予算委員会
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会
会議録情報#0
九月十一日
安住淳君が委員長を辞任した。
令和七年九月十九日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長代理理事 山井 和則君
理事 井上 信治君 理事 齋藤 健君
理事 牧島かれん君 理事 岡本あき子君
理事 奥野総一郎君 理事 三木 圭恵君
理事 浅野 哲君
伊藤 達也君 稲田 朋美君
国光あやの君 河野 太郎君
後藤 茂之君 小林 茂樹君
高木 啓君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土田 慎君
土屋 品子君 寺田 稔君
西銘恒三郎君 平沢 勝栄君
深澤 陽一君 古屋 圭司君
山際大志郎君 山田 賢司君
大西 健介君 神谷 裕君
川内 博史君 黒岩 宇洋君
酒井なつみ君 階 猛君
柴田 勝之君 藤岡たかお君
本庄 知史君 眞野 哲君
吉田はるみ君 米山 隆一君
早稲田ゆき君 池下 卓君
斎藤アレックス君 徳安 淳子君
西田 薫君 許斐亮太郎君
長友 慎治君 赤羽 一嘉君
大森江里子君 河西 宏一君
櫛渕 万里君 田村 貴昭君
緒方林太郎君
…………………………………
外務大臣 岩屋 毅君
財務大臣 加藤 勝信君
厚生労働大臣 福岡 資麿君
農林水産大臣 小泉進次郎君
経済産業大臣 武藤 容治君
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 赤澤 亮正君
財務副大臣 斎藤 洋明君
政府参考人
(内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局次長) 高村 泰夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 森 真弘君
政府参考人
(農林水産省農産局長) 山口 靖君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 坂本 里和君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 山崎 琢矢君
予算委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
八月十五日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 岡本 三成君
同日
辞任 補欠選任
岡本 三成君 赤羽 一嘉君
九月十九日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 土田 慎君
安住 淳君 吉田はるみ君
今井 雅人君 眞野 哲君
近藤 和也君 柴田 勝之君
徳安 淳子君 斎藤アレックス君
橋本 幹彦君 許斐亮太郎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 山際大志郎君
柴田 勝之君 近藤 和也君
眞野 哲君 今井 雅人君
吉田はるみ君 安住 淳君
斎藤アレックス君 徳安 淳子君
許斐亮太郎君 橋本 幹彦君
同日
辞任 補欠選任
山際大志郎君 田中 和徳君
―――――――――――――
八月五日
一、予算の実施状況に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件(米国の関税措置等)
――――◇―――――
この発言だけを見る →安住淳君が委員長を辞任した。
令和七年九月十九日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長代理理事 山井 和則君
理事 井上 信治君 理事 齋藤 健君
理事 牧島かれん君 理事 岡本あき子君
理事 奥野総一郎君 理事 三木 圭恵君
理事 浅野 哲君
伊藤 達也君 稲田 朋美君
国光あやの君 河野 太郎君
後藤 茂之君 小林 茂樹君
高木 啓君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土田 慎君
土屋 品子君 寺田 稔君
西銘恒三郎君 平沢 勝栄君
深澤 陽一君 古屋 圭司君
山際大志郎君 山田 賢司君
大西 健介君 神谷 裕君
川内 博史君 黒岩 宇洋君
酒井なつみ君 階 猛君
柴田 勝之君 藤岡たかお君
本庄 知史君 眞野 哲君
吉田はるみ君 米山 隆一君
早稲田ゆき君 池下 卓君
斎藤アレックス君 徳安 淳子君
西田 薫君 許斐亮太郎君
長友 慎治君 赤羽 一嘉君
大森江里子君 河西 宏一君
櫛渕 万里君 田村 貴昭君
緒方林太郎君
…………………………………
外務大臣 岩屋 毅君
財務大臣 加藤 勝信君
厚生労働大臣 福岡 資麿君
農林水産大臣 小泉進次郎君
経済産業大臣 武藤 容治君
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 赤澤 亮正君
財務副大臣 斎藤 洋明君
政府参考人
(内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局次長) 高村 泰夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官) 森 真弘君
政府参考人
(農林水産省農産局長) 山口 靖君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 坂本 里和君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 山崎 琢矢君
予算委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
八月十五日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 岡本 三成君
同日
辞任 補欠選任
岡本 三成君 赤羽 一嘉君
九月十九日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 土田 慎君
安住 淳君 吉田はるみ君
今井 雅人君 眞野 哲君
近藤 和也君 柴田 勝之君
徳安 淳子君 斎藤アレックス君
橋本 幹彦君 許斐亮太郎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 山際大志郎君
柴田 勝之君 近藤 和也君
眞野 哲君 今井 雅人君
吉田はるみ君 安住 淳君
斎藤アレックス君 徳安 淳子君
許斐亮太郎君 橋本 幹彦君
同日
辞任 補欠選任
山際大志郎君 田中 和徳君
―――――――――――――
八月五日
一、予算の実施状況に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件(米国の関税措置等)
――――◇―――――
山
山井和則#1
○山井委員長代理 これより会議を開きます。
去る十一日、安住委員長が辞任されましたので、私が委員長の職務を行います。
予算の実施状況に関する件、特に米国の関税措置等について調査を進めます。
この際、赤澤国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国務大臣赤澤亮正君。
この発言だけを見る →去る十一日、安住委員長が辞任されましたので、私が委員長の職務を行います。
予算の実施状況に関する件、特に米国の関税措置等について調査を進めます。
この際、赤澤国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国務大臣赤澤亮正君。
