城戸謙次 に関する国会発言
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○森下委員長代理 これより会議を開きます。 昭和五十三年度決算外二件を一括して議題といたします。 本日は、総理府所管中環境庁について審査を行います。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として、公害防止事業団理事長城戸謙次君、理事宮城恭一君、以上の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 総理府所管中環境庁について審査を行います。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として、公害防止事業団理事長城戸謙次君、公害防止事業団理事宮城恭一君、以上の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤森政府委員 お答えを申し上げます。 第一点の、この財団設立に関しまして国が行った補助、出資でございますが、これは国庫補助としまして五千万円を支出いたしております。 なお、関係四道県でございますが、これは五つを予定しておりますが、現在四道県が実施をしておりますので、そこからの出資金は各一千万円ということで四千万円になっておるわけでございます。あとは財団自身の駐車場の管理から得られます収入によりまして経理をしてまいる、こういうこ
○参考人(城戸謙次君) 公害防止事業団の事業の概況について御説明申し上げます。 当事業団は、発足以来昭和五十四年十二月末までの間において、造成建設事業については二百五件、二千四百三十六億円、貸付事業については三千七十九件、五千四十二億円、合計七千四百七十八億円の事業を実施してまいりました。 造成建設事業の内訳としまして、共同公害防止施設は事業費二十五億円で十九件を完成譲渡し、共同利用建物は事業費五百六十一億円で六十六件中四十八件
○委員長(小山一平君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日の委員会に参考人として公害防止事業団理事長城戸謙次君の出席を求め、同事業団の事業及び予算について説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(城戸謙次君) ただいまの大阪環境事業協同組合の件でございますが、これは融資とおっしゃいましたけれども、実はこれも造成建設事業の一環でございまして、検査院から御指摘を受けました二十件の一つに入っております。登記未了と、それから添え担保が取れてないと、この二点の御指摘をいただいているわけでございます。私ども、検査院から具体的な案件を含めまして今後の措置の要求を受けましたこと、このような事態になったことはまことに遺憾だと思っておるわ
○参考人(城戸謙次君) 私どもは、したがって、そういうことで登記をしないままの段階で添え担保を取れるような努力を続けてきたと、こういうような形をとっておったわけでございます。
○参考人(城戸謙次君) この譲渡施設の部分はすでにでき上がったものでございますから、抵当権の設定をする場合には、こちらの方としまして所有権移転等の登記を前提としてやりますればできるわけでございますが、問題は添え担保でございます。したがって、いまおっしゃるように、確定契約の段階で添え担保が取れないようになっては困るわけでございますので、譲渡契約前に一応添え担保に関します念書をとっておったわけでございます。ところが、その念書自身が、検査院の
○参考人(城戸謙次君) 私どもは、施設を譲渡します場合、割賦金の担保をいたしますために、譲渡施設上に抵当権を設定しますほかに、不足分を添え担保として取っているわけでございます。ところが、いろいろな事情によりまして添え担保が取れないものがあったわけでございますので、その場合、それと同事項の関係にあります登記を押さえるということで、これを担保を提供する間接的な強制手段にも使うということでそういう措置を従来とってまいったわけでございます。
○参考人(城戸謙次君) いま御指摘のとおり、一部やられていないのがあったと、こういうことでございます。
○参考人(城戸謙次君) さようでございます。
○参考人(城戸謙次君) 譲渡の契約でございますが、これは譲り受けの申し込みを受けた後、公害調査及び信用調査を行って工事着手前に締結する、こういうやり方になっております。それから相手方に引き渡す段階で確定契約を結んでおるわけでございまして、譲渡契約と確定契約、この二段階を経ているわけでございます。
○参考人(城戸謙次君) ただいまのは統計の時点の相違だと思います。
○委員長(小山一平君) ただいまから公害対策及び環境保全特別委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公害及び環境保全対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に公害防止事業団理事長城戸謙次君及び同理事宮城恭一君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(城戸謙次君) 公害防止事業団の事業の概況について御説明申し上げます。 当事業団は、発足以来昭和五十三年十二月末までの間において造成建設事業については百八十六件、二千一億円、貸付事業については二千九百七十件、四千八百七十五億円、合計六千八百七十六億円の事業を実施してまいりました。 造成建設事業の内訳としまして、共同公害防止施設は事業費二十六億円で十九件中十七件を完成譲渡し、共同利用建物は事業費四百六十九億円で五十八件中三
○委員長(戸叶武君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日の委員会に、参考人として公害防止事業団理事長城戸謙次君の出席を求め、同事業団の事業及び予算について説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○沓脱タケ子君 環境基準、それぞれの汚染物質の環境基準を、被害物質の環境基準を決めるということが重要事項だとお認めになっておられるのだから、法律の命ずるように、中公審におかけになるというのが法律に基づく手続です。都合のいいのはかけるけれども、都合のよくないのは諮問しないなどという行政上の差別というのは起こってはならない。法律で決められたようにやるべきだということを強く主張します。 それから、時間の都合がありますから次へいきますがね。
○政府委員(城戸謙次君) 環境基準と許容限度、受忍限度の関係でございますが、大気汚染防止法だとかあるいは騒音規制法等で「許容限度」という表現を使っております。ただ、これはあくまで規制基準との関係、あるいは規制基準そのものとしての許容限度という考え方でございまして、環境の条件との関連での許容限度という考え方はとっておりません。また、受忍限度でございますが、これは社会生活を営む上で各自が受忍すべきであると認められる限度を言っておるわけでござ
○政府委員(城戸謙次君) いま先生述べられましたことを含めまして制度の場合一番問題になります主なことを申し上げますと、一つは評価を実施する実施主体をどうするか、それから環境影響評価を実施します対象事業をどういう範囲にしぼるか、また実施の時期をどういう段階で実施するか、それからいまの御指摘になりましたような結果を一般に公表し、さらに住民の意思をいかに反映するか等々、まあいろいろあるわけでございまして、専門委員会を中公審の中に設けまして現在
○政府委員(城戸謙次君) 環境影響評価につきましては、一つは制度面でどういうような制度をつくっていくか、先生いま御指摘になりましたような住民の参加等の問題を含めましての制度化の問題、もう一つはアセスメントの調査の項目あるいは評価の手法こういうもの、二面にわたりまして検討しているわけでございます。後段のアセスメントをやる場合の調査項目あるいは評価手法、こういうものにつきましては実は去年の六月に中央公害対策審議会の防止計画部会の中にございま