政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年七月五日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
逢沢 一郎君 岩倉 博文君
金田 英行君 栗原 博久君
坂井 隆憲君 高鳥 修君
竹下 亘君 野中 広務君
林 幹雄君 平井 卓也君
松野 博一君 柳本 卓治君
阿久津幸彦君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 手塚 仁雄君
松崎 公昭君 松沢 成文君
山花 郁夫君 山元 勉君
福島 豊君 山名 靖英君
武山百合子君 中井 洽君
大幡 基夫君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
西川太一郎君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 若松 謙維君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
七月五日
辞任 補欠選任
小西 理君 岩倉 博文君
中井 洽君 武山百合子君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 小西 理君
武山百合子君 中井 洽君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
逢沢 一郎君 岩倉 博文君
金田 英行君 栗原 博久君
坂井 隆憲君 高鳥 修君
竹下 亘君 野中 広務君
林 幹雄君 平井 卓也君
松野 博一君 柳本 卓治君
阿久津幸彦君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 手塚 仁雄君
松崎 公昭君 松沢 成文君
山花 郁夫君 山元 勉君
福島 豊君 山名 靖英君
武山百合子君 中井 洽君
大幡 基夫君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
西川太一郎君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 若松 謙維君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
七月五日
辞任 補欠選任
小西 理君 岩倉 博文君
中井 洽君 武山百合子君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 小西 理君
武山百合子君 中井 洽君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇一号)
————◇—————
赤
赤城徳彦#1
○赤城委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
細
細田博之#4
○細田委員 本日から、公職選挙法改正案について審議に入れるということで、大変有意義な審議ができることを願っております。
昨年の十二月に、新しい国勢調査に基づきまして、次の衆議院選挙から新しい区割りを設定すべきであるということで、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づいて審議会の勧告が行われ、その内容が出されたわけでございます。
我が自由民主党といたしましては、他の政党のことはわかりませんが、非常にまじめに、一つ一つ分析をして、それが適当な中身であるかどうかということを検討いたしたわけでございます。審議会のおっしゃることだからすべて丸のみにすればいいというのは、ある意味では立法権の放棄でもございますし、審議会はまじめに、もちろん非常にいい勧告を出していただきましたが、なかなか地元の事情まで及ばない場合もある。
例えば、徳島県の例などございまして、大変高い山がございまして、剣山という山があります。海抜千九百五十五メートル、これを越えるのはとても普通の交通では無理でございまして、山すそを回って徳島市を回らないと向こう側へ行けない、こっち側にも来られない。地勢的にも歴史的にも、交流がほとんどない。そういうところを、人口の数によって一つの選挙区にこのたびまとめてしまおうというようなことも行われております。
また、東京都におきましては、昔から、武蔵野、三鷹、小金井といえば一つの地域でございます、菅直人幹事長ですか、地元でもありますけれども。普通、だれが考えても、武蔵野、三鷹、小金井というのは一つの単位で、府中、調布、狛江、稲城、ここは一つかなと。しかし、そっちの方が人口が多い。そこで、勧告案は、これはいろいろな前提を置いて、では、三鷹市をはがして、そして、他方から府中市をはがして交換すれば、ちょうど人口格差がよくなるからいいのではないか。二つだけ例を申しましたが、北海道とか、その他たくさんそういう例が見られることがわかっておるわけでございます。
これは、きょうの金田議員を初め、同僚議員が関連の質問をいたすわけでございますが、我々は、やはり全国の情勢を一番知っているのが国会議員ということもございますので、真剣に、前向きに取り組むということで、検討いたしたわけでございます。
そして、例えば一減と言われたところでも、私どもの島根県、竹下委員もそこにおられますけれども、三人区を二人区にすると言われれば、人口格差拡大、九十五選挙区になったことの原因が島根にあるということで、やむを得ない、これは受け入れようということを了承しておりますし、山形県においても、大分県においても、それは了承しておるわけでございます。
しかしながら、北海道や静岡では新たに二倍を超える選挙区を、静岡で二つ、北海道で一つ、わざわざつくるような選挙区の変更を行うということで見直しが行われていることから、これもちょっとおかしいんじゃないかという議論が行われ、いわゆる二増三減案、そして格差をすべて二倍未満に抑えようということの案が党で了承される。これは、普通、与党というのはなかなか、国会議員の集団でなかなかないのでございますが、そこまで了承を得ました。
これは党利党略じゃないか、あなた方の有利に直したんじゃないかというようなことが一部マスコミなどで出ましたが、つぶさに見ていただくと、そんなことはございません。民主党と自民党とどっちが有利かわからない実態のところも多いですし、やはり我々は、国会でございますから、立法府としては十分に検討しなければならないということ。
それから、何よりも大事なことは何かといえば、これは総務大臣にこれからお伺いするわけですが、憲法十四条に基づく格差の問題であると考えるわけでございます。
芦部東大教授、先般お亡くなりになりましたが、「憲法」岩波書店、百十七ページに書いてございますが、ごく簡単に言いますと、
具体的には、一票の重みが議員一人当たりの人口の最高選挙区と最低選挙区とで、おおむね二対一以上に開くことは、投票価値の平等の要請に反すると解するのが妥当である。一票の重みが特別の合理的な根拠もなく選挙区間で二倍以上の較差をもつことは、平等選挙の本質を破壊することになるからである。この二対一の基準は、学説では広く支持されているが、最高裁の判例では明確な基準は示されていない。
云々と書いて、過去の判例などが出ておるわけでございます。
私は、こういう憲法論が本問題の非常に大きな論点でございますので、九十五にもなってしまったわけでございますが、できれば今回においてもみんな二倍未満にすべきだという考えも持っておりますし、また、勧告の中にございますように、わざわざ二倍を超える選挙区を一部でつくることは望ましくないのではないか、そういうふうにも考えるわけでございます。
過去、三倍未満ならまあまあだというような判例があったんですが、あの時代は、先生方百も御承知のように、どんどんどんどん人口移動が始まって、三・何倍になってしまった。そこで、最高裁も困りまして、三倍を超えるに至ったということは、やはりどう見ても憲法に違反すると思う、しかし、選挙を無効にするわけにもいかないという判例が出ておる。だから、三倍を超えれば違憲であって、三倍未満であれば合憲であるというはずはないんです。学説すべてにわたって出ておりますように、二倍だということを考えるべきであろうと思います。
そこで、画定審議会設置法では、各県一配分規定があるということ、それで県ごと配分でございますから、五増五減で出されるということは、審議会の勧告としてはしようがないでしょうと、法律に書いてあるんですから。そこまでは結構です。
しかし、その三条の第一項には、はっきりと二倍以上とならないことを基本とするということが具体的に書かれておって、芦部さんが本でも言っておりますように、いろいろな状況を考える、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行って、格差が二倍以上にならないようにすることを基本とすると一項で書いてある。ただし、二項において、一割り振って県別の割り振りは決めましょうよと言っているんですが、やはり一項と二項では、一項の方が本来重いわけでございます。
審議会としては、二項を守って、勧告は出す。しかし、国会は、やはり本来の憲法上の議論から、本来二倍未満とする努力をすべきでありますし、もう一つ申しますと、十年後の国勢調査を考えると、またこの規定が問題になって、小さな県の定数が三に維持された場合は、二倍を超える選挙区が二十ぐらいにふえることが考えられるんですが、私は、その場合は、我々の国会の良識としても、二倍未満にすることが一項によって基本なんですから、必ずそういうふうに修正すべきだと考えるし、それは十年後の話をするよりも、まず本年度、今において本来すべきことではないかということを考えるわけでございます。
長々といろいろ申しましたけれども、総務大臣にぜひお伺いいたしたいわけでございますが、やはりこの憲法論というのは大事なわけでございますし、硬直的に、今の規定があればもうそれが金科玉条、これでよしとするというようなことではいけないので、政府としてもあるいは立法府としても前向きに、せっかくここまで来たのでございますから、九つまで来たのでございますから、できるだけゼロに近づけるとか、二倍以上の選挙区を新たにつくらないとかという努力は本来すべきことであると思いますが、いかがお考えか。その憲法論についてお願いします。
この発言だけを見る →昨年の十二月に、新しい国勢調査に基づきまして、次の衆議院選挙から新しい区割りを設定すべきであるということで、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づいて審議会の勧告が行われ、その内容が出されたわけでございます。
我が自由民主党といたしましては、他の政党のことはわかりませんが、非常にまじめに、一つ一つ分析をして、それが適当な中身であるかどうかということを検討いたしたわけでございます。審議会のおっしゃることだからすべて丸のみにすればいいというのは、ある意味では立法権の放棄でもございますし、審議会はまじめに、もちろん非常にいい勧告を出していただきましたが、なかなか地元の事情まで及ばない場合もある。
例えば、徳島県の例などございまして、大変高い山がございまして、剣山という山があります。海抜千九百五十五メートル、これを越えるのはとても普通の交通では無理でございまして、山すそを回って徳島市を回らないと向こう側へ行けない、こっち側にも来られない。地勢的にも歴史的にも、交流がほとんどない。そういうところを、人口の数によって一つの選挙区にこのたびまとめてしまおうというようなことも行われております。
また、東京都におきましては、昔から、武蔵野、三鷹、小金井といえば一つの地域でございます、菅直人幹事長ですか、地元でもありますけれども。普通、だれが考えても、武蔵野、三鷹、小金井というのは一つの単位で、府中、調布、狛江、稲城、ここは一つかなと。しかし、そっちの方が人口が多い。そこで、勧告案は、これはいろいろな前提を置いて、では、三鷹市をはがして、そして、他方から府中市をはがして交換すれば、ちょうど人口格差がよくなるからいいのではないか。二つだけ例を申しましたが、北海道とか、その他たくさんそういう例が見られることがわかっておるわけでございます。
これは、きょうの金田議員を初め、同僚議員が関連の質問をいたすわけでございますが、我々は、やはり全国の情勢を一番知っているのが国会議員ということもございますので、真剣に、前向きに取り組むということで、検討いたしたわけでございます。
そして、例えば一減と言われたところでも、私どもの島根県、竹下委員もそこにおられますけれども、三人区を二人区にすると言われれば、人口格差拡大、九十五選挙区になったことの原因が島根にあるということで、やむを得ない、これは受け入れようということを了承しておりますし、山形県においても、大分県においても、それは了承しておるわけでございます。
しかしながら、北海道や静岡では新たに二倍を超える選挙区を、静岡で二つ、北海道で一つ、わざわざつくるような選挙区の変更を行うということで見直しが行われていることから、これもちょっとおかしいんじゃないかという議論が行われ、いわゆる二増三減案、そして格差をすべて二倍未満に抑えようということの案が党で了承される。これは、普通、与党というのはなかなか、国会議員の集団でなかなかないのでございますが、そこまで了承を得ました。
これは党利党略じゃないか、あなた方の有利に直したんじゃないかというようなことが一部マスコミなどで出ましたが、つぶさに見ていただくと、そんなことはございません。民主党と自民党とどっちが有利かわからない実態のところも多いですし、やはり我々は、国会でございますから、立法府としては十分に検討しなければならないということ。
それから、何よりも大事なことは何かといえば、これは総務大臣にこれからお伺いするわけですが、憲法十四条に基づく格差の問題であると考えるわけでございます。
芦部東大教授、先般お亡くなりになりましたが、「憲法」岩波書店、百十七ページに書いてございますが、ごく簡単に言いますと、
具体的には、一票の重みが議員一人当たりの人口の最高選挙区と最低選挙区とで、おおむね二対一以上に開くことは、投票価値の平等の要請に反すると解するのが妥当である。一票の重みが特別の合理的な根拠もなく選挙区間で二倍以上の較差をもつことは、平等選挙の本質を破壊することになるからである。この二対一の基準は、学説では広く支持されているが、最高裁の判例では明確な基準は示されていない。
云々と書いて、過去の判例などが出ておるわけでございます。
私は、こういう憲法論が本問題の非常に大きな論点でございますので、九十五にもなってしまったわけでございますが、できれば今回においてもみんな二倍未満にすべきだという考えも持っておりますし、また、勧告の中にございますように、わざわざ二倍を超える選挙区を一部でつくることは望ましくないのではないか、そういうふうにも考えるわけでございます。
