政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年五月十三日(金曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 松崎 公昭君
理事 石井登志郎君 理事 階 猛君
理事 田村 謙治君 理事 手塚 仁雄君
理事 松崎 哲久君 理事 赤澤 亮正君
理事 西野あきら君 理事 富田 茂之君
青木 愛君 石井 章君
大西 孝典君 大山 昌宏君
川越 孝洋君 木村たけつか君
京野 公子君 黒田 雄君
桑原 功君 小林 正枝君
小室 寿明君 田中美絵子君
高井 崇志君 高橋 英行君
中後 淳君 中島 政希君
橋本 勉君 宮崎 岳志君
森岡洋一郎君 矢崎 公二君
横山 北斗君 あべ 俊子君
伊東 良孝君 加藤 勝信君
北村 茂男君 齋藤 健君
武部 勤君 永岡 桂子君
長島 忠美君 松野 博一君
東 順治君 佐々木憲昭君
塩川 鉄也君 重野 安正君
…………………………………
総務大臣 片山 善博君
総務副大臣 鈴木 克昌君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 田口 尚文君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
大山 昌宏君 小林 正枝君
柿沼 正明君 大西 孝典君
北村 茂男君 永岡 桂子君
二階 俊博君 長島 忠美君
佐々木憲昭君 塩川 鉄也君
中島 隆利君 重野 安正君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 柿沼 正明君
小林 正枝君 大山 昌宏君
永岡 桂子君 北村 茂男君
長島 忠美君 二階 俊博君
塩川 鉄也君 佐々木憲昭君
重野 安正君 中島 隆利君
—————————————
五月十二日
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
四月六日
衆議院比例定数削減反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第五三〇号)
衆議院比例定数の削減反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第五三一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五三二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五三三号)
衆議院比例定数削減に反対し、民意を反映する制度への改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五三四号)
同(志位和夫君紹介)(第五三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五七五号)
同(笠井亮君紹介)(第五七六号)
同(穀田恵二君紹介)(第五七七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五七八号)
同(志位和夫君紹介)(第五七九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五八一号)
同(宮本岳志君紹介)(第五八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第五八三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十分開議
出席委員
委員長 松崎 公昭君
理事 石井登志郎君 理事 階 猛君
理事 田村 謙治君 理事 手塚 仁雄君
理事 松崎 哲久君 理事 赤澤 亮正君
理事 西野あきら君 理事 富田 茂之君
青木 愛君 石井 章君
大西 孝典君 大山 昌宏君
川越 孝洋君 木村たけつか君
京野 公子君 黒田 雄君
桑原 功君 小林 正枝君
小室 寿明君 田中美絵子君
高井 崇志君 高橋 英行君
中後 淳君 中島 政希君
橋本 勉君 宮崎 岳志君
森岡洋一郎君 矢崎 公二君
横山 北斗君 あべ 俊子君
伊東 良孝君 加藤 勝信君
北村 茂男君 齋藤 健君
武部 勤君 永岡 桂子君
長島 忠美君 松野 博一君
東 順治君 佐々木憲昭君
塩川 鉄也君 重野 安正君
…………………………………
総務大臣 片山 善博君
総務副大臣 鈴木 克昌君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 田口 尚文君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
大山 昌宏君 小林 正枝君
柿沼 正明君 大西 孝典君
北村 茂男君 永岡 桂子君
二階 俊博君 長島 忠美君
佐々木憲昭君 塩川 鉄也君
