内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十六年三月二十八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 金子 恵美君
川田 隆君 小松 裕君
今野 智博君 島田 佳和君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 長島 忠美君
福山 守君 星野 剛士君
宮内 秀樹君 宮澤 博行君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 後藤 祐一君
若井 康彦君 鷲尾英一郎君
遠藤 敬君 杉田 水脈君
中丸 啓君 山之内 毅君
輿水 恵一君 浜地 雅一君
大熊 利昭君 赤嶺 政賢君
村上 史好君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君
国務大臣 山本 一太君
国務大臣 森 まさこ君
国務大臣
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(行政改革担当) 稲田 朋美君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
外務副大臣 岸 信夫君
財務副大臣 古川 禎久君
文部科学副大臣 櫻田 義孝君
法務大臣政務官 平口 洋君
文部科学大臣政務官 上野 通子君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 小松 一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山崎 和之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 佐々木裕介君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中村 昭裕君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 石原 一彦君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 浜田 浩児君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 前川 喜平君
政府参考人
(海上保安庁次長) 岸本 邦夫君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 宮澤 博行君
田所 嘉徳君 宮内 秀樹君
田中 英之君 星野 剛士君
高木 宏壽君 金子 恵美君
福山 守君 今野 智博君
津村 啓介君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
金子 恵美君 高木 宏壽君
今野 智博君 福山 守君
星野 剛士君 田中 英之君
宮内 秀樹君 島田 佳和君
宮澤 博行君 鬼木 誠君
鷲尾英一郎君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
島田 佳和君 田所 嘉徳君
—————————————
三月二十八日
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外九名提出、衆法第九号)
同月二十七日
全ての子どもの権利が保障される保育制度・子育て支援策の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三二三号)
同(秋葉賢也君紹介)(第三二四号)
同(笠井亮君紹介)(第三二五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三二六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三二七号)
同(志位和夫君紹介)(第三二八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三二九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第三三一号)
同(阿部知子君紹介)(第三六五号)
同(吉川元君紹介)(第三八六号)
同(宮本岳志君紹介)(第四〇七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第四三〇号)
社会保障と税の一体改革とマイナンバー法の実施を中止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三二号)
同(笠井亮君紹介)(第三三三号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三三五号)
特定秘密保護法の撤廃に関する請願(辻元清美君紹介)(第四〇六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第四四二号)
同(笠井亮君紹介)(第四四三号)
同(穀田恵二君紹介)(第四四四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四四五号)
同(志位和夫君紹介)(第四四六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四四七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四四八号)
同(宮本岳志君紹介)(第四四九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
健康・医療戦略推進法案(内閣提出第二一号)
独立行政法人日本医療研究開発機構法案(内閣提出第二二号)
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 金子 恵美君
川田 隆君 小松 裕君
今野 智博君 島田 佳和君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 長島 忠美君
福山 守君 星野 剛士君
宮内 秀樹君 宮澤 博行君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 後藤 祐一君
