環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年五月二十六日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
大石 正光君 今野 東君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 有村 治子君
理 事
岡崎トミ子君
ツルネン マルテイ君
神取 忍君
松山 政司君
委 員
相原久美子君
大久保潔重君
今野 東君
佐藤 公治君
轟木 利治君
福山 哲郎君
水岡 俊一君
川口 順子君
矢野 哲朗君
若林 正俊君
加藤 修一君
浜四津敏子君
市田 忠義君
荒井 広幸君
川田 龍平君
国務大臣
環境大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 加納 時男君
環境副大臣 吉野 正芳君
大臣政務官
環境大臣政務官 古川 禎久君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 堅一君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 鎌形 浩史君
内閣府政策統括
官 原田 正司君
内閣府沖縄振興
局長 清水 治君
農林水産大臣官
房審議官 小栗 邦夫君
林野庁森林整備
部長 沼田 正俊君
水産庁増殖推進
部長 成子 隆英君
水産庁漁港漁場
整備部長 橋本 牧君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 西山 英彦君
国土交通省河川
局次長 田中 裕司君
環境大臣官房審
議官 伊藤 哲夫君
環境省総合環境
政策局長 小林 光君
環境省地球環境
局長 寺田 達志君
環境省自然環境
局長 黒田大三郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
大石 正光君 今野 東君
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出席者は左のとおり。
委員長 有村 治子君
理 事
岡崎トミ子君
ツルネン マルテイ君
神取 忍君
松山 政司君
委 員
相原久美子君
大久保潔重君
今野 東君
佐藤 公治君
轟木 利治君
福山 哲郎君
水岡 俊一君
川口 順子君
矢野 哲朗君
若林 正俊君
加藤 修一君
浜四津敏子君
市田 忠義君
荒井 広幸君
川田 龍平君
国務大臣
環境大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 加納 時男君
環境副大臣 吉野 正芳君
大臣政務官
環境大臣政務官 古川 禎久君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 堅一君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 鎌形 浩史君
内閣府政策統括
官 原田 正司君
内閣府沖縄振興
局長 清水 治君
農林水産大臣官
房審議官 小栗 邦夫君
林野庁森林整備
部長 沼田 正俊君
水産庁増殖推進
部長 成子 隆英君
水産庁漁港漁場
整備部長 橋本 牧君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 西山 英彦君
国土交通省河川
局次長 田中 裕司君
環境大臣官房審
議官 伊藤 哲夫君
環境省総合環境
政策局長 小林 光君
環境省地球環境
局長 寺田 達志君
環境省自然環境
局長 黒田大三郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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有
有村治子#1
○委員長(有村治子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、大石正光さんが委員を辞任され、その補欠として今野東さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、大石正光さんが委員を辞任され、その補欠として今野東さんが選任されました。
─────────────
有
有村治子#2
○委員長(有村治子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官鎌形浩史さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
有
有
有村治子#4
○委員長(有村治子君) 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより即質疑に入ります。
質疑のおありになる方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより即質疑に入ります。
質疑のおありになる方は順次御発言願います。
ツ
ツルネンマルテイ#5
○ツルネンマルテイ君 民主党のツルネンマルテイです。
私は、自然公園法の改正に絞って質問させていただきます。
自然公園の本来の姿あるいは役割は一体何でしょうか。いろんな定義があると思いますが、私の方から一言で言えば、それは動植物と人間の共生の場であると思います。しかし、残念ながら、動植物と人間の共生がうまくいかないときも頻繁に起きています。
例えば、この前私たちが視察に行ったところの琵琶湖の竹生島では、カワウが本当に島全体を支配するようになっており、そしてそのせいで多くの木が枯れてしまったことも私たちも分かりました。あるいはおびただしい数のカワウが魚をえさにして食べていますから漁業にも大きな影響が及んでいます。さらに竹生島には、参拝客を迎える寺と神社でもカワウの被害を受けていると聞きました。
あるいは、もう一つの例としては、北海道の知床半島では、クマに襲われるおそれがあるので山歩きがもはや自由にできなくなっているということもありますし、一方、人間による公園の過剰利用のせいでは、動植物のすみかが失われているケースも増えています。
今回の法案改正では、このような問題を少しでも解決あるいは緩和できれば改正には意味があると私は思っています。
初めには、この自然公園法の目的の改正について環境大臣には二つほど質問させていただきます。
今までの目的には二つのところがあったんですね。一つは、自然の風景地を保護すること、あるいは人間の健康のために人間はその利用の増進を図ることというのがありました。これに改正によって加えたことは、生物の多様性の保護にも寄与するということがありました。確かにこれまでの法律の中では、第三条には、国等の責務のところにはこの生物多様性という言葉がありましたが、今の改正ではほかのところには目的以外には生物多様性の言葉が入っていないんです。だから、この目的には明記されたことは評価できますが、本当にこれだけではこの法律の中では生物の多様性を具体的に担保できるかどうかは懸念が残っていると私は思っています。