中島 隆利君 重野 安正君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 柿沼 正明君
小林 正枝君 大山 昌宏君
永岡 桂子君 北村 茂男君
長島 忠美君 二階 俊博君
塩川 鉄也君 佐々木憲昭君
重野 安正君 中島 隆利君
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五月十二日
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
四月六日
衆議院比例定数削減反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第五三〇号)
衆議院比例定数の削減反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第五三一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五三二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五三三号)
衆議院比例定数削減に反対し、民意を反映する制度への改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五三四号)
同(志位和夫君紹介)(第五三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五七五号)
同(笠井亮君紹介)(第五七六号)
同(穀田恵二君紹介)(第五七七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五七八号)
同(志位和夫君紹介)(第五七九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五八一号)
同(宮本岳志君紹介)(第五八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第五八三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
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松
松崎公昭#1
○松崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
—————————————
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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片
片山善博#2
○片山国務大臣 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、公職選挙法の規定による選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、法律の題名等に用いております「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改めることとしております。
第二に、統一地方選対象外の団体につきましても選挙期日の延期の対象とすることとし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日から二カ月を超え六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聞き、その意見を尊重するものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、公職選挙法の規定による選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、法律の題名等に用いております「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改めることとしております。
第二に、統一地方選対象外の団体につきましても選挙期日の延期の対象とすることとし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日から二カ月を超え六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聞き、その意見を尊重するものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
松
松
松崎公昭#4
○松崎委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長田口尚文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長田口尚文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
