文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十七年四月二十八日(水曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 青木 正久君
理事 石橋 一弥君 理事 中村喜四郎君
理事 西岡 武夫君 理事 三塚 博君
理事 佐藤 誼君 理事 長谷川正三君
理事 鍛冶 清君 理事 三浦 隆君
植竹 繁雄君 臼井日出男君
浦野 烋興君 狩野 明男君
久保田円次君 高村 正彦君
坂本三十次君 谷川 和穗君
野上 徹君 長谷川 峻君
船田 元君 渡辺 栄一君
伊藤 茂君 木島喜兵衞君
田中 恒利君 中西 績介君
山口 鶴男君 有島 重武君
栗田 翠君 山原健二郎君
河野 洋平君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
出席政府委員
文部政務次官 玉生 孝久君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省管理局長 柳川 覺治君
委員外の出席者
議 員 西岡 武夫君
議 員 石橋 一弥君
参 考 人
(日本私立幼稚
園連合会理事
長) 友松 諦道君
参 考 人
(全国学校法人
幼稚園連合会会
長) 青柳義智代君
参 考 人
(全国私立幼稚
園連盟常任理
事) 有馬 米子君
参 考 人
(玉川大学文学
部教授) 日名子太郎君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
赤城 宗徳君 植竹 繁雄君
嶋崎 譲君 木島喜兵衞君
山口 鶴男君 伊藤 茂君
湯山 勇君 田中 恒利君
同日
辞任 補欠選任
植竹 繁雄君 赤城 宗徳君
伊藤 茂君 山口 鶴男君
木島喜兵衞君 嶋崎 譲君
田中 恒利君 湯山 勇君
—————————————
四月二十八日
三重県明和町の斎宮跡保存に関する請願(山原
健二郎君紹介)(第二六三五号)
私学の助成に関する請願外四件(久保等君紹
介)(第二七二九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
私立学校振興助成法の一部を改正する法律案(
石橋一弥君外三名提出、衆法第五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 青木 正久君
理事 石橋 一弥君 理事 中村喜四郎君
理事 西岡 武夫君 理事 三塚 博君
理事 佐藤 誼君 理事 長谷川正三君
理事 鍛冶 清君 理事 三浦 隆君
植竹 繁雄君 臼井日出男君
浦野 烋興君 狩野 明男君
久保田円次君 高村 正彦君
坂本三十次君 谷川 和穗君
野上 徹君 長谷川 峻君
船田 元君 渡辺 栄一君
伊藤 茂君 木島喜兵衞君
田中 恒利君 中西 績介君
山口 鶴男君 有島 重武君
栗田 翠君 山原健二郎君
河野 洋平君
出席国務大臣
文 部 大 臣 小川 平二君
出席政府委員
文部政務次官 玉生 孝久君
文部大臣官房長 鈴木 勲君
文部省初等中等
教育局長 三角 哲生君
文部省管理局長 柳川 覺治君
委員外の出席者
議 員 西岡 武夫君
議 員 石橋 一弥君
参 考 人
(日本私立幼稚
園連合会理事
長) 友松 諦道君
参 考 人
(全国学校法人
幼稚園連合会会
長) 青柳義智代君
参 考 人
(全国私立幼稚
園連盟常任理
事) 有馬 米子君
参 考 人
(玉川大学文学
部教授) 日名子太郎君
文教委員会調査
室長 中嶋 米夫君
—————————————
委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
赤城 宗徳君 植竹 繁雄君
嶋崎 譲君 木島喜兵衞君
山口 鶴男君 伊藤 茂君
湯山 勇君 田中 恒利君
同日
辞任 補欠選任
植竹 繁雄君 赤城 宗徳君
伊藤 茂君 山口 鶴男君
木島喜兵衞君 嶋崎 譲君
田中 恒利君 湯山 勇君
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四月二十八日
三重県明和町の斎宮跡保存に関する請願(山原
健二郎君紹介)(第二六三五号)
私学の助成に関する請願外四件(久保等君紹
介)(第二七二九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
私立学校振興助成法の一部を改正する法律案(
石橋一弥君外三名提出、衆法第五号)
————◇—————
青
青木正久#1
○青木委員長 これより会議を開きます。
石橋一弥君外三名提出、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案及びこれに対する石橋一弥君外三名提出に係る修正案を一括して議題といたします。
本日は、参考人として日本私立幼稚園連合会理事長友松諦道君、全国学校法人幼稚園連合会会長青柳義智代君、全国私立幼稚園連盟常任理事有馬米子君及び玉川大学文学部教授日名子太郎君、以上四名の方々に御出席を願っております。
委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。
参考人各位には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。御案内のとおり、本委員会におきましては、目下、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案を審査いたしております。つきましては、参考人各位の御意見を拝聴し、審査の参考にいたしたいと存じますので、参考人におかれましてはそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
なお、議事の都合上、初めに参考人各位から御意見をそれぞれ十分程度お述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答え願うことにいたしたいと存じます。
それではまず、友松諦道参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →石橋一弥君外三名提出、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案及びこれに対する石橋一弥君外三名提出に係る修正案を一括して議題といたします。
本日は、参考人として日本私立幼稚園連合会理事長友松諦道君、全国学校法人幼稚園連合会会長青柳義智代君、全国私立幼稚園連盟常任理事有馬米子君及び玉川大学文学部教授日名子太郎君、以上四名の方々に御出席を願っております。
委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。
参考人各位には、御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。御案内のとおり、本委員会におきましては、目下、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案を審査いたしております。つきましては、参考人各位の御意見を拝聴し、審査の参考にいたしたいと存じますので、参考人におかれましてはそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
なお、議事の都合上、初めに参考人各位から御意見をそれぞれ十分程度お述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答え願うことにいたしたいと存じます。
それではまず、友松諦道参考人にお願いいたします。
友
友松諦道#2
○友松参考人 お呼び出しいただきまして、ありがとうございました。
まず、私どもの団体の立場を少し御説明させていただきたいと思いますが、私立の幼稚園の団体といたしましては一番古い団体で、戦後、現在の全私学連合、旧私学総連合の一員として生まれた団体でございます。現在、全国に八千七百ほどの私立の幼稚園がございますけれども、そのうちの七五%が加盟なさっておられるわけでございまして、勢い学校法人の園もございますし、また宗教法人の園もあり、個人立の園もある、多少言葉をかえて申しますと、今日の話題でございます志向園、学法園、またその他の百二条園、こういう形でそれぞれ私どもの団体に入っていらっしゃるわけでございます。ただ、私学振興助成法をつくっていただきましたおかげで学校法人化が大変促進されまして、現在、全国の私立の幼稚園の六〇%は学法になれたわけでございます。当然私どもの団体もそうした学法園が多くなりまして、先ほど申し上げました七五%の私立の幼稚園の方々が入っておられる。そして、その中には学法園それから志向園、また百二条園もございますけれども、全国を多少分けて考えますと、それぞれの都道府県に会長というのがいるわけでございますが、その会長あるいは理事長に推されている方は九五%がもう学校法人の園の方でございます。役員も、先般調べましたところ八〇%が学校法人の園の方々でございます。評議員だけが約六〇%が学校法人という形で、大体が学校法人の園が非常に多くなってきている。これは私立全体の傾向から見て当然のことだと思います。
