内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年六月四日(水曜日)
午後一時十分開議
出席委員
委員長 中野 清君
理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
理事 櫻田 義孝君 理事 高市 早苗君
理事 村田 吉隆君 理事 泉 健太君
理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君
遠藤 武彦君 遠藤 宣彦君
小野 次郎君 大塚 拓君
加藤 勝信君 木原 誠二君
戸井田とおる君 土井 亨君
中森ふくよ君 西村 明宏君
萩生田光一君 橋本 岳君
藤井 勇治君 御法川信英君
市村浩一郎君 吉良 州司君
楠田 大蔵君 佐々木隆博君
西村智奈美君 馬淵 澄夫君
大口 善徳君 吉井 英勝君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 町村 信孝君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 泉 信也君
国務大臣
(国民生活担当) 岸田 文雄君
国務大臣
(経済財政政策担当) 大田 弘子君
農林水産副大臣 今村 雅弘君
内閣府大臣政務官 加藤 勝信君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
内閣府大臣政務官 西村 明宏君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 殿川 一郎君
政府参考人
(内閣府国民生活局長) 西 達男君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 戸塚 誠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(警察庁交通局長) 末井 誠史君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(財務省理財局次長) 中村 明雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中尾 昭弘君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小風 茂君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 北川 慎介君
内閣委員会専門員 杉山 博之君
—————————————
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 石田 真敏君
木原 誠二君 宮澤 洋一君
中森ふくよ君 増原 義剛君
楠田 大蔵君 松本 剛明君
石井 啓一君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 遠藤 武彦君
増原 義剛君 中森ふくよ君
宮澤 洋一君 木原 誠二君
松本 剛明君 楠田 大蔵君
上田 勇君 石井 啓一君
同月四日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 橋本 岳君
河本 三郎君 御法川信英君
石井 啓一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
橋本 岳君 赤澤 亮正君
御法川信英君 小野 次郎君
大口 善徳君 石井 啓一君
同日
辞任 補欠選任
小野 次郎君 河本 三郎君
—————————————
六月三日
戦時性的強制被害者問題解決促進法の制定を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四四三号)
同(石井郁子君紹介)(第三四四四号)
同(笠井亮君紹介)(第三四四五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四四六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三四四七号)
同(志位和夫君紹介)(第三四四八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三四四九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三四五〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第三四五一号)
同(辻元清美君紹介)(第三五二五号)
レッド・パージ犠牲者の名誉回復と国家賠償に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四五二号)
同(石井郁子君紹介)(第三四五三号)
同(笠井亮君紹介)(第三四五四号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四五五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三四五六号)
同(志位和夫君紹介)(第三四五七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三四五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三四五九号)
同(吉井英勝君紹介)(第三四六〇号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(赤松広隆君紹介)(第三四六一号)
同(泉健太君紹介)(第三四六二号)
同(近藤昭一君紹介)(第三四六三号)
同(郡和子君紹介)(第三五二四号)
同月四日
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(松本龍君紹介)(第三五六八号)
同(重野安正君紹介)(第三六五六号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第三五六九号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三五七〇号)
同(西村智奈美君紹介)(第三五七一号)
同(岩屋毅君紹介)(第三六五七号)
同(市村浩一郎君紹介)(第三七五一号)
同(大畠章宏君紹介)(第三七五二号)
憲法改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第三六五三号)
同(重野安正君紹介)(第三六五四号)
同(辻元清美君紹介)(第三六五五号)
同(日森文尋君紹介)(第三七五〇号)
平和憲法の改悪反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第三六五八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三六五九号)
同(重野安正君紹介)(第三六六〇号)
同(辻元清美君紹介)(第三六六一号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三六六二号)
同(日森文尋君紹介)(第三六六三号)
同(保坂展人君紹介)(第三六六四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三七五三号)
同(石井郁子君紹介)(第三七五四号)
同(笠井亮君紹介)(第三七五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三七五六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七五七号)
同(志位和夫君紹介)(第三七五八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三七五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三七六〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七六一号)
