運輸委員会

1977-04-21 参議院 全225発言

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会議録情報#0
昭和五十二年四月二十一日(木曜日)
   午前十時三十四分開会
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   委員の異動
 四月十三日
    辞任         補欠選任
     宮田  輝君     黒住 忠行君
 四月十四日
    辞任         補欠選任
     佐藤 信二君     楠  正俊君
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     楠  正俊君     佐藤 信二君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     佐藤 信二君     梶木 又三君
     福井  勇君     佐多 宗二君
     永野 嚴雄君     藤井 丙午君
     小柳  勇君     戸田 菊雄君
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     藤井 丙午君     永野 嚴雄君
     梶木 又三君     佐藤 信二君
     佐多 宗二君     福井  勇君
     藤田  進君     秦   豊君
     和田 春生君     向井 長年君
 四月二十一日
    辞任         補欠選任
     江藤  智君     林  ゆう君
     佐藤 信二君     久保田藤麿君
     永野 嚴雄君     志村 愛子君
     福井  勇君     内藤誉三郎君
     秦   豊君     藤田  進君
     向井 長年君     和田 春生君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         上林繁次郎君
    理 事
                岡本  悟君
                中村 太郎君
                瀬谷 英行君
    委 員
                江藤  智君
                小林 国司君
                佐藤 信二君
                永野 嚴雄君
                福井  勇君
                杉山善太郎君
                秦   豊君
                安武 洋子君
                和田 春生君
                松岡 克由君
   国務大臣
       運 輸 大 臣  田村  元君
   政府委員
       運輸省海運局長  後藤 茂也君
       運輸省船員局長  横田不二夫君
       運輸省航空局長  高橋 寿夫君
       運輸省航空局次
       長        松本  操君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        村上  登君
   説明員
       社会保険庁医療
       保険部船員保険
       課長       川崎 幸雄君
       運輸省海運局監
       督課長      棚橋  泰君
   参考人
       新東京国際空港
       公団総裁     大塚  茂君
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  本日の会議に付した案件
○外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する
 不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○運輸事情等に関する調査
 (新東京国際空港問題等に関する件)
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上林繁次郎#1
○委員長(上林繁次郎君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 十三日、宮田輝君が委員を辞任され、その補欠として黒住忠行君が委員に選任され、十九日、小柳勇君が委員を辞任され、その補欠として戸田菊雄君が委員に選任され、昨二十日、藤田進君及び和田春生君が委員を辞任され、その補欠として秦豊君及び向井長年君が委員に選任されました。
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上林繁次郎#2
○委員長(上林繁次郎君) 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田村運輸大臣。
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田村元#3
○国務大臣(田村元君) ただいま議題となりました外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
 国際海運の分野におきましては、伝統的に海運活動を事業者の自主性にゆだね、国家の干渉はできるだけ少なくすることが海運、ひいては貿易の発展に寄与するとの考えから、いわゆる海運自由の原則がとられてまいりました。
 しかしながら、近時、発展途上国の中には、自国商船隊の拡充等を目指して、法律等により自国関係貨物を自国船に留保する等の国旗差別政策を実施し、またはそれを強化するものが増加してきており、わが国海運は、このような国旗差別政策により大きな影響を受けております。
 これらの一方的な国旗差別政策については、海運自由の原則を守る立場から、直接影響を受けている民間海運事業者が、個々に交渉し、あるいは海運同盟の場においてその実施を控えさせるための交渉をするなどの措置をとってまいりましたが、政府といたしましても、他の先進海運諸国とも協調して、外交交渉によりこれらの国旗差別政策を改めさせるよう努力してまいりました。しかしながら、このような措置だけでは十分な効果が期待できないのがその実情であります。
 このため、日本・欧州政府間の団体である先進海運国閣僚会議におきましては、外交交渉によって問題が解決しない場合の究極的な手段として、国旗差別国の船舶の入港制限等を含む対抗措置を整備することが必要であるとの合意に至っており、欧州の先進海運諸国は、これらの国旗差別政策に対抗するため、すでに法律によってそれらの国の船舶に対する入港規制等の措置をとることができる制度を確立しております。
 わが国といたしましても、他の先進海運諸国と同じく、このような国旗差別政策を是正させるための外交交渉を推進する場合における究極的な法的対抗手段を整備する必要があり、そのため、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律を制定しようとするものであります。