過去、三倍未満ならまあまあだというような判例があったんですが、あの時代は、先生方百も御承知のように、どんどんどんどん人口移動が始まって、三・何倍になってしまった。そこで、最高裁も困りまして、三倍を超えるに至ったということは、やはりどう見ても憲法に違反すると思う、しかし、選挙を無効にするわけにもいかないという判例が出ておる。だから、三倍を超えれば違憲であって、三倍未満であれば合憲であるというはずはないんです。学説すべてにわたって出ておりますように、二倍だということを考えるべきであろうと思います。
そこで、画定審議会設置法では、各県一配分規定があるということ、それで県ごと配分でございますから、五増五減で出されるということは、審議会の勧告としてはしようがないでしょうと、法律に書いてあるんですから。そこまでは結構です。
しかし、その三条の第一項には、はっきりと二倍以上とならないことを基本とするということが具体的に書かれておって、芦部さんが本でも言っておりますように、いろいろな状況を考える、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行って、格差が二倍以上にならないようにすることを基本とすると一項で書いてある。ただし、二項において、一割り振って県別の割り振りは決めましょうよと言っているんですが、やはり一項と二項では、一項の方が本来重いわけでございます。
審議会としては、二項を守って、勧告は出す。しかし、国会は、やはり本来の憲法上の議論から、本来二倍未満とする努力をすべきでありますし、もう一つ申しますと、十年後の国勢調査を考えると、またこの規定が問題になって、小さな県の定数が三に維持された場合は、二倍を超える選挙区が二十ぐらいにふえることが考えられるんですが、私は、その場合は、我々の国会の良識としても、二倍未満にすることが一項によって基本なんですから、必ずそういうふうに修正すべきだと考えるし、それは十年後の話をするよりも、まず本年度、今において本来すべきことではないかということを考えるわけでございます。
長々といろいろ申しましたけれども、総務大臣にぜひお伺いいたしたいわけでございますが、やはりこの憲法論というのは大事なわけでございますし、硬直的に、今の規定があればもうそれが金科玉条、これでよしとするというようなことではいけないので、政府としてもあるいは立法府としても前向きに、せっかくここまで来たのでございますから、九つまで来たのでございますから、できるだけゼロに近づけるとか、二倍以上の選挙区を新たにつくらないとかという努力は本来すべきことであると思いますが、いかがお考えか。その憲法論についてお願いします。
片
片山虎之助#5
○片山国務大臣 今、細田委員から憲法問題を含めて御所見の御開陳がございまして、大変私も感心して聞かせていただきました。
私どもの方も、一票の格差の是正、平等選挙ということは大変重い命題であると認識いたしております。ただ、今回は、御承知のような今の仕組みでは、選挙区画定審議会にいろいろなことをお願いしようということでございまして、審議会の方ではやはり法律に基づいて一生懸命努力されて、現在の案を勧告されたわけでございます。
なるほど二倍を超えているものが九つありますけれども、二・〇幾らというあれで、前よりは格差が減っておりますし、法律も基本としてと書いてありますから、少しも許さない、こういうことではございませんので、そういうことを含めて、法律の理念を踏まえて、投票価値をできるだけ平等にするということで最大限の努力をしたものだ、私はこういうふうに思っております。
しかし、二倍を超えているものが九つあります。それは憲法上許容されるものとの見解を当審議会の中でも委員さん方が大分議論された、こういうふうに聞いておりますので、政府としては審議会の御勧告は尊重せざるを得ない立場でございますので、そういうことで今回の案をつくらせていただいたわけでございます。
立法府の御判断あるいは御見解としては、大変今貴重な意見を聞かせていただきましたので、今後ともそれについてはしっかりと受けとめさせていただきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →私どもの方も、一票の格差の是正、平等選挙ということは大変重い命題であると認識いたしております。ただ、今回は、御承知のような今の仕組みでは、選挙区画定審議会にいろいろなことをお願いしようということでございまして、審議会の方ではやはり法律に基づいて一生懸命努力されて、現在の案を勧告されたわけでございます。
なるほど二倍を超えているものが九つありますけれども、二・〇幾らというあれで、前よりは格差が減っておりますし、法律も基本としてと書いてありますから、少しも許さない、こういうことではございませんので、そういうことを含めて、法律の理念を踏まえて、投票価値をできるだけ平等にするということで最大限の努力をしたものだ、私はこういうふうに思っております。
しかし、二倍を超えているものが九つあります。それは憲法上許容されるものとの見解を当審議会の中でも委員さん方が大分議論された、こういうふうに聞いておりますので、政府としては審議会の御勧告は尊重せざるを得ない立場でございますので、そういうことで今回の案をつくらせていただいたわけでございます。
立法府の御判断あるいは御見解としては、大変今貴重な意見を聞かせていただきましたので、今後ともそれについてはしっかりと受けとめさせていただきたい、こういうふうに思っております。
細
細田博之#6
○細田委員 政府のお立場はよくわかりますし、何よりも国会で決めた法律に従って、審議会が割り振りをしたり検討したわけでございますからね。
しかし、北海道選出の先生方もおられますけれども、与党野党を問わず、北部北海道が三分割されるなんていうことが本当にいいのだろうか。全国で一人当たりの人口が十三位である北海道が、一減によって二位になっていいのだろうか、これは金田先生がこれからされますけれども。
私は、国会の責務である、これからも責務であるし、例えばいかなる形で今回法律が通るにせよ、これは今国会中に通さなきゃいけないと私は思います。このまま宙ぶらりんで次から次へやったってとんでもないことになって、選挙区の数で言うと、大きな選挙区の異動、選挙区でも四十四もあるんですね。細かく言えば六十八、中規模以上というと五十六、七ありまして、それだけあるものを、この通常国会が終わって秋の臨時国会でもやろうかというようなことが議論されるべきでないと。だから、決着をつけなきゃならない。
そのときに、格差が多少残ったとしても、この残った格差を次のときに自動的に現行法に基づいてやるんだから、二倍以上がそのときに二十になろうが、三十になろうが知らないよという議論をするのは、まさに立法府の責任の放棄につながるので、私は、そういう意味で、逆に将来の議論を今に戻しているんですよ。
我が与党自民党は、皆さん方は奇異に思われるかもしれないけれども、この際、二倍未満にすることができますよう、こうしましょうという案を党の選挙制度調査会で了承をして、関係党にも協議することはできるというようなところまで来たわけでございます。そして、多くの減少県、減員県などは了解しながら、もう一歩のところまで来たわけでございますから、私は、もっといろいろな建設的な議論が各層において行われて、立法府としての責任ある審議を進め、また今後の展望を開くべきであると。
その中に、我が友党公明党さんを初め、あるいは少数政党の皆さんも、待てと。小選挙区比例代表並立制は大政党に有利で、最初は二大政党と言っておったけれども現実的ではないではないか、中選挙区がいいという面もあるので、これは第九次選挙制度審議会でやるべきだという議論もあります。これは政府において、第九次審において、いろいろまた基本的な議論もしていただくことにしながら、その中で格差の問題も考えていく、こういうことだと思います。
大臣、その九次審等での、抜本的な考え方も、もう一度いろいろ検討していくということについてどうお考えになるか、ぜひ御答弁願います。
この発言だけを見る →しかし、北海道選出の先生方もおられますけれども、与党野党を問わず、北部北海道が三分割されるなんていうことが本当にいいのだろうか。全国で一人当たりの人口が十三位である北海道が、一減によって二位になっていいのだろうか、これは金田先生がこれからされますけれども。
私は、国会の責務である、これからも責務であるし、例えばいかなる形で今回法律が通るにせよ、これは今国会中に通さなきゃいけないと私は思います。このまま宙ぶらりんで次から次へやったってとんでもないことになって、選挙区の数で言うと、大きな選挙区の異動、選挙区でも四十四もあるんですね。細かく言えば六十八、中規模以上というと五十六、七ありまして、それだけあるものを、この通常国会が終わって秋の臨時国会でもやろうかというようなことが議論されるべきでないと。だから、決着をつけなきゃならない。
そのときに、格差が多少残ったとしても、この残った格差を次のときに自動的に現行法に基づいてやるんだから、二倍以上がそのときに二十になろうが、三十になろうが知らないよという議論をするのは、まさに立法府の責任の放棄につながるので、私は、そういう意味で、逆に将来の議論を今に戻しているんですよ。
我が与党自民党は、皆さん方は奇異に思われるかもしれないけれども、この際、二倍未満にすることができますよう、こうしましょうという案を党の選挙制度調査会で了承をして、関係党にも協議することはできるというようなところまで来たわけでございます。そして、多くの減少県、減員県などは了解しながら、もう一歩のところまで来たわけでございますから、私は、もっといろいろな建設的な議論が各層において行われて、立法府としての責任ある審議を進め、また今後の展望を開くべきであると。
その中に、我が友党公明党さんを初め、あるいは少数政党の皆さんも、待てと。小選挙区比例代表並立制は大政党に有利で、最初は二大政党と言っておったけれども現実的ではないではないか、中選挙区がいいという面もあるので、これは第九次選挙制度審議会でやるべきだという議論もあります。これは政府において、第九次審において、いろいろまた基本的な議論もしていただくことにしながら、その中で格差の問題も考えていく、こういうことだと思います。
大臣、その九次審等での、抜本的な考え方も、もう一度いろいろ検討していくということについてどうお考えになるか、ぜひ御答弁願います。
片
片山虎之助#7
○片山国務大臣 この前、与党で御相談いただいたようなお話も私は聞いておりますし、総理からも九次審のお話がございました。
いずれにせよ、この法案が成立すれば、その次には九次審の構成を決めてスタートする、こういうことになろうと思いますし、基本的には、選挙制度は議会政治の根幹にかかわることでございますので、各党各会派の御意見をよく拝聴しながら、九次審のスタートについても準備を進めてまいりたい、こう思っております。
この発言だけを見る →いずれにせよ、この法案が成立すれば、その次には九次審の構成を決めてスタートする、こういうことになろうと思いますし、基本的には、選挙制度は議会政治の根幹にかかわることでございますので、各党各会派の御意見をよく拝聴しながら、九次審のスタートについても準備を進めてまいりたい、こう思っております。
細
赤
金
金田英行#10
○金田(英)委員 五増五減が本日から議論をされるわけでございます。その前に大臣にいろいろ御質問したい向きがあるのでございますが、お手元に資料をお配りさせていただくことを御了解いただきたいというふうに思います。
資料一から資料六までありますけれども、とにかく今の状況を見ておりますと、審議会の勧告、それはもう、そこのけそこのけ勧告が通る、この勧告を政治家がいじることはまかりならぬのだというような雰囲気が漂っていることは、まことに異常だというふうに思うのでございます。あくまでも公職選挙法の改正という法律改正手続は、この国権の最高機関である立法府の我々がその責任を果たさなければならないと思っているのでございます。
そして、法律を変えるわけでありますが、法律を変えることを、特にいろいろな議論をしておりますと、それは法律を変えてから後議論してくださいと言って、審議会の皆さん方あるいは総務省の方は法律に隠れてしまう、まともな議論ができないという状況に今あるわけでございます。
時間もありますので、具体的に勧告がなぜおかしいのか、本当におかしいと私は思っております。そして、こんなおかしいところは我が立法府として直すべき義務があるんだというふうに思っております。先生方の真摯な御議論を賜りたいと思います。
資料に基づきまして、おかしい点について説明させていただきます。
まず、資料の一でございます。
全国の人口を三百で割りました。そして、平均で四十二万三千六十四という、これが一選挙区当たりの平均数値だということでございます。そして、審議会の検討の中では、これの最上限をその四分の三である五十六万四千人、これを最上限にしよう。そして、最低限はその三分の二である二十八万二千四十三人にしようという検討の基準をつくったのでございます。この間に入れば、最大、最小の間に入れば大体二分の一におさまるであろう、そのことは算数的にはすごく正しいのでございます。そういう検討もあろうかと思います。
そういったことで、勧告の中で、現在の秋田二区というのは二十七万九千七百七十六であるから最小限の二十八万より二千二百人ほど少ない、ですから、これは直さなければならないということで、何と秋田市の隣にあります男鹿市、南秋田郡の五城目町だとか飯田川町だとか、二千二百の減少を防ぐために十万三千人の人間を異動させたのでございます。こういった勧告内容になっているわけであります。
そのことによって、現在の秋田一区、これは秋田市を中心とするところでございますが、それが三十八万になり、そして、秋田二区はこの十万人の異動があって三十三万人になった、こういう勧告でございます。
しかし、勧告の内容を見てみますと、高知一区が最小の選挙区であります。二十七万、これが最小であります。そして、最大は五十五万八千、これが最大であります。この間に現在の秋田一区も秋田二区も入っているのでございます。なぜこのようなことをしなければならないのか。
生活圏を破壊して、これらの町は秋田市の隣町であります。嫁さんの新しい嫁入り道具を買うのでも、みんな秋田市に行くのであります。ところが、この町は、能代に行く、あるいは大館に行くということになると、六十キロも離れるところに行くわけであります。最大の選挙区、最大の兵庫六区と最小の高知一区の間にちゃんとおさまっている現状の秋田一区、秋田二区を何で動かすのかということ、本当にまじめに不思議な感じがするわけであります。
あくまでも選挙区をいじるということであるならば、現状三百ある選挙区を尊重する形、一票の格差をなるべく同じにしようという必要最小限度の努力、そういったもので事足りるはずであります。まさに候補者と選挙民との関係というのは、本当に密接な関係にあるわけです。おらたちの代表は国会に行っておる、そして、国会でどんな行動をしているのか、そういったこと。ですから、選挙区をいじるということは、そこに後援会もあります、そういったようなことを不必要にいじることだけは絶対避けなければならない、私はそう考えるものでございます。