憲法九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三六六五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時十分開議
出席委員
委員長 中野 清君
理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
理事 櫻田 義孝君 理事 高市 早苗君
理事 村田 吉隆君 理事 泉 健太君
理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君
遠藤 武彦君 遠藤 宣彦君
小野 次郎君 大塚 拓君
加藤 勝信君 木原 誠二君
戸井田とおる君 土井 亨君
中森ふくよ君 西村 明宏君
萩生田光一君 橋本 岳君
藤井 勇治君 御法川信英君
市村浩一郎君 吉良 州司君
楠田 大蔵君 佐々木隆博君
西村智奈美君 馬淵 澄夫君
大口 善徳君 吉井 英勝君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 町村 信孝君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 泉 信也君
国務大臣
(国民生活担当) 岸田 文雄君
国務大臣
(経済財政政策担当) 大田 弘子君
農林水産副大臣 今村 雅弘君
内閣府大臣政務官 加藤 勝信君
内閣府大臣政務官 戸井田とおる君
内閣府大臣政務官 西村 明宏君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 殿川 一郎君
政府参考人
(内閣府国民生活局長) 西 達男君
政府参考人
(内閣府公益認定等委員会事務局長) 戸塚 誠君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 片桐 裕君
政府参考人
(警察庁交通局長) 末井 誠史君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(財務省理財局次長) 中村 明雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中尾 昭弘君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小風 茂君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 北川 慎介君
内閣委員会専門員 杉山 博之君
—————————————
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
遠藤 武彦君 石田 真敏君
木原 誠二君 宮澤 洋一君
中森ふくよ君 増原 義剛君
楠田 大蔵君 松本 剛明君
石井 啓一君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 遠藤 武彦君
増原 義剛君 中森ふくよ君
宮澤 洋一君 木原 誠二君
松本 剛明君 楠田 大蔵君
上田 勇君 石井 啓一君
同月四日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 橋本 岳君
河本 三郎君 御法川信英君
石井 啓一君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
橋本 岳君 赤澤 亮正君
御法川信英君 小野 次郎君
大口 善徳君 石井 啓一君
同日
辞任 補欠選任
小野 次郎君 河本 三郎君
—————————————
六月三日
戦時性的強制被害者問題解決促進法の制定を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四四三号)
同(石井郁子君紹介)(第三四四四号)
同(笠井亮君紹介)(第三四四五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四四六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三四四七号)
同(志位和夫君紹介)(第三四四八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三四四九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三四五〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第三四五一号)
同(辻元清美君紹介)(第三五二五号)
レッド・パージ犠牲者の名誉回復と国家賠償に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三四五二号)
同(石井郁子君紹介)(第三四五三号)
同(笠井亮君紹介)(第三四五四号)
同(穀田恵二君紹介)(第三四五五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三四五六号)
同(志位和夫君紹介)(第三四五七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三四五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三四五九号)
同(吉井英勝君紹介)(第三四六〇号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(赤松広隆君紹介)(第三四六一号)
同(泉健太君紹介)(第三四六二号)
同(近藤昭一君紹介)(第三四六三号)
同(郡和子君紹介)(第三五二四号)
同月四日
憲法の改悪反対、九条を守ることに関する請願(松本龍君紹介)(第三五六八号)
同(重野安正君紹介)(第三六五六号)
韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第三五六九号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三五七〇号)
同(西村智奈美君紹介)(第三五七一号)
同(岩屋毅君紹介)(第三六五七号)
同(市村浩一郎君紹介)(第三七五一号)
同(大畠章宏君紹介)(第三七五二号)
憲法改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第三六五三号)
同(重野安正君紹介)(第三六五四号)
同(辻元清美君紹介)(第三六五五号)
同(日森文尋君紹介)(第三七五〇号)
平和憲法の改悪反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第三六五八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三六五九号)
同(重野安正君紹介)(第三六六〇号)
同(辻元清美君紹介)(第三六六一号)
同(照屋寛徳君紹介)(第三六六二号)
同(日森文尋君紹介)(第三六六三号)
同(保坂展人君紹介)(第三六六四号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第三七五三号)
同(石井郁子君紹介)(第三七五四号)
同(笠井亮君紹介)(第三七五五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三七五六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三七五七号)
同(志位和夫君紹介)(第三七五八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三七五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三七六〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七六一号)
憲法九条を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三六六五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案起草の件
