政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2012-11-15 衆議院 全137発言

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会議録情報#0
平成二十四年十一月十五日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 加藤 公一君
   理事 石井登志郎君 理事 逢坂 誠二君
   理事 津島 恭一君 理事 手塚 仁雄君
   理事 西野あきら君 理事 村田 吉隆君
   理事 笠原多見子君 理事 富田 茂之君
      稲富 修二君    奥野総一郎君
      柿沼 正明君    金森  正君
      川越 孝洋君    工藤 仁美君
      桑原  功君    小室 寿明君
      近藤 和也君    田名部匡代君
      田中美絵子君    高井 崇志君
      永江 孝子君    花咲 宏基君
      早川久美子君    松本 剛明君
      皆吉 稲生君    本村賢太郎君
      森本 和義君    森山 浩行君
      あべ 俊子君    赤澤 亮正君
      加藤 勝信君    北村 茂男君
      小泉進次郎君    武部  勤君
      福井  照君    松野 博一君
      内山  晃君    菅川  洋君
      福嶋健一郎君    東  順治君
      穀田 恵二君    中島 隆利君
      石関 貴史君
    …………………………………
   議員           逢坂 誠二君
   議員           津島 恭一君
   議員           松本 剛明君
   議員           細田 博之君
   議員           村田 吉隆君
   参議院議員        一川 保夫君
   参議院議員        藤原 正司君
   参議院議員        世耕 弘成君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           米田耕一郎君
   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君
    —————————————
委員の異動
十一月十五日
 辞任         補欠選任
  稲富 修二君     松本 剛明君
  金森  正君     柿沼 正明君
  鉢呂 吉雄君     田名部匡代君
  早川久美子君     森山 浩行君
  二階 俊博君     福井  照君
  佐々木憲昭君     穀田 恵二君
同日
 辞任         補欠選任
  柿沼 正明君     金森  正君
  田名部匡代君     工藤 仁美君
  松本 剛明君     稲富 修二君
  森山 浩行君     早川久美子君
  福井  照君     二階 俊博君
  穀田 恵二君     佐々木憲昭君
同日
 辞任         補欠選任
  工藤 仁美君     鉢呂 吉雄君
    —————————————
十一月十四日
 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(安住淳君外三名提出、衆法第一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第百八十回国会参法第三六号)
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(細田博之君外二名提出、第百八十回国会衆法第二七号)
 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(安住淳君外三名提出、衆法第一号)
     ————◇—————
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加藤公一#1
○加藤委員長 これより会議を開きます。
 第百八十回国会、参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員一川保夫君。
    —————————————
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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一川保夫#2
○一川参議院議員 おはようございます。
 では、私の方から、公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由を説明させていただきます。
 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会・国民新党及び自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 参議院選挙区選出議員の定数につきましては、平成六年、平成十二年及び平成十八年に格差是正を図る等の改正が行われましたが、その後においても選挙区間の不均衡が拡大する傾向が見られ、平成二十二年国勢調査の確定値によれば、選挙区間における議員一人当たり人口の格差は最大で一対五・一二となっております。
