本会議
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会
会議録情報#0
平成二十一年三月二十七日(金曜日)
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議事日程 第十号
平成二十一年三月二十七日
午後三時開議
第一 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長の報告
憲法第五十九条第二項に基づき、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百名提出)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百一名提出)
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
日程第一 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
午後三時七分開議
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議事日程 第十号
平成二十一年三月二十七日
午後三時開議
第一 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長の報告
憲法第五十九条第二項に基づき、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百名提出)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百一名提出)
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
日程第一 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
午後三時七分開議
河
河
河野洋平#2
○議長(河野洋平君) 本日、参議院から、平成二十一年度一般会計予算、平成二十一年度特別会計予算、平成二十一年度政府関係機関予算はいずれも否決した旨の通知を受領するとともに、返付を受けました。よって、国会法第八十五条第一項により、本院は、平成二十一年度一般会計予算外二案について両院協議会を求めなければなりません。
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平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙
この発言だけを見る →—————————————
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙
河
谷
河
河
河野洋平#6
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、協議委員は議長において指名することに決まりました。
直ちに指名いたします。
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員
衛藤征士郎君 鈴木 恒夫君
佐田玄一郎君 田野瀬良太郎君
根本 匠君 山本 拓君
小島 敏男君 村田 吉隆君
西 博義君 富田 茂之君
ただいま指名いたしました協議委員の諸君は、直ちに第五委員室に御参集の上、協議委員議長、副議長各一名を互選されることを望みます。
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この発言だけを見る →直ちに指名いたします。
平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員
衛藤征士郎君 鈴木 恒夫君
佐田玄一郎君 田野瀬良太郎君
根本 匠君 山本 拓君
小島 敏男君 村田 吉隆君
西 博義君 富田 茂之君
ただいま指名いたしました協議委員の諸君は、直ちに第五委員室に御参集の上、協議委員議長、副議長各一名を互選されることを望みます。
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河
河
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河野洋平#9
○議長(河野洋平君) 平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長から報告書が提出されました。よって、この際、協議委員議長の報告を求めます。衛藤征士郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔衛藤征士郎君登壇〕
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔衛藤征士郎君登壇〕
衛
衛藤征士郎#10
○衛藤征士郎君 平成二十一年度一般会計予算外二件両院協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。
御承知のように、平成二十一年度一般会計予算外二件は、去る二月二十七日衆議院において原案のとおり可決されましたが、本日参議院において否決されましたため、両院協議会を開くこととなったものであります。
両院協議会協議委員は、先ほどの本会議におきまして議長より指名されました後、直ちに協議委員議長及び副議長の互選を行いました。その結果、議長には私、衛藤征士郎が、副議長には鈴木恒夫君が当選いたしました。
引き続き、両院協議室に両院の協議委員が参集いたしまして、くじにより、衆議院側において議長を務めることになりました。
最初に、衆議院側から可決した趣旨について説明を聴取し、続いて、参議院側から否決した趣旨について説明を聴取した後、各協議委員から、本予算の景気対策としての有効性等について意見が述べられ、協議が行われましたが、意見の一致を見るに至らず、両院協議会としては、成案を得るに至らなかったものとして、これを各議院にそれぞれ報告することとし、両院協議会は終了いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
この発言だけを見る →御承知のように、平成二十一年度一般会計予算外二件は、去る二月二十七日衆議院において原案のとおり可決されましたが、本日参議院において否決されましたため、両院協議会を開くこととなったものであります。
両院協議会協議委員は、先ほどの本会議におきまして議長より指名されました後、直ちに協議委員議長及び副議長の互選を行いました。その結果、議長には私、衛藤征士郎が、副議長には鈴木恒夫君が当選いたしました。
引き続き、両院協議室に両院の協議委員が参集いたしまして、くじにより、衆議院側において議長を務めることになりました。
最初に、衆議院側から可決した趣旨について説明を聴取し、続いて、参議院側から否決した趣旨について説明を聴取した後、各協議委員から、本予算の景気対策としての有効性等について意見が述べられ、協議が行われましたが、意見の一致を見るに至らず、両院協議会としては、成案を得るに至らなかったものとして、これを各議院にそれぞれ報告することとし、両院協議会は終了いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
河
河野洋平#11
○議長(河野洋平君) ただいま両院協議会協議委員議長から報告されましたとおり、平成二十一年度一般会計予算外二案につきましては、両院の意見が一致いたしませんので、憲法第六十条第二項により、本院の議決が国会の議決となりました。拍手
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河
