本会議

2005-06-14 衆議院 全46発言

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会議録情報#0
平成十七年六月十四日(火曜日)
    —————————————
 議事日程 第二十七号
  平成十七年六月十四日
    午後一時開議
 第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
 第二 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    —————————————
○本日の会議に付した案件
 日程第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第二 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時二分開議
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河野洋平#1
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
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梶山弘志#2
○梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 日程第一とともに、内閣提出、参議院送付、下水道法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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河野洋平#3
○議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#4
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    —————————————
 日程第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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河野洋平#5
○議長(河野洋平君) 日程第一、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案、ただいま日程に追加されました下水道法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長橘康太郎君。
    —————————————
 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案及び同報告書
 下水道法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔橘康太郎君登壇〕
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橘康太郎#6
○橘康太郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案について申し上げます。
 本案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、
 国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画に改めること、
 国土形成計画は、国の定める全国計画と国土交通大臣の定める広域地方計画とすること、
 国土形成計画に係る地方公共団体からの提案制度を設けること
などの措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る五月十七日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌十八日質疑に入り、二十日参考人からの意見聴取を行い、六月十日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 次に、下水道法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、都市における浸水被害の防止、公共用水域の水質の保全等を図るため、雨水流域下水道の新設及び地方公共団体が共同して終末処理場から放流される下水の高度処理を行う制度を創設するなどの措置を講じようとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十日本委員会に付託され、同日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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河野洋平#7
○議長(河野洋平君) 両案中、日程第一につき討論の通告があります。これを許します。松崎哲久君。
    〔松崎哲久君登壇〕
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松崎哲久#8
○松崎哲久君 松崎哲久でございます。
 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました内閣提出の総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案に対して、反対の立場から討論を行います。拍手
 まず冒頭、私たち民主党のこの改正案に対する前提ともいうべき立場について説明いたします。
 第一。私たちは、国土のありようを長期的に、かつ総合的に考える計画は基本的に必要であると考えます。しかしながら、本改正によって、我が国が現在直面している巨大な、かつ重要な時代の変化に対応できるものではないと判断せざるを得ません。
 第二に、本改正の提案が余りにも性急であり、拙速であり、法案として十分に成熟度があるとは思えないわけであります。与党の諸氏からは、とかく、反対するなら対案を出せという議論を聞きます。しかしながら、拙速ゆえに反対するのですから、対案は、十分に時間をかけて準備を尽くせということに尽きます。拙速の案に対して拙速の対案を求めるのは、本末転倒、問題のすりかえとしか言いようがありません。拍手
