本会議
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会
会議録情報#0
平成十八年十二月十五日(金曜日)
午後四時三十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十一号
平成十八年十二月十五日
午前十時開議
第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
(第百六十四回国会内閣提出、第百六十五回
国会衆議院送付)
第三 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の
入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆
議院送付)
第五 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に
関する法律の廃止等に関する法律案(衆議院
提出)
第六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
第七 教育基本法案(第百六十四回国会内閣提
出、第百六十五回国会衆議院送付)
第八 児童扶養手当の減額率を検討するに当た
っての配慮に関する請願(六十七件)
第九 年金・医療制度改革に関する請願
第一〇 FOP(進行性化骨性線維異形成症)
の特定疾患治療研究事業の対象疾患への指定
(難病指定)に関する請願
第一一 身体障害者補助犬法の改正に関する請
願(十九件)
第一二 保育・学童保育・子育て支援施策の拡
充と予算の大幅増額に関する請願(八件)
第一三 患者・国民の願いである安心で行き届
いた医療の確立に関する請願(十二件)
第一四 安心できる生活を保障するための年金
・医療・介護等の社会保障制度の充実に関す
る請願(十件)
第一五 緊急の保育課題への対応と認可保育制
度の充実に関する請願
第一六 保育制度の改善と充実に関する請願
第一七 安心で行き届いた医療・介護に関する
請願(二件)
第一八 女性差別撤廃条約選択議定書の速やか
な批准に関する請願(三件)
第一九 原子力発電等に関する請願(五件)
第二〇 豊かな私学教育の実現を求める私学助
成に関する請願(二十五件)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、文部科学大臣伊吹文明君問責決議案(佐藤
泰介君外十四名発議)(委員会審査省略要求
事件)
以下 議事日程のとおり
─────・─────
この発言だけを見る →午後四時三十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十一号
平成十八年十二月十五日
午前十時開議
第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
(第百六十四回国会内閣提出、第百六十五回
国会衆議院送付)
第三 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の
入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆
議院送付)
第五 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に
関する法律の廃止等に関する法律案(衆議院
提出)
第六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
第七 教育基本法案(第百六十四回国会内閣提
出、第百六十五回国会衆議院送付)
第八 児童扶養手当の減額率を検討するに当た
っての配慮に関する請願(六十七件)
第九 年金・医療制度改革に関する請願
第一〇 FOP(進行性化骨性線維異形成症)
の特定疾患治療研究事業の対象疾患への指定
(難病指定)に関する請願
第一一 身体障害者補助犬法の改正に関する請
願(十九件)
第一二 保育・学童保育・子育て支援施策の拡
充と予算の大幅増額に関する請願(八件)
第一三 患者・国民の願いである安心で行き届
いた医療の確立に関する請願(十二件)
第一四 安心できる生活を保障するための年金
・医療・介護等の社会保障制度の充実に関す
る請願(十件)
第一五 緊急の保育課題への対応と認可保育制
度の充実に関する請願
第一六 保育制度の改善と充実に関する請願
第一七 安心で行き届いた医療・介護に関する
請願(二件)
第一八 女性差別撤廃条約選択議定書の速やか
な批准に関する請願(三件)
第一九 原子力発電等に関する請願(五件)
第二〇 豊かな私学教育の実現を求める私学助
成に関する請願(二十五件)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、文部科学大臣伊吹文明君問責決議案(佐藤
泰介君外十四名発議)(委員会審査省略要求
事件)
以下 議事日程のとおり
─────・─────
扇
扇千景#1
○議長(扇千景君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
佐藤泰介君外十四名発議に係る文部科学大臣伊吹文明君問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
佐藤泰介君外十四名発議に係る文部科学大臣伊吹文明君問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
扇
扇千景#2
○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。
よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。水岡俊一君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔水岡俊一君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。水岡俊一君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔水岡俊一君登壇、拍手〕
水
水岡俊一#3
○水岡俊一君 私は、民主党の水岡俊一でございます。
文部科学大臣伊吹文明君問責決議案
本院は、文部科学大臣伊吹文明君を問責する。
右決議する。
私は、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、国民新党を代表して、伊吹文部科学大臣に対する問責決議案について、提案の趣旨を御説明いたします。
安倍内閣は教育基本法の改正を内閣の最重要課題に挙げ、伊吹文部科学大臣は政府の改正案の責任者として答弁に当たってきました。
確かに、現在の教育基本法が制定された六十年前と比べると、教育をめぐる環境は大きく変わっており、私たちは教育の在り方をより良いものとしたいという考え方には変わりはありません。だからこそ、前の国会から民主党提案の日本国教育基本法案と政府の改正案を熱心に審議してきたのです。
しかし、審議中に、高校の必修教科の未履修問題、連鎖的に起きた子供のいじめによる自殺、タウンミーティングでのやらせ問題といった教育の根幹に係る問題が次々と起こり、審議の事情は大きく変わってまいりました。
教育基本法が教育の憲法であるとすれば、改正される教育基本法は当然これらの問題に対応できるものでなければなりません。ところが、政府の改正案には、具体的な対応策はおろか、そのヒントさえ書かれていなかったのです。
また、やらせ問題に関する内閣のタウンミーティング調査委員会結果が公表されたのは一昨日であり、これから本格的に論議をし、十分な検証を行い、責任を明らかにすべきであります。
さて、今回の政府の改正案で最も重要な項目とされてきたのがいわゆる愛国心教育の問題です。
政府の改正案では、第二条に教育の目標として、我が国と郷土を愛する態度を養うと書かれていますが、この書き方には大きな疑問を持たざるを得ません。愛する心と書かずに態度と書いたのは、憲法の内心の自由の保障に対する配慮だと説明されていますが、態度はあくまでも外形的なものであり、態度だけできればよいというのではあしき教育の代表であります。しかも、これを教育の具体的な目標として掲げることは、点数を付けるとか、学校が何らかの評価をしなければならないことになります。果たして愛国心とは点数を付けるようなものなのでしょうか。
愛国心とは、この日本で生活し生きる中で自然にはぐくむものであり、政府案のように義務をもって強制するものではありません。子供たちが愛国心を持てるような日本をつくることが私たち政治家に今問われているのではありませんか。
改正案をめぐるもう一つの重要な論点は、教育の責任は最終的にどこが持つのかという問題でした。いじめによる自殺問題でも、高校教科の未履修問題でも、最大の問題となったのが今の中途半端な教育委員会制度でした。度重なる不手際にもかかわらず、教育委員会を自治体からも国からも直接コントロールできず、対応が後手後手に回ってきたというのが事実です。
今回の政府の改正案には、教育については国と自治体が適切な役割分担の下に責任を負うとしか書いていません。これは基本法としての欠陥と言わざるを得ません。しかも、伊吹文部科学大臣の答弁などを聞いていると、政府は教育委員会制度に対する国の関与を強める方向で検討しているようです。ほんの少し前まで、規制緩和の方針に従って教育委員会廃止の方向を模索していたという朝令暮改はともかく、教育においていたずらに国の統制を強めるのは、戦前への逆戻り、時代後れではありませんか。
これに対して、民主党の法案では、現在の教育委員会制度を廃止し、国は普通教育の最終的責任を有すると明記いたしました。普通教育についての全国一律の水準や制度の枠組みについて国が責任を持つとともに、その枠内での具体的な教育行政については自治体の首長に任せるというもので、それぞれの不手際の責任は、民主主義の原則である選挙によって問われるというわけです。
自治体の首長による恣意的な偏った教育が行われるおそれがあると与党側は言うかもしれませんが、そのような心配はありません。民主党としては、与党に先駆けて、基本法を具体化するための下位法として、恣意的な教育行政を監視するための第三者機関としての教育監査委員会や学校理事会を設置する地方教育行政適正運営確保法案など二つの法律案を参議院に提出し、審議していただいてきました。しかし、地方分権が進められている中での教育の在り方に対する審議もまだまだ深められておりません。
以上述べてきたように、政府提出の改正案は欠点だらけであり、教育格差の拡大を始め教育をめぐる新しい問題も次々と起きており、私たちは、教育基本法は教育の憲法であり、すべての教育法規の方向性を定めている重要な法律であります。
だからこそ私たちは、条文ごとの審議は欠かせないとして慎重審議を強く要求してきたにもかかわらず、政府は、まず衆議院で、単純にこれまでの審議時間が目安とされる百時間を超えたことを理由に採決を急ぎ、強引に審議を打ち切り、先月十六日の衆議院本会議で法案を単独で可決し、ここ参議院に法案を送ってきました。そして、参議院においては、民主党は改めて、日本国教育基本法案とともに、それを具体化する二つの法案を改めて参議院に提出し、一層の慎重審議を求めてきましたが、昨日、突然審議を打ち切り、採決を強行したわけです。法案提出の責任者としての伊吹文部科学大臣の責任は極めて重いと言わざるを得ません。