時間がありませんので、先を急ぎます。
三百の選挙区を割りました。そのときにどうやって割るかというと、法律に従って、まず、資料二の表の中で、一均等配分、後ろから三列目でございますが、四十七を割り振りました。そして、残りの選挙区は二百五十三であります。この二百五十三の選挙区を人口比例で割ります。人口比例で割り戻しますと、一番上の福岡県というのは九・九九八二という数字が出てくるわけであります。各県にそれぞれの数値があるわけでありますが、これの整数部分を全部とりまして、二百二十八の選挙区をこれらの都道府県に割り振ったのであります。そして、残りの二十五の選挙区は、小数点以下の多い順番で上から二十五番目をとって、三百の選挙区を各都道府県に割り振ったという作業をやっているのでございます。
しかし、この表を見ていただくとわかるんですが、一番最後の選挙区をとったのは、三百番目の選挙区は大阪府であります。そして、残念ながら三百一番目の選挙区になったのは島根県であります。何とここの差は、例えば、大阪府では、もし一万七千九百二十五人が減っていたんであれば、島根県と逆転するのであります。また、島根県は、一万五千七百九十三人ふえていたとしたら、これは三百番目ということで、選挙区の数が一つふえるのであります。何とこの一万数千の人口が十年間でふえたか、ふえないかということによって、選挙区が一つふえたり減ったりするという結果になっている、そういったことでございます。
これは何を説明しているかと……ヤジいや、数字がそうなんです。だから、何もこれが悪いと言っているんじゃなくて、そのような一万人の人口異動で、平均四十二万なければならない選挙区がふえたり減ったりするという実情になっているんだということでございます。
それで、資料三をちょっとのぞいていただきたいのであります。基礎定数の配分によってどんな結果があらわれているかということを資料三で示させていただいております。
民主党さんは、基礎定数の配分をやめるべきだという法案を出されたことがありました。何で五増五減に賛成なのか、その点がわからないです。五増五減というのは、基礎定数の配分をやった結果が五増五減なんですから、何でそんな論理矛盾的なことを言うのかわからないんですが、まず、資料三を見ていただきます。
単純人口比例配分とした場合の数と、基礎定数を配分した場合の数とを比較してみました。そして、単純人口比例配分によるよりも、基礎定数を配分したことによって、損していると言うと語弊がありますが、与えられる選挙区が少なくなったところは、東京がマイナス三であります。神奈川県がマイナス二であります。福岡県がマイナス一であります。こういった形になっているわけです。
そして、単純人口比例配分したときよりも、基礎定数を配分したことによって増となった都道府県がございます。青森県から始まって沖縄県まで、それぞれの県が一ずつ増加しているのでございます。
そこでこの問題を見るときに、あれ、おかしなことがあるなと。北海道がマイナス、減となる都道府県になっているのでございます。なぜ基礎定数一配分したかと申しますと、下の方に二行で書いてありますが、過疎地域に配慮をしなければならない、そして、選挙区を考える場合に、何といっても、人口だけということではおかしいんじゃないのか、面積も計算、配慮しなきゃならないんじゃないのかと。地政学上の問題もあるでしょう、いろいろな地域のものがあるから、基礎定数を配分することにしましょうということで、細川政権のときに基礎定数一配分を法律で定めたのでございます。
しかし、ここに減となる県をざっと見てみますと、東京、神奈川、愛知、大阪、埼玉、千葉、静岡、兵庫、福岡、これらはまさに大都市圏であります。しかし、不思議に過疎県であります北海道がこの中に入っているのでございます。単純人口比例した十三、それよりも北海道は減らされているのでございます。過疎地域への配慮、こういったことを考えるならば、基礎定数一配分したという立法趣旨を考えるならば、この北海道というのは極めて不当な扱いであります。
国勢調査の結果、一平方キロの人口密度をごらんください。東京は一平方キロに五千五百十六人も住んでいます。しかし、北海道は七十二・五人しか住んでいないのであります。過疎地域に配慮するというのであれば、これは最小限、過疎県である北海道は、基礎数の配分がそれを上回る数が割り当てられてしかるべきなのであります。
ですから、一律基礎数を配分したからといって、法律でそう書いているからといって、算術的に単純にこういった答申、勧告をするということは、その立法精神からして間違った結果になっているんだというふうに私は思うところでございます。我々は、立法府の責任として、その趣旨を考えるならば、こういったよりよい勧告に何とか直すべき義務があるんだというふうに考えるところでございます。
それと、資料四でございます。
我々は、議員一人当たりの人口はなるべく同じでありたいというふうに思っているのでございます。東京は千二百万人で二十五の選挙区が与えられておりまして、議員一人当たり人口は、何と四十八万二千人でございます。そして、この一人当たり人口が多い県は、上から十の都道府県を調べてみましたら、この資料四のとおりであります。これらはすべて大都市圏であります。
しかし、何と過疎県である北海道が四十七万三千五百七十九ということで、北海道は議員一人当たりの人口が二番目に多い、一票の価値がそれだけ希薄に評価されてしまったという結果を招いていた勧告でございます。これは何といっても勧告を許すわけにいかないというふうに、単純に我々は追及します、質問をします。そうしますと、法律でそう書いてあるからといって、法律の陰に隠れてしまうのでございます。議論になりません。ここは立法府、我々の責任で、そして良識で直さなければならない、そういったことだろうというふうに考えるのでございます。
そして、資料五を見ていただきます。
これは、全国で一番最小の県であります高知一区、高知一区の二倍を超える選挙区はここに示したとおり九つあるわけであります。九つある中で、何と今回の勧告でさらに二倍を超える選挙区を三つも多くつくり上げているということがあります。静岡五区、静岡六区、北海道六区がそうであります。
ですから、相当無理な、二倍を超える、まさに二倍を超える選挙区はつくらないようにしようという配慮について、事ほどさように、五増五減を実施するということ、機械的に実施するということのために、相当論理的に合わない、そういったものをつくってしまったという勧告内容になっているわけです。この点についても、我々立法府は正さなければならないというふうに思うのでございます。
また、資料六には、このような勧告を受けて我々の地元では大変な騒ぎになっているわけであります。何でおれたちに相談なく、あっちの選挙区にくっつけ、こっちの選挙区にくっつけ、そう言われなきゃならないんだ、我々の生活圏はどうなるんだ、文化圏……ヤジいや、そういった形になっているんです。例えば資料一のそれでもそうです。そういった形になって、この選挙区割りについては反対であるということで、各市町村議会で反対決議が行われているのでございます。それがまだまだどんどん出てくるのでありますが、やはり我々は、有権者である国民の皆さん方のそういった悩みや苦痛をしっかりと受けとめながら、この法改正に当たらなければならないというふうに考えるところでございます。
確かに、五増五減、法律でそう書いてある。だから、おまえら黙れ、そこのけそこのけ勧告が通るということでは、国会の代表としての我々の良識が問われるんだ。やはり、おかしいところはおかしい。
それから、もう時間がないんだ、今国会は今月中で終わるんだからもう時間がないんだ、ですから、五増五減のまま通してくれというふうな声もあります。しかし、それは今の法律案で、この秋田県のところはおかしいからこれは削ろう、北海道のこれはおかしいからここは削ろうという作業で十分で、何の作業に時間がかかるということはありません。
事ほどさように、五増五減というのは、たった一万人の増減で割り振りされているというような事実があったのは先ほど御説明したとおりでございます。資料二を見ていただきますと、三百一番目が島根県であります。三百二番目の県が静岡県、山形県、大分県。まさに減にすべき県というのは三百一番目から三百四番目、ここにずっと次点で並んでいるのでございます。一万人ぐらいの増減。
やはり、我々は安定した選挙区選挙というものをつくらなければなりません。やはりそこで選挙民が、我々の選んだ代議士はどんな活動をしているんだといって、突然ある日別の選挙区に組み入れられてしまって、別の先生を担がなきゃならなくなる。それは、ある程度一票の格差を均等にするためにとか、そういった必要最小限なきゃならないのはわかりますけれども、そのようなことは、この程度の一万人の増減、十年間で一万人の県の人口が増減することは多々あることであります。
ですから、我々は今そういったことを直す。私は、本当に真剣になって国会の先生方の皆さんに、おかしいものはおかしいんです、そういったことを直すべきだ。ただ単に、これは勧告だから、学者先生が書いたものだから、つくったものだからこれを正すのは国会として不遜だ、国会議員がいじるのはおかしい、そういった世の批判を浴びるだろうと。批判を浴びることを恐れて、私はマスコミの皆さん方にもお会いしてよく言うんです、悪いものは悪い。必ずしも勧告は金科玉条ではないんだよ、間違ったことは間違ったとして直す責任が我々にはあるんだということを強く訴えたいと思うのであります。
時間がないからもうこれで我慢せいとか、おまえは泣け、本当にそういった党利党略や個利個略で我々、申しているのではございません。やはりおかしいものはおかしいということで、直さなければならないというふうに思っておるのでございます。
特に、この資料一でごらんになるとおり、この男鹿市や南秋田郡、いわゆる五城目町、飯田川町、これらが、学校も秋田高校に行くんです、能代高校に行くんではありません。天王町だとかこういったものは秋田市から車でもう十分か十五分ぐらいの距離なんであります。そういった生活圏を壊してまで、こんな勧告はどうしても国民の皆さん方が納得しないし、選挙……ヤジ
それから、今回の国勢調査の結果、六十八もの選挙区の変動を勧告されております。果たして、二三%、約四分の一にもわたる選挙区をいじる必要があったんだろうか。確かに二倍の格差は、二・〇何倍にすることはできました。とにかく、おもしろおかしくいじられている部分については……ヤジ
三分の二の基準というのはどこで決まっているのかということであります。それは作業上の便利のために仮定で置いた三分の二基準であり、三分の四基準なわけですから、現実に高知一区が最低の選挙区ですから、これよりも多いのに何でこんな区割りの変更をのまなければならないのか。
やはりおかしいのでございまして、ここの辺について、片山大臣、私は質問に来たのでございます。ただ一人でしゃべるんじゃなくて、私は聞いていただきたかったんであります。友党の公明党の皆さん方にも聞いていただきたかったし、保守党の皆さん方にも聞いていただきたい。そして民主党も、ただおっかない、これにさわるとけがをする、やけどをするということじゃなくて、おかしいものはおかしい、正そう。時間もまだ十分あるんです。ここはその部分をへずれば一部修正になるのでございます。
片山大臣、私るる申し上げさせていただきました。ここは立法府であります。法律の陰に隠れて逃げまくるということは許されない場であります。片山大臣の感想なり御意見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →資料一から資料六までありますけれども、とにかく今の状況を見ておりますと、審議会の勧告、それはもう、そこのけそこのけ勧告が通る、この勧告を政治家がいじることはまかりならぬのだというような雰囲気が漂っていることは、まことに異常だというふうに思うのでございます。あくまでも公職選挙法の改正という法律改正手続は、この国権の最高機関である立法府の我々がその責任を果たさなければならないと思っているのでございます。
そして、法律を変えるわけでありますが、法律を変えることを、特にいろいろな議論をしておりますと、それは法律を変えてから後議論してくださいと言って、審議会の皆さん方あるいは総務省の方は法律に隠れてしまう、まともな議論ができないという状況に今あるわけでございます。
時間もありますので、具体的に勧告がなぜおかしいのか、本当におかしいと私は思っております。そして、こんなおかしいところは我が立法府として直すべき義務があるんだというふうに思っております。先生方の真摯な御議論を賜りたいと思います。
資料に基づきまして、おかしい点について説明させていただきます。
まず、資料の一でございます。
全国の人口を三百で割りました。そして、平均で四十二万三千六十四という、これが一選挙区当たりの平均数値だということでございます。そして、審議会の検討の中では、これの最上限をその四分の三である五十六万四千人、これを最上限にしよう。そして、最低限はその三分の二である二十八万二千四十三人にしようという検討の基準をつくったのでございます。この間に入れば、最大、最小の間に入れば大体二分の一におさまるであろう、そのことは算数的にはすごく正しいのでございます。そういう検討もあろうかと思います。
そういったことで、勧告の中で、現在の秋田二区というのは二十七万九千七百七十六であるから最小限の二十八万より二千二百人ほど少ない、ですから、これは直さなければならないということで、何と秋田市の隣にあります男鹿市、南秋田郡の五城目町だとか飯田川町だとか、二千二百の減少を防ぐために十万三千人の人間を異動させたのでございます。こういった勧告内容になっているわけであります。
そのことによって、現在の秋田一区、これは秋田市を中心とするところでございますが、それが三十八万になり、そして、秋田二区はこの十万人の異動があって三十三万人になった、こういう勧告でございます。
しかし、勧告の内容を見てみますと、高知一区が最小の選挙区であります。二十七万、これが最小であります。そして、最大は五十五万八千、これが最大であります。この間に現在の秋田一区も秋田二区も入っているのでございます。なぜこのようなことをしなければならないのか。
生活圏を破壊して、これらの町は秋田市の隣町であります。嫁さんの新しい嫁入り道具を買うのでも、みんな秋田市に行くのであります。ところが、この町は、能代に行く、あるいは大館に行くということになると、六十キロも離れるところに行くわけであります。最大の選挙区、最大の兵庫六区と最小の高知一区の間にちゃんとおさまっている現状の秋田一区、秋田二区を何で動かすのかということ、本当にまじめに不思議な感じがするわけであります。