河野洋平#12
○議長(河野洋平君) 本日、参議院から、本院送付の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案はいずれも否決した旨の通知を受領するとともに、返付を受けました。
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憲法第五十九条第二項に基づき、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百名提出)
この発言だけを見る →————◇—————
憲法第五十九条第二項に基づき、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百名提出)
河
河野洋平#13
○議長(河野洋平君) 大島理森君外百名から、憲法第五十九条第二項に基づき、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議が提出されております。本動議を議題といたします。
討論の通告があります。順次これを許します。鈴木克昌君。
〔鈴木克昌君登壇〕
この発言だけを見る →討論の通告があります。順次これを許します。鈴木克昌君。
〔鈴木克昌君登壇〕
鈴
鈴木克昌#14
○鈴木克昌君 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、以上二案を議題とし、直ちに採決すべしとの動議に対し、断固反対の立場で討論を行います。拍手
自民党が参議院で大敗をしてまだ二年とたちませんが、これで実に八度目の再議決となります。両院の可決をもって法律とするのが常道であり、両院の意思が異なる場合にあっても、話し合いによって解決を模索することが当然であります。ましてや、直近の民意は参議院にあるのであります。最初から話し合いを拒絶し、四年前のあの郵政解散によって得た衆議院での多数を濫用して再議決を繰り返す自民党は、もはや権力に取りつかれた亡者のようであります。
さて、麻生政権発足以来、未曾有の危機、百年に一度の危機という言葉を何度となく総理の口からも伺ってまいりました。しかし、昨年秋に対策を打ち出してから第二次補正の提出まで、二カ月余りの時間を空費し、この間に我が国経済が一気に悪化したことは歴然としており、その責任は、ひとえに適切な対応をとらなかった政府・与党にあることをまず申し上げておきます。
しかも、対策と予算の中身は選挙向けのばらまきでしかない状況で、これでは危機感ゼロと疑わざるを得ません。いたずらにばらまきを行っても、国民は、将来に不安を感じて、将来の増税を予想し、財布のひもをますます締めることになります。そのことは、バブル崩壊後のばらまき政策の失敗で経験済みのはずであります。
今必要なことは、予算の構造を根本から転換し、資源配分を大胆に改めることであります。
歳入については、為政者の立場ではなく納税者の立場に立ち、公平で、仕組みが透明でわかりやすく、だれもが納得できる税制に大胆に改めることを示し、将来を見通せるようにすべきであります。
しかし、今回の税制改正の内容を見ると、余りにも小粒であり、しかも、将来の税制改正の方向性を示すものとして盛り込まれた附則は、総花的、抽象的で、全く不透明であります。これでは、経済への危機感がないという疑いは確信に変わらざるを得ないのであります。
例えば、消費税については、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と記されております。「含む」「必要な法制上の措置」の意味は不明であります。しかも、自民党には、事あるごとに税制の抜本改革を行うと公約をしてはほごにしてきた前歴があります。
安倍政権下で決定された骨太方針には、「平成十九年度を目途に」「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む。」と記されました。福田政権下でも、抜本改革の早期実現を図ることが記されました。
しかし、今日に至るまで税制の抜本改革が行われてこなかったことは周知の事実であります。また、税制の抜本的見直しまで継続をするとした定率減税をいきなり廃止したこともあります。このたびの附則は、不安や憶測をあおるだけで、有害無益であります。
次に、租税特別措置についてであります。
特定の企業や団体が払うはずの税金を納めなくてよくなるという点では、租特は実質的に補助金と同様の性格を持つものであり、隠れ補助金と言っても過言ではありません。この租特による減収額は、公表されているだけで五・二兆円にも達しております。
民主党は、一昨年来、租特の延長、新設を要求している関係各省庁に具体的な資料の提出を求め、ヒアリングを行い、また、国会でも議論してまいりました。結果、特定の業界や一部の企業のみが恩恵に浴していると思われる租特や、官僚の特権や仕事を保持するため、あるいは組織の維持存続を図るためとしか思えない租特が数多くあることが明らかになりました。しかも、関係省庁は、多くの租特について増減収の積算を適正に行っておらず、利用実績も把握しておりません。
このように、租特については国民への説明責任が全く果たされていません。これは、政府・自民党が納税者の側に立った税制改革を行ってこなかったことの証左であります。
次に、道路特定財源についてであります。
民主党は、道路特定財源の一般財源化をかねてから主張してまいりました。道路特定財源制度は、五十四年前、道路が未整備で、緊急に道路をつくるためにできた制度であります。現在は、社会保障や環境問題など喫緊の課題が山積しており、道路だけを聖域化し、特定財源として存続させる理由は全く見当たりません。
自民党も、世論の高まりに抗し切れず、福田政権下で、暫定税率の検討と一般財源化を決定いたしました。しかし、麻生総理は、道路族の圧力に屈し、道路予算の歳出構造にはほとんど手をつけることができず、歳入の一般財源化という奇妙な論理を持ち出して、一般財源化を果たしたと強弁されております。暫定税率に至っては検討すらしませんでした。
このように、簡単に公約をほごにしてしまう麻生政権、自民党政権を多くの国民が信頼しないのは当然であります。
最後に、公債特例法についてであります。
これまで、民主党は、特別会計の余剰金、積立金は過大であり、埋蔵金が眠っていると指摘をしてまいりました。特に、財政投融資特別会計の金利変動準備金について、総資産の一千分の五十という目標も過大であると指摘をしてまいりました。しかし、政府・自民党は、民主党の主張に対し、目標は適正であり、使うことはできない、埋蔵金のたぐいは存在しないと繰り返し答弁をしてまいりました。
しかし、二十年度補正予算の財源として多額の金利変動準備金を取り崩して使ったばかりか、二十一年度でも、税制抜本改革をできないと見るや否や、経済危機を理由に方針を百八十度転換し、基礎年金国庫負担金引き上げの財源等に充てることとしているのであります。まさに、ぶれ続ける麻生内閣を象徴した法案と言わざるを得ません。
以上のように、このたびこの二法案が、再可決という異常な手段を使ってまで成立させなければいけない法案でないことは明白であります。自民党の諸君は、再可決を繰り返すうちに良心が麻痺してしまっているのではありませんか。
この発言だけを見る →自民党が参議院で大敗をしてまだ二年とたちませんが、これで実に八度目の再議決となります。両院の可決をもって法律とするのが常道であり、両院の意思が異なる場合にあっても、話し合いによって解決を模索することが当然であります。ましてや、直近の民意は参議院にあるのであります。最初から話し合いを拒絶し、四年前のあの郵政解散によって得た衆議院での多数を濫用して再議決を繰り返す自民党は、もはや権力に取りつかれた亡者のようであります。
