建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会

1992-04-21 衆議院 全201発言

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会議録情報#0
平成四年四月二十一日(火曜日)
    午前九時五十二分開議
出席委員
 建設委員会
  委員長 古賀  誠君
   理事 片岡 武司君 理事 金子原二郎君
   理事 北村 直人君 理事 杉山 憲夫君
   理事 渡海紀三朗君 理事 三野 優美君
   理事 山内  弘君 理事 吉井 光照君
      植竹 繁雄君    川崎 二郎君
      木村 守男君    久野統一郎君
      塩谷  立君    島村 宜伸君
      野田  実君    萩山 教嚴君
      光武  顕君    山本 有二君
      石井  智君    木間  章君
      貴志 八郎君    渋谷  修君
      松本  龍君    薮仲 義彦君
      辻  第一君
 地方行政委員会
  委員長 中島  衛君
   理事 岡島 正之君 理事 小坂 憲次君
   理事 古屋 圭司君 理事 増田 敏男君
   理事 谷村 啓介君 理事 中沢 健次君
   理事 小谷 輝二君
      石橋 一弥君    谷  洋一君
      中谷  元君    西田  司君
      野中 広務君    遠藤  登君
      小川  信君    北川 昌典君
      北沢 清功君    小林  守君
      吉井 光照君    吉井 英勝君
 農林水産委員会
  委員長 高村 正彦君
   理事 岩村卯一郎君 理事 金子徳之介君
   理事 杉浦 正健君 理事 東   力君
   理事 簗瀬  進君 理事 石橋 大吉君
   理事 前島 秀行君 理事 藤原 房雄君
      赤城 徳彦君    大原 一三君
      金子原二郎君    鈴木 俊一君
     三ッ林弥太郎君    宮里 松正君
      田中 恒利君    辻  一彦君
      倉田 栄喜君    藤田 スミ君
      柳田  稔君
 商工委員会
  委員長 武藤 山治君
   理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君
   理事 自見庄三郎君 理事 額賀福志郎君
   理事 竹村 幸雄君 理事 和田 貞夫君
      岩屋  毅君    植竹 繁雄君
      斉藤斗志二君    増田 敏男君
      大畠 章宏君    加藤 繁秋君
      鈴木  久君    安田 修三君
      安田  範君    小沢 和秋君
 逓信委員会
  委員長 谷垣 禎一君
   理事 川崎 二郎君 理事 佐田玄一郎君
   理事 松浦  昭君 理事 上田 利正君
   理事 大木 正吾君
      赤城 徳彦君    今枝 敬雄君
      大野 功統君    小林 興起君
      真鍋 光広君    森  英介君
      山下八洲夫君    吉岡 賢治君
      菅野 悦子君
 土地問題等に関する特別委員会
  委員長 薮仲 義彦君
   理事 狩野  勝君 理事 中谷  元君
   理事 萩山 教嚴君 理事 安田  範君
   理事 和田 貞夫君 理事 平田 米男君
      小澤  潔君    大塚 雄司君
      佐田玄一郎君    坂本 剛二君
      西田  司君    東   力君
      真鍋 光広君    山本 有二君
      小川  信君    貴志 八郎君
      輿石  東君    佐藤 泰介君
      松本  龍君    近江巳記夫君
 出席国務大臣
        農林水産大臣  田名部匡省君
        通商産業大臣  渡部 恒三君
        郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
        建 設 大 臣 山崎  拓君
        自 治 大 臣 塩川正十郎君
        国 務 大 臣
        (国土庁長官) 東家 嘉幸君
 出席政府委員
        総務庁行政監察
        局長      鈴木 昭雄君
        国土庁長官官房
        長       藤原 良一君
        国土庁長官官房
        水資源部長   山内  彪君
        国土庁計画・調
        整局長     田中 章介君
        国土庁大都市圏
        整備局長    西谷  剛君
        国土庁地方振興
        局長      小島 重喜君
