航空機輸入に関する調査特別委員会

1979-07-11 衆議院 全641発言

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会議録情報#0
昭和五十四年七月十一日(水曜日)
    午前十時十分開議
 出席委員
   委員長 永田 亮一君
   理事 増田甲子七君 理事 松永  光君
   理事 山崎武三郎君 理事 小林  進君
   理事 坂本 恭一君 理事 坂井 弘一君
   理事 大内 啓伍君
      石井  一君    越智 伊平君
      大坪健一郎君    島村 宜伸君
      玉沢徳一郎君    羽田  孜君
      武藤 嘉文君    渡部 恒三君
      大出  俊君    川崎 寛治君
      渋沢 利久君    横路 孝弘君
      長谷雄幸久君    林  孝矩君
      二見 伸明君    正森 成二君
      中川 秀直君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (防衛庁長官) 山下 元利君
 委員外の出席者
        内閣官房内閣審
        議室長     清水  汪君
        防衛庁防衛局長 原   徹君
        防衛庁装備局長 倉部 行雄君
        法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
        外務省アメリカ
        局長      中島敏次郎君
        自治省行政局選
        挙部長     大橋茂二郎君
        証     人
        (日商岩井株式
        会社元常務取締
        役)      海部 八郎君
        証     人
        (元住友商事株
        式会社航機部長
        兼電子機器部
        長)      日高 一男君
        海部証人随伴者 井本 臺吉君
        航空機輸入に関
        する調査特別委
        員会調査室長  長崎  寛君
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委員の異動
七月十一日
 辞任         補欠選任
  國場 幸昌君     羽田  孜君
  塩崎  潤君     大坪健一郎君
  池田 克也君     二見 伸明君
  加地  和君     中川 秀直君
同日
 辞任         補欠選任
  大坪健一郎君     塩崎  潤君
  羽田  孜君     國場 幸昌君
  二見 伸明君     池田 克也君
  中川 秀直君     加地  和君
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本日の会議に付した案件
 航空機輸入に関する件
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永田亮一#1
○永田委員長 これより会議を開きます。
 航空機輸入に関する件について、海部八郎君及び日高一男君の両君より証言を求めることにいたします。
 この際、一言申し上げます。
 海部証人より提出されました上申書につきまして理事会において協議をいたしましたところ、不穏当かつ委員会として受け入れられない部分があることを御報告いたします。
 証言を求める前に両証人に一言申し上げておきます。
 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。
 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰するべき事項に関するときであります。また、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、助産婦、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った知識であって黙秘すべきものについて尋問を受けたときにも証言を拒むことができることになっております。
 しかして、証人が正当な理由なくして宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることになっております。
 一応このことを篤と御承知おき願いたいと存じます。
 なお、証人喚問についての理事会の申し合わせ事項については、証人にはすでに文書をもってお知らせしたとおりでありますが、この際、その主要な点について申し上げておきます。
 その第一点目は、証人が随伴者に助言を求めることが許される場合についてであります。
 すなわち、証言は、証人がみずから知り得た事実を証人自身の記憶により申し述べるのが原則でありますが、証言を求められている事柄が議院証言法上証言を拒否することが認められている事項に該当するかどうか確認しようとするとき、その他委員長がこれを中心として判断し、許可を与えるのを相当としたものについては、証人は随伴者に助言を求めることができます。
 これらの助言は、いずれもその都度証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであります。
 その第二点目は、資料についてであります。
 証人は、証言を行うに際し、資料を用いることは差し支えありませんが、委員長の許可が必要であります。また、これらの資料は、いずれも当委員会に提出していただくことになっております。
 その第三点目として、証人がメモをとることは原則として認めないことになっておりますが、質疑の項目程度は結構でございますので、御承知おき願います。
 その第四点目は、随伴者についてであります。
 随伴者は、発言することはできませんが、メモをとることは許されます。
 また、随伴者は、証人が委員長の許可を得て助言を求めた場合は助言することができますが、自分の方から証人に対し助言することはできないことになっております。
 以上の点を十分御承知おきください。
 それでは、法律の定めるところによりまして、両証人に宣誓を求めることといたします。全員御起立を願います。
    〔総員起立〕
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永田亮一#2
○永田委員長 まず、海部八郎君、宣誓書を朗読してください。
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海部八郎#3
○海部証人 
    宣 誓 書
 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います
  昭和五十四年七月十一日
               海部 八郎
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永田亮一#4
○永田委員長 次に、日高一男君、宣誓書を朗読してください。
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日高一男#5
○日高証人 
    宣 誓 書
 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います
  昭和五十四年七月十一日
               日高 一男
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永田亮一#6
○永田委員長 両証人とも宣誓書に署名捺印してください。
    〔証人、宣誓書に署名捺印〕
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永田亮一#7
○永田委員長 御着席を願います。
 この際、お諮りいたします。
 本日の証人に対する議事は、理事会の申し合わせにより、海部証人、日高証人を同席の上証言を求めたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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永田亮一#8
○永田委員長 御異議なしと認めます。よって、同席の上証言を求めることに決しました。
 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を越えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立して発言をしてください。