赤
赤澤亮正#2
○赤澤国務大臣 おはようございます。
九月上旬の私の訪米の結果などについて御報告を申し上げます。
米国時間七月二十二日に発表された日米間の合意について、日本政府としては、関税率の引下げなど求めるものははっきりとしておりましたので、一貫して共同文書の作成不要との立場を取り、米側から文書の作成を求められると、それと引換えに、米側が求める文書の作成の前に可及的速やかに我が国への関税に関する大統領令を発出するよう、あらゆる形で強く申入れをしてまいりました。
こうした働きかけの結果、米国時間の九月四日、米側が求める文書の発出と同時に、トランプ大統領によって大統領令が署名されるに至りました。九月の九日に本大統領令が、十六日には関税率表を改正する通知が連邦官報において公表されており、大統領令に基づく改正された関税率表が既に発効をしております。
これにより、相互関税については、米国東部時間八月七日午前零時一分に遡って上乗せなし、英語ではノースタッキングといいますが、すなわち、既存の関税率が一五%以上の品目には課されず、一五%未満の品目については既存の関税率を含め一五%が課されることになりました。
自動車・自動車部品の関税については、米国東部時間九月十六日午前零時一分から一五%に引き下げられることになりました。ここにおいても、一五%は既存の関税率に上乗せなしの扱いとなっております。
さらに、これまで相互関税の対象となっていた航空機・航空機部品については、米国東部時間九月十六日午前零時一分から相互関税や分野別関税が課されないこととなりました。
なお、七月二十二日の合意から改正された関税率表が発効するまでの期間は五十六日でございました。各国ごとに事情が異なるため、あくまで御参考ですが、例えば米国と交渉するに当たって我が国より有利な立場にあったと考えられる英国の場合、合意から改正された関税率表が発効するまで五十四日かかっています。
大統領令の署名に至るまでの米側とのやり取りの過程では、日米間の合意におけるコミットメントを再確認するため、二つの文書を作成したいとの意向が米側から示されました。
我が国としては、冒頭申し上げたとおり、一貫して共同文書は不要との立場でありましたが、米側の一日も早い関税引下げを確実なものとするため、我が国が求める大統領令の署名と同時とすることを前提に米側の求めに応じ、これらの文書を発出することとしました。これは、国民の皆様から広く御理解いただけるよう丁寧に説明する観点からも有意義な面があるというふうに考えております。
文書に関しては、まず、日本が半導体や医薬品、エネルギー等の経済安全保障上重要な分野において五千五百億ドルを米国に投資することを内容とする、七月二十二日に合意された投資イニシアチブに関し、今回、ラトニック商務長官とともに、日米の共通理解を確認するための了解覚書、MOUに署名をいたしました。
また、七月二十二日に合意した両国のコミットメントを再確認する共同声明を発出しました。この声明では、特に半導体と医薬品について、仮に将来、分野別関税が課される際も、我が国がEU等の第三国・地域に劣後しないこと、いわゆる最恵国待遇や、日本産の航空機や航空機部品に対していかなる関税も課さないという米側の意図を改めて確認をし、明記をしております。
日米間の関税協議は、相互関税の修正と自動車・自動車部品等の関税引下げが実現をし、石破総理のお言葉をかりれば、一区切りということになりました。一方で、関税引下げが実現してもなお関税は残っており、また、今後発出される見込みの医薬品や半導体に関する大統領令において我が国の最恵国待遇が確保される必要がございます。引き続き、米側への働きかけを行っていく必要があると考えております。
今後とも、日米間の合意の実施を誠実かつ速やかに進めてまいります。これにより、両国の相互利益の促進、すなわち、日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながることを期待しております。
―――――――――――――
この発言だけを見る →九月上旬の私の訪米の結果などについて御報告を申し上げます。
米国時間七月二十二日に発表された日米間の合意について、日本政府としては、関税率の引下げなど求めるものははっきりとしておりましたので、一貫して共同文書の作成不要との立場を取り、米側から文書の作成を求められると、それと引換えに、米側が求める文書の作成の前に可及的速やかに我が国への関税に関する大統領令を発出するよう、あらゆる形で強く申入れをしてまいりました。
こうした働きかけの結果、米国時間の九月四日、米側が求める文書の発出と同時に、トランプ大統領によって大統領令が署名されるに至りました。九月の九日に本大統領令が、十六日には関税率表を改正する通知が連邦官報において公表されており、大統領令に基づく改正された関税率表が既に発効をしております。
これにより、相互関税については、米国東部時間八月七日午前零時一分に遡って上乗せなし、英語ではノースタッキングといいますが、すなわち、既存の関税率が一五%以上の品目には課されず、一五%未満の品目については既存の関税率を含め一五%が課されることになりました。
自動車・自動車部品の関税については、米国東部時間九月十六日午前零時一分から一五%に引き下げられることになりました。ここにおいても、一五%は既存の関税率に上乗せなしの扱いとなっております。
さらに、これまで相互関税の対象となっていた航空機・航空機部品については、米国東部時間九月十六日午前零時一分から相互関税や分野別関税が課されないこととなりました。
なお、七月二十二日の合意から改正された関税率表が発効するまでの期間は五十六日でございました。各国ごとに事情が異なるため、あくまで御参考ですが、例えば米国と交渉するに当たって我が国より有利な立場にあったと考えられる英国の場合、合意から改正された関税率表が発効するまで五十四日かかっています。
大統領令の署名に至るまでの米側とのやり取りの過程では、日米間の合意におけるコミットメントを再確認するため、二つの文書を作成したいとの意向が米側から示されました。
我が国としては、冒頭申し上げたとおり、一貫して共同文書は不要との立場でありましたが、米側の一日も早い関税引下げを確実なものとするため、我が国が求める大統領令の署名と同時とすることを前提に米側の求めに応じ、これらの文書を発出することとしました。これは、国民の皆様から広く御理解いただけるよう丁寧に説明する観点からも有意義な面があるというふうに考えております。
文書に関しては、まず、日本が半導体や医薬品、エネルギー等の経済安全保障上重要な分野において五千五百億ドルを米国に投資することを内容とする、七月二十二日に合意された投資イニシアチブに関し、今回、ラトニック商務長官とともに、日米の共通理解を確認するための了解覚書、MOUに署名をいたしました。
また、七月二十二日に合意した両国のコミットメントを再確認する共同声明を発出しました。この声明では、特に半導体と医薬品について、仮に将来、分野別関税が課される際も、我が国がEU等の第三国・地域に劣後しないこと、いわゆる最恵国待遇や、日本産の航空機や航空機部品に対していかなる関税も課さないという米側の意図を改めて確認をし、明記をしております。
日米間の関税協議は、相互関税の修正と自動車・自動車部品等の関税引下げが実現をし、石破総理のお言葉をかりれば、一区切りということになりました。一方で、関税引下げが実現してもなお関税は残っており、また、今後発出される見込みの医薬品や半導体に関する大統領令において我が国の最恵国待遇が確保される必要がございます。引き続き、米側への働きかけを行っていく必要があると考えております。