 また、参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十一年九月三十日の最高裁判所判決におきましては、平成十九年の通常選挙当時における定数配分規定は合憲とされたものの、投票価値の平等という観点からは、この定数配分規定のもとでもなお大きな不平等が存する状態であり、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれるとの指摘がなされております。
 参議院といたしましては、これらのことを真摯に受けとめ、平成二十二年七月の通常選挙前には、参議院改革協議会において、選挙制度に関する専門委員会を設置し、平成二十二年の通常選挙への対応を協議するとともに、平成二十五年の通常選挙に向けた制度見直しの工程表を取りまとめました。また、平成二十二年七月の通常選挙後には、正副議長及び各会派の代表により構成される選挙制度の改革に関する検討会及び同検討会のもとに選挙制度協議会を設置して、選挙区選出議員の定数格差問題を初め選挙制度の見直しについて検討を重ねてまいりました。
 平成二十三年十二月に設置された選挙制度協議会におきましては、平成二十五年の次期通常選挙に向け、今国会中に協議会として一つの成案を得る必要があるとの共通認識のもと、各会派から提出された改革案を踏まえ、定数格差是正、選挙区の単位、議員定数等を中心に協議を行いました。協議会の座長からは、各会派の意見を踏まえ、平成二十五年の次期通常選挙に係る当面の定数格差是正策としていわゆる四増四減案と、平成二十八年の通常選挙に向けた抜本的な見直しに係る検討規定を盛り込んだ私案が提出されました。あわせて、定数削減の問題についても、これらの抜本的な見直しの中で引き続き議論するとの考えも示されました。
 このように協議を重ねましたが、全会派の合意に基づく成案を得るには至りませんでした。そこで、協議会における議論の経過を選挙制度の改革に関する検討会に報告をし、公職選挙法改正に向けて検討会での協議に委ねることとされましたが、検討会においても全会派の合意に基づく成案を得るには至りませんでした。
 以上のような状況を受け、平成二十五年の次期通常選挙に向けて格差是正を行うとともに、平成二十八年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする必要があるため、この法律案を取りまとめ、提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、参議院選挙区選出議員の各選挙区の定数の配分につきまして、神奈川県選挙区及び大阪府選挙区の議員定数を六人から八人にそれぞれ増員する一方、福島県選挙区及び岐阜県選挙区の議員定数を四人から二人にそれぞれ減員することとしております。
 これにより、選挙区選出議員の選挙区間における議員一人当たりの人口の格差は、平成二十二年国勢調査の確定値において、最大で一対四・七五に縮小することになります。
 第二に、平成二十八年に行われる参議院の通常選挙に向けて、参議院のあり方、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の是正等を考慮しつつ、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容でございます。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 以上です。
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加藤公一#3
○加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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加藤公一#4
○加藤委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穀田恵二君。
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穀田恵二#5
○穀田委員 まず、本日、委員会の採決を前提にした異例な開催について一言申し上げたい。
 民主党は、通常国会において、与野党合意なしに一方的に当委員会を開会し、民主党のみの出席で民主党案の採決を強行しました。民主党は、この間、衆議院選挙制度に関する各党協議を一方的に打ち切り、単独で法案を提出して委員会への付託を強行し、さらに単独で趣旨説明、質疑を行い、採決まで強行しました。これに対して、自民党も公明党も含む全野党は、憲政史上の暴挙として糾弾し、各党間の協議の場を設け、丁寧な議論をやり直すことを提案したのであります。ところが、民主党は、そうした提案を一顧だにせず、全野党の反対で廃案となった同じ法案を昨日提出しました。
 党首討論において首相が解散の条件として議員定数削減を発言した途端、民主、自民両党は急遽、議院運営委員会で民主案の委員会付託を決定し、本委員会の開催を決定し、さらに採決まで予定するというありさまであります。議会制民主主義の土台を決める選挙制度にかかわる法案の審議をかくも軽んじて扱うやり方に、強く抗議するものであります。
