決算委員会

1978-04-14 参議院 全256発言

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会議録情報#0
昭和五十三年四月十四日(金曜日)
   午前十時七分開会
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  出席者は左のとおり。
    委員長        茜ケ久保重光君
    理 事
                斎藤 十朗君
                寺下 岩蔵君
                田代富士男君
    委 員
                伊江 朝雄君
                石本  茂君
                岩上 二郎君
                北  修二君
                永野 嚴雄君
                降矢 敬義君
                増岡 康治君
                案納  勝君
                寺田 熊雄君
                黒柳  明君
                沓脱タケ子君
                安武 洋子君
                野末 陳平君
                江田 五月君
   国務大臣
       国務大臣
       (防衛庁長官)  金丸  信君
   政府委員
       内閣法制局第一
       部長       茂串  俊君
       国防会議事務局
       長        久保 卓也君
       防衛庁参事官   夏目 晴雄君
       防衛庁参事官   番匠 敦彦君
       防衛庁参事官   古賀 速雄君
       防衛庁長官官房
       長        竹岡 勝美君
       防衛庁長官官房
       防衛審議官    上野 隆史君
       防衛庁防衛局長  伊藤 圭一君
       防衛庁人事教育
       局長       渡邊 伊助君
       防衛庁衛生局長  野津  聖君
       防衛庁経理局長  原   徹君
       防衛庁装備局長  間淵 直三君
       防衛施設庁長官  亘理  彰君
       防衛施設庁総務
       部長       奥山 正也君
       防衛施設庁施設
       部長       高島 正一君
       防衛施設庁労務
       部長       菊池  久君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        道正  友君
   説明員
       法務省刑事局刑
       事課長      佐藤 道夫君
       外務省アメリカ
       局外務参事官   北村  汎君
       外務省国際連合
       局外務参事官   矢田部厚彦君
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  本日の会議に付した案件
○昭和四十九年度一般会計歳入歳出決算、昭和四
 十九年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十九年
 度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十九
 年度政府関係機関決算書(第七十七回国会内閣
 提出)(継続案件)
○昭和四十九年度国有財産増減及び現在額総計算
 書(第七十七回国会内閣提出)(継続案件)
○昭和四十九年度国有財産無償貸付状況総計算書
 (第七十七回国会内閣提出)(継続案件)
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茜ケ久保重光#1
○委員長(茜ケ久保重光君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
 昭和四十九年度決算外二件を議題といたします。
 本日は、総理府のうち、防衛庁の決算について審査を行います。
 この際、お諮りいたします。
 議事の都合により、これらの決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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茜ケ久保重光#2
○委員長(茜ケ久保重光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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茜ケ久保重光#3
○委員長(茜ケ久保重光君) それでは、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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寺田熊雄#4
○寺田熊雄君 法務省の刑事課長ですか、衆議院の方で同じように呼ばれているようですね。ですから、先にこの問題をやらしていただきます。
 いわゆる地位協定ですね、この十七条二項(b)、同じく第三項(b)によって、アメリカの軍人、軍属が日本の裁判所で裁判を受けた数ですね、これは人数、件数、それから犯罪の種類並びに裁判結果の態様、現に拘禁中の者の数、これは調べ得る限度で結構ですから、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
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佐藤道夫#5
○説明員(佐藤道夫君) お答え申し上げます。
 まず、地位協定十七条二項(b)の規定によってわが国が専属裁判権を行使した例につきましては、これは件数がございません。その理由といたしまして、これはもっぱらわが国の法令に触れる罪でございますが、合衆国の統一軍法典によりますと、重大な過失によりまして軍用財産を損壊した場合あるいはまた軍の威信を著しく失墜せしめるような非行があった場合等はいずれも統一軍法典によって犯罪であるとされておりますので、わが国の法令のみにもっぱら触れるというような行為類型はほとんど考えられないことによるのではないかというふうに推測いたしております。
 次に、同じく地位協定の十七条三項(b)の規定によるわが国が一次裁判権を行使した事件の件数でございますが、最近三年間の統計を申し上げますと、五十年は二千百二十五名、五十一年は千九百五十三名、五十二年は二千五十五名、三年間の合計が六千百三十三名ということに相なるようでございます。その内訳といたしまして、合計六千百三十三人のうち起訴された者が三千三百三十人、不起訴が二千八百三名、起訴率はほぼ五〇%を超えておりまして、これは日本人の一般犯罪の場合の起訴率とほぼ同程度であろうかと思われます。