あくまでも選挙区をいじるということであるならば、現状三百ある選挙区を尊重する形、一票の格差をなるべく同じにしようという必要最小限度の努力、そういったもので事足りるはずであります。まさに候補者と選挙民との関係というのは、本当に密接な関係にあるわけです。おらたちの代表は国会に行っておる、そして、国会でどんな行動をしているのか、そういったこと。ですから、選挙区をいじるということは、そこに後援会もあります、そういったようなことを不必要にいじることだけは絶対避けなければならない、私はそう考えるものでございます。
時間がありませんので、先を急ぎます。
三百の選挙区を割りました。そのときにどうやって割るかというと、法律に従って、まず、資料二の表の中で、一均等配分、後ろから三列目でございますが、四十七を割り振りました。そして、残りの選挙区は二百五十三であります。この二百五十三の選挙区を人口比例で割ります。人口比例で割り戻しますと、一番上の福岡県というのは九・九九八二という数字が出てくるわけであります。各県にそれぞれの数値があるわけでありますが、これの整数部分を全部とりまして、二百二十八の選挙区をこれらの都道府県に割り振ったのであります。そして、残りの二十五の選挙区は、小数点以下の多い順番で上から二十五番目をとって、三百の選挙区を各都道府県に割り振ったという作業をやっているのでございます。
しかし、この表を見ていただくとわかるんですが、一番最後の選挙区をとったのは、三百番目の選挙区は大阪府であります。そして、残念ながら三百一番目の選挙区になったのは島根県であります。何とここの差は、例えば、大阪府では、もし一万七千九百二十五人が減っていたんであれば、島根県と逆転するのであります。また、島根県は、一万五千七百九十三人ふえていたとしたら、これは三百番目ということで、選挙区の数が一つふえるのであります。何とこの一万数千の人口が十年間でふえたか、ふえないかということによって、選挙区が一つふえたり減ったりするという結果になっている、そういったことでございます。
これは何を説明しているかと……ヤジいや、数字がそうなんです。だから、何もこれが悪いと言っているんじゃなくて、そのような一万人の人口異動で、平均四十二万なければならない選挙区がふえたり減ったりするという実情になっているんだということでございます。
それで、資料三をちょっとのぞいていただきたいのであります。基礎定数の配分によってどんな結果があらわれているかということを資料三で示させていただいております。
民主党さんは、基礎定数の配分をやめるべきだという法案を出されたことがありました。何で五増五減に賛成なのか、その点がわからないです。五増五減というのは、基礎定数の配分をやった結果が五増五減なんですから、何でそんな論理矛盾的なことを言うのかわからないんですが、まず、資料三を見ていただきます。
単純人口比例配分とした場合の数と、基礎定数を配分した場合の数とを比較してみました。そして、単純人口比例配分によるよりも、基礎定数を配分したことによって、損していると言うと語弊がありますが、与えられる選挙区が少なくなったところは、東京がマイナス三であります。神奈川県がマイナス二であります。福岡県がマイナス一であります。こういった形になっているわけです。
そして、単純人口比例配分したときよりも、基礎定数を配分したことによって増となった都道府県がございます。青森県から始まって沖縄県まで、それぞれの県が一ずつ増加しているのでございます。
そこでこの問題を見るときに、あれ、おかしなことがあるなと。北海道がマイナス、減となる都道府県になっているのでございます。なぜ基礎定数一配分したかと申しますと、下の方に二行で書いてありますが、過疎地域に配慮をしなければならない、そして、選挙区を考える場合に、何といっても、人口だけということではおかしいんじゃないのか、面積も計算、配慮しなきゃならないんじゃないのかと。地政学上の問題もあるでしょう、いろいろな地域のものがあるから、基礎定数を配分することにしましょうということで、細川政権のときに基礎定数一配分を法律で定めたのでございます。
しかし、ここに減となる県をざっと見てみますと、東京、神奈川、愛知、大阪、埼玉、千葉、静岡、兵庫、福岡、これらはまさに大都市圏であります。しかし、不思議に過疎県であります北海道がこの中に入っているのでございます。単純人口比例した十三、それよりも北海道は減らされているのでございます。過疎地域への配慮、こういったことを考えるならば、基礎定数一配分したという立法趣旨を考えるならば、この北海道というのは極めて不当な扱いであります。
国勢調査の結果、一平方キロの人口密度をごらんください。東京は一平方キロに五千五百十六人も住んでいます。しかし、北海道は七十二・五人しか住んでいないのであります。過疎地域に配慮するというのであれば、これは最小限、過疎県である北海道は、基礎数の配分がそれを上回る数が割り当てられてしかるべきなのであります。
ですから、一律基礎数を配分したからといって、法律でそう書いているからといって、算術的に単純にこういった答申、勧告をするということは、その立法精神からして間違った結果になっているんだというふうに私は思うところでございます。我々は、立法府の責任として、その趣旨を考えるならば、こういったよりよい勧告に何とか直すべき義務があるんだというふうに考えるところでございます。
それと、資料四でございます。
我々は、議員一人当たりの人口はなるべく同じでありたいというふうに思っているのでございます。東京は千二百万人で二十五の選挙区が与えられておりまして、議員一人当たり人口は、何と四十八万二千人でございます。そして、この一人当たり人口が多い県は、上から十の都道府県を調べてみましたら、この資料四のとおりであります。これらはすべて大都市圏であります。
しかし、何と過疎県である北海道が四十七万三千五百七十九ということで、北海道は議員一人当たりの人口が二番目に多い、一票の価値がそれだけ希薄に評価されてしまったという結果を招いていた勧告でございます。これは何といっても勧告を許すわけにいかないというふうに、単純に我々は追及します、質問をします。そうしますと、法律でそう書いてあるからといって、法律の陰に隠れてしまうのでございます。議論になりません。ここは立法府、我々の責任で、そして良識で直さなければならない、そういったことだろうというふうに考えるのでございます。
そして、資料五を見ていただきます。
これは、全国で一番最小の県であります高知一区、高知一区の二倍を超える選挙区はここに示したとおり九つあるわけであります。九つある中で、何と今回の勧告でさらに二倍を超える選挙区を三つも多くつくり上げているということがあります。静岡五区、静岡六区、北海道六区がそうであります。
ですから、相当無理な、二倍を超える、まさに二倍を超える選挙区はつくらないようにしようという配慮について、事ほどさように、五増五減を実施するということ、機械的に実施するということのために、相当論理的に合わない、そういったものをつくってしまったという勧告内容になっているわけです。この点についても、我々立法府は正さなければならないというふうに思うのでございます。
また、資料六には、このような勧告を受けて我々の地元では大変な騒ぎになっているわけであります。何でおれたちに相談なく、あっちの選挙区にくっつけ、こっちの選挙区にくっつけ、そう言われなきゃならないんだ、我々の生活圏はどうなるんだ、文化圏……ヤジいや、そういった形になっているんです。例えば資料一のそれでもそうです。そういった形になって、この選挙区割りについては反対であるということで、各市町村議会で反対決議が行われているのでございます。それがまだまだどんどん出てくるのでありますが、やはり我々は、有権者である国民の皆さん方のそういった悩みや苦痛をしっかりと受けとめながら、この法改正に当たらなければならないというふうに考えるところでございます。
確かに、五増五減、法律でそう書いてある。だから、おまえら黙れ、そこのけそこのけ勧告が通るということでは、国会の代表としての我々の良識が問われるんだ。やはり、おかしいところはおかしい。
それから、もう時間がないんだ、今国会は今月中で終わるんだからもう時間がないんだ、ですから、五増五減のまま通してくれというふうな声もあります。しかし、それは今の法律案で、この秋田県のところはおかしいからこれは削ろう、北海道のこれはおかしいからここは削ろうという作業で十分で、何の作業に時間がかかるということはありません。
事ほどさように、五増五減というのは、たった一万人の増減で割り振りされているというような事実があったのは先ほど御説明したとおりでございます。資料二を見ていただきますと、三百一番目が島根県であります。三百二番目の県が静岡県、山形県、大分県。まさに減にすべき県というのは三百一番目から三百四番目、ここにずっと次点で並んでいるのでございます。一万人ぐらいの増減。
やはり、我々は安定した選挙区選挙というものをつくらなければなりません。やはりそこで選挙民が、我々の選んだ代議士はどんな活動をしているんだといって、突然ある日別の選挙区に組み入れられてしまって、別の先生を担がなきゃならなくなる。それは、ある程度一票の格差を均等にするためにとか、そういった必要最小限なきゃならないのはわかりますけれども、そのようなことは、この程度の一万人の増減、十年間で一万人の県の人口が増減することは多々あることであります。
ですから、我々は今そういったことを直す。私は、本当に真剣になって国会の先生方の皆さんに、おかしいものはおかしいんです、そういったことを直すべきだ。ただ単に、これは勧告だから、学者先生が書いたものだから、つくったものだからこれを正すのは国会として不遜だ、国会議員がいじるのはおかしい、そういった世の批判を浴びるだろうと。批判を浴びることを恐れて、私はマスコミの皆さん方にもお会いしてよく言うんです、悪いものは悪い。必ずしも勧告は金科玉条ではないんだよ、間違ったことは間違ったとして直す責任が我々にはあるんだということを強く訴えたいと思うのであります。
時間がないからもうこれで我慢せいとか、おまえは泣け、本当にそういった党利党略や個利個略で我々、申しているのではございません。やはりおかしいものはおかしいということで、直さなければならないというふうに思っておるのでございます。
特に、この資料一でごらんになるとおり、この男鹿市や南秋田郡、いわゆる五城目町、飯田川町、これらが、学校も秋田高校に行くんです、能代高校に行くんではありません。天王町だとかこういったものは秋田市から車でもう十分か十五分ぐらいの距離なんであります。そういった生活圏を壊してまで、こんな勧告はどうしても国民の皆さん方が納得しないし、選挙……ヤジ
それから、今回の国勢調査の結果、六十八もの選挙区の変動を勧告されております。果たして、二三%、約四分の一にもわたる選挙区をいじる必要があったんだろうか。確かに二倍の格差は、二・〇何倍にすることはできました。とにかく、おもしろおかしくいじられている部分については……ヤジ
三分の二の基準というのはどこで決まっているのかということであります。それは作業上の便利のために仮定で置いた三分の二基準であり、三分の四基準なわけですから、現実に高知一区が最低の選挙区ですから、これよりも多いのに何でこんな区割りの変更をのまなければならないのか。
やはりおかしいのでございまして、ここの辺について、片山大臣、私は質問に来たのでございます。ただ一人でしゃべるんじゃなくて、私は聞いていただきたかったんであります。友党の公明党の皆さん方にも聞いていただきたかったし、保守党の皆さん方にも聞いていただきたい。そして民主党も、ただおっかない、これにさわるとけがをする、やけどをするということじゃなくて、おかしいものはおかしい、正そう。時間もまだ十分あるんです。ここはその部分をへずれば一部修正になるのでございます。
片山大臣、私るる申し上げさせていただきました。ここは立法府であります。法律の陰に隠れて逃げまくるということは許されない場であります。片山大臣の感想なり御意見を賜りたいと思います。
片
片山虎之助#11
○片山国務大臣 今、金田委員のいろいろ資料を入れての御説明を聞かせていただきました。
政府の立場は、法律に逃げるわけじゃありませんが、やはり審議会をつくって、勧告をお願いして、それをいただいたわけでございますので、これは尊重せざるを得ない立場であるということはぜひお考えいただきたいと思いますし、審議会は、お互いに議論して今回の方針をつくりまして、その方針に基づく基準をつくって、それを当てはめてやったんですね。そういう意味では、やや画一的でしゃくし定規的じゃないかという批判は、私はあるいはあると思います。しかし、そうでもやらなければ、なかなかきっちり整理ができない、説明ができないというところはあったと思います。
それによって、いささかどうかなというような例が、私は全くないわけではないと思います。思いますけれども、勧告をいただいた以上、政府としては尊重して、そのまま法案として今回出させていただいたわけでございまして、そこのけそこのけ勧告が通るということでは必ずしもないと私は思いますけれども、今の仕組みは、国会で議論して、法律にして、今の法律をつくったわけでございますので、そこのところはぜひ御理解を賜りたいと思います。
法案が国会に出ましたら、国権の最高機関である国会でしっかりと御判断いただいて、決めていただく、こういうことでございますので、そこは、出す政府と請け負った国会との機能分担の議論で当然あると思いますので、十分な御議論を賜ることを私からもお願いいたしたい、こう思います。
この発言だけを見る →政府の立場は、法律に逃げるわけじゃありませんが、やはり審議会をつくって、勧告をお願いして、それをいただいたわけでございますので、これは尊重せざるを得ない立場であるということはぜひお考えいただきたいと思いますし、審議会は、お互いに議論して今回の方針をつくりまして、その方針に基づく基準をつくって、それを当てはめてやったんですね。そういう意味では、やや画一的でしゃくし定規的じゃないかという批判は、私はあるいはあると思います。しかし、そうでもやらなければ、なかなかきっちり整理ができない、説明ができないというところはあったと思います。
それによって、いささかどうかなというような例が、私は全くないわけではないと思います。思いますけれども、勧告をいただいた以上、政府としては尊重して、そのまま法案として今回出させていただいたわけでございまして、そこのけそこのけ勧告が通るということでは必ずしもないと私は思いますけれども、今の仕組みは、国会で議論して、法律にして、今の法律をつくったわけでございますので、そこのところはぜひ御理解を賜りたいと思います。
法案が国会に出ましたら、国権の最高機関である国会でしっかりと御判断いただいて、決めていただく、こういうことでございますので、そこは、出す政府と請け負った国会との機能分担の議論で当然あると思いますので、十分な御議論を賜ることを私からもお願いいたしたい、こう思います。
金
金田英行#12