そこで、この私学振興助成法が成立いたしまして、私ども鋭意全国の園の学法化の推進に努めたわけでございますが、わけても志向園措置というのは大変ありがたい措置でございまして、今回問題にはなっておりますけれども、一年の猶予期間を置いて五年の期間ずっと助成金をちょうだいいたしましたために、本年最後の年になっておるわけでございますけれども、その約六〇%はもう学法になっておるわけで、ただ、まだ学法になり得ない、問題を持っている園が四〇%ほどあるということでございます。この四〇%の園のことも、実は私どもは志向園、百二条園もございますので、すべての園のことを考えなければならない。本来学校法人の園の方が多いわけですから、すべて学校法人になるというたてまえから考えますと、法の成立から考えましても、今回ともあれ皆学法化していただきたいという考えはそれぞれ持っていないわけではございません。しかし、現実にそれぞれの園の調査をいたしますと、やはり設置基準等でなかなかなりにくいという園がございます。あるいはまた宗門の関係で学法化がまだできないという園もございます。あるいはまた都会のドーナツ現象化でいろいろな意味で不安感を覚えて立ちすくんでいる園もないわけではございません。特に私どもが一番心配しておりますのは、古い園ほど基準に満たされておりません。新しい基準というのはその後できておりますので、ですから長い間日本の幼児教育を支えてきた方々の園がこの四百のところに取り残されているわけでございます。また、宗門等で学法化したくてもまだその了解が取れずにいるところもあるわけでございまして、何とかこういう問題を国の力、先生方のお力もかりながら、私どもも努力をしてその障害を乗り越えまして、すべての園ができるだけ早く学法化すべき方向に進んでいきたい、このように考えております。
今回お呼び出しいただきまして大変ありがたいと思いますのは、そういう実態の中で私ども処理に苦しんでいる面がございますので、何とか先生方の御理解、御了解のもとによき御指導を賜ればと思っておる次第でございます。
以上、団体の性格から申しましてこれは一番中庸を得たお願いであろう、こんなふうに私は考えておりますので、そんな形でお受けとめいただきましたら大変ありがたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、私どもの団体の立場を少し御説明させていただきたいと思いますが、私立の幼稚園の団体といたしましては一番古い団体で、戦後、現在の全私学連合、旧私学総連合の一員として生まれた団体でございます。現在、全国に八千七百ほどの私立の幼稚園がございますけれども、そのうちの七五%が加盟なさっておられるわけでございまして、勢い学校法人の園もございますし、また宗教法人の園もあり、個人立の園もある、多少言葉をかえて申しますと、今日の話題でございます志向園、学法園、またその他の百二条園、こういう形でそれぞれ私どもの団体に入っていらっしゃるわけでございます。ただ、私学振興助成法をつくっていただきましたおかげで学校法人化が大変促進されまして、現在、全国の私立の幼稚園の六〇%は学法になれたわけでございます。当然私どもの団体もそうした学法園が多くなりまして、先ほど申し上げました七五%の私立の幼稚園の方々が入っておられる。そして、その中には学法園それから志向園、また百二条園もございますけれども、全国を多少分けて考えますと、それぞれの都道府県に会長というのがいるわけでございますが、その会長あるいは理事長に推されている方は九五%がもう学校法人の園の方でございます。役員も、先般調べましたところ八〇%が学校法人の園の方々でございます。評議員だけが約六〇%が学校法人という形で、大体が学校法人の園が非常に多くなってきている。これは私立全体の傾向から見て当然のことだと思います。
そこで、この私学振興助成法が成立いたしまして、私ども鋭意全国の園の学法化の推進に努めたわけでございますが、わけても志向園措置というのは大変ありがたい措置でございまして、今回問題にはなっておりますけれども、一年の猶予期間を置いて五年の期間ずっと助成金をちょうだいいたしましたために、本年最後の年になっておるわけでございますけれども、その約六〇%はもう学法になっておるわけで、ただ、まだ学法になり得ない、問題を持っている園が四〇%ほどあるということでございます。この四〇%の園のことも、実は私どもは志向園、百二条園もございますので、すべての園のことを考えなければならない。本来学校法人の園の方が多いわけですから、すべて学校法人になるというたてまえから考えますと、法の成立から考えましても、今回ともあれ皆学法化していただきたいという考えはそれぞれ持っていないわけではございません。しかし、現実にそれぞれの園の調査をいたしますと、やはり設置基準等でなかなかなりにくいという園がございます。あるいはまた宗門の関係で学法化がまだできないという園もございます。あるいはまた都会のドーナツ現象化でいろいろな意味で不安感を覚えて立ちすくんでいる園もないわけではございません。特に私どもが一番心配しておりますのは、古い園ほど基準に満たされておりません。新しい基準というのはその後できておりますので、ですから長い間日本の幼児教育を支えてきた方々の園がこの四百のところに取り残されているわけでございます。また、宗門等で学法化したくてもまだその了解が取れずにいるところもあるわけでございまして、何とかこういう問題を国の力、先生方のお力もかりながら、私どもも努力をしてその障害を乗り越えまして、すべての園ができるだけ早く学法化すべき方向に進んでいきたい、このように考えております。
今回お呼び出しいただきまして大変ありがたいと思いますのは、そういう実態の中で私ども処理に苦しんでいる面がございますので、何とか先生方の御理解、御了解のもとによき御指導を賜ればと思っておる次第でございます。
以上、団体の性格から申しましてこれは一番中庸を得たお願いであろう、こんなふうに私は考えておりますので、そんな形でお受けとめいただきましたら大変ありがたいと思います。
以上でございます。
青
青
青柳義智代#4
○青柳参考人 本日は、参考人としてお呼びいただきまして、まことにありがとうございます。
実は、もうすでに皆さん御承知のことと思いますけれども、私立幼稚園は三つの団体に分かれているわけですね。皆さんの方からはたびたび、何とか一緒になったらどうかというお話がございます。しかし、この三つに分かれたというのは、単に感情的な理由からでなくて、やはり設置者の違いから分かれたわけなんですね。私はよく皆さんに申し上げるのですけれども、私鉄と国鉄と二つありますね。同じように旅客を電車に乗せて運んでいる、そして共通のいろいろないわゆる規制を受けております。しかし、外観は、やっている仕事は同じでも、やはり設置者が違いますので全然関係がないのですね。そういうことで、私鉄と国鉄と同じ仕事をしていながら性格が違う。学校法人幼稚園も設立されたのはそういう理由からでありまして、単に気に食わないとか感情的な考え方で分かれたわけではないということで今日まで来ております。もう一つは、われわれの団体にしても、一年の会費が一億円以上も入るわけですね。そして、事務局長以下六人も七人も人を抱えている、ここまで来てしまいますと、先生方も心配していてくださるように、では解散して一緒になったらどうかとか、うちの団体は古いから帰ってこいというようなことではなかなか解決しない、こういうことで、皆さん方に御心配をかけて本当に申しわけないと思いますけれども、そういう事情を御理解いただきたいと思います。
なお、学校法人幼稚園といたしまして、このたびの法改正については先生方が大変御苦心いただいて、学法化のために三年延ばすことが適当だということで改正をしていただくことになるわけですが、しかし、果たして三年延ばして学法は促進になるかどうか、私はちょっと疑問なので、先生方がそういうふうな三年延長ということが学法が促進になるということでしたら、どうぞその点十分御尽力いただければ幸いだと思います。
なお、立ちましたついでに、学校法人私立幼稚園の問題について、従来から考えていることを一言だけ申し上げます。
私、実は、私学に関係してことしで五十四年になります。そして、短期大学とか小学校の関係の役員もしたことがございますけれども、ずっと主として私立幼稚園に関係して今日に来たわけです。私が最初に幼稚園に関係したときに考えたことは、子供はいつでも入れるのですね、いつでもやめていいことになっている、したがって教育機関として考えられないのですね。教育機関ということになると、四月から始めて翌年の三月まで一年、もしくは二年ですね。そういうふうな一つの区切りの中で、子供の教育に対してのカリキュラムを持って教育をしていくのが教育機関だ。ところが、幼稚園はそういう形ではないのですね。ですから、ひとつ何とかして幼稚園も教育機関として成長しなければいけないのだということで、別に宣伝するわけではございませんけれども、そういう点で私も努力してきた。
そして今度は戦後になりましてから、私立学校法、あの法律が出まして私立幼稚園も学校法人になりましたら、上は大学から下は小学校まで、本当に同列の教育機関になれるのです。そういう点で私は、私立学校法の施行というものに対して、私立幼稚園の立場から、本当に画期的な地位が与えられたということで、非常にうれしく思っております。
しかし、それがだんだんだんだんおかしくなってしまって、学校法人でなくても経常費助成というふうな形で、学校法人と学校法人でないものを区別しないで、同じように経常費助成をいただける。これについて私はやはり、私立幼稚園というものがいままで努力して、何とかして私立幼稚園も私立学校として本当に一人前になることを希望して今日まで来ているわけなんですが、どうもその点でこのごろおかしくなってしまったと思うのです。もし学校法人以外の幼稚園に対して助成をということでしたら、学校法人と同じような扱いでなくて、別な法律か何かでそういう人たちを救っていただきたい。また、一生懸命に学校法人というものになることによって私立幼稚園の地位を高めてきた、ここへ来てから一緒に扱われるということに対して、私は衷心から残念に思っておる次第でございます。
皆さんに御参考になったかどうかわかりませんけれども、以上、感じたことを一言述べさせていただきました。