————◇—————
中
中野清#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官殿川一郎君、国民生活局長西達男君、公益認定等委員会事務局長戸塚誠君、警察庁生活安全局長片桐裕君、交通局長末井誠史君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、理財局次長中村明雄君、厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君、農林水産省大臣官房審議官小風茂君、資源エネルギー庁資源・燃料部長北川慎介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官殿川一郎君、国民生活局長西達男君、公益認定等委員会事務局長戸塚誠君、警察庁生活安全局長片桐裕君、交通局長末井誠史君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、理財局次長中村明雄君、厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君、農林水産省大臣官房審議官小風茂君、資源エネルギー庁資源・燃料部長北川慎介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
高
高市早苗#4
○高市委員 自民党の高市早苗でございます。
質疑の時間をちょうだいいたしまして、同僚委員の皆様に感謝申し上げます。また、今村副大臣には、御多用の中お出ましいただきまして、本当にありがとうございます。
ちょっと冒頭につかぬことを伺いますけれども、副大臣が私からの質疑通告内容を知ったのはいつでしょうか。また、副大臣の方から、私の質問に対して、自分は答弁したくないとか、部長に答弁させるようにといった指示を出されましたでしょうか。
この発言だけを見る →質疑の時間をちょうだいいたしまして、同僚委員の皆様に感謝申し上げます。また、今村副大臣には、御多用の中お出ましいただきまして、本当にありがとうございます。
ちょっと冒頭につかぬことを伺いますけれども、副大臣が私からの質疑通告内容を知ったのはいつでしょうか。また、副大臣の方から、私の質問に対して、自分は答弁したくないとか、部長に答弁させるようにといった指示を出されましたでしょうか。
今
高
高市早苗#6
○高市委員 きのうは、午後の理事懇で本日の委員会開会が合意されましたことと、私の質問が決まりましたことで、その後質問を考えまして、通告をしたのはきのうの午後七時前後だったと思います。その後、農林水産省の企画官から電話がありまして、何とか副大臣答弁ではなく部長答弁でお願いしたいというお願いがありましたが、私の方からは、やはり政治家同士の話をしたいので、ぜひ副大臣でというお願いをしたところでございます。
ところが、同じ党の先輩議員にそういう質問をするのはどうかと思うと言われちゃいましたので、副大臣は私の先輩ではなく同期でございますので、その旨も申し上げたんですが、私が議員会館を出ました後も、農水省からうちの秘書の方に課長や部長から電話がありまして、実りある議論のためにも部長答弁でお願いしたい、それから、副大臣は同じ党の人からそんな質問をされることに驚いておられる、衆参ねじれの中で与党同士で議論すると不都合があるのではないかといった趣旨の、実に差し出がましい話がございました。
本委員会で審議いたしました国家公務員制度改革基本法案は、政治のリーダーシップ確立を目指す内容でございました。私は、今村副大臣御本人からぜひこれは部長答弁でということでお話がありましたら、もう快諾したのでございますけれども、農水省の事務方からそんな自民党内の人間関係とか衆参ねじれの話なんかを持ち出されるのは、甚だ心外でございます。
また、今村副大臣は大変農水行政に関して知識もあって優秀な方だと私は尊敬申し上げておりますのに、副大臣答弁では実りある答弁ができないような議論というのは、大変副大臣にも失礼なことだと思いますので、基本法案の議論を今参議院の方でやっている、そういう状態にあっても国家公務員の意識がついていっていないということについて、まずは抗議を申し上げさせていただきますので、副大臣からもよく言っておいてください。
では、質問に入ります。
林野庁に緑のオーナー制度というものがございます。この制度は、十五年から三十年程度の長期契約期間を設定した上で、育った樹木の販売時点で収益を分配する仕組みでございます。
私の選挙区に、昭和六十二年八月に国有林分収育林契約、つまり、緑のオーナー制度に一口五十万円で四口、合計二百万円分を出資された方がおられます。当時、地元営林署の職員から、国債並みの配当があり、森林維持によって国のためにもなるという説明を受けて、その方は、財産をふやせる上に国土保全に貢献できる制度だということに感心して、緑のオーナーになられたということです。
ちなみに、国債並みの配当という説明でしたので、昭和六十二年八月債の十年物国債の表面利率は四・六%でございました。平成十八年にその方の持っていた四口のうちの一つが満期になりましたため、一口売りましたところ、契約したときの半額以下の二十三万円にしかならず、国債並みの利益どころか、元本割れでございました。ことしはいよいよ別の三口についても満期が到来してしまうということで、真っ青になっておられます。
また、緑と触れ合える、自分がオーナーである森林と触れ合えるということでしたので、当該森林を見に行ったところ、ろくに維持管理もされていなかった。つまり、お国のためになるという説明もうそだとわかったということで、憤慨しての御相談がございました。
この方の御指摘についてまず事実関係を伺いたいんですが、既に満期が到来した緑のオーナーのうち、収益が出資金を下回った方は合計何人いらっしゃるか、それは全体の出資者の何割か、お伺いします。
この発言だけを見る →ところが、同じ党の先輩議員にそういう質問をするのはどうかと思うと言われちゃいましたので、副大臣は私の先輩ではなく同期でございますので、その旨も申し上げたんですが、私が議員会館を出ました後も、農水省からうちの秘書の方に課長や部長から電話がありまして、実りある議論のためにも部長答弁でお願いしたい、それから、副大臣は同じ党の人からそんな質問をされることに驚いておられる、衆参ねじれの中で与党同士で議論すると不都合があるのではないかといった趣旨の、実に差し出がましい話がございました。
本委員会で審議いたしました国家公務員制度改革基本法案は、政治のリーダーシップ確立を目指す内容でございました。私は、今村副大臣御本人からぜひこれは部長答弁でということでお話がありましたら、もう快諾したのでございますけれども、農水省の事務方からそんな自民党内の人間関係とか衆参ねじれの話なんかを持ち出されるのは、甚だ心外でございます。
また、今村副大臣は大変農水行政に関して知識もあって優秀な方だと私は尊敬申し上げておりますのに、副大臣答弁では実りある答弁ができないような議論というのは、大変副大臣にも失礼なことだと思いますので、基本法案の議論を今参議院の方でやっている、そういう状態にあっても国家公務員の意識がついていっていないということについて、まずは抗議を申し上げさせていただきますので、副大臣からもよく言っておいてください。
では、質問に入ります。
林野庁に緑のオーナー制度というものがございます。この制度は、十五年から三十年程度の長期契約期間を設定した上で、育った樹木の販売時点で収益を分配する仕組みでございます。
私の選挙区に、昭和六十二年八月に国有林分収育林契約、つまり、緑のオーナー制度に一口五十万円で四口、合計二百万円分を出資された方がおられます。当時、地元営林署の職員から、国債並みの配当があり、森林維持によって国のためにもなるという説明を受けて、その方は、財産をふやせる上に国土保全に貢献できる制度だということに感心して、緑のオーナーになられたということです。
ちなみに、国債並みの配当という説明でしたので、昭和六十二年八月債の十年物国債の表面利率は四・六%でございました。平成十八年にその方の持っていた四口のうちの一つが満期になりましたため、一口売りましたところ、契約したときの半額以下の二十三万円にしかならず、国債並みの利益どころか、元本割れでございました。ことしはいよいよ別の三口についても満期が到来してしまうということで、真っ青になっておられます。