さて、麻生政権発足以来、未曾有の危機、百年に一度の危機という言葉を何度となく総理の口からも伺ってまいりました。しかし、昨年秋に対策を打ち出してから第二次補正の提出まで、二カ月余りの時間を空費し、この間に我が国経済が一気に悪化したことは歴然としており、その責任は、ひとえに適切な対応をとらなかった政府・与党にあることをまず申し上げておきます。
しかも、対策と予算の中身は選挙向けのばらまきでしかない状況で、これでは危機感ゼロと疑わざるを得ません。いたずらにばらまきを行っても、国民は、将来に不安を感じて、将来の増税を予想し、財布のひもをますます締めることになります。そのことは、バブル崩壊後のばらまき政策の失敗で経験済みのはずであります。
今必要なことは、予算の構造を根本から転換し、資源配分を大胆に改めることであります。
歳入については、為政者の立場ではなく納税者の立場に立ち、公平で、仕組みが透明でわかりやすく、だれもが納得できる税制に大胆に改めることを示し、将来を見通せるようにすべきであります。
しかし、今回の税制改正の内容を見ると、余りにも小粒であり、しかも、将来の税制改正の方向性を示すものとして盛り込まれた附則は、総花的、抽象的で、全く不透明であります。これでは、経済への危機感がないという疑いは確信に変わらざるを得ないのであります。
例えば、消費税については、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と記されております。「含む」「必要な法制上の措置」の意味は不明であります。しかも、自民党には、事あるごとに税制の抜本改革を行うと公約をしてはほごにしてきた前歴があります。
安倍政権下で決定された骨太方針には、「平成十九年度を目途に」「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む。」と記されました。福田政権下でも、抜本改革の早期実現を図ることが記されました。
しかし、今日に至るまで税制の抜本改革が行われてこなかったことは周知の事実であります。また、税制の抜本的見直しまで継続をするとした定率減税をいきなり廃止したこともあります。このたびの附則は、不安や憶測をあおるだけで、有害無益であります。
次に、租税特別措置についてであります。
特定の企業や団体が払うはずの税金を納めなくてよくなるという点では、租特は実質的に補助金と同様の性格を持つものであり、隠れ補助金と言っても過言ではありません。この租特による減収額は、公表されているだけで五・二兆円にも達しております。
民主党は、一昨年来、租特の延長、新設を要求している関係各省庁に具体的な資料の提出を求め、ヒアリングを行い、また、国会でも議論してまいりました。結果、特定の業界や一部の企業のみが恩恵に浴していると思われる租特や、官僚の特権や仕事を保持するため、あるいは組織の維持存続を図るためとしか思えない租特が数多くあることが明らかになりました。しかも、関係省庁は、多くの租特について増減収の積算を適正に行っておらず、利用実績も把握しておりません。
このように、租特については国民への説明責任が全く果たされていません。これは、政府・自民党が納税者の側に立った税制改革を行ってこなかったことの証左であります。
次に、道路特定財源についてであります。
民主党は、道路特定財源の一般財源化をかねてから主張してまいりました。道路特定財源制度は、五十四年前、道路が未整備で、緊急に道路をつくるためにできた制度であります。現在は、社会保障や環境問題など喫緊の課題が山積しており、道路だけを聖域化し、特定財源として存続させる理由は全く見当たりません。
自民党も、世論の高まりに抗し切れず、福田政権下で、暫定税率の検討と一般財源化を決定いたしました。しかし、麻生総理は、道路族の圧力に屈し、道路予算の歳出構造にはほとんど手をつけることができず、歳入の一般財源化という奇妙な論理を持ち出して、一般財源化を果たしたと強弁されております。暫定税率に至っては検討すらしませんでした。
このように、簡単に公約をほごにしてしまう麻生政権、自民党政権を多くの国民が信頼しないのは当然であります。
最後に、公債特例法についてであります。
これまで、民主党は、特別会計の余剰金、積立金は過大であり、埋蔵金が眠っていると指摘をしてまいりました。特に、財政投融資特別会計の金利変動準備金について、総資産の一千分の五十という目標も過大であると指摘をしてまいりました。しかし、政府・自民党は、民主党の主張に対し、目標は適正であり、使うことはできない、埋蔵金のたぐいは存在しないと繰り返し答弁をしてまいりました。
しかし、二十年度補正予算の財源として多額の金利変動準備金を取り崩して使ったばかりか、二十一年度でも、税制抜本改革をできないと見るや否や、経済危機を理由に方針を百八十度転換し、基礎年金国庫負担金引き上げの財源等に充てることとしているのであります。まさに、ぶれ続ける麻生内閣を象徴した法案と言わざるを得ません。
以上のように、このたびこの二法案が、再可決という異常な手段を使ってまで成立させなければいけない法案でないことは明白であります。自民党の諸君は、再可決を繰り返すうちに良心が麻痺してしまっているのではありませんか。
河
鈴
鈴木克昌#16
○鈴木克昌君(続) 話し合う時間はまだまだあります。政治家として良心を忘れていない方におかれましては、本動議に反対されることを強くお願い申し上げ、反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →河
下
下村博文#18
○下村博文君 自由民主党の下村博文でございます。
本日は、午後三時三十分より、ノーベル化学賞受賞者下村脩さんを本院にお迎えし、表祝行事がございました。同名のよしみとして、心よりお祝い申し上げます。
さて、私は、自由民主党及び公明党を代表して、ただいま議題となりました、憲法第五十九条第二項に基づき、本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議について、断固賛成の立場から討論を行います。拍手
本年二月二十七日に衆議院本会議で可決し、参議院に送付されました国税関連の二法律案は、本日、参議院において否決され、本院に返付されてきました。
まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案について申し上げます。
昨年九月以来の金融資本市場の混乱は、信用収縮から実体経済に悪影響を及ぼし、世界的な景気後退を招いております。我が国もその余波を受けて、輸出や生産の減少、消費の停滞による雇用情勢の急速な悪化などから、景気は厳しさを増すばかりでありました。
昨年以来のこうした経済情勢を受けて、三年以内の景気回復実現を掲げる麻生内閣は、安心実現のための緊急総合対策、そして生活対策として、第一次及び第二次補正予算とその関連法案を次々と成立させて、景気回復を図ってまいりました。
さらに、生活防衛のための緊急対策等を踏まえ策定された平成二十一年度当初予算には、国民生活を守るための雇用対策、出産・子育て支援、医師確保・緊急医療対策、日本経済を守るためのセーフティーネットや将来の成長の芽を育てるための施策が盛り込まれております。
本法律案は、平成二十一年度における特例公債の発行を定めるとともに、平成二十一、二十二年度において、生活防衛のための緊急対策等の実施と、基礎年金の二分の一を国庫が負担するために必要となる財源を確保するため、財投特会から一般会計への繰り入れの特例を定めるものであります。
具体的な数字で申し上げますと、二十一年度予算においては、本法律案で定められた特例公債の発行により二十五・七兆円、財政投融資特別会計からの繰り入れにより四・二兆円の財源を確保しております。これが、二十一年度歳入予算の実に三分の一を占めていることにかんがみても、二十一年度予算と本法律案は一体不可分であります。