この発言だけを見る →実は、もうすでに皆さん御承知のことと思いますけれども、私立幼稚園は三つの団体に分かれているわけですね。皆さんの方からはたびたび、何とか一緒になったらどうかというお話がございます。しかし、この三つに分かれたというのは、単に感情的な理由からでなくて、やはり設置者の違いから分かれたわけなんですね。私はよく皆さんに申し上げるのですけれども、私鉄と国鉄と二つありますね。同じように旅客を電車に乗せて運んでいる、そして共通のいろいろないわゆる規制を受けております。しかし、外観は、やっている仕事は同じでも、やはり設置者が違いますので全然関係がないのですね。そういうことで、私鉄と国鉄と同じ仕事をしていながら性格が違う。学校法人幼稚園も設立されたのはそういう理由からでありまして、単に気に食わないとか感情的な考え方で分かれたわけではないということで今日まで来ております。もう一つは、われわれの団体にしても、一年の会費が一億円以上も入るわけですね。そして、事務局長以下六人も七人も人を抱えている、ここまで来てしまいますと、先生方も心配していてくださるように、では解散して一緒になったらどうかとか、うちの団体は古いから帰ってこいというようなことではなかなか解決しない、こういうことで、皆さん方に御心配をかけて本当に申しわけないと思いますけれども、そういう事情を御理解いただきたいと思います。
なお、学校法人幼稚園といたしまして、このたびの法改正については先生方が大変御苦心いただいて、学法化のために三年延ばすことが適当だということで改正をしていただくことになるわけですが、しかし、果たして三年延ばして学法は促進になるかどうか、私はちょっと疑問なので、先生方がそういうふうな三年延長ということが学法が促進になるということでしたら、どうぞその点十分御尽力いただければ幸いだと思います。
なお、立ちましたついでに、学校法人私立幼稚園の問題について、従来から考えていることを一言だけ申し上げます。
私、実は、私学に関係してことしで五十四年になります。そして、短期大学とか小学校の関係の役員もしたことがございますけれども、ずっと主として私立幼稚園に関係して今日に来たわけです。私が最初に幼稚園に関係したときに考えたことは、子供はいつでも入れるのですね、いつでもやめていいことになっている、したがって教育機関として考えられないのですね。教育機関ということになると、四月から始めて翌年の三月まで一年、もしくは二年ですね。そういうふうな一つの区切りの中で、子供の教育に対してのカリキュラムを持って教育をしていくのが教育機関だ。ところが、幼稚園はそういう形ではないのですね。ですから、ひとつ何とかして幼稚園も教育機関として成長しなければいけないのだということで、別に宣伝するわけではございませんけれども、そういう点で私も努力してきた。
そして今度は戦後になりましてから、私立学校法、あの法律が出まして私立幼稚園も学校法人になりましたら、上は大学から下は小学校まで、本当に同列の教育機関になれるのです。そういう点で私は、私立学校法の施行というものに対して、私立幼稚園の立場から、本当に画期的な地位が与えられたということで、非常にうれしく思っております。
しかし、それがだんだんだんだんおかしくなってしまって、学校法人でなくても経常費助成というふうな形で、学校法人と学校法人でないものを区別しないで、同じように経常費助成をいただける。これについて私はやはり、私立幼稚園というものがいままで努力して、何とかして私立幼稚園も私立学校として本当に一人前になることを希望して今日まで来ているわけなんですが、どうもその点でこのごろおかしくなってしまったと思うのです。もし学校法人以外の幼稚園に対して助成をということでしたら、学校法人と同じような扱いでなくて、別な法律か何かでそういう人たちを救っていただきたい。また、一生懸命に学校法人というものになることによって私立幼稚園の地位を高めてきた、ここへ来てから一緒に扱われるということに対して、私は衷心から残念に思っておる次第でございます。
皆さんに御参考になったかどうかわかりませんけれども、以上、感じたことを一言述べさせていただきました。
青
有
有馬米子#6
○有馬参考人 全私幼の有馬でございます。この席には、父母代表とともに座らせていただきたかったと思っております。なぜなら、すべての幼児に光の当たる教育行政をやっていただきたいという大きな目的で、私どもは、私学振興助成法が成立して以来、ともに手を携えて運動をしてきたからでございます。今日のこの委員会の成り行きを本当に祈るような気持ちで見守っております全国の数百万の父母がいることを、どうぞ先生方、知っていていただきたいと思います。どうかこの父母たちの願いをお酌み取りいただきまして、その願いの実現への重要な布石としてのこの法案をどうぞ実現してくださいますようにお願い申し上げます。
私は今回、この委員会の傍聴や諸先生方への陳情で、政党を問わずどの先生方も、日本の全部の子供たちのことを非常に大切に考えていただいて、そしてこの法律の恩恵にいまだに浴していない大ぜいの子供たちのことを御心配していただいていることや、幼児教育の抜本的な見直しをお考えいただいているということを知って、本当にありがたく、心強く、そしてうれしく存じました。
子供たちは、それぞれ独自の能力の芽を持って生まれてきております。その能力は、適切な時期に適切な指導を受けることによって、すばらしい発達をするものでございます。そして、乳幼児期はその大切な時期に当たります。幼稚園の教育は、本当に大切なものだと考えております。
その子供たちの個性に合った幼稚園の選択は、親にとって非常に大切なことであり、その選択の自由は、憲法によって保障された大切な国民の権利だと存じております。その意味合いから申せば、三歳児の就園奨励金も、大変財政が厳しい折ではございますが、その方面へのお心遣いもぜひ賜りたいというふうに考えております。どうぞ皆様の御愛念によって、どの子も、どんな貧しい家庭の子でも、また心身に障害を持った子でも、希望する幼稚園の教育を胸を張って受けられるような教育行政をぜひとも実現させていただきたい。これは私どもの力ではどうすることもできません。立法府でいらっしゃる議員の皆様方のお力におすがりする以外に道はないのでございます。
さらに、教育は担当する教師の質によって大変な違いが出てまいります。現在の制度の中では、初任給はともかくとして、年次加算給は公立とは大変な違いが出てまいります。これはいまのこの制度の中ではいたし方がないと存じておりますが、同じ国民の教育をしているその担い手である教職員へ、本当に社会通念上適当であると思われるような給料をやってやりたいなというふうに思っております。
わが国の幼稚園の歴史は百年になりました。いま教育の荒廃が叫ばれております。日本の教育の原点であって、そして今日のわが国の繁栄のもとは寺子屋教育にあったとも言われております。一人一人を大切にした、その手づくりの保育は私も本当に大切なものだと考えておりますが、そういう教育が見直される時期に来たのじゃないでしょうか。現在わが国において宗法、個人などにとりわけその原型が残されているように見受けております。そのことをどうぞもう一度お考えいただきながら、二十一世紀の担い手である子供たちのためにすばらしい幼児教育の行政が、三年と言わず一日でも早く実現してくださいますよう、全国の父母、それから百年の一番長い歴史を持った幼稚園の園長、また設置者とともにお願い申し上げる次第でございます。
本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →私は今回、この委員会の傍聴や諸先生方への陳情で、政党を問わずどの先生方も、日本の全部の子供たちのことを非常に大切に考えていただいて、そしてこの法律の恩恵にいまだに浴していない大ぜいの子供たちのことを御心配していただいていることや、幼児教育の抜本的な見直しをお考えいただいているということを知って、本当にありがたく、心強く、そしてうれしく存じました。
子供たちは、それぞれ独自の能力の芽を持って生まれてきております。その能力は、適切な時期に適切な指導を受けることによって、すばらしい発達をするものでございます。そして、乳幼児期はその大切な時期に当たります。幼稚園の教育は、本当に大切なものだと考えております。
その子供たちの個性に合った幼稚園の選択は、親にとって非常に大切なことであり、その選択の自由は、憲法によって保障された大切な国民の権利だと存じております。その意味合いから申せば、三歳児の就園奨励金も、大変財政が厳しい折ではございますが、その方面へのお心遣いもぜひ賜りたいというふうに考えております。どうぞ皆様の御愛念によって、どの子も、どんな貧しい家庭の子でも、また心身に障害を持った子でも、希望する幼稚園の教育を胸を張って受けられるような教育行政をぜひとも実現させていただきたい。これは私どもの力ではどうすることもできません。立法府でいらっしゃる議員の皆様方のお力におすがりする以外に道はないのでございます。
さらに、教育は担当する教師の質によって大変な違いが出てまいります。現在の制度の中では、初任給はともかくとして、年次加算給は公立とは大変な違いが出てまいります。これはいまのこの制度の中ではいたし方がないと存じておりますが、同じ国民の教育をしているその担い手である教職員へ、本当に社会通念上適当であると思われるような給料をやってやりたいなというふうに思っております。
わが国の幼稚園の歴史は百年になりました。いま教育の荒廃が叫ばれております。日本の教育の原点であって、そして今日のわが国の繁栄のもとは寺子屋教育にあったとも言われております。一人一人を大切にした、その手づくりの保育は私も本当に大切なものだと考えておりますが、そういう教育が見直される時期に来たのじゃないでしょうか。現在わが国において宗法、個人などにとりわけその原型が残されているように見受けております。そのことをどうぞもう一度お考えいただきながら、二十一世紀の担い手である子供たちのためにすばらしい幼児教育の行政が、三年と言わず一日でも早く実現してくださいますよう、全国の父母、それから百年の一番長い歴史を持った幼稚園の園長、また設置者とともにお願い申し上げる次第でございます。