        大蔵省主計局次
        長       田波 耕治君
        文部省高等教育
        局長      前畑 耕治君
        文化庁次長   吉田  茂君
        農林水産大臣官
        房長      馬場久萬男君
        農林水産省構造
        改善局長    海野 研一君
        林野庁長官   小澤 普照君
        通商産業大臣官
        房審議官    中田 哲雄君
        通商産業省立地
        公害局長    鈴木 英夫君
        郵政省通信政策
        局長      白井  太君
        建設大臣官房長 望月 薫雄君
        建設省建設経済
        局長      伴   襄君
        建設省都市局長 市川 一朗君
        建設省河川局長 近藤  徹君
        自治大臣官房長 森  繁一君
        自治省行政局長 紀内 隆宏君
 委員外の出席者
        労働省職業安定
        局地域雇用対策
        課長      上村 隆史君
        地方行政委員会
        調査室長    渡辺  功君
        農林水産委員会
        調査室長    黒木 敏郎君
        商工委員会調査
        室長      山下 弘文君
        逓信委員会調査
        室長      辛島 一治君
        建設委員会調査
        室長
        土地問題等に関
        する特別委員会
        調査室長    杉本 康人君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再
 配置の促進に関する法律案(内閣提出第三四号
 )
    —————————————
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古賀誠#1
○古賀委員長 これより建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会を開会いたします。
 内閣提出、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小林守君。
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小林守#2
○小林(守)委員 おはようございます。
 社会党の小林守でございます。本案の審査に地方行政委員会から参加をいたしました。
 申すまでもありませんけれども、二十一世紀に向かって、我が国が国際的な役割を果たしつつ、国民が真に豊かさを実感でき、さまざまなライフスタイルを選択できるような、自由で開かれた生活大国を実現するためには、東京一極集中を是正し、地方が自立的成長の活力を取り戻していくような多極分散型の国土の形成が現下の急務であります。
 一昨年の十一月、衆参両院におきましての国会及び政府機関の移転決議を受けまして、国土庁長官の私的諮問機関であります首都機能移転問題に関する懇談会は、本年二月、首都機能移転問題の国民世論を喚起し、議論の論点を明確にしていくために、中聞とりまとめを発表いたしました。その論点のポイントは、「望ましい国土構造の実現」として、「東京一極集中傾向の是正」では、政治・行政機能と経済機能の分離を挙げていることだろうと考えます。そして、このような空間的な首都機能の分離、分散と同時に、政治・行政機能の中央集権から地方への権限移譲や規制緩和を促進することや、経済機能の地方への移転による新たな経済発展の契機を求めている点にあると考えます。
 既に一極集中の経済効率性は限界に達し、生活面では住宅問題、長距離通勤通学、物価高等々の問題が顕在化し、経済面においても、事務所等の入手や維持の困難、そして通勤費の増大、交通渋滞、廃棄物処理、水・エネルギー供給の制約など、経済効率の低下が深刻化している状況にあります。このような状況や背景を考えますと、この法案はまさに首都機能移転への序曲であり、生活大国実現への地ならしになるのではないかと期待を寄せるものであります。
 そこでまず、総括的な事項について、この法案に沿って幾つかの点をお伺いいたします。
 まず第一点として、この法案の第一条の目的におきましては、「地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域」の都市機能と居住環境の向上を図り、産業業務施設を移転、導入し、地方の自立的成長の促進と国土の均衡ある発展に資する、とありますように、この法案は、何よりも地域における地方自治権の主導型の国土政策の推進を立法化するところに大きな意義があると考えられますが、この点について政府全体の認識は一致しておるのでしょうか、一体化されておるのでしょうか、まず第一点、お伺いいたします。
