佐藤一男 に関する国会発言
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○住田参考人 年寄りというのは古い話しかしないものだと言われそうなんですけれども、ジェー・シー・オーのときの私の経験をちょっと申し上げたいと思うんです。 事故が起こりましたのは、ちょうど十一時半ごろというか、午前中でございましたけれども、私どもに実際の連絡が入ったのが約二時間後ぐらいでございまして、そのときに、当時の委員長であった佐藤一男さんとか我々委員が異口同音に言ったことは、緊急助言組織というのがちょうど発足したところでございま
○参考人(佐藤一男君) 確かに現在、理工離れというようなことが言われております。ただ、私がそれでは学生だったころに理工系はどれだけもてはやされただろうというと、これは申し訳ないんですが、法学部の卒業生より工学部の卒業生の方が給料が安いというのはあちこちにありました、実は。必ずしも、例えば給料上げてやるよぐらいのだけではこういう問題というのは解決しないんじゃないかという気がいたします。 それよりは、やはり私、理工系に志す若い人たちにと
○参考人(佐藤一男君) 実は、先ほどちょっと例を挙げようかと思っていた例を、今、広野先生に出されてしまいました。 これは、自動車も新車というのは意外にトラブルが多いんです。ですから、新車をお買い求めになりますと、これディーラーやメーカーによって違いますが、例えば一か月後に無料で点検します、六か月後に無料で点検します、そこから先はというふうな、こういうことをやるわけです。これは、こういういろいろな設備や機械なんかの共通したある特徴がご
○参考人(佐藤一男君) 今の先生の御質問の中で、まず保安院が申告隠しをしたという御指摘があった。これは私が知る限りそういう事実はございません。申告そのものは隠しておりません、私が知る限り。 それはともかくといたしまして、今、様々な御意見等の御紹介がございました。私それぞれにもっともだと思います。そういうことをこれからきちんとやっていかなきゃならない。 何より、私、冒頭に御指摘申し上げましたように、この問題の根底にあるのは本当に一
○参考人(佐藤一男君) これは大変に難しい御質問をいただきました。私もうまく答えられるかどうか分かりません。しかしながら、これは水素に限らず、将来何がエネルギーの主流になるべきか、あるいはなり得るかというのは随分慎重に考えなきゃならない。少なくとも、例えば、現在のところ、水素を使うといってもその水素を生産するためには別なエネルギーが必要なんです。そういうところをちゃんと解決していかないといけないということでございます。 ただ、申し上
○参考人(佐藤一男君) これは誠におっしゃるとおりで、私、構造解析ではございませんが、若いころ解析の仕事を随分やらされたものでございます。 そういういわゆる解析屋として言わせていただきますと、解析というのはしょせん計算です、つまりは。ですから、実際にあるものを完璧に表現、再現するということはできません。ですから、そういうことも踏まえて、幾ら詳細に解析しても必ず何がしかの安全余裕をそこに入れておくというのがこれは工学の常識でございます
○参考人(佐藤一男君) 私、必ずしも構造解析が専門でございませんので、今、先生の御指摘にどこまできちんとお答えできるか少々自信のないところもございますが、若干、門外漢ではございますが、一技術者としてこういう問題をどう見ておるかということをまず申し上げたいと思います。 現在、いわゆるASMEのコード、設計基準でございますが、こういうものが、これは日本だけではございませんで、世界的に非常に大きな影響を与えております。現在使われている、例
○参考人(佐藤一男君) 全く実はたまたまでございましたが、昨日、保安院のこの申告の調査委員会というのが開かれまして、私、その調査委員会の委員長を務めておるところでございます。 これは、先生もただいま触れられましたように、特に原子力の世界でこういう申告制度というのは、これまで決してなじみの深かった、少なくとも日本ではなじみの深かった制度ではございませんでした。したがって、これをどういうふうに運用をしていけば最もその効果が上がるのかとい
○参考人(佐藤一男君) 正に御指摘のとおりというふうに考えます。 これは原子力に限りませんで、すべての産業活動ないしは社会活動に共通した原則がございます。それは、そういう活動の安全確保の責任は事業者が全面的に負うというのが世界共通の大原則でございます。では国は何をするか。これは、規制当局は事業者が自らの責任をきちんと果たしているかどうかを監視し、監督し、指導し、時に矯正するというのが、これが規制でございます。 それで、我が国の原