本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。拍手
青
日
日名子太郎#8
○日名子参考人 おはようございます。
保育学並びに発達心理学を専攻する立場から、この問題について私の意見を述べさせていただきたいと思います。
お手元に横けいの用紙で、上半分に数字を書きましたものが配ってございますので、それを用いながらお話を進めていきたいと思います。
昭和二十一年三月、つまり戦争が終わりまして幼稚園が新たな形で発足をしましたときに、そこに書いてございますように千三百三園、そのうちの私立が六百七十六園であったわけです。そして、そこに来ております幼稚園の園児が非常に少ない十四万三千七百二人、その中の約半分を私立の幼稚園が、その戦後の発足当時において占めていたわけです。以後、法律並びに通知の中で、きょうの問題に非常に関係の深いものを拾いながら、その年における幼稚園の状態というものを右側に一応記載してみました。
まず、翌年の二十二年の五月に学校教育法の施行がございまして、そのときの五月一日の数はそこに書いてあるとおりでございます。さらに二十四年に私学法が成立しまして、いわゆる学校法人の問題が強く表に打ち出されてきたわけであります。その当時を振り返ってみますと、私立の幼稚園が、非常に小さい規模で、しかも何の助成もなく、少ない園児で大変な苦労をしながら幼児の教育というものを戦後支えてきました。
そうしまして、その後三十九年になりまして、幼稚園教育の振興について幼稚園設備費補助金の交付が始まっております。そしてさらに四十五年になって、人件費を含む運営補助費新規算入ということで、さらに補助が増してきたわけであります。しかし、そのころを考えてみますと、幼稚園の現状というのは、事実まだまだ助成は十分に行われていたわけではございませんし、また個人立の幼稚園あるいは宗法の場合などは、国税庁あたりからの税金攻勢もございまして、非常な苦労をしていたわけであります。
そうしまして、四十八年に幼稚園教育振興計画要項というのが初中局長の通知によって出ました。これは私は非常に注目しなければいけないと思いますのは、当時の試算が、その下に左側に矢印が書いてございまして、ことしの、五十七年の四月当初に必要な幼稚園の数というのを、その昭和四十八年当時に初中局において算出をしておられるのですね。幼稚園の数を、そこに星が二つ書いてありますように一万七千五百二十七園というふうに算出されております。そして、その中で国公立の占める割合が八千四百八十園、それに対して私立が九千四十七園、そしてそこに入れられる子供の数は三百三十六万人という膨大な数を試算されているわけであります。
私は、別にこれを責めるわけではございません。つまり人口推計そのものも誤りが出ておりますので、これを責めるわけではございませんが、かなり読み違いがここにあるわけです。そして、もしこのような数が今日建っていたとしたならば、この園児の激減する状況下においてさらに困った問題がいろいろ出ていたのではないかというわけでございます。
ところが、この中でそのすぐ上の五十六年五月の統計と比べてみますと、国公立関係におきましてはその八千四百八十まで到達するのにかなりの差があるわけです。ところが、私立の幼稚園はわずか百数十しか推計との間に誤差がない。つまり、私立幼稚園はどんどん振興計画の必要幼稚園数に近づいたような状態に育ってきてしまったのにかかわらず、国公立の方は育たないで、実際の推計値よりも非常に少ない形しかできていないわけですね。この辺にもやはり許可条件その他における形で、もう少し人口の問題と見合ったことが行われていれば、それほどの数に私立もふくれ上がらなかったのではないかと思われる点がございます。ただし、これは一律的に考えればの話であって、部分的に、事実人口のふえているところでは、やはり幼児教育をだれにでも受けさせたいという念願からいえば、ふやさざるを得ないという実情があったことは認められますけれども、やはりそこでかなりふえてしまったということです。
さあそこで、きょうの案件でございます三年間延長するかしないかということについての意見を述べるための基本資料としてこれを私提示をしたわけでございますが、まず言いたいのは、幼稚園という学校教育法の中における学校と、さらに他の小学校以上大学に至るまでの他の学校の種類との価値感ということを比較した場合に、両方とも学校法人に全部なってほしいということは、いわゆる学校関連の原理から考えても、幼稚園だけが法人化されていないということに対しては、やはり片手落ちであるというふうに一応考えます。そのためには、今日法人化されていない幼稚園に対して何らかの補助をくださって法人化を促進するということで、ことしの三月まで来たわけであります。そしてなおかつ、まだ法人化されていない志向園がかなりございますので、それを三年間延長してということに関しては、私は一応趣旨としては賛成でございます。
しかし、そこで私は個人的に条件をいささか考えさせていただきたい。つまり、三年間延長するについて、この際、やはりこの三年間でもう再度延長はしない、そしてさらに今度の三年間延長をするために、その助成金を受ける園からは、やはり誓約書もしくは念書のようなものをもって、そして三年後必ず法人化するといったような処置が必要ではないかと思考いたします。
しかし、私もう一つ言いたいのは、先ほど戦後の話をしましたのはなぜかと申しますと、あのころに苦境の中で何の補助もなしに私立幼稚園を支えてきた人たちの園が、この志向園にすら入れない園もたくさんある。つまり、もうすでに自分の方で見きわめをつけてしまったといいますか、あるいはいろいろな条件下で、苦しくて志向園にすらならない百二条園というのがございます。これに対して何らかの手をやはり同時に差し伸べるべきであると私は思います。
しかし、その場合の振興法は、当然いまのものと同じレベルでやることは法的に無理があると思いますので、何らかの別の処置で百二条園に対してもやはり三年程度の期限を設けて、同時にその苦労に対して報いていくということが、私は幼児を考える者として非常に重要ではないかというふうに考えるわけです。
それで、その二つの条件ですね、つまり、この法律延長に関しては、それを受ける方たちに、もう三年間以上は延長しない、そして必ずなるという念書なり誓約書のようなものをいただくということが一つ。同時に、これを延長するからには、同じ仲間で、これまでに、戦後非常に苦労をして、そしてここまで来て、しかもどうにもならない状況下にあるということを考えた場合に、これに対して何らかの形の助成をもし先生方のお力でできるならば、私は第三者として非常に喜ばしいと思います。
と同時に、四十八年の振興計画によりまして試算がなされて、それが非常に膨大な数の試算をした、そしてこれは人口の読みの誤り、あるいは読みの誤りではなくて、むしろどういう現象かわかりませんが、五十年から急激に減少してきた実情というものは、幼稚園のみではなくて、いろいろな業界にも影響を与えているわけです。そのようなはかり知れない人口の増減というものを考えた場合に、いささかこの読みに計画的に甘さがあったのではないか。そうすると、それは行政の側の一つの読みの誤りということがあって振興計画が進められてしまったのではないか。そうすると、それに乗っかって幼稚園を建てた人たちが、いま人口が減ったことによって非常に苦労しているということもやはりお考えの中にお入れいただいて、この法案を考えるべきではないかというふうに私は思考したわけでございます。
以上、時間がございませんので、一応私の考えていることを資料に基づきまして説明をさせていただきました。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →保育学並びに発達心理学を専攻する立場から、この問題について私の意見を述べさせていただきたいと思います。
お手元に横けいの用紙で、上半分に数字を書きましたものが配ってございますので、それを用いながらお話を進めていきたいと思います。
昭和二十一年三月、つまり戦争が終わりまして幼稚園が新たな形で発足をしましたときに、そこに書いてございますように千三百三園、そのうちの私立が六百七十六園であったわけです。そして、そこに来ております幼稚園の園児が非常に少ない十四万三千七百二人、その中の約半分を私立の幼稚園が、その戦後の発足当時において占めていたわけです。以後、法律並びに通知の中で、きょうの問題に非常に関係の深いものを拾いながら、その年における幼稚園の状態というものを右側に一応記載してみました。
まず、翌年の二十二年の五月に学校教育法の施行がございまして、そのときの五月一日の数はそこに書いてあるとおりでございます。さらに二十四年に私学法が成立しまして、いわゆる学校法人の問題が強く表に打ち出されてきたわけであります。その当時を振り返ってみますと、私立の幼稚園が、非常に小さい規模で、しかも何の助成もなく、少ない園児で大変な苦労をしながら幼児の教育というものを戦後支えてきました。
そうしまして、その後三十九年になりまして、幼稚園教育の振興について幼稚園設備費補助金の交付が始まっております。そしてさらに四十五年になって、人件費を含む運営補助費新規算入ということで、さらに補助が増してきたわけであります。しかし、そのころを考えてみますと、幼稚園の現状というのは、事実まだまだ助成は十分に行われていたわけではございませんし、また個人立の幼稚園あるいは宗法の場合などは、国税庁あたりからの税金攻勢もございまして、非常な苦労をしていたわけであります。