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塩川正十郎#3
○塩川国務大臣 小林さんのお話にございましたように、まさにこれは地方の自治権に独立性を確保するための法案である、私はそう認識しております。
 と申しますことは、従来の地域開発法案というものは、振興法案でも同様でございますが、それはいわばトップダウン方式をとっておったのが多かったように思うのでありますけれども、今回はそうではなくして、ボトムアップ方式と申しましょうか、要するに、基本方針はあくまでも政府が決めますよ、しかしながら、これの実施計画なりあるいは地域の指定というものは、知事を中心として地域の方が相談した上で盛りだくさんのものを計画してください、こういう趣旨でございまして、そして創意工夫を生かして地方の自主性を育てていくという、そういう趣旨がこの第一条の精神を貫いておりますので、私は、そのような認識のもとで、この法案の実施を図っていく努力をしていきたい、こう思っております。
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古賀誠#4
○古賀委員長 三野優美君から関連して質疑の申し出があります。小林君の時間内でこれを許します。三野優美君。
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三野優美#5
○三野委員 まず小島地方振興局長にお尋ねしますが、あなたは随分学があるんだろうと思いますが、「無味乾燥」というのはどういう意味なんですか。説明だけでいいよ、ほかのことは要らぬから。
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小島重喜#6
○小島政府委員 きのうの答弁で私が申し上げましたのは、地域の独創性というか創意工夫を凝らす、そういう意味では、何と申しますか、極めて手とり足とりという意味じゃなくて、そういう意味で申し上げたわけでございまして、地方の……(三野委員「無味乾燥」というのを説明しろというんだ」と呼ぶ)それで、そういう意味で、きのう、私の話彙不足のためにそういう面で誤解を生じたことを、心からおわび申し上げたいと思います。
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三野優美#7
○三野委員 私はあなたに「無味乾燥」という言葉の説明をしてくれこう言っているわけです。私は余り学校へ行っていない、あなたみたいに。だから、ようわからぬものですからね、「無味乾燥」というのを教えてもらいたい。
 実は私は、間違ったらいかぬと思ってけさ辞書を引いてみた。「無味」というのは「味がないこと。「−無臭の液体」」と書いてあるのです。「単調にして木偶を模写せしかと想はしむ」もの。「乾燥」とは「湿気や水分がなくなること。こう書いてあるわけです。「無味乾燥」両方通じていることを見ると、「味わいもおもしろみもないこと。また、そのさま。「−な話」」、こういう説明があるわけですね。
 私はこれをきのう聞いておってみて、「無味」というから多分味がないんだろう、甘みも辛みもないんだろうな、においもないんだろうね、こう思ったのです。「乾燥」というから、もう湿気も粘りもないだろうなと。
 そこでまず頭へひらめいたのは、私は今青山宿舎におるわけです。前は葬式屋なんですよ。あそこを毎朝歩くのですが、歩いておると、死人を焼いた後の骨がときどきある。これは何だろうと思って調べてみると、さわってみると、ばらばらになってしまう。何だろうと思ったらにおいかないんですわね。乾燥して粘りも何もない。無味乾燥というのは死人を焼いた後の骨みたいなものかな、これできのう聞いたわけですけれども。いいですか、それは間違いないですか、無味乾燥というのは、そういう私の解釈、間違いないですか。それだけ答えてください。
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小島重喜#8
○小島政府委員 先生のおっしゃるとおりだと思いますが、私がきのう申し上げましたのは…。(三野委員「いや、そんなこと聞いておらぬ」と呼ぶ)はい。そういう意味で申し上げたのでございませんので、大変申しわけなかったと思っております。
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三野優美#9