ここでは、環境大臣に伺いたいことは、この生物の多様性の確保に寄与をすることを追加することによってこの法律の概念が、あるいは役割がどのように変わったかということです。
この発言だけを見る →私は、自然公園法の改正に絞って質問させていただきます。
自然公園の本来の姿あるいは役割は一体何でしょうか。いろんな定義があると思いますが、私の方から一言で言えば、それは動植物と人間の共生の場であると思います。しかし、残念ながら、動植物と人間の共生がうまくいかないときも頻繁に起きています。
例えば、この前私たちが視察に行ったところの琵琶湖の竹生島では、カワウが本当に島全体を支配するようになっており、そしてそのせいで多くの木が枯れてしまったことも私たちも分かりました。あるいはおびただしい数のカワウが魚をえさにして食べていますから漁業にも大きな影響が及んでいます。さらに竹生島には、参拝客を迎える寺と神社でもカワウの被害を受けていると聞きました。
あるいは、もう一つの例としては、北海道の知床半島では、クマに襲われるおそれがあるので山歩きがもはや自由にできなくなっているということもありますし、一方、人間による公園の過剰利用のせいでは、動植物のすみかが失われているケースも増えています。
今回の法案改正では、このような問題を少しでも解決あるいは緩和できれば改正には意味があると私は思っています。
初めには、この自然公園法の目的の改正について環境大臣には二つほど質問させていただきます。
今までの目的には二つのところがあったんですね。一つは、自然の風景地を保護すること、あるいは人間の健康のために人間はその利用の増進を図ることというのがありました。これに改正によって加えたことは、生物の多様性の保護にも寄与するということがありました。確かにこれまでの法律の中では、第三条には、国等の責務のところにはこの生物多様性という言葉がありましたが、今の改正ではほかのところには目的以外には生物多様性の言葉が入っていないんです。だから、この目的には明記されたことは評価できますが、本当にこれだけではこの法律の中では生物の多様性を具体的に担保できるかどうかは懸念が残っていると私は思っています。
ここでは、環境大臣に伺いたいことは、この生物の多様性の確保に寄与をすることを追加することによってこの法律の概念が、あるいは役割がどのように変わったかということです。
斉
斉藤鉄夫#6
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の自然公園法の改正の大きな柱がこの目的の中に生物多様性の項を加えたことでございます。目的に入れたわけですから、法律全体にそれが係ってくるという意味で、今の委員の御懸念もよく理解できますけれども、現実的には、実際には大幅に強化されたと、このように我々考えているところでございます。
具体的な施策として、国立・国定公園における生物多様性の確保を推進するために、一つは海域の保全施策の拡充、それからシカの食害等による被害を受けた生態系の維持回復等のための所要の規定も具体的に設けております。これによりまして、我が国の生物多様性保全の屋台骨である国立公園や自然環境保全地域における生物多様性の確保に関する施策を広く国民の理解と協力を得てより一層積極的に図ることができると考えているところでございます。
御懸念の点につきましても、法律全体にこれがかぶさったということでしっかりと我々対応していきたいと思っております。
この発言だけを見る →具体的な施策として、国立・国定公園における生物多様性の確保を推進するために、一つは海域の保全施策の拡充、それからシカの食害等による被害を受けた生態系の維持回復等のための所要の規定も具体的に設けております。これによりまして、我が国の生物多様性保全の屋台骨である国立公園や自然環境保全地域における生物多様性の確保に関する施策を広く国民の理解と協力を得てより一層積極的に図ることができると考えているところでございます。
御懸念の点につきましても、法律全体にこれがかぶさったということでしっかりと我々対応していきたいと思っております。
ツ
ツルネンマルテイ#7
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。
いずれにしても、この新たな役割が加えたことでは、これはどんな法律の改正でもそうですけれども、国民がそれをどの程度理解するかということ、だから私たちはその新たな役割を加えたことを広く国民にも理解する必要が、努めることが必要だと思います。それを私たちは附帯決議の案の方にも入れています。
そしてもう一つ環境大臣にこの目的についての質問ですけれども、この目的にはもう一つの追加すべき言葉があったのではないかと私は考えています。この法律の中では、今までもそうですけれども、その利用の増進を図ることに云々というのがあります。増進を図る、しかしむやみに利用を増進するだけでは良くないと思います。なぜなれば、適正でない利用もあり得るということ、最近特にそれが増えています。例えばいわゆるオーバーユースという、まあ過剰利用ということもあって、あるいはその利用に対するルールがはっきりしてないというところもあります。あるいは新たな人たちもその利用の仲間に加わっています。外国人たちの利用も非常に増えていますし、バリアフリー化も求められているということですね。だから、こういうことにはその適正な利用という、適正なという言葉をこの法律の目的の中に加えるべきではなかったかと私は思いますから、大臣の意見を求めます。
この発言だけを見る →いずれにしても、この新たな役割が加えたことでは、これはどんな法律の改正でもそうですけれども、国民がそれをどの程度理解するかということ、だから私たちはその新たな役割を加えたことを広く国民にも理解する必要が、努めることが必要だと思います。それを私たちは附帯決議の案の方にも入れています。
そしてもう一つ環境大臣にこの目的についての質問ですけれども、この目的にはもう一つの追加すべき言葉があったのではないかと私は考えています。この法律の中では、今までもそうですけれども、その利用の増進を図ることに云々というのがあります。増進を図る、しかしむやみに利用を増進するだけでは良くないと思います。なぜなれば、適正でない利用もあり得るということ、最近特にそれが増えています。例えばいわゆるオーバーユースという、まあ過剰利用ということもあって、あるいはその利用に対するルールがはっきりしてないというところもあります。あるいは新たな人たちもその利用の仲間に加わっています。外国人たちの利用も非常に増えていますし、バリアフリー化も求められているということですね。だから、こういうことにはその適正な利用という、適正なという言葉をこの法律の目的の中に加えるべきではなかったかと私は思いますから、大臣の意見を求めます。
