東日本大震災復興特別委員会

2011-11-14 衆議院 全195発言

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会議録情報#0
平成二十三年十一月十四日(月曜日)
    午後二時開議
 出席委員
   委員長 古賀 一成君
   理事 大島  敦君 理事 近藤 洋介君
   理事 田嶋  要君 理事 橋本 清仁君
   理事 谷  公一君 理事 額賀福志郎君
   理事 石田 祝稔君
      石山 敬貴君    磯谷香代子君
      市村浩一郎君    太田 和美君
      勝又恒一郎君    金森  正君
      金子 健一君   菊池長右ェ門君
      沓掛 哲男君    斉藤  進君
      斎藤やすのり君    白石 洋一君
      菅川  洋君    高野  守君
      中後  淳君    辻元 清美君
      中野渡詔子君    中屋 大介君
      長尾  敬君    畑  浩治君
      平山 泰朗君    藤田 憲彦君
      森本 和義君    谷田川 元君
      柳田 和己君    山口 和之君
      湯原 俊二君    若井 康彦君
      秋葉 賢也君    井上 信治君
      伊東 良孝君    小里 泰弘君
      小野寺五典君    加藤 勝信君
      梶山 弘志君    長島 忠美君
      吉野 正芳君    大口 善徳君
      佐々木憲昭君    高橋千鶴子君
      吉泉 秀男君    柿澤 未途君
      下地 幹郎君    園田 博之君
    …………………………………
   参議院議員        片山さつき君
   参議院議員        西田 実仁君
   参議院議員        桜内 文城君
   総務大臣         川端 達夫君
   財務大臣         安住  淳君
   厚生労働大臣       小宮山洋子君
   農林水産大臣       鹿野 道彦君
   経済産業大臣       枝野 幸男君
   国土交通大臣       前田 武志君
   国務大臣
   (金融担当)       自見庄三郎君
   国務大臣
   (東日本大震災復興対策担当)
   (防災担当)       平野 達男君
   内閣府副大臣       中塚 一宏君
   経済産業副大臣      松下 忠洋君
   政府参考人
   (中小企業庁長官)    鈴木 正徳君
   衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長     関根 正博君
    —————————————
委員の異動
十一月十四日
 辞任         補欠選任
  石津 政雄君     藤田 憲彦君
  石原洋三郎君     中屋 大介君
  斎藤やすのり君    金森  正君
  階   猛君     中後  淳君
  山口 和之君     磯谷香代子君
  若泉 征三君     平山 泰朗君
  長島 忠美君     伊東 良孝君
  高木美智代君     大口 善徳君
  高橋千鶴子君     佐々木憲昭君
同日
 辞任         補欠選任
  磯谷香代子君     山口 和之君
  金森  正君     斎藤やすのり君
  中後  淳君     湯原 俊二君
  中屋 大介君     金子 健一君
  平山 泰朗君     若泉 征三君
  藤田 憲彦君     高野  守君
  伊東 良孝君     長島 忠美君
  大口 善徳君     高木美智代君
  佐々木憲昭君     高橋千鶴子君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 健一君     石原洋三郎君
  高野  守君     石津 政雄君
  湯原 俊二君     勝又恒一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  勝又恒一郎君     階   猛君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案(参議院提出、第百七十七回国会参法第一二号)
     ————◇—————
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古賀一成#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
 第百七十七回国会、参議院提出、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案につきましては、第百七十七回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀一成#2
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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古賀一成#3
○古賀委員長 この際、本案に対し、近藤洋介君外七名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、社会民主党・市民連合、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の六派共同提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。近藤洋介君。
    —————————————
