本会議

2000-03-22 参議院 全67発言

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会議録情報#0
平成十二年三月二十二日(水曜日)
   午前十時一分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第八号
  平成十二年三月二十二日
   午前十時開議
 第一 就業が認められるための最低年齢に関す
  る条約(第百三十八号)の締結について承認
  を求めるの件
 第二 商業登記法等の一部を改正する法律案(
  内閣提出)
 第三 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の
  一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四 特定公共電気通信システム開発関連技術
  に関する研究開発の推進に関する法律の一部
  を改正する法律案(内閣提出)
 第五 農業に関する技術の研究開発の促進に関
  する特別措置法を廃止する法律案(内閣提出
  )
 第六 国土調査促進特別措置法の一部を改正す
  る法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給
  臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第八 特定市街化区域農地の固定資産税の課税
  の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部
  を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
 第九 地方税法等の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 第一〇 地方交付税法等の一部を改正する法律
  案(内閣提出、衆議院送付)
 第一一 国民年金法等の一部を改正する法律案
  (第百四十五回国会内閣提出、第百四十六回
  国会衆議院送付)
 第一二 年金資金運用基金法案(第百四十五回
  国会内閣提出、第百四十六回国会衆議院送付
  )
 第一三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継
  等に関する法律案(第百四十五回国会内閣提
  出、第百四十六回国会衆議院送付)
 第一四 国家公務員共済組合法等の一部を改正
  する法律案(第百四十五回国会内閣提出、第
  百四十六回国会衆議院送付)
 第一五 私立学校教職員共済法等の一部を改正
  する法律案(第百四十五回国会内閣提出、第
  百四十六回国会衆議院送付)
 第一六 農林漁業団体職員共済組合法等の一部
  を改正する法律案(第百四十五回国会内閣提
  出、第百四十六回国会衆議院送付)
 第一七 地方公務員等共済組合法等の一部を改
  正する法律案(第百四十五回国会内閣提出、
  第百四十六回国会衆議院送付)
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、裁判官弾劾裁判所裁判員辞任の件
 一、裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙
 一、日程第一より第一七まで
 一、国民福祉委員長狩野安君解任決議案(勝木
  健司君外三名発議)(委員会審査省略要求事
  件)


     ─────・─────
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斎藤十朗#1
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。
 岩崎純三君から裁判官弾劾裁判所裁判員を辞任いたしたいとの申し出がございました。
 これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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斎藤十朗#2
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。
 よって、許可することに決しました。
     ─────・─────
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斎藤十朗#3
○議長(斎藤十朗君) この際、欠員となりました裁判官弾劾裁判所裁判員一名の選挙を行います。
 つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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斎藤十朗#4
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。
 よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に吉川芳男君を指名いたします。
     ─────・─────
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斎藤十朗#5
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 就業が認められるための最低年齢に関する条約(第百三十八号)の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長矢野哲朗君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔矢野哲朗君登壇、拍手〕
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矢野哲朗#6
○矢野哲朗君 ただいま議題となりました就業最低年齢条約(第百三十八号)につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 この条約は、昭和四十八年六月にジュネーブで開催された国際労働機関の総会において採択されたものでありまして、十五歳及び義務教育終了年齢に達していない者の就業を原則として禁止し、十三歳以上十五歳未満の者による軽易労働への就業を認める際の要件等について定めるものであります。
 委員会におきましては、我が国が現在まで本条約を批准しなかった理由、十八歳未満の就業が原則禁止される危険有害業務の具体例、最悪形態の児童労働の即時廃止に関するILO第百八十二号条約の批准目途等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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斎藤十朗#7
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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斎藤十朗#8
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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斎藤十朗#9
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十九  
  賛成           二百三十九  
  反対               〇  
 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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斎藤十朗#10
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 商業登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔風間昶君登壇、拍手〕
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風間昶#11
○風間昶君 ただいま議題となりました商業登記法等の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、高度情報化社会の進展にかんがみ、電子取引、電子申請の基盤を整備して、取引等を確実かつ円滑に行うことができるようにするため、登記官が法人代表者の電子署名を証明する電子認証制度及び公証人が電磁的記録について認証、確定日付の付与等を行う電子公証制度を創設しようとするものであります。
 委員会におきましては、電子認証・電子公証制度創設の意義及び背景、公開かぎ暗号方式による電子証明の仕組み、登記所による認証制度と民間の認証機関との関係、電子署名の法的効力、公証人の任命状況、公証人の任命方法の公正・透明化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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斎藤十朗#12
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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斎藤十朗#13
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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斎藤十朗#14
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          二百四十  
  賛成            二百四十  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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斎藤十朗#15
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案
 日程第四 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出)
 以上両案を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔齋藤勁君登壇、拍手〕
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齋藤勁#16
○齋藤勁君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案は、通信・放送事業分野における新規事業の創出を促進するため、通信・放送機構が行う業務に通信・放送新規事業に対する助成金を交付する業務を追加しようとするものであります。
 次に、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、高度情報通信社会の構築に資するため、漁業情報の高度利用に資するシステム及び地方公共団体における申請手続電子化に資するシステムを特定公共電気通信システムに追加しようとするものであります。
 委員会におきましては、両法律案を一括して質疑を行い、個人情報保護の具体的取り組み、テレコム・ベンチャー企業に対する支援の拡充、電子政府の早期実現、助成金交付に当たっての申請手続の簡素化、研究開発に対する事後評価及び成果の普及等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案に対し、三項目から成る附帯決議を行いました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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斎藤十朗#17
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。
 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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斎藤十朗#18
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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斎藤十朗#19
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          二百四十  
  賛成            二百四十  
  反対               〇  
 よって、両案は全会一致をもって可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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斎藤十朗#20
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法を廃止する法律案(内閣提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林正俊君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔若林正俊君登壇、拍手〕
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若林正俊#21
○若林正俊君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策の一環として平成七年に制定された農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法について、同法に基づく研究開発の実施の状況等にかんがみ、同法を平成十二年三月三十一日をもって廃止するとともに、同法の廃止に伴い、研究開発についての成果の普及に係る生物系特定産業技術研究推進機構の業務等に関する経過措置を定めようとするものであります。
 委員会におきましては、特別措置法による研究開発の成果に対する評価とその普及、新基本法下における新たな技術開発の推進方向、農林水産関係試験研究に果たす生物系特定産業技術研究推進機構の役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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斎藤十朗#22
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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斎藤十朗#23
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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斎藤十朗#24
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百三十九  
  賛成           二百三十九  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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斎藤十朗#25
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案
 日程第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案
 日程第八 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出、衆議院送付)
 以上三案を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
    ─────────────
   〔石渡清元君登壇、拍手〕
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石渡清元#26
○石渡清元君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、国土・環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案は、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図るため、内閣総理大臣は、新たに平成十二年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととする等の措置を講じようとするものであります。
 次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、賃貸住宅の供給の促進等のため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を六年間延長する措置を講じようとするものであります。
 次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するための土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の適用期限を六年間延長する等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、地籍調査の進捗がおくれている理由と今後の促進策、社会経済情勢の変化に伴う農住利子補給法のあり方、都市における農地の位置づけ等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、順次採決の結果、三法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、三法律案に対して附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    ─────────────
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斎藤十朗#27
○議長(斎藤十朗君) これより三案を一括して採決いたします。
 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
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斎藤十朗#28
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
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斎藤十朗#29
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数         二百四十一  
  賛成           二百四十一  
  反対               〇  
 よって、三案は全会一致をもって可決されました。拍手
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
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