○三野委員 建設大臣、あなたのところが窓口になって、六省庁まとめてこの法案を出してきた。この法案はいいですか、六省庁の大臣が協議をして基本方針を決めてしまう。基本方針を決めるけれども、他党の質問であるけれども、倉田委員の質問に対して、その基本方針は無味乾燥なものになるだろう。甘みもにおいも辛みもない、粘りも水気もない、そういうものを我々に審議させて何ですか。あなたも本会議で代表して提案説明した責任がある。どうしますか、これは。そんなもので我々にせいというのはおかしいじゃないですか。——あなたに聞いていない。大臣に聞いている。人をばかにしているよ。
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山崎拓#10
○山崎国務大臣 地方振興局長が使われた無味乾燥という意味でございますが、私は横で聞いておりまして、適切な表現ではないと感じましたが、そのおっしゃっている意味は、基本方針はいろいろと回りくどくレトリックをつけて説明するようなものではなくて、その骨子だけあっさりと述べたい、書きたい、そういう意向を述べられたものと解釈をいたしました次第でございます。表現としては、学のある方にしては適切でないということは、私も感じました次第でございます。
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三野優美#11
○三野委員 これは委員長に一応お預けしますが、こういうことでこれを審議しろなんて、委員会をばかにしている話なので、委員長で適切な処理をひとつお願いしたいと思います。
 終わります。
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古賀誠#12
○古賀委員長 ただいまの三野君の申し出につきましては、後刻速記録を調査の上、理事会にて協議させていただきます。
 小林守君。
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小林守#13
○小林(守)委員 継続いたします。
 先ほど自治大臣の方から御回答いただいたわけでありますけれども、全体の六省庁の調整機能を持つというきのうの答弁にもありましたけれども、国土庁が調整機能を持つのだというようなお話をお聞きしましたので、長官の方からも御回答をお願いしたいと思います。
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東家嘉幸#14
○東家国務大臣 今、その前に三野先生に聞いておっていただきたいのでございますが、地方振興局長の申し上げたことはそういう意味にとられた、私はそういう意味にはとりませんでした。そういう内容になってはいけないというようなことで、私どもは今、御質問のようなことになってはいけない、今後そういうことがあってはならない、そのように今後とも審議、お願い申し上げ、その姿勢で取り組んでいきたいということを、国土庁長官としての決意を改めて申し上げておきます。
 なおまた、今回の法案は、地域の創意工夫、そして地方の自立的な成長、なおまた、この計画の作成に当たっては、市町村長、関係の希望する地域の皆さん方のこれからのいろいろな積み重ねの、本庁、各省庁との協議の中でそれを知事が承認するということに相なっておりますので、今後は、この取り組みにつきましては協議会を設けて、そしてお互いによく六省庁が積み重ねの中に、地方の提案される皆さん方と協議を重ねて、きのうも質問がございましたが、地方に押しつけてもし成功しなかったときは地方の責任にしてしまうということのないように、お互いに責任を持って取り組んでいくというのが基本的な姿勢でございます。
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小林守#15
○小林(守)委員 十分連携協議を発揮されまして、しっかりとした体制で臨んでいただきたい、そのように要望を申し上げておきたいと思います。
 それでは次に、この法案の「目的」の中には、もう一つ重要な観点が含まれていると思います。それは、広域の見地から地方拠点都市地域について都市機能の増進と居住環境の向上を図ることによって、その一体的な整備を促進するという点であります。ここに重点を置いて見ますると、この法案は、総合的な地域づくりの法案であるとも言えると思います。地域づくりの総合調整機能を持っている国土庁や、また、ふるさと創生事業以来、地方自治を基盤とした総合的な地域活性化事業を進めてまいりました自治省に、総合的な地域づくりという観点に立ってこの法案に対する御見解を伺いたいと思います。
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塩川正十郎#16