斉
斉藤鉄夫#8
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 問題意識はよく理解できます。多少ちょっと形式的な答弁になりますけれども、この自然公園法第一条における利用とは、法律の文章を読みますと、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として行う利用というふうに書いてございますので、この利用の中に適正利用という意味が入っていると、このように考えます。ちょっと形式的な答弁になりましたけれども。しかしながら、自然志向の変化、国民の自然志向の変化によりまして、人為的影響を従来余り受けていなかった地域などを訪れる利用者が増加しておりまして、生物多様性の保全上の支障が生じている事例があることはよく分かっております。
このため、今回の改正では、陸域に加え、海域においても利用調整地区を指定することができることといたしまして、一定のルールとコントロールの下で適正な公園利用を推進することとしていること、また、国立公園内では従来から法の目的に則した利用の推進の観点から公園利用者に対する普及啓発や指導に努めてきたところでございまして、今後も、利用調整地区制度や適切な情報提供、普及啓発に関する施策を総合的に講ずることによりまして、国立公園内における過剰利用やマナー違反による生態系への負荷を回避、低減し、将来にわたって国立公園の自然が損なわれることがないように努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →このため、今回の改正では、陸域に加え、海域においても利用調整地区を指定することができることといたしまして、一定のルールとコントロールの下で適正な公園利用を推進することとしていること、また、国立公園内では従来から法の目的に則した利用の推進の観点から公園利用者に対する普及啓発や指導に努めてきたところでございまして、今後も、利用調整地区制度や適切な情報提供、普及啓発に関する施策を総合的に講ずることによりまして、国立公園内における過剰利用やマナー違反による生態系への負荷を回避、低減し、将来にわたって国立公園の自然が損なわれることがないように努めてまいりたいと思っております。
ツ
ツルネンマルテイ#9
○ツルネンマルテイ君 もちろん今の答弁でも分かるように、中身としては適正という言葉が実際には入っているとしていても、やはり目的にはこれははっきりして入っていれば、これは衆議院の審議を読むと、そこでもこういう問題が出て、そしてさらに私たちは、今はそれは法律に入らなかったんだからせめてこれを附帯決議の方ではもうちょっとはっきりするように、今日の附帯決議にはこの適正、努力するための言葉も入っています。ありがとうございます。
では、三番目には、今度は、第二条七項に新しく加えられたことは、生態系の維持又は回復を図るものということが入っていますけれども、具体的にはこの維持又は回復というのはどういうことを示しているかということはちょっと説明を求めたいと思います。
というのは、私たちは、御存じのように、自然公園地域には本来そこに生息していない動植物もそこに持ち込まれているし、そのことによっては生態系のバランスが崩れているということ、あるいは絶滅のおそれのある動植物もありますから、やはりその中では具体的にはどうやってその回復を図るかということを必要になると思いますから、これの答弁をお願いします。
この発言だけを見る →では、三番目には、今度は、第二条七項に新しく加えられたことは、生態系の維持又は回復を図るものということが入っていますけれども、具体的にはこの維持又は回復というのはどういうことを示しているかということはちょっと説明を求めたいと思います。
というのは、私たちは、御存じのように、自然公園地域には本来そこに生息していない動植物もそこに持ち込まれているし、そのことによっては生態系のバランスが崩れているということ、あるいは絶滅のおそれのある動植物もありますから、やはりその中では具体的にはどうやってその回復を図るかということを必要になると思いますから、これの答弁をお願いします。
黒
黒田大三郎#10
○政府参考人(黒田大三郎君) お答え申し上げます。
近年、自然公園におきましても、シカの食害等によりまして高山植物や湿原の植物が被害を受けるとか、今委員御指摘のとおり、他の地域から侵入した外来生物により本来生息する在来の野生生物が減少するなど生態系が損なわれているという事例が生じておるところでございます。こういうことから、今回の改正では、生態系維持回復事業を創設いたしまして、生態系が完全に損なわれてしまう前に、予防的にと申しますか、当該生態系の維持又は回復を図るための取組を積極的に推進しようと、こういうことで改正案をまとめておるところでございます。
法案の第二条七項といたしまして生態系維持回復事業の定義を追加しておるところでございますが、この中身といたしまして、生態系維持又は回復を図るものという記載の内容として具体的に考えておるものといたしましては、シカの食害だけではございませんで、外来生物の侵入を防ぐための防護さくの設置であるとか、個体数の調整など生態系に被害を及ぼす動植物の防除のための事業、さらには被害が生じている植生の維持、復元のための事業、そして生態系の状況を把握するために必要な調査、モニタリングといった、こういった事業などを予定しているところでございます。
この発言だけを見る →近年、自然公園におきましても、シカの食害等によりまして高山植物や湿原の植物が被害を受けるとか、今委員御指摘のとおり、他の地域から侵入した外来生物により本来生息する在来の野生生物が減少するなど生態系が損なわれているという事例が生じておるところでございます。こういうことから、今回の改正では、生態系維持回復事業を創設いたしまして、生態系が完全に損なわれてしまう前に、予防的にと申しますか、当該生態系の維持又は回復を図るための取組を積極的に推進しようと、こういうことで改正案をまとめておるところでございます。
法案の第二条七項といたしまして生態系維持回復事業の定義を追加しておるところでございますが、この中身といたしまして、生態系維持又は回復を図るものという記載の内容として具体的に考えておるものといたしましては、シカの食害だけではございませんで、外来生物の侵入を防ぐための防護さくの設置であるとか、個体数の調整など生態系に被害を及ぼす動植物の防除のための事業、さらには被害が生じている植生の維持、復元のための事業、そして生態系の状況を把握するために必要な調査、モニタリングといった、こういった事業などを予定しているところでございます。
ツ
ツルネンマルテイ#11