 第三に、しかしながら、国会は数の論理が物を言うところであり、私たちが数において劣勢である以上、賛成多数で可決されることを前提に、次善、三善の策を求めることも必要であります。
 私たちは、本改正案の最大の問題点は、国土交通政策を長期にわたって規定していくことになる計画が、国権の最高機関であるこの国会の審議を経ずに策定されてしまう点にあると考えます。したがって、国会の承認を求めることにする修正その他を非公式に申し入れましたが、残念ながら、十分な回答は得られませんでした。
 国会承認を必要としない行政計画に余りに広範に権限をゆだねるという国会軽視のこの姿勢は、政省令に多くをゆだねる郵政民営化関連法案と同様に、議会政党として看過することはできません。よって、私たちが政権準備政党として現実の政策課題に真摯に、積極的に対応していこうとする限り、本案には反対せざるを得ないのであります。拍手
 次に、ただいま申し上げたことをいま少し具体的に、事実に即しまして指摘させていただきたいと思います。
 初めに、本改正によって国土総合開発法という法律の題名を国土形成計画法に改めることになっています。国土形成、既に形のある国土を形あるものにつくり上げるというのはどういうことでありましょうか。
 改正後の第二条には、「国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)」とありますので、法律上は、利用、整備及び保全がすなわち形成ということになります。しかしながら、これは一般に理解されている形成という言葉の意味とは全く違います。
 実は、委員会審議の過程で、民主党の質問者の半数以上が、この題名に違和感を持つという発言をいたしました。また、北側国土交通大臣も政府参考人も、この用語には必ずしもしっくりいっているわけではないという答弁がございました。
 その際の議論をここでは繰り返しませんが、古来、日本は言霊の幸う国と申します。言葉は実体をあらわすのです。実体がきちんとしていれば、それをあらわす言葉、適当にあらわす言葉があるはずです。なければ、探すのです。あいまいな言葉をあいまいのままに使うのでは、中身に対する自信のなさをあらわしていることになります。拍手
 ちょうど郵政民営化関連法案において、民営化後に設立される会社が郵便局株式会社や日本郵政株式会社であるように、ただ株式会社を接ぎ木しただけなのと同様であります。
 いずれにいたしましても、世界に冠たると言われた日本の官僚機構の方々の国語や言語に対する感性が衰えているのではないかというふうに感じます。言葉を大切にしない民族は滅びるという箴言、戒めの言葉を考えたら、国土形成計画法などという題名からして、成熟度の低い法律によって描かれる、新しいけれども未熟な計画に対して、暗たんたる気持ちを禁じ得ないのであります。拍手
 本改正が実現いたしますと、両三年内に新しい計画を策定することになります。ところが、今私たちは、平成十年策定の二十一世紀のグランドデザインの実施期間中にあるのです。目標達成年は平成二十二年ないし二十七年と言われるこのグランドデザインと新しい計画はどう整合するのか。従来の全国総合開発計画が達成し得なかったものをどう評価し、その責任をとろうとしているのか。
 道路公団、年金、そして郵政と、看板をかけかえて改革と言い募るのは小泉内閣の常套手段でありますが、ここにも問題のすりかえがあるのではありませんか。しかも、このすりかえは、巨大な予算が使われる割には目立たないところでひそやかに行われようとしているのです。私たち民主党が受け入れられるものではありません。
 昭和四十八年内閣提出の国土総合開発法改正案は、曲折を経て廃案。昭和四十九年に、委員長提案による国土利用計画法と議員修正による国土庁設置法の成立という結果になりました。国土庁は総理府の外局として設置されましたから、内閣総理大臣が所管する調整官庁だったのです。ところが、橋本行革に伴う平成十三年の省庁再編で国土交通省の一局となり、計画立案と実行部門が同じ屋根の下に入る結果となりました。
 私たちは、過去の全国総合開発計画の光と影を検証し、新しい時代に即したものにしていくためには、総合的な国土交通体系の形成を模索し、追求するのは、一省庁、一大臣の管轄下における行政計画ではなく、国会による議決が必要な形にしなければならないと思っております。国土交通大臣が計画策定の主体であり、かつ実行者であるということを明確に規定する本改正は、むしろ、従来の全国総合開発計画よりも後退していると言わざるを得ないのです。拍手
 新しい時代の新しい計画に要請されることは、地方の主体性をいかに確保できるかにあると考えますが、本改正では、地方分権の視点が十分とは言えません。広域地方計画を策定することにより、一見、地方分権が進むようには見えますが、権限も財源も中央に残したままでは、地方の創意と工夫を生かすことができるわけがありません。これでは、本来地方が担うべき領域に国土交通省の地方整備局を通じて国の関与が強化されるだけであり、結局、一律の、横並びの計画が立てられ、数と量を競って国あるいは地方整備局への陳情合戦が激しくなるだけということが危惧されるのであります。
 分権型社会への道筋は、既に否定のできないとうとうたる流れをなしております。理念を提示し総合調整を行う国の役割は決して必要がなくなるわけではありませんが、広域地方計画の策定主体はあくまでも地方であるべきであり、国の関与がさらに強まるおそれのある本改正は、時代に逆行するものと言わざるを得ません。
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河野洋平#9
○議長(河野洋平君) 松崎哲久君、申し合わせの時間が過ぎましたから、結論を急いでください。
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松崎哲久#10
○松崎哲久君(続) そもそも、長期の総合的な計画とは何のためにあるか。それは、国民の生活を豊かにし、便利にし、心行くまでその人生を楽しめるようにするためのものであります。