 そこで、質問します。
 最高裁は、二〇〇七年参院選挙に関する定数訴訟判決で、四・八六倍の格差を生み出していることを違憲状態と指摘、最大格差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の見直しが必要で、そして、投票価値の平等の観点から都道府県単位の選挙制度自体の見直しを提起しました。これを受けて、二〇一〇年十二月以来、参院議長と各派代表者による選挙制度改革検討会のもとで協議が行われてまいりました。
 そこで、一川さんに聞きますが、協議の出発点は、一票の格差解消のためには都道府県ごとの選挙区という制度そのものを見直すことが不可欠であるということでした。その認識を聞きたいと思います。
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一川保夫#6
○一川参議院議員 今回の参議院選挙制度の見直しの件につきましては、平成十九年の通常選挙に関する平成二十一年最高裁判決を受けて開始されたというふうに承知いたしております。
 先ほど趣旨説明でお話ししましたように、二十二年の通常選挙前には、参議院改革協議会において専門委員会を設置して検討してまいりました。そういう中で、今の議長のもとでは、選挙制度改革に関する検討会を設置し、また、そのもとに選挙制度協議会を設けまして、約十一回にわたりまして協議を重ねてまいりました。私が与党の代表だということで、座長役を務めてまいりました。
 そういう中で、いろいろと協議を重ねてまいったけれども、なかなか各会派の考え方が合意に至る見通しが立たないという中でだんだん時間が経過する中で、私案を提出させていただいたということでございます。
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穀田恵二#7
○穀田委員 その最後のところはいいので、要するに、出発点というのは、結局のところ、解消するためには都道府県単位のやり方について見直す必要があるということについて、不可欠だということがあったということなんですよ。それは、うなずいていますから、そうだと思うんですが。
 私たちが、現行制度の抜本改革が不可欠であることを前提に、選挙制度の基本は多様な民意を議席に正確に反映する制度にすること、それから総定数、比例定数ともに削減すべきではないという立場を表明してきたことは御存じのとおりです。
 二〇一〇年十二月二十二日、当時の西岡議長は、制度見直しについて、たたき台、試案を提示しました。その柱は、総数二百四十二とする、要するに削減はしないということ、全国九ブロック単位の比例代表制というものでした。これに対し、我が党は検討に値すると述べ、なおかつ、多数の会派がこれをたたき台とすべきだと主張した。
 これは協議の経過であって事実だと思いますが、異存ありませんね。簡単に。
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世耕弘成#8
○世耕参議院議員 お答えいたします。
 西岡議長が試案を提出されたということは、一つのハウスの長として初めて具体的な数あるいは具体的な区割りを示して案を提出されたということで、本当にこれは歴史的な提案だったというふうに思います。そして、これを一つのスタート台として、参議院で協議会を十一回開きまして、議論をやってまいりました。
 ただ、やはり、今先生もおっしゃったように、あるいは過去の最高裁判決も認めているように、参議院というのは、選挙区は都道府県代表、そして比例区は職能代表という特徴を持って長年やってきたということ、あるいは、ブロックの割り方自体が衆議院のブロックとちょっと違ったりするということで、いろいろな意見が出て、最終的には成案を得られなかったというふうに考えております。
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穀田恵二#9
○穀田委員 今もありましたように、歴史的なという意味がありましたが、当時、西岡議長は、総定数については、国際比較の資料を示して、議員定数は世界的に見ても多くないと発言したことは、私も重要だと思っていますし、記憶に新しいところであります。
 ところが、ことしの七月、突然、座長の一川さんのもとで私案が示されて、各党が合意に至らないまま、協議が一方的に打ち切られました。さきの通常国会の会期末、八月二十八日、一川私案に基づく四増四減法案を民主党と自民党だけで提出して、一方的に委員会を開催し、わずか三時間の委員会審議だけで参議院を可決させました。
 しかも、四増四減の中身は、四・七四六倍もの格差を容認するもので、投票の価値の平等という憲法上の要請に応えるものでないことは明らかであります。これまで行われてきた各党間の協議の中でも、民主党は二・九六七倍、自民党は四・四八一倍という案を示していたはずであります。それがどうして格差拡大を容認することになったのか、簡潔にお聞きしたい。お答えください。
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一川保夫#10