本来ならば、伊吹大臣自らが自身の責任を十分自覚した上、自らその職を辞すべきであるが、そのような真摯な姿勢はみじんもありません。良識ある議員の方々、この伊吹大臣の問責決議案に是非賛同賜りますよう訴えて、趣旨説明を終わります。拍手
─────────────
この発言だけを見る →文部科学大臣伊吹文明君問責決議案
本院は、文部科学大臣伊吹文明君を問責する。
右決議する。
私は、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、国民新党を代表して、伊吹文部科学大臣に対する問責決議案について、提案の趣旨を御説明いたします。
安倍内閣は教育基本法の改正を内閣の最重要課題に挙げ、伊吹文部科学大臣は政府の改正案の責任者として答弁に当たってきました。
確かに、現在の教育基本法が制定された六十年前と比べると、教育をめぐる環境は大きく変わっており、私たちは教育の在り方をより良いものとしたいという考え方には変わりはありません。だからこそ、前の国会から民主党提案の日本国教育基本法案と政府の改正案を熱心に審議してきたのです。
しかし、審議中に、高校の必修教科の未履修問題、連鎖的に起きた子供のいじめによる自殺、タウンミーティングでのやらせ問題といった教育の根幹に係る問題が次々と起こり、審議の事情は大きく変わってまいりました。
教育基本法が教育の憲法であるとすれば、改正される教育基本法は当然これらの問題に対応できるものでなければなりません。ところが、政府の改正案には、具体的な対応策はおろか、そのヒントさえ書かれていなかったのです。
また、やらせ問題に関する内閣のタウンミーティング調査委員会結果が公表されたのは一昨日であり、これから本格的に論議をし、十分な検証を行い、責任を明らかにすべきであります。
さて、今回の政府の改正案で最も重要な項目とされてきたのがいわゆる愛国心教育の問題です。
政府の改正案では、第二条に教育の目標として、我が国と郷土を愛する態度を養うと書かれていますが、この書き方には大きな疑問を持たざるを得ません。愛する心と書かずに態度と書いたのは、憲法の内心の自由の保障に対する配慮だと説明されていますが、態度はあくまでも外形的なものであり、態度だけできればよいというのではあしき教育の代表であります。しかも、これを教育の具体的な目標として掲げることは、点数を付けるとか、学校が何らかの評価をしなければならないことになります。果たして愛国心とは点数を付けるようなものなのでしょうか。
愛国心とは、この日本で生活し生きる中で自然にはぐくむものであり、政府案のように義務をもって強制するものではありません。子供たちが愛国心を持てるような日本をつくることが私たち政治家に今問われているのではありませんか。
改正案をめぐるもう一つの重要な論点は、教育の責任は最終的にどこが持つのかという問題でした。いじめによる自殺問題でも、高校教科の未履修問題でも、最大の問題となったのが今の中途半端な教育委員会制度でした。度重なる不手際にもかかわらず、教育委員会を自治体からも国からも直接コントロールできず、対応が後手後手に回ってきたというのが事実です。
今回の政府の改正案には、教育については国と自治体が適切な役割分担の下に責任を負うとしか書いていません。これは基本法としての欠陥と言わざるを得ません。しかも、伊吹文部科学大臣の答弁などを聞いていると、政府は教育委員会制度に対する国の関与を強める方向で検討しているようです。ほんの少し前まで、規制緩和の方針に従って教育委員会廃止の方向を模索していたという朝令暮改はともかく、教育においていたずらに国の統制を強めるのは、戦前への逆戻り、時代後れではありませんか。
これに対して、民主党の法案では、現在の教育委員会制度を廃止し、国は普通教育の最終的責任を有すると明記いたしました。普通教育についての全国一律の水準や制度の枠組みについて国が責任を持つとともに、その枠内での具体的な教育行政については自治体の首長に任せるというもので、それぞれの不手際の責任は、民主主義の原則である選挙によって問われるというわけです。
自治体の首長による恣意的な偏った教育が行われるおそれがあると与党側は言うかもしれませんが、そのような心配はありません。民主党としては、与党に先駆けて、基本法を具体化するための下位法として、恣意的な教育行政を監視するための第三者機関としての教育監査委員会や学校理事会を設置する地方教育行政適正運営確保法案など二つの法律案を参議院に提出し、審議していただいてきました。しかし、地方分権が進められている中での教育の在り方に対する審議もまだまだ深められておりません。
以上述べてきたように、政府提出の改正案は欠点だらけであり、教育格差の拡大を始め教育をめぐる新しい問題も次々と起きており、私たちは、教育基本法は教育の憲法であり、すべての教育法規の方向性を定めている重要な法律であります。
だからこそ私たちは、条文ごとの審議は欠かせないとして慎重審議を強く要求してきたにもかかわらず、政府は、まず衆議院で、単純にこれまでの審議時間が目安とされる百時間を超えたことを理由に採決を急ぎ、強引に審議を打ち切り、先月十六日の衆議院本会議で法案を単独で可決し、ここ参議院に法案を送ってきました。そして、参議院においては、民主党は改めて、日本国教育基本法案とともに、それを具体化する二つの法案を改めて参議院に提出し、一層の慎重審議を求めてきましたが、昨日、突然審議を打ち切り、採決を強行したわけです。法案提出の責任者としての伊吹文部科学大臣の責任は極めて重いと言わざるを得ません。
