本会議
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会
会議録情報#0
昭和六十一年四月二十二日(火曜日)
─────────────
議事日程 第二十号
昭和六十一年四月二十二日
正午開議
第一 研究交流促進法案(内閣提出)
第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 研究交流促進法案(内閣提出)
日程第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
日程第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
日程第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案(内閣提出)
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
中曽根内閣総理大臣の帰国報告についての発言及び質疑
午後零時三分開議
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議事日程 第二十号
昭和六十一年四月二十二日
正午開議
第一 研究交流促進法案(内閣提出)
第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
─────────────
○本日の会議に付した案件
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
日程第一 研究交流促進法案(内閣提出)
日程第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
日程第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
日程第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案(内閣提出)
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
中曽根内閣総理大臣の帰国報告についての発言及び質疑
午後零時三分開議
坂
坂
坂田道太#2
○議長(坂田道太君) お諮りいたします。
参議院から、内閣提出、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田道太#3
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
この発言だけを見る →─────────────
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
坂
坂田道太#4
○議長(坂田道太君) 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
─────────────
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →─────────────
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案
〔本号末尾に掲載〕
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坂
坂
坂
坂田道太#7
○議長(坂田道太君) 日程第一、研究交流促進法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。科学技術委員長大久保直彦君。
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研究交流促進法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大久保直彦君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。科学技術委員長大久保直彦君。
─────────────
研究交流促進法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大久保直彦君登壇〕
大
大久保直彦#8
○大久保直彦君 ただいま議題となりました研究交流促進法案につきまして、科学技術委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、科学技術に関する国の試験研究について、国と国以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、我が国の科学技術に関する試験研究の効率的推進を図ろうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、試験研究機関等において研究に従事する研究公務員に外国人の任用ができるようにすること、
第二に、研究公務員に職務専念義務の免除による研究集会への参加の道を開くこと、
第三に、国の委託研究または国との共同研究に従事するために研究公務員が休職により民間等に出向する場合、退職手当上不利益にならないようにすること、
第四に、国の受託研究の成果から生まれた特許権等に関する取り扱いを改善すること、
第五に、外国政府等との共同研究の成果から生まれた特許権等について、当該外国政府等に対し、無償または廉価で使用させることができるようにするとともに、国際共同研究の実施に伴い生ずる損害賠償の請求権を放棄することができるようにすること、
第六に、国有の施設を利用して試験研究を行う者に対し、一定の条件のもとに当該施設を廉価で使用させることができるようにすること、
第七に、国は、国の研究に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持について、特別の配慮を払うものとすること
であります。
本案は、去る三月二十日に提出され、四月九日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、四月十日河野国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、その後、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、同月十八日質疑を終了し、同日、日本社会党・護憲共同より、研究交流に関する基本方針の規定を加える等の修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、研究交流を促進するに当たっての基本的考え方等に関する附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告を申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本案は、科学技術に関する国の試験研究について、国と国以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、我が国の科学技術に関する試験研究の効率的推進を図ろうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、試験研究機関等において研究に従事する研究公務員に外国人の任用ができるようにすること、
第二に、研究公務員に職務専念義務の免除による研究集会への参加の道を開くこと、
第三に、国の委託研究または国との共同研究に従事するために研究公務員が休職により民間等に出向する場合、退職手当上不利益にならないようにすること、
第四に、国の受託研究の成果から生まれた特許権等に関する取り扱いを改善すること、
第五に、外国政府等との共同研究の成果から生まれた特許権等について、当該外国政府等に対し、無償または廉価で使用させることができるようにするとともに、国際共同研究の実施に伴い生ずる損害賠償の請求権を放棄することができるようにすること、
第六に、国有の施設を利用して試験研究を行う者に対し、一定の条件のもとに当該施設を廉価で使用させることができるようにすること、
第七に、国は、国の研究に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持について、特別の配慮を払うものとすること
であります。