○塩川国務大臣 地方の自立的成長を図っていくということ、そういう中身を申しますと、この法案のやはり重点を置いておりますのは、産業業務施設を整備していくということが一つの大きいねらいでございますけれども、同時に、まあいわば都市でございます、そういう空間、例えば生活空間としての都市づくり、あるいはまた、教養文化施設としての都市づくり、そういうものもあわせて整備していくということが、この法案の中にもうかがわれております。そして同時に、これはあくまでもその地域におきますところの特定地域の中核施設として整備していくものである、こういうことでございますので、おっしゃるように、そういうようなものの総合的な開発をすることによってその地域の中核がつくられていくんだ、こう私たち思っておりまして、その趣旨に基づいて努力していくことにいたします。
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小林守#17
○小林(守)委員 国土庁長官の方は、いかがですか。
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東家嘉幸#18
○東家国務大臣 確かに、先日からの御質問の中に、いろいろな法律、そして今日までの運用の面において成果の問題が御質問の中にございました。確かに、私はそういう嫌いのあったものもあるやに聞いておりますが、ただしかし、この今日の高度成長の中で国際化の中で対応し切れなかった問題が多々あったであろう。しかし、そうしたそれぞれのやはり施策を講じたことによって、一極集中の歯どめがかなりの分野ででき得たことも事実でございます。だから、今後は、そうした運用の面については、よく重複する面を是正しながら、そして今回のこの法律案がさらに不足の面を充実させながら六省庁が協力し合って、そして取り組むことが一番重要なこれからの課題だと考えております。
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小林守#19
○小林(守)委員 質問の趣旨が少しずれていたのかなというふうに受けとめられたのだと思いますけれども、要は広域の見地から一体的な整備を促進するという点に限ってこの法案を見た場合に、まさに広域的な地域社会づくりだというふうに問題をとらえて質問をしたわけでありますけれども、これからもちょっと角度を変えまして少し踏み込んでみたいと思いますが、地方拠点都市地域の指定や整備に際しまして、いわゆる「広域の見地からこというような言葉が何度か重要なところで出てくるわけですね。この「広域の見地」というものがどうも明確になっていないのです。そういう点で、この「広域の見地」というのは、一体的な整備をする冠になっていることでありますから、極めて重要なポイントになろうかと思いますけれども、この「広域の見地」についての定義、または私たちが具体的にどう認識したらいいのか、これらについて、建設省並びに自治省にお伺いをしておきたいと思います。
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山崎拓#20
○山崎国務大臣 広域的な見地からと申しますのは、当該拠点都市地域、整備地域のみならず、その範囲を超えました広域という意味でございまして、せっかく拠点都市地域として整備をいたしましたその効果がより広い範囲に及ぶこと、あるいはより広範囲な地域におきまして拠点都市地域に対する協力と申しますか、そういう見地も含まれているのでございます。例えば、高等教育機関でございますとか、医療、福祉の施設でございますとか、あるいは商業施設でございますとか、そういったもろもろの施設が当該拠点都市地域に含まれておりませんけれども、もっと広範囲な範囲でそういう施設があることによりまして、お互いによりよき効果を与え合っていく、そういうことを含めて広域的な見地と申しておると思います。
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小林守#21
○小林(守)委員 建設大臣の方から、いわゆる指定地域外も含めた広域の観点から、見地からというようなお話がございました。自治大臣の方は、いかがでしょうか。
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塩川正十郎#22
○塩川国務大臣 これは確かに、自分の指定された地域だけがよくなればいいという、そういうものではございませんで、その周辺に及ぼす影響も考慮しなければならぬと思います。そのためには、その近くに、例えば若者定住促進の緊急プロジェクトとか、あるいは過疎地域あるいは振興山村、それから離島、半島というようなものがその周辺にあるとするならば、そういうものとの連携を密接にすることを地域指定に際しまして考慮しながら計画を立ててもらうべきであろう、こう思っておりまして、そういう地域との共同した振興策を講じていきたい、こう思っております。
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小林守#23
