青山二三 に関する国会発言
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○蓮実委員 御異議なしと認めます。よって、青山二三さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長青山二三さんに本席を譲ります。 〔青山委員長、委員長席に着く〕
○松宮委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、青山二三さんを委員長に推薦いたします。
○青山(二)委員 公明党の青山二三でございます。本日は、四人の参考人の皆様、大変お忙しい中を国会にお出かけいただきまして、また貴重な御意見をお伺いさせていただきまして、本当にありがとうございました。 実は私も、過日、青森、岩手県境の不法投棄の現場を視察させていただきました。百聞は一見にしかずと申しますけれども、余りに広大なその現場を見まして驚いたわけでございます。関係の皆様のいろいろな御意見もお伺いし、今前田参考人からも、なぜこうな
○松本委員長 青山二三さん。
○青山二三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、青少年問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資するため、所要の措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、インターネット異性紹介事業とは、異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆
○議長(綿貫民輔君) 日程第七、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。青少年問題に関する特別委員長青山二三君。 ————————————— インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔青山二三君登壇〕
○青山(二)委員 公明党の青山二三でございます。 本日議題となっております公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 公害被害あるいは公害問題ということで思い出されますのが、我が郷土が誇る田中正造翁でございます。私の住んでおります足利市の隣町であります栃木県の佐野市に、今も生家が保存されております。皆様も御存じのとおり、足尾銅山の鉱害問題解決のために、生涯をその問題にかけました偉大な
○松本委員長 青山二三さん。
○石井主査 これにて青山二三君の質疑は終了いたしました。 次に、横路孝弘君。
○青山(二)分科員 公明党の青山二三でございます。 坂口厚生労働大臣、本当に連日連夜お疲れさまでございます。 きょうは、私の方からは、アレルギー性疾患対策の取り組みにつきまして質問をしてまいりたいと思います。 ことしも花粉症のシーズンがやってまいりました。先ほどからくしゃん、くしゃんとやっておられる議員もいるようでございますが、いよいよシーズン到来でございます。 現在、国民の一六%、二千万人以上の患者がいると言われており
○石井主査 これにて赤松正雄君の質疑は終了いたしました。 次に、青山二三君。
○青山(二)委員 公明党の青山二三でございます。 きょうは、私は女性の生涯に通じた健康支援ということについて質問をしてまいりたいと思います。 近年、働く女性が増加いたしました。また、高齢化などを背景にいたしまして、女性が直面する病気や健康上のトラブルが多様化しております。例えば、女性の社会進出に伴います妊娠や出産の年齢の上昇が乳がんや子宮がんの増加要因になっていること、また、日本人の平均寿命が世界で最高となるなど大幅に延びている
○藤井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。青山二三君。
○山元委員 御異議なしと認めます。よって、青山二三さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長青山二三さんに本席を譲ります。 〔青山委員長、委員長席に着く〕
○松宮委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、青山二三さんを委員長に推薦いたします。
○保利委員 御異議なしと認めます。よって、青山二三さんが委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長青山二三さんに本席を譲ります。 〔青山委員長、委員長席に着く〕
○松宮委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、青山二三さんを委員長に推薦いたします。
○金田(誠)委員 私はポジティブリストの採用についてどう考えるかということをお尋ねしたかったわけでございますが、部長の方からは、基準をこれから決めるんだということの回答でございますから、これはもう、ポジティブリストではなくて、ネガティブリストの中で二百三十のものを三百、四百にふやしていくんだという発想ですよね。これは話が違うんではないかと思います。 一九九五年に食品衛生法の改正がございました。議事録を読みますと、多くの党がこのポジテ
○衆議院議員(青山二三君) 指定法人の要件につきましては、詳細は厚生労働省令に定められることになりますが、第十五条に規定されておりますように、指定を受けるには、まず第一点目として、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法上の公益法人又は社会福祉法上の社会福祉法人であること。第二点目といたしましては、身体障害者が身体障害者補助犬を同伴して施設等を利用する場合において、身体障害者補助犬が適切な行動を取る能力を有するかどうかに関する認定
○衆議院議員(青山二三君) 沢委員の御質問に私の方から御答弁をさせていただきたいと思います。 本法案では、第二条の定義にありますように、身体障害者補助犬となるためには第十六条の認定を受けなければなりません。そして、第十六条は身体障害者補助犬が公共施設等やこれを利用する不特定多数の者に迷惑を掛けないように行動することができる能力について認定制度を規定しておりまして、室内において利用することに限られる場合であっても、沢委員御指摘のいわゆ