仲川幸男 に関する国会発言
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○国務大臣(近藤鉄雄君) 労働時間の短縮については、政府が一体となって推進すべきものであることにかんがみ、事業所管官庁を初めとして関係省庁間の連携、協力を一層強化しつつ、今回の法案に基づく労働時間短縮実施計画承認制度の活用の促進を図る等により、業界全体としての労働時間短縮のための取り組みを積極的に指導援助するとともに、特に労働時間の長い業種については、強い決意を持ってきめ細かな指導援助を実施するように努めてまいります。 〔理事仲
○国務大臣(近藤鉄雄君) 労働時間短縮推進計画については、中央労働基準審議会等の意見も踏まえながら、目標として年間総労働時間の具体的目標値及び週四十時間労働制の早期実現を掲げるとともに、完全週休二日制の普及、年次有給休暇の完全取得、所定外労働の削減のための取り組みについての基本的な考え方を織り込む方向で今後検討してまいりたいと思います。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕
○説明員(井上文彦君) 時短推進委員会の決議の問題でございますが、これは先ほども申し上げましたが、厳格な労使協定と同様の効力を有するということでございまして、その委員の選任につきましては労働組合または過半数以上と、その他厳密な要件を付しまして時短推進委員会の決議を労働基準法上の労使協定と同様の効力を有するとしたものでございます。 〔理事仲川幸男君退席、委員長着席〕 これは、時短推進委員会におきましていろいろ議論され、決定され
○中西珠子君 いつごろをめどに達成なさるおつもりでしょうか。一九〇〇年代の早い時期に年間総実労働時間千八百時間を達成するというのが一応の目標であったわけでございますね。ところが、なかなか難しいということでございますが、この法案は一応五年間の時限立法でございますけれども、この五年以内には是が非でも達成すると思っていらっしゃるのかどうか、その点もちょっとお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕
○国務大臣(近藤鉄雄君) 先生の御指摘にもございましたが、前回の労働基準法改正以来、我が国の総年間労働時間の短縮はこれまで停滞しておったわけでありますが、自来積極的に時短が進められてまいり、最近の例で言いますと大体年間三十数時間ぐらいずつ時短が進んできたわけでございますが、依然として二千時間でございますから、あと二百時間これを減らしたい、こういうことでございますが、三十時間で割ってまいりましたら六年かかるわけですね。 〔理事仲川
○山中郁子君 廃止される場合には廃止する旨の法案が出されることによって廃止されるということだと承りました。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕 そうしますと、時短の促進をうたった法律でありますから、五年という時限立法の性格を持って提出されている以上は、この間に責任を持って政府が時間短縮を労働基準法の改正などによって実現していくという、そういう確信と決意をお持ちだということと関連すると私は存じますが、その点について大臣から御所
○理事(仲川幸男君) 本案に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会 ―――――・―――――
○山中郁子君 きょうは、いろいろな事情で大変限られた時間でございますので、中心的に大臣の御答弁をちょうだいしたいと思います。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕 時短促進臨時措置法でありますけれども、先般、経済審議会生活大国部会の報告が出ましたが、ここの中で、時短につきまして労働時間の短縮は生活大国の実現にとって最重要課題の一つである、また国際協調を図るためにもぜひとも実現しなくてはならない課題である、さらに完全週休二日制の
○国務大臣(近藤鉄雄君) 確かに、現行計画では千八百時間については多少留保をつけた言い方をしてございますけれども、私は当時としてはなかなかこれは野心的な目標であったと思うわけであります。私はその直前の経企庁長官で、準備の作業をした経験や経緯がございますが、ただ当時二千百時間だった。それから千八百時間というと三百時間ですね。三百時間を五年間で割りますと六十時間。六十時間というのは、二千時間をベースにして考えると約三%ぐらいずつ減らさなきゃ
○庄司中君 具体対策のところでいきますと、今度の法律に非常に関係を持つわけでありますが、今までいろんなことをやってきています、さっきも局長おっしゃいましたけれども。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕 例えば、事業主に対する集団的な指導とか説明会であるとか、特に週休二日制で問題を持っている中小企業の時短促進援助事業をつくっていく、あるいは時短のおくれている特定業種、それに対する推進事業をやっていくとか、それから社会的に影響の大
○政府委員(若林之矩君) 今回、福祉共済制度を創設するにつきましては、まず介護労働安定センターにおきまして、学識者の方あるいは統計数理の専門の方、保険関係の専門の方、それから民営職業紹介所の団体の代表の方あるいは家政婦経験の方々、こういった方々を構成員として研究会を設置いたしまして、この共済制度の内容につきましての検討をお願いいたしました。それを踏まえて制度をつくろうということになっております。 そこで、この共済制度の中でどこまでカ
○理事(仲川幸男君) 時間が過ぎておりますので、明快な御答弁を願います。
○理事(仲川幸男君) 午前に引き続き、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○理事(仲川幸男君) ただいまから労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 本日、庄司中君、西野康雄君及び青木幹雄君が委員を辞任され、その補欠として渕上貞雄君、吉田達男君及び藤田雄山君が選任されました。
○委員長(向山一人君) 本案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 —————・————— 午後一時一分開会 〔理事仲川幸男君委員長席に着く〕
○政府委員(若林之矩君) 人口の高齢化の進展等に伴いまして、必要となる労働力の確保につきましては、関係省庁一体となってこれに当たるべきでございますし、そういった意味で、事業所管官庁と労働者の需給調整あるいは福祉の増進を所管する官庁が一体となって労働力確保のための法案を提出することが望ましいということは、先生御指摘のとおりだと思うのでございます。 〔理事仲川幸男君退席、委員長着席〕 そういったことで、労働省と厚生省は時間をかけ
○説明員(小野昭雄君) 入院されました患者さんに対しまして適切な看護ある。いは介護サービスを行うということは、患者さんの病状を左右する非常に重要な要素であるというふうに認識をいたしております。 〔委員長退席、理事仲川幸男君着席〕 そういう観点から申しますと、そういう看護あるいは介護サービスといいますものは、病院の責任のもとで一体的に提供されるということが本来望ましい姿であろう。しかしながら、どうしても院内力で看護・介護サービ
○政府委員(北山宏幸君) 昭和六十三年に改正をされました労働安全衛生法第七十条の二の第一項の規定に基づきまして、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」というのを労働省で公表したわけでございます。 この指針では、労働者の健康保持増進対策の基本的な考え方及び事業者が行う健康保持増進措置の原則的な実施方法が定められているわけでございます。 〔理事仲川幸男君退席、委員長着席〕 労働省では、これに基づきまして、心と体の
○理事(仲川幸男君) ただいまから労働委員会を再開いたします。 午前に引き続き、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正すみ法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○理事(仲川幸男君) 本案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午後零時一分休憩 午後一時開会 〔理事仲川幸男君委員長席に着く〕