○一川参議院議員 私たちは、先ほど言いましたように、各会派の幹事長クラスが参加しての協議会で議論を重ねてまいりまして、各会派のいろいろな考え方を持ち寄って意見交換をしてまいりましたけれども、なかなかそれが収束する見通しが立たないという中で徐々に時間が経過し、片や、衆議院の方でも選挙制度のいろいろな検討がなされているという状況の中で、私たちは、この協議会をスタートするときに、各会派の皆さん方の合意として、前国会中に一つの成案を得ようということで、そこのところは合意をしておりました。ですから、だんだん時間が経過する中で、ひとつ、座長として思案をする中でまとめていこうということで取りまとめをさせていただいたということでございますので、御了承を願いたいと思います。
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穀田恵二#11
○穀田委員 なかなか了承できないです。
 前国会で参議院において四増四減案が可決された後の十月十七日、最高裁の大法廷で、一〇年参院選における最大五・〇倍の格差を違憲状態とする判決が出されました。〇七年参院選における判決よりも踏み込んで、今回の判決は、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県単位で選挙区の定数を設定する現行の方式を改めるなどの立法措置を講じ、できるだけ速やかに不平等状態を解消する必要があると、四増四減案を事実上批判しています。
 この指摘をどう受けとめていますか。
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一川保夫#12
○一川参議院議員 私たちは、協議会で議論を重ねている間におきましても、最高裁の判決を控えている中で、恐らく判決の中でも厳しい判決が指摘されるのではないか、ある程度のそういう問題意識は持っておりました。
 そういう中で、私たちは、当面違憲状態を回避したいという中で四増四減案をつくり、一方、次の次の選挙、二十八年の通常選挙までには抜本改革をやる、しかも結論を得るということを法律の附則の中に明記させていただいたということでございます。
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加藤公一#13
○加藤委員長 時間が来ていますので、手短にお願いします。
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穀田恵二#14
○穀田委員 そういう形で附則に明示したからいいんだというような話はあきまへんで。
 結局、四増四減案というのは、これまでの各党間の協議を無視し、抜本改革実施を先送りすることであることは紛れもない事実です。この間の参議院の議論の経過からしても、さらに、最高裁の判決があるもとで、このようなびほう策については許されない。
 私は、協議の出発点に返って、制度そのものの抜本改革を進めるべきであるということを改めて指摘して、終わります。
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加藤公一#15
○加藤委員長 次に、中島隆利君。
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中島隆利#16
○中島(隆)委員 社会民主党の中島隆利でございます。
 最初に、法案提出者に、二〇一〇年に執行された参議院選挙の一票の格差に対し、最高裁が下した判決についてお伺いをいたします。
 最高裁は、十月十七日、二〇一〇年七月に執行された第二十二回参議院選挙の一票の格差が五倍に達したことを違憲状態とし、より適切な民意の反映が可能になるような、一部の選挙区の定数増減にとどまらず、都道府県単位の区割りを改めるなど現行の仕組み自体の見直しが必要だ、こうしております。
 この判決についてどのような認識をお持ちなのか、お尋ねをいたします。
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一川保夫#17
○一川参議院議員 十月十七日の最高裁の判決につきましては、我々も大変重く受けとめさせていただいております。
 これは、先ほどもちょっと答弁させていただきましたように、我々がいろいろな選挙制度を検討している途中においても、次に判決がおりるであろう最高裁の判断は相当厳しいものがあるのではないかという中でいろいろな議論を重ねてまいりました。
 先ほど言いました議長のもとの検討会の場に報告する段階、その検討会の結論の中でも、引き続き参議院における選挙制度協議会はこのまま継続をして、問題点を協議してほしいという議長の指示もございましたので、私たちは、この判決後、十一月九日の日に、この判決の内容について、各会派の代表の皆さん方と、どこが論点になり得るのかというところをしっかりと整理しながらおさらいをしております。そして、これから協議会を重ねて、しっかりと抜本改革を目指して取り組んでまいりたい、そういう気持ちでございます。
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中島隆利#18