そうしまして、四十八年に幼稚園教育振興計画要項というのが初中局長の通知によって出ました。これは私は非常に注目しなければいけないと思いますのは、当時の試算が、その下に左側に矢印が書いてございまして、ことしの、五十七年の四月当初に必要な幼稚園の数というのを、その昭和四十八年当時に初中局において算出をしておられるのですね。幼稚園の数を、そこに星が二つ書いてありますように一万七千五百二十七園というふうに算出されております。そして、その中で国公立の占める割合が八千四百八十園、それに対して私立が九千四十七園、そしてそこに入れられる子供の数は三百三十六万人という膨大な数を試算されているわけであります。
私は、別にこれを責めるわけではございません。つまり人口推計そのものも誤りが出ておりますので、これを責めるわけではございませんが、かなり読み違いがここにあるわけです。そして、もしこのような数が今日建っていたとしたならば、この園児の激減する状況下においてさらに困った問題がいろいろ出ていたのではないかというわけでございます。
ところが、この中でそのすぐ上の五十六年五月の統計と比べてみますと、国公立関係におきましてはその八千四百八十まで到達するのにかなりの差があるわけです。ところが、私立の幼稚園はわずか百数十しか推計との間に誤差がない。つまり、私立幼稚園はどんどん振興計画の必要幼稚園数に近づいたような状態に育ってきてしまったのにかかわらず、国公立の方は育たないで、実際の推計値よりも非常に少ない形しかできていないわけですね。この辺にもやはり許可条件その他における形で、もう少し人口の問題と見合ったことが行われていれば、それほどの数に私立もふくれ上がらなかったのではないかと思われる点がございます。ただし、これは一律的に考えればの話であって、部分的に、事実人口のふえているところでは、やはり幼児教育をだれにでも受けさせたいという念願からいえば、ふやさざるを得ないという実情があったことは認められますけれども、やはりそこでかなりふえてしまったということです。
さあそこで、きょうの案件でございます三年間延長するかしないかということについての意見を述べるための基本資料としてこれを私提示をしたわけでございますが、まず言いたいのは、幼稚園という学校教育法の中における学校と、さらに他の小学校以上大学に至るまでの他の学校の種類との価値感ということを比較した場合に、両方とも学校法人に全部なってほしいということは、いわゆる学校関連の原理から考えても、幼稚園だけが法人化されていないということに対しては、やはり片手落ちであるというふうに一応考えます。そのためには、今日法人化されていない幼稚園に対して何らかの補助をくださって法人化を促進するということで、ことしの三月まで来たわけであります。そしてなおかつ、まだ法人化されていない志向園がかなりございますので、それを三年間延長してということに関しては、私は一応趣旨としては賛成でございます。
しかし、そこで私は個人的に条件をいささか考えさせていただきたい。つまり、三年間延長するについて、この際、やはりこの三年間でもう再度延長はしない、そしてさらに今度の三年間延長をするために、その助成金を受ける園からは、やはり誓約書もしくは念書のようなものをもって、そして三年後必ず法人化するといったような処置が必要ではないかと思考いたします。
しかし、私もう一つ言いたいのは、先ほど戦後の話をしましたのはなぜかと申しますと、あのころに苦境の中で何の補助もなしに私立幼稚園を支えてきた人たちの園が、この志向園にすら入れない園もたくさんある。つまり、もうすでに自分の方で見きわめをつけてしまったといいますか、あるいはいろいろな条件下で、苦しくて志向園にすらならない百二条園というのがございます。これに対して何らかの手をやはり同時に差し伸べるべきであると私は思います。
しかし、その場合の振興法は、当然いまのものと同じレベルでやることは法的に無理があると思いますので、何らかの別の処置で百二条園に対してもやはり三年程度の期限を設けて、同時にその苦労に対して報いていくということが、私は幼児を考える者として非常に重要ではないかというふうに考えるわけです。
それで、その二つの条件ですね、つまり、この法律延長に関しては、それを受ける方たちに、もう三年間以上は延長しない、そして必ずなるという念書なり誓約書のようなものをいただくということが一つ。同時に、これを延長するからには、同じ仲間で、これまでに、戦後非常に苦労をして、そしてここまで来て、しかもどうにもならない状況下にあるということを考えた場合に、これに対して何らかの形の助成をもし先生方のお力でできるならば、私は第三者として非常に喜ばしいと思います。
と同時に、四十八年の振興計画によりまして試算がなされて、それが非常に膨大な数の試算をした、そしてこれは人口の読みの誤り、あるいは読みの誤りではなくて、むしろどういう現象かわかりませんが、五十年から急激に減少してきた実情というものは、幼稚園のみではなくて、いろいろな業界にも影響を与えているわけです。そのようなはかり知れない人口の増減というものを考えた場合に、いささかこの読みに計画的に甘さがあったのではないか。そうすると、それは行政の側の一つの読みの誤りということがあって振興計画が進められてしまったのではないか。そうすると、それに乗っかって幼稚園を建てた人たちが、いま人口が減ったことによって非常に苦労しているということもやはりお考えの中にお入れいただいて、この法案を考えるべきではないかというふうに私は思考したわけでございます。
以上、時間がございませんので、一応私の考えていることを資料に基づきまして説明をさせていただきました。
ありがとうございました。拍手
青
青
青木正久#10
○青木委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。
なお、念のため申し上げますが、参考人は委員長の許可を得て御発言を願い、また委員に対しては質疑ができないことになっておりますので、さよう御了承ください。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中西績介君。
この発言だけを見る →なお、念のため申し上げますが、参考人は委員長の許可を得て御発言を願い、また委員に対しては質疑ができないことになっておりますので、さよう御了承ください。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中西績介君。
中
中西績介#11
○中西(績)委員 参考人の皆さんには、大変御多忙の中に、こうしてわれわれ御意見を聴取するに当たりましておいでいただきましたこと、心からお礼を申し上げます。時間がございませんので、きわめて限られた内容になってくるわけでありまして、失礼な質問になるかと思いますけれども、この点についてはお許しをいただきたいと存じます。
そこで、まず第一に、いま日名子教授の方から開陳ございましたけれども、昭和二十二年に学校教育法、そして二十四年に私立学校法、教育基本法の第六条に基づき学校教育法第二条、私立学校法第二条、三条、こうした点が明らかにされてきて、学校として位置づけをするならば法人化されなくてはならないということが明らかにされておるわけでありますけれども、この点で、それぞれ日私幼、学法幼あるいは全私幼のお三方、どういう御意見をお持ちであろうかと思っておりますので、この点についてお認めいただけるかどうか、お答えをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →そこで、まず第一に、いま日名子教授の方から開陳ございましたけれども、昭和二十二年に学校教育法、そして二十四年に私立学校法、教育基本法の第六条に基づき学校教育法第二条、私立学校法第二条、三条、こうした点が明らかにされてきて、学校として位置づけをするならば法人化されなくてはならないということが明らかにされておるわけでありますけれども、この点で、それぞれ日私幼、学法幼あるいは全私幼のお三方、どういう御意見をお持ちであろうかと思っておりますので、この点についてお認めいただけるかどうか、お答えをいただきたいと存じます。
友
友松諦道#12
○友松参考人 ただいま私学法の中での学校法人の問題でございますけれども、私ども団体といたしましては、学校法人がたてまえとして、学校運営に役立っていくために、そうした姿勢をとるべきであろうということは基本的に考えております。
ただ、百二条という個条によりまして「当分の間、」学校法人でなくても運営できるという、こうした条令がございますので、多くの園はその条令に従って幼稚園を新設されておるわけでございまして、今日、私学振興法によりまして学校法人に切りかえるところに問題を持ってきておるわけでございます。
実は、その学校法人の問題でございますけれども、大学も学校法人でございますし、それから幼稚園も学校法人でございます。同じような単位で、しかし大変な規模の差があるわけでございます。ですから、幼稚園における学校法人の問題をお受けとめいただきます場合には、ぜひとも、小さな幼稚園の学校法人化であり、その法人化を済ませた園であり、またその法人化に何とかたどりつこうとしている園であるという、こういうお考えをぜひお受けとめいただきたいと思います。
