須藤五郎 に関する国会発言
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○事務総長(加藤木理勝君) 本日は、冒頭、元内閣総理大臣衆議院議員三木武夫君逝去につき哀悼の件でございます。議長から、弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 続きまして、元議員須藤五郎君逝去につき哀悼の件でございます。議長から、弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いい
○事務総長(加藤木理勝君) 元議員須藤五郎先生には、去る十一月十八日、急性心不全のため、大阪府堺市の同仁会耳原総合病院において逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(嶋崎均君) 次に、故元議員須藤五郎君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。 同君に対する弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされ特に院議をもつて永年の功労を表彰せられました元議員須藤五郎君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(土屋義彦君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員須藤五郎君は、去る十一月十八日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瀬長委員 それでわかりましたが、いかにもこの問題で知事と文化庁が直接調整を進めているといったようなことが新聞にでかでか載ったものだから、私もこれを確かめているのです。これはただいまからの質問と関連しますので、今のお答えであればそれでいいと思います。 これは長官に最初にお伺いしたいのですが、現在沖縄の重要文化財に指定しておる組踊、あれは沖縄の言葉では組踊(くみおどい)というのですよ。これとか雑(そう)踊(おどい)、琉球歌劇など琉球舞
○市川正一君 実は、我が党も従来からこの繊維業界の設備共同廃棄事業については、その運用について厳正に行うように主張してまいりました。 御記憶かと思いますが、例えば一九七五年十二月九日の本委員会で、我が党の須藤五郎議員が北陸産地で起こった織機登録をめぐる不正問題を追及した際に、再発防止のために厳しい指導を要求しております。ここにその会議録がございますが、その際に当時の野口一郎生活産業局長は、「今後はこういうことがないように」 「厳格に
○議長(安井謙君) これより会議を開きます。 この際、国会議員として永年にわたり在職せられました前議員の表彰についてお諮りいたします。 国会議員として二十四年の長きにわたり在職せられました青木一男君、須藤五郎君、剱木亨弘君、西郷吉之助君、吉武恵市君、故神田博君に対し、院議をもってその永年の功労を表彰することとし、表彰文及び表彰状の贈呈方は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○委員長(加藤武徳君) それでは一言ごあいさつを申し上げます。 不肖私が委員長に就任いたしまして約六ヵ月間、この間委員の皆さん方には、直接間接に委員会の運営に御協力を賜りまして、心から感謝をいたしておるところでございますが、おかげをもちまして大過なくその席を汚し得ましたことを、この機会をかりまして心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 また、通常選挙を控え、長い間本委員会の委員として御活躍を賜りました竹田現照君、須藤五郎君
○須藤五郎君 実方先生に一点だけ御意見を伺っておきたいと思います。 カルテル規制につきましては、今回、課徴金制度が設けられましたが、七条二項が削除された今日でも、カルテル排除措置はきわめて狭く解釈されておると思います。私は、カルテルの予防、また協定成立後でも、実行される前に排除措置が必要だと思います。公正取引委員会も、違反行為の認定だけで大変苦労をされているようでございますが、累犯事件が増大いたしまして悪質化している事態を見ると、よ
○須藤五郎君 もう一つ大野さんにお聞きしたいんですが、カルテルにしましても同調的値上げにしても、直接被害を受けるのは消費者であり、国民なんだと思います。カルテル違反事件などは審判に何年もかかり、その間に引き上げられた価格はあたりまえということになってしまうのでございます。これが現状で、消費者の権利は全く無視されてしまっておると思います。もちろん独禁法だけで消費者の権利は守られるものではありませんが、消費者権利を守り、独禁法を国民の立場か
○須藤五郎君 第一の質問は、消費者の立場から、幅広く国民的に独禁法改正の運動を進めておられる大野さんに御意見をお聞きしたいと思います。 今回の独禁法改正は、狂乱物価や大企業の反国民的な行為によって直接被害を受けた消費者、国民が要求したものであります。これは、制定以来一貫して骨抜きにされてきた独禁法を、初めて強化の方向で改正する原動力となっているものでございます。消費者は学者、研究者の協力を得ながら独禁法強化の運動を進め、独禁法が国民
○須藤五郎君 最後に、この人員増について公取委員長としても何か不安があるのか、そして政府は公取委員長の案に対して反対をせず、賛成してこの強化のために尽くしてくださるのかどうか、その点を伺っておきたいと思います。
○須藤五郎君 誤解があります。公正取引委員長に消費者代表をせいというのじゃない、公正取引委員に消費者代表をするということです。
○須藤五郎君 私も総務長官の言葉を率直に受けとめておきたいと思いますが、仮にそういうことがあるとするとこれは大きな私は間違いだと、こういうふうに思っておりますし、いわゆる国民各層も政府が公取委を拘束するような、独立性を侵すようなことは決して黙って見ていないと私も思います。そういう場合は私たちは許すことができないという決意をいたしておりますから、その点は厳重に守っていただきたいと思います。公取委の方も、いま政府はああいうふうにはっきりと政
○須藤五郎君 私たちの立場、側から判断しますと、どう考えましても審判手続、訴訟に関する規定の整備については積極的な理由が見当たらない、こういうことなんですね。もともと規則にあるものを法律にのせるものであり、その他も公取委の答弁で明らかなように、運用に当たってすでに実行されているものでございますね。直接意見陳述も、公正さに名をかりて公正取引委員会の手続に一つの歯どめをかけることであり、もっぱら被審人の立場を擁護しようとするものである、こう
○須藤五郎君 私は被審人の保護、防御権を保障することはこれは当然なことだと思います。さきにも述べましたように、現行法においても新証拠の提出が認められているのでございます。 公取委にお尋ねしますが、これまで過失を理由として新しい証拠の申し出があったことがあるのでございましょうか、どうでございましょうか。
○須藤五郎君 被審人の保護を重視してやったものだというふうに理解していいのですか。
○須藤五郎君 現行法八十一条では、事実認定の専権を公正取引委員会に与えることにより、新しい証拠を提出することは、いわば例外的な場合にのみ認められているのでございます。被審人いわゆる違反企業などに不能を強いることを避けるために、故意も過失もないが、審判手続の際、証拠を提出できなかった場合に、新証拠の提出ができることを定めております。このように現行法の八十条と八十一条は公正取引委員会の行政処分としての機能、審判機能すなわち準司法的な機能とい
○須藤五郎君 八十条は公正取引委員会の認定事実の拘束力を定めておる条項だと思いますが、この八十条は事実認定を行うのは行政委員会であり、かついわゆる準司法機関としての公正取引委員会の専属的な権限であり、裁判所は、その認定が実質的な証拠によって支持されているかどうかを審査するということを規定しておるのでございます。ある違反行為があった場合、証拠から、かくかくしかじかの事実ありと推論するのはもっぱら公取委員会の役目であって、裁判所の本来的な仕