若井 康彦君 鷲尾英一郎君
遠藤 敬君 杉田 水脈君
中丸 啓君 山之内 毅君
輿水 恵一君 浜地 雅一君
大熊 利昭君 赤嶺 政賢君
村上 史好君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君
国務大臣 山本 一太君
国務大臣 森 まさこ君
国務大臣
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(行政改革担当) 稲田 朋美君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
外務副大臣 岸 信夫君
財務副大臣 古川 禎久君
文部科学副大臣 櫻田 義孝君
法務大臣政務官 平口 洋君
文部科学大臣政務官 上野 通子君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 小松 一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山崎 和之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 佐々木裕介君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中村 昭裕君
政府参考人
(内閣府沖縄振興局長) 石原 一彦君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 浜田 浩児君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 前川 喜平君
政府参考人
(海上保安庁次長) 岸本 邦夫君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 宮澤 博行君
田所 嘉徳君 宮内 秀樹君
田中 英之君 星野 剛士君
高木 宏壽君 金子 恵美君
福山 守君 今野 智博君
津村 啓介君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
金子 恵美君 高木 宏壽君
今野 智博君 福山 守君
星野 剛士君 田中 英之君
宮内 秀樹君 島田 佳和君
宮澤 博行君 鬼木 誠君
鷲尾英一郎君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
島田 佳和君 田所 嘉徳君
—————————————
三月二十八日
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外九名提出、衆法第九号)
同月二十七日
全ての子どもの権利が保障される保育制度・子育て支援策の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三二三号)
同(秋葉賢也君紹介)(第三二四号)
同(笠井亮君紹介)(第三二五号)
同(穀田恵二君紹介)(第三二六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三二七号)
同(志位和夫君紹介)(第三二八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三二九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第三三一号)
同(阿部知子君紹介)(第三六五号)
同(吉川元君紹介)(第三八六号)
同(宮本岳志君紹介)(第四〇七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第四三〇号)
社会保障と税の一体改革とマイナンバー法の実施を中止することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三二号)
同(笠井亮君紹介)(第三三三号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三三五号)
特定秘密保護法の撤廃に関する請願(辻元清美君紹介)(第四〇六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四三五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第四四二号)
同(笠井亮君紹介)(第四四三号)
同(穀田恵二君紹介)(第四四四号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第四四五号)
同(志位和夫君紹介)(第四四六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第四四七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四四八号)
同(宮本岳志君紹介)(第四四九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
健康・医療戦略推進法案(内閣提出第二一号)
独立行政法人日本医療研究開発機構法案(内閣提出第二二号)
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
柴
柴山昌彦#1
○柴山委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎和之君、内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣府大臣官房審議官中村昭裕君、内閣府沖縄振興局長石原一彦君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官浜田浩児君、外務省大臣官房審議官広瀬行成君、外務省大臣官房参事官下川眞樹太君、文部科学省初等中等教育局長前川喜平君、海上保安庁次長岸本邦夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎和之君、内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣府大臣官房審議官中村昭裕君、内閣府沖縄振興局長石原一彦君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官浜田浩児君、外務省大臣官房審議官広瀬行成君、外務省大臣官房参事官下川眞樹太君、文部科学省初等中等教育局長前川喜平君、海上保安庁次長岸本邦夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柴
