内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十八年三月十九日(火曜日)
午前十時二十六分開会
—————————————
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
江藤 智君 宮澤 喜一君
白木義一郎君 鬼木 勝利君
三月十八日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 平島 栄君
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 村山 道雄君
理 事
石原幹市郎君
下村 定君
鶴園 哲夫君
山本伊三郎君
委 員
栗原 祐幸君
源田 実君
小柳 牧衞君
林田 正治君
千葉 信君
中村 順造君
鬼木 勝利君
小林 篤一君
衆議院議員
発 議 者 安宅 常彦君
国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
国 務 大 臣 宮澤 喜一君
政府委員
人事院総裁 佐藤 達夫君
人事院事務総局
給与局長 滝本 忠男君
行政管理庁行政
管理局長 山口 一夫君
行政管理庁行
政監察局長 山口 酉君
経済企画政務次
官 舘林三喜男君
経済企画庁長官
官房長 吉岡 英一君
経済企画庁調整
局長 山本 重信君
経済企画庁総合
開発局長 大來佐武郎君
科学技術庁長官
官房長 森崎 久壽君
科学技術庁研究
調整局長 芥川 輝孝君
通商産業政務次
官 上林 忠次君
通商産業大臣官
房長 渡邊彌榮司君
通商産業省鉱山
保安局長 八谷 芳裕君
特許庁長官 今井 善衛君
中小企業庁長官 樋詰 誠明君
労働政務次官 田村 元君
労働大臣官房長 松永 正男君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
科学技術庁原子
力局次長 江上 竜彦君
—————————————
本日の会議に付した案件
○国家公務員等退職手当法の一部を改
正する法律案(衆議院送付、予備審
査)
○経済企画庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○通商産業省設置法及び中小企業庁設
置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○科学技術庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時二十六分開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
江藤 智君 宮澤 喜一君
白木義一郎君 鬼木 勝利君
三月十八日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 平島 栄君
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出席者は左の通り。
委員長 村山 道雄君
理 事
石原幹市郎君
下村 定君
鶴園 哲夫君
山本伊三郎君
委 員
栗原 祐幸君
源田 実君
小柳 牧衞君
林田 正治君
千葉 信君
中村 順造君
鬼木 勝利君
小林 篤一君
衆議院議員
発 議 者 安宅 常彦君
国務大臣
国 務 大 臣 川島正次郎君
国 務 大 臣 宮澤 喜一君
政府委員
人事院総裁 佐藤 達夫君
人事院事務総局
給与局長 滝本 忠男君
行政管理庁行政
管理局長 山口 一夫君
行政管理庁行
政監察局長 山口 酉君
経済企画政務次
官 舘林三喜男君
経済企画庁長官
官房長 吉岡 英一君
経済企画庁調整
局長 山本 重信君
経済企画庁総合
開発局長 大來佐武郎君
科学技術庁長官
官房長 森崎 久壽君
科学技術庁研究
調整局長 芥川 輝孝君
通商産業政務次
官 上林 忠次君
通商産業大臣官
房長 渡邊彌榮司君
通商産業省鉱山
保安局長 八谷 芳裕君
特許庁長官 今井 善衛君
中小企業庁長官 樋詰 誠明君
労働政務次官 田村 元君
労働大臣官房長 松永 正男君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
科学技術庁原子
力局次長 江上 竜彦君
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本日の会議に付した案件
○国家公務員等退職手当法の一部を改
正する法律案(衆議院送付、予備審
査)
○経済企画庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○通商産業省設置法及び中小企業庁設
置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○科学技術庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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村
村山道雄#1
○委員長(村山道雄君) これより内閣委員会を開会いたします。
初めに委員の異動について報告いたします。去る十五日白木義一郎君及び江藤智君が辞任され、その補欠として鬼木勝利君及び宮澤宣三君が委員に選任されました。また、昨十八日宮澤喜一君が辞任、補欠として手島栄君が委員に選任されました。
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村
安
安宅常彦#3
○衆議院議員(安宅常彦君) ただいま議題となりました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びにその概要について御説明申し上げます。
日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社が、いわゆる三公社として発足いたしまして、その職員は、国家公務員法、一般職の公務員の給与に関する法律などの適用を離れ、賃金を初めとする労働諸条件については労使の団体交渉により決定するという公共企業体等労働関係法の適用を受け、もって企業の民主的、自主的経営の実を上げ、公共の福祉に資することと相なりまして、すでに十年以上に及んでいるところであります。
この間、恩給制度につきましてもそれぞれ公共企業体職員等共済組合法による年金制度に改められてきていることも御承知のとおりであります。
