大石倫治 に関する国会発言
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○大石倫治君 本請願の要旨は、北上川の一大支流であり迫川は、本年七月及び九月の豪雨に氾濫し、その被害は近年にその比なく、兩岸堤防全線はほとんど溢水し、堤防決壊し、流域耕地、家屋及び道路橋梁の被害は實に甚大である、ついては迫川流域全體に對する根本治水工事を施行し、右岸決壊堤防の修築を施行し、これら費用は國費をもつて全額負擔せられたいということであります、何とぞよろしくお願いいたします。
○荒木委員長 次に日程第三七、迫川上流改修工事施行の請願、大石倫治君紹介、第一三六五號、紹介議員の説明を求めます。
○副議長(田中萬逸君) 諸般の報告をいたさせます。 〔参事朗読〕 昨二十日委員会に付託された議案は次の通りであります。 (内閣提出)農業災害補償法案 農林委員会に付託 (内閣提出)昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律案 司法委員会に付託 〔朗読を省略した報告〕 一、昨二十日次の法律の公布を奏上し、その旨参議院に通知した。 政府職員
○野溝委員長 これより會議を開きます。 審議にはいる前にお諮りいたします。理事大石倫治君から、本十八日理事辭任の申出がありましたので、これを許すに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒木委員長 日程第一七の江合川改修工事促進その他に關する請願、大石倫治君紹介、文書表番號第五四〇號は、ただいまの案件とその趣旨を同じくするものであります。すでにその説明及び意見を聴取いたしたのでありますから、これが審査を省略することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました裁判官彈劾法案について、議院運営委員会を代表して提案の理由並びに法案の趣旨を御説明申し上げます。 日本國憲法は、裁判官に対する國民彈劾の制度を設けるとともに、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために國会に彈劾裁判所を設ける規定をおいたのでありますが、議院運営委員会におきましては、彈劾裁判所に関する事項が、その所管に属しております点に鑑み、また國民の手による裁判官彈劾の制度を早急に法制化すること
○淺沼委員長 大石倫治君