田口守一 に関する国会発言

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2016-10-19 藤野保史 法務委員会 衆議院

○藤野委員 いや、ですから、中身まで適正でなければならないというのは、まさに戦前の教訓なんですね。手続だけ踏めばいいというんじゃなくて、まさに人権を保障する中身でないといけない。それが戦前の教訓に基づくから、わざわざ憲法はこれだけ詳細なものを規定している。  衆議院の憲法調査会、二〇〇四年五月二十七日に参考人として出席いただいた田口守一さん、早稲田大学法学部教授ですけれども、このようにおっしゃっています。「日本の憲法は三十一条から四十

2004-06-03 山花郁夫 憲法調査会 衆議院

○山花委員 基本的人権の保障のあり方に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。  本小委員会は、五月二十七日に会議を開き、参考人として、早稲田大学法学部・法務研究科教授田口守一君をお呼びし、行刑上の問題を含む刑事手続上の権利・被害者の人権について御意見を聴取いたしました。  会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、

2004-05-27 山花郁夫 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 衆議院

○山花小委員長 これより会議を開きます。  基本的人権の保障に関する件、特に、刑事手続上の権利・被害者の人権について調査を進めます。  本日は、参考人として早稲田大学法学部・法務研究科教授田口守一君に御出席をいただいております。  この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、調査の参考にい

2000-04-07 武部勤 法務委員会 衆議院

○武部委員長 これより会議を開きます。  裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、人権擁護に関する件について調査を進めます。  本日は、特に犯罪被害者にかかわる諸問題について調査を進めます。  ただいま御出席いただいております参考人は、専修大学法学部教授岩井宜子君、同志社大学法学部教授瀬川晃君、早稲田大学法学部教授田口守一君でございます。  この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。  参考人各位には、御多用中の

1999-07-29 中村敦夫 法務委員会 参議院

○中村敦夫君 松尾さんが一〇〇%法的にできないと明言したその直後に、私はその法的根拠がどうもわからないので、法務省の担当参事官に来ていただいて法的根拠について尋ねたわけです。そうしましたら、これは、できないという理由は三条三項、十二条、十三条で特定的に言っているし、法案全体もそれを縛っているというふうな回答をいただいたんです。  ところが、七月二十二日の参考人質疑で三人の法律の専門家、神洋明弁護士、田口守一早大教授、村井敏邦一橋大教授

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) 憲法は三十一条以下十カ条にわたって捜査についてのいろんな原則を掲げております。これは、まずは代表的には身柄の逮捕、これは最大の自由権の侵害でありますし、捜索、押収も住居の平穏や所有権に対する侵害である。こういうことでして、刑事手続というのは、基本的に人権侵害を常に行わなければできない、そういう痛みといいますかそういうものを抱えているわけであります。  しかし、これについては、三十一条は適正手続を要求し、それから

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  検証令状を使っている実務が現在あるけれども、それについては問題があるということを先ほど申し上げました。  その問題の一つの大きな点は、条件つきの令状ということでやっているわけです、実務的には。私も、裁判所が強制処分令状に幾つかの条件をつけるということはあり得ると考えておりますが、先ほども申しましたように、例えばその条件というのが膨大であるということになりますと、もともとの検証令状から変質して

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  二点の御質問がございました。一点の方は、国会における答弁の法的拘束力という問題ですけれども、これについては神さんの答弁のとおりだと思います。  それから第二点の方で、この条文を読んで、警察署でできるのか、こういう御質問であります。三条三項で「通信事業者等の看守する場所」ということで、ちょっと私、具体的事例にそんなに詳しくないので余りはっきりしたことは申し上げられませんけれども、警察署以外で、

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) 信用できるかどうかという問題につきましては先ほど佐々木委員の質問で答えたところでありますけれども、法制度というものは、そういう信用できるかどうかという問題以前に、万一の場合に備えていろんな安全装置を考えておかなければならないし、権限行使につきましても、すべて裁量に任せるというものではなくて、限定的なものを考えておく必要がある、そういういろんな事態に備えたことを考えた制度でなければならないというふうに考えております

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  平野委員御指摘のように、現状が非常に深刻なものであるというのはそのとおりであると思います。  ただ、委員のお考えですと、大胆な改革が必要であって、そのために捜査概念の変更も必要である、こういう御指摘だったとお聞きいたしましたが、その点については、私が報告で述べましたように少し違った理解をしておるわけであります。  恐らく、純粋に将来の犯罪が捜査できるのか、こういう問題を出して、そしてできる

