小林武治 に関する国会発言
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○浜田聡君 ドイツにおきましては、訴訟が頻発した後、インターネット接続機器の有無にかかわらず全世帯からの受信料徴収となったとのことです。これは、端的に言えば増税だと思います。日本が同じ道を進むかどうかは、私個人はそうあるべきではないと考えます。増税を受け入れるかどうかは額によるとお考えの方もいらっしゃるとは思いますが、小さな税負担が積み重なって、現在における国民負担率が五割に近い状態にあるというのが現実であるわけです。 この件に関し
○牧野委員 歴代の法務大臣の名簿を取り寄せてみました。片山哲さん、吉田茂さん、中村梅吉さん、植木庚子郎さん、田中伊三次さん、小林武治さん、前尾繁三郎さん、倉石忠雄さん、奥野誠亮さん、坂田道太さん、秦野章さん、最近では梶山静六さん、後藤田正晴さん等々のすばらしい重鎮の皆さんのメンバーがここには歴代の法務大臣として並んでいる。 それから、本会議を開いたとき、大体、内閣総理大臣の隣には歴代、法務、外務、大蔵、農林とずっと座ってきたんですよ
○森中委員 余り時間がないので、聞かないことまで答えぬでよろしい。私はそういうことを聞いているのじゃない。放送法の抜本的な改正をするにはどういうプロセスがあるのですか。この前、久保質問に答えられておるからね。しかし、まあ恐らくないのだろうと思う、妙なところですりかえてしまったから。 それで、いま一つ尋ねておきたいのは、電波監理局というのかな、法律上は郵政大臣になるのですが、免許権というのが本当に確立されているのだろうか、私は非常に疑
○鈴木(強)委員 あなたは部下だから大臣の都合のいいような解釈を言っているけれども、そうじゃないんだ。私はいまFMで質問しているわけだよ。FMでもって要らないところがあったらお目にかかりたいと思ったから聞いたわけだ。どこの県に行ったって早くやれと、NHKはどんどんやっておるわけですよ。これはFMの時代が来ているのですよ。ステレオだってそうでしょう。だからして大臣、早くチャンネルプランをつくって、そしておやりなさいと言っているのです。
○鈴木(強)委員 ぜひひとつこれからもがんばっていただきたいと思います。 それから、FM放送のことでちょっと伺っておきたいのです。 わが国にFM放送ができましたのは昭和四十四年の十二月、いろいろ問題がありました。大変な問題がありましたが、エフエム東京というのができ上がりました。この放送のやり方についても、最近私のところにもいろいろ疑問の点があるからということで投書も来ておりますが、きょうはそれは時間の関係で割愛します。ちょうど九
○山口(鶴)委員 大変遺憾だと思います。私は、臨時代理である以上、このような重要な委員会に総理の臨時代理として出席される以上、事前にきちっと打ち合わせをしてあるのならともかく、この会合はきのう決まったのですからね、総理の心構えも聞いた上で出席をするということは当然ではないか、私はこのことを強く申し上げておきます。 時間もありませんから私はごく簡単に申し上げますが、進行中の裁判の行方に関して、法務大臣が個人的感情を表明するということは
○小宮山国務大臣 いまお話をしておりますのは暫定的な団交権のルールづくりということで、いま鋭意労使間が話をいたしておりますので、それは私自身も労使が合意ができることを望んでおります。せっかくこういうルールができ始めたということは大変喜ばしいことであります。 スト権については、やはり官公労という一つの枠の中にいる労働組合でありますから、内閣の中で、公共企業体等の問題の中でそれなりに討議しておりますので、郵政大臣として、そこから突然発言
○国務大臣(小宮山重四郎君) 先生のおっしゃるように、四十三年に、当時の郵政大臣だった小林武治先生が、閣議了承じゃなくて、閣議報告でございます。御承知のとおり、VHFというのは、戦争中アメリカで開発されて、戦後、昭和二十一、二年だと思います、一番最初に入ってきて、UHFは三十四、五年から大変な技術改革で日本の中へ入ってきた。最初にチャンネルを与えたNHK、NTV等がVHFでやってきたわけです。 小林大臣のときの十年と、私も閣議報告と
○森中守義君 これから三局化あるいは四局化という方向がいずれ大きな問題になるでしょう。そうなると、現実的にこういう問題にぶつかることになるんですよ。 現実に、静岡テレビジョンの場合、どうなります。しかもこの中で総理それから郵政大臣、内閣官房長官及び副長官に対して・申請者のある代表が公開質問状みたいのを出しているのです。その中でこう言っているのですね。「一本化調停の行政指導は違法であるとともに、郵政相が県知事に一本化した法的根拠および
○森勝治君 そうしますと、局長の指導下ではないのですね。あなたそうおっしゃるけれども、そうなると、前に、私どもにお答えになったことが違ってまいりますぞ、それでもいいですか。 大船渡郵便局のときに、皆さんは本件について明確にお答えいただいたのです。大臣は小林武治郵政大臣のころでございます。