今後とも、日米間の合意の実施を誠実かつ速やかに進めてまいります。これにより、両国の相互利益の促進、すなわち、日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながることを期待しております。
―――――――――――――
山
山井和則#3
○山井委員長代理 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局次長高村泰夫君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局次長高村泰夫君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山
山田賢司#6
○山田(賢)委員 おはようございます。自由民主党の山田賢司でございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まずは、赤澤大臣、交渉お疲れさまでございました。また、赤澤大臣を支えられたチームの皆様にも敬意を表します。
さて、関税合意の中身につきましては、これまで累次にわたり御説明をいただいておりますし、また詳細が報道等でもなされておりますので、本日、私からは、日米関税交渉に伴う五千五百億ドルの対米投資に関する覚書の内容について、議事録に残すという意味で質問をさせていただきたいと思います。
まず、政府のこれまでの御説明では、対米投資額五千五百億ドルについて、出資だけではなく融資や融資保証も含む投融資とおっしゃっておられますが、この覚書の前文を見ると、日本が五千五百億ドルを米国に投資する、インベストということについて、資本コミットメント、キャピタルコミットメントと記載されており、金融、ファイナンスですとか融資、ローンとは書かれておりません。両国の覚書をどう読むと融資や融資保証が含まれると解釈できるのか、御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まずは、赤澤大臣、交渉お疲れさまでございました。また、赤澤大臣を支えられたチームの皆様にも敬意を表します。
さて、関税合意の中身につきましては、これまで累次にわたり御説明をいただいておりますし、また詳細が報道等でもなされておりますので、本日、私からは、日米関税交渉に伴う五千五百億ドルの対米投資に関する覚書の内容について、議事録に残すという意味で質問をさせていただきたいと思います。
まず、政府のこれまでの御説明では、対米投資額五千五百億ドルについて、出資だけではなく融資や融資保証も含む投融資とおっしゃっておられますが、この覚書の前文を見ると、日本が五千五百億ドルを米国に投資する、インベストということについて、資本コミットメント、キャピタルコミットメントと記載されており、金融、ファイナンスですとか融資、ローンとは書かれておりません。両国の覚書をどう読むと融資や融資保証が含まれると解釈できるのか、御説明をお願いいたします。
赤
赤澤亮正#7
○赤澤国務大臣 日米両国で取り交わされた了解覚書、MOUにおいては五千五百億ドルを米国に投資する旨記載されている、委員御指摘のとおりであります。
この投資のための資金については、我が方から米国に対し、繰り返し、JBICの出資、融資、あるいはNEXIの融資保証を活用する旨説明してきたところであり、こうした点については日米間の共通理解となっており、したがって、当然のことながら、MOUのそれ以外の部分、委員、しっかり読み込んでおられると思いますが、まさにそれを前提としたような規定がずらっと並んでいるということになっております。
この発言だけを見る →この投資のための資金については、我が方から米国に対し、繰り返し、JBICの出資、融資、あるいはNEXIの融資保証を活用する旨説明してきたところであり、こうした点については日米間の共通理解となっており、したがって、当然のことながら、MOUのそれ以外の部分、委員、しっかり読み込んでおられると思いますが、まさにそれを前提としたような規定がずらっと並んでいるということになっております。
山
山田賢司#8
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
この覚書だけを見ると、インベストメント、投資に関する内容だけが記載されているので、今日は、そういう合意が事務方レベルでなされているということであれば、この本委員会において御答弁いただいたこと、これを日本側の公的な記録として残したいと思っております。
その上で、融資や融資保証もこの覚書に言うところの投資に含まれるとした場合には、融資の元金返済あるいは利息支払いは覚書の第十一条から十四条の配分方法が適用されるのでしょうか。むしろ、投資額の五千五百億ドルには融資が含まれるけれども、キャッシュフローの分配方法に関する条項については、出資に関して、融資の元利返済を行った後の残ったキャッシュフローについて分配する方法を規定したものということではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →この覚書だけを見ると、インベストメント、投資に関する内容だけが記載されているので、今日は、そういう合意が事務方レベルでなされているということであれば、この本委員会において御答弁いただいたこと、これを日本側の公的な記録として残したいと思っております。
その上で、融資や融資保証もこの覚書に言うところの投資に含まれるとした場合には、融資の元金返済あるいは利息支払いは覚書の第十一条から十四条の配分方法が適用されるのでしょうか。むしろ、投資額の五千五百億ドルには融資が含まれるけれども、キャッシュフローの分配方法に関する条項については、出資に関して、融資の元利返済を行った後の残ったキャッシュフローについて分配する方法を規定したものということではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。
赤
赤澤亮正#9
○赤澤国務大臣 委員御指摘のとおり、了解覚書のパラグラフ十一から同十四までにおいてプロジェクトから得られたキャッシュフローの配分等について規定されており、特にパラグラフ十三において、まず日本が提供した資金の元利返済相当分を確保するまでの間は日米が五〇対五〇で分配をする、残りについて、米国側の様々な貢献に鑑み、米国九〇%、日本一〇%で分配することとされています。
その前提として、了解覚書のパラグラフ九では、プロジェクトの実施に関し、米国は、土地や水、電力、エネルギーの提供に加え、オフテイク、買取りの契約や規制プロセスの迅速化といった様々な貢献を行うこと、日本側は、JBICの出資、融資、NEXIの融資保証を活用しつつ、必要な資金提供を行うこととしております。
このように、委員御指摘の融資の利払いや元金返済に対しては、先ほど申し上げた第一段階における配分方法が適用されることとなります。
この発言だけを見る →その前提として、了解覚書のパラグラフ九では、プロジェクトの実施に関し、米国は、土地や水、電力、エネルギーの提供に加え、オフテイク、買取りの契約や規制プロセスの迅速化といった様々な貢献を行うこと、日本側は、JBICの出資、融資、NEXIの融資保証を活用しつつ、必要な資金提供を行うこととしております。
このように、委員御指摘の融資の利払いや元金返済に対しては、先ほど申し上げた第一段階における配分方法が適用されることとなります。
山
赤
山
山田賢司#12
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
