建設委員会
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会
会議録情報#0
平成四年十二月八日(火曜日)
午前十時二十三分開会
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委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
及川 順郎君 常松 克安君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 梶原 敬義君
理 事
井上 章平君
岡部 三郎君
種田 誠君
山田 勇君
委 員
井上 吉夫君
石井 一二君
上野 公成君
鈴木 貞敏君
吉川 博君
会田 長栄君
青木 薪次君
西野 康雄君
常松 克安君
中川 嘉美君
上田耕一郎君
萩野 浩基君
衆議院議員
建設委員長 古賀 誠君
国務大臣
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
政府委員
国土庁長官官房 藤原 和人君
長
国土庁大都市圏 内藤 勲君
整備局長
事務局側
常任委員会専門 駒澤 一夫君
員
衆議院法制局側
第 四 部 長 横田 猛雄君
説明員
環境庁企画調整 熊谷 道夫君
局環境管理課長
環境庁水質保全
局水質規制課瀬 和田 茂樹君
都内海環境保全
室長
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本日の会議に付した案件
○大阪湾臨海地域開発整備法案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時二十三分開会
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委員の異動
十二月八日
辞任 補欠選任
及川 順郎君 常松 克安君
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出席者は左のとおり。
委員長 梶原 敬義君
理 事
井上 章平君
岡部 三郎君
種田 誠君
山田 勇君
委 員
井上 吉夫君
石井 一二君
上野 公成君
鈴木 貞敏君
吉川 博君
会田 長栄君
青木 薪次君
西野 康雄君
常松 克安君
中川 嘉美君
上田耕一郎君
萩野 浩基君
衆議院議員
建設委員長 古賀 誠君
国務大臣
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
政府委員
国土庁長官官房 藤原 和人君
長
国土庁大都市圏 内藤 勲君
整備局長
事務局側
常任委員会専門 駒澤 一夫君
員
衆議院法制局側
第 四 部 長 横田 猛雄君
説明員
環境庁企画調整 熊谷 道夫君
局環境管理課長
環境庁水質保全
局水質規制課瀬 和田 茂樹君
都内海環境保全
室長
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本日の会議に付した案件
○大阪湾臨海地域開発整備法案(衆議院提出)
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梶
梶原敬義#1
○委員長(梶原敬義君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、及川順郎君が委員を辞任され、その補欠として常松克安君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、及川順郎君が委員を辞任され、その補欠として常松克安君が選任されました。
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梶
古
古賀誠#3
○衆議院議員(古賀誠君) ただいま議題となりました大阪湾臨海地域開発整備法案につきまして、提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
大阪湾岸地域は、我が国の経済、社会の中心地として発展してきた近畿圏の中にあって、工業機能、物流機能等において重要な役割を果たしてきたところでありますが、近年の産業構造の変化等に伴い、工場敷地等の遊休化や人口の流出等が生じ、本地域の活力が著しく低下し、首都圏に対する近畿圏の相対的地位の低下が指摘されているところであります。
一方、本地域においては、関西国際空港の建設を初め、六甲アイランド等多数の大規模プロジェクトが構想、実施され、本地域の開発をめぐる気運が高まってきております。
以上の観点から、現在実施中のプロジェクトの推進はもとより、低未利用地を活用しつつ、各種高次機能の集積、快適な生活空間の形成等を総合的、広域的に展開していくことによって、本地域の開発整備を行うことは、近畿圏の活性化を促進し、国土政策上の最重要課題である多極分散型国土の形成に資するものと考えられるのであります。
本案は、世界都市にふさわしい機能と住民の良好な居住環境等を備えた地域としての大阪湾臨海地域の整備等に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、当該地域及びその周辺の地域における活力の向上を図り、もって東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与することを目的とするもので、その要旨は次のとおりであります。