と申しますのは、大法人でございますと、たとえば幼稚園が成り立たなくなりました場合には他の学校に吸収することがさして困難ではございません。その点、小さな幼稚園が学校法人化いたしました場合には、それこそ背水の陣で臨んでおるわけでございまして、特に先ほど日名子先生から御説明がございましたように、急激な人口減あるいはまた地域によっての過疎化、あるいはまた公立幼稚園の思いがけない新設、あるいは保育所も公私を合わせての、やや幼稚園との調整を欠いた新設、こういうものが今日続いておりますところに、私どもが非常な困難に直面しているわけでございます。そのために、学校法人の方々が圧倒的に多い私どもの団体におきましても、志向園としてまだ学法化できぬ園のことも考えざるを得ない。あるいはまた、今日は実はその問題が主であろうかと思いますので、他の説明は省略させていただいておりましたけれども、そのほか、百二条園として、志向園にもなり得ない園がございます。これは二千三百現在ございます。この二千三百の園は、志向園にもならないのではなくて、なれない場合もございます。
たとえば、端的に申しますと、東京都のような場合ですと、八百ほど百二条園がございますけれども、五十五年度から志向園に対する経常費補助が実施されました、五十五年度の園数はわずか三十カ園でございます。それだけでございますので、八百——当時九百に近い百二条園が、学法化しようにも審査が厳しくて学法化できないということがございます。先ほどちょっと御説明申し上げましたように、設置基準等がそこに絡まってくるわけでございます。それから五十六年が、その三十園を含めてわずかに百カ園でございます。そして五十七年度も、これからの予算でございますけれども、これもわずか百カ園でございます。すべて前の年度を含めてのことでございますので、そうなりますと、他の八百の園にしても、志向園になりたくてもなり得ないという問題も実はございますので、こういうこともひとつ御配慮の中に入れてお考えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、百二条という個条によりまして「当分の間、」学校法人でなくても運営できるという、こうした条令がございますので、多くの園はその条令に従って幼稚園を新設されておるわけでございまして、今日、私学振興法によりまして学校法人に切りかえるところに問題を持ってきておるわけでございます。
実は、その学校法人の問題でございますけれども、大学も学校法人でございますし、それから幼稚園も学校法人でございます。同じような単位で、しかし大変な規模の差があるわけでございます。ですから、幼稚園における学校法人の問題をお受けとめいただきます場合には、ぜひとも、小さな幼稚園の学校法人化であり、その法人化を済ませた園であり、またその法人化に何とかたどりつこうとしている園であるという、こういうお考えをぜひお受けとめいただきたいと思います。
と申しますのは、大法人でございますと、たとえば幼稚園が成り立たなくなりました場合には他の学校に吸収することがさして困難ではございません。その点、小さな幼稚園が学校法人化いたしました場合には、それこそ背水の陣で臨んでおるわけでございまして、特に先ほど日名子先生から御説明がございましたように、急激な人口減あるいはまた地域によっての過疎化、あるいはまた公立幼稚園の思いがけない新設、あるいは保育所も公私を合わせての、やや幼稚園との調整を欠いた新設、こういうものが今日続いておりますところに、私どもが非常な困難に直面しているわけでございます。そのために、学校法人の方々が圧倒的に多い私どもの団体におきましても、志向園としてまだ学法化できぬ園のことも考えざるを得ない。あるいはまた、今日は実はその問題が主であろうかと思いますので、他の説明は省略させていただいておりましたけれども、そのほか、百二条園として、志向園にもなり得ない園がございます。これは二千三百現在ございます。この二千三百の園は、志向園にもならないのではなくて、なれない場合もございます。
たとえば、端的に申しますと、東京都のような場合ですと、八百ほど百二条園がございますけれども、五十五年度から志向園に対する経常費補助が実施されました、五十五年度の園数はわずか三十カ園でございます。それだけでございますので、八百——当時九百に近い百二条園が、学法化しようにも審査が厳しくて学法化できないということがございます。先ほどちょっと御説明申し上げましたように、設置基準等がそこに絡まってくるわけでございます。それから五十六年が、その三十園を含めてわずかに百カ園でございます。そして五十七年度も、これからの予算でございますけれども、これもわずか百カ園でございます。すべて前の年度を含めてのことでございますので、そうなりますと、他の八百の園にしても、志向園になりたくてもなり得ないという問題も実はございますので、こういうこともひとつ御配慮の中に入れてお考えいただきたいと思います。
中
青
青柳義智代#14
○青柳参考人 先ほど申しましたとおり、やはり幼稚園が学校教育法によって学校の系列に入り、しかも私立学校法によりまして大学以下私立学校として正真正銘の同列の扱いを受ける資格を得たわけなんです。そのため今日のように幼稚園が盛んになったわけなので、私はそれを大事にしたい、こう思います。ですから、もし学校法人になれない場合はやはりまた別途に政策を立てていただきたい。学校法人と学校法人以外の幼稚園を同じような対象にして経常費を助成なさるということに対しては私はちょっと納得いかないのです。これが私の長年の悲願、私立幼稚園というのは相手にされない時代から今日のように社会的また教育的に権威を獲得したというのは、いわゆる私立学校法並びに学校教育法、学校法人ですね、こういうふうなものの一連の結果だ、このように思っておりますので、私はやはり私立幼稚園としては学法化すべき、全部なるべきだというふうに考えております。
この発言だけを見る →有
有馬米子#15
○有馬参考人 お答えをさせていただきたいと思います。
確かに法律ではそのように規定をされていると思っております。また、私どももそういう努力をさせていただいております。ただ、いろいろそのときどきの行政というのが大変変化をしていく、その変わりようについていけない園が多々ございます。私の知っている幼稚園は幾つもございますけれども、まず私は四十二年に認可を受けました。その二年くらい前からでございますけれども、実は学校法人で設立をしたいといって県へ届けを持っていかれた園がございます。そうしたら県のお役人さんから、まだうまくいくかどうかわからない幼稚園をもし法人で設立を認可してしまうと、やめたときに困るので、個人でやりなさいといって指導された園がたくさんございます。また私は、実はそのときに学校法人という制度のことを知らないまま県へ認可を受けにいったわけでございます。というのは、個人的なことになって大変恐縮でございますけれども、私は無認可の園へ、先生がいなくなっちゃってどうしても困るからということで参りました。何百年もたった大変古寺でございまして、こんなところで教育できるかしらと思いましたけれども、そこへ行きました。そしてやはり公認を取るべきだと思ったのです。施設設備がきちっとしてないとできない教育というのがやはりございました。教育というのは人だということを私は信条といたしておりますけれども、やはり施設設備がきちっとしてないとできない。子供の教育にとって大事なことだから私は公認を取ろうと思った一番のきっかけは、ある父兄が泣いてきました。先生、くやしい、ある公認のところへ行っている父兄から言われちゃった、あんなお寺の幼稚園に行っているのにお弁当のおかず考えるのかしら。私はそれで認可を取ったのです。公に知事さんが認可をしてくれたのです。そのときに、私は本当のことを申し上げまして学校法人というものがあることすら知りませんでした。でもそのときいろいろな園から大変妨害を受けました。そしてそのとき役人さんがこう言いました。先生、おかしいね日本は、土地や建物がちゃんとしていてそして計画がきちっとしていると認可がおりるんだね、ヨーロッパへ行くと、フランスあたりでは国や県がこの人は幼稚園をやることが大変望ましいと思ったら、土地や建物をやって認可をするのですよ、そしてそれで法人を組むのですよと言われた。初めに日本は土地ありきだねと言われたのです。私は、けれどもやはりいま子供のために法人化すべきだということで、これは子供の教育ということはちょっと別かもしれませんが、父兄負担ということを考えますとそうしなければいけないならということで一生懸命努力をしている最中でございます。ほかの園のことはよくわかりません。
この発言だけを見る →確かに法律ではそのように規定をされていると思っております。また、私どももそういう努力をさせていただいております。ただ、いろいろそのときどきの行政というのが大変変化をしていく、その変わりようについていけない園が多々ございます。私の知っている幼稚園は幾つもございますけれども、まず私は四十二年に認可を受けました。その二年くらい前からでございますけれども、実は学校法人で設立をしたいといって県へ届けを持っていかれた園がございます。そうしたら県のお役人さんから、まだうまくいくかどうかわからない幼稚園をもし法人で設立を認可してしまうと、やめたときに困るので、個人でやりなさいといって指導された園がたくさんございます。また私は、実はそのときに学校法人という制度のことを知らないまま県へ認可を受けにいったわけでございます。というのは、個人的なことになって大変恐縮でございますけれども、私は無認可の園へ、先生がいなくなっちゃってどうしても困るからということで参りました。何百年もたった大変古寺でございまして、こんなところで教育できるかしらと思いましたけれども、そこへ行きました。そしてやはり公認を取るべきだと思ったのです。施設設備がきちっとしてないとできない教育というのがやはりございました。教育というのは人だということを私は信条といたしておりますけれども、やはり施設設備がきちっとしてないとできない。子供の教育にとって大事なことだから私は公認を取ろうと思った一番のきっかけは、ある父兄が泣いてきました。先生、くやしい、ある公認のところへ行っている父兄から言われちゃった、あんなお寺の幼稚園に行っているのにお弁当のおかず考えるのかしら。私はそれで認可を取ったのです。公に知事さんが認可をしてくれたのです。そのときに、私は本当のことを申し上げまして学校法人というものがあることすら知りませんでした。でもそのときいろいろな園から大変妨害を受けました。そしてそのとき役人さんがこう言いました。先生、おかしいね日本は、土地や建物がちゃんとしていてそして計画がきちっとしていると認可がおりるんだね、ヨーロッパへ行くと、フランスあたりでは国や県がこの人は幼稚園をやることが大変望ましいと思ったら、土地や建物をやって認可をするのですよ、そしてそれで法人を組むのですよと言われた。初めに日本は土地ありきだねと言われたのです。私は、けれどもやはりいま子供のために法人化すべきだということで、これは子供の教育ということはちょっと別かもしれませんが、父兄負担ということを考えますとそうしなければいけないならということで一生懸命努力をしている最中でございます。ほかの園のことはよくわかりません。