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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近藤洋介#4
○近藤(洋)委員 ただいま議題となりました株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 まず、本修正案の趣旨について申し上げます。
 参議院を通過した法案は、いわゆる二重ローンに苦しむ被災した事業者を救済するための機構について定めるものですが、既に各県において二重ローン問題に対処するための産業復興機構の設立も進められていることから、機構は、産業復興機構と相互補完しながら業務を執行していく必要があります。また、機構の運営に伴う国民負担や機構の持続可能性にも配慮する必要があります。
 これらの観点から、より実効性のある形で、被災した事業者を救済していくために、本修正案を提出した次第であります。
 次に、その主な内容について申し上げます。
 第一に、機構の行う業務について、資金の貸し付けをつなぎ融資等に限定するとともに、担保財産の取得等の規定を削除することとしております。
 第二に、債権の買い取り価格について、支援決定に係る事業再生計画その他の個々の実情を勘案した適正な時価を上回ってはならないこととするとともに、迅速かつ適正な買い取り価格の算定が可能となるよう、買い取り価格の算定方法に関する指針の作成等について、政府及び機構に対して努力義務を課すこととしております。また、債権の買い取りに当たっては、機構に二次ロスが生じた場合の損害担保契約を関係金融機関等と締結することができることとしております。
 第三に、債務の一部免除及び弁済猶予については、することができることとし、対象事業者の保証人等の負担軽減に資する措置については、努力義務としております。
 その他、機構の業務に係る不動産取得税の非課税、産業復興機構や産業復興相談センターとの連携、政策金融機関による資金の貸し付けの努力義務等の規定を整備することとしております。
 以上が、本修正案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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古賀一成#5
○古賀委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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古賀一成#6
○古賀委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として中小企業庁長官鈴木正徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀一成#7
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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古賀一成#8
○古賀委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑浩治君。
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畑浩治#9
○畑委員 岩手二区の畑浩治でございます。
 被災地で言われていること、悲鳴というのは、まさに、既存の債務がある、あるがために、やる気があっても新規のお金が借りられない、そういう悲鳴が上がっておりました。もちろんこれまで、新規の融資は、無利子融資も含めて、有意義なものをつくっていただいた、そして既存の債務の返済の猶予等も講じられた。しかし、まさに、既存の債務があることがなかなか足かせになっている、そういう事態だったわけでございます。
 既存債務の買い取り等による債務の負担の軽減は、まさに求められていたものでございます。そういうことで、これまで、与野党の間でさまざまな建設的な提案がなされ、そして与党におかれても、誠実で、かつまた柔軟な対応がなされた。そして本日、まさに、この法案の修正案について協議ができるような段階になったこと、本当によかったと思っております。そして、これまで協議をされた先生方、提案された先生方、本当にこれまでの御尽力に深く敬意を表する次第でございます。
 まずは、合意に至った本修正案の論点と経緯について、改めて提案者にお伺いいたします。
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谷公一#10
○谷委員 修正案提出者として代表して御答弁をさせていただきます。
 まず、経緯でございますけれども、この二重ローン救済のあり方につきましては、六月ぐらいから、主に参議院を中心にいたしまして、民主党、自民党、公明党による協議を行ってきたところでございますが、なかなかうまくいかず、自民党、公明党など野党が中心になりまして、参議院に先に提出させていただいて、七月末に通ったわけであります。
 これを、我々の本委員会におきましては、お盆過ぎから協議を始め、相当難航したところではございますけれども、九月末に、参議院通過法案をベースにして修正をするというところまで至りました。それ以降、十月に入って、非公式のあれも含めまして十数回協議を重ね、十月二十日におおむねの合意、そして十一月四日に規模も含む合意に至ったところであります。