本来ならば、伊吹大臣自らが自身の責任を十分自覚した上、自らその職を辞すべきであるが、そのような真摯な姿勢はみじんもありません。良識ある議員の方々、この伊吹大臣の問責決議案に是非賛同賜りますよう訴えて、趣旨説明を終わります。拍手
─────────────
扇
北
北岡秀二#5
○北岡秀二君 私は、自由民主党、公明党を代表して、ただいま議題となりました伊吹文部科学大臣の問責決議案に対し、断固反対の討論を行うものであります。
教育基本法が制定されたのが昭和二十二年、それから六十年が経過し、教育をめぐる環境は大きく変わってきております。ITを始めとして科学技術の進歩には著しいものがあり、経済活動や文化の国際化が進展、また少子高齢化が急速に進んできました。時代の変化に合わせて、教育基本法も当然改正されるべきものであります。今回の改正はむしろ遅きに失したと言われても仕方がありません。
伊吹文部科学大臣は、教育問題に関しては造詣が深く、幅広い人生経験から教育問題の改革に教育行政の指導者として取り組まれてきました。今臨時国会における議論の場においては、与野党の質問者に対して懇切丁寧な答弁に努められ、新たな教育基本法を制定する必要について分かりやすく国民に説明されてきたのであります。
深刻化するいじめ問題については、いじめは絶対に許さないという断固とした決意と、いじめられた子供を守り通すという信念を一貫して示されてきました。特に、「文部科学大臣からのお願い」を発表し、いじめに対して社会全体で解決する機運を高め、大きな反響を呼びました。いじめ問題の解決には先頭に立って取り組まれているのであります。
また、未履修問題が顕在化したときには、直ちに全国調査を実施し、現状の正確な把握に努めるのみならず、過去にさかのぼった調査を実施し、全貌の解明と公表に尽力されてきたのであります。
このように、教育基本法の成立、そしていじめなどの教育上の諸問題に全精力を傾けて取り組まれている伊吹文部科学大臣に対して問責決議を出すのは良識のかけらもない暴挙であり、野党の諸君に猛省を促します。
新たな教育基本法の制定は国民の多くが望むものであり、それによって一刻も早く今日のいじめ、不登校、教育及び教員の質の悪化、学力の低下などといった問題を解決しなければなりません。
今後とも、政府・与党は協調して、広く国民の声を聞きながら、教育改革の実現に邁進する決意であります。伊吹文部科学大臣には引き続き、教育に関して高い識見と豊富な経験を生かしていただき、指導力を遺憾なく発揮して、諸問題の解決に取り組まれることを望みます。
本問責決議案に強く反対の意見を表明し、私の反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →教育基本法が制定されたのが昭和二十二年、それから六十年が経過し、教育をめぐる環境は大きく変わってきております。ITを始めとして科学技術の進歩には著しいものがあり、経済活動や文化の国際化が進展、また少子高齢化が急速に進んできました。時代の変化に合わせて、教育基本法も当然改正されるべきものであります。今回の改正はむしろ遅きに失したと言われても仕方がありません。
伊吹文部科学大臣は、教育問題に関しては造詣が深く、幅広い人生経験から教育問題の改革に教育行政の指導者として取り組まれてきました。今臨時国会における議論の場においては、与野党の質問者に対して懇切丁寧な答弁に努められ、新たな教育基本法を制定する必要について分かりやすく国民に説明されてきたのであります。
深刻化するいじめ問題については、いじめは絶対に許さないという断固とした決意と、いじめられた子供を守り通すという信念を一貫して示されてきました。特に、「文部科学大臣からのお願い」を発表し、いじめに対して社会全体で解決する機運を高め、大きな反響を呼びました。いじめ問題の解決には先頭に立って取り組まれているのであります。
また、未履修問題が顕在化したときには、直ちに全国調査を実施し、現状の正確な把握に努めるのみならず、過去にさかのぼった調査を実施し、全貌の解明と公表に尽力されてきたのであります。
このように、教育基本法の成立、そしていじめなどの教育上の諸問題に全精力を傾けて取り組まれている伊吹文部科学大臣に対して問責決議を出すのは良識のかけらもない暴挙であり、野党の諸君に猛省を促します。
新たな教育基本法の制定は国民の多くが望むものであり、それによって一刻も早く今日のいじめ、不登校、教育及び教員の質の悪化、学力の低下などといった問題を解決しなければなりません。
今後とも、政府・与党は協調して、広く国民の声を聞きながら、教育改革の実現に邁進する決意であります。伊吹文部科学大臣には引き続き、教育に関して高い識見と豊富な経験を生かしていただき、指導力を遺憾なく発揮して、諸問題の解決に取り組まれることを望みます。
本問責決議案に強く反対の意見を表明し、私の反対討論といたします。拍手
扇
内
内藤正光#7
○内藤正光君 私は、民主党・新緑風会を代表して、伊吹文科大臣への問責決議案に対して賛成の立場で討論を行います。
教育基本法が生まれてから六十年、日本社会も大きく変化し、これに対応するための教育基本法の改正は必要であると我々は考えますが、問題はその中身、内容にあります。
私にも不思議に思えるのですが、今回、教育基本法の審議が佳境に入るに至って、次々に看過し得ない大きな教育に関する問題が起こってきました。タウンミーティングでのやらせ問題、いじめによる自殺の連鎖、高校の必修教科未履修問題と、いわゆる教育問題三点セットです。いずれも、今日、教育が陥っている問題点に深く根差したものとなっております。
まず、タウンミーティングでのやらせ問題は、小泉政権及びそれを受け継いだ安倍政権に、教育基本法の改正を目指す資格が本当にあるのかという疑問を引き起こしました。