○ツルネンマルテイ君 もちろん、今までもいろんな形で維持あるいは回復が行われてきたと思いますが、やはり法律にこれは加えられたことによって、もっと積極的にそれを進めてほしいというねらいがあるんではないかなと思います。
そして四番目には、これもさっき一番最初には触れましたけれども、琵琶湖の竹生島のカワウだけの島にならないためには一体どうしたらいいかということ、そう簡単なことではない。そこでも私たちは視察のとき話を聞いたときは、やはりその処分のためには猟銃で撃って殺す、その数を減らすということ。しかし、もちろんこれも非常にやむを得ないかもしれませんけれども、今はそれ以外にも何かほかの対策が考えられるでしょうか。本当に、そこでも人間とこのカワウの共生がこれから自然にできるように、何か対策があるんでしょうか。
この発言だけを見る →そして四番目には、これもさっき一番最初には触れましたけれども、琵琶湖の竹生島のカワウだけの島にならないためには一体どうしたらいいかということ、そう簡単なことではない。そこでも私たちは視察のとき話を聞いたときは、やはりその処分のためには猟銃で撃って殺す、その数を減らすということ。しかし、もちろんこれも非常にやむを得ないかもしれませんけれども、今はそれ以外にも何かほかの対策が考えられるでしょうか。本当に、そこでも人間とこのカワウの共生がこれから自然にできるように、何か対策があるんでしょうか。
黒
黒田大三郎#12
○政府参考人(黒田大三郎君) 竹生島のカワウでございますが、昨年秋の滋賀県によります調査では、前年の約二倍の六万羽にまで増加していると。これは一時捕獲を中止したというようなことも一つの背景にあるようでございますが、この結果、ふんによる被害などによって樹木が枯れるといったような深刻な状況にあるところでございます。
カワウは非常に長距離を移動いたします。こういうふうに隣接する府県を越えまして広域に移動する鳥獣につきましては、それに合った形で広域的な保護管理指針を作り、対象地域における生息状況の調査であるとか被害対策であるとか、こういうものを関係機関が連携して行っていくことが非常に大事だと、こういうことでございます。
そして、この竹生島、滋賀県を含みます中部近畿地区におきましては、平成十八年の五月に環境省が中心となりまして関係府県、それから農林水産省、国土交通省の参画も得まして、中部近畿カワウ広域協議会を設置しております。ここで広域保護管理指針を作成するなど広域的な保護管理の取組を一生懸命進めているところでございまして、さらに環境省では効果的な保護管理を推進していくために、カワウを平成十九年に狩猟鳥獣にいたしました。また、滋賀県の協力も得まして、竹生島のカワウの広域的な移動に関する調査研究を行っています。加えまして、平成十九年度からは、その一番問題となっている竹生島での個体数の抑制あるいは植生回復の手法に関する調査を実施しておるところでございます。
今後とも、関係府県等と連携を図りながらデータの集約、分析という一番基礎のところから実施していきたいと思っておりまして、関係機関が一体となって効果的な保護管理が進められるように努力していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →カワウは非常に長距離を移動いたします。こういうふうに隣接する府県を越えまして広域に移動する鳥獣につきましては、それに合った形で広域的な保護管理指針を作り、対象地域における生息状況の調査であるとか被害対策であるとか、こういうものを関係機関が連携して行っていくことが非常に大事だと、こういうことでございます。
そして、この竹生島、滋賀県を含みます中部近畿地区におきましては、平成十八年の五月に環境省が中心となりまして関係府県、それから農林水産省、国土交通省の参画も得まして、中部近畿カワウ広域協議会を設置しております。ここで広域保護管理指針を作成するなど広域的な保護管理の取組を一生懸命進めているところでございまして、さらに環境省では効果的な保護管理を推進していくために、カワウを平成十九年に狩猟鳥獣にいたしました。また、滋賀県の協力も得まして、竹生島のカワウの広域的な移動に関する調査研究を行っています。加えまして、平成十九年度からは、その一番問題となっている竹生島での個体数の抑制あるいは植生回復の手法に関する調査を実施しておるところでございます。
今後とも、関係府県等と連携を図りながらデータの集約、分析という一番基礎のところから実施していきたいと思っておりまして、関係機関が一体となって効果的な保護管理が進められるように努力していきたいというふうに考えております。
ツ
ツルネンマルテイ#13
○ツルネンマルテイ君 私からはそれに、答弁に対するコメントやりませんから。もうたくさんまだ質問を用意されますから、だから簡潔に答弁もよろしくお願いします。
もう一つ、最初にも触れましたように北海道の知床半島のクマと人間の共生について、三つも続けて質問しますけれども、これもなるべく簡潔にお願いしたいと思います。
御存じのように、そこで本当にもう安心してガイドなしでハイキングも山歩きもできなくなるくらいの問題になっています。そこで聞きたいことは、このクマの数は最近はどういうふうになっているか、増えているか、減っているか、あるいはその理由について。あるいはクマによる人間への被害の状況はどうなっているか。そして、そのガイドなしで安全なハイキングコースは用意されているか。恐らく多くの観光客がやっぱりガイドを雇うこともできないんだから、そこでやっぱりハイキングしたいんだから。この三つのことについて、簡潔にお願いします。
この発言だけを見る →もう一つ、最初にも触れましたように北海道の知床半島のクマと人間の共生について、三つも続けて質問しますけれども、これもなるべく簡潔にお願いしたいと思います。
御存じのように、そこで本当にもう安心してガイドなしでハイキングも山歩きもできなくなるくらいの問題になっています。そこで聞きたいことは、このクマの数は最近はどういうふうになっているか、増えているか、減っているか、あるいはその理由について。あるいはクマによる人間への被害の状況はどうなっているか。そして、そのガイドなしで安全なハイキングコースは用意されているか。恐らく多くの観光客がやっぱりガイドを雇うこともできないんだから、そこでやっぱりハイキングしたいんだから。この三つのことについて、簡潔にお願いします。
黒
黒田大三郎#14
○政府参考人(黒田大三郎君) 知床のヒグマの生息数でございますが、ヒグマの雄は非常に広く移動するということで、雌の生息数の推計が現在なされているというところでございます。少なくとも二百頭の雌グマがいるという調査報告がございまして、なおかつ増加傾向にあると言われておるところでございます。
こういうクマがたくさんいるところでございますので、人が入るときには鈴を付けたり、遭ったときのためにクマスプレーを持っていくというようなことをしておりますが、過去を振り返りますと、昭和六十年に知床でハンター一名がクマの被害に遭って死亡したという報告がございますが、幸いなことに、それ以降、人身事故は知床では起きていません。