これが金融機関にいた者としては若干違和感を覚えて、融資というのは債権ですから、通常、出資に対しては優先的に弁済されるべき性質のものです。にもかかわらず、融資に係る利払いですとか元金返済が出資に係る利益の配分方法と同じ配分方法が適用されるというのはやや不自然ではないかと感じるんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これが金融機関にいた者としては若干違和感を覚えて、融資というのは債権ですから、通常、出資に対しては優先的に弁済されるべき性質のものです。にもかかわらず、融資に係る利払いですとか元金返済が出資に係る利益の配分方法と同じ配分方法が適用されるというのはやや不自然ではないかと感じるんですが、いかがでしょうか。
赤
赤澤亮正#13
○赤澤国務大臣 私自身は金融機関にいた経験がなく、委員は金融機関におられたエキスパートでありますので、その点で感想を持たれることについては、私、そうなんだろうかなと思いますけれども。
これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
この発言だけを見る →これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
山
山田賢司#14
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
この配分方法について、日本側一〇に対して米側が九〇という、これは不公平ではないかということがよく指摘されるんですが、むしろ私はそこよりも、五〇対五〇で分配しているところも若干違和感を覚えまして。通常ですと、出資した割合に応じて利益は分配される。日本側五〇に対して米国が五〇出していれば、五〇、五〇と。この最後の一〇対九〇が不公平かというのは、必ずしもそうではなくて、余った部分の、出資したやつを年限で割った元金部分、それに、みなし金利といいますかね、通常のベース金利にスプレッドを乗せた部分が返済されていく。その部分について五〇、五〇で配分されるというところが若干違和感を覚えます。
もう一つ、五〇、五〇にしろ一〇対九〇にしろ、出資割合が示されていない、米国側の出資割合が示されていないというところがやや問題ではないか。
覚書の第九項では、米国側が土地やインフラの提供、規制緩和等で貢献するということを累次御説明いただいているんですが、よく見ると、アレンジする意思を有する、迅速化する意図を有するとしか書かれていない上、具体的な出資の割合や数値が何も示されておりません。日本側が拠出する金額に見合った貢献、便益が米国側から提供されるのでしょうか。
この発言だけを見る →この配分方法について、日本側一〇に対して米側が九〇という、これは不公平ではないかということがよく指摘されるんですが、むしろ私はそこよりも、五〇対五〇で分配しているところも若干違和感を覚えまして。通常ですと、出資した割合に応じて利益は分配される。日本側五〇に対して米国が五〇出していれば、五〇、五〇と。この最後の一〇対九〇が不公平かというのは、必ずしもそうではなくて、余った部分の、出資したやつを年限で割った元金部分、それに、みなし金利といいますかね、通常のベース金利にスプレッドを乗せた部分が返済されていく。その部分について五〇、五〇で配分されるというところが若干違和感を覚えます。
もう一つ、五〇、五〇にしろ一〇対九〇にしろ、出資割合が示されていない、米国側の出資割合が示されていないというところがやや問題ではないか。
覚書の第九項では、米国側が土地やインフラの提供、規制緩和等で貢献するということを累次御説明いただいているんですが、よく見ると、アレンジする意思を有する、迅速化する意図を有するとしか書かれていない上、具体的な出資の割合や数値が何も示されておりません。日本側が拠出する金額に見合った貢献、便益が米国側から提供されるのでしょうか。
赤
赤澤亮正#15
○赤澤国務大臣 御指摘については、まずこのMOUで成し遂げようとしていることというのが、これは米国の国内に投資していくという話ですので、米国がイニシアチブを持っていろいろな案件を発掘をしていく。それについて、実際やるのは両国政府ではありませんで、当然ながら、民間の企業が工場を造るとか、そういったようなことが対象になってくるわけです。だから、これもまた当然ながら、民間企業は、政府が何かこれをやってくれと頼んだらやってくれる義務を負っているわけでも何でもありませんので、全体としてこれはその会社の利益に資する、プラスになると思わないと乗ってもらえないわけです。
そういうことを前提にこの仕組みをいろいろ考えていて、大事なのは、これについて、何か日本が一方的に取られているんじゃないかというようなお声はあるんですけれども、現場で交渉している者としては、これはアメリカが日本を特別なパートナーと認めて、しっかり米国の中に経済安全保障上重要な分野のサプライチェーンを築き上げようと大変前向きなわけです。端的に言えば、前向きだからこそ、逆に言うと、毎年五兆円、日本から関税収入を上げられるはずのものを、それを引き下げてまで日本とやろうと言ってくれているわけで。
そういう中で米側は、ここにあるように、その意図を有するというような書き方かもしれませんけれども、いろいろな現物出資をとことんやる。米国内のことだから、土地、水、エネルギーを提供するし、できた製品は買い取るし、規制については自分たちが最大限迅速化する。そういうものというのはなかなかすぐに金目に換算できませんから、上がった利益をどう分けるのかというのはなかなかケースケース、案件ごとに難しいので、そんな詳細なものはこの場でここに書き切れるはずもないんですけれども、参加してくださる民間企業とも相談をしながら、しっかり最終的には決めていく。
ただ、そこで働いているのは、是非理解いただきたいのは、日米共にこれについて非常に前向きであるということと、あとは、民間企業がこれなら乗れるというものでなければ最終的に進みませんので、そういうものを乗り越えて前に進めようと両国政府で話をしてつくったものがこれで、しかも、現物出資や金になかなか換算できないものを取りあえずどうやっていくか。日本側は当然、融資をし、融資保証をするので……
この発言だけを見る →そういうことを前提にこの仕組みをいろいろ考えていて、大事なのは、これについて、何か日本が一方的に取られているんじゃないかというようなお声はあるんですけれども、現場で交渉している者としては、これはアメリカが日本を特別なパートナーと認めて、しっかり米国の中に経済安全保障上重要な分野のサプライチェーンを築き上げようと大変前向きなわけです。端的に言えば、前向きだからこそ、逆に言うと、毎年五兆円、日本から関税収入を上げられるはずのものを、それを引き下げてまで日本とやろうと言ってくれているわけで。
そういう中で米側は、ここにあるように、その意図を有するというような書き方かもしれませんけれども、いろいろな現物出資をとことんやる。米国内のことだから、土地、水、エネルギーを提供するし、できた製品は買い取るし、規制については自分たちが最大限迅速化する。そういうものというのはなかなかすぐに金目に換算できませんから、上がった利益をどう分けるのかというのはなかなかケースケース、案件ごとに難しいので、そんな詳細なものはこの場でここに書き切れるはずもないんですけれども、参加してくださる民間企業とも相談をしながら、しっかり最終的には決めていく。