現下の厳しい経済情勢に対処するためには、二十一年度予算と同時に本法律案も成立させ、年度当初から予算を速やかに執行していくことが景気回復のために求められていることであり、本法律案の一日も早い成立を強く主張いたします。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、地方税と合わせて総額一兆円を上回る規模の大胆な減税を行うものであり、厳しい経済金融情勢のもとで国民の暮らしや企業活動を幅広い分野で支える観点から必要不可欠なものと考えます。
具体的には、住宅ローン減税の大幅な拡充、延長、環境対応車への自動車重量税の減免、中小企業の法人軽減税率の引き下げ、中小企業の雇用を維持し事業を承継した場合における相続税や贈与税の猶予などを盛り込んでおります。
一方で、このような減税措置を含む大胆な財政出動を行うからには、中期の財政責任を明確にしておかなければなりません。
我が国財政は危機的状況にあり、とりわけ、社会保障制度の財源のうち公費負担については、その三分の一程度を将来世代へのツケ回しに依存しながら賄っている状況です。将来に対する国民の不安を払拭し、子や孫に負担を先送りしないために、安定財源確保に向けた道筋を国民の皆さんに明示する必要があります。
このため、附則第百四条において、消費税を含む税制抜本改革の道筋と基本的方向性を盛り込んでおります。
この規定は、消費税を含む税制抜本改革の前提条件やスケジュールに加え、所得課税、資産課税、消費課税等の税体系全般にわたって今後の見直しの基本的方向性を明確に法制化するものであり、極めて画期的な規定であります。すなわち、国家としての責任を内外に示すものであり、高く評価すべきことであります。
なお、本法律案が仮に年度内に成立しなければ、住宅用家屋や土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を初め、各種の軽減措置等が失効することになります。これにより、さまざまな取引等の当事者にとって想定外の負担増が発生するなど、国民生活、経済活動の全般にわたって大きな悪影響が生じることは確実であります。こうした点も考慮し、本法律案の年度内成立を強く訴えるところであります。
参議院では、多数を占める野党に両法律案について御賛同いただけず、返付されてまいりましたが、現下の経済情勢にかんがみ、さきの景気回復策と切れ目ない形でさまざまな施策を連続的に実施して、より効果を発揮するためには、両法律案の成立は必須であるとともに、今を生きる国民には安心を、将来を担う子供たちには明るい未来をもたらすための施策の実施に向けた財源を確保するという点でも、その成立は必要不可欠であると考えます。
以上の理由から、憲法第五十九条第二項に基づき、粛々と二法案の成立を図り、国会の意思を明らかにする必要があると考えます。
国民の負託を受けた議員各位の良識に基づき、圧倒的多数をもって御賛同いただきますようお願いして、賛成の立場からの討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、午後三時三十分より、ノーベル化学賞受賞者下村脩さんを本院にお迎えし、表祝行事がございました。同名のよしみとして、心よりお祝い申し上げます。
さて、私は、自由民主党及び公明党を代表して、ただいま議題となりました、憲法第五十九条第二項に基づき、本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議について、断固賛成の立場から討論を行います。拍手
本年二月二十七日に衆議院本会議で可決し、参議院に送付されました国税関連の二法律案は、本日、参議院において否決され、本院に返付されてきました。
まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案について申し上げます。
昨年九月以来の金融資本市場の混乱は、信用収縮から実体経済に悪影響を及ぼし、世界的な景気後退を招いております。我が国もその余波を受けて、輸出や生産の減少、消費の停滞による雇用情勢の急速な悪化などから、景気は厳しさを増すばかりでありました。
昨年以来のこうした経済情勢を受けて、三年以内の景気回復実現を掲げる麻生内閣は、安心実現のための緊急総合対策、そして生活対策として、第一次及び第二次補正予算とその関連法案を次々と成立させて、景気回復を図ってまいりました。
さらに、生活防衛のための緊急対策等を踏まえ策定された平成二十一年度当初予算には、国民生活を守るための雇用対策、出産・子育て支援、医師確保・緊急医療対策、日本経済を守るためのセーフティーネットや将来の成長の芽を育てるための施策が盛り込まれております。
本法律案は、平成二十一年度における特例公債の発行を定めるとともに、平成二十一、二十二年度において、生活防衛のための緊急対策等の実施と、基礎年金の二分の一を国庫が負担するために必要となる財源を確保するため、財投特会から一般会計への繰り入れの特例を定めるものであります。
具体的な数字で申し上げますと、二十一年度予算においては、本法律案で定められた特例公債の発行により二十五・七兆円、財政投融資特別会計からの繰り入れにより四・二兆円の財源を確保しております。これが、二十一年度歳入予算の実に三分の一を占めていることにかんがみても、二十一年度予算と本法律案は一体不可分であります。
現下の厳しい経済情勢に対処するためには、二十一年度予算と同時に本法律案も成立させ、年度当初から予算を速やかに執行していくことが景気回復のために求められていることであり、本法律案の一日も早い成立を強く主張いたします。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、地方税と合わせて総額一兆円を上回る規模の大胆な減税を行うものであり、厳しい経済金融情勢のもとで国民の暮らしや企業活動を幅広い分野で支える観点から必要不可欠なものと考えます。
具体的には、住宅ローン減税の大幅な拡充、延長、環境対応車への自動車重量税の減免、中小企業の法人軽減税率の引き下げ、中小企業の雇用を維持し事業を承継した場合における相続税や贈与税の猶予などを盛り込んでおります。
一方で、このような減税措置を含む大胆な財政出動を行うからには、中期の財政責任を明確にしておかなければなりません。
我が国財政は危機的状況にあり、とりわけ、社会保障制度の財源のうち公費負担については、その三分の一程度を将来世代へのツケ回しに依存しながら賄っている状況です。将来に対する国民の不安を払拭し、子や孫に負担を先送りしないために、安定財源確保に向けた道筋を国民の皆さんに明示する必要があります。
このため、附則第百四条において、消費税を含む税制抜本改革の道筋と基本的方向性を盛り込んでおります。
この規定は、消費税を含む税制抜本改革の前提条件やスケジュールに加え、所得課税、資産課税、消費課税等の税体系全般にわたって今後の見直しの基本的方向性を明確に法制化するものであり、極めて画期的な規定であります。すなわち、国家としての責任を内外に示すものであり、高く評価すべきことであります。
なお、本法律案が仮に年度内に成立しなければ、住宅用家屋や土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を初め、各種の軽減措置等が失効することになります。これにより、さまざまな取引等の当事者にとって想定外の負担増が発生するなど、国民生活、経済活動の全般にわたって大きな悪影響が生じることは確実であります。こうした点も考慮し、本法律案の年度内成立を強く訴えるところであります。
参議院では、多数を占める野党に両法律案について御賛同いただけず、返付されてまいりましたが、現下の経済情勢にかんがみ、さきの景気回復策と切れ目ない形でさまざまな施策を連続的に実施して、より効果を発揮するためには、両法律案の成立は必須であるとともに、今を生きる国民には安心を、将来を担う子供たちには明るい未来をもたらすための施策の実施に向けた財源を確保するという点でも、その成立は必要不可欠であると考えます。