 日本の将来をどう見通し、そのためにどういう国土政策、交通政策が必要であるか、それを考えるための改正案に果たして今回の改正案はなっているのか。看板のかけかえだけで内実の伴わない改革ではなくて、真に国民の利益が増進されるような、そういう計画を立案し得る新法を私たちは必要としております。
 民主党・無所属クラブは、本改正に反対します。それは、民主党が総合的な国土交通体系の形成を不要と考えるのでも、その計画に無関心なのでもありません。むしろ真剣に考えるがゆえに、この改正に賛成できないのです。そして、この重要な課題に立ち向かうためにも、近い将来に政権交代を実現して、政権政党として新しいグランドデザインを立案する作業に乗り出すのだということを申し上げて、私の討論を終了させていただきます。拍手
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河野洋平#11
○議長(河野洋平君) これにて討論は終局いたしました。
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河野洋平#12
○議長(河野洋平君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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河野洋平#13
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、下水道法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#14
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第二 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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河野洋平#15
○議長(河野洋平君) 日程第二、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長小沢鋭仁君。
    —————————————
 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔小沢鋭仁君登壇〕
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小沢鋭仁#16
○小沢鋭仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における湖沼の水質をめぐる状況にかんがみ、湖沼の水質の保全を図るため、指定地域における規制対象施設を拡充するとともに、農地、市街地等からの流出水に係る対策の実施の推進、湖辺の環境の保護のための措置等を講じようとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、六月六日本委員会に付託され、翌七日小池環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#17
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#18
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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河野洋平#19
○議長(河野洋平君) 日程第三、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。文部科学委員長斉藤鉄夫君。
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 学校教育法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔斉藤鉄夫君登壇〕
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斉藤鉄夫#20
○斉藤鉄夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、国際的な動向等を踏まえ、短期大学に係る学位制度を設けるとともに、教育研究の活性化等の観点から教員組織の整備を行うものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、短期大学は、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとすること、
 第二に、大学及び高等専門学校において、助教授にかえて准教授を設けるとともに、助教を新設する等、教員組織の整備を行うこと
であります。
 本案は、六月一日本委員会に付託され、同月三日中山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十日質疑を行い、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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河野洋平#21
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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河野洋平#22
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
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梶山弘志#23
○梶山弘志君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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河野洋平#24
○議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野洋平#25