○小林(守)委員 「広域の見地」という概念について今明らかにされたわけでありまして、一点、私自身が懸念をしていたところが解明されたというふうに思います。
 そういうことになりますと、また別の角度から大変大きな問題なり課題が出てくるのではないか、そのように思うわけであります。広域の見地から、今のお話のような広域的な見地から一体的な整備を進めるんだということになりますと、特にこの法案で関連して申しますと、地方拠点都市地域の指定から外れた、それ以外の周辺地域の振興はどう図っていくのか、どう配慮していくのかという課題が出てくるわけでございますけれども、それらについて、今度は建設大臣の方からお願いしたいと思います。
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山崎拓#24
○山崎国務大臣 拠点都市地域以外の整備の問題でございますが、これは従前どおりそれぞれその地域におきまして地域開発のプランを持っておるのでございますが、そのプランについて建設行政の面で協力できますことは協力してまいりましたし、今後ともその協力を続けまして、その地域の発展にお役に立ってまいりたいと考えておるのでございます。拠点都市地域のみに重点的に、もちろん建設投資は強化してまいりますけれども、その他の地域が、そのことによって薄まきになるとか、あるいは不均衡を生ずるとか、そういうことが決してないように、従前どおりの建設行政の取り組みをその他の地域につきましては展開してまいる所存でございます。
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小林守#25
○小林(守)委員 わかりました。
 それでは、同じような観点に立ちまして、都道府県知事が地方拠点都市地域を指定する際に同じような問題を生ずるのではないか、そのように思うわけでございます。知事が指定するに際しましては、主務大臣や市町村と協議をするということになっておりまして、これは先ほど自治大臣の申されましたとおり、ボトムアップ方式をとっているというような、とりたいというようなお話でございました。
 そういうことになりますから、地方拠点都市地域の指定に際しましては、当然のことながら中央省庁の意向とか、それから、それに絡まって政治的な利害によって指定の地域が利用されたり、左右されてはならないということになろうかと思います。しかしながら、現実に都道府県知事は、指定に際しまして、一つの県内においてそれぞれの関係市町村同士の、いわゆる広域圏と言っていいかどうかわかりませんが、名乗りを上げてきた広域圏同士の間の綱引きが当然起こってくるのではないか、そんなふうにも考えられまして、大変困難な政治状況に直面するのではないか、そのように想定されるわけであります。もちろんこの問題について、基本方針等に細かく規定をして国がとやかく示すべきものではない、地方自治の本旨に沿って言うならば、当然そういうことになりますけれども、しかし、現実として、知事は指定に際して地方自治体間の調整に大変苦労するのではないか、そのように思います。
 それで、先ほどお話があったように、例えばある県内の地方拠点都市地域の指定、それ以外の地域、同じ県内のそれ以外の地域についてもどう配慮していくのか、どう振興策を講じていくのかという課題が当然出てくるのではないかと思いますけれども、この市町村間の、自治体間の都道府県レベルの中における調整のあり方については、どういう方式が考えられるのか、望ましいのか、お示しいただければありがたいと思います。
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紀内隆宏#26
○紀内政府委員 御意見のように、確かに知事が地域を指定する際には、県内におきましてさまざまな角度からの意見とか要望等があるものと予想されます。それで、この法案で考えておりますのは、知事が関係市町村と十分協議して、その意見等を集約してまとめていただくということになっております。その際には、地域が持っています客観的な諸条件、御指摘になりましたように、その地域を指定することにより他の地域にどのような効果が及ぶかというような観点、その他、これまでの関係市町村の取り組み方、これまでの圏域行政におけるまとまり、あるいはその実績等々を考慮されるということになると思います。最終的にはもちろん総合的な判断のもとに知事が指定される、こういうことになろうかと思います。
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小林守#27
