鈴木正吾 に関する国会発言
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○佐々木委員長 次に、図書館運営小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。 ————————————— 国立国会図書館組織規程(案) 国立国会図書館職員定員規程の一部 を改正する規程(案) 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○津雲委員長 これより質疑に入ります。 ————————————— 質疑の通告がありますので、順次これを許します。鈴木正吾君。
○佐々木委員長 次に、昭和三十八年度の国立国会図書館予定経費要求の件についてでありますが、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君 ————————————— 昭和三十八年度国立国会図書館予定経費要求書 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐々木委員長 これより会議を開きます。 まず、図書館運営小委員長から、国立国会図書館法第二十六条の規定に基づき金銭の寄贈を受けるについて承認を求めるの件につきまして、報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。
○山本(猛)委員 それでは、きわめて重大な案件でございますので、以上申し上げました中で、憲法上天皇はなぜ私有権が制約せられるのであるか、私有権が制約せられておるにもかかわらず、皇室経済法の第二条のただし書きの第一項には「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」という条項がございます。「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」というようなただし書きなどありまして、国民が疑惑とする点が多々ございます。さらにまた、天皇
○山本(猛)委員 それでは伺いますが、この間新聞で私も拝見いたしましたし、鈴木正吾君がきょうお尋ねをいたしたいという焦点になりました具体的な問題、かつて皇族でありました東久邇さんの訴訟事件の中に——これは新聞記事でございますから真偽のほどはわかりませんけれども、天皇から賜わったものである、よってこれは東久邇個人の私有に属すべきものである、こういうことで訴訟が提起されておりますが、これは御承知ですか。
○山本(猛)委員 私は、突然のことでありまして、用意もございませんで、本来鈴木正吾君がお尋ね申し上げたいということでございましたが、鈴木正吾君が十二時からやむを得ざる他の会議のために私に引き継がれまして、鈴木正吾君のお尋ね申し上げたいという要旨、要点につきましてお伺いをいたしたいと思う次第であります。 お尋ねをいたします用意といたしまして伺っておきますが、日本国憲法第八条によりまして天皇個人に私有財産権ありと認めてよろしいか。認めら
○小川(豊)委員 中国地方班は、派遣委員としての鈴木正吾委員及び私と、任意参加されました宇田國榮委員の三名で、五月十九日から二十二日まで岡山、広島、山口三県下の主要産業施設を中心として調査いたしました。以下順を追って報告いたします。 五月十九日、日本専売公社岡山地方局において、管内概要を聴取し、新設たばこ工場を視察した後、錦海塩業株式会社を視察いたしました。同会社は昭和三十一年十一月から錦海湾をサンドドレーン工法により、延長約手八百
○福田委員長 これより会議を開きます。 この際、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。
○福田委員長 次に、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。
○福田委員長 次に、昭和三十七年度国立国会図書館予算要求の件についてでありますが、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。 ————————————— 昭和三十七年度国立国会図書館予定経費要求書 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○福田委員長 次に、図書館運営小委員長から、国立国会図書館連絡調整委員会の勧告に関する件、及び国立国会図書館法第二十六条の規定に基づき金銭の寄贈を受けるについて承認を求めるの件につきまして、報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。
○鈴木委員長 鈴木正吾君。
○勝澤委員 長官があまりお時間がないようでございますので、重要な点だけ二、三お尋ねいたしたいと存じます。 国の会計の監査をする会計検査院、あるいは行政を監察する管理庁というものは、国の役所の中で大へん重要な存在になっていると思うのです。いろいろ機構を見てみますと、やはり監察局へ参りましても、足を使って監察しなければならぬという、いろいろの問題点もあろうと思うのです。私たちが予算の効率的な使用という立場からいろいろ今まで検討して参りま
○小平委員長 次に、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。
○荒舩委員長 鈴木正吾君。
○荒舩委員長 御異議がないようでございますから、建設省所管についての質疑を行なうことにいたします。質疑の通告がありますので、これを許します。鈴木正吾君。
○荒舩委員長 これはごもっともな御意見だと思いますが、そういうことも含めて、私の方で建設省並びに会計検査院等の意見も聴取して、適当な方法を講じたいと思いますので、おまかせを願いたいと思います。 次いで、質疑の通告がありますので、これを許します。鈴木正吾君。
○荒舩委員長 では質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 鈴木正吾君。
○小平委員長 次に、昭和三十六年度国立国会図書館予算要求の件についてでありますが、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。 ————————————— 〔昭和三十六年度国立国会図書館予定経費要求書は本号末尾に掲載〕 —————————————