林真治 に関する国会発言
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○政府委員(亀岡高夫君) 首都圏整備委員会委員の任命につき両議院の同意を求めるの件について、御説明いたします。 首都圏整備委員会委員大来佐武郎、大沢雄一、西畑正倫及び友末洋治の四君は、六月八日任期満了となりますが、大来佐武郎、大沢雄一及び西畑正倫の三君を再任し、また、友末洋治君の後任として師岡健四郎君を任命いたしたいので、首都圏整備法第八条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 四君の経歴につきま
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 内閣から、首都圏整備委員会委員に、大來佐武郎君、大沢雄一君、西畑正倫君、師岡健四郎君を、 漁港審議会委員に、家坂孝平君、黒田静夫君、高木淳君、林真治君、向瀬貫三郎君、多田稔君、天野與市君、寺田初夫君、徳島喜太郎君を、 鉄道建設審議会委員に、荒木茂久二君、根津嘉一郎君、駒井健一郎君、湯淺佑一君、西村健次郎君、柳満珠雄君、麻生平八郎君、加藤閲
○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。 内閣から、首都圏整備委員会委員に大來佐武郎君、大沢雄一君、西畑正倫君、師岡健四郎君を、漁港審議会委員に家坂孝平君、黒田静夫君、高木淳君、林真治君、向瀬貫三郎君、多田稔君、天野與市君、寺田初夫君、徳島喜太郎君を、鉄道建設審議会委員に荒木茂久二君、根津嘉一郎君、駒井健一郎君、湯淺佑一君、西村健次郎君、柳満珠雄君、麻生平八郎君、加藤閲男君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出が
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、漁港審議会委員に井出正孝君、家坂孝平君、黒田静夫君、林真治君、向瀬貫三郎君、鈴木常松君、大野宇与茂君、吉村直之君、落合勝郎君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(後藤義隆君) 漁港審議会委員の任命につき、両議院の同意を求める件について、御説明申し上げます。 漁港審議会委員井出正孝、黒田静夫、林真治、向瀬貫三郎の四君は、五月十三日任期満了となりましたが、四君を再任し、また昨年十二月九日死亡した小林小一郎君、及び、五月十三日任期満了となりました秋山皐二郎、西上軍弌、鈴木覚、高橋重博の後任として、家坂孝平、鈴木常松、大野宇与茂、吉村直之、落合勝郎の五君をそれぞれ新たに任命いたしたく、漁
○議長(重宗雄三君) 日程第一、漁港審議会委員の任命に関する件を議題といたします。 内閣から、漁港法第九条第一項の規定により、井出正孝君、黒田静夫君、林真治君、向瀬貫三郎君、秋山皐二郎君、西上重弌君、鈴木覚君、高橋重博君、小林小一郎君を漁港審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○芳賀委員 私は二、三の事例をあげたんですよ。北海道の漁港全部読み上げてもいいが、そういう必要はないでしょう。二、二じゃないですよ。全部一つ一つ数え上げれば、八千万円でこれはきめましたという論拠はなくなってしまいますよ。特に私が問題にするのは、昨年の参議院選挙前に、あなたの前任者の、参議院に立候補した水産庁の漁港部長の林真治君が、去年の春あたりから、水産庁漁港部長林真治というはがき大の名刺をつくって、それを北海道の――全国そうであると思
○説明員(林真治君) 漁港関係はございません。
○説明員(林真治君) 農林省漁港といたしましても、御趣旨に沿いまして同様になるべく早く促進をいたしまして完了いたすように努力いたしたいと思います。
○説明員(林真治君) 漁港関係につきましての概要の御説明を申し上げたいと思います。 対策事業費といたしましては約五十一億七千万円程度になっております。もとになりまする災害復旧の額につきましては約六億五千万円でございます。これにいわゆる改良的な対策事業、先ほど申し千げました五十一億七千万円を大体決定をいたしまして、総額五十八億円余りの事業を北海道、青森、岩手、宮城、徳島の一道四県につきまして実施をする予定にいたしておるわけでございます