ただ、そこで働いているのは、是非理解いただきたいのは、日米共にこれについて非常に前向きであるということと、あとは、民間企業がこれなら乗れるというものでなければ最終的に進みませんので、そういうものを乗り越えて前に進めようと両国政府で話をしてつくったものがこれで、しかも、現物出資や金になかなか換算できないものを取りあえずどうやっていくか。日本側は当然、融資をし、融資保証をするので……
山
赤
赤澤亮正#17
○赤澤国務大臣 はい。
金利や保証料がかかるわけですけれども、米側もそれなりにいろいろなものを提供するコストがあります。そういうものについては極力フィフティー・フィフティーでまず賄った後で、後は貢献度に応じて九対一という割合で分けていこうという考え方になっているということであります。
この発言だけを見る →金利や保証料がかかるわけですけれども、米側もそれなりにいろいろなものを提供するコストがあります。そういうものについては極力フィフティー・フィフティーでまず賄った後で、後は貢献度に応じて九対一という割合で分けていこうという考え方になっているということであります。
山
山
山田賢司#19
○山田(賢)委員 はい。
ありがとうございます。投資そのものが悪いということではなく、前向きにやっていただきたいと思っておりますので、この点についての確認をさせていただきました。
これで質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。
この発言だけを見る →ありがとうございます。投資そのものが悪いということではなく、前向きにやっていただきたいと思っておりますので、この点についての確認をさせていただきました。
これで質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。
山
斎
斎藤アレックス#21
○斎藤(ア)委員 日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
本日は、質疑順番について野党の各理事の皆様に御配慮いただきましたことを、冒頭、感謝を申し上げたいと思います。
私の方からも、引き続き赤澤大臣に対して、とりわけ戦略的投資に関する了解覚書、MOUについて質問をさせていただきたいと思います。
先ほども、冒頭、委員から質問がありましたけれども、まず、本合意の核心である五千五百億ドル、日本円にして約八十兆円にも上る投資イニシアチブの性質についてお伺いしたいと思います。
この巨額の資金について、米国側、トランプ大統領は我々が好きなように使える資金と述べ、ラトニック商務長官も米国政府によって選定されると、繰り返し、この資金が、使途がアメリカ側にとって自由であるというかのような発言を繰り返されています。
一方で、赤澤大臣は、これを投融資枠であると説明をしておられます。本日も、この合意文書にはそのことが明記をされていないのにもかかわらず、日本側は、これは投融資枠であって、融資であったり保証枠も含めて投資を行う金額の総額であるというふうな説明をされていて、この五千五百億ドルが一体どういった性質のものなのかが分からなくなってしまっています。
国民にとって最も重要なのは、この八十兆円というお金がどのような性質でアメリカ側に渡り、どのようなリスクがあるのかということでございますので、まずその点を明確にお伺いしたいんですけれども、この五千五百億ドルは、具体的に、エクイティー、資本性のあるものなのか、あるいはデット、融資なのか、あるいは信用保証枠なのか、その想定される内訳とか比率とかそういったものがあるのかお伺いをしたいと思いますし、米国側の自由に使える資金という認識と日本側の投融資枠という説明の乖離は、国民にとってこの資金のリスクの把握を著しく難しくしていると思いますので、その点、明確にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質疑順番について野党の各理事の皆様に御配慮いただきましたことを、冒頭、感謝を申し上げたいと思います。
私の方からも、引き続き赤澤大臣に対して、とりわけ戦略的投資に関する了解覚書、MOUについて質問をさせていただきたいと思います。
先ほども、冒頭、委員から質問がありましたけれども、まず、本合意の核心である五千五百億ドル、日本円にして約八十兆円にも上る投資イニシアチブの性質についてお伺いしたいと思います。
この巨額の資金について、米国側、トランプ大統領は我々が好きなように使える資金と述べ、ラトニック商務長官も米国政府によって選定されると、繰り返し、この資金が、使途がアメリカ側にとって自由であるというかのような発言を繰り返されています。
一方で、赤澤大臣は、これを投融資枠であると説明をしておられます。本日も、この合意文書にはそのことが明記をされていないのにもかかわらず、日本側は、これは投融資枠であって、融資であったり保証枠も含めて投資を行う金額の総額であるというふうな説明をされていて、この五千五百億ドルが一体どういった性質のものなのかが分からなくなってしまっています。
国民にとって最も重要なのは、この八十兆円というお金がどのような性質でアメリカ側に渡り、どのようなリスクがあるのかということでございますので、まずその点を明確にお伺いしたいんですけれども、この五千五百億ドルは、具体的に、エクイティー、資本性のあるものなのか、あるいはデット、融資なのか、あるいは信用保証枠なのか、その想定される内訳とか比率とかそういったものがあるのかお伺いをしたいと思いますし、米国側の自由に使える資金という認識と日本側の投融資枠という説明の乖離は、国民にとってこの資金のリスクの把握を著しく難しくしていると思いますので、その点、明確にお答えをいただきたいと思います。
赤
赤澤亮正#22
○赤澤国務大臣 まず、これは外交交渉あるあるという感じなんですけれども、どの国も、交渉のテーブルに着いているときは、相手の国が出したものはそんなに価値がないと言い、自分の国が出したものは大変な価値がある、こうおっしゃる。一たび交渉が終わってその部屋を出ると、自分の国が取ったものはすごいものだったんだとおっしゃるのはよくあることで、大統領がいろいろな発信をされていることについて、私は特にここでコメントすることはいたしません。
しかしながら、ラトニック商務長官と私の間で、この五千五百億ドルについてどういう進め方をしていくかについては、まさにMOUという仕組みがあって、大統領は好きに使えるとおっしゃったかもしれないけれども、条文を読んでいただけば、大統領は投資委員会が提示したものの中から選ぶという仕組みになっています。大統領が全くそういうものを関係なしに、これをやれ、あれをやれ、この順にお金を使うんだという仕組みにはなっていないのは、MOUを見ていただけば御理解いただけることだと思います。
加えて、五千五百億ドルをどういう形でSPVに提供するかについての仕組みがまさにその中に書いてあるわけで、我々は繰り返し、JBICの出資、融資、NEXIの融資保証で対応していくという説明をしており、現に実務協議では、向こう側のそういう専門家とこちらのJBIC、NEXIの専門家が出ていって、例えば金利についての今の相場とかはどんなものだ、SOFRプラス何十ベーシスポイントとかそういう話を丁寧にやっているわけで、実際その交渉の場にいた者からすれば、何かしら仕組みが全く分からないということはなく、完全にお互い合意しながらやっております。
その上で、私がいろいろ繰り返し申し上げていたことがまた断片的に取り上げられていますけれども、法令に従う、法令に矛盾することはできないということがこのMOUの中に書いてあって、当然ながら、我が国の法令で、JBICについては収支相償とか、NEXIもそうですけれども、あるいは、日本と全く関係のないものには出資、融資、融資保証できないというようなことも書いてあり、それに違反すればこのMOU違反になるわけです。