以上の理由から、憲法第五十九条第二項に基づき、粛々と二法案の成立を図り、国会の意思を明らかにする必要があると考えます。
国民の負託を受けた議員各位の良識に基づき、圧倒的多数をもって御賛同いただきますようお願いして、賛成の立場からの討論を終わります。
ありがとうございました。拍手
河
佐
佐々木憲昭#20
○佐々木憲昭君 私は、日本共産党を代表して、所得税法等改正案及び財源確保法案の本院議決案を再議決すべきとの動議に対し、反対討論を行います。拍手
憲法五十九条一項は、法律は衆参両院で可決したときに成立することを原則としております。
それは、衆参二つの院で審議することによって、法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものであります。
したがって、衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときは、その意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきであります。
ところが、政府・与党は、参議院が法案を否決するや、直ちに再議決によって成立を図るという、極めて乱暴なやり方をとろうとしているのであります。参議院の結論を一顧だにせず、再議決を繰り返すことは、まさに数の横暴であります。
与党が再議決を強行しようとしている国税二法案は、極めて重大な内容を含んでおります。
第一は、法案の附則で、消費税増税法案を二〇一一年度までに成立させる方針を明記し、政府は、早ければ来年の通常国会での可決を想定していることであります。
弱い立場の者に重い負担を強いる逆進性を持つ消費税は、応能負担の原則に反するものであります。しかも、昨年来の急激な景気の落ち込みが個人消費を悪化させており、このような時期に消費税増税の立法化のレールを敷くことは、消費の落ち込みを加速させるものであります。
事前に国民の審判を受けることなく、消費税増税のレールを敷く法律を通すことは、民主主義の原則を根本から踏みにじるものであります。
第二は、大企業や大資産家優遇税制の継続、拡充を図っていることであります。
海外子会社から日本国内の親会社への配当を非課税とする国際課税の改定は、企業の海外移転を加速させるものであります。上場株式の譲渡所得や配当への軽減措置を延長するに至っては、一部の資産家に莫大な恩恵を与え、格差を拡大させるものであります。
さらに、法案の附則では、法人税の一層の引き下げを検討することを明記し、大企業、大資産家をさらに優遇するものとなっているのであります。
第三に、道路特定財源の問題です。
本法案は、道路特定財源を一般財源化するとしているにもかかわらず、揮発油税について暫定税率を維持しております。暫定税率は道路整備の財源を確保するために導入されたものであり、一般財源化に伴い、本則に戻すべきであります。
財源確保法案については、本来行うべき無駄な大型公共事業や軍事費にメスを入れず、大企業、大資産家に応分の負担を求めないまま、巨額な赤字国債の発行を認めるものとなっております。
本法案では、基礎年金の財源を理由に、国民の財産である財投特会の準備金を取り崩し、捻出することを決めています。しかし、自民党、公明党は、基礎年金の国庫負担分二分の一への引き上げの財源に充てるためと称して、定率減税の縮減、廃止を強行したのではなかったでしょうか。これでは、一枚の証文で二度取り立てをすることにほかなりません。
基礎年金など社会保障の財源を、当面二年間は埋蔵金で穴埋めし、三年後には消費税増税で財源をつくろうとしていることは見え見えであります。到底容認できるものではありません。
以上で、本院議決案を再議決すべしとの動議に対する反対討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →憲法五十九条一項は、法律は衆参両院で可決したときに成立することを原則としております。
それは、衆参二つの院で審議することによって、法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものであります。
したがって、衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときは、その意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきであります。
ところが、政府・与党は、参議院が法案を否決するや、直ちに再議決によって成立を図るという、極めて乱暴なやり方をとろうとしているのであります。参議院の結論を一顧だにせず、再議決を繰り返すことは、まさに数の横暴であります。
与党が再議決を強行しようとしている国税二法案は、極めて重大な内容を含んでおります。
第一は、法案の附則で、消費税増税法案を二〇一一年度までに成立させる方針を明記し、政府は、早ければ来年の通常国会での可決を想定していることであります。
弱い立場の者に重い負担を強いる逆進性を持つ消費税は、応能負担の原則に反するものであります。しかも、昨年来の急激な景気の落ち込みが個人消費を悪化させており、このような時期に消費税増税の立法化のレールを敷くことは、消費の落ち込みを加速させるものであります。
事前に国民の審判を受けることなく、消費税増税のレールを敷く法律を通すことは、民主主義の原則を根本から踏みにじるものであります。
第二は、大企業や大資産家優遇税制の継続、拡充を図っていることであります。
海外子会社から日本国内の親会社への配当を非課税とする国際課税の改定は、企業の海外移転を加速させるものであります。上場株式の譲渡所得や配当への軽減措置を延長するに至っては、一部の資産家に莫大な恩恵を与え、格差を拡大させるものであります。
さらに、法案の附則では、法人税の一層の引き下げを検討することを明記し、大企業、大資産家をさらに優遇するものとなっているのであります。
第三に、道路特定財源の問題です。
本法案は、道路特定財源を一般財源化するとしているにもかかわらず、揮発油税について暫定税率を維持しております。暫定税率は道路整備の財源を確保するために導入されたものであり、一般財源化に伴い、本則に戻すべきであります。
財源確保法案については、本来行うべき無駄な大型公共事業や軍事費にメスを入れず、大企業、大資産家に応分の負担を求めないまま、巨額な赤字国債の発行を認めるものとなっております。
本法案では、基礎年金の財源を理由に、国民の財産である財投特会の準備金を取り崩し、捻出することを決めています。しかし、自民党、公明党は、基礎年金の国庫負担分二分の一への引き上げの財源に充てるためと称して、定率減税の縮減、廃止を強行したのではなかったでしょうか。これでは、一枚の証文で二度取り立てをすることにほかなりません。
基礎年金など社会保障の財源を、当面二年間は埋蔵金で穴埋めし、三年後には消費税増税で財源をつくろうとしていることは見え見えであります。到底容認できるものではありません。
以上で、本院議決案を再議決すべしとの動議に対する反対討論を終わります。拍手
河
保
保坂展人#22
○保坂展人君 社会民主党・市民連合を代表し、国税二法案を再議決すべしとの動議に反対の討論を行います。拍手
昨日、平田財務副大臣が株取引に絡んで辞任をしました。市場での売却より倍近くの株価で六億を超える大量株取引を行うことは、もちろん、大臣規範が禁止をしています。中川前財務大臣のローマでの酩酊会見をめぐる辞任に続いて、わずか一カ月半の間に税財政の責任者である大臣、副大臣が予算の審議中に辞任をしたというのは、前代未聞であり、たがが緩んでいるどころか、既に外れていると言わざるを得ません。