○金田(英)委員 おかしいところはおかしいのであります。だれが見ても、この資料三で見ていただいても、東京、神奈川、愛知、大阪、北海道、埼玉、千葉、静岡、兵庫、福岡、大都市圏であります。まさにこういった県の中に、一番の過疎県である北海道が、人口比例配分よりも少ない数が割り当てられているということは……ヤジ
私は、細川政権のときにこの法律の審議に参画させていただきました。おかしい。北海道は、明治時代、三県に分かれていた時代があるんだ、だから、三県分の基礎定数を配分すべきであるという主張をさせていただきました。しかし、当時の政権与党であります細川内閣は、野党の自民党の言うことを聞いて法案を直しても間に合わないからこれでいくんだというような形で、必ずしも十分な論議が尽くされていたわけではないわけです。基準を当てはめた結果、法律の立法の趣旨に合わないという結果が生じた場合は、それを直すことはやぶさかでないはずであります。我々立法府の良識であります。
私は、個利個略で話しているのではございません。党利党略で話しているのでもございません。たまたま私の北海道七区という選挙区は、三等分されて隣近所それぞれに組み込まれてしまいまして、私の選挙区はなくなるということになっているわけです、なくなる。
それが正しいのであれば、それが論理的に正しいのであれば、私は甘んじて国会の結論を受けとめさせていただこうと思っております。しかし、やはり何ぼ言っても議論をしてもらえない、法律の陰に隠れて、こんな矛盾がある状態を放置して、おれたちはこれでやるんだ、そういった態度では、立法機関である国会の良識が泣いてしまうと思います。
私どもも、もうこれで決まったんだからということであれば、野党のいろいろな意見もお聞きしながら、法案を修正したり、あるいは附帯決議をつくったり、いろいろな、おかしい、理屈の合うもの、やはりおまえの言うことは筋が正しいんだということであれば、それを何らかの形でこの審議の中に反映させなければならない、それがこの立法府の義務だと私は思っている次第であります。
私の選挙区はなくなります。勧告どおりやれば、なくなります。それでも構いません。国会の皆さん方がそれでいいんだというのであれば、私はもうこれ以上言わないつもりでおりますが、確かに私は抵抗勢力のようにこの問題を語るときに言われがちであります。しかし、私は抵抗勢力ではございません。小泉総理をしっかりと支えながら日本の二十一世紀をつくっていくべき、そういう立場にあるという自分の信念は曲がらないのでございます。何にも抵抗しているのではありません。おかしいものをおかしいと言っているだけであります。
どうか、法律でそう書いてあるからといって、小学生や中学生がやるような算数の結論のようなことを金科玉条にして、そして、これは正しいんだ、そういった一方的な議論しかできないような日本の国会であってはならないというふうに金田英行は思うのでございます。
民主党さんだって、基礎定数はおかしいという持論をお持ちのはずでございます。基礎定数を配分しないで人口だけでいけば、こういった増の県だとか減の県というのはなくなって、人口がうまくいく、そういう考え方もあるでしょう。私は、やはり人口だけではないんだと思っておりますから、基礎定数の配分の哲学というのはやはり尊重した、尊重したとしても、この結果はおかしいというふうに主張させていただいているのであります。
民主党さんの論理に従うならば、五増五減に賛成するのはおかしいのであります。五増五減というのは、基礎定数一を配分した、そういった結果の勧告であります。ですから、やはり民主党さんの議論も矛盾しているのであります。
確かに、小選挙区比例代表並立制についての議論というのはあります。私も中選挙区の方がいいんじゃないのかなというふうにも考えておるものでございますが、やはりここはこの小選挙区比例代表並立制でいくというのであれば、今回の勧告が持つ間違い、矛盾というのをしっかりと我々は議論していかなければならないというふうに考えるところであります。
大臣、大体、五増五減というのは昨年の十二月十九日に勧告されました。そして、今はもう七月であります。その七月にわたっても、二増三減だとか三増三減だとかという議論がどうしても消えてこないというのは、一体何だとお考えでございますか。それでもし、個利個略で主張し、あるいは党利党略で主張しているのであれば、いやしくも国会議員たるもの、そのようなことはこの選挙制度に関してはすべきでないという良識は持ち合わせているのに、個利個略で主張しているからでないのであります。
やはり、審議会なり総務省の職員はおかしいじゃないの、あんたの言っていることはおかしいよと、こういう方程式でこうやっているんだから納得してくれという説明があれば、我々国会議員は納得するのであります。しかし、それがいまだかつて、今に至ってもまだ納得させられていない。そういったことについて、大臣はどういうふうに考えているのか。
やはり、個利個略の意見であれば静まります。党利党略の意見であれば、我々国会議員、静めます。しかし、いまだかつて、いまだに三増三減、二増三減という案がほうふつとして出てきて消えないというこの実態、これについて、勧告の内容ができが悪いからであります。そのことについて大臣の所見を伺います。
この発言だけを見る →私は、細川政権のときにこの法律の審議に参画させていただきました。おかしい。北海道は、明治時代、三県に分かれていた時代があるんだ、だから、三県分の基礎定数を配分すべきであるという主張をさせていただきました。しかし、当時の政権与党であります細川内閣は、野党の自民党の言うことを聞いて法案を直しても間に合わないからこれでいくんだというような形で、必ずしも十分な論議が尽くされていたわけではないわけです。基準を当てはめた結果、法律の立法の趣旨に合わないという結果が生じた場合は、それを直すことはやぶさかでないはずであります。我々立法府の良識であります。
私は、個利個略で話しているのではございません。党利党略で話しているのでもございません。たまたま私の北海道七区という選挙区は、三等分されて隣近所それぞれに組み込まれてしまいまして、私の選挙区はなくなるということになっているわけです、なくなる。
それが正しいのであれば、それが論理的に正しいのであれば、私は甘んじて国会の結論を受けとめさせていただこうと思っております。しかし、やはり何ぼ言っても議論をしてもらえない、法律の陰に隠れて、こんな矛盾がある状態を放置して、おれたちはこれでやるんだ、そういった態度では、立法機関である国会の良識が泣いてしまうと思います。
私どもも、もうこれで決まったんだからということであれば、野党のいろいろな意見もお聞きしながら、法案を修正したり、あるいは附帯決議をつくったり、いろいろな、おかしい、理屈の合うもの、やはりおまえの言うことは筋が正しいんだということであれば、それを何らかの形でこの審議の中に反映させなければならない、それがこの立法府の義務だと私は思っている次第であります。
私の選挙区はなくなります。勧告どおりやれば、なくなります。それでも構いません。国会の皆さん方がそれでいいんだというのであれば、私はもうこれ以上言わないつもりでおりますが、確かに私は抵抗勢力のようにこの問題を語るときに言われがちであります。しかし、私は抵抗勢力ではございません。小泉総理をしっかりと支えながら日本の二十一世紀をつくっていくべき、そういう立場にあるという自分の信念は曲がらないのでございます。何にも抵抗しているのではありません。おかしいものをおかしいと言っているだけであります。
どうか、法律でそう書いてあるからといって、小学生や中学生がやるような算数の結論のようなことを金科玉条にして、そして、これは正しいんだ、そういった一方的な議論しかできないような日本の国会であってはならないというふうに金田英行は思うのでございます。
民主党さんだって、基礎定数はおかしいという持論をお持ちのはずでございます。基礎定数を配分しないで人口だけでいけば、こういった増の県だとか減の県というのはなくなって、人口がうまくいく、そういう考え方もあるでしょう。私は、やはり人口だけではないんだと思っておりますから、基礎定数の配分の哲学というのはやはり尊重した、尊重したとしても、この結果はおかしいというふうに主張させていただいているのであります。
民主党さんの論理に従うならば、五増五減に賛成するのはおかしいのであります。五増五減というのは、基礎定数一を配分した、そういった結果の勧告であります。ですから、やはり民主党さんの議論も矛盾しているのであります。
確かに、小選挙区比例代表並立制についての議論というのはあります。私も中選挙区の方がいいんじゃないのかなというふうにも考えておるものでございますが、やはりここはこの小選挙区比例代表並立制でいくというのであれば、今回の勧告が持つ間違い、矛盾というのをしっかりと我々は議論していかなければならないというふうに考えるところであります。
大臣、大体、五増五減というのは昨年の十二月十九日に勧告されました。そして、今はもう七月であります。その七月にわたっても、二増三減だとか三増三減だとかという議論がどうしても消えてこないというのは、一体何だとお考えでございますか。それでもし、個利個略で主張し、あるいは党利党略で主張しているのであれば、いやしくも国会議員たるもの、そのようなことはこの選挙制度に関してはすべきでないという良識は持ち合わせているのに、個利個略で主張しているからでないのであります。
やはり、審議会なり総務省の職員はおかしいじゃないの、あんたの言っていることはおかしいよと、こういう方程式でこうやっているんだから納得してくれという説明があれば、我々国会議員は納得するのであります。しかし、それがいまだかつて、今に至ってもまだ納得させられていない。そういったことについて、大臣はどういうふうに考えているのか。
やはり、個利個略の意見であれば静まります。党利党略の意見であれば、我々国会議員、静めます。しかし、いまだかつて、いまだに三増三減、二増三減という案がほうふつとして出てきて消えないというこの実態、これについて、勧告の内容ができが悪いからであります。そのことについて大臣の所見を伺います。
片
片山虎之助#13
○片山国務大臣 もう釈迦に説法ですが、選挙制度は百点のものはないんですね。その時点の、特に国会の合意でいろいろ決めてきた、こういう経緯がございまして、そういう意味では、今回の勧告も私は百点だとは思っておりません。大変な努力をされたことには審議会の委員の皆様に感謝いたしますけれども、百点ではない。
そこで、例えば二倍を超えているのがあるじゃないか、九つも。あるいは今、金田委員御指摘の、生活圏を切っているじゃないか、そういういろいろな御意見の上で、それを補正する意味で、二増三減だとか三増三減だとか、そういう御検討がなされているんだと私は考えております。百点じゃありません。
しかし、審議会としては最善のものをつくる努力をしてきた、ここは政府としてはそれを尊重せざるを得ない、こういうことでございますので、先ほども言いましたが、国権の最高機関であります国会において、各党各会派で十分な御議論を賜りたい、こういうふうに思っている次第でございます。
この発言だけを見る →そこで、例えば二倍を超えているのがあるじゃないか、九つも。あるいは今、金田委員御指摘の、生活圏を切っているじゃないか、そういういろいろな御意見の上で、それを補正する意味で、二増三減だとか三増三減だとか、そういう御検討がなされているんだと私は考えております。百点じゃありません。
しかし、審議会としては最善のものをつくる努力をしてきた、ここは政府としてはそれを尊重せざるを得ない、こういうことでございますので、先ほども言いましたが、国権の最高機関であります国会において、各党各会派で十分な御議論を賜りたい、こういうふうに思っている次第でございます。
金
金田英行#14
○金田(英)委員 個利個略でないのであります。私の地元事情をお話しさせていただきたいと思います。
留萌支庁、宗谷支庁、上川支庁の旭川を除いたもの、これが北海道七区という選挙区であります。この地域は、明治以来一体の生活圏として、いろいろな会合でも道北圏として、北海道総合開発計画の中でも道北圏というエリアとして開発計画がつくられ、そして関係市町村が連携をとってきた、そういった地域であります。その地域を三分割して隣近所につけられますと、まさに生活圏そのものが壊れ、文化圏が壊れるのであります。
歴史的にずっと営々としてきた……ヤジ明治維新もそうです。一体の……ヤジ変なことを言うから、忘れちゃうじゃないですか。そういったことでありまして、生活圏が壊れてしまう、こういったこと。
また、つくった選挙区が、勧告された選挙区が、北海道新十二区と申しますのは、知床の果てからずっとオホーツク沿岸を通って稚内まで来て、そして利尻、礼文島を含む、何とその距離六百キロという大選挙区でございます。六百キロといいますと、東京から新幹線で新神戸まで届くという、膨大な選挙区をつくり上げて勧告したのでございます。
生活圏を壊し、そしてまた、地域の一体感がないところに組み込まれるわけです。宗谷管内、稚内市の皆さん方は、全然関係のない、今まで交流のなかった網走の人方と、あるいは紋別の人方と交流しなければならないということになるのでございます。まさに、そういった地元の事情というのを全く無視した勧告内容になっているのであります。
また、留萌支庁管内は空知支庁管内にくっつけるという勧告でもあります。これについても、生活圏、今まで一緒だった歴史的な事情からいっても全然違う生活圏に組み込まれる。文化圏、生活圏を壊してまで、ちゃんと三十三万という人口を抱える、そういった選挙区でもございます。
そういったことで、この北海道のマイナス一というのは、どうしてもその立法趣旨からしてもおかしいのであります。間違っているのであります。私は、この勧告が、はっきりとここは立法趣旨に沿わない勧告であるということで、はねつけなければならないと思っております。
皆さんの、先生方の真剣な御議論、学者先生がつくったものだから、もう我々は議論できないんだということではないはずであります。どうか、私はマスコミの皆さん方にもしっかりと、勧告をいじったら批判するぞということがあるかもしれません。しかし、それは、やはり間違いは正すという我々の立法府としての機能を全うしたことになるのであって、必ずしも勧告、審議会が絶対的に正しいんだということでは私どもはないわけであります。
具体的にこういった一、二の例を引きながら議論をさせていただきましたので、どうか先生方のこれからの御議論の中で、修正には時間がかかりません。今ある法律のその部分をただ削るだけであります。何も時間がかかる、間違ったところ、間違いを正すのにはばかることなかれでございます。そういったことでございますので、何としても、もしそれで五増五減でいいというのであれば、どうぞ私の体の上を乗り越えていってください。私は必死になって、地域の皆さん方を守るためであります。地域の選挙民の皆さん方が各議会でこうやって、この五増五減には反対だというふうに決議させていただいているのでございます。どうか、そういった国民の声をしっかりと踏まえた中で、正当な法律改正になるべきことを良識ある先生方にお訴えしながら、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →留萌支庁、宗谷支庁、上川支庁の旭川を除いたもの、これが北海道七区という選挙区であります。この地域は、明治以来一体の生活圏として、いろいろな会合でも道北圏として、北海道総合開発計画の中でも道北圏というエリアとして開発計画がつくられ、そして関係市町村が連携をとってきた、そういった地域であります。その地域を三分割して隣近所につけられますと、まさに生活圏そのものが壊れ、文化圏が壊れるのであります。
