町田稔 に関する国会発言
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○参考人(町田稔君) ただいま大森先生のお話にございましたように、大規模な団地をつくりましたり、宅地造成をいたします際には、当然あらかじめ水の点は、計画の中に入れておかなければならないわけでございまして、そういう意味におきまして平城地区の公団の宅地造成いたしますことをきめました際にも、水のことにつきましては、事前に奈良市とも十分協議をいたしておりまして、当時におきましては、御承知のように奈良市の上水道には、布目ダム、須川ダムなどを含めて
○加藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、各委員に申し上げます。参考人として日本住宅公団副総裁町田稔君に御出席をお願いいたしましたので、御了承をお願いいたします。 質疑を続けます。北側義一君。
○森下委員長 建設行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 本件調査のため、本日、首都高速道路公団から理事長林修三君、理事有江義晴君、日本住宅公団から、副総裁町田稔君、理事尚明君に参考人として御出席を願い、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加瀬完君 少し調査が不備のようですね。ここに公団等、特殊会社も含めまして八十二団体を調査したものがございます。その結果、三つ以上の法人やこれに準ずるポストを歩いた者が二十八、ただし退職者二を含みます。一または二団体を三期以上勤務した者は三十八、退職者一を含みます。さらに長期在職者を調べますと、十七年以上が四、十六年が一、十四年が四、十三年が三、十二年が四という数字があげられます。具体的に名前をあげてみますと、公団等を三つ以上渡り歩いた
○委員長(北村暢君) 次に、参考人の出席要求に関する件について、おはかりいたします。 日本住宅公団法等の一部を改正する法律案の審査のため、住宅金融公庫総裁師岡健四郎君、同理事町田稔君、同理事中平栄利君及び日本住宅公団総裁挾間茂君、同理事関盛吉雄君、同理事潮洸君を、次回の委員会に参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(町田稔君) 私も、建築基準法の関係、特に会お話しになっております点につきましては、十分知識がございませんので、今私の意見を申し上げることができませんが、おそらく厚生省の方からはそういう希望があって、住宅局長等とも御折衝になったことがあるのだろうと思います。今直ちにそのいきさつ等については、私知識がございませんので、お答えいたしかねます。
○政府委員(町田稔君) 実は、下水道法を出します際にも、ただいま御質疑のありました点につきましては、大いに各省、ことに建設省、厚生省の間におきましても議論をいたしましたし、それから下水道法をやりますための開議等におきましても、その点も十分考慮をされまして、こういう形で一応原案ができた。御承知のように、この案の基礎をなしておりますのは、昨年定められました設置法でございまして、設置法でも、この案と同じような形で所管がきめられております。それ
○政府委員(町田稔君) 放流水の水質基準等はただいまお話がございましたように、政令で定められるわけでございますが、その際には政令通りの水質で水が放流されておるかどうかという監督の問題があとに残るわけであります。その点ただいま総務課長からお答え申し上げましたように、終末処理場があって、終末処理場を通して水が放流される場合には厚生大臣が最終的に監督をする、それ以外の場合には建設大臣というふうにこの法律にはなっております。多少複雑な形になって
○政府委員(町田稔君) さようでございます。
○政府委員(町田稔君) ただいま御意見のございました最後の場合を考えておりまして、市街地内に工場があるという場合に公共下水道に流入させると、こういうことになろかと考えております。
○政府委員(町田稔君) なお、この法律の第十九条に、「公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。」という規定がございまして、大工場ができてそのために下水道を従来の規模以上に大きく改築しなければならんというような
○政府委員(町田稔君) そういう場合も、公共下水道として現在も扱っておりますし、将来も公共下水道として扱って参りたいと思います。ただし、市街地を離れまして工場が河川の流域に飛び飛ひにある、しかも、そこが排水区域外であるという場合には、工場から直接河川に流しておるというような場合もございますが、市街地にあります工場の廃水は、全部公共下水道で処理していくというように考えております。
○政府委員(町田稔君) 「事業」の中には、工場内関係の事業も含んでおります。
○政府委員(町田稔君) 政令で補助率を定めることになっておりますが、ただいまお話のございましたような点も十分考慮をして、今後政令案を作って参りたいと考えます。
○政府委員(町田稔君) 都市下水路につきましても従来予算補助がございました。従来の都市下水路に該当するものについて予算補助がございました。ただ下水道としましては公共下水道が理想の形でございまして、公共下水道ができるまでの間、都市下水路をもって暫定的に代用をしていくというような意味がございますので、実はこの第三十四条の補助の規定におきましては、公共下水道だけ補助規定を設けたのでございますが、衆議院の方におきまして御審議がございました際に、
○政府委員(町田稔君) 今回の下水道法案におきましても、公共下水道の定義の中に書いてございますように、公共下水道には終末処理場を有することを前提といたしております。それでございますから、今回の下水道法におきましても、終末処理場まで含めたものを下水道と考えております。ただその下水道のうち終末処理場の部分は、所管省としては厚生省であるということだけでございまして、下水道であることは間違いないということになっております。
○政府委員(町田稔君) 公共下水道を設置いたします際に、屎尿処理を将来原則としては全部施設をしていくというように考えるべきだと思います。ただ地方の財政的な事情等からまず管を作っておく、ということを余儀なくされる場合もございますが、理想としては先生のおっしゃる通りにいくべきだと建設省も考えております。
○政府委員(町田稔君) 御意見の通りでございまして、指定に当りまして、特に事前に建設省と協議をする必要はございません。
○政府委員(町田稔君) 御意見の通りでございます。
○政府委員(町田稔君) 現在は都市下水路というものがございませんので、都市水路という名前で事実上予算がついております。それで今後この法律が制定になりました場合には、都市水路を都市下水路として取り扱って参りたいと思っておりますが、その場合には予算の範囲内におきまして都市下水路と指定されたものに国が補助をする、こういうようにいたして参りたいと思います。