小泉総理のときに、国民の声を聞きたいと始めたのがタウンミーティングでした。しかし、百七十四回のうち実に百五回ものタウンミーティングで主催者側から事前の発言依頼があったことが明らかになりました。
さらに、そのうちの二十五回では発言者に謝礼まで手渡され、とりわけ教育問題をテーマに行った八回のうち五回においては、あらかじめ選んだ質問者に案文を渡し、これに沿って質問をしてほしいと依頼したことが明らかになりました。それだけではありません。何と御丁寧にも、棒読みにならないようにとか自分の意見を述べるようになど、テレビの演出まがいのことまで行っていたんです。やらせとは決して美しい言葉ではありませんが、これをやらせと言わずして何をやらせと言うんでしょうか。
安倍総理は、愛国心教育など高邁な教育改革を掲げ、口を開けば、高い学力と規範意識を子供に身に付けさせたいと述べていますが、このようなことをやらせた文部科学省のどこに規範意識があるのでしょうか。法案を提出した文部科学省の責任者として、隗より始めよという言葉を是非かみしめていただきたいと思います。
それだけではありません。例えば平成十六年五月十五日、松山市で開かれたタウンミーティングでは、参加者四百三十一名のうち実に百人もの方が文部科学省の依頼で県教委が動員した教育関係者であったことを始め、しばしばたくさんの動員がなされたことが明らかになっております。さらに、静岡県で行われたタウンミーティングでは、ハイヤーをわざわざ東京から呼ぶなど無駄遣いも甚だしい、そういった事実が次から次へと明らかになっております。
また、国会の会期切れ直前にようやく調査結果を発表するというやり方そのものがこそくであり、その調査内容も、また、給与を返上して済ましますという責任の取り方も、決して国民の納得できるものではありません。法案を出し直すというのが正しい責任の取り方であると考えます。
次に、高校の必修科目の履修漏れ問題も教育上の大きな問題を投げ掛けました。文部科学省のまとめでは、何と全国の六百六十三校で世界史を始め必修科目の履修漏れが見付かり、新たに補習が必要な三年生は十万四千二百二名にも上りました。
政府は、未履修が七十時間以内であれば五十時間、七十時間を超えていても七十時間の履修で済ませることができるよう救済策を実行に移していますが、これは安易なびほう策にすぎません。
というのも、これまで学校の指導に従って学習してきたにもかかわらず、受験を控えて忙しいこの時期に新たに補習を受けざるを得なくなった受験生はもちろんですが、正直に指導要領に沿った授業を受けてきた受験生たちも不公平感を抱かざるを得ない状況になっているからでございます。結果的にすべての受験生に迷惑を掛けた形に終わっているわけです。しかも、今の二年生以下に対しては今後どのように改善していくのか、文部科学省からは何一つ方針は示されてはおりません。
そもそも文部科学省は、各地の教育委員会に出向などの形で常に人事交流をしており、こうした未履修の問題を知っていながら黙認してきた可能性が非常に高いと思われます。それでありながら、単に指導に従えという文部科学省の態度は到底理解できるものではありません。
もう一つ深刻な教育問題は、いじめとそれに基づく自殺の問題です。非常に悲しいことですが、今年後半、いじめが原因と見られる子供の自殺が少なくとも五件相次いでおります。
もちろん、どうすればいじめをなくすことができるかということは非常に難しい問題であり、私たちも簡単に有効な対策を打つことができるとは思ってはいません。しかし、明らかなことは、現在、そこまで子供たちが追い込まれているということであり、いやしくも教育に携わる人たちは全力でそれに立ち向かっていかなければなりません。しかし、その場合の指針を示すべき政府の教育基本法の改正案の一体どこに、どのように、こうした問題への対処が書かれているんでしょうか。基本法にはそのような細かいところまで書く必要がないとでも言うんでしょうか。
いじめ自殺問題で明らかになったのは、それに真摯に立ち向かおうとしない教育委員会の無責任ぶりでした。この教育委員会の無責任ぶりは教科の未履修問題でも明らかになりましたが、現在の教育制度を考えるならば、実は無理からぬ事情もあります。現在の教育制度は、教育委員会と自治体、それに国の関係があいまいで、どこが責任を取るか分からないような制度になっているからです。これは現在の教育基本法の欠陥ですが、実は政府の改正案でもあいまいなままとなっているんです。これでどうやっていじめによる自殺の問題に対処していこうというんでしょうか。
これに対して、私たち民主党は、いじめによる自殺の連鎖を予期していたわけではありませんが、現在の教育委員会制度の問題点を早くから理解し、今回の民主党の日本国教育基本法案及びそれを具体化する二つの法律によって、教育委員会制度を廃止するとともに、国と地方の新しい役割分担をきちんと書き込んでいるんです。
しかし、政府は、これを一顧だにせず、現場の教育関係者からの声にもあえて耳をふさぎ、欠陥法案としての政府の改正案の成立に邁進してきたわけでございます。
以上の理由によって、伊吹文科大臣の責任は重大であると考え、ただいま議題となっている伊吹大臣の問責決議案に賛成することを強く表明し、私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →教育基本法が生まれてから六十年、日本社会も大きく変化し、これに対応するための教育基本法の改正は必要であると我々は考えますが、問題はその中身、内容にあります。