歴史的にずっと営々としてきた……ヤジ明治維新もそうです。一体の……ヤジ変なことを言うから、忘れちゃうじゃないですか。そういったことでありまして、生活圏が壊れてしまう、こういったこと。
また、つくった選挙区が、勧告された選挙区が、北海道新十二区と申しますのは、知床の果てからずっとオホーツク沿岸を通って稚内まで来て、そして利尻、礼文島を含む、何とその距離六百キロという大選挙区でございます。六百キロといいますと、東京から新幹線で新神戸まで届くという、膨大な選挙区をつくり上げて勧告したのでございます。
生活圏を壊し、そしてまた、地域の一体感がないところに組み込まれるわけです。宗谷管内、稚内市の皆さん方は、全然関係のない、今まで交流のなかった網走の人方と、あるいは紋別の人方と交流しなければならないということになるのでございます。まさに、そういった地元の事情というのを全く無視した勧告内容になっているのであります。
また、留萌支庁管内は空知支庁管内にくっつけるという勧告でもあります。これについても、生活圏、今まで一緒だった歴史的な事情からいっても全然違う生活圏に組み込まれる。文化圏、生活圏を壊してまで、ちゃんと三十三万という人口を抱える、そういった選挙区でもございます。
そういったことで、この北海道のマイナス一というのは、どうしてもその立法趣旨からしてもおかしいのであります。間違っているのであります。私は、この勧告が、はっきりとここは立法趣旨に沿わない勧告であるということで、はねつけなければならないと思っております。
皆さんの、先生方の真剣な御議論、学者先生がつくったものだから、もう我々は議論できないんだということではないはずであります。どうか、私はマスコミの皆さん方にもしっかりと、勧告をいじったら批判するぞということがあるかもしれません。しかし、それは、やはり間違いは正すという我々の立法府としての機能を全うしたことになるのであって、必ずしも勧告、審議会が絶対的に正しいんだということでは私どもはないわけであります。
具体的にこういった一、二の例を引きながら議論をさせていただきましたので、どうか先生方のこれからの御議論の中で、修正には時間がかかりません。今ある法律のその部分をただ削るだけであります。何も時間がかかる、間違ったところ、間違いを正すのにはばかることなかれでございます。そういったことでございますので、何としても、もしそれで五増五減でいいというのであれば、どうぞ私の体の上を乗り越えていってください。私は必死になって、地域の皆さん方を守るためであります。地域の選挙民の皆さん方が各議会でこうやって、この五増五減には反対だというふうに決議させていただいているのでございます。どうか、そういった国民の声をしっかりと踏まえた中で、正当な法律改正になるべきことを良識ある先生方にお訴えしながら、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
赤
佐
佐藤観樹#16
○佐藤(観)委員 民主党の佐藤観樹でございます。
五増五減案が出ておりますけれども、それを決めました小選挙区画定審議会、この法案の提案理由を申し上げ、かつ成立をさせたのは私が自治大臣を仰せつかったときでございます。そして、具体的にこの答申を出したのは野中広務自治大臣でございます。そういう意味、立場から、私は、責任を感じつつ、かつ内心じくじたるものを持って質問をいたします。
今回の改定は、皆さん御承知のように、最大の人口格差が前回が二・五七三倍から二・〇六四ということで縮小したこと、それから、二倍以上を超える選挙区が九十五小選挙区から九に減ったこと、そのことにつきましては評価をし、今、金田委員からもいろいろと御質問がございましたが、ああいう要素を大変苦しい中を選択してやっていただいた審議会の委員の方々には心からその御苦労に敬意を表します。
ただ、私が内心じくじたると申しましたのは、結果が、残念ながら二倍以上を超える選挙区が九つまだ残っておることであります。
そのことに触れる前に、今のお二人の前の質問を聞いておりますと、何か、今度の五増五減を初めて答申を出したような感じで言っておりますけれども、これは、区画定審議会法及びあらかじめ公にしております作成方針というのが、具体的に出る前に審議会から出ているわけですね。その了解のもとに、この前の案も、野中大臣時代の案も出、現在の五増五減もできているわけでありまして、今回の場合には意図的に何か新しい作業をしてやっているわけじゃない、こういう経過ですよね。大竹さんでもいいし、大臣。
この発言だけを見る →五増五減案が出ておりますけれども、それを決めました小選挙区画定審議会、この法案の提案理由を申し上げ、かつ成立をさせたのは私が自治大臣を仰せつかったときでございます。そして、具体的にこの答申を出したのは野中広務自治大臣でございます。そういう意味、立場から、私は、責任を感じつつ、かつ内心じくじたるものを持って質問をいたします。
今回の改定は、皆さん御承知のように、最大の人口格差が前回が二・五七三倍から二・〇六四ということで縮小したこと、それから、二倍以上を超える選挙区が九十五小選挙区から九に減ったこと、そのことにつきましては評価をし、今、金田委員からもいろいろと御質問がございましたが、ああいう要素を大変苦しい中を選択してやっていただいた審議会の委員の方々には心からその御苦労に敬意を表します。
ただ、私が内心じくじたると申しましたのは、結果が、残念ながら二倍以上を超える選挙区が九つまだ残っておることであります。
そのことに触れる前に、今のお二人の前の質問を聞いておりますと、何か、今度の五増五減を初めて答申を出したような感じで言っておりますけれども、これは、区画定審議会法及びあらかじめ公にしております作成方針というのが、具体的に出る前に審議会から出ているわけですね。その了解のもとに、この前の案も、野中大臣時代の案も出、現在の五増五減もできているわけでありまして、今回の場合には意図的に何か新しい作業をしてやっているわけじゃない、こういう経過ですよね。大竹さんでもいいし、大臣。
大
大竹邦実#17
○大竹政府参考人 今回、区割り審議会が、具体の区割りの作成に当たりましては、ただいまお話がございましたように、あらかじめ区割りの作成方針を定めまして、その中で具体的な基準を設け、それによって作業が進められたところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#18
○佐藤(観)委員 したがって、国会でこの法律が通り、そして、国会の人事案件として審議会の委員が決まり、それに任せることをお互い当時いた国会議員は全部了承の上にこの五増五減案ができて、御苦労を重ねて作業をしていただいた。それが五増五減であります。
確かに、細かくいろいろ、その議員の立場に立ってみると、いろいろ言いたいことは私とてあります。正直言って私とてありますが、片山大臣が言われますように、百点満点ではないが、いろいろある要素の中で、その重要度を考えて、この五増五減案が答申をされた、大臣に答申をされ、そのまま国会の方に提出をされた、こういう経過でございます。
私が内心じくじたると申しましたのは、この法案を出した当時は、皆さん、思い出していただきたいのでありますが、中選挙区制であります。中選挙区制の委員の方々が選出された議会に、この法案は当時提案されたわけであります。したがいまして、その前に中選挙区制で何度も何度も定数是正ということをやり、そのときは、一票の平等の格差是正ということと同時に、片方では、過密過疎を配慮する、そういう国会の決議もございまして、その延長線上として、残念ながら、残念ながらと言っちゃいけないな、自分で提案理由を、残念ながらと言ってはいけませんが、内心じくじたる思いというのは、この区画定審議会法の第三条の一項に、二倍以内を基礎とするということが書いてあります。基礎ということが書いてございます。この字を入れざるを得なかったこと。
それから、その第二項にございますように、四十七都道府県全部一名ずつ配ろうと。それは、中選挙区制で出られた方々から見て、自分の県の選挙区が大幅にその際減ってしまうということはやはり国民的な合意を得にくい。当時は政治改革政府と言われるぐらい、細川内閣は政治改革が第一の目標でございましたから、したがいまして、国会の了承を得るためには、そういう政治状況をバックにして、各県一名を配るということをやってきたわけでございまして、内心じくじたる思いというのはそういう意味でございます。
しかし、私は、それから六年たって、国勢調査からいえば、この前の選挙から六年たって、考えてみますに、かねてから申しておりましたように、二倍を超える、これはいわば一人の意見はお二人に相当するということなんですよね。たまたま私と同期の高鳥先生がいらっしゃるし、今一つ席があいていますが、その隣に野中先生がいらっしゃいますが、その有権者の方々は私の選挙区の有権者の方々よりほぼ二倍の権限を持っているということが、この格差二という意味なんですよね。
したがいまして、これは民主主義の原点から、先ほど細田先生も言われましたように、憲法の問題の以前の問題、日本の国会の民主主義というのはそのぐらいの程度なのかねという民主主義の土台がまさにはかられていることである。
それから、まさに半分しかいわば発言権がないということは人権問題である、国民の人権、そして民主主義の基本であるところの人権問題である、したがって、これは限りなく一に近づけるべきであるというふうに私は考えておるわけでございます。当時の状況と現在とでは政治状況が変わってきたわけでありますから、この区画定審議会法も、各県に配るのをやめ、それから、ほぼ二倍を基礎とするという基礎ではなくて、二倍以内にするというふうに本来すべきこと、これが我々に課せられた、後世にまた残すべき責任ではないか、私はこう思っておりますけれども、大臣、いかがでございますか。
この発言だけを見る →確かに、細かくいろいろ、その議員の立場に立ってみると、いろいろ言いたいことは私とてあります。正直言って私とてありますが、片山大臣が言われますように、百点満点ではないが、いろいろある要素の中で、その重要度を考えて、この五増五減案が答申をされた、大臣に答申をされ、そのまま国会の方に提出をされた、こういう経過でございます。
私が内心じくじたると申しましたのは、この法案を出した当時は、皆さん、思い出していただきたいのでありますが、中選挙区制であります。中選挙区制の委員の方々が選出された議会に、この法案は当時提案されたわけであります。したがいまして、その前に中選挙区制で何度も何度も定数是正ということをやり、そのときは、一票の平等の格差是正ということと同時に、片方では、過密過疎を配慮する、そういう国会の決議もございまして、その延長線上として、残念ながら、残念ながらと言っちゃいけないな、自分で提案理由を、残念ながらと言ってはいけませんが、内心じくじたる思いというのは、この区画定審議会法の第三条の一項に、二倍以内を基礎とするということが書いてあります。基礎ということが書いてございます。この字を入れざるを得なかったこと。
それから、その第二項にございますように、四十七都道府県全部一名ずつ配ろうと。それは、中選挙区制で出られた方々から見て、自分の県の選挙区が大幅にその際減ってしまうということはやはり国民的な合意を得にくい。当時は政治改革政府と言われるぐらい、細川内閣は政治改革が第一の目標でございましたから、したがいまして、国会の了承を得るためには、そういう政治状況をバックにして、各県一名を配るということをやってきたわけでございまして、内心じくじたる思いというのはそういう意味でございます。
しかし、私は、それから六年たって、国勢調査からいえば、この前の選挙から六年たって、考えてみますに、かねてから申しておりましたように、二倍を超える、これはいわば一人の意見はお二人に相当するということなんですよね。たまたま私と同期の高鳥先生がいらっしゃるし、今一つ席があいていますが、その隣に野中先生がいらっしゃいますが、その有権者の方々は私の選挙区の有権者の方々よりほぼ二倍の権限を持っているということが、この格差二という意味なんですよね。
したがいまして、これは民主主義の原点から、先ほど細田先生も言われましたように、憲法の問題の以前の問題、日本の国会の民主主義というのはそのぐらいの程度なのかねという民主主義の土台がまさにはかられていることである。
それから、まさに半分しかいわば発言権がないということは人権問題である、国民の人権、そして民主主義の基本であるところの人権問題である、したがって、これは限りなく一に近づけるべきであるというふうに私は考えておるわけでございます。当時の状況と現在とでは政治状況が変わってきたわけでありますから、この区画定審議会法も、各県に配るのをやめ、それから、ほぼ二倍を基礎とするという基礎ではなくて、二倍以内にするというふうに本来すべきこと、これが我々に課せられた、後世にまた残すべき責任ではないか、私はこう思っておりますけれども、大臣、いかがでございますか。
片
片山虎之助#19
○片山国務大臣 現在の選挙区画定審議会法は、まさに佐藤委員が自治大臣のときにできた。あの中に、今言われましたように、基本としてとありますですね。それと、各都道府県一つずつの定数を配分する、こういうのが決まったわけでありまして、私は、当時の状況で、大変な議論をされてああいうことになった、こういうふうに思っております。
そこで、あれからもう何年もたったではないか、どう考えるかと。これは、やはり両論成り立ちますね。私はやはりそう思います。
全部が一になるということは理想です。しかし、いろいろな状況から、選挙区を決めて定数を配分していく上で、完全に一になってしまうということはかなり至難のわざでございまして、佐藤委員が言われるできるだけ一を目指すというのは正しいと思いますけれども、そこに行くまでにはまだまだもう少しいろいろなことがあるのではなかろうか、こういう気がいたしますし、各都道府県均等に一の定数を配分するというのは、今の都道府県制度が、それぞれ、東京都のような人口の多いところも鳥取県のような人口の少ないところも同じような都道府県としての地位を与えておりますから、それを尊重するのは一つの考え方でございます。
人口の多寡にかかわらず、都道府県を一つの単位と見て発言権を与えていく、これも私は一つの考え方だろう、こう思っておりまして、この辺はどうか国会で十分な御議論を賜れば幸いだ、こう考えております。