中
中西績介#16
○中西(績)委員 それでは日名子教授にお聞きします。
いま大体皆さん御意見ありましたけれども、先ほど害われました法人化されてない園で三年延長、これに助成することは賛成だと言われるその理由ですね、ここがやはり一つの問題になろうかと思っておりますので、この点簡単に触れていただけますか。
この発言だけを見る →いま大体皆さん御意見ありましたけれども、先ほど害われました法人化されてない園で三年延長、これに助成することは賛成だと言われるその理由ですね、ここがやはり一つの問題になろうかと思っておりますので、この点簡単に触れていただけますか。
日
日名子太郎#17
○日名子参考人 この三月まで助成を受けていて、なれなかった園に対して三年間延長するということでございますね、いまの御質問は。
これは過去の実情からいって、五カ年間という期間で努力をしたのだけれどもどうしてもなれなかったということがあれば、あと三年程度の余裕はあっていいのではないか。ということは、人口が減っております。そうしますと、これに対して先ほどからの参考人の意見の中にもございましたように、一方で非常に危惧感があります。その危惧感を乗り越えても法人化したいかといういわゆる試練の立場にこの三年間は置かれると思います。なおかつ、それでも乗り越えてなりたいという方があれば、これは一つの踏み石を越えたことになるというので、まああと三年ぐらいは延長してさしあげてもいいのではないか、ただし、先ほど申し上げたように条件つきでございます。その条件は、誓約書をとるなりして、そしてもう今後の延長は一切ないという条件附帯つきにおいてということでございます。
この発言だけを見る →これは過去の実情からいって、五カ年間という期間で努力をしたのだけれどもどうしてもなれなかったということがあれば、あと三年程度の余裕はあっていいのではないか。ということは、人口が減っております。そうしますと、これに対して先ほどからの参考人の意見の中にもございましたように、一方で非常に危惧感があります。その危惧感を乗り越えても法人化したいかといういわゆる試練の立場にこの三年間は置かれると思います。なおかつ、それでも乗り越えてなりたいという方があれば、これは一つの踏み石を越えたことになるというので、まああと三年ぐらいは延長してさしあげてもいいのではないか、ただし、先ほど申し上げたように条件つきでございます。その条件は、誓約書をとるなりして、そしてもう今後の延長は一切ないという条件附帯つきにおいてということでございます。
中
中西績介#18
○中西(績)委員 日私幼の方にお聞かせいただきたいと思うのですけれども、五十三年度に日私幼で出されました要覧がございますが、その中に、文部省、大蔵省、内閣法制局、衆参法制局の間で、合意されているのでお知らせしますという文章がありまして、要覧の中にそうしたものが示されています。これは文部省、大蔵省、内閣法制局、衆参法制局、こういうところでこの確認を果たしてしたかどうか。この点確実性をお聞きするわけでありますけれども、日私幼が発行される以上、そうした点について確認がされたものと私は思いますけれども、この助成措置について、内容についていろいろな説明がされておる文書が出ておりますけれども、この点はどうでしょう。されたのでしょうか。
この発言だけを見る →友
友松諦道#19
○友松参考人 お答え申し上げます。
いまお尋ねいただきましたことは、私もいまここではっきり申し上げるだけの資料といいましょうか記憶がございませんですけれども、ただ、私の経験をいま振り返りまして、それぞれのお立場から私はお話を承ったという記憶もございます。
そこで、いま日私幼の要覧にあらわされておりますものは、恐らくそのとおり先生がいま御確認になりましたような形ですべての手続は済んでいると思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →いまお尋ねいただきましたことは、私もいまここではっきり申し上げるだけの資料といいましょうか記憶がございませんですけれども、ただ、私の経験をいま振り返りまして、それぞれのお立場から私はお話を承ったという記憶もございます。
そこで、いま日私幼の要覧にあらわされておりますものは、恐らくそのとおり先生がいま御確認になりましたような形ですべての手続は済んでいると思います。
以上でございます。
中
中西績介#20
○中西(績)委員 実はこれは五十二年の二月一日に「経常費助成費補助金の基本的事項について」という文書で出されておるわけです。ですから、一応ここの下の方にいま私が申し上げた各省庁並びに法制局の間で「次のとおり、合意されているのでお知らせします。」という文章になっているわけです。この点が、後々いろいろ問題がありますのでお聞きしたわけですけれども、この点は、いろいろなところがお聞きになったということで理解をしてよろしいでしょうか。——それでは、全私幼の方にお聞きしますけれども、こうした「経常費助成費補助金の基本的事項」、この中に、学校法人にするためのものではないとか、いろいろ説明書きがしてあるのです、これは日私幼の資料なんですけれども。全私幼の方でも、そうしたものについて確認をし、それぞれ加盟の幼稚園にそうしたものをお流しされたのかどうか、この点どうでしょう。
この発言だけを見る →有
中
中西績介#22
○中西(績)委員 最後になりますけれども、学法幼の方にお聞きしますが、実際に学法化する場合に障害になっておると思われるものですね。私たち考えますと、五十一年に設置基準なりの緩和措置がいろいろされ、それ以降二回ばかりされておるわけでありますけれども、それによってある程度——先ほど日私幼の方が言われました、したくてもできないという、こうした状況があるということの指摘があったわけでありますけれども、そうしたことが本当にあるだろうかということですね、この点どうなんでしょう。
この発言だけを見る →青
青柳義智代#23
○青柳参考人 お答えいたします。
私は、学校法人になる阻害要件、これはほとんどないのじゃないかと思っております。と申しますのは、何としても学校法人にする場合には資産を寄附しなければならない。都会などでは、ちょっとした幼稚園でも敷地は二、三百坪ありますから、一億以上、二億、三億なんという金額になりますので、ちょっと踏み切れないのじゃないか。いわゆる寄附の問題です。
それからもう一つは、やはり子供の減少の問題があります。しかし、私立学校の設立ですから、やはりそのぐらいは、本当にやるつもりがあったら、全部乗り越えて学校法人にすべきだ。そういうことで、いわゆる気持ちの問題で、やる気がなければ、これはいつまでたったって学法化しないと思います。恐らく、ほとんど阻害要件というのは、本人自身のいわゆる教育的な良心の問題だ、私はそのように考えております。
この発言だけを見る →私は、学校法人になる阻害要件、これはほとんどないのじゃないかと思っております。と申しますのは、何としても学校法人にする場合には資産を寄附しなければならない。都会などでは、ちょっとした幼稚園でも敷地は二、三百坪ありますから、一億以上、二億、三億なんという金額になりますので、ちょっと踏み切れないのじゃないか。いわゆる寄附の問題です。
それからもう一つは、やはり子供の減少の問題があります。しかし、私立学校の設立ですから、やはりそのぐらいは、本当にやるつもりがあったら、全部乗り越えて学校法人にすべきだ。そういうことで、いわゆる気持ちの問題で、やる気がなければ、これはいつまでたったって学法化しないと思います。恐らく、ほとんど阻害要件というのは、本人自身のいわゆる教育的な良心の問題だ、私はそのように考えております。
中
中西績介#24
○中西(績)委員 時間が来たようでありますが、最後に日私幼の方にお伺いをいたします。
五十一年十二月二十四日に「幼稚園を設置する学校法人の認可基準等について」というのが文部省の方から流されていますね。これを見ますと、
「学校法人の基本財産の認可基準」、それからその中にア、イ、ウとありまして、三項目細かく規定されています。さらにまた二番目に「学校法人設立の際の負債等について」、それから三番目に
「役員の選任について」、四番目に「幼稚園設置基準の適用について」、この中に「幼稚園設置基準施行の際(昭和三十二年二月一日)現に存する幼稚園については、園舎及び運動場の面積は、従前の例によることができること。」、こう記述されていますね。こうしたようなすべての条件から見た際に、先ほど指摘のありましたように、なりたくてもなれないということになれば、条件以外に、特殊な何かございますでしょうか。
この発言だけを見る →五十一年十二月二十四日に「幼稚園を設置する学校法人の認可基準等について」というのが文部省の方から流されていますね。これを見ますと、
「学校法人の基本財産の認可基準」、それからその中にア、イ、ウとありまして、三項目細かく規定されています。さらにまた二番目に「学校法人設立の際の負債等について」、それから三番目に