第一に、国及び地方公共団体は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する施策の策定及び実施に当たっては、適正かつ合理的な土地利用の確保、総合的に環境の保全を図るよう努めること等に配慮しなければならないものとしております。
第二に、大阪湾臨海地域及び関連整備地域は、主務大臣が、府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとしております。
第三に、主務大臣は、整備等の目標等を定めた大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針を決定しなければならないものとし、関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長等の意見を聞いて、整備等の目標、開発地区、中核的施設その他の施設の整備等について定めた大阪湾臨海地域または関連整備地域の整備等に関する計画を作成して主務大臣の承認を申請することができるものとしております。
また、大阪湾臨海地域において一定の要件に該当する一団の土地を所有する者は、府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申し出を行うことができるものとしております。
第四に、整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、主務大臣、関係行政機関の長等で構成する促進協議会を組織するものとしております。
第五に、この法律における主務大臣は、国土庁長官、環境庁長官、通商産業大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣としております。
第六に、公共施設の整備、地方債についての配慮、資金の確保、地方税の不均一課税に伴う措置、公共施設の整備に伴う負担、都市計画法等による処分についての配慮、監視区域の指定等に関する規定を設けております。
以上、本法律案の提案の理由及び要旨を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →大阪湾岸地域は、我が国の経済、社会の中心地として発展してきた近畿圏の中にあって、工業機能、物流機能等において重要な役割を果たしてきたところでありますが、近年の産業構造の変化等に伴い、工場敷地等の遊休化や人口の流出等が生じ、本地域の活力が著しく低下し、首都圏に対する近畿圏の相対的地位の低下が指摘されているところであります。
一方、本地域においては、関西国際空港の建設を初め、六甲アイランド等多数の大規模プロジェクトが構想、実施され、本地域の開発をめぐる気運が高まってきております。
以上の観点から、現在実施中のプロジェクトの推進はもとより、低未利用地を活用しつつ、各種高次機能の集積、快適な生活空間の形成等を総合的、広域的に展開していくことによって、本地域の開発整備を行うことは、近畿圏の活性化を促進し、国土政策上の最重要課題である多極分散型国土の形成に資するものと考えられるのであります。
本案は、世界都市にふさわしい機能と住民の良好な居住環境等を備えた地域としての大阪湾臨海地域の整備等に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、当該地域及びその周辺の地域における活力の向上を図り、もって東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与することを目的とするもので、その要旨は次のとおりであります。
第一に、国及び地方公共団体は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する施策の策定及び実施に当たっては、適正かつ合理的な土地利用の確保、総合的に環境の保全を図るよう努めること等に配慮しなければならないものとしております。
第二に、大阪湾臨海地域及び関連整備地域は、主務大臣が、府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとしております。
第三に、主務大臣は、整備等の目標等を定めた大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針を決定しなければならないものとし、関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長等の意見を聞いて、整備等の目標、開発地区、中核的施設その他の施設の整備等について定めた大阪湾臨海地域または関連整備地域の整備等に関する計画を作成して主務大臣の承認を申請することができるものとしております。
また、大阪湾臨海地域において一定の要件に該当する一団の土地を所有する者は、府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申し出を行うことができるものとしております。
第四に、整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、主務大臣、関係行政機関の長等で構成する促進協議会を組織するものとしております。
第五に、この法律における主務大臣は、国土庁長官、環境庁長官、通商産業大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣としております。