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) この法律は、先ほど申し上げましたように、犯罪関連通信の蓋然性を示す疎明資料がないと令状は出ないというシステムになっているわけであります。ですから、この令状を出すときには、この通信設備において法案の示すような犯罪関連通信が、これは蓋然性ですけれども、何らかの通話がなされるであろうということを示す根拠資料が何かあるに違いない、供述かもしれませんしそれまでの電話の使用回数ということかもしれません、その辺はわかりませんが

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  スポットモニタリングというのが適正に行われるかという問題ですけれども、三点ほど申し上げますと、第一に、該当性のない一般通話といいますか、これを聞くという問題については、先ほど大森委員から御指摘のあったように、通常の捜索でもあり得る問題であることが一つです。  それから第二点は、法的救済措置がないという点ですけれども、この点については先ほど申しましたように、傍受原本の保管というところにこの法律

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  大森議員のおっしゃったとおりだと思います。  まず、切断権の問題ですけれども、今回の場合に、令状が例えば十日間出るということになりますと、十日間立ち会って、しかもすべての内容を聞かなければならない。しかも、今御指摘のように、犯罪関連通信でありまして、いろいろな情報が入ってくる。どれが関連しているかどれが関連していないかということをすべて立会人が判断しなければならない。捜査機関ではない第三者、

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) 御指摘のとおり、インターネット、とりわけメールですね、そういったものによる通信というものがこれから大きな役割を演ずるであろう、そしてまたそれが犯罪通信に使われるであろう、そういう社会であろうことは私もそのとおりだと思います。そして、これらのインターネット等を利用した通信を電話と区別してもし傍受の対象から外すということになりますと、これは犯罪組織としてはそれらを使えば安心であるということになりますので、まずこういっ

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  恐らく法執行機関に対する国民の信頼という問題が一番重要な問題で核心的な問題であろうということは確かだろう、おっしゃるとおりだと思います。しかしながら、この私が、研究者の立場でありますけれども、この問題についてどう答えるかということは、いろいろと問題がある、難しいというふうに考えます。  といいますのは、例えば、今諸外国との関係という御質問でございましたけれども、日本の現状を考えますと、業過を

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  御指摘のとおり、現在提案されております法案は、諸外国と比較した場合にかなりの特色を持っていることは確かだと思います。諸外国でも、いわゆるアメリカ、イギリス、ドイツ等の先進国ではすべて、御案内のとおり通信傍受の法制度を備えております。しかし、その内容はかなり各国によって特色がございます。  今御指摘がありましたような傍受の期間の問題を一つとりましても、日本の十日、延長して三十日という制度は短い

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) お答えします。  村井さんの方から憲法の問題の指摘がありました。私の先ほどの意見では、直接的というよりも、各論的に間接的にお答えしたつもりでおりますが、改めて申し上げさせていただきますと、御指摘のとおり、憲法二十一条におきます通信の秘密というものは国民の基本的な権利でありますけれども、同時に、国民の基本的権利といいましても、先ほども御指摘のありましたように、内在的制約があることは当然であります。  村井先生は

1999-07-22 田口守一 法務委員会 参議院

○参考人(田口守一君) 田口でございます。  私は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案について賛成の立場から意見を申し述べたいと思います。  お手元に簡単なレジュメが配付されていると思いますが、その順序に沿ってお話しいたします。  まず、組織犯罪に対する新たな捜査方法の必要性という点でございます。  まず、簡単な統計資料を載せておりますが、覚せい剤事犯の検挙状況を例として考えてみたいと思います。  覚せい剤押収量を見てみま

1999-07-22 荒木清寛 法務委員会 参議院

○委員長(荒木清寛君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、三案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、六名の参考人から御意見を伺います。  まず、午前中御出席をいただいております参考人は、弁護士神洋明君、早稲田大学法学部教授田口守一君及び一橋大学大学院法学研究科教授村井敏邦君でございます。  この際、参考

1999-07-22 荒木清寛 法務委員会 参議院

○委員長(荒木清寛君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として弁護士神洋明君、早稲田大学法学部教授田口守一君、一橋大学大学院法学研究科教授村井敏邦君、東北大学法学部教授川崎英明君、弁護士田中清隆君及び慶應義塾大学法学部教授安冨潔君の出席を求め、その意見