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    —————————————
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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河野洋平#26
○議長(河野洋平君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。安全保障委員長小林興起君。
    —————————————
 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔小林興起君登壇〕
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小林興起#27
○小林興起君 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部を改正するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、自衛官の定数を千五百九十八人削減し、二十五万千五百八十二人に改めること、
 第二に、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設するとともに情報部門の改編等を行うこと、
 第三に、即応予備自衛官の員数を六百二十六人削減し、八千三百七十八人に改めること、
 第四に、我が国に飛来する弾道ミサイル等につき、その落下による我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するため、自衛隊の部隊に対し、当該ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ずることができるよう所要の規定の整備を行うこと、
 第五に、陸上自衛隊の部隊として、第二混成団を廃止して、新たに第十四旅団を新編すること
であります。
 本案は、去る四月一日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
 本委員会におきましては、同月七日大野防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、翌八日から質疑に入り、二十六日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党及び公明党の共同提案により、自衛隊法第八十二条の二第三項の規定の趣旨を明確化することを内容とする修正案が、また、民主党・無所属クラブから、弾道ミサイル等に対し講じられた措置について国会の承諾を求めなければならないことなどを主な内容とする修正案がそれぞれ提出され、両修正案について提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。
 次いで、討論を行い、採決を行いました結果、民主党・無所属クラブ提出に係る修正案を賛成少数をもって否決した後、自由民主党及び公明党提出に係る修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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河野洋平#28
○議長(河野洋平君) 討論の通告があります。これを許します。松本剛明君。
    〔松本剛明君登壇〕
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松本剛明#29
○松本剛明君 民主党の松本剛明です。
 法案の反対討論に先立ち、一言申し上げたいと思います。
 一昨日のテレビの討論番組で、与党の責任ある立場の方が、会期延長を当然として、会期延長反対はレールの上に置き石をするようなもの、投身自殺なら男らしいという趣旨の発言をされました。その後取り消されたようでありますが、到底それで済む話ではありませんし、兵庫県の議員として、私も見逃すことはできません。
 置き石は悪質な犯罪であります。通常国会の会期は、国会法の定めで延長も一回に限られており、大変大切に考えられているものであることは明らかであります。この会期の延長に対して賛否を表明することも当然に認められることでありますが、みずからの意見に沿わないものを人命にかかわる犯罪と同列に論じる人物が民主主義を理解しているとは思えません。拍手
 投身自殺は男らしい。肯定的表現として男らしいを用いる感覚もいかがかと思いますが、何よりも、今我が国で自殺者が三万人を超えていることは、政治に携わる者にとってはだれでも片時も頭から離れることのない重い課題であります。悩み、絶望して命を絶った方、残された御遺族の悲しみ、苦しみに思いをはせるとき、政治の使命をどのように考えているのか、無責任では済まされません。拍手
 ことしの四月二十五日午前九時十八分、列車事故で百七人のとうとい命が失われ、五百名を超える方々が負傷いたしました。それから一月半、御遺族にはつらく悲しい日々、負傷の方々は今でも体の傷、心の傷に苦しんでおられます。発言の日は事故から数えて四十九日目、冗談にも例え話にする神経が信じられません。
 日曜日、私は地元の兵庫を走りながら番組を聞いていて、飛び込んできたあの発言に我が耳を疑いました。国民の命を守る国政を担う人が、自分の考えに反対する人を中傷するためとしか思えないような場面で命を惜しむ人たちの気持ちを逆なでするようなことを言うとすれば、怒りを覚えます。
 現場に赴いて花を手向ければ、突如人生を中断された多くの人々の無念の声が聞こえてまいりました。発言の主がそこまで行かれたかどうか、私は存じません。しかし、現場まで行かなくとも、そのことを思わずして、心の通った、痛みのわかる政治ができるのでしょうか。政治家としての適格性を問う声が出るのも当然であります。取り消したからといって許せる話ではありません。
 不適切な発言は取り消されるべきでありますが、適格性への疑いを消し去ることはできません。猛省を促し、関係者への謝罪を求めるとともに、そのことをどのようにみずからの行動であらわすのか、国民とともに私たちは注視をしていくということを申し上げて、憤りの言葉といたします。拍手