第六に、公共施設の整備、地方債についての配慮、資金の確保、地方税の不均一課税に伴う措置、公共施設の整備に伴う負担、都市計画法等による処分についての配慮、監視区域の指定等に関する規定を設けております。
以上、本法律案の提案の理由及び要旨を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
梶
西
西野康雄#5
○西野康雄君 まず、古賀衆議院建設委員長にお尋ねをいたしますが、大阪湾臨海地域開発整備法案では、大阪湾という地域にかかわるだけに環境面で配慮した内容が盛り込まれているということが特徴かと思いますが、その点御教示をお願いいたします。
この発言だけを見る →古
古賀誠#6
○衆議院議員(古賀誠君) ただいま西野先生に御指摘をいただいたとおりでありまして、まず目的におきまして住民の良好な居住環境等を備えた地域としての整備をうたっているわけでありまして、環境面には十分配慮しているつもりであります。例えば、配慮事項には、瀬戸内海の自然環境等を勘案した広域的、総合的な環境の保全、また基本方針及び整備計画には環境の保全に関する基本的な事項を定めるものといたしているわけであります。
このように、瀬戸内海の自然環境等の重要性にかんがみまして環境の保全を図る旨を明文化いたしているところでありますほか、主務大臣に環境庁長官を加えているわけでありまして、環境の保全と調和のとれた当該地域の整備が図られるものと期待しているところであります。
なお、委員長といたしましても、本法案に対しまして六項目にわたって要望事項を行ったところであります。まず第一に「基本方針には、必要に応じて総合的に環境への影響の調査研究を行うよう定めること」、第二に「瀬戸内海の自然環境保全に十分配慮し、瀬戸内海環境保全特別措置法等の規制緩和を行わないこと、」等の要望を行っているところであります。
この発言だけを見る →このように、瀬戸内海の自然環境等の重要性にかんがみまして環境の保全を図る旨を明文化いたしているところでありますほか、主務大臣に環境庁長官を加えているわけでありまして、環境の保全と調和のとれた当該地域の整備が図られるものと期待しているところであります。
なお、委員長といたしましても、本法案に対しまして六項目にわたって要望事項を行ったところであります。まず第一に「基本方針には、必要に応じて総合的に環境への影響の調査研究を行うよう定めること」、第二に「瀬戸内海の自然環境保全に十分配慮し、瀬戸内海環境保全特別措置法等の規制緩和を行わないこと、」等の要望を行っているところであります。
西
西野康雄#7
○西野康雄君 それでは、国土庁にお伺いをいたします。
第一条の目的に、大阪湾臨海地域を住民の良好な居住環境等を備えた地域として整備する、このことが盛り込まれております。これは単に再開発の主な対象となる臨海部の埋立地がよくなるだけではなくて、旧市街地などでも緑のオープンスペースがふえたりより広い公共住宅が供給されるといった、地域住民の生活環境も改善されるということを私自身は意味していると思うんですが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →第一条の目的に、大阪湾臨海地域を住民の良好な居住環境等を備えた地域として整備する、このことが盛り込まれております。これは単に再開発の主な対象となる臨海部の埋立地がよくなるだけではなくて、旧市街地などでも緑のオープンスペースがふえたりより広い公共住宅が供給されるといった、地域住民の生活環境も改善されるということを私自身は意味していると思うんですが、どうでしょうか。
内
内藤勲#8
○政府委員(内藤勲君) 私の理解するところでは、この第一条の目的でございますが、この目的からいたしまして、大阪湾臨海地域ということでございますから旧市街地を含めた地域において、一方では世界都市にふさわしい機能、もう一方では住民の良好な居住環境等の整備を行うということでございまして、関西圏全体の活力の向上を図るということを目的としておりますので、御指摘のとおり地域住民の生活環境の改善も含まれていると考えます。
この発言だけを見る →西
西野康雄#9
○西野康雄君 私がこの法案に賛成をしておるのは、ペンペン草が生えている埋立地、それをきっちりと開発してもらうということは、残された緑の部分、山林、このようなところをむやみやたらとブルドーザーでひっかき回されて、そして宅地にされるよりはまだましである、こういうふうに思っておるわけです。
それで、賛成をしておるわけですが、この法案を見ておると関西の財界もだんだん落ちぶれてきたなと。昔は知恵と才覚でどんどんみずからの力でやっていたものが、中央の力をかりなければならない、中央のお金を引っ張ってこなければならない。意地悪く見たら、これは離島振興法の変形がいなと、そんな感じさえするわけですが、関西の地元でもこの法案は財界主導ではないかというふうなことが言われておるわけです。
法案では第七条に、整備計画の策定に当たっては府県知事は地元の市町村長、官財学で構成する大阪湾ベイエリア開発推進機構に加え学識経験者の意見も聞きなさいということが書かれております。こんな財界主導ではないかというふうな疑念を打ち消すようにするためにも、学識経験者には例えば労働組合の代表であるとか消費者団体の代表など、そういう者が当然含まれておらなければならないと思うし、それ以外にもできるだけ広範な住民の代表の意見を聞くべきだと私自身は思いますが、国土庁の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それで、賛成をしておるわけですが、この法案を見ておると関西の財界もだんだん落ちぶれてきたなと。昔は知恵と才覚でどんどんみずからの力でやっていたものが、中央の力をかりなければならない、中央のお金を引っ張ってこなければならない。意地悪く見たら、これは離島振興法の変形がいなと、そんな感じさえするわけですが、関西の地元でもこの法案は財界主導ではないかというふうなことが言われておるわけです。