また、緑と触れ合える、自分がオーナーである森林と触れ合えるということでしたので、当該森林を見に行ったところ、ろくに維持管理もされていなかった。つまり、お国のためになるという説明もうそだとわかったということで、憤慨しての御相談がございました。
この方の御指摘についてまず事実関係を伺いたいんですが、既に満期が到来した緑のオーナーのうち、収益が出資金を下回った方は合計何人いらっしゃるか、それは全体の出資者の何割か、お伺いします。
今
今村雅弘#7
○今村副大臣 まず、冒頭の件につきましては、大変不愉快な思いをさせてしまいまして、申しわけございません。私の能力を多分心配してのことだと思いますが、今後このようなことがないように、きちっと受けとめていくように指導していきたいというふうに思います。
さて、ただいま御指摘の件でございます。緑のオーナー制度につきましては、今委員の方から言われましたように、森との触れ合いとかそういったものを含め、あるいは森林が果たす公益的機能等を含めて、ぜひ、森林を育て、そしてまたそれを一つの資産として運用できるようにということも含めてスタートした制度でございます。
今、担当者の話等もあったと思いますが、結果として、非常に木材価格が低迷して、五十九年度から見ますと、一番低いときには八割から七割近く価格が下落してしまいました。そういったことがこういった結果を生みまして、大変そこは残念であったというふうに思っているところでございます。
今御質問の件でございますが、平成十八年度末までに満期に達して共有する樹木を販売したところは五百七カ所、契約者は九千七百人いらっしゃいます。この中で、負担額を下回った方が実は九千三百人ほどいらっしゃるということで、今申しましたように、大変大部分の方に残念な結果になったということでございます。
この発言だけを見る →さて、ただいま御指摘の件でございます。緑のオーナー制度につきましては、今委員の方から言われましたように、森との触れ合いとかそういったものを含め、あるいは森林が果たす公益的機能等を含めて、ぜひ、森林を育て、そしてまたそれを一つの資産として運用できるようにということも含めてスタートした制度でございます。
今、担当者の話等もあったと思いますが、結果として、非常に木材価格が低迷して、五十九年度から見ますと、一番低いときには八割から七割近く価格が下落してしまいました。そういったことがこういった結果を生みまして、大変そこは残念であったというふうに思っているところでございます。
今御質問の件でございますが、平成十八年度末までに満期に達して共有する樹木を販売したところは五百七カ所、契約者は九千七百人いらっしゃいます。この中で、負担額を下回った方が実は九千三百人ほどいらっしゃるということで、今申しましたように、大変大部分の方に残念な結果になったということでございます。
高
高市早苗#8
○高市委員 九千七百人中九千三百人が損をされたということですね。
平成十九年の十月二十六日に林野庁が発表されました緑のオーナー問題検討チームの取りまとめ結果には、分収育林の募集当時の担当者に聞き取り調査をできるだけ実施したが、個別の勧誘において不適切なものは確認されていないと書いてございます。私に相談された方がうそを言っていると考えておられるのか、絶対に国債並みの配当といった勧誘はなかったのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →平成十九年の十月二十六日に林野庁が発表されました緑のオーナー問題検討チームの取りまとめ結果には、分収育林の募集当時の担当者に聞き取り調査をできるだけ実施したが、個別の勧誘において不適切なものは確認されていないと書いてございます。私に相談された方がうそを言っていると考えておられるのか、絶対に国債並みの配当といった勧誘はなかったのかどうか、お伺いします。
今
今村雅弘#9
○今村副大臣 そのような事実は、確認した限りではございません。
ただ、当時の国債並みという話がございましたが、大体それまでは、木材価格というものが、ほぼ物価の水準といいますか、そういったものと連動して動いてきたような傾向もございました。そういったことを含めて言ったかと思いますが、言われたような事実はないと承知しております。
この発言だけを見る →ただ、当時の国債並みという話がございましたが、大体それまでは、木材価格というものが、ほぼ物価の水準といいますか、そういったものと連動して動いてきたような傾向もございました。そういったことを含めて言ったかと思いますが、言われたような事実はないと承知しております。
高
高市早苗#10
○高市委員 それでは、現場の募集担当者に限らず、農林水産省・林野庁職員が国民に対して、利回りがよいとか子や孫に財産が残せるといった説明、また、そう解釈されかねない説明をされたことはありましたか、なかったですか。
この発言だけを見る →今
高
今
今村雅弘#13
○今村副大臣 これにつきましては、この仕組み、分収して生じる収入といったものを勘案しますと、これが、予定どおりといいますか、従来のもくろみでいけばこのくらいの利回りになるはずだというようなことは恐らく言ったんじゃないかなというふうには想像はつきます。
この発言だけを見る →高
高市早苗#14
○高市委員 言ったんじゃないかなじゃなくて、国民に対して言ったかどうかということを伺っておりますが。私たち国会議員は、主権者たる国民の代表でございます。そしてまた国民でございます。
昭和五十九年四月十一日、衆議院農林水産委員会で秋山林野庁長官が答弁されております。「杉、ヒノキによって違いますけれども、二・七ないし三%前後になるというふうにモデル計算ではなっております。」「従来ほどの木材価格の上昇は期待できなくても、ある程度の期待はできると思います」。
そしてまた、昭和五十九年四月二十四日、参議院農林水産委員会でも、秋山林野庁長官は、林野庁が行っているアンケート調査の結果について、子供や孫に資産として残してやりたいという人が二一%と述べました。つまり、国民の期待が資産をふやすことにもあるということを知っていたことになります。その上で、その委員会で、「具体的に利回りはどうかということになりますと、」「いわゆる価格の上昇を見ない場合には三%前後くらいだと思います。」とも答弁されています。
また、この同じ委員会で公明党の鶴岡委員が、「分収益をどのぐらいと国の方では見込んでおられるのですか。」と尋ねたところ、後藤林野庁次長は、「標準的な試算をしますと、三%とか二・七%とか、そのくらいの数字がケースのとり方によって出てまいります。そこにあと材価の上昇が何%乗るかということでございます。仮に材価の上昇を三%とすれば六%、四%とすれば七%といったような利回りに最終的になるわけでございます。」と答弁されております。
私の選挙区の方が出資した昭和六十二年の年でございますが、この年の五月の参議院農林水産委員会でも、田中林野庁長官は「分収育林、これは文字のとおりでございまして、収益を分かち合う林でございまして、これが経済的に全くペイしないということでは我々も設計はできませんし、売るわけにもまいらぬわけでございます。」と答弁されています。
また、昭和五十九年十月発行の「あなたも緑のオーナー。」という募集パンフレットには、契約いただくときには若い森林ですが、二、三十年後には立派に成長して、例えば杉では、一口で、おおむね百平米の木造二階建ての住宅に使われる木材に相当する収益を受け取っていただけるものと思いますと書かれており、このパンフレットのキャッチコピーは、「ひと足先の大きな資産に」となっております。
つまり、国民に対する広報も、収益が得られると、どう考えてもそうとられる広報をされていましたし、国民の代表者である国会議員に対して、木材価格の上昇が期待できることや、木材価格は上昇しなくても三%程度の利回りが期待できるということを堂々と林野庁は答弁されています。
この答弁を信じて地元で説明をした国会議員がいたとしたら、国が国民を欺いたに等しいと思うんですけれども、副大臣はそうは考えないでしょうか。これが一つ目の質問。