赤
赤澤亮正#7
○赤澤委員 おはようございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
引き続き、選挙についても、被災地の皆様が早期の実施に向けて努力を続けておられる、少しでも民主主義を前に進めるということでありますし、それ以外の活動も、当然のことながら、いまだに被災地の皆様の御苦労というのは大変なものがあります。被災地の惨状、被災者の皆様の窮状といったものに思いをはせながら、そして改めて犠牲者の皆様の冥福を祈りながら、質問をさせていただきます。
片山総務大臣におかれましては、当初、選挙の直後に、この選挙期日、統一地方選を延期するということで法案を提出され、成立されました。正しい判断だったということで敬意を払っておきたいと思います。
というのも、我が党においても、そして各党も同じだと思いますが、こういう大震災の後で、全国的に選挙は、統一地方選はもう延期すべきではないかというような議論もあった中で、そういう意味で総務大臣の御判断、民主主義を前に進める大原則を極力崩さないという信念、揺るがないものがありましたし、それに沿った閣法が出されて、現時点において、やはり全国的に延期すべきだったという声は皆無に近いということだと思います。
そういう意味では、当委員会としてもそれに応じて、内閣提出の信念を非常にかたく守った法案にきちっとおこたえをして、いい結果を出したかなというふうに思う次第でございます。そんな思いも込めて本日の質問をさせていただきます。
五月十日に閣議決定された政令が本日公布、施行されているんですかね。もう既に新聞記事にはなっていると思いますけれども、四十九あった指定地域のうち、十六の地域について選挙の期日を決めるという政令が本日公布、施行されているはずでございます。ということで、それを前提に、四十九の指定地域のうち十六の地域について選挙の期日が決まったということであります。
なので、当初の法令についてまずお伺いしたいと思いますが、今後、統一地方選を延期したものについては、総務大臣、どのようなスケジュールで期日の指定をやっていくお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →引き続き、選挙についても、被災地の皆様が早期の実施に向けて努力を続けておられる、少しでも民主主義を前に進めるということでありますし、それ以外の活動も、当然のことながら、いまだに被災地の皆様の御苦労というのは大変なものがあります。被災地の惨状、被災者の皆様の窮状といったものに思いをはせながら、そして改めて犠牲者の皆様の冥福を祈りながら、質問をさせていただきます。
片山総務大臣におかれましては、当初、選挙の直後に、この選挙期日、統一地方選を延期するということで法案を提出され、成立されました。正しい判断だったということで敬意を払っておきたいと思います。
というのも、我が党においても、そして各党も同じだと思いますが、こういう大震災の後で、全国的に選挙は、統一地方選はもう延期すべきではないかというような議論もあった中で、そういう意味で総務大臣の御判断、民主主義を前に進める大原則を極力崩さないという信念、揺るがないものがありましたし、それに沿った閣法が出されて、現時点において、やはり全国的に延期すべきだったという声は皆無に近いということだと思います。
そういう意味では、当委員会としてもそれに応じて、内閣提出の信念を非常にかたく守った法案にきちっとおこたえをして、いい結果を出したかなというふうに思う次第でございます。そんな思いも込めて本日の質問をさせていただきます。
五月十日に閣議決定された政令が本日公布、施行されているんですかね。もう既に新聞記事にはなっていると思いますけれども、四十九あった指定地域のうち、十六の地域について選挙の期日を決めるという政令が本日公布、施行されているはずでございます。ということで、それを前提に、四十九の指定地域のうち十六の地域について選挙の期日が決まったということであります。
なので、当初の法令についてまずお伺いしたいと思いますが、今後、統一地方選を延期したものについては、総務大臣、どのようなスケジュールで期日の指定をやっていくお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
片
片山善博#8
○片山国務大臣 今回、第一陣として、四十九のうち十六市町村について選挙の期日を指定したところであります。あと残りが三十三ありますので、これもできるだけ早くと思っておりますけれども、現地の実情もありますので、よく伺いながら、また、場合によってはといいますか、ぜひ、これはと思うところは職員も出向いてもらいまして、実情を把握した上で、見通しがついたところから順次指定をしていきたいと考えているところであります。
この発言だけを見る →赤
赤澤亮正#9