 それでは、民主党・無所属クラブを代表して、議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、反対の立場で討論をいたします。
 まず、本法案に関する真摯な修正協議が事実上のゼロ回答で打ち切られたことは、まことに残念でなりません。
 私たちは、防衛政策は、すべての国民にひとしくかかわる、国民の生命、身体、財産を守る政治の基本であり、さらには、外国とのかかわり、対外的な見地も視野に入れれば、国会で合意を得ることに大きな意義があると考え、取り組んでまいりました。
 委員会の審議では数々の問題点が指摘され、それぞれに十分な答えがあったとはとても言えない状況でありました。それだけに、私たちは修正を求めてまいりましたが、残念ながら与党がこれを受け入れず、多数をもって押し切るなら、立法府の責務を果たしたとは到底言えないと思います。もしも、民主党からの建設的な修正提案に応じることを連立与党のメンツにかかわる問題ととらえたのだとすれば、国を守る安全保障政策に取り組む政府・与党の根本的な姿勢が問われることになります。
 そもそも本法案は、統合運用、ミサイル防衛、情報本部設置など、我が国防衛の根幹にかかわる案件が、予算関連として一くくりに盛り込まれる形で提出をされました。中川秀直現自民党国対委員長がかつて、安易に一括して法案を出すことは国会の審議権を奪うものだ、このような趣旨の発言をされたことが記録に残っておりますが、今回の事案はまさにそれに当たるのではないでしょうか。さらには、本法に関連する重要な法整備の検討が進められているようで、その概要が不明なまま法案の審議を求めることは、審議に対する心構えも疑われます。審議が尽くされなかったことが後々禍根を残すのではないかと、大変憂えております。
 法案の内容についても申し上げてまいります。
 第一に、統合運用に関すること。
 本案では、これまで陸海空に分けていたものを、任務による仕分けを行い、フォースユーザーとなる運用の面は統合し、その他のフォースプロバイダーとしての面は従来どおり陸海空のままとするものです。私たちは、技術の進歩、新たな脅威など安全保障環境の変化から、統合の必要性はしっかり認識しておりますが、同時に難しさもいろいろ指摘されているところであります。
 だからこそ丁寧な検討を進めるべきで、例えば、審議の中で取り上げられた問題に、新設の統合幕僚長と陸海空三幕僚長との関係があります。運用面で三幕僚長の関与をなくすことについて、事務方からは、抽象論に終始し、納得できる説明もいただけませんでしたし、委員会では、大臣の御認識と食い違っているように思えてなりませんでした。現場に当たる現在の統幕会議が出されたレポートとも異なり、諸外国でそういう例があると言えば国情の違いだと切り捨て、あげくの果てには、外国の制度も変わるかもしれない、信じられない説明が続いている状況であります。
 先行して統合運用を進めている諸外国では、試行、改良を積み重ねて進化をさせております。制度をつくるときにベストを求めるのが当然ではありますが、同時に、導入後に検証して、見直す点があれば速やかに改める、これも当然ではないでしょうか。その意味で私たちは見直しを定めることを提案しているのに、何ゆえかたくなに拒絶をされるのか、理解できません。
 第二は、ミサイル防衛、MDに関する点であります。
 私たち民主党は、MDについては、我が国が直面するミサイルの脅威、これから国民の生命や身体、財産を守るための体制として、その必要性を踏まえ、費用対効果など総合的な観点から検討を進め、あわせて、シビリアンコントロール、文民統制を確保することとしてまいりました。
 その中で一つのポイントは、国会の関与であります。私たちは、事態の終結を受けて国会に承諾を求める、このような定めを提案いたしました。そもそも、権力の源は国民にあり、その負託を国権の最高機関の国会が受けています。であれば、基本的に国会の承諾は必要なのであり、不要とするにはそれ相応の理由が要るというのが考え方だと思います。承諾に至らない報告で足りるというだけでは説明になりません。
 また、文民統制の観点から、おそれの認定がなく、緊急対処要領で措置する自衛隊法八十二条の二第三項の規定の扱いについても、同条第一項との関係、期間の設定、発令のケース、そしてその要領に基づく手順の透明化など、まだまだ課題が残っております。私たちは、せめて条文をわかりやすいものとするように整理するよう提案をいたしましたが、残念ながら、これも否決をされました。
 ミサイル防衛は、当然のことでありますが、効果的に国民を守ることに資するものでなければ意味がありません。私たちは、その点から、国民への公表、情報提供ということにこだわってまいりました。残念ながら、これに関する私たちの提案も受け入れられませんでした。国民保護法でカバーするかのごとく答弁もありましたが、国民保護法と今回のミサイルの発射される事態との関係も、答弁ではいまだ整理されていないようでありまして、だれのためのMDなのか、疑問を感じざるを得ないところであります。
 本法案の問題点は、ここまで述べてきた統合運用やミサイル防衛に関連するところでも、そしてその他の分野のところでも、まだまだあります。
 委員会で、与党の議員の方から、これが本当にうまく機能するのかということについて引き続き議論を続けてみる必要がある、私は野党でもないので、これ以上この件については質問いたしませんと。与党の方々が、本音では疑問に思いながら、とめざるを得ないような、このような状況が本法案の審議の実態であります。審議を尽くしてこその国会であるはずであります。上述のように、政府みずから検討中の要素が残っている点を認めておられます。そのような中で、安全保障政策の根幹にかかわる本法案の採決を急がれても、強く異議を唱えるほかありません。
 私たちは、審議で明らかになった問題点を解決すべく修正案を提示し、協議をしてまいりましたが、残念ながら不調に終わった今、問題点を内包する法案に対し、事実上原案のままで賛成することは、将来責任を担う政党としてとるべき態度ではないという結論に達しました。将来への大いなる危惧を持って、本法案に反対をいたします。心ある議員の良識ある判断を心から願って、私の討論といたします。
 ありがとうございました。拍手
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