私にも不思議に思えるのですが、今回、教育基本法の審議が佳境に入るに至って、次々に看過し得ない大きな教育に関する問題が起こってきました。タウンミーティングでのやらせ問題、いじめによる自殺の連鎖、高校の必修教科未履修問題と、いわゆる教育問題三点セットです。いずれも、今日、教育が陥っている問題点に深く根差したものとなっております。
まず、タウンミーティングでのやらせ問題は、小泉政権及びそれを受け継いだ安倍政権に、教育基本法の改正を目指す資格が本当にあるのかという疑問を引き起こしました。
小泉総理のときに、国民の声を聞きたいと始めたのがタウンミーティングでした。しかし、百七十四回のうち実に百五回ものタウンミーティングで主催者側から事前の発言依頼があったことが明らかになりました。
さらに、そのうちの二十五回では発言者に謝礼まで手渡され、とりわけ教育問題をテーマに行った八回のうち五回においては、あらかじめ選んだ質問者に案文を渡し、これに沿って質問をしてほしいと依頼したことが明らかになりました。それだけではありません。何と御丁寧にも、棒読みにならないようにとか自分の意見を述べるようになど、テレビの演出まがいのことまで行っていたんです。やらせとは決して美しい言葉ではありませんが、これをやらせと言わずして何をやらせと言うんでしょうか。
安倍総理は、愛国心教育など高邁な教育改革を掲げ、口を開けば、高い学力と規範意識を子供に身に付けさせたいと述べていますが、このようなことをやらせた文部科学省のどこに規範意識があるのでしょうか。法案を提出した文部科学省の責任者として、隗より始めよという言葉を是非かみしめていただきたいと思います。
それだけではありません。例えば平成十六年五月十五日、松山市で開かれたタウンミーティングでは、参加者四百三十一名のうち実に百人もの方が文部科学省の依頼で県教委が動員した教育関係者であったことを始め、しばしばたくさんの動員がなされたことが明らかになっております。さらに、静岡県で行われたタウンミーティングでは、ハイヤーをわざわざ東京から呼ぶなど無駄遣いも甚だしい、そういった事実が次から次へと明らかになっております。
また、国会の会期切れ直前にようやく調査結果を発表するというやり方そのものがこそくであり、その調査内容も、また、給与を返上して済ましますという責任の取り方も、決して国民の納得できるものではありません。法案を出し直すというのが正しい責任の取り方であると考えます。
次に、高校の必修科目の履修漏れ問題も教育上の大きな問題を投げ掛けました。文部科学省のまとめでは、何と全国の六百六十三校で世界史を始め必修科目の履修漏れが見付かり、新たに補習が必要な三年生は十万四千二百二名にも上りました。
政府は、未履修が七十時間以内であれば五十時間、七十時間を超えていても七十時間の履修で済ませることができるよう救済策を実行に移していますが、これは安易なびほう策にすぎません。
というのも、これまで学校の指導に従って学習してきたにもかかわらず、受験を控えて忙しいこの時期に新たに補習を受けざるを得なくなった受験生はもちろんですが、正直に指導要領に沿った授業を受けてきた受験生たちも不公平感を抱かざるを得ない状況になっているからでございます。結果的にすべての受験生に迷惑を掛けた形に終わっているわけです。しかも、今の二年生以下に対しては今後どのように改善していくのか、文部科学省からは何一つ方針は示されてはおりません。
そもそも文部科学省は、各地の教育委員会に出向などの形で常に人事交流をしており、こうした未履修の問題を知っていながら黙認してきた可能性が非常に高いと思われます。それでありながら、単に指導に従えという文部科学省の態度は到底理解できるものではありません。
もう一つ深刻な教育問題は、いじめとそれに基づく自殺の問題です。非常に悲しいことですが、今年後半、いじめが原因と見られる子供の自殺が少なくとも五件相次いでおります。
もちろん、どうすればいじめをなくすことができるかということは非常に難しい問題であり、私たちも簡単に有効な対策を打つことができるとは思ってはいません。しかし、明らかなことは、現在、そこまで子供たちが追い込まれているということであり、いやしくも教育に携わる人たちは全力でそれに立ち向かっていかなければなりません。しかし、その場合の指針を示すべき政府の教育基本法の改正案の一体どこに、どのように、こうした問題への対処が書かれているんでしょうか。基本法にはそのような細かいところまで書く必要がないとでも言うんでしょうか。
いじめ自殺問題で明らかになったのは、それに真摯に立ち向かおうとしない教育委員会の無責任ぶりでした。この教育委員会の無責任ぶりは教科の未履修問題でも明らかになりましたが、現在の教育制度を考えるならば、実は無理からぬ事情もあります。現在の教育制度は、教育委員会と自治体、それに国の関係があいまいで、どこが責任を取るか分からないような制度になっているからです。これは現在の教育基本法の欠陥ですが、実は政府の改正案でもあいまいなままとなっているんです。これでどうやっていじめによる自殺の問題に対処していこうというんでしょうか。
これに対して、私たち民主党は、いじめによる自殺の連鎖を予期していたわけではありませんが、現在の教育委員会制度の問題点を早くから理解し、今回の民主党の日本国教育基本法案及びそれを具体化する二つの法律によって、教育委員会制度を廃止するとともに、国と地方の新しい役割分担をきちんと書き込んでいるんです。
しかし、政府は、これを一顧だにせず、現場の教育関係者からの声にもあえて耳をふさぎ、欠陥法案としての政府の改正案の成立に邁進してきたわけでございます。
以上の理由によって、伊吹文科大臣の責任は重大であると考え、ただいま議題となっている伊吹大臣の問責決議案に賛成することを強く表明し、私の討論を終わります。拍手
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扇千景#9