そしてもう一つは、平成五年後期以降の募集につきましては、元本が保証されるものではない旨の記載がされております。しかし、制度が創設された昭和五十九年から九年間は、その旨はパンフレット類にも記載されておりません。少なくとも、パンフレットにこの元本保証がない旨が記載されていなかった平成五年前期までに募集した出資者に対しましては、費用負担額と分収額との差額を支払う必要があるんじゃないかと私は考えます。制度創設に向けてさきに紹介しましたような国会答弁をしていたことも考えると、国にはその責務があると思うんですが、副大臣の政治的な御判断、お考えはいかがでしょうか。政治家としての御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →昭和五十九年四月十一日、衆議院農林水産委員会で秋山林野庁長官が答弁されております。「杉、ヒノキによって違いますけれども、二・七ないし三%前後になるというふうにモデル計算ではなっております。」「従来ほどの木材価格の上昇は期待できなくても、ある程度の期待はできると思います」。
そしてまた、昭和五十九年四月二十四日、参議院農林水産委員会でも、秋山林野庁長官は、林野庁が行っているアンケート調査の結果について、子供や孫に資産として残してやりたいという人が二一%と述べました。つまり、国民の期待が資産をふやすことにもあるということを知っていたことになります。その上で、その委員会で、「具体的に利回りはどうかということになりますと、」「いわゆる価格の上昇を見ない場合には三%前後くらいだと思います。」とも答弁されています。
また、この同じ委員会で公明党の鶴岡委員が、「分収益をどのぐらいと国の方では見込んでおられるのですか。」と尋ねたところ、後藤林野庁次長は、「標準的な試算をしますと、三%とか二・七%とか、そのくらいの数字がケースのとり方によって出てまいります。そこにあと材価の上昇が何%乗るかということでございます。仮に材価の上昇を三%とすれば六%、四%とすれば七%といったような利回りに最終的になるわけでございます。」と答弁されております。
私の選挙区の方が出資した昭和六十二年の年でございますが、この年の五月の参議院農林水産委員会でも、田中林野庁長官は「分収育林、これは文字のとおりでございまして、収益を分かち合う林でございまして、これが経済的に全くペイしないということでは我々も設計はできませんし、売るわけにもまいらぬわけでございます。」と答弁されています。
また、昭和五十九年十月発行の「あなたも緑のオーナー。」という募集パンフレットには、契約いただくときには若い森林ですが、二、三十年後には立派に成長して、例えば杉では、一口で、おおむね百平米の木造二階建ての住宅に使われる木材に相当する収益を受け取っていただけるものと思いますと書かれており、このパンフレットのキャッチコピーは、「ひと足先の大きな資産に」となっております。
つまり、国民に対する広報も、収益が得られると、どう考えてもそうとられる広報をされていましたし、国民の代表者である国会議員に対して、木材価格の上昇が期待できることや、木材価格は上昇しなくても三%程度の利回りが期待できるということを堂々と林野庁は答弁されています。
この答弁を信じて地元で説明をした国会議員がいたとしたら、国が国民を欺いたに等しいと思うんですけれども、副大臣はそうは考えないでしょうか。これが一つ目の質問。
そしてもう一つは、平成五年後期以降の募集につきましては、元本が保証されるものではない旨の記載がされております。しかし、制度が創設された昭和五十九年から九年間は、その旨はパンフレット類にも記載されておりません。少なくとも、パンフレットにこの元本保証がない旨が記載されていなかった平成五年前期までに募集した出資者に対しましては、費用負担額と分収額との差額を支払う必要があるんじゃないかと私は考えます。制度創設に向けてさきに紹介しましたような国会答弁をしていたことも考えると、国にはその責務があると思うんですが、副大臣の政治的な御判断、お考えはいかがでしょうか。政治家としての御答弁をお願いします。
今
今村雅弘#15
○今村副大臣 先ほども答弁いたしましたが、やはり、これはある意味では、資産のポートフォリオをどのように持つかということはだれしも考えることでございます。インフレになれば、当然、インフレに強い資産を持っておいた方がいい、そういった観点からある意味では取り組んできたものというふうに思っております。
しかしながら、申しましたように、予想外の木材価格の下落ということで、当初もくろんでおりましたとおりの成果が上げられなかったということがこういった事態を招来したわけでございます。
それから、保証といいますかそういったものにつきましては、そうではないということ、これを平成五年度以降はきちんと皆様方にお知らせしていくということでしております。
以上でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、申しましたように、予想外の木材価格の下落ということで、当初もくろんでおりましたとおりの成果が上げられなかったということがこういった事態を招来したわけでございます。
それから、保証といいますかそういったものにつきましては、そうではないということ、これを平成五年度以降はきちんと皆様方にお知らせしていくということでしております。
以上でございます。
高
高市早苗#16
○高市委員 大変残念でございます。被害者の方は納得されておりません。
できましたら、最後に私が申し上げましたように、パンフレットに元本保証がない旨記載される以前の被害者について、救済策をもう一度、政治家として御検討いただけないか、これを強くお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →できましたら、最後に私が申し上げましたように、パンフレットに元本保証がない旨記載される以前の被害者について、救済策をもう一度、政治家として御検討いただけないか、これを強くお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
中
田
田端正広#18
○田端委員 公明党の田端でございます。
きょうは私、自転車に関する質問をさせていただきたい、こう思っておりますが、道交法の関係でございます。
交通事故は減っているんですが、しかし、自転車の関係した事故というのがやはりふえているようでありまして、〇七年で十七万件発生しておりますが、九七年から比べて二割ぐらいふえているようであります。
自転車は、原則車道である、歩道は例外扱いである。そして、車道の場合は左側を通行する、歩道の場合は歩行者が優先である、そして歩道の中でも車道寄りを行く、こういう原則があるようでありますが、しかし、言われてみると、なかなかその原則を知っている人は少ないんじゃないか、あるいは守っている人は少ないんじゃないかというふうな気がいたします。
今回、こういう区分の見直しの中で、七十歳以上の高齢者、十三歳以下の子供に関しては歩道の通行を緩和した、こういうことも言われています。それはそれでいいのでありますが、私は、日本は自転車に対する交通ルールというのが今までどちらかというと、車規制とかそういうことはたくさんありました、あるいはそれに関する信号機の設置とか。しかし、自転車というものに対しての認識といいますか、ここが少し欠けていたのではないか、こう思います。
地球温暖化の問題、あるいは歩いて暮らせる町づくりといったような観点から、今、再び自転車が身近な移動手段として大変見直され、便利に使われ、例えば高校生なんかは通学に使っている学校がほとんどだと思いますし、都会における移動手段としては、主婦は全く自転車を離せない、こういう状況だと思います。
大臣、自転車と歩行者との接触とかあるいは車との接触事故とか、いろいろありますが、このルール、そして自転車道をどう拡大していくか、ここのところをどういうふうにお考えになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは私、自転車に関する質問をさせていただきたい、こう思っておりますが、道交法の関係でございます。
交通事故は減っているんですが、しかし、自転車の関係した事故というのがやはりふえているようでありまして、〇七年で十七万件発生しておりますが、九七年から比べて二割ぐらいふえているようであります。
