神田秀樹 に関する国会発言
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○松島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、学習院大学大学院法務研究科教授神田秀樹さん、日本大学教授・弁護士松嶋隆弘さん及び弁護士・株主の権利弁護団事務局長前川拓郎さん、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の皆様に委員会を代
○藤野委員 そういう説明を受けたんですけれども、やはりよくわからないんですよ。そういう事態があるのなら、濫用ともおっしゃいましたけれども、やはりそういうのは別で、権利を制限することによって濫用を防ぐという発想そのものが株主提案権にはなじまないんです。濫用というのはあるという前提で、しかし提案権は保護するという明確な立法意思があるわけですね。ですから、それをまたここで、その権利行使の実質的な部分である書面閲覧をこれまた制限するというのは、
○小西洋之君 立憲民主党・民友会・希望の会の小西洋之です。 ただいま議題となりました予算委員長金子原二郎君解任決議案について、提案の趣旨を御説明いたします。 四月十二日、野党五会派は、参議院規則三十八条二項に基づく予算委員会開会要求を金子委員長に提出しました。塚田国交副大臣のそんたくロード発言、櫻田五輪担当大臣の東日本大震災の復興以上に自民党の衆議院議員が大事発言が飛び出す中、安倍内閣の政治姿勢について厳しく問いただす必要等があ
○前川清成君 それで、連休中に会社法の条文を、二〇〇五年、成立したときに私も法務委員会の末席に席を並べておったんですが、そのときは一生懸命読んだつもりなんですが、十年近く会社法の条文を隅から隅まで見ることはなかったので、連休中目を通してみました。しかし、やっぱりこの会社法を読んでいるだけだったら、引用も多いし括弧書きも多いのでよく意味が分かりません。私だけが分からないのかなと、私が勉強不足なのかなと、こういうふうにも思っていましたら、神
○江崎委員長 それでは会議に入らせていただきます。 第百八十五回国会、内閣提出、会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに階猛君外一名提出、会社法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科神田秀樹教授、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会佐久間総一郎企画部会長、西村あさひ法律
○犬飼公述人 早稲田大学法学学術院教授の犬飼と申します。 貴重な機会をお与えいただきまして、まことに光栄に存じます。 本日は、平成二十三年度予算案に位置づけられております新成長戦略に関し、金融関係を中心に、経済回復を本格軌道に乗せるための新成長戦略の必要性、我が国が成長戦略としての金融戦略を持つことの重要性という観点も含めて、私なりに少し意見を申し述べさせていただきます。 私は、民間企業におきまして二十年、東京とロンドンの財
○西室参考人 お答え申し上げます。 金融審議会の金融分科会第一部会の部会長の神田秀樹先生が三段跳びに例えて御発言をしておられます、これは議事録にも残っているんですけれども。それによると、金融ビッグバンがホップ、そして今度の金融商品取引法、法案で出ている、これがステップ、それからジャンプという最終段階は、やはり預金だとか保険だとかそういうすべてのものを含めた金融サービス法、そういうものがあるべきである、こういうふうに言っておられますが
○国務大臣(与謝野馨君) メンバーは、事務方がいろいろ有識者と御相談して次のように決まっております。 東大教授の神田秀樹先生、日本経済研究センター客員研究員の香西泰さん、日本ガイシ株式会社の代表取締役会長柴田昌治さん、電通の最高顧問の成田豊さん、株式会社ドリームインキュベータの取締役社長堀紘一さん、企業年金連合会専務理事の矢野朝水さん、内閣官房情報セキュリティ補佐官・奈良先端科学技術大学院大学教授の山口英さん、それから西室泰三東証の
○参考人(神田秀樹君) これは三角合併でない合併の場合と同じように、一定の条件を満たしたものについては、法人レベルでの含み益と呼んでもよろしいかと思いますけれども、その課税を繰り延べるということになると思います。それに応じて当然株主レベルでの課税も影響を受けてくるということでございます。
○参考人(神田秀樹君) 御質問ありがとうございます。 まず、三角合併自体は、先生も最初に御指摘のとおり、内外にかかわらずということですので、日本の企業にも逆に三角合併のニーズがあるということが当然あると思います。 それから、御質問の点、二点に分けてお答えさせていただきたいと思うんですけれども、できるだけ手短にいたしますけれども、一つは友好的か敵対的かというお話でして、合併自体は友好的、すなわち経営者が合併契約を締結し、株主総会に