○赤澤委員 それでは、これは、今回の法案の対象であります統一地方選後に期日の到来する選挙も含めて、六月十六日の加美町が最初だったかと思いますけれども、九月二十二日までにすべての指定地域において選挙を実施できる見通しであるのかどうかについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →片
片山善博#10
○片山国務大臣 これは当初、被災直後に、一定の期間を置いてということで、九月の二十二日までということを設定しております。それで、その法案を通していただきました。今回、統一地方選に属さない自治体の選挙について延期をするというその根拠法案でありますけれども、これも、第一回目といいますか、現行法にあります九月二十二日に合わせております。
できるだけこの期間内に選挙を実施していただきたい、こう思っておりますけれども、正直申しまして、自治体から意見を伺いますと、なかなか九月の二十二日までには選挙を実施できるという確証が持てないという声も伺っておることは事実であります。もちろん、万難を排してできるだけ早くやっていただきたいと思っておりますけれども、今後よく話を伺いまして、どうしてもできそうにない、そういう事情が判明しましたら、またその段階でそれが実現できるような立法措置をしていただくようにお願いをしたいと考えているところであります。
この発言だけを見る →できるだけこの期間内に選挙を実施していただきたい、こう思っておりますけれども、正直申しまして、自治体から意見を伺いますと、なかなか九月の二十二日までには選挙を実施できるという確証が持てないという声も伺っておることは事実であります。もちろん、万難を排してできるだけ早くやっていただきたいと思っておりますけれども、今後よく話を伺いまして、どうしてもできそうにない、そういう事情が判明しましたら、またその段階でそれが実現できるような立法措置をしていただくようにお願いをしたいと考えているところであります。
赤
赤澤亮正#11
○赤澤委員 それで、やはり数字的なものが非常に気になるわけでありますけれども、四十九のうち三十三が残っているということですね。これから指定をされるものもあるということでしょうけれども、今、九月二十二日までにとてもできそうにないという声を既に上げている自治体が恐らくあるんだというふうに思いますけれども、数的にはどんなものでございましょうか。
この発言だけを見る →片
片山善博#12
○片山国務大臣 これは、公式にといいましょうか、先方でも、自治体でも何らかの、例えば、所定の機関が意思決定をした上でその見込みをお伝えいただいているというようなことではありません。そういうレベルではなくて、ざくっとした感じで伺っているところによりますと、六ないし七の団体が九月の二十二日までにはできるというその確証が得られない、そういう声を伺っているところであります。
失礼しました。六、七と申しましたけれども、ちょっと勘違いしておりまして、十三ないし十四です。
この発言だけを見る →失礼しました。六、七と申しましたけれども、ちょっと勘違いしておりまして、十三ないし十四です。
赤
赤澤亮正#13
○赤澤委員 十三ないし十四ということで、そういうことであれば、かなり多目、残されているところの半分とまではいかないけれども、かなり多いところが心配をしていると。
後の質問にもちょっとつながるので、必ずしも細かく通告していないんですが、お答えできる範囲でということなんですけれども、どんな困難があるのか。これは言うまでもなく、選挙により有権者から与えられる四年間に限り首長または議員としての権限を行使するというのが神聖な民主主義の大原則だ、この例外は極力認めるべきではない、四年以上の任期はあってはならない、こういう思いでありますから、少しでも早く、少しでも多くの地域が選挙を実施すべきだということだと思うんです。
それに向けての障害、具体的なものとして、例えば有権者の把握であるとか、選挙人名簿をどう調製するのかとか、あるいは、選挙に携わる職員がかなり被災をされている、場合によってはお亡くなりになっているとか、あるいは投票所、開票所の確保ができないとか、いろいろなものがあると思うんです。
具体的に、そういった非公式にいろいろ聞いている選管からの、県、市町村、それぞれあると思いますが、どのような障害というのが大きいのか、それは場合によっては今の十三から十四の中で違いがあるのか、その辺については、大臣、どのように認識をされていますか。
この発言だけを見る →後の質問にもちょっとつながるので、必ずしも細かく通告していないんですが、お答えできる範囲でということなんですけれども、どんな困難があるのか。これは言うまでもなく、選挙により有権者から与えられる四年間に限り首長または議員としての権限を行使するというのが神聖な民主主義の大原則だ、この例外は極力認めるべきではない、四年以上の任期はあってはならない、こういう思いでありますから、少しでも早く、少しでも多くの地域が選挙を実施すべきだということだと思うんです。