自転車は、原則車道である、歩道は例外扱いである。そして、車道の場合は左側を通行する、歩道の場合は歩行者が優先である、そして歩道の中でも車道寄りを行く、こういう原則があるようでありますが、しかし、言われてみると、なかなかその原則を知っている人は少ないんじゃないか、あるいは守っている人は少ないんじゃないかというふうな気がいたします。
今回、こういう区分の見直しの中で、七十歳以上の高齢者、十三歳以下の子供に関しては歩道の通行を緩和した、こういうことも言われています。それはそれでいいのでありますが、私は、日本は自転車に対する交通ルールというのが今までどちらかというと、車規制とかそういうことはたくさんありました、あるいはそれに関する信号機の設置とか。しかし、自転車というものに対しての認識といいますか、ここが少し欠けていたのではないか、こう思います。
地球温暖化の問題、あるいは歩いて暮らせる町づくりといったような観点から、今、再び自転車が身近な移動手段として大変見直され、便利に使われ、例えば高校生なんかは通学に使っている学校がほとんどだと思いますし、都会における移動手段としては、主婦は全く自転車を離せない、こういう状況だと思います。
大臣、自転車と歩行者との接触とかあるいは車との接触事故とか、いろいろありますが、このルール、そして自転車道をどう拡大していくか、ここのところをどういうふうにお考えになっているんでしょうか。
泉
泉信也#19
○泉国務大臣 委員御指摘のように、自転車に対する考え方が、やや今までは、それほど重きを置かれていなかったのではないかと思います。しかし、大変見直されておるということと、自動車社会、大都市というようなところ、特に、混雑をして交通事故の原因にもなっておるという実態からして、今回、先ほどおっしゃったようなルールを一応決めさせていただいて、この上で自転車の安全な社会をつくり上げていこうということを考えさせていただいたわけです。
今のところ、我々としては、モデル事業を決めさせていただいて、そのモデル事業の中で、問題あるいはこういうやり方がいいかどうかということを含めまして次の展開を考えていくという対応をさせていただいておるわけでございます。
また、モデル地区以外、事業以外のところでも、国土交通省等と相談をしながら、特に自転車と歩行者のふくそうすると考えられたところとか、そういう地区については、カラーで舗装するというような視覚に訴える安全の考え方をとらせていただく、こういうことを進めながら、自転車社会をもう一度我々の生活の中に取り込んでいこうということを、今、各都道府県警察と一緒に取り組ませていただいておるところでございます。
まだ具体的なモデル地区の数も少のうございますので、もう少し時間をかしていただいて、安全な自転車社会をつくり上げていきたいと考えております。
この発言だけを見る →今のところ、我々としては、モデル事業を決めさせていただいて、そのモデル事業の中で、問題あるいはこういうやり方がいいかどうかということを含めまして次の展開を考えていくという対応をさせていただいておるわけでございます。
また、モデル地区以外、事業以外のところでも、国土交通省等と相談をしながら、特に自転車と歩行者のふくそうすると考えられたところとか、そういう地区については、カラーで舗装するというような視覚に訴える安全の考え方をとらせていただく、こういうことを進めながら、自転車社会をもう一度我々の生活の中に取り込んでいこうということを、今、各都道府県警察と一緒に取り組ませていただいておるところでございます。
まだ具体的なモデル地区の数も少のうございますので、もう少し時間をかしていただいて、安全な自転車社会をつくり上げていきたいと考えております。
田
田端正広#20
○田端委員 大臣が今おっしゃられたように、いろいろな形で今テストケースとして行われているということでありまして、それは大変結構だと思います。
例えば、亀戸の駅前、京葉道路、国道十四号線だそうでありますが、自転車道が〇・四キロですけれどもつくられた、それによって非常に歩行者との接触事故というのは減っているということでもありますし、それから渋谷の方でも、都道で一・二キロにわたって自転車専用通行帯というものが開通したということであります。
いずれも一・二メートルとか一・五メートルぐらいの幅ですけれども、しかし、そういうふうにすると安心だし、また歩行者の方もきちっと注意ができますから接触事故というのは減るのではないかと思いますから、ぜひこういったことを全国総点検していただいて、特に危険なところ、事故の多いところというのはあると思いますので、それは対応をぜひお願いしたいと思います。
また、駐輪場の整備とか歩行者通行のはっきりした認識の標示マークとか、あるいは、自転車が入ってはいけない、ここはだめですよ、こういったことが明確に利用者にわかるような仕組みをもっと積極的にやっていくべきだと思いますが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、亀戸の駅前、京葉道路、国道十四号線だそうでありますが、自転車道が〇・四キロですけれどもつくられた、それによって非常に歩行者との接触事故というのは減っているということでもありますし、それから渋谷の方でも、都道で一・二キロにわたって自転車専用通行帯というものが開通したということであります。
いずれも一・二メートルとか一・五メートルぐらいの幅ですけれども、しかし、そういうふうにすると安心だし、また歩行者の方もきちっと注意ができますから接触事故というのは減るのではないかと思いますから、ぜひこういったことを全国総点検していただいて、特に危険なところ、事故の多いところというのはあると思いますので、それは対応をぜひお願いしたいと思います。
また、駐輪場の整備とか歩行者通行のはっきりした認識の標示マークとか、あるいは、自転車が入ってはいけない、ここはだめですよ、こういったことが明確に利用者にわかるような仕組みをもっと積極的にやっていくべきだと思いますが、どうでしょうか。
末
末井誠史#21
○末井政府参考人 お答えいたします。
駐輪場の整備につきましては、地方公共団体、道路管理者、そして鉄道事業者等が行うこととなっておりまして、警察といたしましては、必要な交通規制あるいは自転車のネットワークに応じた対処といったものなどを行いながら、また見やすくわかりやすい道路標識、そして道路標示というものの整備に努めてまいることとしたいと存じます。
この発言だけを見る →駐輪場の整備につきましては、地方公共団体、道路管理者、そして鉄道事業者等が行うこととなっておりまして、警察といたしましては、必要な交通規制あるいは自転車のネットワークに応じた対処といったものなどを行いながら、また見やすくわかりやすい道路標識、そして道路標示というものの整備に努めてまいることとしたいと存じます。
田
田端正広#22
○田端委員 今回の教則の見直しの中で、六歳未満の児童を自転車で同乗させる、一人はいい、二人はだめだ、こういうことなんですが、つまり、若いママさんは前と後ろに乗せて幼稚園とか保育所の送り迎えとかこういうことをされる、これがよくないということであります。しかし、使っておられる現場のお母さん方からの声を聞きますと、これはもう生活上必要だということを切におっしゃっているわけでありますから、ここはもう少し緩和するといいますか見直すといいますか、余り厳しくする必要はないんじゃないかという感じもいたしますけれども、違反すれば二万円以下の罰金または科料、ちょっとこれは乱暴だなという感じがいたします。
この辺、ぜひ柔軟な対応をお願いしたいと思いますが、これは都道府県の公安委員会によってまた対応が違うのかもわかりませんが、ぜひ警察庁の方でしっかりとした情報というものを全国に発していただきたい、こう思います。
それからもう一点伺いますが、大阪では「さすべえ」というんですけれども、日傘であれ雨の日であれ、お母さん方、婦人が傘を真ん中に差して、この「さすべえ」もいかぬ、こういうことであります。しかし、これはまあ便利な知恵で生まれたものでありますから、こういうことも、あれもいかぬこれもいかぬというのではどうか、こう思います。信号無視とか二人乗りとか、非常にマナーの悪いものは確かにいっぱいあります。例えば携帯電話、メールをしながらとか、たくさんそういうことがありますが、しかし、生活上の知恵から生まれたそんなことまでいけないということでやるということはどうなのかなという点について、答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →この辺、ぜひ柔軟な対応をお願いしたいと思いますが、これは都道府県の公安委員会によってまた対応が違うのかもわかりませんが、ぜひ警察庁の方でしっかりとした情報というものを全国に発していただきたい、こう思います。
