和田勝美 に関する国会発言
437件 / 22ページ / 1 ページ目
○安武洋子君 全然だめ。労働省の考え方はと、労働省の考え方として日経連で堂々と述べてなさる。私見じゃありませんよ。そして、私は日経連にも確めましたけれども、向こうは個人をお呼びしたんではない、労働基準監督課長に来ていただいたんだと。その方が労働省の方針だと、審議会に諮る前に既に緩和方針を出していらっしゃる、男子も女子も。それがぴったりと結論が一致すると、こういうことなんです。そして、なぜそういうふうになるかということを申し上げますから、
○内海説明員 まず、今おっしゃいました分につきまして大変勝手でございますが、御本人の名前を挙げて申し上げておきたいと思います。 東京商工会議所専務理事の井川さん、日本労働協会理事の辻さん、全農林労働組合顧問の鶴園さん、中央大学教授の橋本さん、地域振興整備公団の吉國さん、国際基督教大学の渡辺さん、全国勤労青少年会館の和田勝美さん、七名の方でございますが、そのうちで鶴園さんは御存じのとおり確かに臨調の委員でございます。それから渡辺保男さ
○安武洋子君 公益委員のお一人、和田勝美氏は、どういう経歴の持ち主で、女子保護規定についてどのような考えの持ち主ですか。
○森下委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため、委員長の指名により私が委員長の職務を行ないます。 昭和四十五年度決算外二件を一括して議題といたします。 本日は、総理府所管中経済企画庁及び労働省所管について審査を行ないます。 この際、おはかりいたします。 本件審査のため、本日参考人として水資源開発公団副総裁丹羽雅次郎君、労働福祉事業団理事工藤誠爾君及び雇用促進事業団副理事長和田勝美君の御出席を願
○説明員(和田勝美君) 先生御存じのように、公務員の定員の問題につきましては非常に厳格な政府の方針がございます。そういう厳格な政府の方針の中で、ただいま御指摘がありましたように、事業場あるいは労働者数との関係において監督官の数がバランスがくずれているということも、ただいま大臣からお答え申し上げましたように、私たちも痛切に考えております。ただ、この事業場、労働者数との関連で数字的だけにはなかなかいかない面がございますので、監督行政の合理化
○説明員(和田勝美君) 監督官は、ただいま二千七百五十三人でございまして、事業所数が約二百六十万でございますので、大体一千くらいの事業所を平均的に言いますれば担当していると、こういうような状態でございます。
○説明員(和田勝美君) ただいま伺っております保証人の問題につきましては、基準法には積極的な規定もございませんので、一般民法及び「身元保証二関スル法律」によって解釈すべきであろうと思いまして、私も、いま手元にその資料がございませんので、どうこう申し上げることもできないところでございます。基準法にあります前借金の禁止とか、中間搾取の禁止というのは、これは法律上に明文がございまして、明確に禁止してございます。これはそういうことがございますれ
○説明員(和田勝美君) 三十九条の解釈については御賛成をいただいておりますから、それを前提にして申し上げますと、三十九条に定めてあります有給休暇につきましては抑制をするということが原則的にはできない、かように思います。三十九条をこえる分については、これは労使双方の約束事でできたものに従って処理されればけっこうである、かように考えています。
○説明員(和田勝美君) ただいま先生御指摘のように、労働基準法では、三十九条に年次有給休暇の規定がございまして、与える日数、与える条件、こういうものを書いております。したがいまして、この三十九条に該当する年次有給休暇につきましては、三十九条に規定してあるとおりの使用をしていただかなければならない。三十九条をこえる有給休暇につきましては、それは労使双方で取りきめられた方式によってやっていただければけっこうである、こういう扱いでございます。
○説明員(和田勝美君) 八月の二十九日にバスの転落事故がございまして、二十三人の方が重軽傷を負われましたが、私どものほうが現地からの報告を聞いております限りにおきましては、路肩に前車輪が落ちたのをバックをせずに前進をして路上に出ようとしたために、後輪が落ちて転落したということでありまして、私どもが得ている報告では、当該運転者に対する労働時間が長かったのでこういう状態になったというようには報告を受けておりません。