「役員の選任について」、四番目に「幼稚園設置基準の適用について」、この中に「幼稚園設置基準施行の際(昭和三十二年二月一日)現に存する幼稚園については、園舎及び運動場の面積は、従前の例によることができること。」、こう記述されていますね。こうしたようなすべての条件から見た際に、先ほど指摘のありましたように、なりたくてもなれないということになれば、条件以外に、特殊な何かございますでしょうか。
友
友松諦道#25
○友松参考人 お答え申し上げます。
ただいま御説明がございましたのは、文部省からお出しになっておるいわゆる指導通達でございますけれども、これが実際に都道府県に参りますと、それぞれの行政によって多少変わってくるわけでございます。そこで、私どもの団体としましては、やはり都道府県のそれぞれの団体で交渉いたしまして、現実に見合った、できるだけ学法化しやすい基準の緩和条件というものを取りつけつつあるわけでございますが、県によりましては非常に厳しいところもございまして、どちらかと申しますと、そういう厳しいところの園がなりにくいという条件を今日持っておるわけでございます。
それから、先ほど、いわゆる財産を寄附する、しない、こういういろいろの問題がございますが、学法化するための一応の枠内での寄附行為というものは当然必要であろうと私は思いますけれども、実はこれとても、宗教法人に対する、たとえば寄附行為でございますが、たとえば境内地を使用しているような場合は全面借地でもいいという地域もあるかと思いますと、そうであってはならないという地域もあるわけでございます。ですから、すべてが一様でないところに一つの問題が残されているのではないか、特に基準の問題ではそんなふうに感じております。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいま御説明がございましたのは、文部省からお出しになっておるいわゆる指導通達でございますけれども、これが実際に都道府県に参りますと、それぞれの行政によって多少変わってくるわけでございます。そこで、私どもの団体としましては、やはり都道府県のそれぞれの団体で交渉いたしまして、現実に見合った、できるだけ学法化しやすい基準の緩和条件というものを取りつけつつあるわけでございますが、県によりましては非常に厳しいところもございまして、どちらかと申しますと、そういう厳しいところの園がなりにくいという条件を今日持っておるわけでございます。
それから、先ほど、いわゆる財産を寄附する、しない、こういういろいろの問題がございますが、学法化するための一応の枠内での寄附行為というものは当然必要であろうと私は思いますけれども、実はこれとても、宗教法人に対する、たとえば寄附行為でございますが、たとえば境内地を使用しているような場合は全面借地でもいいという地域もあるかと思いますと、そうであってはならないという地域もあるわけでございます。ですから、すべてが一様でないところに一つの問題が残されているのではないか、特に基準の問題ではそんなふうに感じております。
以上でございます。
中
青
有
有島重武#28
○有島委員 参考人には御多忙なところ、おいでをいただきまして、本当に御苦労さまでございます。この際、日ごろ大切な幼児教育に従事していらっしゃる全国の大ぜいの方々もいらっしゃるかと思います、心から敬意を表したいと思います。
時間が私十分なものですから一つくらいしか質問できないのじゃないかと思いますけれども、それで、いまここで問題になっておりますのは、三年間の延長をするかしないかということでございますけれども、私は、その前提になっている、もうちょっと大きい、時間を長くとって考えて、お聞きしたいと思いますので、御質問させていただきます。
先ほど日名子先生から、人口の予測の誤りが行政側にあったということでございます。この御指摘は、文部省もそのとおり認めなければならぬ問題であろうと思うのですけれども、十年間で三百三十六万人ですか、のところまで行く数だとか、百万人の誤差が出たということでございますね。大変なことだと思うのですけれども、これによってやはり特に私立幼稚園の経営というようなものは大変ないろいろな支障があったのじゃなかろうかというふうに私は思うわけです。
今後、二十一世紀までに、ゼロ歳から十四歳までの子供たちが九百万人くらい減るであろう、こういうことを言われていますね。一九八〇年、ゼロ歳から十四歳までの人口が二千七百五十万人で、ちょうど二〇〇〇年のときには二千二百二十五万人になるであろうというような推計がございます。これが妥当かどうかということで、これまた議論がございますけれども、こうした人口動態に幼稚園全体がやはり対応していかなければならないのじゃないだろうか。それで、少ない水のところでもって、いろいろな経営の問題が非常にあると思うのですけれども、こういった点について何かこれから三年の間どうしようかという問題を越えて、全体的にもう少し何か考えなければいけないことがあるのじゃなかろうか。これは、日名子先生ほか、どんなふうに考えていらっしゃるか。
それからもう一つは、日名子先生は発達心理学の御専門だと伺いましたけれども、昔の五歳児といまの五歳児とはずいぶん発達状況が違うのではないかと思うのですね。そこで近年、五歳児入学というようなことが方々でもって議論されておるわけであります。これは幼稚園も法人にするかどうか、学校法人というようなことから超えて、五歳児はそっくり学校そのものに行ってしまうというような状況が起こるわけでございますけれども、これも早晩避けられない趨勢ではなかろうかと私などは思っておりますが、これについて最初に日名子先生にお答えをいただいて、時間がございましたらほかの諸先生にも一言ずついまの問題でお答えいただければ幸いであると思います。
以上です。
この発言だけを見る →時間が私十分なものですから一つくらいしか質問できないのじゃないかと思いますけれども、それで、いまここで問題になっておりますのは、三年間の延長をするかしないかということでございますけれども、私は、その前提になっている、もうちょっと大きい、時間を長くとって考えて、お聞きしたいと思いますので、御質問させていただきます。
先ほど日名子先生から、人口の予測の誤りが行政側にあったということでございます。この御指摘は、文部省もそのとおり認めなければならぬ問題であろうと思うのですけれども、十年間で三百三十六万人ですか、のところまで行く数だとか、百万人の誤差が出たということでございますね。大変なことだと思うのですけれども、これによってやはり特に私立幼稚園の経営というようなものは大変ないろいろな支障があったのじゃなかろうかというふうに私は思うわけです。
今後、二十一世紀までに、ゼロ歳から十四歳までの子供たちが九百万人くらい減るであろう、こういうことを言われていますね。一九八〇年、ゼロ歳から十四歳までの人口が二千七百五十万人で、ちょうど二〇〇〇年のときには二千二百二十五万人になるであろうというような推計がございます。これが妥当かどうかということで、これまた議論がございますけれども、こうした人口動態に幼稚園全体がやはり対応していかなければならないのじゃないだろうか。それで、少ない水のところでもって、いろいろな経営の問題が非常にあると思うのですけれども、こういった点について何かこれから三年の間どうしようかという問題を越えて、全体的にもう少し何か考えなければいけないことがあるのじゃなかろうか。これは、日名子先生ほか、どんなふうに考えていらっしゃるか。
それからもう一つは、日名子先生は発達心理学の御専門だと伺いましたけれども、昔の五歳児といまの五歳児とはずいぶん発達状況が違うのではないかと思うのですね。そこで近年、五歳児入学というようなことが方々でもって議論されておるわけであります。これは幼稚園も法人にするかどうか、学校法人というようなことから超えて、五歳児はそっくり学校そのものに行ってしまうというような状況が起こるわけでございますけれども、これも早晩避けられない趨勢ではなかろうかと私などは思っておりますが、これについて最初に日名子先生にお答えをいただいて、時間がございましたらほかの諸先生にも一言ずついまの問題でお答えいただければ幸いであると思います。
以上です。
日
日名子太郎#29
○日名子参考人 いわゆる就学年齢を早めるという問題の御質問でございますが、巷間では非常に子供の発達が早くなったというふうに書いてございますし、発表されております。そういう面もあります。しかし逆に、退化しているという言葉は少し大げさでございますが、退行現象を起こしている面もかなりございます。この三月二十五日に文部省に提出いたしました日本保育学会の委員による合同研究の結果、私は特に運動面としつけの面並びに健康面について調査をいたしました。ただしこれはまだ予備調査でございますので、七百数名の東京近郊の幼稚園並びに保育所にいる子供たちについてでございますが、十三年前とその前の十九年前、つまり三十二年前にやりました調査、過去にそういう二つの調査がございます。それと比較しましても、二十七項目の調査項目の中で通過率が劣ってきた者の方が半分ぐらいございます。逆に進歩している面というのはわりあいと少のうございます。そういうことを考えると、一般的に進んでいる進んでいると言われておるのですけれども、それは進んでいる面をとらえればそうでございましょうが、全体的に考えれば必ずしもそうは思えないという面の裏づけ資料もございます。そういう意味で、必ずしもこの就学年齢を一年早めなければならないということは、今後は知りませんけれども、現在の段階においてはなお時期が早いのではないかというふうに思います。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。