それからもう一点伺いますが、大阪では「さすべえ」というんですけれども、日傘であれ雨の日であれ、お母さん方、婦人が傘を真ん中に差して、この「さすべえ」もいかぬ、こういうことであります。しかし、これはまあ便利な知恵で生まれたものでありますから、こういうことも、あれもいかぬこれもいかぬというのではどうか、こう思います。信号無視とか二人乗りとか、非常にマナーの悪いものは確かにいっぱいあります。例えば携帯電話、メールをしながらとか、たくさんそういうことがありますが、しかし、生活上の知恵から生まれたそんなことまでいけないということでやるということはどうなのかなという点について、答弁をお願いしたいと思います。
末
末井誠史#23
○末井政府参考人 自転車利用者の交通違反に対しましては、指導、警告を基本として対応しているところであります。したがいまして、自転車に幼児二人を同乗させるいわゆる三人乗りにつきましても、明らかに悪質、危険な違反のほかは、安全教育や危険性の周知をなお一層図りますとともに、幼児二人を同乗させても安全に走行できる自転車の開発普及の可能性を追求していくことが適切と考えているところでありまして、現在、本年四月三日に検討委員会を立ち上げております。ここで幼児二人同乗用自転車に求められる条件などについて議論をしていただいているところでありまして、速やかに結論を得るように努めてまいりたいと考えております。
続きまして、いわゆる「さすべえ」でございますが、自転車に傘を固定するための器具の使用ということだろうと存じますが、これにつきましては、直ちに道路交通法違反となるものではございませんが、その用い方、使い方によりましては自転車が不安定となったり、視野が妨げられたり、歩行者と接触するといった危険が生じますので、こういった場合には道路交通法違反となることがあります。
そこで、先般、交通の方法に関する教則を改正いたしまして、このような点も含めまして自転車に関するルールやマナーの明確化を図ることによりまして、その旨の注意喚起を図っているところでございます。
この発言だけを見る →続きまして、いわゆる「さすべえ」でございますが、自転車に傘を固定するための器具の使用ということだろうと存じますが、これにつきましては、直ちに道路交通法違反となるものではございませんが、その用い方、使い方によりましては自転車が不安定となったり、視野が妨げられたり、歩行者と接触するといった危険が生じますので、こういった場合には道路交通法違反となることがあります。
そこで、先般、交通の方法に関する教則を改正いたしまして、このような点も含めまして自転車に関するルールやマナーの明確化を図ることによりまして、その旨の注意喚起を図っているところでございます。
田
田端正広#24
○田端委員 自転車というのは身近な移動手段として大変大事なものだと思いますから、そこのところはぜひ大臣もよく御認識いただいて、国民の理解、また国民の皆さんが喜んでいただけるようなルールというものに、今まで自転車に対するルール規制といいますか、積み上げをやってこなかったところに問題があるわけですから、ぜひひとつそういった意味でもこれはしっかりとよろしくお願いしたいと思います。
ところで、六月一日から後部座席のシートベルトが義務化ということになりました。これはまだ三日ほどしかたっていませんが、どういう状況なのか、大臣はどういう御認識であるのかということ。これは、シートベルトの着用率が上がることによって事故が減ってきたというのはもう明確に出ていますから、私は後部座席のシートベルトも非常にこれからは大事だ、こう思っております。
その中で、ちょっと一点ひっかかるのは、妊婦のシートベルトについては、道交法の中で装着することを例外にしている、しなくてもいいということになっているんですが、しかし、実際問題は、妊婦であろうと、母子ともの体を守るためにはされた方がいいのではないか。実際には、おなかをうまく妊婦の方は自分の知恵でやるそうでありまして、この研究をやっておられる独協大学の一杉先生のお話をこの前も伺いましたけれども、ほとんどの妊婦のお母さんは、シートベルトはきちっと赤ちゃんに負担にならないようにやっているということでありますから、これも本当は、母子ともの事故を防ぐという意味においては逆にきちっとした方がいいのではないか、そう思っておりますが、大臣及び当局の回答をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →ところで、六月一日から後部座席のシートベルトが義務化ということになりました。これはまだ三日ほどしかたっていませんが、どういう状況なのか、大臣はどういう御認識であるのかということ。これは、シートベルトの着用率が上がることによって事故が減ってきたというのはもう明確に出ていますから、私は後部座席のシートベルトも非常にこれからは大事だ、こう思っております。
その中で、ちょっと一点ひっかかるのは、妊婦のシートベルトについては、道交法の中で装着することを例外にしている、しなくてもいいということになっているんですが、しかし、実際問題は、妊婦であろうと、母子ともの体を守るためにはされた方がいいのではないか。実際には、おなかをうまく妊婦の方は自分の知恵でやるそうでありまして、この研究をやっておられる独協大学の一杉先生のお話をこの前も伺いましたけれども、ほとんどの妊婦のお母さんは、シートベルトはきちっと赤ちゃんに負担にならないようにやっているということでありますから、これも本当は、母子ともの事故を防ぐという意味においては逆にきちっとした方がいいのではないか、そう思っておりますが、大臣及び当局の回答をお願いしたいと思います。
末
末井誠史#25
○末井政府参考人 妊婦の方のシートベルトでございます。
現行の道路交通法令におきましては、妊婦の方にも原則としてシートベルトの装着義務がございまして、シートベルトを装着することが健康保持上適当でない方についてのみシートベルトを装着しなくてもよいこととされております。しかしながら、他方で、シートベルトの装着をより促進すべきであるという御意見もございまして、現在、諸外国の制度の調査や、妊娠中の方の死亡事故の実態などにつきまして調査を行っているところでございます。
今後、このような調査の結果や産科婦人科学会等の専門家の御意見を踏まえながら、妊娠中の方のシートベルトの正しい装着のあり方や、それを正しく御理解いただけるような広報啓発、安全教育のあり方を検討いたしまして、速やかに結論を得ることとしたいと考えております。
また、後部座席のシートベルトの装着の三日間の状況いかんという事実の関係で御答弁させていただきます。
三日間、当初、例えばタクシーの方あるいは高速道路のバスの方々といった不特定多数の方々についてどうかという御心配の向きがございましたが、少なくとも、私どもの方に都道府県警察の方からそういったことでトラブルがあったという報告は受けておりません。
ただ、現在、まだ装着率といいますのはそれほど上がっているわけではない、なお一層の広報啓発というものを推進していく必要がある、このように認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →現行の道路交通法令におきましては、妊婦の方にも原則としてシートベルトの装着義務がございまして、シートベルトを装着することが健康保持上適当でない方についてのみシートベルトを装着しなくてもよいこととされております。しかしながら、他方で、シートベルトの装着をより促進すべきであるという御意見もございまして、現在、諸外国の制度の調査や、妊娠中の方の死亡事故の実態などにつきまして調査を行っているところでございます。
今後、このような調査の結果や産科婦人科学会等の専門家の御意見を踏まえながら、妊娠中の方のシートベルトの正しい装着のあり方や、それを正しく御理解いただけるような広報啓発、安全教育のあり方を検討いたしまして、速やかに結論を得ることとしたいと考えております。
