上山顯 に関する国会発言

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1962-09-02 重宗雄三 本会議 参議院

○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  内閣から、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、上山顯君を労働保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

1962-08-31 原健三郎 本会議 衆議院

○副議長(原健三郎君) お諮りいたします。  内閣から、人事官に佐藤達夫君を、臨時司法制度調査会委員に島田武夫君、長野國助君、山本登君、今里廣記君、阪田泰二君、鈴木竹雄君、我妻榮君を、国家公安委員会委員に名川保男君を、運輸審議会委員に青柳一郎君、長井實行君を、労働保険審査会委員に上山顯君を、商品取引所審議会会長に石黒武重君、同審議会委員に上林正矩君、近藤止文君、日比谷平左衛門君、深見義一君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいと

1959-10-26 加藤鐐五郎 本会議 衆議院

○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣から、労働保険審査会委員に上山顯君を任命したので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定によりその事後の承認を得たいとの申し出があります。  右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1956-12-03 椎熊三郎 議院運営委員会 衆議院

○椎熊委員長 そうすると、本日は開会劈頭、人事の承認を求める件、社会保険審査会委員長任命につき事後の承認を求めるの件、川西實三君、それから電波監理審議会委員任命につき事後の同意を求めるの件、松方三郎君、公正取引委員会委員任命につき事後の承認を求めるの件、塚越虎男君、中央更生保護審査会委員任命につき事後の承認を求めるの件、大竹武七郎君、公安審議委員会委員長及び委員任命につき事後の承認を求めるの件、委員長山崎佐君、委員廣瀬豊作君、山名義鶴君

1956-11-30 石原幹市郎 議院運営委員会 参議院

○委員長(石原幹市郎君) それでは、これより順次採決して行きたいと思います。  まず、労働保険審査会委員任命につき本院の承認を求めるの件を問題に供します。  別に御発言もなければ、上山顯君、花津武夫君及び大西清治君の任命につき事後の承認を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1956-11-20 武藤常介 議院運営委員会 参議院

○政府委員(武藤常介君) 私から御説明申し上げます。  労働保険審査会委員の任命につき両院の事後の承認を求めるの件、上山顯、花澤武夫、大西清治。労働保険審査会委員に上山顯、花澤武夫及び大西清治の三君を八月一日付で任命いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法附則第二項及び同法第二十七条第三項の規定に基き両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。  お手元の履歴書で御承知のように、上山君は、大学卒業後内務省に入り

1947-11-18 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 國立の授産場というお尋ねでございましたが、穗積委員の御趣旨は恐らく政府が施設について補助をいたしておりますところの、私共の方で大共同作業施設と申しております、それでないかと思います。それで大共同作業施設といたしましては、昭和二十一年度のいわゆる公共事業から始まつたものでございまして、二十一年度といたしましては、全國に百ケ所、一ケ所について三十五万円の補助をいたすということになつておつたのでございます。本年度といた

1947-11-13 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 前に中野委員から失業保險法の第六條の當然被保險者から除外されます者、それから第十條の日雇等の臨時勞働者につきまして、その人數が大體どのくらいあつたかというお尋ねがあつたのでございまして、後程資料を以ちましてお答えすることをお約束いたしておつたわけでございます。大變遲れておりますが、この機會にお答えさして頂きたいと思います。  先ず第六條の當然被保險者に漏れております者で勞働基準法に掲げられておりますが者の人數で

1947-11-04 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) これは名称の問題でございますので、一番親しみ易い、又分り易い名称ということで考えるべき問題と思いますが、労働安定所なら労働安定所で内容が分るかと思いますが、婦人安定所だけでは少し言葉が足りないのじやないか。やはり婦人職業安定所ということにしたらどうですか。いかがでしようか。

1947-11-04 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) さようでございます。それでこれは申上げる必要もないかと存じますが、法律上の名前としまして、公共安定所というだけがあるのでありまして、その中に通称労働安定所と申しますか、そういうものも含まれて來るわけであります。

1947-11-04 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) これは労働省にあります職業安定所、それから各府縣廳内にございます職業安定課というものが大体ございます。

1947-11-04 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) ございません。全部公務員であります。

1947-11-04 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 特に研究したわけではございませんが、職員でもいいのじやないかと思つております。

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 生活保護法全体といたしましては、勿論失業保險金なり失業手当金よりも下になると思つております。但し家族が非常に多い、併し本人の俸給は非常に低いというような場合におきましては、生活保護法の方が金額が多いという場合もあり得るかと思います。例えば一ケ月に、東京都その他六大都市のような一番生活保護法による生活給與を沢山受ける所でございますと、そういうものについて、五人家族の場合には千三百二十六円貰うことになつております。と

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 前に御説明いたしたかと思いますが、一應この予算を出します場合には、失業手当を受けます者が、均しまして二十万程度あるということを前提にして、いろいろな計算を彈いておるわけであります。それでその前提から申しますと、一應二十万の人が十一月中にも、新に失業者として出て参つておるということになるかとも思うのでございますが、ただ今の二十万なる数字は均しての数字でありますので、現実に果して十一月にそれだけ出るかどうかについては

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 実は現実にどれだけの失業者が出て参りますかは、企業整備等の関係がどの程度に進みますか、又それ以外の原因によりまして、どういう失業者が出て参りますか等のことがはつきりいたしませんので、從いまして何月何日までにどれだけの失業者というような、月を遂いましての細かい数字は、外部に発表できます程度に実は拵えてないのでございます。内輪話といたしましては、いろいろの研究はいたしておりまするが、外部に発表の程度に至つておらないわ

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 保險法、手当法の二つの法律は、十月一日とはつきりと法律に施行期日を決めましたような次第でございます。從いまして私たちとしましては、一應十月一日からできますように準備といたしましても、いわばまあ最小限度の準備と、それからまあ逐次やつて行つていい準備とあると思いますが、最小限度の準備、即ち適用事業を調べますとか、事業主に大体の法律の仕組を知らせますとか、直ぐ必要な届けの書類を周知させますというような、そういう仕事につ

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 保險法、手当法を通じましてのことでございますが、大体只今までございます健康保險とか厚生年金保險等の例を見ましたり、大体同種のいろいろの法律を見まして、罰金で足りるのじやないかという考えでございますが、こういう点につきましては尚十分に檢討いたしたいと思います。

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 保險料を長く納めました者については、給付日数を長くさす、即ち給付日数と保險料の納付期間との間に何らかの関連を持たす方がいいという意見は、この立案に当りましてもいろいろ論議された点でございますが、結論といたしましては、相互扶助の制度としましてのこの失業保險におきましては、苟くも六ケ月という資格期間を満了いたしたものについては、同じように今まで三年間保險料を納めておつた、或いは六ケ月しか納めてないというような区別をな

1947-10-20 上山顯 労働委員会 参議院

○政府委員(上山顯君) 事実上失業保險法の適用範囲になります場合につきましては、健康保險、厚生年金なりに現実には入つておつたとか、現実に保險料を納めておつたかどうかということに拘わりませず、出せることになつております。尚余談でありますが、失業保險の関係で適用事業を調べておりますと、大分漏れたものもございますので、そういうものは今後は失業保險の事務を管掌いたします者と、健康保險の事務を管掌いたします者とは十分連絡いたしまして、今後において