宮崎礼壹 に関する国会発言
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○吉田忠智君 立憲民主・社民・無所属の吉田忠智です。 会派を代表して、憲法に対する考え方を申し上げます。 今年は戦後八十年ですが、かつての全体主義と軍国主義がもたらした世界史にも例のない甚大な戦争の惨禍の反省に基づき制定され、今日までの我が国の発展の礎となった日本国憲法の真価をしっかりと正当に評価しなければならないと考えます。 日本国憲法は、世界唯一の平和主義を掲げ、世界屈指の人権法典にして優れた民主制度を定めたものであり、
○山添拓君 いや、それは説明になっていないですよ。 元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は、我が国自身が攻撃を受けているわけではない存立危機事態にこの答弁を当てはめようというのはどう見ても無理な話だと述べています。鳩山見解の射程外だという指摘ですね。 我が国土に対し攻撃が行われた場合と、密接な他国が攻撃された場合とは全く状況が異なりますよ。日本に対する攻撃がないなら、座して自滅を待つことにはならないではありませんか。
○小西洋之君 防衛大臣は安保法制のときの衆議院の特別委員会の委員長であられて、私は特別委員会の委員で、佐藤理事とは因縁もございますが、実は、またこの委員会でいろいろ質問させていただきますが、安保法制の特に集団的自衛権の容認はもう法解釈ですらない絶対の違憲だということはもう立証されているんですね。委員長の下の委員会でも、宮崎礼壹元法制局長官が具体的な根拠を持って陳述されているんですが、そうした違憲の武力、また政策的にも、相手国の目の前で日
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。 本日の一般質疑の開催に当たり、三宅筆頭の御尽力、また、政府の取組に敬意を表させていただきたいと思います。 では、まず集団的自衛権の行使について、前回の続きからさせていただきます。 一ページの資料でございますが、前回、茂木大臣ですね、私の質問に対して、線を引っ張っている部分ですけれども、答弁をいただきました。昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁
○山添拓君 閣議決定による解釈変更は、国会審議の前なんですよね。それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。 こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲
○小西洋之君 延べ十回以上、安倍総理の総理大臣とその議員辞職の覚悟を問うて、安倍総理からは明確な答弁はございませんでした。 森友の土地問題、国有地の売買に、不正にもし関与していたら議員まで辞めるまで覚悟をおっしゃるのに、憲法違反、国民主権の憲法違反を犯していた場合には、総理も辞めない、議員も辞めない、はっきりと言いません。私は、そのような、まさに日本の立憲主義や法の支配、それをわきまえない、そういう方が今総理にあること自体が日本の民
○小西洋之君 ありがとうございました。 では、ちょっともう一点同じような質問をさせていただきたいんですけれども、実はこの昭和四十七年政府見解、先生方にもコピーを写し、配らさせていただいておりますけれども、吉國長官のほかに、当時の真田次長、そして角田第一部長、それぞれが作成に関与をしております。そのお二人の議事録につきましても六ページ、七ページにも付けさせていただいているところでございます。 先ほど御紹介を申し上げましたけれども、
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。 まず、武器等防護についてお伺いいたします。 先日、安保法制に基づいて初めての米艦防護の任務が発動されました。しかも、太平洋側を航行するアメリカの補給艦を防護するということで、一体何から防護するのかも意味不明であります。安保法制初の実績づくりだけのために行われました。米艦を警護するために護衛艦二隻を派遣したということですけれども、専守防衛というこれまでとってきた政策からも明白に逸脱してい
○白眞勲君 民進党・新緑風会の白眞勲でございます。 会派を代表いたしまして、本日議題であります憲法に対する考え方について発言させていただきます。 我が民進党の結党宣言では、「自国の安全と世界平和をどのように実現するかが問われる中、憲法の平和主義がないがしろにされ、立憲主義が揺らいでいる。」との危機感が示されています。 そして、綱領においては、私たちの目指すもののトップとして自由と民主主義に立脚した立憲主義を守ることを掲げ、「
○宮本(徹)委員 結局、同じ答弁を繰り返して、去年の特別委員会でも、宮崎礼壹さんが言ったこの指摘に対しては何も答えなかったんですよ、政府は。 日本側はこの五要件について説明する、日本の自衛隊についての五要件の話はしているという話はするけれども、宮崎礼壹さんは、憲法との関係でいえば、自衛隊が防護する以上、武器が攻撃されそうになったら事前回避の義務を負うんですよ、あるいは、攻撃があった場合に、相手側が逃げた場合は事後追撃しちゃいけないん