知床半島のハイキングコースとしては、知床五湖などいろいろなところに行くコースがございますが、何といってもクマの生息地のコースでございますので、なかなか安全というわけにはいかないということでございます。クマの被害を防止するためにいろいろな注意事項を記載した利用心得などを配布したりしておるところでございますが、知床五湖というところは年間に五十万人ぐらいの人が訪れるということで、特に注意を要すると考えておりまして、環境省では平成十七年度から電気さくを併設した高架木道、少し高い木道を造りまして、一般の利用者がクマに遭遇することがなく安全に利用できるように努めているところでございます。
この発言だけを見る →こういうクマがたくさんいるところでございますので、人が入るときには鈴を付けたり、遭ったときのためにクマスプレーを持っていくというようなことをしておりますが、過去を振り返りますと、昭和六十年に知床でハンター一名がクマの被害に遭って死亡したという報告がございますが、幸いなことに、それ以降、人身事故は知床では起きていません。
知床半島のハイキングコースとしては、知床五湖などいろいろなところに行くコースがございますが、何といってもクマの生息地のコースでございますので、なかなか安全というわけにはいかないということでございます。クマの被害を防止するためにいろいろな注意事項を記載した利用心得などを配布したりしておるところでございますが、知床五湖というところは年間に五十万人ぐらいの人が訪れるということで、特に注意を要すると考えておりまして、環境省では平成十七年度から電気さくを併設した高架木道、少し高い木道を造りまして、一般の利用者がクマに遭遇することがなく安全に利用できるように努めているところでございます。
ツ
ツルネンマルテイ#15
○ツルネンマルテイ君 ちなみに、母国フィンランドでも、森の中ではこのクマとの共生がうまくいかないときもあります。やはり被害も出てくるということ。フィンランドでは、毎年何人かの人は殺されるということもありますけれども、そこで、山歩きのためには一つのかなり効果的な方法というのは、ベルを必ず付けると。フィンランドのクマはちょっと種類が違うかもしれませんけれども、かなり大きな音を出すベルがあれば、まず近寄らないということもありますから、こういうのは知床では効果があるかどうかちょっと分かりませんけれども、とにかくこれはやっぱり共生できるように私たち努力しなければなりません。
六番目には、この自然公園の中のシカの被害を食い止めるためには何ができるか。もちろん、御存じのように、今までもほかの法律で、例えば鳥獣保護法などでも、いろんな農林業被害関連でもできたことはあるんですけれども、これは今この法律とその関連はどうなっているかということ。このガイド、参考資料を読みますと、二十九のある国立公園の中で、何と十九の公園の中ではこの被害はかなり深刻になっているということですね。
そこで、今この法律案のところでは、防護さくとかあるいは捕獲とかということもあるでしょうけれども、今までの対策と加えて、この法律によって何かもっと積極的な対策があるんでしょうか。
この発言だけを見る →六番目には、この自然公園の中のシカの被害を食い止めるためには何ができるか。もちろん、御存じのように、今までもほかの法律で、例えば鳥獣保護法などでも、いろんな農林業被害関連でもできたことはあるんですけれども、これは今この法律とその関連はどうなっているかということ。このガイド、参考資料を読みますと、二十九のある国立公園の中で、何と十九の公園の中ではこの被害はかなり深刻になっているということですね。
そこで、今この法律案のところでは、防護さくとかあるいは捕獲とかということもあるでしょうけれども、今までの対策と加えて、この法律によって何かもっと積極的な対策があるんでしょうか。
黒
黒田大三郎#16
○政府参考人(黒田大三郎君) 御指摘のとおり、国立公園の中でもシカの食害は深刻化しております。このため、今回の改正では生態系維持回復事業を創設いたしまして、例えば国立公園では、国が定める計画に沿って、国ばかりでなく地方公共団体あるいは地元のNPO、地元住民が一体となってシカの防除やモニタリングなど生態系の維持回復を行って、そういう事業が円滑に進むように許可手続などの簡素化を仕組んでいるところでございます。
こういう生態系維持回復事業につきましては、山岳地域でも季節によってシカが大きく移動するということもございます。そういうことから、この国立公園の中の対策だけではなくて、周辺地域におけるシカ対策との連携というのが非常に大事だと考えておりまして、具体的には鳥獣の被害特措法に基づきます被害防止対策、あるいは鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画など、他の鳥獣被害対策との適切な連携というものが重要であると、こう認識しておりまして、この生態系維持回復事業の計画の策定、実施に当たりましては、隣接する区域のそういう被害、他の法令によります被害防止対策、あるいは鳥獣の保護管理計画との整合が図られるよう、しっかりと関係機関と調整をしていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →こういう生態系維持回復事業につきましては、山岳地域でも季節によってシカが大きく移動するということもございます。そういうことから、この国立公園の中の対策だけではなくて、周辺地域におけるシカ対策との連携というのが非常に大事だと考えておりまして、具体的には鳥獣の被害特措法に基づきます被害防止対策、あるいは鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画など、他の鳥獣被害対策との適切な連携というものが重要であると、こう認識しておりまして、この生態系維持回復事業の計画の策定、実施に当たりましては、隣接する区域のそういう被害、他の法令によります被害防止対策、あるいは鳥獣の保護管理計画との整合が図られるよう、しっかりと関係機関と調整をしていきたいというふうに考えています。
ツ
ツルネンマルテイ#17
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。
次の質問を吉野環境副大臣に質問させていただきます。
この公園計画や公園事業について、審議会の意見を聴くことにはなっていますね。そして、去年成立した生物多様性基本法の中では、例えば二十一条の二項では、民間団体の意見を聴くことははっきり法律の中にも含まれていますけれども、ここでは具体的にはそういう民間団体のことは出ていません。
