北川俊夫 に関する国会発言
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○政府委員(森英介君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は十月八日任期満了となりますが、青木勇之助、川口實、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、花見忠、福田平、舟橋尚道、細野正、山口浩一郎及び山口俊夫の十一君を再任し、また、北川俊夫君の後任として若菜允子君、鈴木重信君の後任として猪瀬慎一郎君を任命いたしたいので、労働組合法第十九条の三第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意され
○中村委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、国家公安委員会委員、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員 長岡 貴君 富田朝彦君一〇、大任期満 了につきその後任 電波監
○委員長(井上孝君) ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。 まず、公安審査委員会委員長及び同委員、中央労働委員会委員のうち青木勇之助君、北川俊夫君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、細野正君及び山口浩一郎君並びに運輸審議会委員の任命について承認または同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(石渡清元君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は十月二日任期満了となりましたが、十月九日青木勇之助、川口實、北川俊夫、神代和俊、鈴木重信、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正及び山口俊夫の十一君を再任し、また、石川吉右衛門君の後任として花見忠君、市原昌三郎君の後任として山口浩一郎君を任命いたしましたので、労働組合法第十九条の三第四項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、全会一致をもっていずれも承認または同意することに決しました。 次に、公安審査委員会委員長、同委員、中央労働委員会委員のうち青木勇之助君、北川俊夫君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、細野正君及び山口浩一郎君並びに運輸審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも承認または同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 検査官に疋田周朗君を、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、同委員に末松謙一君、中谷瑾子君、柳瀬隆次君及び山崎敏夫君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口浩一郎君及び山口俊夫君を任命したことについて、それ
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 検査官に疋田周朗君を、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、 同委員に末松謙一君、中谷瑾子君、柳瀬隆次君及び山崎敏夫君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、川口貴君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口浩一郎君及び山口俊夫君を任命したので、それぞれ事後の承認を得たいとの申し出があります。 ま
○政府委員(加藤卓二君) 中央労働委員会の公益を代表する委員は九月三十日任期満了となりましたが、十月三日青木勇之助、石川吉右衞門、市原昌三郎、川口實、北川俊夫、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正及び山口俊夫の十二君を再任し、また、渡部吉隆君の後任として鈴木重信君を任命いたしましたので、労働組合法第十九条の三第四項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御承認
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意または承認することに決しました。 次に、電波監理審議会委員のうち猪瀬博君並びに中央労働委員会委員のうち青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意または承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(土屋義彦君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したことについて、それぞれ本院の同意または承認を求めてまいりました。 まず、電波監理審
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 電波監理審議会委員に浅見喜作君及び猪瀬博君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君及び山口俊夫君を 任命したので、それぞれ事後の同意または承認を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり事後の同意または承認を与えるに賛成の諸君の起立を求めます
○政府委員(浦田勝君) 中央労働委員会の公益を代表する委員に青木勇之助、石川吉右衞門、市原昌三郎、川口實、北川俊夫、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正、山口俊夫及び渡部吉隆の十三君を任命いたしたいので、労働組合法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(藤田正明君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、電波監理審議会委員に芦部信喜君を、 中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衞門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口俊夫君及び渡部吉隆君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員のうち青木勇之助君、石川吉右衛門君、市
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、中央労働委員会委員に青木勇之助君、石川吉右衛門君、市原昌三郎君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、高梨昌君、萩澤清彦君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口俊夫君及び渡部吉隆君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(北川俊夫君) 私が先ほど申し上げましたのは、労使関係については韓国でも労働組合法、労働争議調整法というものでたてまえとして正当な労働組合に対しては育成、助長という政策が明確に出ておる。ただその運用について、先生御指摘のように国家保衛に関する特別措置法というもののいま適用があるということを申し上げておるわけでございます。
○政府委員(北川俊夫君) 争議件数が少ない、あるいは法制がこうなっておるということだけでは、現実の労使関係がこうだという断定はできないということは事実でございます。そのことは、先生のおっしゃるように、弾圧を受けておる、だから争議が少ないということにも通じないと私は考えております。と言いますのは、これは外国で争議発生件数というのは国情で大変違いがございまして、たとえば西ドイツのごときは非常に自由な労働運動をやっておりますけれども、日本に比
○政府委員(北川俊夫君) 私は、スト件数について把握をしておらない、あるいは事情について明確に、実態を正確に把握をしておらないから、先生のような意見もありますけれども、だからといって私が同じような意見で断定することはできないと、こういうことを申し上げておるだけでございます。
○政府委員(北川俊夫君) 紛争が発生したというこの定義につきまして、この統計ではそのうち何件がストライキを伴うものであるかというものは、韓国の労働庁の資料でございますけれども明記してございませんので、ちょっとお答えをいたしかねます。
○政府委員(北川俊夫君) 私は韓国の労使関係の中について、その現実をよりよき資料あるいは認識に立って批判をするのでなければ、外からそれが抑圧であるとかなんとかいうことは決して軽々には言えないんではないかと、こういうことを申し上げておるだけでございます。 なお、先ほど、資料がちょっと手元にございませんのでお答えをいたしませんでしたけれども、労働争議が大変少ないではないかという御指摘がございましたけれども、私の手元にございます一九七四年
○政府委員(北川俊夫君) 労使協議会については、労働組合法上韓国では義務づけられて設置をされておるようでございます。その協議会が団体交渉にかわって一方的な政府の方針の浸透機関であるというような御批判でございますけれども、私、外国のことにつきましてそういう批判を外から見てなかなかできないんではないか。たとえば日本の場合でも、企業内労使関係というのが往々にして御用組合であるとかカンパニーユニオンであるとかいうような批判を外国から受ける場合が