 何が論点になったかということでございますが、たくさんございますけれども、そもそも新たな機構の業務のあり方、資金の貸し付けはどうするのか、担保土地の扱いをどう業務に位置づけるかということから始まり、買い取り価格の算定方法、あるいは債務免除のあり方、あるいは新たな資金供給、いわゆるニューマネーはどうするのか、そういったことについて論点があったかと思います。
 また、運用上につきましても、各県ごとの機構に加えて新たに全国一つの新機構をつくる、そうするとその関係をどう整理するのか、あるいは債権の買い取り、または債権の管理、処分への留意事項、そういったことも大きな論点になったかと思います。
 いずれにいたしましても、委員御指摘のように、与党、野党、それぞれ立場がございますけれども、被災地のために、やや時間がかかったことは事実でございますけれども、このようにおおむねまとまったということは、大変私個人としてもうれしい、一つの仕事をなし遂げた、そういう思いでございます。
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畑浩治#11
○畑委員 御答弁、ありがとうございました。
 実は、もう一つの産業復興機構というスキームもございまして、岩手県では、十一月十一日、先週の金曜日でございますが、設立されたばかりでございます。
 この産業復興機構なり産業復興相談センターと本法案の事業再生機構、これとの連携というのは重要なわけでございまして、本法案では、相互に連携を図りながら協力するよう努める旨という規定がございます。これはこれで重要な規定でありますが、実務的には、被災事業者にとって、対応の窓口がどちらか一義的に明確であって、そして、その対応した窓口が最後まで責任を持って助けて対応してくれる、そういうことが重要なんだろうと思います。
 そういう前提でお伺いいたしますけれども、実際の対応について、運用ということになりますが、どのようなすみ分けがこの二つでなされるか、その点を改めてお伺いしたいと思います。
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近藤洋介#12
○近藤(洋)委員 畑先生にお答えいたします。
 まずもって、畑先生、被災県を代表されて大変な御活躍をされておられるわけでありますけれども、その中で、先生御指摘のとおり、岩手県においては、達増知事初め、地元の金融機関等の連携の中で産業復興機構が既に設立をされておるわけであります。
 本法案が通りますれば、新たな機構ができ上がるわけでありますが、そのすみ分けといいましょうか、現場の混乱を来さないことが非常に重要になろうか、このように思います。全くそのとおりであろうかと思います。
 したがいまして、新たな機構では、既に各県の産業復興機構が各地域の実情に応じて対象を決めておるわけですから、その整理をまず尊重すること。そして、新たな機構の買い取り業務の対象は、各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとし、具体的には、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的な対象とする、そしてその上で、各県の産業復興機構と相互補完する、そして支援の拡充を図る、こういうことでございます。
 相談窓口があるわけであります。この相談センターの役割も運用面においては非常に重要になるのかな、このように考えておりますが、こうした議論については附帯決議案としても提出することを考えているところでございます。
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畑浩治#13
○畑委員 ありがとうございました。その点、しっかり、疑義のないようによろしくお願いいたします。
 さて、事業の再生という目的を達成するためには、もちろんこれは買い取って終わりではだめなわけでありまして、買い取り後も地域の金融機関がしっかりと被災事業者を支えていく、それによって地域の復興がなされる、つながるというわけでございます。とりわけ、地域の金融機関がニューマネーをしっかり供給して支えていくという観点が重要でありますし、また、場合によっては、この再生の過程でいわゆる二次ロスが生じることもあるだろうと思います。これについては、金融機関がしっかりと適正に負担するということももちろん重要である、そういう枠組みが私は重要であると思っております。
 今回の修正案で、そういった観点から追加されました金融機関の損害担保、ロスシェアリングの契約に関する規定、これは高く評価できると思っております。改めて、提案者からその点のお考えをお伺いしたいと思います。
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近藤洋介#14
○近藤(洋)委員 畑先生にお答えを申し上げます。
 御指摘のとおり、事業の再生のためには地域金融機関の役割は極めて大事であります。この観点から考えますと、債権を譲渡した時点で、金融機関がそこで事業者との縁が切れてしまう、縁切りになってしまってはいけない、こういった事態を防ぐ必要がある。この観点から、いわゆるロスシェアリングの規定を入れました。同時に、被災事業者が再生するための、協力をするインセンティブを金融機関に与えるという意味もあったわけでございます。
 具体的には、損害担保契約、すなわち、対象事業者に係る債権のうち機構が買い取りを行ったものについて、買い取りの後、当該債権の適正な時価が買い取り価格を下回った場合においては、その金融機関が一部を負担するという契約ができるという二次ロスのシェアリング規定を盛り込んだわけであります。こうしたことで、それぞれが負担を分かち合い、そして地域の経済再生に資するようにしていきたい、このように考えているわけでございます。
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畑浩治#15