それに向けての障害、具体的なものとして、例えば有権者の把握であるとか、選挙人名簿をどう調製するのかとか、あるいは、選挙に携わる職員がかなり被災をされている、場合によってはお亡くなりになっているとか、あるいは投票所、開票所の確保ができないとか、いろいろなものがあると思うんです。
具体的に、そういった非公式にいろいろ聞いている選管からの、県、市町村、それぞれあると思いますが、どのような障害というのが大きいのか、それは場合によっては今の十三から十四の中で違いがあるのか、その辺については、大臣、どのように認識をされていますか。
片
片山善博#14
○片山国務大臣 障害としましては、今まさにおっしゃったようなことでありまして、例えば、庁舎も何も流されてしまって、投票所、開票所の確保ができないという自治体もありますし、それから、今はまだ被災者の皆さんの避難所の支援というものが非常に重要で、かつ、もろもろの復旧対策に職員が余念なく、なかなか選挙事務まで手が回りそうにない。これは、選挙をやるということになりますと、かなり人手を要しますので、なかなか余裕がないというところもあります。それから、住民基本台帳でありますとか選挙人名簿を失ってしまっていて、その回復にまだ努めているという団体もあります。
それから、福島県の双葉郡は、今原子力災害のために、住民の皆さんもそうですし、役所自体も移転を余儀なくされております。そういうことで、なかなかまだ落ちついていないということもありますし、それから、住民の皆さんの中で相当数の方が把握できていない、これは町村によって違いますけれども、例えば一つの町などはまだ三割程度の住民の皆さんの所在がつかめない、そういうこともあります。いろいろな困難な事情があります。
それぞれについて、例えば人手が足らないということでしたら応援をするとか、選挙人名簿は早く回復に努めるとか、今そういうことをやっておられまして、それらがそれぞれの自治体でどの程度進捗するかということを見きわめた上で、今後のことは判断をしたいと考えております。
この発言だけを見る →それから、福島県の双葉郡は、今原子力災害のために、住民の皆さんもそうですし、役所自体も移転を余儀なくされております。そういうことで、なかなかまだ落ちついていないということもありますし、それから、住民の皆さんの中で相当数の方が把握できていない、これは町村によって違いますけれども、例えば一つの町などはまだ三割程度の住民の皆さんの所在がつかめない、そういうこともあります。いろいろな困難な事情があります。
それぞれについて、例えば人手が足らないということでしたら応援をするとか、選挙人名簿は早く回復に努めるとか、今そういうことをやっておられまして、それらがそれぞれの自治体でどの程度進捗するかということを見きわめた上で、今後のことは判断をしたいと考えております。
赤
赤澤亮正#15
○赤澤委員 これも、細かい通告をしているというものでもないのですが、流れで、今のお話で一つあるのは、例えば双葉町なんかは全く離れたところにおられる。把握ができたとしても、行政区域の中におられずに遠くにおられるということであれば、選挙の実施はかなり困難だと思うんですけれども、国として、その辺、選挙の投票を容易にするためにお手伝いができる部分、具体的な方策みたいなものはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →片
片山善博#16
○片山国務大臣 これは、例えば先例として、三宅村が噴火で全島避難を余儀なくされまして、四年間ほど避難されておりまして、その間に選挙もやっておられます。
したがって、そういう前例といいますか、先例もありますので、そういうことの紹介、助言ということをぜひやりたいと思いますし、それから、現行の規定でも、例えば、域外に出られた方の動向が把握できておりますれば、そこにいろいろな資料を送って不在者投票をしていただくというようなこともありますので、そういうことの助言もあり得ると思います。
あと、実際に選挙をやるということになりましたら、通常のときと違ったいろいろな手間でありますとか段取りが必要になりますので、人手も余計かかりますので、それは県なり近隣の市町村なり、場合によっては全国のネットワークを通じまして人的支援を行う、これは自治体に呼びかけまして人的支援を行うというようなこともあり得るだろうと思っております。
この発言だけを見る →したがって、そういう前例といいますか、先例もありますので、そういうことの紹介、助言ということをぜひやりたいと思いますし、それから、現行の規定でも、例えば、域外に出られた方の動向が把握できておりますれば、そこにいろいろな資料を送って不在者投票をしていただくというようなこともありますので、そういうことの助言もあり得ると思います。
あと、実際に選挙をやるということになりましたら、通常のときと違ったいろいろな手間でありますとか段取りが必要になりますので、人手も余計かかりますので、それは県なり近隣の市町村なり、場合によっては全国のネットワークを通じまして人的支援を行う、これは自治体に呼びかけまして人的支援を行うというようなこともあり得るだろうと思っております。