問題が発覚しても、国民や経済に与える影響を過小評価し、更迭を決断し損ねている麻生総理自身の責任は重大であり、危機意識のかけらも感じることができません。内閣の迷走こそが国民経済の危機からの出口をふさいでいるのです。
内閣府が発表した二〇〇八年十月—十二月の実質GDPの成長率は、年率マイナス一二・七%と二けたで悪化をしています。昨年秋のリーマン・ショックを、ハチに刺された程度とたかをくくり、日本が一番傷が浅いなどと甘い認識でいたことが、人、物、金の流れが急激に冷え込む経済失政を生んだのではありませんか。既に国民生活の細部に経済危機が及んでいる今、消費税増税を前提とすることを明確に撤回すべきです。
厚労省が発表した平均賃金は二十九万九千百円と、三年連続でマイナス。正社員と非正規の賃金格差も十二万円となっています。賃金の低下をカバーし、経済を刺激するためにも、雇用そして思い切った減税策が必要です。
アメリカのオバマ政権も、景気対策法で、富裕層への減税を打ち切り、新たに勤労者向け戻し減税、中間層への所得税減税、合わせて総額二十兆円規模の減税を決めています。
今回の税制改正では、相変わらず富裕層や企業、株式市場を優先しています。消費税増税ありきの税制改正を附則に盛り込むことなど、低所得者層の負担増を進めるものであり、断じて認めるわけにはまいりません。いたずらに三分の二の再議決を繰り返して、参議院の審議を一〇〇%葬り去るような与党の国会運営こそ経済再生の支障です。
一日も早い解散・総選挙を求め、以上、国税二法案の再議決をすべしとの動議に反対であるということを再度表明して、私の討論にかえます。拍手
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問題が発覚しても、国民や経済に与える影響を過小評価し、更迭を決断し損ねている麻生総理自身の責任は重大であり、危機意識のかけらも感じることができません。内閣の迷走こそが国民経済の危機からの出口をふさいでいるのです。
内閣府が発表した二〇〇八年十月—十二月の実質GDPの成長率は、年率マイナス一二・七%と二けたで悪化をしています。昨年秋のリーマン・ショックを、ハチに刺された程度とたかをくくり、日本が一番傷が浅いなどと甘い認識でいたことが、人、物、金の流れが急激に冷え込む経済失政を生んだのではありませんか。既に国民生活の細部に経済危機が及んでいる今、消費税増税を前提とすることを明確に撤回すべきです。
厚労省が発表した平均賃金は二十九万九千百円と、三年連続でマイナス。正社員と非正規の賃金格差も十二万円となっています。賃金の低下をカバーし、経済を刺激するためにも、雇用そして思い切った減税策が必要です。
アメリカのオバマ政権も、景気対策法で、富裕層への減税を打ち切り、新たに勤労者向け戻し減税、中間層への所得税減税、合わせて総額二十兆円規模の減税を決めています。
今回の税制改正では、相変わらず富裕層や企業、株式市場を優先しています。消費税増税ありきの税制改正を附則に盛り込むことなど、低所得者層の負担増を進めるものであり、断じて認めるわけにはまいりません。いたずらに三分の二の再議決を繰り返して、参議院の審議を一〇〇%葬り去るような与党の国会運営こそ経済再生の支障です。
一日も早い解散・総選挙を求め、以上、国税二法案の再議決をすべしとの動議に反対であるということを再度表明して、私の討論にかえます。拍手
河
河
河
河野洋平#25
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本動議は可決されました。拍手
—————————————
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
この発言だけを見る →—————————————
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
河
河野洋平#26
○議長(河野洋平君) 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案の本院議決案、所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、右両案を一括して議題といたします。
両案を一括して直ちに採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
両案は、憲法第五十九条第二項に基づき、さきに本院において議決のとおり再び可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
この発言だけを見る →両案を一括して直ちに採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
両案は、憲法第五十九条第二項に基づき、さきに本院において議決のとおり再び可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
河
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河野洋平#28
○議長(河野洋平君) 投票総数四百六十七。
本投票の三分の二は三百十二であります。
投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
可とする者(白票) 三百三十四
否とする者(青票) 百三十三
この発言だけを見る →本投票の三分の二は三百十二であります。
投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
可とする者(白票) 三百三十四
否とする者(青票) 百三十三
河
河野洋平#29
○議長(河野洋平君) 右の結果、両案とも、憲法第五十九条第二項に基づき、出席議員の三分の二以上の多数をもって、さきの議決のとおり再び可決いたしました。拍手
—————————————
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案外一案を可とする議員の氏名
あかま 二郎君 安次富 修君 安倍 晋三君 阿部 俊子君
逢沢 一郎君 愛知 和男君 赤池 誠章君 赤城 徳彦君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 麻生 太郎君 甘利 明君
新井 悦二君 井澤 京子君 井上 喜一君 井上 信治君
井脇 ノブ子君 伊藤 公介君 伊藤 信太郎君 伊藤 忠彦君
伊藤 達也君 伊吹 文明君 飯島 夕雁君 石崎 岳君
石田 真敏君 石破 茂君 石原 伸晃君 石原 宏高君
稲田 朋美君 稲葉 大和君 猪口 邦子君 今井 宏君
今津 寛君 今村 雅弘君 岩永 峯一君 岩屋 毅君
宇野 治君 上野 賢一郎君 浮島 敏男君 臼井 日出男君
江崎 鐵磨君 江崎 洋一郎君 江渡 聡徳君 江藤 拓君
衛藤 征士郎君 遠藤 武彦君 遠藤 利明君 遠藤 宣彦君
小川 友一君 小此木 八郎君 小里 泰弘君 小野 次郎君
小野 晋也君 小野寺 五典君 小渕 優子君 尾身 幸次君
越智 隆雄君 近江屋 信広君 大島 理森君 大塚 高司君
大塚 拓君 大野 松茂君 大野 功統君 大前 繁雄君
大村 秀章君 太田 誠一君 岡下 信子君 岡部 英明君
岡本 芳郎君 奥野 信亮君 加藤 勝信君 加藤 紘一君
嘉数 知賢君 海部 俊樹君 鍵田 忠兵衛君 梶山 弘志君
片山 さつき君 金子 一義君 金子 善次郎君 金子 恭之君
上川 陽子君 亀井 善太郎君 亀岡 偉民君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 川条 志嘉君 河井 克行君 河村 建夫君