○畑委員 ありがとうございました。
 まさに、この規定は被災事業者再生のインセンティブを高めるものであると私も思っております。本当に有意義な規定だと思っております。そして、先ほども申し上げましたが、既存の債務があれば新規の融資が難しいということに、まさにこの法案でしっかりと対応していくということであって、よろしくお願いしたいと思います。
 それとともに、機構に対して債権買い取りの相談をするとか、あるいは実際に買い取ってもらったとか、こういうことがもちろん新規の融資の支障にならないように、これはならないような法案になっておって、そういうことでしっかりやっていただきたいと思いますし、そういうことなんですが、これは政府の方にもお願いしておきたいと思いますが、政府において、金融機関をしっかりと、こういうニューマネーが、そして新規の融資がなされるように、不利にならないように監督指導していただきたい、改めてこのこともお願いしておきたいと思います。
 さて、ちょっと論点は別になりますが、被災地の復興に当たっては、民間事業者の二重ローンの問題、これは重要でありますが、もう一つ、公的機関の財政負担の問題もございます。つまり、これから復興事業が盛んになるにつれて、地方公共団体が事業をやっていくに当たって、その負担の軽減ということが非常に大きな課題となると思います。
 第三次補正予算案においては、これまでにない特例措置ということになりますが、震災復興特別交付税を一兆六千六百三十五億円増額した。補正予算について、被災団体の負担をゼロにするという措置が講じられようとしておりまして、このことを被災団体は非常に評価しているところでございます。
 この措置、正確に申し上げますと、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案という形で措置されるわけですが、三点ぐらい確認したいんです。
 復興事業については、補助事業の補助裏のみならず、国の直轄事業についても直轄事業負担金がございます。これは地方の負担になるわけですが、これについても同様に、負担をゼロにするという措置がこの震災復興特別交付税によってなされるのかどうか。あと、これは二十三年度の補正予算関連法案でございますが、復興事業というのは来年度以降もあるわけです。二十四年度から、集中復興期間の中で、十九兆円程度とこの復旧復興事業は見込まれている。これについて、来年度以降も同様の措置が講じられることになるのかというのが二点目でございます。三点目は、この場合、交付税法についてはどのような対応がなされていくことになるのか。
 この三点について、総務大臣からお伺いしたいと思います。
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川端達夫#16
○川端国務大臣 お答えいたします。
 畑委員から三点お問いでございました。
 震災復興特別交付税、一兆六千六百三十五億円増額いたしますが、直轄事業の負担金一千五億円についても、補助事業の補助裏分一兆一千九百五十六億円と同様に、その全額を措置し、被災団体の負担をゼロとすることといたしたいと思います。
 二点目でありますが、今後とも、集中復興期間中の復旧復興事業に係る地方負担分が新たに生じる場合には、震災復興特別交付税の別枠での増額を改めて図り、被災団体に対し、同様の措置を講じてまいりたい。
 三点目でありますが、その場合はどうするのかということでありますが、震災復興特別交付税を増額する場合には、その都度、地方交付税の総額の特例等について、地方交付税法を改正することなどの対応を講じることになるものでございます。
 以上です。
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畑浩治#17
○畑委員 大変心強い答弁をありがとうございました。
 実は、地方で不安がありましたのは、二十三年度の補正でこういう法律が出るんですが、まず、それを二十四年度以降もやってくれるのかということでございました。
 実は、この復興事業は、来年度以降の方が、実際動き出してからの方がお金がかかってまいります。そこをしっかり、はしごを外さずに見ていただけるというお答えで、本当にありがたいと思いましたし、もう一つは、やはり補助事業の補助裏とともに、国の直轄事業、これは国がやるものでありますが、実は、ここも地方の直轄負担金、負担があるわけで、ここも面倒を見てもらえないと、国がやってくれると言われても、なかなかついていくことが難しいという不安が公共団体にあったわけでございます。
 こういうことをお伺いしまして、実はその点があいまいだったんですが、今、総務大臣のお答えをいただきまして、これは被災地の地方もほっとしたというか、そこは明確になったと思います。私も、その点はこれからもしっかりと説明してまいりたいと思っている次第でございます。ありがとうございました。
 さて次に、最後の質問になりますが、復興特区法案の関係でございまして、これはまた別途審議されるわけですが、一つちょっと確認しておきたいところがあって、質問させていただきたいと思います。
 復興特区法案で、復興整備計画に基づいて復興整備事業が行われる規定があります。これはまさにまちづくり事業でございまして、移転とかまちづくり、あるいは土地利用の一元化というところがポイントになる部分でございます。
 ここの、許認可の特例という部分についてお伺いしたいんですが、この法案では、復興整備協議会というのがありますが、この協議会で「協議をするとともに、」「同意を得なければならない。」という規定ぶりになっております。つまり、まるで協議と同意、この二つが必要、併存しているような読み方ができる条文なわけであります。