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
足立信也君外九十名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
この発言だけを見る →足立信也君外九十名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
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扇千景#12
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十票
白色票 九十八票
青色票 百三十二票
よって、本決議案は否決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百三十票
白色票 九十八票
青色票 百三十二票
よって、本決議案は否決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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扇千景#13
○議長(扇千景君) 日程第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長黒岩宇洋君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔黒岩宇洋君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長黒岩宇洋君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔黒岩宇洋君登壇、拍手〕
黒
黒岩宇洋#14
○黒岩宇洋君 ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長の提出に係るものでありまして、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであります。
委員会におきましては、提出者から趣旨説明を聴取した後、改正案提出の経緯とその改正目的、第三十一吉進丸の銃撃・拿捕事件に関する我が国の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本法律案は、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長の提出に係るものでありまして、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであります。
委員会におきましては、提出者から趣旨説明を聴取した後、改正案提出の経緯とその改正目的、第三十一吉進丸の銃撃・拿捕事件に関する我が国の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
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扇
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扇千景#17
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十九
賛成 二百二十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百二十九
賛成 二百二十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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扇千景#18
○議長(扇千景君) 日程第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会内閣提出、第百六十五回国会衆議院送付)
日程第三 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長柏村武昭君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔柏村武昭君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第三 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長柏村武昭君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔柏村武昭君登壇、拍手〕
柏
柏村武昭#19
○柏村武昭君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務の重要性にかんがみ、防衛庁を防衛省とするため所要の規定を整備するほか、国際平和協力業務、周辺事態における後方地域支援等を自衛隊の本来任務として位置付けるとともに、安全保障会議の諮問事項を追加することを内容とするものであります。