法案では第七条に、整備計画の策定に当たっては府県知事は地元の市町村長、官財学で構成する大阪湾ベイエリア開発推進機構に加え学識経験者の意見も聞きなさいということが書かれております。こんな財界主導ではないかというふうな疑念を打ち消すようにするためにも、学識経験者には例えば労働組合の代表であるとか消費者団体の代表など、そういう者が当然含まれておらなければならないと思うし、それ以外にもできるだけ広範な住民の代表の意見を聞くべきだと私自身は思いますが、国土庁の見解をお伺いいたします。
内
内藤勲#10
○政府委員(内藤勲君) 第七条に規定してございます学識を有する者という中には、幅広に考えておりますが、そこでは専門分野の知見を有する者を言うわけで、連合などの労働組合等も含め幅広い範囲が含まれるものと考えております。
この発言だけを見る →西
西野康雄#11
○西野康雄君 大阪湾は自然環境に強いストレスがかかっている地域であります。自然環境保全のために瀬戸内海環境保全特別措置法という特別な法律も適用されている地域です。今回、環境庁長官も主務大臣に加わっているのは環境保全に特別な配慮をしようということだと思います。主務大臣は府県知事の策定した整備計画案について承認のための審査をすることとなっておりますが、環境庁としてはこの審査において事実上の計画段階での環境アセスメントを行えるよう配慮してもらいたいと私は要望をいたします。特にこの問題については衆議院建設委員長の要望事項の中でも、基本方針にも明記してしっかりやるようにということがうたわれております。まず、環境庁の決意からお伺いいたします。
この発言だけを見る →熊
熊谷道夫#12
○説明員(熊谷道夫君) お答え申し上げます。
本法におきましては環境保全を大きな柱といたしまして、目的の中に住民の良好な居住環境の整備ということを位置づけますとともに、基本方針や整備計画の策定に当たりましての配慮事項といたしまして「広域的な観点から総合的に環境の保全を図るよう努める」、このようにされておりまして、さらに基本方針や整備計画の内容にも環境の保全に関する事項を定めること、このようにされておるところでございます。
また、ただいま委員から御指摘がございましたように、衆議院建設委員会におきまして建設委員長から、本法の実施に当たりましては「基本方針には、必要に応じて総合的に環境への影響の調査研究を行うよう定めること」、このような御要望をいただいているところでもございます。したがいまして、環境庁といたしましてはこのような点を踏まえまして、法律に基づく基本方針には必要に応じて環境調査を実施することを位置づけまして、環境保全につきましては万全を期してまいりたい、このように存じております。
この発言だけを見る →本法におきましては環境保全を大きな柱といたしまして、目的の中に住民の良好な居住環境の整備ということを位置づけますとともに、基本方針や整備計画の策定に当たりましての配慮事項といたしまして「広域的な観点から総合的に環境の保全を図るよう努める」、このようにされておりまして、さらに基本方針や整備計画の内容にも環境の保全に関する事項を定めること、このようにされておるところでございます。
また、ただいま委員から御指摘がございましたように、衆議院建設委員会におきまして建設委員長から、本法の実施に当たりましては「基本方針には、必要に応じて総合的に環境への影響の調査研究を行うよう定めること」、このような御要望をいただいているところでもございます。したがいまして、環境庁といたしましてはこのような点を踏まえまして、法律に基づく基本方針には必要に応じて環境調査を実施することを位置づけまして、環境保全につきましては万全を期してまいりたい、このように存じております。
西
西野康雄#13
○西野康雄君 今ふと思ったわけですが、本法案の中で瀬戸内海の自然環境等の重要性についてもうたっておられますが、環境庁は本法案の中で具体的にどのような配慮をなさるのかなと思うわけで、基本方針の中でどうするのか、そういうふうなことももし答えられるならば答えられる範囲でお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →和
和田茂樹#14
○説明員(和田茂樹君) お答えいたします。
本法案において、瀬戸内海の自然環境等についてどのように配慮するかというお尋ねであろうかと思います。
瀬戸内海につきましては、既に御案内のように、瀬戸内海環境保全特別措置法及び同法に基づきまして閣議決定されております瀬戸内海環境保全基本計画がございます。現在これによって瀬戸内海の環境保全が図られているところでございます。
なお、この閣議決定されております瀬戸内海環境保全基本計画の性格でございますけれども、瀬戸内海の環境保全に関するいわばマスタープランという性格を有しておりまして、瀬戸内海地域で策定される諸計画はこの環境保全に関しましてこの基本計画を反映したものでなければならないというふうにされております。したがいまして、本法案の基本方針で定める環境の保全に関する基本的事項の中で、特に瀬戸内海の環境保全に関する事項について盛り込むように配慮していきたい、そう考えております。また整備計画案の中の環境の保全に関しましても、この基本計画と調和のとれたものとする所存でございます。