この発言だけを見る →そこで、あれからもう何年もたったではないか、どう考えるかと。これは、やはり両論成り立ちますね。私はやはりそう思います。
全部が一になるということは理想です。しかし、いろいろな状況から、選挙区を決めて定数を配分していく上で、完全に一になってしまうということはかなり至難のわざでございまして、佐藤委員が言われるできるだけ一を目指すというのは正しいと思いますけれども、そこに行くまでにはまだまだもう少しいろいろなことがあるのではなかろうか、こういう気がいたしますし、各都道府県均等に一の定数を配分するというのは、今の都道府県制度が、それぞれ、東京都のような人口の多いところも鳥取県のような人口の少ないところも同じような都道府県としての地位を与えておりますから、それを尊重するのは一つの考え方でございます。
人口の多寡にかかわらず、都道府県を一つの単位と見て発言権を与えていく、これも私は一つの考え方だろう、こう思っておりまして、この辺はどうか国会で十分な御議論を賜れば幸いだ、こう考えております。
佐
佐藤観樹#20
○佐藤(観)委員 確かに、この区画定審議会というのは、内閣府の下にありまして、実務的には総務大臣の責任になっておりますが、本来、これは我々国会議員に課せられた最大の責任でございまして、国会を構成するのは国会議員でございますから、あるべき民主主義の姿、権利というものが十分保障される制度にすべき、これは我々の責任だと思っております。
確かに、もう一つ私が言い落としておりますのは、その三条の二項で言いますように、完全に一に近づけるためには、非常に厳しいけれども、現実に、今度の中には、例えば江戸川区は事務所単位ということで選挙区割りをやっていますよね。それから、練馬区の場合には出張所単位で選挙区の線引きをやっているし、大田区の場合には特別出張所というそれごとにやっているわけですよね。一般市の場合にも、松戸市は支所というところで、支所単位に選挙区の区割りをやっているわけであります。
そういうことからいいますと、私は、できないことではない。あるいは、どこでも大抵合併してやってきたわけですから、日本の今の三千三百二十幾つの地方自治体というのはやってきたわけでありますから、そういう歴史的な経緯なり、まさにいろいろなことを考慮していけば、それはできないことではないということも私はつけ加えておきます。
それで、先ほど金田委員からも御指摘がありましたように、皆さんのお手元に各県別の今度の改正の問題、現在の問題、それから三百で割った場合、つまり、各県一名ずつ割り振らないで、小選挙区の数でございます三百で割った場合の数字が書いてあります。バッテンをつけましたのは、別に悪いことをしたからバッテンをしたんじゃなくて、ここは本来減らなくてもいいじゃないか、ここはふやさなくてもいいじゃないか、そういう意味で、バッテンがついているのでございます。
北海道の場合には、確かに、金田委員が言われましたように、本来、三百で割れば、今度の法案のように、五増五減案のように十二にしなくて、十三であります。
それから、埼玉県の場合にも、今度は十四が十五とふえておりますが、本当の、三百で割れば、これは十六でございます。
それから、千葉県の場合には、今度の案では十三ということになっておりますが、千葉県は十四でございます。
東京は、今回は一応触れていませんけれども、三百で割れば、二十五ではなくて二十八でございます。
神奈川は、十九が二十、これは間違えたかな、ちょっと待って、神奈川は二十ですね。十八が二十であります。失礼いたしました。
静岡県の場合にも、後からまた質問があると思いますが、八が九であり、それから滋賀県の場合には、今度は四、一ふえることになっていますけれども、三百の場合には三でございます。
それから、最後の沖縄県は、今度は三が四になることになっておりますが、ここは三になるのであります。
金田委員の言われた矛盾というのは、何で北海道が減らされるのか。それは、三百から四十七引いた、つまり、第三条の二項を使って、三百から四十七引いた二百五十三で割るから、数字のちょっとした差で議席が減るのであります。冒頭私が申しましたように、そういう政治状況だったものですから、各県一名配分をいたしましたけれども、しかし、本来は、これは三百小選挙区に割るべきであるというふうに私たちは考えます。
総務大臣に答えを求めるのは何かと思いますけれども、いかがでございますか。
この発言だけを見る →確かに、もう一つ私が言い落としておりますのは、その三条の二項で言いますように、完全に一に近づけるためには、非常に厳しいけれども、現実に、今度の中には、例えば江戸川区は事務所単位ということで選挙区割りをやっていますよね。それから、練馬区の場合には出張所単位で選挙区の線引きをやっているし、大田区の場合には特別出張所というそれごとにやっているわけですよね。一般市の場合にも、松戸市は支所というところで、支所単位に選挙区の区割りをやっているわけであります。
そういうことからいいますと、私は、できないことではない。あるいは、どこでも大抵合併してやってきたわけですから、日本の今の三千三百二十幾つの地方自治体というのはやってきたわけでありますから、そういう歴史的な経緯なり、まさにいろいろなことを考慮していけば、それはできないことではないということも私はつけ加えておきます。
それで、先ほど金田委員からも御指摘がありましたように、皆さんのお手元に各県別の今度の改正の問題、現在の問題、それから三百で割った場合、つまり、各県一名ずつ割り振らないで、小選挙区の数でございます三百で割った場合の数字が書いてあります。バッテンをつけましたのは、別に悪いことをしたからバッテンをしたんじゃなくて、ここは本来減らなくてもいいじゃないか、ここはふやさなくてもいいじゃないか、そういう意味で、バッテンがついているのでございます。
北海道の場合には、確かに、金田委員が言われましたように、本来、三百で割れば、今度の法案のように、五増五減案のように十二にしなくて、十三であります。
それから、埼玉県の場合にも、今度は十四が十五とふえておりますが、本当の、三百で割れば、これは十六でございます。
それから、千葉県の場合には、今度の案では十三ということになっておりますが、千葉県は十四でございます。
東京は、今回は一応触れていませんけれども、三百で割れば、二十五ではなくて二十八でございます。
神奈川は、十九が二十、これは間違えたかな、ちょっと待って、神奈川は二十ですね。十八が二十であります。失礼いたしました。
静岡県の場合にも、後からまた質問があると思いますが、八が九であり、それから滋賀県の場合には、今度は四、一ふえることになっていますけれども、三百の場合には三でございます。
それから、最後の沖縄県は、今度は三が四になることになっておりますが、ここは三になるのであります。
金田委員の言われた矛盾というのは、何で北海道が減らされるのか。それは、三百から四十七引いた、つまり、第三条の二項を使って、三百から四十七引いた二百五十三で割るから、数字のちょっとした差で議席が減るのであります。冒頭私が申しましたように、そういう政治状況だったものですから、各県一名配分をいたしましたけれども、しかし、本来は、これは三百小選挙区に割るべきであるというふうに私たちは考えます。
総務大臣に答えを求めるのは何かと思いますけれども、いかがでございますか。
片
片山虎之助#21
○片山国務大臣 先ほども少し申し上げましたが、四十七を引かずに三百で単純に人口スライド、これは前からそういう議論があったわけでございまして、それはそれで私は一つの立派な考え方だと思います。
また、その四十七分けるというふうにしたのは、先ほども言いましたが、我が国の今の統治構造といいますか、ちょっと大げさでございますが、今は都道府県単位ですべてのものが、行政が動いている、そういう仕組みになっておりますので、大きかろうが小さかろうが、北海道にも東京都にも鳥取県にも同じ発言権をまず確保して、その上で人口だ、こういう考え方もあろうと思います。
アメリカは、上院は州の大小にかかわりなく全部二ですよね、ハワイもカリフォルニアもニューヨークも。ところが、下院の方は人口スライドでございまして、そういうことで、私は、折衷した案を今の定数配分でおとりになったのではなかろうかと考えております。
この発言だけを見る →また、その四十七分けるというふうにしたのは、先ほども言いましたが、我が国の今の統治構造といいますか、ちょっと大げさでございますが、今は都道府県単位ですべてのものが、行政が動いている、そういう仕組みになっておりますので、大きかろうが小さかろうが、北海道にも東京都にも鳥取県にも同じ発言権をまず確保して、その上で人口だ、こういう考え方もあろうと思います。
アメリカは、上院は州の大小にかかわりなく全部二ですよね、ハワイもカリフォルニアもニューヨークも。ところが、下院の方は人口スライドでございまして、そういうことで、私は、折衷した案を今の定数配分でおとりになったのではなかろうかと考えております。
佐
佐藤観樹#22
○佐藤(観)委員 大臣もいみじくも言われましたけれども、各県平等。交付税なんか、その他いろいろ違いますけれども、基本的発言権としては平等になっているわけですね。
それで、今度のというか、これは先ほど言いましたように、当時、野中自治大臣のときの作成方針と変わりないのでありますが、まず、平均値の四十二万三千六十四の三分の二と三分の四で幅をつくった。その次に一番大事なのは県ですよね。県にまずどれだけの議席を配分するかというのがその次に一番大事な作成方針でありまして、このことも私は当然だと思うんです。
そういう面からいいますと、逆転県になるような、数が減ったり、あるいはふやさなくてもいいのにふえているというところが出てくる、そのもとの原因は、この三条の第二項のことがあるからでございまして、私は、その意味で、県の減らさなくてもいいところが減ったり、あるいはふやさなくてもいいところがふえたりするもとというのは、四十七を各県全部一つずつ配っているから、みんなの納得が得られない。我が党が法案をそのために出しているということであります。それぐらい県というのは、そういう意味で非常に重要であるということであります。
次に、前の金田委員からもお話がございましたが、いわゆる三増三減案でございます。先ほどちょっと私、触れましたけれども、これは何か意図的に審議会がつくったのではないんですよね。国会が審議会法を、衆参両院を通って、審議会の委員を国会で決め、そしてその審議会の委員、国勢調査がございましたから、審議会が自動的に審議を始めて、それが一年以内に国会に、昨年の十二月十九日に答申を出してきたということでございます。
それから、作成方針についても、ここはこうします、こっちの選挙区は、こっちの県はこういうふうにしますなどということではなくて、全国一律に設けられる作成基準というものをあらかじめ公にして出したものなのであります。したがいまして、これはもうくどくど言うまでもありませんけれども、この案を尊重しないということは天につばすることでございまして、すべてこれは国会が決めて、細部については審議会に任せたということなのでありまして、これは尊重義務が我々国会議員にはあるのであります。
そういうことからいいますと、立法府でつくった審議会が出してくる案について、立法府の中でそれを認めないということは、法治国家からいって、私たちは認めるべきことではないというふうに思います。これも総務大臣に聞くのもいかがかと思いますが、一応御意見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それで、今度のというか、これは先ほど言いましたように、当時、野中自治大臣のときの作成方針と変わりないのでありますが、まず、平均値の四十二万三千六十四の三分の二と三分の四で幅をつくった。その次に一番大事なのは県ですよね。県にまずどれだけの議席を配分するかというのがその次に一番大事な作成方針でありまして、このことも私は当然だと思うんです。
そういう面からいいますと、逆転県になるような、数が減ったり、あるいはふやさなくてもいいのにふえているというところが出てくる、そのもとの原因は、この三条の第二項のことがあるからでございまして、私は、その意味で、県の減らさなくてもいいところが減ったり、あるいはふやさなくてもいいところがふえたりするもとというのは、四十七を各県全部一つずつ配っているから、みんなの納得が得られない。我が党が法案をそのために出しているということであります。それぐらい県というのは、そういう意味で非常に重要であるということであります。
次に、前の金田委員からもお話がございましたが、いわゆる三増三減案でございます。先ほどちょっと私、触れましたけれども、これは何か意図的に審議会がつくったのではないんですよね。国会が審議会法を、衆参両院を通って、審議会の委員を国会で決め、そしてその審議会の委員、国勢調査がございましたから、審議会が自動的に審議を始めて、それが一年以内に国会に、昨年の十二月十九日に答申を出してきたということでございます。
それから、作成方針についても、ここはこうします、こっちの選挙区は、こっちの県はこういうふうにしますなどということではなくて、全国一律に設けられる作成基準というものをあらかじめ公にして出したものなのであります。したがいまして、これはもうくどくど言うまでもありませんけれども、この案を尊重しないということは天につばすることでございまして、すべてこれは国会が決めて、細部については審議会に任せたということなのでありまして、これは尊重義務が我々国会議員にはあるのであります。
そういうことからいいますと、立法府でつくった審議会が出してくる案について、立法府の中でそれを認めないということは、法治国家からいって、私たちは認めるべきことではないというふうに思います。これも総務大臣に聞くのもいかがかと思いますが、一応御意見をお伺いいたします。
片
片山虎之助#23
○片山国務大臣 この審議会の性格あるいは勧告に至るまでの手続等は佐藤委員の言われたとおりでございまして、仕組みやこういう結果については、立法府で決めたといったら決めた、私もそう思います。そういう意味では、これは政府としては尊重するのが当然でございますし、立法府でもそういうことを念頭に置いていただく必要があるんではなかろうか、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#24
○佐藤(観)委員 それと、今、片山大臣も市町村合併について、市町村合併特例法を設け、あれは片山さんの時代だったかその前の大臣の時代だったか、いずれにしろ、前の大臣のときでしたか、十七年の三月までに各議会で合併を承認したものについては特例が設けられている。したがって、平成十七年の三月になりましたときには、三千三百余ございます市町村は、今いろいろと協議になっているのは三分の二、約二千が協議の対象、協議を始めているということのようでありますが、それが全部完成するかどうか、かなり時間が迫ってきておりますから、その結論はわかりませんが、いずれにしろ、新しい形の地方自治体が、最終的に幾つになるかわかりませんが、平成十七年三月にはできるわけであります。