しかし、当然私たちは、民意を反映するためには、政策成形の中には民意を反映することは非常に必要と思いますから、具体的には、この審議会の意見の中には、それを聴くときは、民間団体の意見をどのような形で入れるように、反映するようになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →次の質問を吉野環境副大臣に質問させていただきます。
この公園計画や公園事業について、審議会の意見を聴くことにはなっていますね。そして、去年成立した生物多様性基本法の中では、例えば二十一条の二項では、民間団体の意見を聴くことははっきり法律の中にも含まれていますけれども、ここでは具体的にはそういう民間団体のことは出ていません。
しかし、当然私たちは、民意を反映するためには、政策成形の中には民意を反映することは非常に必要と思いますから、具体的には、この審議会の意見の中には、それを聴くときは、民間団体の意見をどのような形で入れるように、反映するようになっているんでしょうか。
吉
吉野正芳#18
○副大臣(吉野正芳君) 環境省においては、これまでも国立公園等の指定、公園計画の策定、実施のすべてにおいてパブリックコメントをいただいております。そして、地域住民やNGOの多くの意見をそこのパブリックコメントでお聴きをしているところでございます。そして、その前段階ですね、公園計画の策定等に先立って、地域の自然保護団体、森林組合、漁業協同組合などの関係団体との意見交換及び地元説明会を積極的に実施をして、計画案作り、ここに民意を反映をさせているところです。
そして、これからも中央環境審議会の中に設置されております自然公園のあり方検討小委員会、ここの場において、陸域や海域のいわゆる専門家、学識経験者の方々や観光や林業の事業に関係する方々がこの審議会の小委員会のメンバーとなって意見を反映をしております。そして、審議会の審議の過程では、ダイビング関係の事業者団体、全国的又は地域で活動する自然保護団体の関係者や学識経験者から意見を聴く機会を設けております。そして、答申が出るわけですけれども、その答申案についてもパブリックコメントを求めていくという、そういう制度になっております。
環境省としては、今後とも幅広く国民の意見を聴いてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →そして、これからも中央環境審議会の中に設置されております自然公園のあり方検討小委員会、ここの場において、陸域や海域のいわゆる専門家、学識経験者の方々や観光や林業の事業に関係する方々がこの審議会の小委員会のメンバーとなって意見を反映をしております。そして、審議会の審議の過程では、ダイビング関係の事業者団体、全国的又は地域で活動する自然保護団体の関係者や学識経験者から意見を聴く機会を設けております。そして、答申が出るわけですけれども、その答申案についてもパブリックコメントを求めていくという、そういう制度になっております。
環境省としては、今後とも幅広く国民の意見を聴いてまいりたいと思っております。
ツ
ツルネンマルテイ#19
○ツルネンマルテイ君 今の答弁で聞いた範囲内ではかなり積極的に意見を聴くようになっていますから、それは本当にうまくいくように期待しています。
次には、八番目の質問ですけれども、ビジターセンターというのはいろんな自然公園の中にあります。特に博物展示施設としてのビジターセンター。私も、うちの家族とよくキャンプに行きます。例えば、上高地ではビジターセンターはかなりいいのがありますから、雨の降る日でも子供たちはそこでもう一生懸命勉強していますから、だからこのビジターセンターの役割は私は非常に評価していますけれども、これはこれからはもっと積極的に、それは増えているか、あるいはそれを利用する人たちの状況はどうなっているか、是非これは増えてほしいということですけれども、これも簡潔にお願いします。
この発言だけを見る →次には、八番目の質問ですけれども、ビジターセンターというのはいろんな自然公園の中にあります。特に博物展示施設としてのビジターセンター。私も、うちの家族とよくキャンプに行きます。例えば、上高地ではビジターセンターはかなりいいのがありますから、雨の降る日でも子供たちはそこでもう一生懸命勉強していますから、だからこのビジターセンターの役割は私は非常に評価していますけれども、これはこれからはもっと積極的に、それは増えているか、あるいはそれを利用する人たちの状況はどうなっているか、是非これは増えてほしいということですけれども、これも簡潔にお願いします。
黒
黒田大三郎#20
○政府参考人(黒田大三郎君) 国立公園の中には、現在環境省直轄のビジターセンターが全国で四十五か所ございます。その利用者数でございますが、全国ベースで年間約二百五十万人ということで、過去三年間はほぼ横ばいの状態でございます。
ビジターセンター、たくさんの利用者に訪れていただいておりますので、国立公園の豊かな自然に触れ合うことができるように、的確な情報の提供あるいは案内サービス等を行っていきたいというふうに考えています。
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ツ
ツルネンマルテイ#21
○ツルネンマルテイ君 次に、ちょっとそれとも関連していますけれども、この法律案の中では、第二条の五項には、「施設」という言葉が「事業」という言葉に替わっています。つまり、ハード以外の計画もこれで可能になっている。具体的には、その事業の中に新たにどういうことが含まれるかということ。これも今までも、例えばアクティブ・レンジャーによるガイド、そういうこともあるんですけれども、それももう何年か前から行っていますけれども、このアクティブ・レンジャーの活動もこれからもっと増やす予定か、活動の数についても。これも私たちは、附帯決議の中でもこれを是非もっと積極的に入れるべきとは提案していますけれども、これについて具体的には事業は今は新たにどういうものが含まれているかということです。
この発言だけを見る →黒
黒田大三郎#22
○政府参考人(黒田大三郎君) 第二条第五項の改正についての御質問でございますが、国立公園の計画につきましては、従来、国立公園の保護又は利用のための一つは規制に関する計画、もう一つは施設に関する計画、この二つの計画に大別しているところでございます。
今回の改正では、このうち、第二条五項の施設に関する計画を事業に関する計画という言葉に置き換えるということで、先ほど委員のお話のとおりですが、この改正に伴いまして、公園計画の下に、これまでは先ほどお話のありましたビジターセンターであるとか登山道であるとかそういう施設に関する事業を位置付けていたんですが、それだけではなくて、先ほど御説明しました生態系維持回復事業もこの公園計画の下に位置付けると、こういうことにしようと考えております。