○中島(隆)委員 参議院の選挙制度改革につきましては、亡くなられた西岡前議長のもと、精力的に協議が行われたことは承知しております。その努力には敬意をあらわすわけでありますが、しかし、今回提出されている法案は、選挙区の定数の四増四減を図るものですが、これを実現しても、格差は四・七四六倍。五倍以内とはいえ、限りなく違憲状態に近い数字だと思います。また、十月の最高裁判決が求めた都道府県単位の区割りを改めるなど現行の仕組み自体の見直しに手をつけるものではありません。
 社民党は、最高裁の指摘と同じに、もはや、選挙区選挙において都道府県を単位とすることは、一票の格差解消に向けては限界であるというふうに考えております。
 法案の附則では、平成二十八年に行われる参議院選挙、つまり次々回の選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて検討、結論を得るものと定められていますが、この際、さきの最高裁判決を尊重するのであれば、抜本的改革を検討する際、選挙区選挙を都道府県単位から広域化することを確認しておく必要があると考えますが、この点についてお尋ねいたします。
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世耕弘成#19
○世耕参議院議員 抜本的改革ということ、これは我々も附則できちっとうたっているわけですから、いろいろな角度から検討させていただきたいと思っています。
 ただ、一方で、やはり都道府県の代表という長年の考え方もあるわけです。これは、例えば高校野球だって都道府県対抗でやるわけです。あるいは、当然、政治学の根本には国民代表という原理があるわけですけれども、しかし一方で、現実問題として、やはり自分の選挙区を代表して、有権者と国政のつなぎ役という機能もあるわけです。
 そういうことも含めていろいろな角度で検討して、これは参議院のあり方全体にもかかわってくる問題でありますので、二十八年へ向けて、これはもう逃げられない条文になっています、結論を得るという条文になっていますので、しっかり議論をしてまいりたいというふうに思います。
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中島隆利#20
○中島(隆)委員 各県単位の投票制度が違憲状態になる仕組みだ、これは根本的に解決すべきだというのが憲法の判断であり裁判所の判断であるわけですから、特に今後の見直しについては、我が党が提起するそういう方向での検討を心からお願いしておきます。
 社民党は、現行の比例代表九十六議席、選挙区百四十六議席の定数はそのままに、選挙区選挙を都道府県単位から衆議院比例代表選挙のベースとなっている全国十一ブロック単位とする改革案を持っております。法案化の作業も進めてまいりましたが、この社民党の考えに沿えば、選挙区における一票の格差は一・五二倍におさまることが可能であります。
 一定程度の地域代表の性格を持った広域的な選挙区選挙と民意を反映する全国比例代表選挙を組み合わせ、なおかつ一票の格差を最小限にとどめることが可能な社民党案を法案提出者はどのように受けとめておられるのか、お尋ねいたします。
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世耕弘成#21
○世耕参議院議員 そういう案も含めて、予見なく、いろいろな形の議論を平成二十八年に向けて進めて、結論を得たいというふうに思っております。
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中島隆利#22
○中島(隆)委員 最後に、参議院の定数について、法案提出者のお考えをお尋ねいたします。
 参議院にとどまらず、むしろ衆議院の定数をめぐって定数削減が声高に叫ばれているわけであります。ただし、定数削減の根拠が、財政難あるいは行政改革、果ては消費増税の前に身を切るためと言われています。他方、人口当たりの国会議員の議席数を国際比較しますと、日本の場合は衆参両院ともに、多いどころかむしろ少ない傾向にあります。
 立法過程に民意を的確に反映しようとすれば、一定程度の議席数が必要なことは疑いありません。また、巨大な行政府を厳しくチェックしようとすれば、これまた一定の国会議員数が必要であります。最近の論調はどうも定数削減ありきで、経済効率と民主主義のコストを混同しているように思われます。
 社民党は、定数削減について、それに真っ向から反対するわけではありませんが、多岐にわたる観点から極めて慎重に検討すべきであると考えております。法案提出者のお考えをお聞きしたいと思います。
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一川保夫#23
○一川参議院議員 御党は定数問題について大変真剣にいろいろな問題に取り組んでおられるというのは我々も聞いておりますし、こういう中で、我々国会議員の定数というのは、参議院だけで議論する問題でもないと思っております。
 衆議院の定数問題と参議院の定数問題は総合的に判断をすべき問題であろうというふうに思っておりますので、我々は今回、参議院が先行して定数問題に取り組まなかったというのも、衆議院側の動きがちょっと読み切れなかったという面もございました。