そして、次の国勢調査、これは簡易調査と言っておりますが、十七年の十月に行われるわけですね。これは簡易調査であります。区画定審議会法の第四条の二項には、「前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、第二条の規定による勧告を行うことができる。」ということになっておりまして、必ずしも十年に一遍ではなくて、この第四条の第二項は、市町村合併なり、あるいは何か特別なその他の事情があったときには勧告をすることができる、それは自主的に区画定審議会が勧告することができるというふうに理解をしておるわけでございます。
恐らく、片山総務大臣がハッパをかければ次の市町村合併というのはかなり進むであろうということを考えますと、平成十七年の十月にいわば公表されるわけであります。それからまた作業を始めるということでございますので、やはり大きく変わる状況ではないかというふうに考え、それまで片山総務大臣がいらっしゃるかどうかは別にいたしましても、これはいわば自主的に画定審議会が動き出すことでありますから、総務大臣にお伺いするのもいかがかと思いますけれども、国会議員の一人として、責任ある立場にある総務大臣としては、私はこの平成十七年の簡易調査をもってしても不均衡の是正はすべきであるというふうに考えておりますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →そして、次の国勢調査、これは簡易調査と言っておりますが、十七年の十月に行われるわけですね。これは簡易調査であります。区画定審議会法の第四条の二項には、「前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、第二条の規定による勧告を行うことができる。」ということになっておりまして、必ずしも十年に一遍ではなくて、この第四条の第二項は、市町村合併なり、あるいは何か特別なその他の事情があったときには勧告をすることができる、それは自主的に区画定審議会が勧告することができるというふうに理解をしておるわけでございます。
恐らく、片山総務大臣がハッパをかければ次の市町村合併というのはかなり進むであろうということを考えますと、平成十七年の十月にいわば公表されるわけであります。それからまた作業を始めるということでございますので、やはり大きく変わる状況ではないかというふうに考え、それまで片山総務大臣がいらっしゃるかどうかは別にいたしましても、これはいわば自主的に画定審議会が動き出すことでありますから、総務大臣にお伺いするのもいかがかと思いますけれども、国会議員の一人として、責任ある立場にある総務大臣としては、私はこの平成十七年の簡易調査をもってしても不均衡の是正はすべきであるというふうに考えておりますが、いかがでございますか。
片
片山虎之助#25
○片山国務大臣 今、佐藤委員が言われましたように、市町村合併が全国的な大きな流れになっておりまして、今、市町村が三千二百十八あるんです。それを千ぐらいを目指して、こういうことでやっておりまして、約七割の市町村が協議会や研究会をつくって合併の検討に入っていただいておりまして、私は、かなり今の状況からいうと進むのではなかろうか、こういうふうに思っております。
そうしますと、平成十七年三月で特例法が切れますから、その時点で一応市町村の再編成ができる。そうなりますと、行政区画がかなり変わってくるのではなかろうか。人口がそれによってどう異動があるか定かではありませんけれども、今、委員が言われましたように、四条二項の状況の変化でということには該当する可能性がかなりある。そういう場合に、審議会が自主的な判断でいろいろ御検討して勧告する、こういうことも私は十分あり得るな、こういうふうに思っておりますが、いずれにせよ、審議会の御判断でございます。
この発言だけを見る →そうしますと、平成十七年三月で特例法が切れますから、その時点で一応市町村の再編成ができる。そうなりますと、行政区画がかなり変わってくるのではなかろうか。人口がそれによってどう異動があるか定かではありませんけれども、今、委員が言われましたように、四条二項の状況の変化でということには該当する可能性がかなりある。そういう場合に、審議会が自主的な判断でいろいろ御検討して勧告する、こういうことも私は十分あり得るな、こういうふうに思っておりますが、いずれにせよ、審議会の御判断でございます。
佐
佐藤観樹#26
○佐藤(観)委員 この区画定審議会法が成立をいたしました平成六年の十一月二日、このときに、衆議院の政治改革特別委員会では附帯決議を付しているのであります。
衆議院議員の小選挙区の区割りを定めることにより、ここに政治改革関連法は施行の段階を迎えることになるが、政治改革は、ここにとどまることなく、引き続き推進する必要がある。小選挙区の区割り及びその他の事項について、それぞれ次のとおり所要の措置を講ずるものとするということで、一項目めは、小選挙区間の人口の格差について、衆議院議員選挙区画定審議会設置法において、二倍以上とならないようにすることを基本とするとされているので、今後審議会が改定案の勧告を行うに当たって、小選挙区間の人口の格差ができる限り二倍未満になるように努めるものとすること。また、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情が生じたときは、審議会は、十年ごとに行われる国勢調査の結果を待つこともなく、五年目に行われる国勢調査(簡易調査)の結果により、小選挙区の改定の勧告を行うものとするという附帯決議までつけてあるわけであります。
そのことも踏まえ、かつ本委員会におきます三月二十六日の内田参考人の御意見でも、これは参考人の御意見でございますけれども、答弁の中で、同法、つまり区画定審議会法の「第四条第二項の規定によりまして、十年後の国勢調査を待たずに見直しが行われることも考えられるのでございます。」ということを当委員会でも言われておるわけでございます。
いずれにいたしましても、私は、先ほども申しましたように、我々の一票の格差是正ということは、背後におのおの有権者を持っておりまして、有権者の権利をお互い全国民一緒にしていくか、その政策の中で全国的な均衡ある発展をどうするかとか、あるいは過疎過密をどうするかとか、そういった問題は別の次元の政策として考えるべきことであって、あくまで選挙法といたしましては、一票の格差をできる限り一に近づけていくということが必要であるというふうに思っておるわけでございます。
最後になりましたが、先ほど一言言い落としました。自民党さんの、五増五減のお話につきまして、金田委員からかなり詳しく御質問がございました。これによりまして、静岡なりあるいは北海道なりの減るべきところを減らさない、それから、ふやすべきと答申になっております沖縄と滋賀についてふやさないということを、案といたしましても、二倍以上を超えるところが七が九になるだけなんですね、自民党さんの……ヤジ失礼しました、九が七になるだけでありまして、これが二倍以下に全部がなるということではないわけでございます。世間では、何か自民党さんの三増三減をやりますと、二倍以下に全部がなるように受け取っている向きがございますけれども、それは事実とは違いますので、そのことをつけ加えさせていただきまして、私の質問を終わります。
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そのことも踏まえ、かつ本委員会におきます三月二十六日の内田参考人の御意見でも、これは参考人の御意見でございますけれども、答弁の中で、同法、つまり区画定審議会法の「第四条第二項の規定によりまして、十年後の国勢調査を待たずに見直しが行われることも考えられるのでございます。」ということを当委員会でも言われておるわけでございます。
いずれにいたしましても、私は、先ほども申しましたように、我々の一票の格差是正ということは、背後におのおの有権者を持っておりまして、有権者の権利をお互い全国民一緒にしていくか、その政策の中で全国的な均衡ある発展をどうするかとか、あるいは過疎過密をどうするかとか、そういった問題は別の次元の政策として考えるべきことであって、あくまで選挙法といたしましては、一票の格差をできる限り一に近づけていくということが必要であるというふうに思っておるわけでございます。
最後になりましたが、先ほど一言言い落としました。自民党さんの、五増五減のお話につきまして、金田委員からかなり詳しく御質問がございました。これによりまして、静岡なりあるいは北海道なりの減るべきところを減らさない、それから、ふやすべきと答申になっております沖縄と滋賀についてふやさないということを、案といたしましても、二倍以上を超えるところが七が九になるだけなんですね、自民党さんの……ヤジ失礼しました、九が七になるだけでありまして、これが二倍以下に全部がなるということではないわけでございます。世間では、何か自民党さんの三増三減をやりますと、二倍以下に全部がなるように受け取っている向きがございますけれども、それは事実とは違いますので、そのことをつけ加えさせていただきまして、私の質問を終わります。
赤
山
山名靖英#28
○山名委員 公明党の山名靖英でございます。質問をさせていただきたいと思います。
選挙制度というのは、まさに政治に対する国民の信頼をかち得る上での基盤ともいうべき制度でありまして、一方で、議会制民主主義を維持、また発展させる重要な役割を持っている、このことは周知のとおりでございます。とともに、この選挙制度は、我々議員にとっても一方での生き残りをかけたものであることは、当然、認識されるところであります。しかし、最も大事なことは、国民の信頼をかち得る基盤ともなるべき制度が、国民にとってわかりやすく透明性があり、また合理的である、そして公正、公平、中立でなきゃならない、これが最も大事な視点でなければならないと思います。
そういう観点から、今改正案について若干の質問をさせていただきたいと思います。当然、現行制度の持つ問題点といいますか、これがさきの国勢調査によって人口変化による是正を余儀なくされたというところからの勧告案が出されたわけであります。一つ確認をしておきたいと思いますが、当然この小選挙区比例代表並立制という制度が導入された際に、一方でその問題点も与野党から指摘をされたところでありました。
そこで、いま一度ここで、現行制度の持つ問題点、矛盾点、これをどう認識され、そして、今回の改正案がその問題点についてどのような是正策をとろうとしたのか、この辺の認識について、まず大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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そういう観点から、今改正案について若干の質問をさせていただきたいと思います。当然、現行制度の持つ問題点といいますか、これがさきの国勢調査によって人口変化による是正を余儀なくされたというところからの勧告案が出されたわけであります。一つ確認をしておきたいと思いますが、当然この小選挙区比例代表並立制という制度が導入された際に、一方でその問題点も与野党から指摘をされたところでありました。
そこで、いま一度ここで、現行制度の持つ問題点、矛盾点、これをどう認識され、そして、今回の改正案がその問題点についてどのような是正策をとろうとしたのか、この辺の認識について、まず大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
片
片山虎之助#29
○片山国務大臣 現在の我が国の制度は小選挙区比例代表並立制でございまして、小選挙区制と比例代表制を接合しておる、こういう制度だと認識いたしております。
小選挙区制につきましては、よく言われますように、二大政党制を志向する、政権の選択が明確な形で示される、したがって、政権の交代の可能性も強い、こういうことが言われる反面、少数意見が選挙に反映されにくい、あるいは候補者選択の幅が狭い等の問題点が指摘されております。
また、比例代表制につきましては、鏡のように民意を反映するけれども、乱立する、各党、少数勢力も議席を得て乱立する、小党分立になって政権が不安定になる、こういうことが一般論として言われているわけでありまして、両方の短所を補おうということが現在の並立制だ、こういうふうに考えておりますが、世界にも余り例のない制度でございまして、長所だけがうまくジョイントされればよろしゅうございますけれども、逆の場合には、これはこれで問題になる。
こういうことでございまして、そういう中で、ぜひ今の平等選挙、投票価値の平等ということを念頭に補正を行うということが、今の選挙区画定審議会ですか、それの定数の見直しだとか、選挙審議会自体がやるわけじゃございませんけれども、仕組みはもう法律で決まっております。それに基づく選挙区定数の配分や選挙区割り等を審議している、こういう仕組みだ、こういうふうに思っておりまして、いろいろな考え方はありますけれども、いずれにせよ、私は何度も言いますが、議会制度の根幹にかかわるわけでありますから、選挙制度については、基本的には各党各会派で十分な御審議、御検討を賜る、それで適正な結論を得ていただくことが正しいのではなかろうかと思っております。
この発言だけを見る →小選挙区制につきましては、よく言われますように、二大政党制を志向する、政権の選択が明確な形で示される、したがって、政権の交代の可能性も強い、こういうことが言われる反面、少数意見が選挙に反映されにくい、あるいは候補者選択の幅が狭い等の問題点が指摘されております。
また、比例代表制につきましては、鏡のように民意を反映するけれども、乱立する、各党、少数勢力も議席を得て乱立する、小党分立になって政権が不安定になる、こういうことが一般論として言われているわけでありまして、両方の短所を補おうということが現在の並立制だ、こういうふうに考えておりますが、世界にも余り例のない制度でございまして、長所だけがうまくジョイントされればよろしゅうございますけれども、逆の場合には、これはこれで問題になる。
こういうことでございまして、そういう中で、ぜひ今の平等選挙、投票価値の平等ということを念頭に補正を行うということが、今の選挙区画定審議会ですか、それの定数の見直しだとか、選挙審議会自体がやるわけじゃございませんけれども、仕組みはもう法律で決まっております。それに基づく選挙区定数の配分や選挙区割り等を審議している、こういう仕組みだ、こういうふうに思っておりまして、いろいろな考え方はありますけれども、いずれにせよ、私は何度も言いますが、議会制度の根幹にかかわるわけでありますから、選挙制度については、基本的には各党各会派で十分な御審議、御検討を賜る、それで適正な結論を得ていただくことが正しいのではなかろうかと思っております。