この発言だけを見る →本法案において、瀬戸内海の自然環境等についてどのように配慮するかというお尋ねであろうかと思います。
瀬戸内海につきましては、既に御案内のように、瀬戸内海環境保全特別措置法及び同法に基づきまして閣議決定されております瀬戸内海環境保全基本計画がございます。現在これによって瀬戸内海の環境保全が図られているところでございます。
なお、この閣議決定されております瀬戸内海環境保全基本計画の性格でございますけれども、瀬戸内海の環境保全に関するいわばマスタープランという性格を有しておりまして、瀬戸内海地域で策定される諸計画はこの環境保全に関しましてこの基本計画を反映したものでなければならないというふうにされております。したがいまして、本法案の基本方針で定める環境の保全に関する基本的事項の中で、特に瀬戸内海の環境保全に関する事項について盛り込むように配慮していきたい、そう考えております。また整備計画案の中の環境の保全に関しましても、この基本計画と調和のとれたものとする所存でございます。
西
西野康雄#15
○西野康雄君 環境問題については地元では十六条の都市計画法等の許可などに際して、「当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をする」という項目について、これは埋め立てなどについての厳しい規制をしている瀬戸内法などの許可基準が緩和されるんではないかという心配が大変に強くなっております。
衆議院建設委員長の要望事項にもありますが、国土庁長官、環境庁の方からも瀬戸内法などの規制緩和は絶対ないという御答弁をいただきたいと思いますが、きょうは国土庁長官来ておられませんので、どうぞ国土庁の方お願いします。
この発言だけを見る →衆議院建設委員長の要望事項にもありますが、国土庁長官、環境庁の方からも瀬戸内法などの規制緩和は絶対ないという御答弁をいただきたいと思いますが、きょうは国土庁長官来ておられませんので、どうぞ国土庁の方お願いします。
内
西
和
和田茂樹#18
○説明員(和田茂樹君) 環境庁といたしましても、瀬戸内海環境保全特別措置法及びこの法律に基づき定められておりますところの瀬戸内海における埋め立ては厳に抑制すべきであるという埋め立ての基本方針がございます。これについては従来どおり厳格に運用していく所存でございます。
この発言だけを見る →西
西野康雄#19
○西野康雄君 私はしつこい性格でございまして、念には念を入れさせていただきたいと思います。
では「適切な配慮」とは何なのかということですが、法制局の方の御見解というのをお伺いしたいと思います。法制局としても、瀬戸内海環境保全特別措置法などで定められている規制緩和を意味するものではないというふうな見解なのでしょうか。
この発言だけを見る →では「適切な配慮」とは何なのかということですが、法制局の方の御見解というのをお伺いしたいと思います。法制局としても、瀬戸内海環境保全特別措置法などで定められている規制緩和を意味するものではないというふうな見解なのでしょうか。
横
横田猛雄#20
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) お答えいたします。
この第十六条の規定ですが、地域振興に関する立法にはかなり見られる規定でございます。この条文上の解釈といたしましては、各種許可手続の迅速化ということでございまして、その許可等の要件の緩和とか規制の緩和に結びつくものではないということで解釈上確立をいたしております。
この発言だけを見る →この第十六条の規定ですが、地域振興に関する立法にはかなり見られる規定でございます。この条文上の解釈といたしましては、各種許可手続の迅速化ということでございまして、その許可等の要件の緩和とか規制の緩和に結びつくものではないということで解釈上確立をいたしております。
西
西野康雄#21
○西野康雄君 それでは、国土庁にお伺いをいたします。
十六条において「当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をする」とありますが、これが瀬戸内海特別措置法の緩和でないとするならば、この「適切な配慮」とはどういうことを意味するのかお伺いをいたします。
この発言だけを見る →十六条において「当該施設の整備が促進されるよう適切な配慮をする」とありますが、これが瀬戸内海特別措置法の緩和でないとするならば、この「適切な配慮」とはどういうことを意味するのかお伺いをいたします。
内
内藤勲#22
○政府委員(内藤勲君) ただいま法制局の部長からも答弁がありましたが、私どもも、「適切な配慮」とは都市計画法等の許可その他の処分に当たっての手続の迅速化等を意味しているものと考えております。
この発言だけを見る →西
西野康雄#23