柴
後
後藤祐一#4
○後藤(祐)委員 よろしくお願いします。
まず冒頭、国家戦略特区がきょう夜、指定されるというふうに伺っておりますけれども、昨年十一月十三日の当委員会で、私は、本件に関して、「東京と神奈川県みたいな形の、連接する二つぐらいの、複数の都道府県というようなイメージなんでしょうか。そのイメージについてお答えいただきたいと思います。」と聞いて、新藤大臣から、「市町村をまたぐ場合も、県をまたぐ場合もあると思います。」という御答弁をいただいておりますが、けさの毎日新聞によりますと、「東京都と横浜・川崎両市、千葉県成田市からなる「東京圏」、大阪府と京都・神戸両市からなる「関西圏」など四カ所を選定する方針を決めた。」という報道がなされています。
よろしいことだと思うんですが、ぜひ、官房長官も神奈川、横浜市が選挙区でいらっしゃいますけれども、これはやる気のある方を広く認めてあげたらいいと思うんですね。神奈川全域にしてあげて、横浜、川崎以外のところも、これと類するようなことをやっていらっしゃる方は読めるような形で、どうも具体的なエリアはきょう決め切らないで、これから各地域なんかとも相談しながら決まっていくような話も伺っておりますので、ぜひ、広くしていただけるよう、よろしくお願いしたいと思います。
さて、まず特定秘密保護法から入りたいと思いますが、前回の確認を二つほどしたいと思います。
まず一つは、情報保全諮問会議における各委員と事務局の間の、委員名は伏せた上で、その問いとお答えというのは全員の委員に共有できるようにお示ししているというふうに森大臣から御答弁がございました。
その資料について、仮に、一般の方から、あるいは私でもできるんですが、情報公開請求した場合、情報公開法五条の不開示理由に当たらない部分については開示できるはずなんですが、これについては、一々情報公開請求しなくても、少なくともこの委員会に提出していただけないでしょうか。
この発言だけを見る →まず冒頭、国家戦略特区がきょう夜、指定されるというふうに伺っておりますけれども、昨年十一月十三日の当委員会で、私は、本件に関して、「東京と神奈川県みたいな形の、連接する二つぐらいの、複数の都道府県というようなイメージなんでしょうか。そのイメージについてお答えいただきたいと思います。」と聞いて、新藤大臣から、「市町村をまたぐ場合も、県をまたぐ場合もあると思います。」という御答弁をいただいておりますが、けさの毎日新聞によりますと、「東京都と横浜・川崎両市、千葉県成田市からなる「東京圏」、大阪府と京都・神戸両市からなる「関西圏」など四カ所を選定する方針を決めた。」という報道がなされています。
よろしいことだと思うんですが、ぜひ、官房長官も神奈川、横浜市が選挙区でいらっしゃいますけれども、これはやる気のある方を広く認めてあげたらいいと思うんですね。神奈川全域にしてあげて、横浜、川崎以外のところも、これと類するようなことをやっていらっしゃる方は読めるような形で、どうも具体的なエリアはきょう決め切らないで、これから各地域なんかとも相談しながら決まっていくような話も伺っておりますので、ぜひ、広くしていただけるよう、よろしくお願いしたいと思います。
さて、まず特定秘密保護法から入りたいと思いますが、前回の確認を二つほどしたいと思います。
まず一つは、情報保全諮問会議における各委員と事務局の間の、委員名は伏せた上で、その問いとお答えというのは全員の委員に共有できるようにお示ししているというふうに森大臣から御答弁がございました。
その資料について、仮に、一般の方から、あるいは私でもできるんですが、情報公開請求した場合、情報公開法五条の不開示理由に当たらない部分については開示できるはずなんですが、これについては、一々情報公開請求しなくても、少なくともこの委員会に提出していただけないでしょうか。
森
後
森
森まさこ#7
○森国務大臣 情報公開請求をした場合に出す、開示決定がなされた文書を委員会に提出することは問題ないというふうに考えますので、委員のお申し出については検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →後
森
森まさこ#9
○森国務大臣 いいえ、その点も含めて、これは検討してまいりたいと思います。
先ほど言ったような率直な意見の交換を確保する観点も加味しながら、これは、提出できるものは提出していきますように検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど言ったような率直な意見の交換を確保する観点も加味しながら、これは、提出できるものは提出していきますように検討してまいりたいと思います。
後
後藤祐一#10
○後藤(祐)委員 率直な意見交換の要素を加味するのは当然なんです。
ですから、それを加味した上で、情報公開法五条の不開示理由に該当する部分は黒塗りにするなり、出せないものがあるのはわかった上で、その不開示理由に当たらないものについて出してほしいと言っているんです。それを請求しないと出さないというのは、当委員会に対する態度としていかがなものなんでしょうか。我々国会議員は一体何をもとに議論すればいいんでしょうか。しかも、これは法改正にかかわる部分もあり得ると委員の方々もおっしゃっているんです。
ちょっと今の森大臣の態度はいかがなものか。ぜひ理事会で、情報公開請求した場合に不開示理由に当たらないもの、出すであろうものをこの国会に出してほしいということをお願いしているだけなんです。今の態度は委員会に対していかがなものか。委員長、ぜひ理事会で御審議をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、それを加味した上で、情報公開法五条の不開示理由に該当する部分は黒塗りにするなり、出せないものがあるのはわかった上で、その不開示理由に当たらないものについて出してほしいと言っているんです。それを請求しないと出さないというのは、当委員会に対する態度としていかがなものなんでしょうか。我々国会議員は一体何をもとに議論すればいいんでしょうか。しかも、これは法改正にかかわる部分もあり得ると委員の方々もおっしゃっているんです。