したがって、協議委員会の場でしっかりそこの点をクリアにして、JBIC、NEXIが提供する出資、融資それから融資保証を基にこのプロジェクトが動いていくということについての日米間の理解について、何らそごはありません。そのことは申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、ラトニック商務長官と私の間で、この五千五百億ドルについてどういう進め方をしていくかについては、まさにMOUという仕組みがあって、大統領は好きに使えるとおっしゃったかもしれないけれども、条文を読んでいただけば、大統領は投資委員会が提示したものの中から選ぶという仕組みになっています。大統領が全くそういうものを関係なしに、これをやれ、あれをやれ、この順にお金を使うんだという仕組みにはなっていないのは、MOUを見ていただけば御理解いただけることだと思います。
加えて、五千五百億ドルをどういう形でSPVに提供するかについての仕組みがまさにその中に書いてあるわけで、我々は繰り返し、JBICの出資、融資、NEXIの融資保証で対応していくという説明をしており、現に実務協議では、向こう側のそういう専門家とこちらのJBIC、NEXIの専門家が出ていって、例えば金利についての今の相場とかはどんなものだ、SOFRプラス何十ベーシスポイントとかそういう話を丁寧にやっているわけで、実際その交渉の場にいた者からすれば、何かしら仕組みが全く分からないということはなく、完全にお互い合意しながらやっております。
その上で、私がいろいろ繰り返し申し上げていたことがまた断片的に取り上げられていますけれども、法令に従う、法令に矛盾することはできないということがこのMOUの中に書いてあって、当然ながら、我が国の法令で、JBICについては収支相償とか、NEXIもそうですけれども、あるいは、日本と全く関係のないものには出資、融資、融資保証できないというようなことも書いてあり、それに違反すればこのMOU違反になるわけです。
したがって、協議委員会の場でしっかりそこの点をクリアにして、JBIC、NEXIが提供する出資、融資それから融資保証を基にこのプロジェクトが動いていくということについての日米間の理解について、何らそごはありません。そのことは申し上げたいと思います。
斎
斎藤アレックス#23
○斎藤(ア)委員 今、最後におっしゃっていただいた、協議委員会で日本側の意見が反映されるというような御説明を繰り返されているわけでございますけれども、この協議委員会ですね、日本側が関与できる協議委員会の立ち位置が極めて薄弱であるということがこの合意の最大の問題点だと思っております。日本が関与できるのは両国からの指名者で構成される協議委員会で、この協議委員会は米側の投資委員会にインプットを提供するとしかこのMOUには書かれていないんですね。
大臣、このインプットの提供とは具体的にどのような法的拘束力あるいは影響力を持つのか、その点をお伺いしたいと思います。今、この書いてあること以外の現場の雰囲気みたいなものをお伝えいただきましたけれども、契約は書いてあることが全てですので、このMOUのどこを読めば日本のインプットが尊重されるという保証があるのか。仮に協議委員会で日本側が反対した案件を米国投資委員会が無視して大統領に推薦した場合は、日本にそれを拒否する権利はあるのでしょうか。その点をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、このインプットの提供とは具体的にどのような法的拘束力あるいは影響力を持つのか、その点をお伺いしたいと思います。今、この書いてあること以外の現場の雰囲気みたいなものをお伝えいただきましたけれども、契約は書いてあることが全てですので、このMOUのどこを読めば日本のインプットが尊重されるという保証があるのか。仮に協議委員会で日本側が反対した案件を米国投資委員会が無視して大統領に推薦した場合は、日本にそれを拒否する権利はあるのでしょうか。その点をお答えいただきたいと思います。
赤
赤澤亮正#24
○赤澤国務大臣 まず、MOUの関連する規定についてざっと触れさせていただきますが、まずMOUの二十二を御覧いただきたいと思います。
法的性質と書いてある四つある項の中の二十二ですけれども、この覚書のいかなる内容も日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないというふうに書いてあります。そして、その上で、協議委員会についての定義があったと思いますが、協議委員会は、戦略上あるいは法令上の観点からのインプットを行うということが書いてあると思います。
その二つを併せて考えれば、端的に申し上げて、投資先は日米双方から構成される協議委員会における戦略的、法的観点を含む協議を経て選定することとされており、協議委員会から投資委員会に提供する委員御指摘のインプットを通じて、日本の戦略的考え方、法的な制約が適切に考慮される。具体的には、今回の了解覚書の先ほどの規定で、日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないと規定されておりますので、この関係法令に、当然ながら、JBICやNEXIに対しての収支相償でありますとか償還確実性ですね、大赤字が出るようなものは駄目よとか、我が国への裨益、メリット等を求める日本の国内法令も含まれると承知をしております。
そういったことによって今私が申し上げているようなことが担保をされていく、これについてはMOUですので法的拘束力はありませんけれども、今申し上げたような考え方でしっかり担保をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →法的性質と書いてある四つある項の中の二十二ですけれども、この覚書のいかなる内容も日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないというふうに書いてあります。そして、その上で、協議委員会についての定義があったと思いますが、協議委員会は、戦略上あるいは法令上の観点からのインプットを行うということが書いてあると思います。
その二つを併せて考えれば、端的に申し上げて、投資先は日米双方から構成される協議委員会における戦略的、法的観点を含む協議を経て選定することとされており、協議委員会から投資委員会に提供する委員御指摘のインプットを通じて、日本の戦略的考え方、法的な制約が適切に考慮される。具体的には、今回の了解覚書の先ほどの規定で、日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないと規定されておりますので、この関係法令に、当然ながら、JBICやNEXIに対しての収支相償でありますとか償還確実性ですね、大赤字が出るようなものは駄目よとか、我が国への裨益、メリット等を求める日本の国内法令も含まれると承知をしております。
そういったことによって今私が申し上げているようなことが担保をされていく、これについてはMOUですので法的拘束力はありませんけれども、今申し上げたような考え方でしっかり担保をしていきたいというふうに考えております。
斎
斎藤アレックス#25
○斎藤(ア)委員 しかし、このMOUに、JBICやNEXIで投資をするということが別に明記をされているわけではなくて、金利で参照してくるような文言は最後に入っていますけれども、日本側はJBIC、NEXIで投資をするので、その範囲内でしかできませんよと、これだけ読んでもそう読めませんので、それだったら別の方法で金を出してくれたらいいよと言われたら終わりだと思うんですけれども、その点、今の説明ではやはり安心はできないと思いますし、繰り返しになりますけれども、文書に書かれていない権利は我々に存在しないと思いますので、その点は非常に曖昧なまま合意をされてしまっているというふうに思います。