○参考人(神田秀樹君) 私は、現時点では二つぐらい感じております。 一つは、今先生が御指摘の企業結合法制と呼ばれているものでして、日本の企業、これは世界でもそうですけれども、単体で存在している企業というのは非常に少なくて、いろいろな形で企業グループの一部あるいは企業グループを形成しているわけです。こういう場合に会社法をどうするか。現在は、一つ一つの法人格というか会社を単位に原則物事を考えて、全体で考えなけりゃいけない部分は特別に考え
○参考人(神田秀樹君) 御質問ありがとうございます。 第一点でございますが、四百八十二条を撤廃するという意見も法制審議会の部会ではなかったわけではありません。しかし、結論としては採用されませんでした。その理由ですが、先ほど太田参考人がおっしゃったこととほぼ同じであります。 すなわち、外国会社と擬似外国会社の区別しなければいけませんで、外国会社は外国で事業をしていて日本でも事業をする会社であるのに対して、擬似外国会社というのは専ら
○参考人(神田秀樹君) ありがとうございます。 著しく不公正な方法というような基準というのは、裁判所に行ったときに裁判所がその基準を適用するものとして、ここだけではありませんで、日本の商法でもほかにもございます。例えば、有名な条文で申し上げますと、株主総会決議取消しという、現在の条文で言いますと二百四十七条一項一号、法案で申しますと、今慌てて探したんですが、八百三十一条一項一号でございます。これは株主総会決議が著しく、もうちょっと前
○参考人(神田秀樹君) 合同会社は、LLPも同じだと思うんですけれども、内部のそのつくり方というのを組合的規律というふうに呼んでいるんですけれども、自由に当事者が決めてよろしいという、そういう仕組みであります。そういうものに対するニーズが出されたので今回これをつくったということであります。 先生が恐らくおっしゃっておられたのは、いや、有限会社であっても、廃止ではなくて統合なんですが、新株式会社の中でそれができるではないかと、だから新
○参考人(神田秀樹君) ありがとうございます。できるだけ一言にしたいと思いますけれども。 有限会社は廃止されたわけではありませんで、有限会社形態と株式会社形態が統合されて一つの類型になりました。これは制度的には、お金を出す人、出資者と言っていますけれども、今度は株主になりますけれども、と経営をする人、これは取締役一人かもしれないんですけれども、今までの有限会社もそうでよかったんですが、これが分離しています。したがって、お金を出す人と
○参考人(神田秀樹君) ありがとうございます。 これは言葉遣いなんですけれども、私も個人的には、公開会社という定義を今回の会社法案のように定義しますと非常に広くなってしまいますので、これまでの世の中の一般の言葉からいうとちょっと違ってくると思います。 これまで株式消却特例法という法律が一度ありまして、それ自体は平成十三年改正で廃止されたんですけれども、その中では公開会社の定義は上場会社又は店頭登録会社というこの二つ、具体的には、
○参考人(神田秀樹君) なかなか難しい問題だと思うのですけれども、まず、私が座長をさせていただいておりましたのは研究会の方でございます。で、指針は経済産業省と法務省が共同で作成したものですので、役所の方で作成されたものでありまして、したがいましてそれについてここで私がどうこう申し上げるというのは余り適切でないかもしれません。 ただ、一点だけ申させていただきますと、これは太田参考人がおっしゃったことと矛盾するわけではないと思うんですけ
○参考人(神田秀樹君) 御質問ありがとうございます。 非常に難しい問題であると思いますけれども、私も、先ほど申し上げましたように、私は、今回の改正を含めて、今先生のおっしゃったような方向と整合的であると思っております。もちろん、個々の点につきましては賛否が分かれ得るような問題もあると思います。 それで、中小企業というんでしょうか、中小会社と、それから大企業というんでしょうか、世界各国で活動している企業とは私は多少分けた方がいいよ
○参考人(神田秀樹君) おはようございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、この委員会で意見を述べさせていただく機会をいただきまして、大変光栄に存じます。どうもありがとうございます。 時間が限られておりますので、早速私の意見を述べさせていただきたいと思います。 お手元に一枚紙を御用意させていただいておりますので、それをごらんいただきながらお聞きいただければ有り難く存じます。 今回の膨大なといいますか、大変な量
○委員長(渡辺孝男君) 会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、五名の参考人から御意見を伺います。 まず、午前中御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授神田秀樹君、弁護士・日本弁護士連合会副会長益田哲生君及び弁護士太田洋君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。