本案は、去る三月二十日に提出され、四月九日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、四月十日河野国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、その後、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、同月十八日質疑を終了し、同日、日本社会党・護憲共同より、研究交流に関する基本方針の規定を加える等の修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、研究交流を促進するに当たっての基本的考え方等に関する附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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坂
小
小澤克介#10
○小澤克介君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま報告のありました研究交流促進法案に反対の討論をいたすものであります。
そもそも科学技術の研究交流は、人類の平和と福祉の向上のためにこそ促進されるべきものであって、軍事目的の研究交流は国際的にも国内的にもむしろ抑止することこそが、平和憲法を持つ日本の義務でもあります。ところが、日本では、国家公務員一般と自衛隊員とは、今日まで法体系においても基本的に区別されてきたところであるにもかかわらず、本法案においては、他の国家公務員と全く同等の立場で自衛隊員が加えられ、産学官軍の共同研究体制が公然と整備されようとしております。
具体的に言えば、本法案第一条は、科学技術の概念に軍事技術を公然と含め、第五条から第九条までは、防衛庁関係研究機関や自衛隊員と民間や外国の研究機関との共同研究を容易にし、さらに、第五条は、一般の研究公務員と自衛隊員がそれぞれその出向先で合流して共同研究を行うことをも容易にし、また、第九条は、民間等に出向した自衛隊員が一般の国立研究機関の施設を使用して研究することをも容易にするものです。本法案は、まさに軍事研究交流法と言わなければなりません。
また、見逃せないのは、本法案は明らかに、目下アメリカから強く要請されているSDI研究開発への参加を容易に可能にするための法整備であることです。なかんずく、原案にはなかったにもかかわらず、閣議において突如追加された「配慮事項」第十条なるものは、既に内閣が武器輸出三原則を破って推進している日米武器技術供与を土台に、日米安保条約と日米相互防衛援助協定及びそれに伴う秘密保護法等々を誠実に履行すべき義務を定め、あるいは先端技術の東の諸国や低開発国への流出の防止に努めることを要求して、いずれにせよ、SDI計画への参加を可能にしようとするための言語道断な条項であると言わなければなりません。
SDI、すなわち宇宙戦争構想なるものが、どんなに危険なもので、日本国民と世界諸国民をどんなに深刻な事態に追い込むものであるかは、委員会審議における参考人の陳述からも明らかになっております。この研究開発への参加が、宇宙の開発と利用は平和の目的に限るとする国会決議に真っ向から反するものであることは、小学生にもわかることであります。SDIが軍事目的のシステムではなく、平和目的のシステムであるなどということは、全くの詭弁にすぎません。左手に盾のみを持つ場合、これを防御兵器と言い繕うことはできます。しかし、同時に右手に矛を持つならば、これは、一体として機能することは明らかです。
これは、国会決議をほごにするばかりでなく、憲法の第九条に反し、その上、軍事機密や企業機密の名のもとに研究発表の自由を制限して、学問の自由を保障した憲法第二十三条を無意味にし、また、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めた第十五条にも反して、研究公務員に特定私企業への奉仕者、さらには特定外国への奉仕者になることを強いるものであります。
このような危険な法律案は、ぜひ不採択としていただくとともに、改めて科学研究者の地位に関するユネスコ勧告及び日本学術会議の一九七六年の勧告に基づき、科学研究基本法をこそ速やかに制定し、その上に、研究公務員の身分保障を定める研究公務員特例法をこそ制定すべきであります。
以上をもって、研究交流促進法案に対する反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →そもそも科学技術の研究交流は、人類の平和と福祉の向上のためにこそ促進されるべきものであって、軍事目的の研究交流は国際的にも国内的にもむしろ抑止することこそが、平和憲法を持つ日本の義務でもあります。ところが、日本では、国家公務員一般と自衛隊員とは、今日まで法体系においても基本的に区別されてきたところであるにもかかわらず、本法案においては、他の国家公務員と全く同等の立場で自衛隊員が加えられ、産学官軍の共同研究体制が公然と整備されようとしております。
具体的に言えば、本法案第一条は、科学技術の概念に軍事技術を公然と含め、第五条から第九条までは、防衛庁関係研究機関や自衛隊員と民間や外国の研究機関との共同研究を容易にし、さらに、第五条は、一般の研究公務員と自衛隊員がそれぞれその出向先で合流して共同研究を行うことをも容易にし、また、第九条は、民間等に出向した自衛隊員が一般の国立研究機関の施設を使用して研究することをも容易にするものです。本法案は、まさに軍事研究交流法と言わなければなりません。
また、見逃せないのは、本法案は明らかに、目下アメリカから強く要請されているSDI研究開発への参加を容易に可能にするための法整備であることです。なかんずく、原案にはなかったにもかかわらず、閣議において突如追加された「配慮事項」第十条なるものは、既に内閣が武器輸出三原則を破って推進している日米武器技術供与を土台に、日米安保条約と日米相互防衛援助協定及びそれに伴う秘密保護法等々を誠実に履行すべき義務を定め、あるいは先端技術の東の諸国や低開発国への流出の防止に努めることを要求して、いずれにせよ、SDI計画への参加を可能にしようとするための言語道断な条項であると言わなければなりません。
SDI、すなわち宇宙戦争構想なるものが、どんなに危険なもので、日本国民と世界諸国民をどんなに深刻な事態に追い込むものであるかは、委員会審議における参考人の陳述からも明らかになっております。この研究開発への参加が、宇宙の開発と利用は平和の目的に限るとする国会決議に真っ向から反するものであることは、小学生にもわかることであります。SDIが軍事目的のシステムではなく、平和目的のシステムであるなどということは、全くの詭弁にすぎません。左手に盾のみを持つ場合、これを防御兵器と言い繕うことはできます。しかし、同時に右手に矛を持つならば、これは、一体として機能することは明らかです。
これは、国会決議をほごにするばかりでなく、憲法の第九条に反し、その上、軍事機密や企業機密の名のもとに研究発表の自由を制限して、学問の自由を保障した憲法第二十三条を無意味にし、また、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めた第十五条にも反して、研究公務員に特定私企業への奉仕者、さらには特定外国への奉仕者になることを強いるものであります。
このような危険な法律案は、ぜひ不採択としていただくとともに、改めて科学研究者の地位に関するユネスコ勧告及び日本学術会議の一九七六年の勧告に基づき、科学研究基本法をこそ速やかに制定し、その上に、研究公務員の身分保障を定める研究公務員特例法をこそ制定すべきであります。
以上をもって、研究交流促進法案に対する反対討論といたします。拍手
坂
坂
坂
坂田道太#13
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────
日程第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →────◇─────
日程第二 新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#14
○議長(坂田道太君) 日程第二、新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長瓦力君。