 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 本法律案は、第一に、本邦の外航船舶運航事業者が、外国等の国旗差別政策により不利益な取り扱いをされ、その利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するため必要があると認めるときは、運輸大臣は、当該外国の外航船舶運航事業者に対し、一定期間内にその事態が消滅しないときは対抗措置を命ずることがある旨を通告することができることとしております。
 第二に、右の一定期間内に、本邦の外航船舶運航事業者の利益が著しく害されている事態がなお消滅していないと認める場合には、運輸大臣は、当該外国の外航船舶運航事業者に対し、その船舶について本邦の港への入港または本邦における貨物の積みおろしの制限または禁止を命ずることができることとしております。
 第三に、当該外国の外航船舶運航事業者が運輸大臣の命令に違反した場合には罰則を適用することとしております。
 これらのほか、運輸大臣が対抗措置の通告及び命令をする場合には、関係行政機関の長と協議して行うこととする等所要の規定を整備することとしております。
 以上がこの法律案を提出する理由であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
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上林繁次郎#4
○委員長(上林繁次郎君) 本案に対する質疑は後刻行います。
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上林繁次郎#5
○委員長(上林繁次郎君) この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 運輸事情等に関する調査のため、本日の委員会に、新東京国際空港公団総裁大塚茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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上林繁次郎#6
○委員長(上林繁次郎君) 御異議ないと認めます。
 なお、出席時刻等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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上林繁次郎#7
○委員長(上林繁次郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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上林繁次郎#8
○委員長(上林繁次郎君) これより運輸事情等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 御質疑のある方は御発言願います。
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秦豊#9
○秦豊君 私は、成田の空港問題に絡んでかなり基本的な問題を幾つかただしておきたいと思います。
 現在のA滑走路ですね、あれが完成したのは何年何月ですか。
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大塚茂#10
○参考人(大塚茂君) 四十七年の春ごろだったというふうに記憶いたしております。
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秦豊#11
○秦豊君 数年前ですね、少なくとも。そうすると、いままでA滑走路が完成してから数年という、それほど遅延に遅延を重ねた最も基本的な理由をどう把握していらっしゃいますか。鉄塔がじゃまだったんですか。
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大塚茂#12
○参考人(大塚茂君) 最初は、土地取得につきまして地元に猛烈な反対がございまして、主としてその関係で大幅におくれました。その後は、鉄塔あるいは燃料輸送等のおくれということからおくれてきておる、まあ大ざっぱに言いましてそういうこと。そのほかいろいろ細かいことはございます。かようなことでございます。
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秦豊#13
○秦豊君 結局、大きなファクターとしては、阻害要因としては燃料輸送系統でしょう。その比率は非常に高いと思うんです。この燃料輸送の開設に手間取った一番大きな原因、責任、これはどこにあるとお考えですか。まさか、現地で反対をしている農民の皆さんとか、千葉のパイプラインに反対している反対派の市民グループとか、そういう人々に責任があるというふうな認識をお持ちですか。
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大塚茂#14
○参考人(大塚茂君) 最初、本格パイプラインを計画いたしておりましたが、その計画が主として千葉市の地元の反対でうまくいかなくなったというのが一つの大きなファクターでございます。その後、したがいまして、暫定輸送ということで鉄道による輸送の計画に切りかえたわけでございますが、これに必要な鹿島に基地をつくるため、必要な消防許可を得るのに非常に時間がかかったということが最も大きなおくれた原因でございます。そのほか、沿線市町村等の要望に対しまして、いろいろ話し合いにこれまた時間がかかった、こういうふうな点が燃料輸送のおくれてきた大きな理由でございます。
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秦豊#15
○秦豊君 私は、原因とあわせて責任を問うているんです。あなたの責任の感じ方というのは、やや失礼だが視野狭窄的で、非常に限定的にとらえようとしている、意識的に。そういう点が大変に不満です。責任に限定してもう一度答弁を願いたい。
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大塚茂#16
○参考人(大塚茂君) これは相手があることでございますので、相手の責任かこちらの責任かというようなことはなかなか微妙でございまして、私が割り切って申し上げるというのはどうかと思いますが、公団側のやり方が私は万全であったというふうなことは申し上げるつもりはございません。
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秦豊#17
○秦豊君 同じポイントで、田村運輸大臣はどのように感じていらっしゃいますか。特に責任に局限して。
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田村元#18
○国務大臣(田村元君) もちろん現地の反対闘争について政府にも、公団にも、とりわけ公団には言い分があろうかと思います。しかし政治、行政というのは、究極的には政府の責任になるわけであります。でありますから、その意味において公団総裁の責任は免れない、国民に対する責任は免れない、直接的には公団総裁の責任でございましょう。同時に、ひいては担当大臣である私どもの責任、これは国民の前でやはりはっきりと認めなければならないと思います。
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秦豊#19
○秦豊君 非常に率直な御答弁だと思います。