また、後部座席のシートベルトの装着の三日間の状況いかんという事実の関係で御答弁させていただきます。
三日間、当初、例えばタクシーの方あるいは高速道路のバスの方々といった不特定多数の方々についてどうかという御心配の向きがございましたが、少なくとも、私どもの方に都道府県警察の方からそういったことでトラブルがあったという報告は受けておりません。
ただ、現在、まだ装着率といいますのはそれほど上がっているわけではない、なお一層の広報啓発というものを推進していく必要がある、このように認識をしているところでございます。
泉
泉信也#26
○泉国務大臣 今局長から御答弁を申し上げたとおりでございまして、後部座席のシートベルト、委員御指摘のように、装着しておる場合としていない場合とでは随分事故の発生率が違う。特に、前の座席に座っておる方の死傷は五十倍も違うというようなデータが出ておりまして、そのことを国民の皆様方も御承知いただいて、この一日からの問題については大方の皆さん方に御理解をいただいておるのではないかというふうに思っております。
ただ、このことをなお一層周知する必要があると思っておりますので、運転免許の更新時等についても徹底したお話をさせていただきますし、今までキャンペーン等もやってまいりましたので、シートベルトをつけて安全を守るという教育等の徹底をやってきましたので、これをまたさらに続けていって、特に高速道路については厳重に対処していきたいと思っております。
それから、妊婦の話については、できるだけ早く研究会の結果を出していただいて、より安全な、妊婦自身それから胎児についても、交通事故の災難に遭われないような対処をしたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、このことをなお一層周知する必要があると思っておりますので、運転免許の更新時等についても徹底したお話をさせていただきますし、今までキャンペーン等もやってまいりましたので、シートベルトをつけて安全を守るという教育等の徹底をやってきましたので、これをまたさらに続けていって、特に高速道路については厳重に対処していきたいと思っております。
それから、妊婦の話については、できるだけ早く研究会の結果を出していただいて、より安全な、妊婦自身それから胎児についても、交通事故の災難に遭われないような対処をしたいと思っております。
田
田端正広#27
○田端委員 どちらにしても、交通ルールというのは国民の皆さんに対する周知徹底が大事だと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
中
泉
泉健太#29
○泉委員 民主党の泉健太でございます。
本日は、さまざまな問題について取り上げさせていただきますので、答弁も多種多様にわたると思いますが、どうか御協力のほどよろしくお願いをいたします。
まず、一つ目でございますけれども、我が党は、ことしの二月十四日に、オウム真理教の犯罪被害者を救済するための給付金に関する法律というのを議員立法で提出させていただきました。我が党、枝野議員ですとか長島議員その他、私なども提案者になりながらこの法案の成立に取り組んできたわけですが、いよいよ、これはあくまで新聞ですとかあるいは与野党の協議の中身ですけれども、一つの修正案という形で、この内閣委員会において成立を迎えるという状況まで近づいてまいりました。
あのオウム真理教、特に地下鉄サリン事件でいえばもう十三年たっておるという状況の中で、ようやく一つのまた進展が見られる。ただ、これで決して被害者救済というのは終わりではないし、今もなお、御遺族の方々、そして関係者、被害に遭われて障害が残った方々も含めて、多くの方が心の傷を背負っているという状況はまだ引き続きあるということで、国民の皆様の御理解もお願いをしたいというふうに思いながら、この法案の中身について、あるいは今後の警察のオウム対策についてということで少し質問をさせていただきたいというふうに思います。
我が党が当初二月に出させていただいた法案の中では、例えば給付金の性質ということについては、こういった国家に対するテロリズムに対して国家がしっかりと国民に責任を負うんだというような立場から、できる限り国家の責任が明確になる給付金の性質というものを望んでおりました。そしてまた、損害賠償請求の中で、オウム真理教犯罪の被害者の方々が要求をしていた総額の中で、現在、まだ四割ほどしか損害賠償が行われていない、残り約二十五億円の賠償額について、何とかして全額を被害者の方々のお手元に届けていきたい、そういうこともできる限り求めていくというような法案を作成いたしました。そしてまた、後継団体に対しても、求償権を持って団体の監視をしっかりと行っていくということも盛り込みをさせていただいたところでございます。
そういう中で、さまざまな法の整合性、あるいは実際の政治の中での今できることというような中で与野党の修正協議が進んで、今回、一部給付額について増額、こういったものをかち取りながら、そしてまた、国による求償権の取得については規定を置くというような形をもって、私たちは修正に今応じさせていただいているという段階であります。
そういった状況を踏まえて、改めて国家公安委員長、今後の警察における対テロリズム、そしてまた、こういった対オウム真理教並びにその関連団体についての監視、そういったことについてどのようにお考えになられているか、覚悟と、そしてまた具体的中身があればお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、さまざまな問題について取り上げさせていただきますので、答弁も多種多様にわたると思いますが、どうか御協力のほどよろしくお願いをいたします。
まず、一つ目でございますけれども、我が党は、ことしの二月十四日に、オウム真理教の犯罪被害者を救済するための給付金に関する法律というのを議員立法で提出させていただきました。我が党、枝野議員ですとか長島議員その他、私なども提案者になりながらこの法案の成立に取り組んできたわけですが、いよいよ、これはあくまで新聞ですとかあるいは与野党の協議の中身ですけれども、一つの修正案という形で、この内閣委員会において成立を迎えるという状況まで近づいてまいりました。
あのオウム真理教、特に地下鉄サリン事件でいえばもう十三年たっておるという状況の中で、ようやく一つのまた進展が見られる。ただ、これで決して被害者救済というのは終わりではないし、今もなお、御遺族の方々、そして関係者、被害に遭われて障害が残った方々も含めて、多くの方が心の傷を背負っているという状況はまだ引き続きあるということで、国民の皆様の御理解もお願いをしたいというふうに思いながら、この法案の中身について、あるいは今後の警察のオウム対策についてということで少し質問をさせていただきたいというふうに思います。
我が党が当初二月に出させていただいた法案の中では、例えば給付金の性質ということについては、こういった国家に対するテロリズムに対して国家がしっかりと国民に責任を負うんだというような立場から、できる限り国家の責任が明確になる給付金の性質というものを望んでおりました。そしてまた、損害賠償請求の中で、オウム真理教犯罪の被害者の方々が要求をしていた総額の中で、現在、まだ四割ほどしか損害賠償が行われていない、残り約二十五億円の賠償額について、何とかして全額を被害者の方々のお手元に届けていきたい、そういうこともできる限り求めていくというような法案を作成いたしました。そしてまた、後継団体に対しても、求償権を持って団体の監視をしっかりと行っていくということも盛り込みをさせていただいたところでございます。
そういう中で、さまざまな法の整合性、あるいは実際の政治の中での今できることというような中で与野党の修正協議が進んで、今回、一部給付額について増額、こういったものをかち取りながら、そしてまた、国による求償権の取得については規定を置くというような形をもって、私たちは修正に今応じさせていただいているという段階であります。
そういった状況を踏まえて、改めて国家公安委員長、今後の警察における対テロリズム、そしてまた、こういった対オウム真理教並びにその関連団体についての監視、そういったことについてどのようにお考えになられているか、覚悟と、そしてまた具体的中身があればお答えいただきたいと思います。