赤
赤澤亮正#17
○赤澤委員 未曾有の大震災で、想像だにしない事態でありますので、実際選挙を実施するまでに、さまざまな態様でまだまだ想定しなかった問題点というのが今後出てき得るということだろうと思います。国も、一歩も二歩も踏み出して、民主主義を少しでも前に進める、少しでも早く、少しでも多くの地域でしっかり選挙を実施するという方向で、万全の各自治体についてのケアをお願いしたいと強くお願いをしておくものでございます。
一方で、先ほどのお話、十三から十四の少なくとも既に指定している地域について、九月二十二日ではなかなか難しい。先ほどの話だと、正式に悲鳴が上がっているというところまではいっていないんだけれども、非公式に不安が伝わってきている、こういうことだろうと思います。
では、少しでも早くできるところはやってくれということで強く国は働きかけをするわけですが、どうしても九月二十二日までに選挙が実施できない指定地域について、総務大臣としてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、先ほどのお話、十三から十四の少なくとも既に指定している地域について、九月二十二日ではなかなか難しい。先ほどの話だと、正式に悲鳴が上がっているというところまではいっていないんだけれども、非公式に不安が伝わってきている、こういうことだろうと思います。
では、少しでも早くできるところはやってくれということで強く国は働きかけをするわけですが、どうしても九月二十二日までに選挙が実施できない指定地域について、総務大臣としてはどのようにお考えでしょうか。
片
片山善博#18
○片山国務大臣 これは、どうしてもできないということが、私どももそうですけれども、県の選挙管理委員会などもそういう確証が得られるということでありましたら、やはり何らかの措置は必要だろうと思います。
したがいまして、現行の法律は九月二十二日が期限になっておりますけれども、どこか適当なタイミングを見計らって、この法律をやはりもう一回延長する必要がある、そういう判断はしなければいけないと思います。
それは、いずれにしても、最終的には国会でお決めいただくことでありますので、タイミングを失しない時期にまた御相談を国会の方に申し上げるということになると思います。
この発言だけを見る →したがいまして、現行の法律は九月二十二日が期限になっておりますけれども、どこか適当なタイミングを見計らって、この法律をやはりもう一回延長する必要がある、そういう判断はしなければいけないと思います。
それは、いずれにしても、最終的には国会でお決めいただくことでありますので、タイミングを失しない時期にまた御相談を国会の方に申し上げるということになると思います。
赤
片
片山善博#20
○片山国務大臣 これはなかなか私の方から申し上げることが困難なこともないわけではありませんけれども、今国会が六月のしかるべき日に会期が設定されておりますので、それは一つの目安になろうかと思います。
必要な改正が間に合うというその時点で一つの判断をすべき時期があるだろうと思いますし、それからもう一つは、臨時国会というものがいつから開かれるのかという、その見通しにもよると思いますので、それは少し両にらみをしながら適切な時期を見計らいたいと思っております。
この発言だけを見る →必要な改正が間に合うというその時点で一つの判断をすべき時期があるだろうと思いますし、それからもう一つは、臨時国会というものがいつから開かれるのかという、その見通しにもよると思いますので、それは少し両にらみをしながら適切な時期を見計らいたいと思っております。
赤
赤澤亮正#21
○赤澤委員 それで、まさに今のお話なんですけれども、指定地域の選挙をできるだけ早く、できるだけ多くの地域でということで、それが大原則、繰り返しになりますけれども、民主主義の大原則だ、こういうことなので、私からすると、九月二十二日までに本当にできないのか、判断はぎりぎりにすべきかなと思うんです。
通常、会期中とは限りませんが、そういうこともちょっと含めて、指定地域の選挙の期日の再延長について臨機応変に対応するためにも、あと、被災地の皆様が求める第二次補正予算の速やかな編成のためにも、今国会の会期をちょっと延長すべきではないかなと私なんかは思っておるわけですけれども、大臣の御所感を伺います。
この発言だけを見る →通常、会期中とは限りませんが、そういうこともちょっと含めて、指定地域の選挙の期日の再延長について臨機応変に対応するためにも、あと、被災地の皆様が求める第二次補正予算の速やかな編成のためにも、今国会の会期をちょっと延長すべきではないかなと私なんかは思っておるわけですけれども、大臣の御所感を伺います。
片
片山善博#22
○片山国務大臣 これは、この問題だけで論ずることでも必ずしもないと思います。
