加藤公一 に関する国会発言
253件 / 13ページ / 1 ページ目
○加藤公一君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、参議院提出の公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、参議院の一票の格差を是正するため、参議院選挙区選出議員の各選挙区の配分につきまして、神奈川県及び大阪府の議員定数を六人から八人に、それぞれ増員し、福島県及び岐阜県の議員定数を四人から二人に、
○議長(横路孝弘君) 公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長加藤公一君。 ————————————— 公職
○金森委員 御異議なしと認めます。よって、加藤公一君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長加藤公一君に本席を譲ります。 〔加藤委員長、委員長席に着く〕
○村田委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、加藤公一君を委員長に推薦いたしたいと思います。
○赤松委員長 これより会議を開きます。 西野あきら君から、成規の賛成を得て、委員長の不信任に関する動議が提出されております。 本動議は、私の一身上の問題でありますから、この際、本席を理事加藤公一君に譲ることといたします。 〔委員長退席、加藤(公)委員長代理着席〕
○田中委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事加藤公一君から、理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長代理 理事の辞任及び補欠選任についてでありますが、理事加藤公一君、高山智司君、村井宗明君、三谷光男君及び横山北斗君がそれぞれ委員を辞任されました。 よって、委員長は、後任の理事に、私、小平忠正、松野頼久君、笠浩史君、田名部匡代君及び糸川正晃君を指名いたしましたので、御了承願います。 —————————————
○川端委員長 これより会議を開きます。 まず、日本ユネスコ国内委員会委員の選挙の件についてでありますが、同委員に民主党・無所属クラブから加藤公一君を候補者として届け出てまいっております。 本件は、本日の本会議においてその選挙を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。 議長は、日本ユネスコ国内委員会委員に加藤公一君を指名いたします。 ————◇—————
○川端委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の補欠選任についてでありますが、去る六月二十九日、理事松野頼久君が委員を辞任されました。よって、委員長は、後任の理事に加藤公一君を指名いたしましたので、御了承願います。 —————————————
○鈴木(寛)副大臣 フォーラムの設置は、実は、私とそれから法務副大臣、前副大臣の加藤公一副大臣、その後、小川敏夫副大臣が引き継いでおられますが、ワーキンググループをつくりまして、そこで、両省庁でやれることはやっていこう、こういうことでワーキンググループは取りまとめました。 例えば、先ほど七、八割と言いましたけれども、修了者と合格者、これは両方あるわけです。修了者の方は主として文部科学省が担当をするわけでありまして、合格者の方は法務省
○副大臣(加藤公一君) 文書の性格あるいは内容、作成経緯等々ございますので、一概に何か判断できるというものではございませんから、一〇〇%当たるとか一〇〇%当たらないということを一般的に申し上げるのは難しいと思います。
○副大臣(加藤公一君) 何度も申し上げておりますとおり、これが、御指摘の文書が刑法で言うところの私文書に該当するかどうかという点もございますし、また、その後、この百五十九条の条文に当てはまって犯罪が成立するか否かというのはもう極めて個別具体的な話でございますので、先ほど来先生御指摘のとおり、代表のサインがどうかとか内容がどうかということを含めて、これはもう個別の事案でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○副大臣(加藤公一君) 先ほどもお答えを申し上げたとおりでございますけれども、刑法百五十九条が成立をするか否かということは、極めて個々の事案に関することでございまして、その文書の作成経緯等々を含めて判断をされなければなりませんので、個別具体的な事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○副大臣(加藤公一君) この先生御指摘の資料につきまして、これが刑法上、指摘をされている私文書に当たるか否かということも含めて、これは事実関係その他、作成経緯も含めて判断をされるべき事柄でございますので、政府としてこの件について個別の判断は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○副大臣(加藤公一君) 先生御指摘の刑法百五十九条、私文書偽造の罪でございますけれども、一般論として申し上げますと、この私文書偽造罪といいますのは、行使の目的で、他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した場合に成立し得るというふうに承知をいたしております。この場合の偽造といいますのは、文書の名義人、すなわち作成主体を偽る行為というふうにされてございますので、内容というよりは作成者、作成名義人というところが問題にな
○馳委員 いや、違うんですよ。泉さん、私は今指摘しましたから、この場で加藤副大臣と中川副大臣に、ちゃんと戻させろ、そして本来の事業に使えと言えば済むだけの話なんですよ。事業仕分けの中でこの内部留保金の話は別にしなくてもいいんです。だから、私はあえて中川さんも泉さんも法務委員会にお招きをしたんですよ。加藤公一さん、そういうことなんですよ。一応所管は法務省ですから、内部留保金も早く返させて、本当に省庁として必要な事業にやっていただければいい
○副大臣(加藤公一君) 実はこれは先生、正直申し上げて大変鋭い御質問でございまして、検察審査会法上、検察審査会が当該事案について起訴相当の議決あるいは不起訴不当の議決をした場合には、検察官といたしましてはそれを参考にして事件を再検討するということになります。改めて起訴、不起訴の処分をしなければならないということで定められているわけでありますけれども、米軍との合意で申し上げるならば、不起訴の段階で、つまり日本側が一次裁判権を行使をしないと
○副大臣(加藤公一君) それは御意見のとおりだと思います。
○副大臣(加藤公一君) その公務性があるかないかというのが日本側の検察側の判断というレベルであれば、それについても審査ができるんではないかという理解であります。