この文書には、更に日本の立場を不合理なものにする条項が含まれています。これも先ほどもう既に上がっていますけれども、十三項によれば、元本と金利が返済された後、利益の配分比率は米国が九〇%、日本が一〇%へと劇的に変化をするわけですね。トランプ大統領が利益の九〇%は米国が享受すると公言しているとおりの内容になってしまっているわけでございます。本来であれば、リスクを取った者がリターンを享受する。このスキームでは、日本が資本を提供し、最終的な財務リスクを負うのにもかかわらず、長期的な利益のほとんどはアメリカ側が得る構造になっています。
これは一体どのような経済的な合理性に基づいて合意された内容になるんでしょうか。米国の元高官が指摘するように、これでは日本が米側の強い要求を丸のみしたようにしか読めないというふうに思いますけれども、一体どのような理由づけを行えば、米国が九〇%、日本が一〇%という利益配分が許容されるのでしょうか。その考えについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →この文書には、更に日本の立場を不合理なものにする条項が含まれています。これも先ほどもう既に上がっていますけれども、十三項によれば、元本と金利が返済された後、利益の配分比率は米国が九〇%、日本が一〇%へと劇的に変化をするわけですね。トランプ大統領が利益の九〇%は米国が享受すると公言しているとおりの内容になってしまっているわけでございます。本来であれば、リスクを取った者がリターンを享受する。このスキームでは、日本が資本を提供し、最終的な財務リスクを負うのにもかかわらず、長期的な利益のほとんどはアメリカ側が得る構造になっています。
これは一体どのような経済的な合理性に基づいて合意された内容になるんでしょうか。米国の元高官が指摘するように、これでは日本が米側の強い要求を丸のみしたようにしか読めないというふうに思いますけれども、一体どのような理由づけを行えば、米国が九〇%、日本が一〇%という利益配分が許容されるのでしょうか。その考えについてお伺いをしたいと思います。
赤
赤澤亮正#26
○赤澤国務大臣 まず、これも本当に外交交渉あるあるなんですが、交渉が終わると、各国がそれぞれ自国の一部野党、一部マスコミから、不利益なものをやってきた、我が国は負けた、両国の間に認識の違いがあると大騒ぎになるわけでありますけれども、そこについて言えば、やはりこれは信頼関係でやっているものでありますので。
加えて申し上げておくと、日本にそういう権利はないとかいろいろおっしゃって、義務があってとか強調されるけれども、MOUは、繰り返しますが、法的拘束力はありません。権利義務関係をつくるものではなくて、あくまで信頼関係に基づいて、最終的には両国の民間企業がこれなら会社のためになると思って参加してくるわけなので、そういうスキームを前提にしていることは是非御理解いただきたいと思います。
それから、九〇対一〇という話ですけれども、先ほどから御説明しているとおり、例えば出資を同じくしたとしても、そこはまたベースごとに、案件ごとに相談するわけですが、米国は、ラトニック商務長官が繰り返しおっしゃっていたように、米国内の投資であるから、土地や水、電力、エネルギーを提供する、そしてオフテイクですね、買取り、製品は買い取る、規制プロセスの迅速化も最大限やるといったようなことを繰り返しおっしゃっているわけですよ。例えば、出資が同等だったとしても、できている製品が在庫として積み上がることは企業にとって一番大きなリスクの一つなので、それは米国政府が買い取ると宣言してもらえば大分状況は変わってきます。
そういうことも踏まえて、本当にこのプロジェクトは米側が日本を特別なパートナーとしてやろうとしている話なので、そういうところも、これは法的拘束力なし、権利義務はありませんけれども、米国がそこまで言うのであれば九〇対一〇というのもあり得る、貢献に応じてということを合意をしているわけであって、何かしら一方的に決められたものを、義務として履行しなきゃいけないものを我が国が負っているわけではありません。
この投資イニシアチブに沿った投資が、日米の相互利益の促進、あるいは日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながるよう、具体的なプロジェクトの対象範囲や選定等について、米国と引き続き緊密に連携を図りつつ、しっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →加えて申し上げておくと、日本にそういう権利はないとかいろいろおっしゃって、義務があってとか強調されるけれども、MOUは、繰り返しますが、法的拘束力はありません。権利義務関係をつくるものではなくて、あくまで信頼関係に基づいて、最終的には両国の民間企業がこれなら会社のためになると思って参加してくるわけなので、そういうスキームを前提にしていることは是非御理解いただきたいと思います。
それから、九〇対一〇という話ですけれども、先ほどから御説明しているとおり、例えば出資を同じくしたとしても、そこはまたベースごとに、案件ごとに相談するわけですが、米国は、ラトニック商務長官が繰り返しおっしゃっていたように、米国内の投資であるから、土地や水、電力、エネルギーを提供する、そしてオフテイクですね、買取り、製品は買い取る、規制プロセスの迅速化も最大限やるといったようなことを繰り返しおっしゃっているわけですよ。例えば、出資が同等だったとしても、できている製品が在庫として積み上がることは企業にとって一番大きなリスクの一つなので、それは米国政府が買い取ると宣言してもらえば大分状況は変わってきます。
そういうことも踏まえて、本当にこのプロジェクトは米側が日本を特別なパートナーとしてやろうとしている話なので、そういうところも、これは法的拘束力なし、権利義務はありませんけれども、米国がそこまで言うのであれば九〇対一〇というのもあり得る、貢献に応じてということを合意をしているわけであって、何かしら一方的に決められたものを、義務として履行しなきゃいけないものを我が国が負っているわけではありません。
この投資イニシアチブに沿った投資が、日米の相互利益の促進、あるいは日米同盟の更なる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながるよう、具体的なプロジェクトの対象範囲や選定等について、米国と引き続き緊密に連携を図りつつ、しっかり取り組んでまいります。
斎
斎藤アレックス#27
○斎藤(ア)委員 信頼関係に基づいてこれがしっかりと行われていくんだという御説明なんですけれども、繰り返しになりますけれども、信頼関係という言葉に逃げないでいただきたい。文言に書かれていない権利というのは存在しないわけでございますので、そこの危険性は極めて残っている。
両国が対立することは想定していないとおっしゃいますけれども、このMOUの第八項には、米国が一方的に関税を課すことができる、いわゆる関税スナップバック条項がわざわざ明記されている。投資委員会の決定に従わない場合は関税を引き上げますよと、わざわざ脅しのような文言が含まれているんですね。法的拘束力はないと言われますけれども、日本に対してはこのMOUで義務が課されている、そういうふうに読まざるを得ないと思いまして、この文書はもはや両国間の協力とはとても言えないと思います。資金とリスクは全て日本が負って、管理権限と利益は米国が握る。そして、日本の唯一の対抗手段である資金拠出の拒否は、関税という報復措置によって封じられてしまっている。これは半ば恐喝のようなたてつけになってしまっていると言っても過言ではないというふうに思います。