ただ、非常に重要なことでありますので、先ほど申しましたように、今国会の会期をにらむということもありますし、もし当初の予定どおり会期で終了するということになりましたら、それは臨時国会の時期をまたにらむということでありますし、場合によっては、このことで臨時国会を開いていただきたいというお願いをすることもあり得ると思います。その辺は臨機応変に柔軟に対応させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、非常に重要なことでありますので、先ほど申しましたように、今国会の会期をにらむということもありますし、もし当初の予定どおり会期で終了するということになりましたら、それは臨時国会の時期をまたにらむということでありますし、場合によっては、このことで臨時国会を開いていただきたいというお願いをすることもあり得ると思います。その辺は臨機応変に柔軟に対応させていただきたいと思います。
赤
赤澤亮正#23
○赤澤委員 ちょっと我が党のポジションが色濃く反映されたような質問で恐縮でございましたけれども、私は、その辺、会期についても柔軟に考えて、臨機応変に対応できた方がいいなと率直に思っているところであります。
それで、最後、残された時間でちょっと伺いたかったのは、珍事というとちょっと怒られてしまうかもしれませんけれども、民主主義の大原則に照らせば、千葉県議選ですか、浦安市選挙区で実施をされなかったということは非常に大きな問題ではなかろうか。少なくとも県の選管は、できるという御判断だったんだろうと思います。市の選管はどうだったかということも含めて、ちょっと大臣から、てんまつと、大きな問題だと私は思っておりますけれども、認識についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、最後、残された時間でちょっと伺いたかったのは、珍事というとちょっと怒られてしまうかもしれませんけれども、民主主義の大原則に照らせば、千葉県議選ですか、浦安市選挙区で実施をされなかったということは非常に大きな問題ではなかろうか。少なくとも県の選管は、できるという御判断だったんだろうと思います。市の選管はどうだったかということも含めて、ちょっと大臣から、てんまつと、大きな問題だと私は思っておりますけれども、認識についてお伺いをしたいと思います。
片
片山善博#24
○片山国務大臣 これは、さきの法律が成立しまして、その仕組みができまして、県の選挙管理委員会から総務相としては意見を聞く、伺うということでありますけれども、県の選挙管理委員会が総務大臣に意見を出すときには市の選管の意見を聞くということになっておりまして、そういう手続を経て意見が出てまいりました。
浦安、千葉県、この部分だけが実は市町村の選挙管理委員会の意見と県の選挙管理委員会の意見とが食い違っておりまして、私どもも、これは国会での議論もありましたので、丁寧に意見を伺いました。その上で、県の選挙管理委員会の判断というものを受け入れて、浦安の指定はしなかったわけであります。
したがって、いろいろな議論はありましたが、決まった以上は、法治国家でありますので、法律に基づいて所定の選挙の管理執行の事務をしていただく、これが原則であります。にもかかわらず選挙が事実上実施されなかったということは、まことに遺憾であります。
その間、再三にわたりまして、県の選挙管理委員会から市の選挙管理委員会に、選挙の適正な執行をしてもらいたい、かつ、必要があれば全面的な協力をする、そういうメッセージまで県の選挙管理委員会から発したわけでありますけれども、それでもなされなかったということはまことに遺憾であります。
その後、法律の規定に基づきまして再選挙を行う、今その過程にありますので、最終的には、住民の皆さんの政治参画の機会というのは保障されることになりますけれども、この間のプロセスはいささか遺憾、非常に残念だと思っております。
この発言だけを見る →浦安、千葉県、この部分だけが実は市町村の選挙管理委員会の意見と県の選挙管理委員会の意見とが食い違っておりまして、私どもも、これは国会での議論もありましたので、丁寧に意見を伺いました。その上で、県の選挙管理委員会の判断というものを受け入れて、浦安の指定はしなかったわけであります。
したがって、いろいろな議論はありましたが、決まった以上は、法治国家でありますので、法律に基づいて所定の選挙の管理執行の事務をしていただく、これが原則であります。にもかかわらず選挙が事実上実施されなかったということは、まことに遺憾であります。
その間、再三にわたりまして、県の選挙管理委員会から市の選挙管理委員会に、選挙の適正な執行をしてもらいたい、かつ、必要があれば全面的な協力をする、そういうメッセージまで県の選挙管理委員会から発したわけでありますけれども、それでもなされなかったということはまことに遺憾であります。
その後、法律の規定に基づきまして再選挙を行う、今その過程にありますので、最終的には、住民の皆さんの政治参画の機会というのは保障されることになりますけれども、この間のプロセスはいささか遺憾、非常に残念だと思っております。