○小林(守)委員 もう一つ明確ではございませんけれども、これに関連しまして、昨日の論議の中で自治大臣が、指定に際してはボトムアップ方式ということと同時に、政治的にこの指定が利用されてはならないというようなお話もあったわけなんですが、私はそういう点では非常に関心を持ってお聞きしたわけでありまして、もう一度その辺について、もう既に各省庁に対して各県から、または各市町村関係者から、陳情合戦が行われているというような状況もありますけれども、それらについてもう一度、自治大臣の一歩踏み込んだ、政治的に利用されてはならない、この指定というものについてはそういうお話がきのうあったわけでありますから、それをもう一度、どういう観点に立って指定をするのかというようなことを踏み込んでお答えいただければありがたいと思うのです。
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塩川正十郎#28
○塩川国務大臣 私はこの施行をする場合に、この法律の施行に際しましてまず考えられることは、知事会の方でこれの受け入れに対してどういう考え方をしておるのかということを正確にまとめさす必要があるだろうと思うのです。
 それぞれの各県の知事は、自分のところ、我田引水でいろいろ考えておりますけれども、中央の六省庁、さらに協議しなければならぬ文部あるいは運輸とかいろいろございましょう。そういうところとの間にもっと意思疎通をきちっとすべきだろうと思うのです。そういたしますと、拠点都市としてふさわしいものは、まずどういう条件をかなえておるものが必要なのかということを羅列していって、その基準を明確につくっていく、この基準はいずれは基本方針に書き込まれることだと私は思うのです。でございますから、この段階では中央としっかりした打ち合わせをしていただきたいし、中央六省庁も、それに対しましてはしっかりとした指導性をやはり発揮しておくべきだ、こう思うのであります。
 その基準が決まりましたら、各府県がそれを各県内で検討をし、候補地をそれぞれ指定、内定といいましょうか、もちろん出してもらいたい。そして、それは全国で合わせたら大変な数でございますから、これを実施していくのにやはり時期を決めていかなければ、一遍に用意ドンで各県に二カ所、八十カ所、そんな無責任な決め方はございませんで、そういたしますと、これを調整するのは、やはり地方の方が、今度は自主的に地方が相談しなければならぬ。
 だから、ただ地方の自治を認めろというだけではなくて、自分から自身も自治の精神を発揮して、そこに、やはりそういうものの順序立てをしていただかなければならぬ。私の方として、自治省としては、そういうことを施行するに際しまして、単独事業との組み合わせを当然考えていかなければならぬと思うのです。
 先ほどの御質問の中にもございましたように、地域指定されます、それに隣接する市町村をどうするのだということのお話がございました。私は、そういう隣接するところの市町村は、それぞれのふるさと創生あるいは地域づくり推進事業で皆持っておりますから、持ってなければないで、県がやはり指導していくべきだと思うのです。その場合に、そういう地域に対しては単独事業を、思い切り高度な配慮をして、そういうところが地域指定を受けた地域と共同して振興できるような措置を講じてやらなければいけないのではないか、こういうふうな計画を我々は話し合って決めてきておるというところでございまして、したがいまして、中央と知事会との間におきますところの意思疎通をきちっとやっておかないと、この法案の施行に際しまして、全国的にはうわっと燃え上がるようなそういう意欲がなかなか出てこない、そこを出させようとするならば、そういう手続をとっていくべきだ、こう思っております。
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小林守#29
○小林(守)委員 それでは、次に移りたいと思います。
 既に、広域的な見地から、一体的な整備を行うという観点についてのお話はされたわけでありますけれども、特に懸念をされることといたしましては、指定地域内外の周辺農山村漁村地域の整備という観点は、この法案の施行に当たっても見過ごすことのできない課題ではなかろうか、私はそのように思っているところでございます。法案の中にも、環境への配慮なども触れられておりますけれども、法案の第十七条ではこのように示されております。「国及び地方公共団体は、指定地域に係る第一条に規定する整備に際し、当該指定地域内の」、これは「内」というふうになっておりますけれども、私は内外というふうにとらえていきたいと思いますが、「指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。」このように規定をされているわけであります。
 要は、総合的な地域づくり、町と村との、都市と農山村地域との共存というか、そういう観点からも極めて重要な地域づくりの課題になっているのではないか、そのように考えますので、この点について、農林水産大臣の方の基本的な考えと方策についてお伺いしたいと思います。
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