 それから、念のため証人に申し上げておきますが、本日は両証人が同席の上証言を求めるのでありますから、他の証人が証言をしたことに対し直接反論するようなことは慎んでいただきたいと存じます。証言は、委員長または委員の発言に答える形でのみこれを整然と行っていただきますようお願いをいたします。
 また、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせの時間内で航空機輸入に関する重要な問題について証人より証書を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような行動のないように特に御協力をお願いいたします。
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永田亮一#9
○永田委員長 これより証人に対して証言を求めます。
 まず、海部証人、あなたは海部八郎君ですね。
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海部八郎#10
○海部証人 お答え申し上げます。
 海部八郎でございます。
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永田亮一#11
○永田委員長 生年月日、住所、職業をお述べください。
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海部八郎#12
○海部証人 大正十二年六月二十九日生まれ。東京都杉並区久我山四の十一の二。職業、会社役員。
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永田亮一#13
○永田委員長 次に、日高証人、あなたは日高一男君ですね。
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日高一男#14
○日高証人 はい、日高一男であります。
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永田亮一#15
○永田委員長 生年月日、住所、職業をお述べください。
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日高一男#16
○日高証人 大正九年二月二十日生まれ。現住所、東京都練馬区石神井台二丁目十四の三十六号。職業、元住友商事株式会社機械電機本部航機部長兼電子機器部長でありました。ただいまは会社の役員をいたしております。
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永田亮一#17
○永田委員長 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。松永光君。
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松永光#18
○松永委員 海部証人にお尋ねをいたします。
 日商岩井は、昭和四十二年秋ごろから昭和四十六年暮れごろまでの間に数回にわたって合計約五億円の金を松野頼三氏に支払っておるわけでございます。その金の一部は証人が届けられたものもあるようでございますが、この五億円という金は、グラマン社のE2Cに関するグラマン・インターナショナルと日商岩井との間の代理店契約の締結あるいはE2Cの売り込みなどと関係のある金なんでしょうか、どうでしょうか。この点をお尋ねいたします。
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海部八郎#19
○海部証人 お答え申し上げます。
 ただいま御質問のございました五億円につきましては、これはグラマンのE2C、それとは全然関係のないお金でございます。
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松永光#20
○松永委員 海部証人にお尋ねいたしますが、日商岩井がグラマン・インターナショナルとの間でE2Cに関する販売代理店契約を締結したいきさつについては——どうぞお座りください。前に予算委員会で証人としておいでになっていろいろ証言をされておるわけですけれども、この代理店契約の締結に関して政治家または政治家の関係者が関与したのかどうか、この点をお尋ねいたしておきたい。
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海部八郎#21
○海部証人 御返答申し上げます。
 ただいまの松永先生の御質問に対してお答え申し上げます。
 グラマンのE2Cの代理店契約の締結につきましては、一九六九年の春ごろ米国人であるカーンさんから早期警戒機について興味あるかというお話がございまして、それにつきまして私の方としては、住友商事さんがおやりになっているのを承知しておりましたのですが、そのときにカーンさんの方からチータムという副社長が代理店の問題についての調査に来ておるので、それについてもし興味あるのなら紹介ないし推薦してあげてもよろしいというお話がございました。
 そこで、カーンさんとチータムさんがいろいろ、特にカーンさんは非常に戦後から日本へ長く来ておられたというお話で、政財界に顔の広い方と伺っております。そこでカーンさんが、カーンさんとチータムさんといろいろな方にお会いになって、そして本国へお帰りになって代理店の変更についてお決めになった、こういうぐあいに承っております。
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松永光#22
○松永委員 いまの証言、これは予算委員会の際に詳しく述べていらっしゃるので、よくわかっておるのですし、また詳しいことは結構なんです。
 問題は、日商岩井がグラマン・インターナショナル社との間の代理店契約を締結するに当たって、政治家が関与したのかどうか、政治家の関係者が関与したのかどうか、その点だけについて簡潔に答えてください。
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海部八郎#23
○海部証人 お答え申し上げます。
 日商岩井といたしましては、私どもの方から代理店変更について政治家にお願いしたという事実は記憶しておりません。
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松永光#24
○松永委員 終わります。
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永田亮一#25
○永田委員長 石井一君。
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石井一#26
○石井委員 両証人、本日は御苦労さんです。
 そこで、まず日高証人にお伺いをいたしたいと思います。
 代理店変更の経過につきまして、突然一通の通知が舞い込んできて、これによってアグリーメントがターミーネートされた。これは一体納得がいったのかどうか。ごく自然に受けとめたのか。あるいはそこに何らかの政治的圧力なりあるいは陰謀なり、そういうふうなものをお感じになったのか。核心に触れる問題でございますが、ひとつ簡潔にお答えいただきたいと思います。
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日高一男#27
○日高証人 お答え申し上げます。
 グラマン社から一方的に突然通知が参りました。それで、私たちは、なぜそういうものがグラマンから参ったかということは理解できませんでした。
 以上でございます。
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石井一#28
○石井委員 納得ができないということは——どうぞおかけください。何か一迫の奇妙な動きがその裏にあったのではなかろうか、あるいは商社ベース以外の大きな圧力なりそういうふうな力が作用してそういうふうになった、そういうふうにそのときお感じになりましたか。
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日高一男#29
○日高証人 私たちは、グラマン社がどうして私たち住友商事を切ったのかということ以外には考えておりませんでした。そういう後ろでいろいろなことがあったというようなことは全然感じませんでした。
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