瓦 力君 木原 誠二君 木原 稔君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 勉君 木村 義雄君 岸田 文雄君
北川 知克君 北村 茂男君 北村 誠吾君 久間 章生君
倉田 雅年君 小池 百合子君 小泉 純一郎君 小坂 憲次君
小島 敏男君 木挽 司君 古賀 誠君 後藤 茂之君
後藤田 正純君 河野 太郎君 河本 三郎君 高村 正彦君
近藤 三津枝君 近藤 基彦君 佐田 玄一郎君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 佐藤 ゆかり君 佐藤 錬君 斉藤 斗志二君
坂井 学君 坂本 剛二君 坂本 哲志君 桜井 郁三君
櫻田 義孝君 笹川 堯君 清水 鴻一郎君 清水 清一朗君
塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 実川 幸夫君
篠田 陽介君 柴山 昌彦君 島村 宜伸君 下村 博文君
新藤 義孝君 菅 義偉君 菅原 一秀君 杉浦 正健君
杉田 元司君 杉村 太蔵君 鈴木 馨祐君 鈴木 俊一君
鈴木 淳司君 鈴木 恒夫君 関 芳弘君 薗浦 健太郎君
園田 博之君 田中 和徳君 田中 良生君 田野瀬良太郎君
田村 憲久君 平 将明君 高市 早苗君 高木 毅君
高鳥 修一君 竹下 亘君 竹本 直一君 武田 良太君
武部 勤君 棚橋 泰文君 谷 公一君 谷垣 禎一君
谷川 弥一君 谷畑 孝君 谷本 龍哉君 玉沢 徳一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君 土屋 品子君 土屋 正忠君
寺田 稔君 とかしきなおみ君 戸井田とおる君 渡海 紀三朗君
土井 亨君 土井 真樹君 徳田 毅君 冨岡 勉君
中川 昭一君 中川 秀直君 中川 泰宏君 中谷 元君
中根 一幸君 中野 清君 中野 正志君 中森 ふくよ君
中山 太郎君 中山 成彬君 中山 泰秀君 仲村 正治君
永岡 桂子君 長崎 幸太郎君 長島 忠美君 長勢 甚遠君
並木 正芳君 二階 俊博君 丹羽 秀樹君 丹羽 雄哉君
西川 京子君 西川 公也君 西野 あきら君 西村 明宏君
西村 康稔君 西銘 恒三郎君 西本 勝子君 額賀 福志郎君
根本 匠君 野田 聖子君 野田 毅君 葉梨 康弘君
萩生田 光一君 萩山 教嚴君 萩原 誠司君 橋本 岳君
馳 浩君 鳩山 邦夫君 浜田 靖一君 早川 忠孝君
林 潤君 林 幹雄君 林田 彪君 原田 憲治君
原田 令嗣君 原田 義昭君 平井 たくや君 平口 洋君
平沢 勝栄君 平田 耕一君 広津 素子君 深谷 隆司君
福井 照君 福岡 資麿君 福田 峰之君 藤井 勇治君
藤田 幹雄君 藤野 真紀子君 二田 孝治君 船田 元君
古川 禎久君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 細田 博之君
堀内 光雄君 馬渡 龍治君 牧原 秀樹君 増原 義剛君
町村 信孝君 松島 みどり君 松浪 健四郎君 松浪 健太君
松野 博一君 松本 純君 松本 文明君 松本 洋平君
三ッ林 隆志君 三ッ矢 憲生君 三原 朝彦君 水野 賢一君
宮腰 光寛君 宮澤 洋一君 宮路 和明君 宮下 一郎君
武藤 容治君 村上 誠一郎君 村田 吉隆君 望月 義夫君
茂木 敏充君 盛山 正仁君 森 英介君 森 喜朗君
森山 裕君 森山 眞弓君 やまぎわ大志郎君 矢野 隆司君
谷津 義男君 安井 潤一郎君 保岡 興治君 柳澤 伯夫君
柳本 卓治君 山内 康一君 山口 俊一君 山口 泰明君
山崎 拓君 山中 あき子君 山本 明彦君 山本 公一君
山本 幸三君 山本 拓君 山本ともひろ君 山本 有二君
与謝野 馨君 吉川 貴盛君 吉田六左エ門君 吉野 正芳君
若宮 健嗣君 渡辺 具能君 渡辺 博道君 渡部 篤君
赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 井上 義久君 伊藤 渉君
池坊 保子君 石井 啓一君 石田 祝稔君 上田 勇君
漆原 良夫君 江田 康幸君 遠藤 乙彦君 大口 善徳君
太田 昭宏君 神崎 武法君 北側 一雄君 佐藤 茂樹君
斉藤 鉄夫君 坂口 力君 田端 正広君 高木 美智代君
高木 陽介君 谷口 和史君 谷口 隆義君 富田 茂之君
西 博義君 東 順治君 福島 豊君 冬柴 鐵三君
古屋 範子君 桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君 中村 喜四郎君
西村 真悟君 平沼 赳夫君
否とする議員の氏名
安住 淳君 赤松 広隆君 池田 元久君 石川 知裕君
石関 貴史君 泉 健太君 市村 浩一郎君 岩國 哲人君
内山 晃君 枝野 幸男君 小川 淳也君 小沢 一郎君
小沢 鋭仁君 大串 博志君 大島 敦君 大畠 章宏君
太田 和美君 逢坂 誠二君 岡田 克也君 岡本 充功君
奥村 展三君 加藤 公一君 川内 博史君 川端 達夫君
河村 たかし君 菅 直人君 吉良 州司君 黄川田 徹君
菊田 真紀子君 北神 圭朗君 楠田 大蔵君 玄葉 光一郎君
小平 忠正君 小宮山 泰子君 小宮山 洋子君 古賀 一成君
後藤 斎君 郡 和子君 近藤 昭一君 近藤 洋介君
佐々木 隆博君 笹木 竜三君 階 猛君 篠原 孝君
下条 みつ君 神風 英男君 末松 義規君 鈴木 克昌君
仙谷 由人君 園田 康博君 田島 一成君 田嶋 要君
田名部 匡代君 田中 眞紀子君 田村 謙治君 高井 美穂君
高木 義明君 高山 智司君 武正 公一君 津村 啓介君
寺田 学君 土肥 隆一君 中井 洽君 仲野 博子君
長島 昭久君 長妻 昭君 長安 豊君 西村 智奈美君
羽田 孜君 鉢呂 吉雄君 鳩山 由紀夫君 伴野 豊君
平岡 秀夫君 平野 博文君 福田 昭夫君 藤井 裕久君
藤村 修君 古川 元久君 古本 伸一郎君 細川 律夫君
細野 豪志君 馬淵 澄夫君 前原 誠司君 牧 義夫君
松木 謙公君 松野 頼久君 松原 仁君 松本 大輔君
松本 剛明君 松本 龍君 三日月 大造君 三谷 光男君
三井 辨雄君 村井 宗明君 森本 哲生君 山岡 賢次君
山口 壯君 山田 正彦君 山井 和則君 柚木 道義君
横光 克彦君 横山 北斗君 吉田 泉君 笠 浩史君
和田 隆志君 鷲尾 英一郎君 渡辺 周君 渡部 恒三君
赤嶺 政賢君 石井 郁子君 笠井 亮君 穀田 恵二君
佐々木 憲昭君 志位 和夫君 塩川 鉄也君 高橋 千鶴子君
吉井 英勝君 阿部 知子君 菅野 哲雄君 重野 安正君
辻元 清美君 照屋 寛徳君 日森 文尋君 保坂 展人君
糸川 正晃君 亀井 静香君 亀井 久興君 綿貫 民輔君
江田 憲司君 滝 実君 前田 雄吉君 横路 孝弘君
渡辺 喜美君
————◇—————
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百一名提出)
この発言だけを見る →—————————————
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、本院議決案外一案を可とする議員の氏名
あかま 二郎君 安次富 修君 安倍 晋三君 阿部 俊子君
逢沢 一郎君 愛知 和男君 赤池 誠章君 赤城 徳彦君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 麻生 太郎君 甘利 明君
新井 悦二君 井澤 京子君 井上 喜一君 井上 信治君
井脇 ノブ子君 伊藤 公介君 伊藤 信太郎君 伊藤 忠彦君
伊藤 達也君 伊吹 文明君 飯島 夕雁君 石崎 岳君
石田 真敏君 石破 茂君 石原 伸晃君 石原 宏高君
稲田 朋美君 稲葉 大和君 猪口 邦子君 今井 宏君
今津 寛君 今村 雅弘君 岩永 峯一君 岩屋 毅君
宇野 治君 上野 賢一郎君 浮島 敏男君 臼井 日出男君
江崎 鐵磨君 江崎 洋一郎君 江渡 聡徳君 江藤 拓君