 佐藤文生自民党成田空港建設特別委員長、この佐藤氏がかつて七五年七月十八日号の「朝日ジャーナル」で同じ問題に触れまして、「これは明らかに政府の責任です。地域住民に責任はない。政治家が負わねばならない非常に尊い、貴重な責任です。」と、こういうふうに断言していらっしゃる。いまの田村運輸大臣の御答弁も、そういう意味で非常に率直であったと思います。何も、こういうことを限定して質問に入ろうというわけじゃなくて、一言確かめたかったんです。
 私は、本論としては、成田空港のこの騒音の問題にしぼりたいと思います。
 これは大塚さんの方からいただいた資料なんですけれども、「新空港だより」というんですね。これに五十一年一月八日に運輸省から告示されました先ほどのA滑走路の騒音コンターが記載されています。これによりますと、皆さんの分類による第一種区域においては、「民家防音工事」というふうに書いてありますけれども、その実態は——民家と言えば独立家屋一戸全部なんですか、それとも民家の中の特定の部屋一室または二室、こういうふうになっているんじゃありませんか。実態はどうなんですか。
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大塚茂#20
○参考人(大塚茂君) 民家と申しましても、一世帯について一室というのが基準でございます。ただ、家族が五人以上の場合は二室まで防音工事をすることに助成をいたします。
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秦豊#21
○秦豊君 民家の防音工事についての大阪空港に関する高等裁判所判決——これはすでにお聞き取りだろうと思いますが、あの高裁判決の趣旨からいたしますと、いまのあなたの答弁は大変不足していますよ。正しくありませんよ、その答弁では。どうお考えになりますか。
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大塚茂#22
○参考人(大塚茂君) 高裁判決の詳細を全部記憶いたしておりませんが、まあ十分とは私どもも考えておりませんけれども、現状においてはやむを得ない基準であるというふうに考えております。
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秦豊#23
○秦豊君 公団の総裁というのはもっとシビアな認識をお持ちになったらいかがですか。いま空港問題は騒音問題だとさえ言われていて、大変これ貴重な時間で残念なんですけれども、あなたがその程度のあいまいな記憶ではとても次に進めないから、あなたにお読みしますから、今度はしっかりと覚えていただきたいと思う、これは大事なポイントなんだから。
 これは大阪国際空港の公害訴訟控訴審の判決です。大阪高裁昭和五十年十一月二十七日判決。これを見ますと、木造家屋の一部のみに防音工事をした場合は明らかに不十分である。数名の家族がいつも一室ないし二室に起居することは不可能であるためである。したがってこの程度——ということはあなたの言われるような一部屋ぐらいに限定をしたものですね。この程度の防音工事は、家庭における生活全般の被害を緩和するには十分ではない、こう言っているんです。したがって、さしあたり応急的措置の域を出ないものというほかはないと。だから改善せよ、これはいやしくも大阪高裁の判決の趣旨なんですよ。だから、その趣旨がすでに五十年に出ているのです。あなたの認識は五十年以前にとどまって、しかも恬としてそのことについて厳しい認識をお持ちになろうとしない。それは明らかに公団の総裁としては誤りではありませんかということを重ねてあなたに申し上げたい。どうなんですか。
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大塚茂#24
○参考人(大塚茂君) 確かに大阪高裁の判決は一つの見識であるというふうに私どもは思います。したがって、先ほど私が申し上げましたように、現状で私も必ずしも十分というふうには考えておりませんで、あくまでこれは応急的なものだというふうに考えておりますから、なおひとつ、われわれとしても改善の努力は前向きにしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
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秦豊#25
○秦豊君 だんだんそのことについては今後の質問の展開であなたに詰めたいと思いますけれども、あなた方の発表されたこの国際基準、八五以内あるいは八〇、七五コンターのこのエリア、この地域で土地規制法のことがいろいろと取りざたされているわけなんですが、その後の動きはどうなっているのですか。
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高橋寿夫#26
○政府委員(高橋寿夫君) 空港周辺の土地の利用規制、特に空港ができてからそこに入居してこられる方々をできるだけ少なくしたい、制限したいというところから、かねて空港周辺の土地の利用規制について立法措置を講ずべきだということが言われておりまして、私どもも実は先国会からこれをお出しすべく準備をいたしておりましたけれども、なかなか日本の立法論としてむずかしい点がございまして先国会上程に至りませんでした。今国会につきましても、建設省といま協力しながら何とか法案を上程すべく努力をしておるところでございます。なかなか立法論としてむずかしいという点がございますので、かなり難航しておりますけれども、何とかして上程したいと努力をいたしております。
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秦豊#27
○秦豊君 そのような動きであると私も承知しておりますが、それではこれに関連しまして、成田空港については航空機騒音に係る環境基準というものはどうあるべきだというふうに政府側はいままで取り決めてきたのか。これはすでに基準があるはずですから、明確にお答えを願いたいのですが。
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高橋寿夫#28
○政府委員(高橋寿夫君) これは環境庁告示で出されておりまして、昭和五十三年に中間目標を達成せよ、五十八年には最終目標を達成せよということで一律に全国の空港につきまして適用されている基準を成田空港につきましても適用されるものと考えまして、それをクリアすべき準備をしておるところでございます。
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秦豊#29
○秦豊君 あの基準というのは何項目かありますね。そして、たとえば国際基準の住居専用地域では十年以内に国際基準であるうるささの度合い、つまり七〇WECPNL、それから住居専用地域以外の地域であって普通の生活を保つ必要がある地域については七五以下とするとか、いろいろ細々と比較的厳密に規定されていて、そうしてなお「達成期間等」の3のところには、達成期間内で、そのいま言った環境基準を達成することがむずかしいと考えられる地域においては、家屋の防音工事等を行うことによって環境基準が達成された場合と同じような条件を与えなければならない、たしかこうなっていますね。私の読み違いではないでしょうね、局長、これ。
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