ちょっと今の森大臣の態度はいかがなものか。ぜひ理事会で、情報公開請求した場合に不開示理由に当たらないもの、出すであろうものをこの国会に出してほしいということをお願いしているだけなんです。今の態度は委員会に対していかがなものか。委員長、ぜひ理事会で御審議をいただきたいと思います。
柴
後
後藤祐一#12
○後藤(祐)委員 それでも出ないようだったら、国会議員ではありますけれども情報公開請求するしかないということになりますよね。
二つ目。特定秘密保護法が施行されるまでは処罰対象とならない行為であって、特定秘密保護法が施行後には新たに処罰対象になる行為について前回伺いましたが、三つ、森大臣から答弁がありました。「国家公務員が業務により知得した特定秘密を過失により漏らす場合」、「知得した特定秘密を漏らす行為の未遂」、「特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得した場合」、これは条件が幾つかつきます。
これらそれぞれについて、施行されるまでは処罰対象でないものであって、施行された後は処罰対象になるものを、具体的な行為として示してください。前回答弁された例は、現行法でも処罰されるものを答えただけですので、その要求に対しての回答にはなっておりませんので、今答えられるんだったら答えてください。今答えられないんだったら、きちんと紙でもって当委員会に提出していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →二つ目。特定秘密保護法が施行されるまでは処罰対象とならない行為であって、特定秘密保護法が施行後には新たに処罰対象になる行為について前回伺いましたが、三つ、森大臣から答弁がありました。「国家公務員が業務により知得した特定秘密を過失により漏らす場合」、「知得した特定秘密を漏らす行為の未遂」、「特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得した場合」、これは条件が幾つかつきます。
これらそれぞれについて、施行されるまでは処罰対象でないものであって、施行された後は処罰対象になるものを、具体的な行為として示してください。前回答弁された例は、現行法でも処罰されるものを答えただけですので、その要求に対しての回答にはなっておりませんので、今答えられるんだったら答えてください。今答えられないんだったら、きちんと紙でもって当委員会に提出していただけますでしょうか。
森
森まさこ#13
○森国務大臣 過失の行為、それから未遂の行為、そして管理を害する行為でございますけれども、例えば、管理を害する行為といたしましては、特定秘密を取り扱う立場にない職員が、ひそかに、特定秘密を含む内容の会議を行う会議室に盗聴器を設置し、特定秘密を取得する行為というものがございます。先ほどの未遂や過失は、例えば未遂であれば、盗聴器を設置した段階が未遂になるというふうに思います。
または、行政機関の高官の秘書が、特定秘密が記録された文書が保管されている金庫の鍵をあけ、在中しているその文書を取り出して、その場で写真におさめて特定秘密を取得する行為でございまして、金庫の鍵をあけた時点で未遂になるというふうに考えられます。
この発言だけを見る →または、行政機関の高官の秘書が、特定秘密が記録された文書が保管されている金庫の鍵をあけ、在中しているその文書を取り出して、その場で写真におさめて特定秘密を取得する行為でございまして、金庫の鍵をあけた時点で未遂になるというふうに考えられます。
後
後藤祐一#14
○後藤(祐)委員 今、二つしかありませんでしたが、三つ申し上げておりますので、ぜひ、それぞれについて対応するものを具体的に示していただきたいと思います。でも、今の二つの事例は今までなかった話でございますので、それはそれで今後の検討に資するところはあると思いますので、ぜひ、一つ二つではなくて、いろいろなケースがあります、この前も申し上げた、既に昨年の特別委員会で例示として挙げられるものの、白となっているものに対応する黒の部分については、少なくとも示していただきたいと思います。
特定秘密はきょうはこれで終わりですので、森大臣、もしお忙しいようでしたら、退室していただいても結構でございます。
続きまして、集団的自衛権に行きたいと思います。
まず、前回の確認を二つほどしたいと思いますが、前々回、官房長官からの最後の答弁で、「閣議決定をしたものについて、それは必要に応じて国会で法案審議をしていくというのは、ある意味では当然のことじゃないでしょうか。」という答弁がございましたが、これは、集団的自衛権の行使を認めることについて閣議決定したものを、例えば法案にして、それを審議していただくことを指すのか、それとも、そういった法案は出さないで、集団的自衛権の行使を閣議決定で認めて、それを踏まえて、個別法たる、例えば自衛隊法改正案等を法案として出してきた場合のことを指すのか、どっちのことを指しているんでしょうか。
この発言だけを見る →特定秘密はきょうはこれで終わりですので、森大臣、もしお忙しいようでしたら、退室していただいても結構でございます。
続きまして、集団的自衛権に行きたいと思います。
まず、前回の確認を二つほどしたいと思いますが、前々回、官房長官からの最後の答弁で、「閣議決定をしたものについて、それは必要に応じて国会で法案審議をしていくというのは、ある意味では当然のことじゃないでしょうか。」という答弁がございましたが、これは、集団的自衛権の行使を認めることについて閣議決定したものを、例えば法案にして、それを審議していただくことを指すのか、それとも、そういった法案は出さないで、集団的自衛権の行使を閣議決定で認めて、それを踏まえて、個別法たる、例えば自衛隊法改正案等を法案として出してきた場合のことを指すのか、どっちのことを指しているんでしょうか。
菅
菅義偉#15
○菅国務大臣 せっかくの機会ですから、委員から先ほど冒頭発言のありました国家戦略特区、私は担当大臣ではありませんけれども、その委員会のメンバーの一人でありますので、そこは基本的に、やはり、やる気のあるところというのは、首長がそこのメンバーになりますので、そういう方向に私はすべきであろうというふうに思っています。
今の質問でありますけれども、集団的自衛権と憲法の関係については、現在、たびたび申し上げておりますけれども、安保法制懇の中で、安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、国民の命を守り、我が国の平和と安全を確保するためにいかにすべきかという観点から、今、懇談会における議論が行われている。