○森勝治君 どうも事総理のことになると、あなたとは覚えないような歯切れが悪いですね、失敬でありますが。 NHKが佐藤内閣のときに、四十七年の一月十八日に、あまりにも不評判だということでNHKが進んで打ち切ったんじゃないですか、そうでしょう。なかなか総理が当時うんと言わなかったんでしょう。だけど視聴率二%にダウンしちゃどうにもなりゃしませんというのでNHKがみずから取り下げたものを、なぜ今日評判の悪い、失敬でありますが、佐藤さんに輪を
○森勝治君 簡保の法案審議に入るに先立ちまして、大臣の真意を一つお伺いしておきたいんです。 すでにもう御承知のように、本日は、午前の部は衆議院、午後の部は参議院ということに当委員会は定まっております。このことは厳たるものであります。にもかかわらず、定刻を過ぎても大臣が来ないということはいかなる理由なのか。 かつて小林武治という有名な郵政大臣がおりましたが、定刻に大臣の出席せざるゆえをもって開けなかったというのは小林さんだけでした
○山口(鶴)委員 ああいう会合であるからリラックスな気持ちで御発言になったということでありますが、これは大臣もお忘れではないと思うんですが、かつて、衆議院の本会議で、静岡県選出の小林武治さんですが、当時大臣でございましたが、この方の御発言が問題になったことは御記憶であろうと思うんですね。当時法務大臣だったと思いますが、その、法を守るべき責任者である大臣が、まあ、選挙演説というリラックスしたムードであったかどうか知りませんけれども、国会を
○国務大臣(小林武治君) これは松津委員の言われることまことにごもっともでありまして、この法案自体につきましても、たとえば従来要らないものを捨てるというのはだれも犯罪と思わなかった。それを今度は刑事罰の対象にするなんというのも、これはやはり考え方として一つの飛躍だろうと、こういうふうに思いますし、あるいは両罰規定にしても、また、この因果関係の推定にしても、非常に考えが進んできたと、こういうことでございまして、大体いまの法律というものは保
○国務大臣(小林武治君) これは先週の閣議におきまして、私が公害の各種の法律の実施の裏づけとして、保障として、そういうものを設ける必要があるということを申しまして、これは閣議においてもさようなことが必要であろう、したがって公害対策本部において各省の関係者を集めて、そうしてこの監視官を地方公務員にするのか、国家公務員にするのか、あるいはどこに配属するのか、あるいはその職責の内容が、いわゆる公害を監視すると同時に、民間その他からの公害の不安
○国務大臣(小林武治君) この法律は、これは刑法の特例として犯罪を犯した人を処罰する、ある人を処罰する、そういうことが目的でありまして、これによって被害者の救済とか、それは直接には目的としていない。そのことが非常に違うのでありまして、私どもも被害者の救済等については、これは主として民事上の問題、あるいは行政上の問題としてこれがはからわれると、こういうことになっておるのでありまして、現在でも、実は四日市とか、そういうところは、いろいろの工
○国務大臣(小林武治君) これは先ほどからのお話、たいへん私もごもっともと思います。今度の公害罪法の対象になる公害というのは非常に限定されている。いまお話のように騒音なども入れたらいいじゅないか、現に被害者が出ている。こういう話もごもっともなことでありまして、そういうふうな公害の種類が非常に限定されていることもこれは不十分なことの一つじゃないか、これはいろいろ検討いたしましたが、いまはここに入れることがいろいろな面で困難だということでこ
○国務大臣(小林武治君) 私どもは、いまの段階においては、これでいくことがよろしい。しかし、これは公害についてもいろいろなこれから態様、新しい種類、また世間のこれに対する通念というものもだんだんまた変わってくる。こういうふうに思いますから、この法律が私は十分なものと思わないが、この段階においてはこれでまいって、次の、将来において皆さんの意見をまた参考にして私は改善をしていくと、こういうふうな考え方をいたしております。
○国務大臣(小林武治君) 午前中の複合公害、こういうことについての御質疑に関しまして私からあらためてお答えを申し上げます。 すなわち、複合公害というのを多数の工場または事業場からそれぞれ他とは無関係に有害物質が排出され、その結果として本法案にいう危険が生じた場合を定義する限り、共犯にあたる場合とはいえないので、そのような形態の複合公害については本法案の適用がない。その意味でいわゆる複合公害については通常本法案が適用されることはないと
○国務大臣(小林武治君) これは法律の解釈なり適用なりの具体的な問題でございますから、専門家と申しますか、刑事局長の答弁を私がこれを承認する、こういうことになります。