 もちろん、復興整備協議会に許認可権者が入った協議をして、それが調えば何も改めて同意をとる手続をする必要がないわけで、これは許可があったものとみなして進んでいくというワンストップの手続がなされるべきだと思うし、そうだと思います。
 私も、党の方の復興ビジョンチームの土地利用、まちづくりの主査として、ここのポイントは、自治体の負担を課さない、できるだけ簡素な手続で、一元的な手続でやれるようにする、必要最低限の手続は必要ですが、そこは一元的な、ワンストップでやるべきであるという提言をまとめて、お出ししたところであります。恐らく、これは法制上の理由だという話も伺っておりますが、それはそれとして、実際の運用は、まさにそういう形でワンストップでなされるべきだと思いますし、そうだろうと思うんですが、改めてこの点について、復興大臣に確認をしたいと思います。
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平野達男#18
○平野国務大臣 畑委員には、復興特区制度、法案の作成過程の中においてさまざまな御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。
 復興特区法案は、御案内のとおり、手続、規制、それからあと復興交付金、こういったものが入っておりまして、その中において三つの計画をつくるような制度になっていまして、委員の御指摘は、その復興整備計画をつくるときに、協議会で決まったものになぜ同意が要るのかという御質問であったと思います。
 土地利用再編を迅速に進めるために設置される復興整備協議会の協議には、許認権者の関係者が参加をすることとなっているところでございまして、これはもう委員の御指摘のとおりでございます。したがいまして、この協議の場で当該許認権者の同意を得て許認可があったものとみなすという運用がなされることを想定しているところでございまして、これにより、許認可の事実上のワンストップ処理がなされる、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
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畑浩治#19
○畑委員 ただいまの答弁で確認をいたしました。まさにそういうことで、できるだけというか、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
 残りは質問ではありませんが、確かに今回の復興特区制度は、手続を、できるだけ負担を課さないということ、これは、必要な手続は必要ですけれども、そういう観点が必要だと思います。そういう観点からいいますと、これはお願いというか意見にとどめておきますが、実は、地方自治体に聞きますと、この特区法、復興推進計画、あと復興整備計画、そして復興交付金事業計画と三つの計画がある、この三つをそれぞれつくるのはなかなか大変だという本音の話を聞くところであります。
 でありまして、これは運用ということになりますが、これらもできるだけ運用上一体として手続ができるような、やれるような、そういう工夫と運用の簡素化もぜひともぜひともお願いをしたいと思いまして、このこともお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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古賀一成#20
○古賀委員長 次に、谷公一君。
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谷公一#21
○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。
 私は、衆議院、今回の修正案の提出者でございますので、主に政府に対して何点か、質問といいますか確認をさせていただきたいと思います。
 先ほども話が出ましたけれども、そもそも今の法案は、参議院段階では与党の賛同を得られなかった、法案をそもそも二重ローン救済のためにつくる必要はない、そういうスタンスでございました。しかし、衆議院段階で、それこそ与党としての度量を示されて、我々野党もその協議に柔軟に対応するという良識、度量と良識、これによってここまで至ったというふうに思います。
 したがって、政党間で真摯に、ある意味ではかかり過ぎたかもわかりませんが、そういうことを政府においてはしっかりと尊重していただいて、財務大臣来られていますけれども、規模なんかももう決めましたから、そんなに判断していただかなくてもいいと思います。ただ、そのことをやっていただけるかどうかということを、まず確認したいと思います。
 安住財務大臣、この新たな機構の事業規模は五千億、そして、この法案によれば、法律が成立して公布されてから三月以内に設立ということになっています。したがいまして、今月下旬に仮に成立するということであれば、二月の末までに政府は、この立法府の意思を受けて、必ず法人を設立させる、そしてその事業規模は五千億、そして必要な、例えば出資金とか準備経費とか、そういったものは今、三次補正に何も計上されていませんので、必ず設立までに政府が責任を持ってやる、それを確認させていただきたいと思います。五千億と予算措置であります。
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安住淳#22
○安住国務大臣 今、谷先生からお話ありましたように、成立した暁には、予算措置を含めて適切に検討してまいります。五千億というお金についても、この法案に書いてあるとおり、成立と同時に、予算措置等について政府内で検討していきたいというふうに思っております。
