森嶌昭夫 に関する国会発言
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○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長永里善彦君、財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫君、財団法人世界自然保護基金ジャパン気候変動日本担当シニア・オフィサー鮎川ゆりかさん、特定非営利活動法人気候ネットワーク常任運営委員畑直之君、以上四名の方々に御出席をいただい
○副大臣(中島眞人君) 御指名をいただきました内閣府副大臣の中島眞人でございます。 内閣府本府及び公正取引委員会関係の人事案件を御説明いたします。 まず、総合科学技術会議議員井村裕夫、松本和子、吉野浩行の三君は平成十六年一月五日に任期満了となりますが、井村裕夫君の後任として岸本忠三君を任命し、また松本和子、吉野浩行の両君を再任いたしたいので、内閣府設置法第三十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○武部委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、国家公務員倫理審査会会長及び同委員、総合科学技術会議議員、原子力委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、地方財政審議会委員、公安審査委員会委員、宇宙開発委員会委員長及び同委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————
○大石委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案審査のため、本日、参考人として、中央環境審議会会長・財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫君、社団法人経済団体連合会環境安全委員会地球環境部会長桝本晃章君、財団法人世界自然保護基金ジャパン気候変動日本担当シニア・オフィサー鮎川ゆりかさん、千葉商科大学政策情報学部教授三橋規宏君、以上四名の方に御出席
○副大臣(狩野安君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員の森嶌昭夫君は三月九日で任期満了となりましたが、同君の後任として土田武史君を任命いたしたく、社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 以上の審議会の国会同意人事につき、何とぞ、速やかに御審議いただくようお願いいたします。
○鳩山委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、日本銀行政策委員会審議委員、中央社会保険医療協議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 人事官 佐藤 壮郎君 四、七任期満了につき再任 日本銀行政策委員
○北川委員 六十二本から三十五本ふえたということなのかなという気がしますけれども。 去年の十月に原子力発電環境整備機構というのが設立されて、特定放射性廃棄物の最終処分に関することに従事する機構だというふうにお伺いしました。この評議員の中に、鈴木篤之さん、原子力安全委員のメンバーです、森嶌昭夫さん、原子力委員会のメンバーが入っているんですが、これというのは、独立した機関として見るにはそういうメンバーが入っているということ自身は多少問題
○政務次官(渡海紀三朗君) 中央省庁等改革により、一月六日から内閣府に新たに設置されます総合科学技術会議議員として、石井紫郎君、井村裕夫君、黒田玲子君、桑原洋君、志村尚子君、白川英樹君及び前田勝之助君の七名を任命いたしたいので、内閣府設置法第三十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、同じく内閣府に設置されます原子力委員会の委員長は国務大臣から学識経験者となりますが、委員長に現在委員長代理の藤家
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 総合科学技術会議議員に石井紫郎君、井村裕夫君、黒田玲子君、桑原洋君、志村尚子君、白川英樹君及び前田勝之助君を、 原子力委員会委員長に藤家洋一君を、同委員に遠藤哲也君、木元教子君、竹内哲夫君及び森嶌昭夫君を、 宇宙開発委員会委員長に井口雅一君を、同委員に五代富文君を、 公害健康被害補償不服審査会
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 総合科学技術会議議員に桑原洋君及び前田勝之助君を、 原子力委員会委員長に藤家洋一君を、 同委員に遠藤哲也君、木元教子君、竹内哲夫君及び森嶌昭夫君を、 宇宙開発委員会委員長に井口雅一君を、 地方財政審議会委員に木村陽子君、野沢達夫君及び前川尚美君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起