赤
赤澤亮正#25
○赤澤委員 ただ、今大臣のお言葉ではありますが、政治参加のプロセスは保障されるということだけれども、厳密に言うと、今、浦安選挙区については代表が出ていない、そういうことですね。
そうすると、例えば県議会が緊急に何かやろうとしたときに、前の県議さんは任期が切れて、おられない、代表がいない状態で物を決めざるを得なくなるということで、市民参加のプロセスはと言うけれども、厳密に言うと抜けておる。それは、ある意味では非常に大きなペナルティーになって、その判断をした、実施しないことを決めた責任者は負わなきゃいけないと思うんですけれども、その辺の事実関係、今私が申し上げたことが違っていれば大臣から御指摘いただきたいし、そのとおりであるということであれば、そのことも含めて本当に大きな問題だと。
ペナルティーについて何か考えておられるか、その点をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そうすると、例えば県議会が緊急に何かやろうとしたときに、前の県議さんは任期が切れて、おられない、代表がいない状態で物を決めざるを得なくなるということで、市民参加のプロセスはと言うけれども、厳密に言うと抜けておる。それは、ある意味では非常に大きなペナルティーになって、その判断をした、実施しないことを決めた責任者は負わなきゃいけないと思うんですけれども、その辺の事実関係、今私が申し上げたことが違っていれば大臣から御指摘いただきたいし、そのとおりであるということであれば、そのことも含めて本当に大きな問題だと。
ペナルティーについて何か考えておられるか、その点をお伺いしたいと思います。
片
片山善博#26
○片山国務大臣 先ほど私が申し上げましたのは、投票をする、それだけを限定的にとらえてみますと、再選挙でその機会は保障されるということを申し上げたわけでありますけれども、今議員がおっしゃったように、実際、県議会は開催をされるはずでありまして、そこで所定の議案が出てまいりますので、今の段階で県議会が開かれても浦安市の代表は欠けているということでありますから、そういう意味でいうと、市民の県政に対する政治参画の機会というのは部分的に失われているということであります。そんなことも含めて非常に遺憾であるということであります。
これについてどうするのかということでありますが、罰則とかそういうことはありませんので、現時点でそういう意味でのペナルティーというのはありません。しかし、こういうことは想定していなかったんですけれども、今後こういうことも考えられますので、何らかの法的な整備が必要ではないかと今考えているところでありまして、今回、きょう御審議いただく法案にはそれは盛り込んでおりませんけれども、今後の問題として、ぜひこれは検討をしたいと考えているところであります。
この発言だけを見る →これについてどうするのかということでありますが、罰則とかそういうことはありませんので、現時点でそういう意味でのペナルティーというのはありません。しかし、こういうことは想定していなかったんですけれども、今後こういうことも考えられますので、何らかの法的な整備が必要ではないかと今考えているところでありまして、今回、きょう御審議いただく法案にはそれは盛り込んでおりませんけれども、今後の問題として、ぜひこれは検討をしたいと考えているところであります。
赤
赤澤亮正#27
○赤澤委員 時間が来たので終わりますが、今の問題は私が思ったより大きな問題かなと思うので、法的な整備も含めてきちっとした対応をお願いしたいと思いますし、当委員会としても、しっかりと審議をしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
松
富
富田茂之#29
○富田委員 公明党の富田茂之です。
今、赤澤先生にほとんど聞かれてしまったので、できるだけダブらないように質問をしたいと思いますが、今回の改正案は、当初、総務省の方から内々御説明を受けていた段階では、来年の五月三十一日まで延期できるようにしたいというふうな話でした。それが、前回改正した現行法と同じように九月二十二日までというふうにされたわけですけれども、与野党間のいろいろな折衝等あったと思いますが、なぜ九月二十二日までになったのか、その間の経緯について、ちょっと大臣の方から御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →今、赤澤先生にほとんど聞かれてしまったので、できるだけダブらないように質問をしたいと思いますが、今回の改正案は、当初、総務省の方から内々御説明を受けていた段階では、来年の五月三十一日まで延期できるようにしたいというふうな話でした。それが、前回改正した現行法と同じように九月二十二日までというふうにされたわけですけれども、与野党間のいろいろな折衝等あったと思いますが、なぜ九月二十二日までになったのか、その間の経緯について、ちょっと大臣の方から御説明いただければと思います。