○説明員(和田勝美君) 私どもとしましては、是正命令に従って是正をいたす、私どもが考えているような是正ができるならば起訴処分ということにまではいかない、かようにいまのところ考えております。ただし、向こうが拒否をするということになりますれば、事情によって、そういういま先生の御指摘のような処理にいかざるを得ないこともあり得ると、かように考えております。
○説明員(和田勝美君) 私のほうで八月二十一日に中鉄の会社側の者を岡山の基準局に呼びまして事情を聴取いたしました。その結果によりますと、この会社は各事業所の単位を会社一本でなくて八つの営業所、本社それから修理工場、一応こういうものを一つ一つ事業所として従来扱ってきている。その八つの中で六つのものは三十六条協定については過半数の代表権を確認できて、それぞれ届け出があって三十六条協定が生きておりますが、二つの事業所につきましては過半数代表権
○政府委員(和田勝美君) 自動車賠償保険は、被害者が死亡されました場合には五百万円を支給するという改正が最近行なわれました。それに対しまして業務上災害の場合は、実は亡くなりますと、扶養をされる義務のある遺族の方には年金を差し上げます。したがいまして、私どものほうで残存年数と現在の賃金ベースで計算をしてみますると、九百万を少しこえるくらいの金額に平均的にはなることになっております。そういう意味からいたしまして、一時金ではございませんが、長
○政府委員(和田勝美君) 先生御指摘のとおりでございまして、脊損患者につきましては、下半身が麻痺をいたしまして上半身しか使えないという特殊な事情におられますので、この治療過程におきまして各労災病院でリハビリテーション施設を持っております。医学的なリハビリテーションと社会復帰をかみ合わせをするような機能、活動の強化をはかっているということで、各労災病院でやっておりますのが一つ。それとリハビリテーション作業所というのが現在六カ所全国に設けら
○政府委員(和田勝美君) 労災保険におきましては、現在特別加入制度というのがございまして、いわゆる雇用労働者でなくても、一定の条件を備えた方には労災保険に特別加入をしてもらって、保険給付をするという制度がございます。家内労働審議会でも、ぜひ家内労働者で必要のあるものについてはその特別加入制度を活用するようにという答申が出ておりまして、労災保険審議会におきましても、家内労働審議会のその意見を尊重をして、必要のある家内労働者には労災保険の特
○政府委員(和田勝美君) 病気の療養経費につきましては、これはおそらく一般的な保険給付の中では、一番労災が手厚く給付を行なっていると思います。そういう療養を受けております場合の、休んで働けない場合の今度は生活費の問題でございます。これが休業補償問題でございますが、それでは食っていけないという問題とは多少労災の場合は——厳密に食っていける、いけないを労災で論ずることはできませんけれども、しかし、もちろん生活ということが休業の場合に出てまい
○政府委員(和田勝美君) 労災は使用者の無過失賠償責任を問題といたしまして判断をいたしますが、民事訴訟につきましては、これはいわゆる加害者と申しますか、この場合使用者ということにいたしまして、使用者側の故意過失がある場合に裁判で争うことになるわけでございます。したがいまして、業務上の場合は、故意過失を要しませんで、無過失でも責任があるということで、使用者側の責任が加重されております。もし故意過失がありますと、実は無過失の場合よりもさらに
○政府委員(和田勝美君) 私どもの態勢としましては、医師の間に見解が分かれましたときには、第三者の医師の方の御判断を得て、その方の意見に従う、こういうことで処理をするということにいたしております。
○政府委員(和田勝美君) むちうち症につきましては、医学的にも、治癒の認定問題に非常に紛糾するところがあるようでございます。医学的に紛糾するのみならず、実際的にも相当治癒問題で問題があるようでございます。そういう点で医師の見解が分かれるというようなことからくる治療の継続問題があるように承知をしております。しかし、それはケースバイケースの問題として処理をしなければならぬと思いますが、むちうち症の非常に重度の方につきましては、長期傷病給付と
○政府委員(和田勝美君) 方針としては、大臣が申し上げたとおりでございます。私どもとしましては各監督署、地方の基準局の認定業務につきましては、労災の監察官が中央におります。地方の局にも労災の監督官がおりますから、認定が著しく長いものはどういう理由によってそういう長くなるかということにつきましては十分監察の際に注意をいたして、そのおくれておる理由等をはっきりさせて、無用な認定のおくれのないような行政内部の監察制度の活用ということもさせてい