 次に、六千百三十三名中の罪種別の内訳の詳細を把握しておりませんが、大体のところ道路交通法違反事件、業務上過失致死傷事件等の交通事故関係あるいは交通法令違反関係、これが大多数を占めておりまして、現実に起訴したものの九五%まではこの交通関係でございます。その他の特徴といたしましては、最近の傾向を反映いたしまして、大麻取締法違反等の事件が若干増加の傾向にあるようでございますが、強盗等のいわゆる重大事犯というものは年々やや減少という感じがいたしておりますが、正確なところはわかりません。いずれにいたしましても、件数的にはそう目立った動きはないようでございます。
 それから、現在拘禁中の数でございますけれども、これにつきましては、大変恐縮でございますが、全国的な統計がございませんのでちょっとわかりかねます。ただ、起訴された者のうち、略式請求等によって罰金刑に処せられる者がかなりの多数を占めておりまして、現実に実刑というものは年間、百名ないし二百名前後ではなかろうかという感じでございます。
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寺田熊雄#6
○寺田熊雄君 それでは、現に拘禁中の者の数は、後日で結構ですから、お調べになって報告してください。よろしいですか。
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佐藤道夫#7
○説明員(佐藤道夫君) できる限り御要望に沿うよう努力いたす考えでございます。
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寺田熊雄#8
○寺田熊雄君 これは課長ね、刑務所に照会すれば容易にできることですので、できる限り努力するというんじゃなくて、これは可能なことですから、一応やってみてください。いかがですか。
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佐藤道夫#9
○説明員(佐藤道夫君) 了承いたしました。
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寺田熊雄#10
○寺田熊雄君 なお、地位協定の第十八条の第六項、これはわが国が補償金の額を決定して、アメリカがそれに慰謝料を支払うかどうかという、そういう関連の規定ですけれども、これに関連して先般アメリカのファントム軍用機が墜落した、この問題で、被害者からたしか検察庁に告訴が提起されていますね。これはまだ捜査中ですか、それとも近く処分が可能な状態でしょうか。どうでしょうか。
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佐藤道夫#11
○説明員(佐藤道夫君) お尋ねのファントムの事件につきましては、事故発生以来、所轄の警察署におきまして捜査中でございましたが、本年一月二十日に、被害者の方二名から、パイロット等を被告人とする業務上過失致死傷事件等の告訴が横浜地検になされまして、現在横浜地検におきまして、警察と緊密な連携のもとに捜査中であるということでございます。
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寺田熊雄#12
○寺田熊雄君 これはいろいろ技術的な問題などで捜査が非常にむずかしい問題であると思いますが、大体検察庁で処分結果が出るのにはなおどのぐらいの期間が必要でしょうかね。
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佐藤道夫#13
○説明員(佐藤道夫君) ただいま申し上げましたとおり、現在警察において捜査中でございますので、その送致を待って、検察庁の方に告訴のあります件とあわせまして、これは言うならば同一事件でございますので、あわせまして捜査、処理を行うということに相なるわけでございますので、警察からの送致がいつごろに相なるのか、いまのところちょっと私報告を受けておりませんので、明確なお答えはいたしかねるわけでございます。
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寺田熊雄#14
○寺田熊雄君 それじゃ、あなたにお尋ねするのは以上で終わったと思います。よろしいです。
 ただ、この問題に関係して一部分だけ残すというのはなにですから、この問題をさらに終わってみたいと思いますが、安保条約の第四条の規定によります、「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。」という条項がありますね。この条項に基づく協議というものは、安保条約が締結されてからいままでにあるのでしょうか。もしあるとすれば、それがいつの時点でどのような協議が現実になされたか。以上、御説明いただきたいと思いますが。
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北村汎#15
○説明員(北村汎君) ただいま先生御指摘の第四条の協議と申しますのは、この条約の実施に関連いたしましていつでも随時に日米間で協議できるということになっており、さらに、先生さっき御指摘の後段の、「日本国の安全または極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議」できる、こういうことでございます。
 この特に後段について協議をしたことがあるかという御質問でございますが、これはたとえばトンキン湾事件の際に日米間でそのような協議が行われたことがあるということは、当時国会で政府が答弁いたしておるところでございます。
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寺田熊雄#16
○寺田熊雄君 トンキン湾事件のときにあるという。それ以外にはないという御答弁なんだろうか、それとも数限りなくあって一々列挙できないというのだろうか、その点もう少し詳細に。
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北村汎#17
○説明員(北村汎君) 先ほど御説明申し上げましたように、この四条の協議は、この条約実施に必要な場合はいつでも協議できる、その内容も、条約の実施に関する限りは何でも協議できるわけでございます。
 その協議の機関といたしましては、一番代表的なものは安全保障協議委員会と申しまして、外務大臣と防衛庁長官が日本側の代表であり、アメリカ大使と太平洋軍司令官が向こう側の代表であるこの機関及びその他いろんなレベルの協議機関がございまして、そこでいろんなレベルでいろんなことを協議いたしております。ですから、先生御指摘のように、決してトンキン湾事件の際に限ったわけではございませんが、特にこの後段の御質問についてはこういう例があると申し上げたわけでございます。
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寺田熊雄#18
