山田芳治 に関する国会発言
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○増岡委員長 山田芳治君。
○増岡委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○塩谷委員長 山田芳治君。
○増岡委員長 これより会議を開きます。 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○塩谷委員長 次に、内閣提出に係る地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○堀委員 実は、同僚の山田芳治議員がすでにいまの法人あるいは個人業者の税務調査についてここで論議をされておりますから、やはりいまの問題は人間だけふやせばいいということではないと思うのです。 そこで、いまそういうふうにお答えになったんですが、私は大蔵省の資料でこれを裏づけるものがあるからちょっと御紹介をしておきたいと思うのです。これは予算委員会に配付をされた資料なのでありますが、昭和五十三年度に給与所得者は所得者数が三千七百六十九万人
○田村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○増岡委員長 山田芳治君。
○増岡委員長 これより会議を開きます。 所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○橋本主査 これにて山田芳治君の質疑は終了いたしました。 次に、権藤恒夫君。
○橋本主査 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願いいたします。 なお、政府当局に申し上げますが、質疑時間が限られておりますので、答弁は要領よく簡潔にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○橋本主査 これにて山田芳治君の質疑は終了いたしました。 次に、上原康助君。
○津島主査代理 これにて細谷昭雄君の質疑は終了いたしました。 これより山田芳治君の質疑に入るのでありますが、同君の質疑に対し、参考人として雇用促進事業団職業訓練部長笠原昌平君が御出席になっております。 なお、御意見は質疑に対する答弁をもって聴取することといたします。 山田芳治君。
○藤田主査 以上で山田芳治君の質疑は終了いたしました。 次に、長田武士君の質疑に入るのでありますが、同君の質疑に際し、参考人として日本住宅公団理事救仁郷斉君が御出席になっております。なお、御意見は質疑をもって聴取することといたします。長田武士君。
○藤田主査 次に、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山田芳治君。
○越智(伊)主査代理 山田芳治君の質疑は終りました。 次に、伏屋修治君。
○越智(伊)主査代理 田中美智子君の質疑は終わりました。 次に、山田芳治君。
○稲村(利)委員長代理 関連質疑の申し出がありますので、これを許します。山田芳治君。
○増岡委員長 山田芳治君。
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右両案の趣旨説明は、竹下大蔵大臣が行います。 右の趣旨説明に対し、日本社会党の山田芳治君、公明党・国民会議の柴田弘君、日本共産党・革新共同の多田光雄君、民社党・国民連合の部谷孝之君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