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新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔瓦力君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。建設委員長瓦力君。
─────────────
新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔瓦力君登壇〕
瓦
瓦力#15
○瓦力君 ただいま議題となりました新住宅市街地開発法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
新住宅市街地開発法は、昭和三十八年に、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図ることを目的として制定され、以来、今日に至っているのでありますが、近年、新住宅市街地開発事業について、地域整備上の要請に即した魅力的な町づくりの建設、住宅の近くの雇用の場の確保などの要望が高まっております。
本案は、このような状況に対処し、健全な住宅市街地の開発を図るため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和する特定業務施設を新たに事業地内に立地できるものとしております。
第二に、準工業地域が定められている区域を含む区域について、新住宅市街地開発事業を施行することができるものとしております。
第三に、住区をおおむね六千人からおおむね一万人までが居住することができる地区とするものとしております。
第四に、建築義務期間を二年以内から原則として三年以内に延長するものとしております。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、四月十六日江藤建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十八日質疑を終了、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、新住宅市街地内の特定業務施設の適正配置等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →新住宅市街地開発法は、昭和三十八年に、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図ることを目的として制定され、以来、今日に至っているのでありますが、近年、新住宅市街地開発事業について、地域整備上の要請に即した魅力的な町づくりの建設、住宅の近くの雇用の場の確保などの要望が高まっております。
本案は、このような状況に対処し、健全な住宅市街地の開発を図るため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和する特定業務施設を新たに事業地内に立地できるものとしております。
第二に、準工業地域が定められている区域を含む区域について、新住宅市街地開発事業を施行することができるものとしております。
第三に、住区をおおむね六千人からおおむね一万人までが居住することができる地区とするものとしております。
第四に、建築義務期間を二年以内から原則として三年以内に延長するものとしております。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、四月十六日江藤建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十八日質疑を終了、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、新住宅市街地内の特定業務施設の適正配置等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
坂
坂
坂田道太#17
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────
日程第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →────◇─────
日程第三 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#18
○議長(坂田道太君) 日程第三、天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長小泉純一郎君。
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天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小泉純一郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員長小泉純一郎君。
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天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔小泉純一郎君登壇〕
小
小泉純一郎#19
○小泉純一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
この法律案は、政府が、現在、臨時通貨法によって発行を認められております五百円以下の臨時補助貨幣のほかに、天皇陛下の御在位六十年を記念して、特別に十万円及び一万円の臨時補助貨幣を発行できることとし、他の臨時補助貨幣の例にならい、その法貨としての通用限度をそれぞれ二百万円及び二十万円とするとともに、十万円及び一万円の臨時補助貨幣の素材は、それぞれ金及び銀、量目は、それぞれ二十グラムとし、品位及び形式は、政令で定めることとしております。
本案は、四月十八日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、質疑終了後採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →この法律案は、政府が、現在、臨時通貨法によって発行を認められております五百円以下の臨時補助貨幣のほかに、天皇陛下の御在位六十年を記念して、特別に十万円及び一万円の臨時補助貨幣を発行できることとし、他の臨時補助貨幣の例にならい、その法貨としての通用限度をそれぞれ二百万円及び二十万円とするとともに、十万円及び一万円の臨時補助貨幣の素材は、それぞれ金及び銀、量目は、それぞれ二十グラムとし、品位及び形式は、政令で定めることとしております。
本案は、四月十八日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、質疑終了後採決いたしましたところ、多数をもって可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
坂
坂
坂田道太#21
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────
日程第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
日程第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
この発言だけを見る →────◇─────
日程第四 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
(承諾を求めるの件)(第百一回国会、内閣提出)
日程第五 昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
(承諾を求めるの件)(第百二回国会、内閣提出)
坂
坂田道太#22
○議長(坂田道太君) 日程第四、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第五、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外二件(承諾を求めるの件)、右六件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長角屋堅次郎君。
─────────────
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔角屋堅次郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算委員長角屋堅次郎君。