衛藤 征士郎君 遠藤 武彦君 遠藤 利明君 遠藤 宣彦君
小川 友一君 小此木 八郎君 小里 泰弘君 小野 次郎君
小野 晋也君 小野寺 五典君 小渕 優子君 尾身 幸次君
越智 隆雄君 近江屋 信広君 大島 理森君 大塚 高司君
大塚 拓君 大野 松茂君 大野 功統君 大前 繁雄君
大村 秀章君 太田 誠一君 岡下 信子君 岡部 英明君
岡本 芳郎君 奥野 信亮君 加藤 勝信君 加藤 紘一君
嘉数 知賢君 海部 俊樹君 鍵田 忠兵衛君 梶山 弘志君
片山 さつき君 金子 一義君 金子 善次郎君 金子 恭之君
上川 陽子君 亀井 善太郎君 亀岡 偉民君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 川条 志嘉君 河井 克行君 河村 建夫君
瓦 力君 木原 誠二君 木原 稔君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 勉君 木村 義雄君 岸田 文雄君
北川 知克君 北村 茂男君 北村 誠吾君 久間 章生君
倉田 雅年君 小池 百合子君 小泉 純一郎君 小坂 憲次君
小島 敏男君 木挽 司君 古賀 誠君 後藤 茂之君
後藤田 正純君 河野 太郎君 河本 三郎君 高村 正彦君
近藤 三津枝君 近藤 基彦君 佐田 玄一郎君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 佐藤 ゆかり君 佐藤 錬君 斉藤 斗志二君
坂井 学君 坂本 剛二君 坂本 哲志君 桜井 郁三君
櫻田 義孝君 笹川 堯君 清水 鴻一郎君 清水 清一朗君
塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 実川 幸夫君
篠田 陽介君 柴山 昌彦君 島村 宜伸君 下村 博文君
新藤 義孝君 菅 義偉君 菅原 一秀君 杉浦 正健君
杉田 元司君 杉村 太蔵君 鈴木 馨祐君 鈴木 俊一君
鈴木 淳司君 鈴木 恒夫君 関 芳弘君 薗浦 健太郎君
園田 博之君 田中 和徳君 田中 良生君 田野瀬良太郎君
田村 憲久君 平 将明君 高市 早苗君 高木 毅君
高鳥 修一君 竹下 亘君 竹本 直一君 武田 良太君
武部 勤君 棚橋 泰文君 谷 公一君 谷垣 禎一君
谷川 弥一君 谷畑 孝君 谷本 龍哉君 玉沢 徳一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君 土屋 品子君 土屋 正忠君
寺田 稔君 とかしきなおみ君 戸井田とおる君 渡海 紀三朗君
土井 亨君 土井 真樹君 徳田 毅君 冨岡 勉君
中川 昭一君 中川 秀直君 中川 泰宏君 中谷 元君
中根 一幸君 中野 清君 中野 正志君 中森 ふくよ君
中山 太郎君 中山 成彬君 中山 泰秀君 仲村 正治君
永岡 桂子君 長崎 幸太郎君 長島 忠美君 長勢 甚遠君
並木 正芳君 二階 俊博君 丹羽 秀樹君 丹羽 雄哉君
西川 京子君 西川 公也君 西野 あきら君 西村 明宏君
西村 康稔君 西銘 恒三郎君 西本 勝子君 額賀 福志郎君
根本 匠君 野田 聖子君 野田 毅君 葉梨 康弘君
萩生田 光一君 萩山 教嚴君 萩原 誠司君 橋本 岳君
馳 浩君 鳩山 邦夫君 浜田 靖一君 早川 忠孝君
林 潤君 林 幹雄君 林田 彪君 原田 憲治君
原田 令嗣君 原田 義昭君 平井 たくや君 平口 洋君
平沢 勝栄君 平田 耕一君 広津 素子君 深谷 隆司君
福井 照君 福岡 資麿君 福田 峰之君 藤井 勇治君
藤田 幹雄君 藤野 真紀子君 二田 孝治君 船田 元君
古川 禎久君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 細田 博之君
堀内 光雄君 馬渡 龍治君 牧原 秀樹君 増原 義剛君
町村 信孝君 松島 みどり君 松浪 健四郎君 松浪 健太君
松野 博一君 松本 純君 松本 文明君 松本 洋平君
三ッ林 隆志君 三ッ矢 憲生君 三原 朝彦君 水野 賢一君
宮腰 光寛君 宮澤 洋一君 宮路 和明君 宮下 一郎君
武藤 容治君 村上 誠一郎君 村田 吉隆君 望月 義夫君
茂木 敏充君 盛山 正仁君 森 英介君 森 喜朗君
森山 裕君 森山 眞弓君 やまぎわ大志郎君 矢野 隆司君
谷津 義男君 安井 潤一郎君 保岡 興治君 柳澤 伯夫君
柳本 卓治君 山内 康一君 山口 俊一君 山口 泰明君
山崎 拓君 山中 あき子君 山本 明彦君 山本 公一君
山本 幸三君 山本 拓君 山本ともひろ君 山本 有二君
与謝野 馨君 吉川 貴盛君 吉田六左エ門君 吉野 正芳君
若宮 健嗣君 渡辺 具能君 渡辺 博道君 渡部 篤君
赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 井上 義久君 伊藤 渉君
池坊 保子君 石井 啓一君 石田 祝稔君 上田 勇君
漆原 良夫君 江田 康幸君 遠藤 乙彦君 大口 善徳君
太田 昭宏君 神崎 武法君 北側 一雄君 佐藤 茂樹君
斉藤 鉄夫君 坂口 力君 田端 正広君 高木 美智代君
高木 陽介君 谷口 和史君 谷口 隆義君 富田 茂之君
西 博義君 東 順治君 福島 豊君 冬柴 鐵三君
古屋 範子君 桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君 中村 喜四郎君
西村 真悟君 平沼 赳夫君
否とする議員の氏名
安住 淳君 赤松 広隆君 池田 元久君 石川 知裕君
石関 貴史君 泉 健太君 市村 浩一郎君 岩國 哲人君
内山 晃君 枝野 幸男君 小川 淳也君 小沢 一郎君
小沢 鋭仁君 大串 博志君 大島 敦君 大畠 章宏君
太田 和美君 逢坂 誠二君 岡田 克也君 岡本 充功君
奥村 展三君 加藤 公一君 川内 博史君 川端 達夫君
河村 たかし君 菅 直人君 吉良 州司君 黄川田 徹君
菊田 真紀子君 北神 圭朗君 楠田 大蔵君 玄葉 光一郎君
小平 忠正君 小宮山 泰子君 小宮山 洋子君 古賀 一成君
後藤 斎君 郡 和子君 近藤 昭一君 近藤 洋介君
佐々木 隆博君 笹木 竜三君 階 猛君 篠原 孝君
下条 みつ君 神風 英男君 末松 義規君 鈴木 克昌君
仙谷 由人君 園田 康博君 田島 一成君 田嶋 要君
田名部 匡代君 田中 眞紀子君 田村 謙治君 高井 美穂君
高木 義明君 高山 智司君 武正 公一君 津村 啓介君
寺田 学君 土肥 隆一君 中井 洽君 仲野 博子君
長島 昭久君 長妻 昭君 長安 豊君 西村 智奈美君
羽田 孜君 鉢呂 吉雄君 鳩山 由紀夫君 伴野 豊君
平岡 秀夫君 平野 博文君 福田 昭夫君 藤井 裕久君
藤村 修君 古川 元久君 古本 伸一郎君 細川 律夫君
細野 豪志君 馬淵 澄夫君 前原 誠司君 牧 義夫君
松木 謙公君 松野 頼久君 松原 仁君 松本 大輔君
松本 剛明君 松本 龍君 三日月 大造君 三谷 光男君
三井 辨雄君 村井 宗明君 森本 哲生君 山岡 賢次君
山口 壯君 山田 正彦君 山井 和則君 柚木 道義君
横光 克彦君 横山 北斗君 吉田 泉君 笠 浩史君
和田 隆志君 鷲尾 英一郎君 渡辺 周君 渡部 恒三君
赤嶺 政賢君 石井 郁子君 笠井 亮君 穀田 恵二君
佐々木 憲昭君 志位 和夫君 塩川 鉄也君 高橋 千鶴子君
吉井 英勝君 阿部 知子君 菅野 哲雄君 重野 安正君
辻元 清美君 照屋 寛徳君 日森 文尋君 保坂 展人君
糸川 正晃君 亀井 静香君 亀井 久興君 綿貫 民輔君
江田 憲司君 滝 実君 前田 雄吉君 横路 孝弘君
渡辺 喜美君
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憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百一名提出)