北村孝生 に関する国会発言
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○政府委員(石井道子君) 労働保険審査会委員北村孝生君は十月二十八日任期満了となりましたが、その後任として小田切博文君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○小此木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、中央更生保護審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ───────────── 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 中央更生保護審査会委員 金平 輝子君 一二、二四任期満了につき再任
○政府委員(松岡滿壽男君) 労働保険審査会委員北村孝生君は十月二十八日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君は、人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、労働保険審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意され
○議長(藤田正明君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、宇宙開発委員会委員に曽山克巳君を、 公正取引委員会委員に伊従寛君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に太田壽郎君、榊孝悌君、首尾木一君を、 公安審査委員会委員に中谷瑾子君を、 運輸審議会委員に降矢敬雄君、柳井乃武夫君を、 日本放送協会経営委員会委員に大塚正士君、竹見淳一君、前田四郎君を、
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 宇宙開発委員会委員に曽山克巳君を、 公正取引委員会委員に伊従寛君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に太田壽郎君、榊孝悌君及び首尾木一君を、 公安審査委員会委員に中谷瑾子君を、 運輸審議会委員に降矢敬雄君及び柳井乃武夫君を、 日本放送協会経営委員会委員に大塚正士君、竹見淳一君及び前田四郎君を、 労働保険審査会委員に北村孝生君を 任命したいので、それぞ
○政府委員(愛知和男君) 労働保険審査会委員長谷川操君は十月二十八日任期満了となりますが、その後任として北村孝生君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、労働保険審
○議長(木村睦男君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、 公正取引委員会委員に宗像善俊君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に榊孝悌君、首尾木一君を、 日本銀行政策委員会委員に武田誠三君を、 中央社会保険医療協議会委員に高橋勝好君を、 運輸審議会委員に国島文彦君、降矢敬雄君を、 日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹田弘太郎君、槇哲夫
○議長(福田一君) お諮りいたします。 内閣から、 宇宙開発委員会委員に大塚茂君を、 公正取引委員会委員に宗像善俊君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に榊孝悌君及び首尾木一君を、 日本銀行政策委員会委員に武田誠三君を、 中央社会保険医療協議会委員に高橋勝好君を、 運輸審議会委員に国島文彦君及び降矢敬雄君を、 日本放送協会経営委員会委員に大見正俊君、竹田弘太郎君及び槇哲夫君を、 日本電信電話公社経営委
○政府委員(北村孝生君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、検討をさせていただきたいと思います。
○政府委員(北村孝生君) 北炭夕張炭鉱の離職者の方につきましては、先生御存じのとおり、すでに職業訓練を受講しておられる方が私どもの調査では百二十三名おられまして、今後におきましても職業指導、職業相談というような過程を経ました結果、再就職の希望職種がお決まりになった方で、再就職に際しまして技能の付与が必要であると判断された方につきましては、積極的に職業訓練を受講していただきたいと考えております。 そこで、私どもとしては、再就職のための
○政府委員(北村孝生君) 先生の御指摘のように、最近の婦人の職場進出は目覚ましいものがございまして、今後さらに拡大するということが予想されております。このような婦人の就業状況の変化に伴いまして、婦人の意識も専門的な知識、技能を身につけたいというふうに高まってきているというふうに私ども考えております。そういう状況を踏まえまして、職業訓練の部門では婦人に適した訓練科を増設する、あるいは既設の訓練科を婦人に適した訓練科へ転換していくというよう
○政府委員(北村孝生君) ILO第百四十号条約の有給教育休暇の対象といたしましては、まずあらゆる段階での訓練と、それから一般教育、社会教育及び市民教育、それに労働組合教育というものが含まれておるわけでございますが、この条約を批准できない大きな問題の一つは、労働組合教育に関する問題でございます。わが国の労働組合法におきましては、第七条第三号で「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止しており
○政府委員(北村孝生君) 失礼をいたしました。 有給教育休暇の法制化の問題という意味で有給教育訓練休暇と申し上げましたので、訂正をさしていただきたいと思います。一緒の意味で申し上げたつもりでございます。
○政府委員(北村孝生君) 有給教育休暇制度は、その趣旨において大変有意義なものであるという考え方に立っております。ただ、有給教育訓練休暇の法制化の問題につきましては、現在、有給教育訓練休暇の普及率が一割に満たない状況であるというようなこと、また労使のコンセンサスも形成されていないというのが実情でございます。したがいまして、これを与えることを義務づけるような法制化をすることにつきましては、なお今後の普及状況、労使の動向などを見ながら研究を
○政府委員(北村孝生君) お答えいたします。 国立身体障害者職業訓練校の入校状況等については、先生御指摘のとおりでございまして、私ども本来身体障害者の職業訓練は、産業のニーズと、その雇用を希望する障害者の障害の種類や程度に十分に考慮して、その能力を最大限に引き出すように行わなければならないということを考えておりますので、従来から訓練科目の増設や転換、訓練方法等については改善を図ってきたところでございますけれども、先生御指摘のような問
○政府委員(北村孝生君) 大変失礼いたしました。私の言葉が不十分で、先生のお言葉を十分に理解をいたしませんで申しわけございませんでした。 ILO百四十号条約の有給教育休暇制度につきましては、私どもの考えております現在の制度でこれに該当するというふうに考えておるところでございまして、私の先ほど申し上げた点は取り消させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○政府委員(北村孝生君) ILOの百四十号条約に言う有給教育休暇制度につきましては、私の理解しておりますところでは、各国の実情に応じてしかるべくこれが行われるようにというふうな条文であったように、正確な条文はいま記憶をいたしておりませんが、そのように理解をいたしております。
○政府委員(北村孝生君) 現在の有給教育訓練休暇奨励金の制度でございますが、この制度におきましても、労働者が自発的な意思で行きたいというようなものについて適用になるわけでございまして、先生のおっしゃる、有給教育休暇制度とおっしゃられるものがどういうものであるのかという点については、私やや能力不足でございまして、十分に理解できないところがあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもはこの現在の制度改善によって、さらに普及を
○政府委員(北村孝生君) 先生の御指摘のように、有給教育訓練休暇奨励給付金につきましては、五十年度から創設いたしまして、五十六年度までの実績は先生御存じのとおりでございます。 この制度は、実は五十七年度に制度改正を行ったところでございますが、五十六年度までは、事業主が労働協約または就業規則に基づきまして訓練休暇を付与する場合に支給することとしておった。それから、その対象となります教育訓練につきましては、公共職業訓練施設の行う職業訓練