─────────────
〔報告書は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔角屋堅次郎君登壇〕
角
角屋堅次郎#23
○角屋堅次郎君 ただいま議題となりました予備費等各件について、決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
これらは、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
そのうち、昭和五十八年度の予備費等(その1)は、昭和五十八年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費並びに河川等災害復旧事業等に必要な経費等三十件で、その使用総額は七百二十一億九千百万円余であります。
特別会計予備費は、農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不足を補うために必要な経費等三特別会計の三件で、その使用総額は十七億千万円余であります。
特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の調整に必要な経費等六特別会計の十件で、その増加の総額は八十八億二千六百万円余であります。
次に、昭和五十八年度の予備費等(その2)は、昭和五十九年一月から三月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、雇用保険の求職者給付に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費及び国民健康保険事業に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費等二十六件で、その使用総額は千百二十五億二千万円余であります。
特別会計予備費は、食糧管理特別会計輸入食糧管理勘定へ繰り入れに必要な経費等四特別会計の六件で、その使用総額は千七百十五億五千五百万円余であります。
特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、郵便貯金特別会計における支払い利子に必要な経費等の二件で、その増加の総額は九百六十八億三千三百万円余であります。
以上の各件は、去る六十年十二月二十四日、それぞれ委員会に付託されました。
委員会におきましては、昨四月二十一日各件について政府当局からの説明を聴取した後、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
同日質疑を終了し、討論に付しましたところ、自由民主党・新自由国民連合及び民社党・国民連合は各件に賛成、日本社会党・護憲共同及び公明党・国民会議は各件に反対、日本共産党・革新共同は、昭和五十八年度一般会計予備費(その1)、昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額(その1)及び昭和五十八年度一般会計予備費(その2)に反対、他の各件に賛成の意見をそれぞれ表明されました。
次いで、採決の結果、予備費等各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →これらは、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
そのうち、昭和五十八年度の予備費等(その1)は、昭和五十八年四月から十二月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費並びに河川等災害復旧事業等に必要な経費等三十件で、その使用総額は七百二十一億九千百万円余であります。
特別会計予備費は、農業共済再保険特別会計農業勘定における再保険金の不足を補うために必要な経費等三特別会計の三件で、その使用総額は十七億千万円余であります。
特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の調整に必要な経費等六特別会計の十件で、その増加の総額は八十八億二千六百万円余であります。
次に、昭和五十八年度の予備費等(その2)は、昭和五十九年一月から三月までの間に使用が決定されたもので、一般会計予備費は、雇用保険の求職者給付に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費及び国民健康保険事業に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費等二十六件で、その使用総額は千百二十五億二千万円余であります。
特別会計予備費は、食糧管理特別会計輸入食糧管理勘定へ繰り入れに必要な経費等四特別会計の六件で、その使用総額は千七百十五億五千五百万円余であります。
特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、郵便貯金特別会計における支払い利子に必要な経費等の二件で、その増加の総額は九百六十八億三千三百万円余であります。
以上の各件は、去る六十年十二月二十四日、それぞれ委員会に付託されました。
委員会におきましては、昨四月二十一日各件について政府当局からの説明を聴取した後、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
同日質疑を終了し、討論に付しましたところ、自由民主党・新自由国民連合及び民社党・国民連合は各件に賛成、日本社会党・護憲共同及び公明党・国民会議は各件に反対、日本共産党・革新共同は、昭和五十八年度一般会計予備費(その1)、昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額(その1)及び昭和五十八年度一般会計予備費(その2)に反対、他の各件に賛成の意見をそれぞれ表明されました。
次いで、採決の結果、予備費等各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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坂
坂田道太#24
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第四の三件中、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四の三件中、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#25
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第四のうち、昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第四のうち、昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#26
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第五の三件中、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第五の三件中、昭和五十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#27
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第五のうち、昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)及び昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第五のうち、昭和五十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)及び昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
桜
桜井新#29
○桜井新君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この発言だけを見る →すなわち、この際、内閣提出、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。