○西野康雄君 私のふるさとは大阪でございます。大阪の堺で、こちらにいらっしゃる公明党の常松先生が私の高校の先輩に当たられるわけでございますが、堺には谷崎文学にも登場する浜寺というすばらしいところがございました。本当に白砂青松という言葉がぴったりでございまして、私の小学生のころはまだプールなんかはございませんから、大浜海水浴場あるいは浜寺海水浴場、そういうところで泳いだわけでございます。それがどんどん、どんどん埋め立てられました。時の大阪府知事は左藤義詮さんだったわけですが、テレビで、海は埋め立てたけれども東洋一のプールをつくったからこれで堺の人は満足でしょうと、こういうふうなことをおっしゃっていましたが、子供心に、海とプールは一緒にならぬわい、このおっさん何を言うとるんじゃというふうに非常に不快感を覚えたことがございます。一度プールヘ行ってイメージが壊れたんです。電車をおりて浜寺の駅から、当時はまだ進駐車がおりましたけれども、松原を越えてぱっと海に出るのが、そこがもう人工的なプールであった。ああ、もうこれでふるさとがなくなったんだなと、そんな気持ちでございました。
ですから、これ以上大阪湾を汚してもらいたくないなという気持ちは人一倍強いわけでございますが、もう過ぎ去ったものは仕方がございません。できるだけこれからはいろんな方々の意見を取り入れて、ベイエリアの開発も進めていかなきゃならぬし、また、自然の創造もしていかなきゃならぬと思うわけですが、大阪湾ベイエリア開発推進機構については、民間法人にすぎないものをいきなり法律に書き込むことについて法律専門家を初め各方面から疑問が出されました。こうした疑問にこたえるためにも、開発推進機構について公共的な性格を高め、より広範な意見を反映できるものに改組すべきではないか、このように思うわけですが、政府としては開発推進機構に勧告をするようなお考えはございませんか。
この発言だけを見る →ですから、これ以上大阪湾を汚してもらいたくないなという気持ちは人一倍強いわけでございますが、もう過ぎ去ったものは仕方がございません。できるだけこれからはいろんな方々の意見を取り入れて、ベイエリアの開発も進めていかなきゃならぬし、また、自然の創造もしていかなきゃならぬと思うわけですが、大阪湾ベイエリア開発推進機構については、民間法人にすぎないものをいきなり法律に書き込むことについて法律専門家を初め各方面から疑問が出されました。こうした疑問にこたえるためにも、開発推進機構について公共的な性格を高め、より広範な意見を反映できるものに改組すべきではないか、このように思うわけですが、政府としては開発推進機構に勧告をするようなお考えはございませんか。
内
内藤勲#24
○政府委員(内藤勲君) 財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構は、関係の地方公共団体、地元経済界、学識経験者、いわゆる産官学ですが、そういう方々が多数参画しておりまして、高い公共性を有していると考えております。
そんなことで、御指摘の点につきましては、今後なお一層広範な意見を機構が反映できるような体制の検討を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そんなことで、御指摘の点につきましては、今後なお一層広範な意見を機構が反映できるような体制の検討を指導してまいりたいと思います。
西
西野康雄#25
○西野康雄君 第七条で、一定の要件に該当する土地所有者は知事に申し出をすることができるという制度が盛り込まれましたが、これは初めての立法例であります。これによって行政側に圧力がかかるといったことや、差別的取り扱いが行われるということがないよう運用に十分慎重を期すべきだと思いますが、国土庁、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →内
西
西野康雄#27
○西野康雄君 最後の質問になります。
大阪湾岸地域には、自治体は、道路、下水道等の整備に伴って、土地所有者側から土地の無償提供がなされることについては大きな期待があります。道路や下水道などの公共施設の整備には税金が使われるのであり、せっかく初めて開発利益の還元項目が盛り込まれたことでもあります。従来の公共用地の提供の範囲を超える、住民も納得する程度の土地の無償提供が行われるよう政府としても地元自治体を応援してほしいと考えておるわけですが、どうでしょうか。
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内
内藤勲#28
○政府委員(内藤勲君) 土地の無償提供を含みます開発利益の還元につきましては、地方公共団体等は関係者間の協議に基づき協定を締結することによりまして、土地の権利を有する者に対し適切な負担を求めることができる、こうされております。
国土庁としては、このような協定の締結が円滑になされるよう地方公共団体を指導してまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →国土庁としては、このような協定の締結が円滑になされるよう地方公共団体を指導してまいりたいということでございます。
西
西野康雄#29
○西野康雄君 開発利益というものが還元をされなければ住民も納得はしないと思います。
これは、本当に新手の土地転がしみたいなところがあって、工場用地が例えば千円のが住宅用地になって百万円になる、こういうふうなことにもなるわけですから、当然のごとく住民が納得のいく、そこに住んでいる方、周辺の住民の方々が本当によかったと言えるふうなものにならなければならないと思いますし、また埋め立てによって、住民が今までなれ親しんでいた海岸というものが遮断をされたわけですから、もう一度海岸に出ていくことができるような、そういうふうなベイエリアの開発でなければならないと私自身も思いますので、深くそのことを要望いたしまして、私からの質問を終えさせていただきます。
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