○宮本(徹)委員 理解が得られるものと考えていますというふうに言うんですけれども、では、アメリカの側も武器は事前回避する、事後追撃はしないということを得られるというふうに思っているということですか。理解は得られていないと思いますけれども。 アメリカ側のROE、交戦規則はどうなっているかというと、敵対行為だけではなくて、敵対的な意図に対しても対応すると書いているわけですよ。つまり、行為だけじゃなくて意図に対してやるということは、攻撃が
○宮本(徹)委員 理解してもらいたいという話であって、理解してもらったという話じゃないわけですね。 特別委員会では、宮崎礼壹元内閣法制局長官もいらっしゃって、こうおっしゃったわけですね。事前回避義務と事後追撃禁止については、アメリカ側も守らなければ憲法違反になるというふうにおっしゃられたわけです。 アメリカ側に対しても、事前回避義務、事後追撃禁止については求めているんでしょうか、求めて理解は得られたのでしょうか。
○小西洋之君(続) こうした被爆者の方の魂の叫び、しかもこれは、皆さん、安倍総理の面前で被爆者の方が上げた魂の叫びではないですか。我が良識の府は、この被爆者の方の叫びに、求めに真摯に応えているんでしょうか。私は応えていないと思います。 今からその理由を皆様にお伝えをさせていただきます。ラジオ等を通じて、この議場でお聞きになっている国民の皆様にも是非お伝えをさせていただきたいと思います。 先ほど申し上げました、安倍総理がどのように
○儀間光男君 皆さん、おはようございます。維新の党の儀間光男でございます。 私は、維新の党を代表いたしまして、中谷防衛大臣への問責決議案への賛成討論を行いたいと思います。 中谷防衛大臣、あなたは、既に集団的自衛権の限定容認が閣議決定された後の昨年十二月に防衛大臣に就任されたのであります。まさに、政府の安全保障法制の成立を担うために起用されたわけであります。国家国民の命運を大きく左右する法案ですから、中谷大臣の責任もおのずと重要な
○松野頼久君 維新の党の松野頼久です。 冒頭、今回の台風十八号の被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 さて、私は、維新の党を代表して、内閣不信任案への賛成討論を行います。(拍手) 安倍総理、あなたが、常軌を逸しているほどの情熱を傾けて、ほかの重要政策を犠牲にしてまで拙速に進めてきた安全保障法制ですが、その中身は疑問だらけで、このような問題のある法案を提出した責任は極めて重いと言わざるを得ません。
○参考人(伊藤真君) 伊藤真でございます。 今回の安保法案が今の日本の安全保障にとって適切か、必要か、そうした議論はとても重要だと思います。しかし、それ以上に、そもそも憲法上許されているのか否か、この議論がいまだ十分になされているとは思いません。どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使である。 憲法を語る者に対して、
○志位和夫君 私は、日本共産党を代表して、安倍政権が平和安全法制の名で提出した一連の法案、戦争法案に断固として反対の討論を行います。(拍手) 政府・与党は、昨日の安保特別委員会での強行採決に続き、この本会議での採決を強行しようとしています。 しかし、どんな世論調査でも、国民の五割以上が、この法案を憲法違反と批判しています。六割以上が、今国会での成立に反対と言っております。八割以上が、政府の説明は十分ではないと答えています。安倍総
○柿沢委員 維新の党を代表して討論いたします。 五月二十六日の審議入りから一カ月半、戦後七十年、平和国家としての道を一貫して歩んできた日本のあり方が大きく変わる可能性のある安倍政権の安保法制に、真剣勝負で徹底審議に臨んでまいりました。 特別委員会の冒頭から、安倍総理、中谷大臣がみずからの答弁や不規則発言に関して釈明するところから始まり、いわゆる武力行使の新三要件や重要影響事態をめぐる閣僚の答弁で、審議はたびたびストップしてまいり
○畑野委員 平時、そして重要影響事態と、九十五条の二で米艦防護、すなわち米空母や米イージス艦の防護を行い、米軍と相手国の武力紛争の事態が進展し、日本政府が存立危機事態と判断すればその時点で米艦防護の根拠は切りかわる、自衛隊は武器の使用から武力の行使に発展する。法律上の根拠は変わっても自衛隊のイージス艦は切れ目なく米艦防護を行う、まさに日米統合部隊がつくられるということじゃありませんか。 私は最後に、九十五条の二についてもう一つ聞きた
○赤嶺委員 そういうことはこれまでの憲法で認められていなかったわけであります。私は、この問題は非常に重要だと思います。 六月二十二日の参考人質疑で、内閣法制局長官を務めた阪田雅裕さん、宮崎礼壹さんのお二人が意見を述べました。 宮崎参考人は、存立危機事態の三要件等も念頭に置きながら、これは「自国防衛と称して、攻撃を受けていないのに武力行使をするのは、違法とされる先制攻撃そのもの」だと述べました。これまでの法制局長官が述べているわけ