○寺田熊雄君 この安保条約の実施に関する協議といいますと、非常に広範な領域にわたりますから、恐らく数限りなくあるんだろうというふうに想像はしているのですが、ただ、ここにあるのは、日本国の安全に対す脅威であるとか極東における国際の平和に対する脅威というような、かなりこれは重大な意味合いを持つそういう表現になっていますね。ですから、そう頻繁に行われるとも思われないので、あなたいまトンキン湾事件の例をおっしゃったけれども、それじゃほかにあるとすると、二、三おっしゃっていただけますか。
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北村汎#19
○説明員(北村汎君) 私ども個々の具体例について調べてみますと、トンキン湾事件のときがこの例でございまして、それ以外に全然そういう協議に当たるものがなかったかどうかということは、この協議自体が、先ほども申しておりますように、非常に前段に書いてある協議と後段に書いてある協議との区別がきわめてむずかしゅうございまして、ダブっているところが非常に多うございます。ですけれども、いずれにいたしましても、具体的にそういう脅威に対してどういうふうに対処するか、そういうようなことについて協議したことは一度もございません。
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寺田熊雄#20
○寺田熊雄君 いま外務省の方からああいう御説明があったわけですが、これはいま外務省の御説明ですと、安全保障協議委員会があって、その協議に参画する人として外務大臣、防衛庁長官という指定がありましたね。そうすると、防衛庁の所管にもわたるわけですから、防衛庁の側として、防衛庁長官が当事者となってそういう協議をしたことが過去においてあるのかどうか、ちょっと御説明いただきたい。
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伊藤圭一#21
○政府委員(伊藤圭一君) 防衛庁が主になってそういう協議をしたということは、私の記憶する限りございません。
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寺田熊雄#22
○寺田熊雄君 次に、この条約に基づく地位協定第十二条第六項(c)の協議、これはどの程度実際に行われているんでしょうか。それから同じく(d)の運用状況ですね、これ若干御説いただきたいと思います。
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亘理彰#23
○政府委員(亘理彰君) 地位協定十二条六項は、保安上の理由による解雇に伴う手続に関する条項でございますが、ただいま御質問の十二条六項(c)項の協議を要する事案はいままで具体的に一件も生じておりません。したがいまして、これに基づく協議を実際に行うに至った例がないわけでございます。
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寺田熊雄#24
○寺田熊雄君 同じく第十八条の五項によって日本が分担した費用というのはどのぐらいあったんでしょうかね。これは、過去におけるその累計額それからその件数等がおわかりでしたらお答えいただきたい。
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亘理彰#25
○政府委員(亘理彰君) ただいまお尋ねの点は地位協定十八条五項の関係だと思いますが、これは公務上の事故等による請求権の処理の問題でございます。防衛施設庁におきましてこの十八条五項に基づいて支払いをしましたものは、資料の関係で三十五年度から五十二年度までの間の累計を申し上げますと、件数にして約二万五千件、支払い総額は約十九億七百万円でございます。これは日本側で立てかえ払いをいたしました後、一定の手続によりまして米側からその七五%相当額は日本側に償還されるということになっております。
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寺田熊雄#26
○寺田熊雄君 この十八条の第五項ですね、これは「公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与え北ものから生ずる請求権」云々という規定ですね。現実にはどういうものがありましたかね。いままでに新聞報道で私どもに知らされたものの中で二、三代表的なものがありましたらちょっと説明していただけませんか。
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亘理彰#27
○政府委員(亘理彰君) たとえば、昨年の九月のファントム機の事故で小さい子供さんが二人亡くなられましたり、それから重傷を負われた方が何人か、あるいは家屋を焼失するというふうなことが起きたわけでございますが、これはまだ全体の手続は済んでおりませんけれども、このような場合には公務上の事故によるものでございまして、とりあえず日本側でその人的な損害あるいは物的な損害に対して、被害者の方と御相談して、協議の調ったところでお支払いいたす、そうして後に米側からその七五%相当額は償還を受ける、こういう仕組みでございます。件数を先ほど申し上げましたが、現実に件数の中で多いのは車両事故、自動車関係の事故が多うございます。たとえば、五十一年度で申し上げますと、五十一年度では支払い件数が五百九十件ほどございますが、そのうちの五百件までは車両事故でございます。
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寺田熊雄#28
○寺田熊雄君 同じく第六項ですね。「日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権」、これが実際問題として非常に補償が取りにくいもので、国民の損害というものが慰謝されにくい難件のように思いますがね。これで一応日本として決定した補償金の額並びに件数、これはどのぐらいあるのでしょうね。それから同じようにアメリカがこれに対して慰謝料を支払うことになっておるのですけれども、現実にそれに対応して支払われた額はどのぐらいか、件数はどのぐらいか。ちょっとそれを知りたいので御説明いただきたいと思います。
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亘理彰#29
○政府委員(亘理彰君) お尋ねの十八条六項は、公務外の作為、不作為による請求権の処理でございますが、これは日本側の負担はございませんので、すべて米側負担でございます。それで、この支払い額については米側から通報を受けるたてまえになっておりますが、先ほどと同じく昭和三十五年度から五十二年度の間の累計で申し上げますと、米側の支払い件数は約千二百件、支払い総額は約七億四千五百万円でございます。
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