それから、アクティブ・レンジャーにつきましては、体制の整備でございますので、公園計画に基づくものとは別ということで、またこれはしっかり現場の管理をしていくために体制を整えていきたいというふうに考えております。今全国で八十名のアクティブ・レンジャーがおりますが、これを私どもの環境省の職員でありますレンジャーと一緒にして、現場の体制、現場の管理がしっかりいくような体制の充実強化にも努めていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →今回の改正では、このうち、第二条五項の施設に関する計画を事業に関する計画という言葉に置き換えるということで、先ほど委員のお話のとおりですが、この改正に伴いまして、公園計画の下に、これまでは先ほどお話のありましたビジターセンターであるとか登山道であるとかそういう施設に関する事業を位置付けていたんですが、それだけではなくて、先ほど御説明しました生態系維持回復事業もこの公園計画の下に位置付けると、こういうことにしようと考えております。
それから、アクティブ・レンジャーにつきましては、体制の整備でございますので、公園計画に基づくものとは別ということで、またこれはしっかり現場の管理をしていくために体制を整えていきたいというふうに考えております。今全国で八十名のアクティブ・レンジャーがおりますが、これを私どもの環境省の職員でありますレンジャーと一緒にして、現場の体制、現場の管理がしっかりいくような体制の充実強化にも努めていきたいというふうに考えています。
ツ
ツルネンマルテイ#23
○ツルネンマルテイ君 時間が二分しかありませんから、二つ飛ばします。
最後に、私はここで古川政務官について質問させていただきます。
この海域の範囲が今度広がるんですけれども、どの程度までこれを広げる予定でありますか。例えば、極端に言えば、排他的経済水域まで広がるかということと、あるいは、今度は深海まで、深海はどういうことになっているか。もしそれは、例えば海底の開発行為というのが出てきますから、そのためにこの法律は新たに歯止めになるかどうかということ。この範囲を広げるところではこういう問題が出てくるんですけれども、このことについて最後にお願いします。
この発言だけを見る →最後に、私はここで古川政務官について質問させていただきます。
この海域の範囲が今度広がるんですけれども、どの程度までこれを広げる予定でありますか。例えば、極端に言えば、排他的経済水域まで広がるかということと、あるいは、今度は深海まで、深海はどういうことになっているか。もしそれは、例えば海底の開発行為というのが出てきますから、そのためにこの法律は新たに歯止めになるかどうかということ。この範囲を広げるところではこういう問題が出てくるんですけれども、このことについて最後にお願いします。
古
古川禎久#24
○大臣政務官(古川禎久君) お尋ねの排他的経済水域でございますけれども、国連海洋法条約や排他的経済水域及び大陸棚に関する法律に基づきますと、我が国の海洋環境に関する法令の適用は可能であるというふうに解釈されております。
しかしながら、お尋ねのどこまで広げるのかということですけれども、しかしながら、この排他的経済水域のように沖合の海域や深海、水深二千メートル以下と深い海につきましては、海洋の生物多様性等に関する情報が極めて少ないのが実態でございます。したがいまして、実際の法令適用というのはなかなか難しいのかなというふうに感じております。
いずれにしましても、今後、これらの情報の収集に努めてまいりたいと思っております。深海やあるいは排他的経済水域のような沖合の海域、こういうことの実態について調べてまいりたいと思っております。
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いずれにしましても、今後、これらの情報の収集に努めてまいりたいと思っております。深海やあるいは排他的経済水域のような沖合の海域、こういうことの実態について調べてまいりたいと思っております。
ツ
相
相原久美子#26
○相原久美子君 当委員会におきましては初めての質問になります。関係の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
二〇〇八年の生物多様性基本法の制定以来、生物多様性の保全に関する国民的要請、この声は大きくなっていて今回の改正に至っている、この段々の経緯、私は歓迎をいたしまして、賛成する立場から若干の質問をさせていただきたいと思います。
まず最初なんですけれども、環境省に干潟の問題についてお伺いしたいと思います。
この法案概要では、干潟、サンゴ等の生物多様性に富んだ海域、海の恵みをはぐくむ場であり等々を記載してございます。環境省が定義しています干潟について御説明いただくと同時に、現在の日本においてその定義に当てはまる干潟というのは何か所ぐらい存在するのか。
それから、今回の改正である海域における保全施策の充実で、海域公園地区制度、この創設をうたっております。この指定には干潟もこの範囲に入るのかどうかお伺いしたいと思います。
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まず最初なんですけれども、環境省に干潟の問題についてお伺いしたいと思います。
この法案概要では、干潟、サンゴ等の生物多様性に富んだ海域、海の恵みをはぐくむ場であり等々を記載してございます。環境省が定義しています干潟について御説明いただくと同時に、現在の日本においてその定義に当てはまる干潟というのは何か所ぐらい存在するのか。
それから、今回の改正である海域における保全施策の充実で、海域公園地区制度、この創設をうたっております。この指定には干潟もこの範囲に入るのかどうかお伺いしたいと思います。
黒
黒田大三郎#27
○政府参考人(黒田大三郎君) お答え申し上げます。
まず、干潟の定義でございますが、干潟とは、潮の満ち干によりまして干上がる干出と水没を繰り返す平たんな砂や泥の地形でございまして、内湾や河口域に発達する浅い海の生態系の一つとして定義されております。
環境省では、現在、全国の自然環境の現状と推移を把握するために自然環境保全基礎調査を実施しておりますが、干潟につきましては、ちょっと細かい話ですが、満潮時の海岸線と干潮時の海岸線の幅が百メーター以上あって、なおかつ干潮時に現れる面積が一ヘクタール以上の広がりがあり、さらに底が砂であるとか泥であるとかあるいは小石であるとか、こういうもので形成されているものというものを全国の海岸線から一々拾い出しまして調査をして位置や面積を把握しておるところでございます。
この結果では、全国的に見ますと一様な分布ではございませんで、太平洋沿岸や瀬戸内海などを中心とした内湾、河口に多く分布していることが明らかになっておりまして、平成十年度の調査結果では、全国の干潟、これ、なかなか箇所数で把握するのは難しゅうございまして、干潟の合計面積は約四万九千三百八十ヘクタールとして集計されておるところでございます。