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谷公一#23
○谷委員 安住大臣らしくない答弁でございました。何か答弁を今読まれていました。
 もう一度、しつこいようではございますけれども、確認させていただきます。
 この新たな機構の事業規模は五千億でなければ困るんです。対外的に、これだけの、当面五千億という枠を用意していますよと。そして、各省から要求があるないという問題ではないと思います。三党間で合意した事項であります。そして、予算措置も必ずしてもらわなければ困ります。もう一度御答弁をお願いします。
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安住淳#24
○安住国務大臣 政府保証の五千億については、この法律に書いてあるとおり、しっかりと対応していきますので、御心配なく。こちらとしても、法案に基づいて対応していきたいというふうに私も思っております。
 ただ、今、現下では、第三次補正の参議院での審議が間もなく始まるところでございますので、そうした状況もぜひお含みおきをいただきまして、御理解いただければと思っております。
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谷公一#25
○谷委員 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
 なお、大臣、法案には五千億とは書いてないんです。事業規模はこの法案には何もないんです。ですからこそ、ちょっと確認をさせていただいたということであります。
 ありがとうございました。財務大臣は結構でございます。
 この法案の論点、先ほども畑委員の質問で何点か出ましたけれども、たくさんございましたけれども、その中で、もともと参議院通過法案は、今提出者お二人が来られていますけれども、新たな機構はいわば新銀行をつくるようなものだ、融資もできるという内容でございましたけれども、与党との交渉の結果、融資はいわばつなぎ資金的なものに限る、最低限にする、それで、基本的には政府系金融機関に新たな資金、いわゆるニューマネーの供給を担っていただこうという仕組みに変更をしております。
 枝野大臣、来られておりますけれども、このニューマネーを政府系金融機関がしっかりやっていただくように新たな法文上の手当てもしておりますけれども、それは、大臣として責任を持って、いわば、極端な話、機構が融資が必要あるというふうに認めれば、最大限尊重して、政府系金融機関からの融資をお願いしたいと思いますが、その点についての考え方を御答弁お願いしたいと思います。
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枝野幸男#26
○枝野国務大臣 お答え申し上げます。
 事業者の再生に不可欠なニューマネーの提供については、本来、従来から、民間金融機関からの十分な資金供給が得られない場合に政策金融機関が補完的な役割を果たすことが期待をされているところでございますが、今回の修正案において、特に六十二条三項でしょうか、政策金融機関は民間金融機関が対象事業者に対して行う資金の貸し付け等では被災事業者の再生に必要な資金を確保できない場合に必要な資金の貸し付けを行うよう努めなければならないとの規定を置いているということは承知をしております。
 政府としては、この修正案の趣旨を踏まえて、政策金融機関が適切な役割を果たすことができるよう、しっかりと取り組んでまいります。
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谷公一#27
○谷委員 枝野大臣、確認でございますが、通常、こういう政府系金融機関の供給の規定は、必要な資金の貸し付けを行うものとするとか、そういう規定かと思うんです。今回の修正案では、「必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。」「努めなければならない。」という、恐らく前例にない、ある意味では政府系金融機関の裁量を非常に拘束する書きぶり、法案の考え方ではないかと思いますけれども、弁護士である大臣でございますので、その点についての確認をお願いいたします。
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枝野幸男#28
○枝野国務大臣 まさに、議員修正で修正の条文がつくられているわけでありますので、条文のとおり、「必要な資金の貸付けを行うように努めなければならない。」という趣旨に基づいて、各政策金融機関が役割を果たすよう指導してまいりたいと思います。
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谷公一#29
○谷委員 枝野大臣にお聞きしたいと思います。
 現在、各県ごとに、岩手県は、先ほどの質問にございましたように、先週、十一月十一日に産業復興機構が正式に設立をされました。ほかのところもさまざま、準備ということでございますけれども、例えば岩手県、当面五百億ぐらい、当面といいますか、債権の買い取りに必要な出資総額を五百億円と想定しているということですが、現実に、今どれぐらいのめどがあるんですか。
 早い段階から、目標は五百億で、トータルは二千億ということは、政府の方は御説明されておりました。岩手県は、先週、正式に立ち上がりました。目標は五百億だという。五百億といっても、震災からもう八カ月たちました。どのぐらいのめどで債権買い取りのめどが立っているのか。その点、最後に、大臣にちょっと確認させていただきたいと思います。
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