山田昭雄 に関する国会発言

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2009-02-23 谷本龍哉 議院運営委員会 参議院

○副大臣(谷本龍哉君) 再就職等監視委員会は、国家公務員法に規定する再就職等規制の違反行為についての調査等を行うため内閣府に置かれる機関であり、昨年十二月三十一日に設置されましたが、委員長及び委員の任命について国会の同意が二度にわたって得られておらず委員長等が不在となっております。  奥田志郎氏、石井妙子氏、久保田泰雄氏、久保庭啓一郎氏、森田朗氏の五氏をそれぞれ委員長及び委員として任命いたしたいので、国家公務員法第百六条の八第一項の規

2009-02-20 小坂憲次 議院運営委員会 衆議院

○小坂委員長 これより会議を開きます。  まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、総合科学技術会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、預金保険機構監事、日本放送協会経営委員会委員、中央社会保険医療協議会委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     ―――――――――――――  一、国家公務員等

2003-11-27 中島眞人 議院運営委員会 参議院

○副大臣(中島眞人君) 御指名をいただきました内閣府副大臣の中島眞人でございます。  内閣府本府及び公正取引委員会関係の人事案件を御説明いたします。  まず、総合科学技術会議議員井村裕夫、松本和子、吉野浩行の三君は平成十六年一月五日に任期満了となりますが、井村裕夫君の後任として岸本忠三君を任命し、また松本和子、吉野浩行の両君を再任いたしたいので、内閣府設置法第三十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。

2003-11-27 倉田寛之 本会議 参議院

○議長(倉田寛之君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件  内閣から、  国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に山縣喜代君、得本輝人君及び北城恪太郎君を、  総合科学技術会議議員に岸本忠三君、松本和子君及び吉野浩行君を、  原子力委員会委員長に近藤駿介君を、同委員に斉藤伸三君、町末男君、木元教子君及び前田肇君を、  公正取引委員会委員に山田昭雄君を、  地方財政審議会委員に伊東弘文君、木村陽子君、檜垣正已君、池ノ

2003-11-27 河野洋平 本会議 衆議院

○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  公正取引委員会委員に山田昭雄君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

2000-05-22 山田昭雄 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) おっしゃるとおりでございまして、独占禁止法の第四章という規定の中で持ち株会社につきましては過度に事業支配力が集中になる場合にはこれを禁止、また合併については十五条という規定で一定の取引分野における競争の実質的制限になる場合を禁止しておりますので、こういった規定に基づいて判断していくということになるわけでございます。

2000-05-22 山田昭雄 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 先生がおっしゃるとおり、最近大手の金融機関の合併なり経営統合が進んでいるわけでございまして、私どもも大変これを注視しているわけでございます。  それで、御質問のとおり、私どもは法律に基づいてこの仕事をやっておりますので、二つの観点があるかと思います。一つは、事業再編が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかという問題が一つでございます。二つ目は、持ち株会社の方式による場合につきましては

2000-05-22 真鍋賢二 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 参議院

○委員長(真鍋賢二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  預金保険法等の一部を改正する法律案、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律案及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に公正取引委員会事務総局経済取引局長山田昭雄君、金融再

2000-05-18 山田昭雄 労働・社会政策委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 先生御承知のとおり、持ち株会社につきましては、平成九年の改正によりまして、それまで純粋持ち株会社というのは全面禁止されていたわけでございますが、事業支配力が過度に集中することになる持ち株会社の設立、転化の禁止ということに改められたわけでございます。  その趣旨は、経済の国際化等内外の諸情勢の変化を背景といたしまして、我が国企業といたしまして国際競争への対応等企業経営の選択肢として持ち株会社形態を利用したいと

2000-05-18 吉岡吉典 労働・社会政策委員会 参議院

○委員長(吉岡吉典君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案の審査のため、本日の委員会に公正取引委員会事務総局経済取引局長山田昭雄君、法務大臣官房審議官小池信行君、法務大臣官房司法法制調査部長房村精一君、法務省人権擁護局長横山匡輝君、通商産業大臣官房審議官梅村美明君、労働大臣官房政策調査部長松崎朗君