しかしながら、その職員にとって重要な労働条件の一つとなっている退職手当につきましては、公労法により団体交渉事項とされながら、依然として国家公務員と同様、国家公務員等退職手当法の適用を受けてきていることはそれ自体問題を残しているのであります。他面、日本電信電話公社を初めとしてこれら三公社事業のごとく、技術革新、拡充計画などの遂行が今日のごとくその職員に多様複雑な影響を及ぼす状況にありましては、退職手当につきましても多角的な実情に沿った労使の団体交渉による決定の必要性が痛感されているところであります。
これらの理由に基づく改正のおもな点は次のとおりであります。
第一に、日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社のいわゆる三公社職員の退職手当については、公共企業体等労働関係法の関連において、現在の国家公務員等退職手当法の適用を取りやめ、労使の団体交渉できめることと改めようとするものであります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。
なお、この法律の施行は昭和三十九年四月一日からといたしたいと考えます。
以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
この発言だけを見る →日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社が、いわゆる三公社として発足いたしまして、その職員は、国家公務員法、一般職の公務員の給与に関する法律などの適用を離れ、賃金を初めとする労働諸条件については労使の団体交渉により決定するという公共企業体等労働関係法の適用を受け、もって企業の民主的、自主的経営の実を上げ、公共の福祉に資することと相なりまして、すでに十年以上に及んでいるところであります。
この間、恩給制度につきましてもそれぞれ公共企業体職員等共済組合法による年金制度に改められてきていることも御承知のとおりであります。
しかしながら、その職員にとって重要な労働条件の一つとなっている退職手当につきましては、公労法により団体交渉事項とされながら、依然として国家公務員と同様、国家公務員等退職手当法の適用を受けてきていることはそれ自体問題を残しているのであります。他面、日本電信電話公社を初めとしてこれら三公社事業のごとく、技術革新、拡充計画などの遂行が今日のごとくその職員に多様複雑な影響を及ぼす状況にありましては、退職手当につきましても多角的な実情に沿った労使の団体交渉による決定の必要性が痛感されているところであります。
これらの理由に基づく改正のおもな点は次のとおりであります。
第一に、日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社のいわゆる三公社職員の退職手当については、公共企業体等労働関係法の関連において、現在の国家公務員等退職手当法の適用を取りやめ、労使の団体交渉できめることと改めようとするものであります。
第二に、この場合、公社職員と国家公務員相互間の在職期間の通算、及び公社の定める退職手当の基準など所要の措置を行なおうとするものであります。
なお、この法律の施行は昭和三十九年四月一日からといたしたいと考えます。
以上がこの法律案の提案理由並びにその概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。
村
村
村
村山道雄#6
○委員長(村山道雄君) 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取しておりますので、これより質疑を行ないます。
政府側より、宮澤経済企画庁長官、今すぐ参ります。吉岡官房長が出席しております。
質疑のある方は、順次御発言を願います。
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政府側より、宮澤経済企画庁長官、今すぐ参ります。吉岡官房長が出席しております。
質疑のある方は、順次御発言を願います。
山
山本伊三郎#7
○山本伊三郎君 今度の設置法によりますと、国民経済計算審議会、きわめて具体的な審議会が出ているんですが、従来、国民所得推計、これらは企画庁の管轄でやっておられるんですか、通産省ですか。
この発言だけを見る →吉
山
吉
山
吉
吉岡英一#12
○政府委員(吉岡英一君) たいへん具体的なお話でございますけれども、毎年四半期ごとにいろいろな資料をそろえまして、経済研究所のその国民所得部で計算をいたしているわけでございます。
この発言だけを見る →山
吉
吉岡英一#14
○政府委員(吉岡英一君) 総生産の中に、民間総資本の形成、その中に生産者の耐久施設、あるいは在庫品、あるいは個人消費、あるいは政府支出、いろいろな項目があるわけでございますが、その項目ごとに関係のあるところからとるわけでございまして、非常に複雑な大きいもので、ございます。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#15
○山本伊三郎君 忙しくて前に資料の要求ができなかったんですが、そういうものを、たとえば政府支出、あるいは民間の鉱工業の指数、こういうものを表でひとつ出してもらえませんか。
この発言だけを見る →吉
吉岡英一#16
○政府委員(吉岡英一君) 御要望のその御趣旨をよく承りまして提出いたしたいと思いますが、どういう程度のものかよくあとでお示し下さればそれに従って出したいと思います。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#17
○山本伊三郎君 今度のこの本案の審議のときでけっこうですが、なかなか複雑なことはわかっておるんです。僕もこの前通産省へ行って聞いたんですが、なかなか厄介な資料が要るようですが、そういう詳しいものでなくても、鉱工業生産の場合には何社——相当大きい会社だけをとっておるようですが、それらのどこからとってきたかという、そのとり方ですね。それから国家支出の場合は、これはあなたのほうでもわかると思う。そのほか公企業体の場合はどうなっておりますか。
この発言だけを見る →吉
山
吉
吉岡英一#20