 しかし、地方議員の方では、御案内のとおり、市町村合併を通じて議員の数は相当減ってきておりますし、いろいろな面で国会議員の定数問題が国民の関心にさらされているというのは我々も十分承知しておりますので、これから参議院独自のあり方、参議院の選挙制度のあり方ということは、もろにまた定数にも関連しますけれども、そういった問題も含めて、二十八年の選挙までにはしっかりとその方向、結論を出したいということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
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中島隆利#24
○中島(隆)委員 定数削減の問題は、これは衆議院とあわせて議論すべきだと思います。しかし、今回の四増四減は、私は、まさに抜本改革とは思っていません。特に、西岡前議長の努力によれば、抜本改革、そこまで議論が進んでいたわけですから、二十八年に、まあ附則でうたったということでありますけれども、我が党としては四増四減は賛成できない、こういうことを申し上げて、私の質問を終わります。
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加藤公一#25
○加藤委員長 次に、石関貴史君。
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石関貴史#26
○石関委員 日本維新の会の石関貴史です。
 久しぶりの質問ですけれども、こういうばたばたしたような状況で大事な国民代表を選ぶ制度を決めるということになったことについて、いろいろ感慨があるところでございます。
 早速質問に入らせていただきます。
 先ほどの質疑の中でももちろん触れられておりましたが、十月十七日の最高裁判決について、九月の五日に行われた参議院の審議の中で、この判決の前でございますが、これは公明党の荒木先生から、「この二十二年選挙についての最高裁判決は、まあ年内にも出るのではないかという専門筋の見通しがありますけれども、これではいよいよもってこの違憲状態を更に踏み込んだ違憲判決という厳しい判決も下されるおそれがあるのではないかと私は考えておりますが、この点、発議者はどのように考えておりますでしょうか。」こういう質問がされております。
 答弁は、一川先生の答弁がございまして、「どういう判決につながってくるかということは、我々、今の段階では分かりませんけれども、そういう国会の中でそれなりに努力してきたということが分かるようにしておきたいということで、こういう対応をさせていただきました。」こういう答弁をされています。
 これは荒木先生の御指摘のように、こういった判決が出たということですが、改めてこのことについて一川先生はどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。
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一川保夫#27
○一川参議院議員 参議院の質疑の段階で、そういう御質問がございました。
 私も先ほどちょっと答弁で触れましたように、我々も、この選挙制度を議論する中では、最高裁の判決を控えている中で、相当厳しいことが想定されるという問題意識はそれぞれ皆共有していたと思うんです。
 そういう中にあって、いかにして当面の選挙制度の改革を取りまとめていくかということが大きな課題だったんですけれども、私は、まず違憲状態を少しでも解消したいということでの四増四減とあわせて、やはり、期限を切って、そこで抜本改革をお互いに結論を得るように努力しましょうという趣旨の規定を附則の中に設けさせていただいた。そこは、立法府としてはそれなりに問題意識を持って努力しているという姿勢を理解していただければいいなというふうに思っていたわけでございます。
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石関貴史#28
○石関委員 前回の御答弁の中でも、今また改めてお答えいただいたような認識であるということだと思いますが、ただ、この荒木先生の御指摘を改めて見ると、ほら、やはりこうなったじゃないか、こういう感じもしないでもないというのが私の感想でございます。
 それでは、どうも伺っていると世耕先生が随分見識が高いようですので、お答えいただけるのかと思いますが、そもそもこの参議院議員の選挙の制度というのは、地域代表、先ほど触れられましたが、都道府県という地域の代表原理、それから国民代表あるいは職域の代表、こういった原理の組み合わせで成り立っているのかなというふうに思いますが、先生の御認識はいかがでしょうか。こういう認識で正しいかどうか。
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世耕弘成#29
○世耕参議院議員 一川先生も藤原先生も大変な見識をお持ちでありますが、御質問ですので、お答えをさせていただきたいと思います。
 そのとおりでありまして、もともと、昭和二十一年の今の憲法を決めていく帝国議会の議論の中でもこの地域代表と職能代表ということが議論をされておりますし、また、昭和五十八年の最高裁大法廷判決でも参議院における職能代表と地域代表という機能は認められておりますから、まさにそういう形で参議院選挙はこれまで行われてきているというふうに思っております。
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