そして、今回、自然公園法の改正で海中公園地区制度の創設を盛り込んでおりますが、これまでの自然公園法の海中公園、今の海中公園地区制度につきましては、海の中の景観が非常に良好であって、そういうものを保全の対象としてきたところでございます。今回の改正は、こういうものから、すなわち海中の景観というものを保護の対象とするというところから更に広げまして、干潟や岩礁等を含む海域全体を保全の対象としようと、こういうことでございまして、全体として海域の保全の強化を図っていきたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →まず、干潟の定義でございますが、干潟とは、潮の満ち干によりまして干上がる干出と水没を繰り返す平たんな砂や泥の地形でございまして、内湾や河口域に発達する浅い海の生態系の一つとして定義されております。
環境省では、現在、全国の自然環境の現状と推移を把握するために自然環境保全基礎調査を実施しておりますが、干潟につきましては、ちょっと細かい話ですが、満潮時の海岸線と干潮時の海岸線の幅が百メーター以上あって、なおかつ干潮時に現れる面積が一ヘクタール以上の広がりがあり、さらに底が砂であるとか泥であるとかあるいは小石であるとか、こういうもので形成されているものというものを全国の海岸線から一々拾い出しまして調査をして位置や面積を把握しておるところでございます。
この結果では、全国的に見ますと一様な分布ではございませんで、太平洋沿岸や瀬戸内海などを中心とした内湾、河口に多く分布していることが明らかになっておりまして、平成十年度の調査結果では、全国の干潟、これ、なかなか箇所数で把握するのは難しゅうございまして、干潟の合計面積は約四万九千三百八十ヘクタールとして集計されておるところでございます。
そして、今回、自然公園法の改正で海中公園地区制度の創設を盛り込んでおりますが、これまでの自然公園法の海中公園、今の海中公園地区制度につきましては、海の中の景観が非常に良好であって、そういうものを保全の対象としてきたところでございます。今回の改正は、こういうものから、すなわち海中の景観というものを保護の対象とするというところから更に広げまして、干潟や岩礁等を含む海域全体を保全の対象としようと、こういうことでございまして、全体として海域の保全の強化を図っていきたいと考えておるところでございます。
相
相原久美子#28
○相原久美子君 そこで、具体的な問題について大臣にお伺いをしたいと思います。
実は、私は北海道の生まれなものですから、余り干潟というのは目にする機会はございませんでした。それで、今回、随分と干潟について調べてみました。本当にこの干潟の持つ力というのは相当大きなものがあるんだなと私は実感をしたところでございます。そして、何よりも人類にとってやはり貴重なものであるのだなと、これもまさに実感したところでございます。
そこで、実は沖縄に存在いたします泡瀬干潟、これについて少しお伺いをしたいなと思うんですが、民主党の環境委員会のメンバーで私どもも実は泡瀬干潟の方にお邪魔をいたしまして現地の方たちからいろいろとお伺いをいたしました。
沖縄のみに存在する生きた化石、これはクビレミドロというようですが、環境省のレッドデータブックに絶滅危惧Ⅰ種とされていると。それから、二〇〇一年のアセスの報告後に多くの新種、貴重種、これらがまた発見されている。このようなことを考えますと、日本において藻場、サンゴ礁というのは大体四、五割は国立・国定公園の地域に指定されているのですが、干潟は全国面積の一割にも満たない状況にございます。
自然公園制度、いわゆる海中公園地区を今回制度拡大しながら何とかそういう範囲も含めた形で制定していこうというときに、この泡瀬干潟こそ私はこの範疇に適用すべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →実は、私は北海道の生まれなものですから、余り干潟というのは目にする機会はございませんでした。それで、今回、随分と干潟について調べてみました。本当にこの干潟の持つ力というのは相当大きなものがあるんだなと私は実感をしたところでございます。そして、何よりも人類にとってやはり貴重なものであるのだなと、これもまさに実感したところでございます。
そこで、実は沖縄に存在いたします泡瀬干潟、これについて少しお伺いをしたいなと思うんですが、民主党の環境委員会のメンバーで私どもも実は泡瀬干潟の方にお邪魔をいたしまして現地の方たちからいろいろとお伺いをいたしました。
沖縄のみに存在する生きた化石、これはクビレミドロというようですが、環境省のレッドデータブックに絶滅危惧Ⅰ種とされていると。それから、二〇〇一年のアセスの報告後に多くの新種、貴重種、これらがまた発見されている。このようなことを考えますと、日本において藻場、サンゴ礁というのは大体四、五割は国立・国定公園の地域に指定されているのですが、干潟は全国面積の一割にも満たない状況にございます。
自然公園制度、いわゆる海中公園地区を今回制度拡大しながら何とかそういう範囲も含めた形で制定していこうというときに、この泡瀬干潟こそ私はこの範疇に適用すべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
斉
斉藤鉄夫#29
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 泡瀬干潟を御視察されたこと、そして、その報告書を私も届けていただきまして読ませていただきました。その御努力に対して心から敬意を表するものでございます。
泡瀬干潟を海域公園とすべきではないかという御質問でございますが、環境省としては、今回の改正による海域公園地区の拡充を踏まえて、今後、我が国を代表する自然の風景地としての保全利用を図る必要がある海域について積極的に国立公園、国定公園の区域に指定し、さらに重要な海域については海域公園地区の指定を図っていく考えでございます。
しかしながら、泡瀬干潟を含む地域につきましては、周辺地域を含めこれまで国立公園、国定公園としての資質、規模を有するとは評価されておりませんで、泡瀬干潟を海域公園地区に指定するということは想定しておりません。
この発言だけを見る →泡瀬干潟を海域公園とすべきではないかという御質問でございますが、環境省としては、今回の改正による海域公園地区の拡充を踏まえて、今後、我が国を代表する自然の風景地としての保全利用を図る必要がある海域について積極的に国立公園、国定公園の区域に指定し、さらに重要な海域については海域公園地区の指定を図っていく考えでございます。
しかしながら、泡瀬干潟を含む地域につきましては、周辺地域を含めこれまで国立公園、国定公園としての資質、規模を有するとは評価されておりませんで、泡瀬干潟を海域公園地区に指定するということは想定しておりません。