○政府委員(吉岡英一君) 主として関係のあります各省を通じてとっておるはずでございますが、サービス業などにつきましては、非常に統計のとり方というか、統計のカバレージと申しますか、まだ不完全なものでございます。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#21
○山本伊三郎君 それはあなたのほうでやっておられるのですか、その推計は。経済企画庁で運輸とか、そういうもののデータをとって、それであなたのほうで計算されておるのですか、推計されて。
この発言だけを見る →吉
吉岡英一#22
○政府委員(吉岡英一君) 大体なまの資料をいただきまして企画庁で計算をいたしますものと、各省にお願いをして、ある程度の数字をまとめていただいたものを私のほうで利用させていただくものと、両方あります。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#23
○山本伊三郎君 まあそういうものが、この案の提案理由の説明によりますと、今後国民経済の発展のために必要であるから、もっと正確にそういうものを計算しようというための審議会、こういうふうに理解をしていいのですか。
この発言だけを見る →吉
山
山本伊三郎#25
○山本伊三郎君 この審議会に付議される場合に、この審議会の性格はどういう性格ですか。この審議会自体でそういう作業もやるということですか。それともそういうやる方法について学識経験者に諮問をして聞くという、そういう審議会ですか、どういう審議会ですか。
この発言だけを見る →吉
吉岡英一#26
○政府委員(吉岡英一君) 国民経済計算、いろいろ問題があるわけでございますが、この審議会では主として経済計算の勘定の構成と申しますか、今お尋ねのありました計算の仕方について主として論議をしていただくつもりでおります。ただその結果、こういう方法がいいだろうということになりまして、その方法で一ぺんいろいろ経済計算をやってみまして、その結果を従来のやり方のものと比較するというようなものをやって、ある意味での検算と申しますか、そういうことも判断をしていただくつもりでおりますので、計算の方法並びにそれによって出た結果、両方を御審議いただくつもりでおります。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#27
○山本伊三郎君 それじゃ長官にひとつお尋ねしますが、きょうはもうだいぶ疲れているからすわってでお許しを願いたいと思います。
実は予算委員会でいろいろやりたかったのですが、なかなか時間もないので……。それで三十八年度の消費物価の上昇を二・八と経企庁では見ておられるようですが、どうもわれわれとしては二・八ではおさまらない。一月、二月の東京都あるいは全国全都市を見ましても、昨年度の状態から見ると、そういうところでおさまらないほど上がっておるのですが、二・八%出された根拠は一体どういうところにあるのですか。
この発言だけを見る →実は予算委員会でいろいろやりたかったのですが、なかなか時間もないので……。それで三十八年度の消費物価の上昇を二・八と経企庁では見ておられるようですが、どうもわれわれとしては二・八ではおさまらない。一月、二月の東京都あるいは全国全都市を見ましても、昨年度の状態から見ると、そういうところでおさまらないほど上がっておるのですが、二・八%出された根拠は一体どういうところにあるのですか。
宮
宮澤喜一#28
○国務大臣(宮澤喜一君) これは、これという一つだけの根拠があったわけではなかったのでございまして、まず従来からの消費者物価の動きを巨視的に一つはとらえておったわけでございますが、ただいま御指摘のように、昨年の暮れから一月にかけて消費者物価に相当顕著な動きがございまして、しかもそれがほとんど生鮮食料品、九割以上は生鮮食料品の値上がりによるものであるといったような問題がございました。そういう問題がございましたから、ただいまのようなお尋ねがあったと思いますが、しかし、これをいろいろな季節的な偶発的な要因に基づくものであると考えることができますれば、従来の消費者物価の動きを根拠にして将来を占うということは必ずしも間違いじゃないであろうと思いますし、もう一つは、一般に給与の伸びが、昭和三十八年度は勤労所得の伸びを一割程度と見ておるわけでございますが、そういうときに消費者物価がどのくらい上がるであろうかという消費の連関指標のようなものも従来経験的に作ったものがございます。それらから考えましたことと、さらに全体の経済活動が三十七年度に引き続いて三十八年度の少なくとも上半期、あるいは下半期につきましても、設備投資もそんなに前年度を上回るようなものがあるとは考えられないといったような、そういういろんなことから、まず二・八程度と考えたわけで、二・八ということは、二・五でも三でもないといった程度の範囲で二・八ということを申しておるだけでありまして、ぴしっとこういう計算で二・八になりましたということを申し上げることはかえって不正確であろうと、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →山
山本伊三郎#29
○山本伊三郎君 それはよくわかるのです。これが公定価格というような統制経済じゃないんですから、それはよくわかるんですが、ずっと過去三年程度の消費者物価の上昇を見ておりますと、われわれとしては三%以下でおさまれば非常にけっこうだと思っておる次第であって、それ以下であればわれわれはもちろんいいんですが、非常に下目に出ておるのでわれわれとしてはこの点に非常に疑問を持っておるのです。三十七年の、年度じゃなく、三十七年の消費者物価の上昇を見まするというと、やはり食料品が一番上がっておるという実情ですから、サービス料が、散髪代が上がったとか、あるいはまた、運賃が上がったということに相当打撃はあるけれども、指標から見るとそれほど大きいものは出てないのですね。したがって、食料品の上昇が食いとめられればある程度私は下がってくると思うのです。その見通しがわれわれとしては非常に不安なんですね。しかも先ほど申しましたように、一月、二月の食料品の上がり方が、なかなか横ばいではなしに上がりつつありますから、その辺の見通しをはっきりしとかぬと、また二・八を上回る、あるいは四%、五%になると、インフレとは言わないけれども、経済に相当大きい変動を与えるのじゃないかと思うのですが、そういうことについて、長官はどう考えられますか。
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