委員会におきましては、防衛庁の省移行の必要性とその意義、省移行後におけるシビリアンコントロールの徹底、省移行に対する近隣諸国の反応、国際平和協力活動等の本来任務化に伴う自衛隊の役割の変化、本来任務化に伴う予算、組織、装備等への影響、自衛隊の活動に係る地理的範囲、安全保障会議の諮問事項を追加する理由等について質疑を行うとともに、参考人より意見聴取を行いましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の緒方委員、社会民主党・護憲連合の大田委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し八項目から成る附帯決議を行いました。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛庁職員の俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当を新設すること等を内容とするものであります。
委員会におきましては、俸給の特別調整額の定額化及び広域異動手当の新設による予算上の効果、自衛官の給与水準と手当の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務の重要性にかんがみ、防衛庁を防衛省とするため所要の規定を整備するほか、国際平和協力業務、周辺事態における後方地域支援等を自衛隊の本来任務として位置付けるとともに、安全保障会議の諮問事項を追加することを内容とするものであります。
委員会におきましては、防衛庁の省移行の必要性とその意義、省移行後におけるシビリアンコントロールの徹底、省移行に対する近隣諸国の反応、国際平和協力活動等の本来任務化に伴う自衛隊の役割の変化、本来任務化に伴う予算、組織、装備等への影響、自衛隊の活動に係る地理的範囲、安全保障会議の諮問事項を追加する理由等について質疑を行うとともに、参考人より意見聴取を行いましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の緒方委員、社会民主党・護憲連合の大田委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し八項目から成る附帯決議を行いました。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛庁職員の俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当を新設すること等を内容とするものであります。
委員会におきましては、俸給の特別調整額の定額化及び広域異動手当の新設による予算上の効果、自衛官の給与水準と手当の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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扇
扇千景#20
○議長(扇千景君) これより採決をいたします。
まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
扇
扇
扇千景#22
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十五
賛成 二百十
反対 十五
よって、本案は可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百二十五
賛成 二百十
反対 十五
よって、本案は可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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扇千景#25
○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百二十九
賛成 二百二十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百二十九
賛成 二百二十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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扇千景#26
○議長(扇千景君) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長大江康弘君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔大江康弘君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長大江康弘君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔大江康弘君登壇、拍手〕
大
大江康弘#27
○大江康弘君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本承認案件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものであります。
委員会におきましては、我が国の対北朝鮮制裁措置と国連安保理決議の関係、臨検、船舶検査と国際法上の原則、六者会合再開に臨む我が国の方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本承認案件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものであります。
委員会におきましては、我が国の対北朝鮮制裁措置と国連安保理決議の関係、臨検、船舶検査と国際法上の原則、六者会合再開に臨む我が国の方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
扇
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