○加納時男君 今の細田総括政務次官のお話は非常に説得力に富むと思いますので、私は私の意見を申し上げたということで聞いておいていただくということにしたいと思います。 次に、やはり同じく五月二十五日の参考人質疑のときに、財団法人地球環境戦略研究機関の理事長をやっていらっしゃる森嶌昭夫先生からある大事な御指摘がありました。これについて伺いたいと思います。 結論は、原子力に関する専門家と一般国民との間の情報ギャップがあるんじゃないか、こ
○参考人(森嶌昭夫君) 全くございません。特定放射性廃棄物というのは私もこの法律で初めてお目にかかりました。ただ、法律のテクニカリティーの問題としては、高レベル放射性廃棄物ということになりますと日本ではガラス固化体に入れて処分をするという核燃料サイクルというのが前提になっていますけれども、必ずしも、アメリカなんかですと使用済み燃料をそのまま最終処分をするということもありまして、ワンススルーなんということを言っておりますが。ですから恐らく
○参考人(森嶌昭夫君) 懇談会では今先生がおっしゃったようなことをかなり議論をいたしまして、多分その図は入っていないかもしれませんが、国と別に、文章としては入っておりますけれども、独立の第三者機関ということを申しておりまして、議論をしたときには、例えば通産省なら通産省という行政の中に置かれる一種の審議会のようなものになりますけれども、第三者機関として外部の識者などを入れて国がちゃんとやっているか、あるいは間接的にではありますけれども実施
○参考人(森嶌昭夫君) 私は通産大臣ではございませんので、私におっしゃられても困るわけですけれども、少なくとも懇談会としては国は腰を引くなということで、現在の法律でも国がきちっと責任を持っておやりになればできない仕組みではないということを申し上げたんですが、腰が引けているではないかというふうに私におっしゃられても、私としては責任を持ってお答えをするわけにはいかないので御容赦いただきたいと思います。
○参考人(森嶌昭夫君) 機構の法律上のあり方について詳細な議論をしたわけではありませんが、国との関係では、国がいわば前面に出る、国が前面に出る、そして実施主体は機構であるという位置づけをしております。そしてその際に、じゃそういう国が責任を持って、そしてそれに対して具体的な実施を行う実施主体というのをどう位置づけるかということなんですが、これは従来の仕組みですと先生御指摘のように特殊法人でありますけれども、現在いろいろな機構改革の中で、新
○参考人(森嶌昭夫君) 廃棄物の処分場でありますのでおのずからやはりいろいろな制約はあると思いますけれども、議論をしておりましたのは、せっかく地層処分の研究所をつくったりいろんな研究をするわけですから、一般の人に理解していただけるようなそういう、科学博物館とかあるいは体験的に処分のプロセスを見ることのできるようなもの、そこに地元の人にも入っていただくという例えば学習機関のようなものを考えております。 この法律の中にもありますけれども
○参考人(森嶌昭夫君) まさに感想でしかありませんけれども、私は、今、安全規制という問題について法律できちっと決まっていないからといって、機構が仮に立ち上がっても全く安全を無視したような機構が立ち上がるとは思っておりませんし、地層処分の安全性ということはともかくとして、原子炉などの安全性はもう既にきちっとした法律もあることですので、私は、政策的にもあるいは政治的にも実際法律的にも、法律が別に決まらない以上は安全とは無関係、安全を無視した
○参考人(森嶌昭夫君) なかなか難しい御質問ですけれども、私は技術的な問題があると思いますのでよくわかりませんが、日本の有能なお役所をもってすれば、二年ぐらいあればその間にいろいろな技術的な委員会を開いて専門家の意見を聞いてということで、二年ぐらいあればそんなに無理ではないのじゃないかなと。 そのころから実際に、まだ機構は二年ぐらいでは現実にはどんどん動くということではございませんので、ともかくそのぐらいに出せば、国民の方でもこれは
○参考人(森嶌昭夫君) 報告書を書くときには割合に、無責任とは申しませんけれども、いろんなケースを想定してではなくて、一定の方向性、基本的考え方を出すわけですが、今先生御指摘の例えば住民投票を考えるという場合に、そこにおける住民とはだれを指すのか。 つまり、例えば何かをつくる場合でも、そこの敷地のある行政区域の住民を指すのか、それとももっと広く二つとか三つ離れていてもやるのか、それとも県というような単位でやるのかということになります
○参考人(森嶌昭夫君) 少なくとも実施主体と資金の手当ては早急にしませんと二〇三〇年には間に合わないということがございます。それと同時に、今先生御指摘のように、安全といわば対になっていなければならないという意味では、望ましい形は両方が一緒に出てくるということでありますけれども、私の伺ったところでは、安全対策というのはいろいろな技術的なことが入ってまいりますので少しその整理に時間がかかる、あるいはもう少し実際の工事、事業は研究なども踏まえ