もう時間がありませんので締めくくらせていただきますけれども。しかし、これは赤澤大臣の交渉が悪いだとか、今の日本政府の交渉が悪いだとか、一方的に決めつけるつもりはなくて、根本的な問題は、繰り返し様々なメディアで報じられていることですけれども、やはり日本の経済や安全保障が米国に極めて従属的であって、米国の意向に振り回され続ける、そういった構造が戦後八十年続いてきたことが最大の問題だと考えております。
経済政策も安全保障政策も含めてしっかりと自立した日本をつくっていくべく、日本維新の会としては取り組んでいく、そのことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →両国が対立することは想定していないとおっしゃいますけれども、このMOUの第八項には、米国が一方的に関税を課すことができる、いわゆる関税スナップバック条項がわざわざ明記されている。投資委員会の決定に従わない場合は関税を引き上げますよと、わざわざ脅しのような文言が含まれているんですね。法的拘束力はないと言われますけれども、日本に対してはこのMOUで義務が課されている、そういうふうに読まざるを得ないと思いまして、この文書はもはや両国間の協力とはとても言えないと思います。資金とリスクは全て日本が負って、管理権限と利益は米国が握る。そして、日本の唯一の対抗手段である資金拠出の拒否は、関税という報復措置によって封じられてしまっている。これは半ば恐喝のようなたてつけになってしまっていると言っても過言ではないというふうに思います。
もう時間がありませんので締めくくらせていただきますけれども。しかし、これは赤澤大臣の交渉が悪いだとか、今の日本政府の交渉が悪いだとか、一方的に決めつけるつもりはなくて、根本的な問題は、繰り返し様々なメディアで報じられていることですけれども、やはり日本の経済や安全保障が米国に極めて従属的であって、米国の意向に振り回され続ける、そういった構造が戦後八十年続いてきたことが最大の問題だと考えております。
経済政策も安全保障政策も含めてしっかりと自立した日本をつくっていくべく、日本維新の会としては取り組んでいく、そのことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
山
本
本庄知史#29
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
この度、立憲民主党の政調会長に就任をいたしました。浅学非才ではありますけれども、しっかりと頑張っていきたいと思います。建設的な議論、骨太の政策、そして厳しい行政監視。党の先頭に立って頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さて、まず、赤澤大臣、お疲れさまです。私も内閣委員会におりましたので、大臣が異例の委員会欠席を続けて、内閣委員会が日程が変わったり、あるいは、じゃ、大臣が来れる日にやろうといったら、またアメリカに飛ばれたりということで、大変な御苦労をされているということを目の当たりにしてまいりました。
事をただせば、やはりトランプ大統領、トランプ政権の関税政策が極めて不条理であって、そのとばっちりを我が国も世界も受けているということですので、石破政権や赤澤大臣に元々とががあったわけではもちろんありません。そして、厳しい交渉ですから、内容に百点もないでしょう。様々なデメリットや欠点も含んだ合意になるのは一定やむを得ないとは思います。しかし、重要なことは、その事実関係をきちんと明らかにしていただくこと。特に、リスクや曖昧な点については国会にしっかりと共有をしていただき、国民の皆様に伝わるようにしていただくということが最も重要なことだというふうに考えています。
その上で、私、非常に違和感がありますが、先日の参議院の予算委員会で、我が党の委員から、今回の合意が令和の不平等条約ではないか、こういう指摘がありました。ちょっと言葉がどうかということはおいておいて、これは不平等なものになっているということは疑いの余地はないんじゃないですか、大臣は否定されていますが。
例えば関税。これは、相互関税といいながら、日本側のみに一五%が課される。それから投資。これも、内容については後ほどまた議論しますが、対米の投資のみ八十兆規模。それから、農産品一・二兆円、あるいは航空機、防衛装備品、LNGなどの爆買いの数々。これは、明らかに日本からアメリカに一方的に資金を拠出するという内容になっています。
一方で、二〇二〇年に発効した日米の貿易協定、これは完全にほごにされたままということで、不平等以外の何物でもないと思うんですね。ちょっと厳しい言い方をすれば、国辱物だと私は思いますが、この不都合な真実をまず正直に認めるところから議論が始まるんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この度、立憲民主党の政調会長に就任をいたしました。浅学非才ではありますけれども、しっかりと頑張っていきたいと思います。建設的な議論、骨太の政策、そして厳しい行政監視。党の先頭に立って頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さて、まず、赤澤大臣、お疲れさまです。私も内閣委員会におりましたので、大臣が異例の委員会欠席を続けて、内閣委員会が日程が変わったり、あるいは、じゃ、大臣が来れる日にやろうといったら、またアメリカに飛ばれたりということで、大変な御苦労をされているということを目の当たりにしてまいりました。
事をただせば、やはりトランプ大統領、トランプ政権の関税政策が極めて不条理であって、そのとばっちりを我が国も世界も受けているということですので、石破政権や赤澤大臣に元々とががあったわけではもちろんありません。そして、厳しい交渉ですから、内容に百点もないでしょう。様々なデメリットや欠点も含んだ合意になるのは一定やむを得ないとは思います。しかし、重要なことは、その事実関係をきちんと明らかにしていただくこと。特に、リスクや曖昧な点については国会にしっかりと共有をしていただき、国民の皆様に伝わるようにしていただくということが最も重要なことだというふうに考えています。
その上で、私、非常に違和感がありますが、先日の参議院の予算委員会で、我が党の委員から、今回の合意が令和の不平等条約ではないか、こういう指摘がありました。ちょっと言葉がどうかということはおいておいて、これは不平等なものになっているということは疑いの余地はないんじゃないですか、大臣は否定されていますが。
例えば関税。これは、相互関税といいながら、日本側のみに一五%が課される。それから投資。これも、内容については後ほどまた議論しますが、対米の投資のみ八十兆規模。それから、農産品一・二兆円、あるいは航空機、防衛装備品、LNGなどの爆買いの数々。これは、明らかに日本からアメリカに一方的に資金を拠出するという内容になっています。
一方で、二〇二〇年に発効した日米の貿易協定、これは完全にほごにされたままということで、不平等以外の何物でもないと思うんですね。ちょっと厳しい言い方をすれば、国辱物だと私は思いますが、この不都合な真実をまず正直に認めるところから議論が始まるんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。