○参考人(佐藤一男君) これは、法令違反でないようなものについて国が停止を命令するというようなことは、これはできないものと私は理解しております。だからといって、もちろん事業者は好き勝手やってもいいということでは決してございません。 先ほども申しましたように、現在いろいろ言われております事例は、いずれも技術的にはさほどシリアスなものではないのでありますが、問題は、そういうものを引き起こした職場倫理という、技術倫理の退廃の方がむしろ問題
○参考人(佐藤一男君) これも私、直接ちゃんと計算したわけではございませんが、実はお尋ねの立地指針による判断基準では、周辺の公衆、これは距離がいろいろあるんですが、例えば全身に対して二百五十ミリシーベルト、甲状腺に対して例えば三シーベルトといったような数字が出ている。これはもう全然問題ございません。 そのほかに実は安全評価審査指針というのがございまして、そこではいわゆる設計基準事象としてこの冷却材喪失事故その他の事故が取り扱われてお
○参考人(佐藤一男君) 一つ一つ、実は、そのINESのこれ国際スケールと申しますが、当てはめて判断してはいなかったんでございますが、ざっと申し上げれば、いずれもレベルゼロという、ゼロマイナスというやつかもしれません、その程度でございます。
○参考人(佐藤一男君) これ、安全に何がどの程度影響があるかというのは、大変難しい判断のところもございます。私、あるところで例に引いたんですが、原子炉の運転をする人が朝出掛けに奥さんとけんかしたということだって、それはもう気分むしゃくしゃして仕事をすると判断を誤ってしまうというような可能性だってないとは言えないんです。 ですから、私、よく申し上げるんですが、安全性に関係がないことなんていうのはありませんと。けれども、これはおのずと物
○参考人(佐藤一男君) 着席のままで失礼いたします。佐藤でございます。 まず、今回の法律改正の契機になりましたのは、これはもう御存じのとおり、東京電力の自主点検記録の不正などでございました。 自主点検の記録を改ざんしたり抹消したりするというのは、実はその後の保守管理の作業を著しく困難にしてしまう可能性がございますので、技術的にもどうも私、一介の技術屋としてはこれちょっと理解し難い行為なのでありますが、法令上は、これは必ず国に報告
○委員長(田浦直君) それでは、速記を起こしてください。 本日は、両案の審査のため、参考人として財団法人原子力安全研究協会理事長・前原子力安全委員会委員長佐藤一男君、全国原子力発電所所在市町村協議会会長・福井県敦賀市長河瀬一治君及び東京大学大学院工学系研究科教授班目春樹君の三名の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 皆様には御多忙中のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうご
○佐々木政府参考人 おはようございます。原子力安全・保安院長の佐々木でございます。 このたびの東京電力におきます不正記録等の問題に関しまして、原子力に対します国民の信頼を根底から揺るがすこととなりました。 本件に関しては、基本的に、東京電力の企業倫理あるいは技術者倫理の問題に帰するところが多いわけでございますが、しかし、一方、安全規制そのものにつきまして、検査のあり方も含めまして、安全規制のあり方に関しましての多々反省するべき点
○政務次官(長峯基君) 原子力安全委員会委員住田健二、佐藤一男及び松原純子の三君は昨年十二月二十四日任期満了となりましたが、住田健二君の後任に須田信英君を、佐藤一男君の後任に松浦祥次郎君を任命し、松原純子君を再任いたしたいので、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条及び第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○大島委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、原子力安全委員会委員、宇宙開発委員会委員、国地方係争処理委員会委員、商品取引所審議会会長及び同委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 人事官 中島 忠能君 四、一任
○田端委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長佐藤一男君、宇宙開発事業団副理事長五代富文君、宇宙開発事業団理事斎藤勝利君及び核燃料サイクル開発機構理事藤本昭穂君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島村委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 三案審査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長佐藤一男君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