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 具体的にそういう研究会を設けていろいろ学識経験者から意見を聞いていくということ、そういったスケジュール等はございません。  ただ、この五十九年に出された不当廉売の考え方というこのことについて、もう少しわかりやすくならないのかとか、あるいはいろいろきょうも御指摘がございましたが、いろいろの御指摘がございますので、こういった点は私どもとしても、いろいろ諸外国の法規制の状況あるいはその運用の実態、あるいは御指摘が

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 御質問の第一点の経営努力によってコストを引き下げたということにつきましては、これは先ほど私から申し上げましたが、不当廉売にはならないというふうに考えております。  第二番目の、独占化しようとするそういう意図がなくても不当廉売と規制されるのか、あるいはそういう意図がなければいけないのかということでございますが、要件といたしまして、そういう価格の要件のほかに、競争事業者等の事業活動を困難にさせるおそれがあるとい

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 不当廉売の定義と、それと規制の趣旨でございますが、不当廉売は不公正な取引方法に当たる一類型でございまして、不公正な取引方法の一般指定の第六項という規定で規定されているわけでございます。  その規制の目的でございますが、独占禁止法の目的は公正かつ自由な競争を促進するということでございまして、企業の効率性によって達成した低価格で商品を販売する、そういうことではなくして、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得す

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 御指摘のとおり、アメリカではプロのバスケットボールもサッカーもこれは独禁法の適用があるとされております。野球につきましては委員長が申しましたように適用除外となっていましたが、最近その適用除外の範囲を縮めまして、一応適用があるというような判例なり、あるいは制定法で適用除外としていたものが範囲が縮小されるというようなことでございます。  我が国の場合につきましては、プロ野球の球団と野球選手との関係というのは、こ

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) おっしゃるとおりでございまして、公正取引委員会に申告すると同時に裁判所に直接被害の救済を求めるということもできると思います。  また、先ほどちょっとお話がございましたが、不当廉売の場合はすぐ終わってしまうというような場合もありますが、将来またそういう業者、再び行われる可能性があるという場合には、その将来の行為に対しても差しとめということも可能であるということでございます。

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 電力につきましては、平成七年に、先ほど申しましたが、電力会社に対する卸売供給につきまして自由化がされ、平成十一年の法改正によりまして、大口小売分野の自由化が進められているわけでございまして、これが法の施行がことしの三月でございまして、かなりいろいろな形で新聞報道されましたのも電力の大口供給についての自由化が進められたということで報道されているものと思います。

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 御承知のとおり、ガスにつきましては平成六年から自由化が進められておりまして、また電気につきましても、その後、電力会社に対する卸売発電についての自由化が進められ、またことしの三月から実施されましたが、大口供給につきましても自由化がされるということでございまして、そういう趣旨、平成六年からガスについてはということで、かなり以前から進められつつある、そして今もまた進められているということでここに書いてあるものでござ

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 改正法の二十四条で、今の御指摘の差しとめ請求ができる場合、これは、「違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、」となっているわけでございます。  この「著しい」という要件がなぜ入っているかという御質問でございますが、我が国の民事法におきましては、被害に対する救済手段というのは、これは事後的な金銭賠償による、これが原則でご

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 御指摘の点につきましては、先生お話しございました研究会でも大変議論しました。  差しとめ請求制度、これは二十五条訴訟と同様に、私人の被害、これは私益を救済するということでございますが、それと同時に抑止的な効果もあるということは事実でございます。そういう意味では、公益の確保に資するという側面もあるわけでございます。しかし、この最高裁判決、御指摘ございますように、そういったことは付随的な効果であるということを言

2000-05-11 山田昭雄 経済・産業委員会 参議院

○政府参考人(山田昭雄君) 御指摘の点は、アメリカの反トラスト法の差しとめ等では、私的司法長官というようなことで、私人に執行をゆだねるという形になっているわけでございます。しかし、我が国の独占禁止法は公正かつ自由な競争の維持促進を図るということでございまして、公益の実現ということでございます。公益の実現、これを行政に行わせるということを原則としておりまして、こういった我が国の法体系になじむかという問題が一つあるかと思います。  また、