○説明員(林真治君) 海岸保全の問題でございますが、海岸全延長に対しまする漁港区域内の海岸の延長は大体一八・何%であります。御承知のように、海岸につきましては、建設省、運輸省、農林省におきましては漁港及び農地、こういう、ほぼ四者で法律に従いまして分担をいたしまして事業を実施しておるわけであります。予算は、御指摘のように、決して十分とは現段階では申せないのであります。数字で見ますと、建設省あるいは運輸省の数字から見まして非常に劣っておる次
○説明員(林真治君) 同じ問題でございますが、ただいま治水課長からお話がごさいましたように、根本的な問題といたしましては、先ほど私の方の次長からも話がございましたように、維持は基本的には管理者の責任ということになっておりまするので、継続いたしましてこれをやりますことにはいろいろ問題がございますので、銚子の航路の水深維持という問題につきましては、抜本的な問題を考えたい。これが利根川に関係をいたしまするので、いろいろ先ほど治水課長からお話が
○説明員(林真治君) お答え申し上げます。先生のお話のように、銚子の漁港につきましては、ただいま確立いたしておりまする漁港整備計画といたしましては、昭和三十三年に完成をいたしたのでございます。計画につきましては、完成をいたしたのでございます。御承知のように、銚子は東日本におきまする昔からの大漁港でございまして、農林省といたしましても、この利用改善につきましては、かなり努力を払って参ったのでございます。古くは大正の末期からいろいろ改良工事
○説明員(林真治君) 実際上、一種と二種の相違によりましての事業の進度等の問題は、今までのところはございません。あるとしますれば、それは先ほどお話が出ましたけれども、負担力の問題で、事業量の増大ができないということがありますと、進度が落ちるということはありますけれども、一種と二種であるということのために、その違いによりましての進度の相違ということはあまりないわけであります。私どもの方としましては、第三種漁港につきましては、これはもう特に
○説明員(林真治君) 負担の問題から申し上げますと、平等になっておるわけでありますが、しかし、少なくとも漁港法に種別をちょっと定めるようになっておりますので、その種別をやりますには、やはり一定の基準をもちまして、事務的にはやっておるわけでございますから、その基準に合ってくれば変更という問題があると思いますが、基準に合わなくても、とにかく国の負担が同じだからということで、なかなか解決は困難じゃなかろうかと考えます。
○説明員(林真治君) お話のような問題が多少方々にあるわけであります。県の方では、一種を二種にすれば、いろいろな措置が変わってくるというようなことから、指定がえをしたらというお話もあるわけであります。しかし、漁港の指定といたしましては、先ほど申し上げましたように、その漁港の性格を定めるわけでございますから、いろいろ漁港の構成等を調査いたしまして、それはその結果、どうしても該当しないということがはっきりしたものをするということになりますと
○説明員(林真治君) 指定は、指定の基準を、内部基準でございますが作っておりまして、これは指定でございますから、港の性格を定めるということでございますから、勢力といいますか、内容といたしましては、勢力あるいは漁船の関係、その他の数量的な段階を設けまして、これでやっておるわけであります。
○説明員(林真治君) この問題につきましては、御承知のようにすべての事業におきまして、ただいまのところ、基本となりまする法律等においては、国の負担分を規制いたしておるわけであります。その他の分につきましては、事業主体と申しますか、管理主体と申しますか、そういったものの責任で事業をやりまする場合に、国から負担なり補助なりを一部のものをやるということになるわけです。それ以下を規制するということはなかなか困難な問題ではなかろうか。実は漁港法を
○説明員(林真治君) ばらばらでございます。各県によりまして非常な相違がある。ただし、全体の傾向としましては、先ほどから問題が出ておりますように、県管理のものについては、県の負担率が高く、町村管理のものについては県の補助という形になるので、県の支出します率は少ないというのが全体の傾向でございます。
○説明員(林真治君) これは国費を除きました分についての各県と町村との比率という意味ですか。