その上で申し上げれば、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、これを参考にして政府としての基本方向というものを示した上で、内閣法制局の意見も踏まえつつ、与党と相談をして対応を検討した後、内閣としての意思を示す閣議決定を行い、国会で御議論いただくことを考えております。
したがって、国会で御議論いただくというのは、閣議決定したものとは、まず、内閣としての意思について御議論をここはいただきたいというふうに思います。その後、内閣として、閣議決定で示した内閣の意思を行政の具体的運営に反映するために、必要に応じて、関連する一連の法律の改正等、立法措置を国会にお願いしていく、こういうことになるだろうというふうに思っています。
この発言だけを見る →今の質問でありますけれども、集団的自衛権と憲法の関係については、現在、たびたび申し上げておりますけれども、安保法制懇の中で、安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、国民の命を守り、我が国の平和と安全を確保するためにいかにすべきかという観点から、今、懇談会における議論が行われている。
その上で申し上げれば、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、これを参考にして政府としての基本方向というものを示した上で、内閣法制局の意見も踏まえつつ、与党と相談をして対応を検討した後、内閣としての意思を示す閣議決定を行い、国会で御議論いただくことを考えております。
したがって、国会で御議論いただくというのは、閣議決定したものとは、まず、内閣としての意思について御議論をここはいただきたいというふうに思います。その後、内閣として、閣議決定で示した内閣の意思を行政の具体的運営に反映するために、必要に応じて、関連する一連の法律の改正等、立法措置を国会にお願いしていく、こういうことになるだろうというふうに思っています。
後
後藤祐一#16
○後藤(祐)委員 まず、前段の国家戦略特区については、大変前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。ぜひ、神奈川県全体、あるいは首都圏全体、あるいは国家全体の観点に立って、そして、現場で頑張っておられる方を応援するという観点に立って進めていただきたいと思います。
集団的自衛権の答弁でございますが、今、二つのことをお答えになられました。内閣の意思、すなわち集団的自衛権の行使を認める閣議決定という内閣の意思について国会で御議論いただくという面と、その後の自衛隊法等一連の法改正について。
後段については、当然、法改正ですから、国会で議論するのは当たり前なんですが、前段の、内閣の意思を国会で御議論していただくというのは、その内閣の意思とは、具体的には何のことなんでしょうか。つまり、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を国会で議論するというのは、一体、国会に、例えばその承認を求める、形式としての承認を求めるということであれば、それは内閣の意思を国会で御議論するということになると思いますが、そうではなくて、一般的に、例えばこの委員会ですとか安保委員会ですとかで普通に単に国会で議論する場があるというだけのことなんでしょうか。どっちなんでしょうか。
この発言だけを見る →集団的自衛権の答弁でございますが、今、二つのことをお答えになられました。内閣の意思、すなわち集団的自衛権の行使を認める閣議決定という内閣の意思について国会で御議論いただくという面と、その後の自衛隊法等一連の法改正について。
後段については、当然、法改正ですから、国会で議論するのは当たり前なんですが、前段の、内閣の意思を国会で御議論していただくというのは、その内閣の意思とは、具体的には何のことなんでしょうか。つまり、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を国会で議論するというのは、一体、国会に、例えばその承認を求める、形式としての承認を求めるということであれば、それは内閣の意思を国会で御議論するということになると思いますが、そうではなくて、一般的に、例えばこの委員会ですとか安保委員会ですとかで普通に単に国会で議論する場があるというだけのことなんでしょうか。どっちなんでしょうか。
菅
菅義偉#17
○菅国務大臣 まず、報告書が出ていません。提出をされた後に、これはそのものを参考に政府としての基本方向をまず示した上で、先ほど申し上げましたけれども、法制局の意見も踏まえながら、与党と相談をして対応を検討した結果、内閣としての意思を示す閣議決定を行うということであります。
その意思については、閣議決定したことについて、これは国会でもいろいろ議論をすべきだという主張も、予算委員会等もあるわけでありますから、どういう形のものになるかということは、この時点で予断を持って答えることはできないわけでありますから、そうしたまず内閣の意思決定をした場合、国会で議論をする、そういうことであります。
この発言だけを見る →その意思については、閣議決定したことについて、これは国会でもいろいろ議論をすべきだという主張も、予算委員会等もあるわけでありますから、どういう形のものになるかということは、この時点で予断を持って答えることはできないわけでありますから、そうしたまず内閣の意思決定をした場合、国会で議論をする、そういうことであります。
後
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 本来は、後ほど申し上げるように、国家安全保障基本法なり法案で私はやるべきだと思いますが、閣議決定で終わりというのではなくて、閣議決定をするのであれば、その閣議決定についての国会での議決あるいは承認、こういったものを最低限求めていただくよう、今後、これから決めるんでしょうから、与党の中でもこういった議論があるようでございますから、やはり立法府の意思と内閣の意思というものを合わせないとおかしなことになりますので、ぜひよくお考えいただきたいと思います。
今の話に関連するんですが、前回、こういう話をしました。つまり、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をした後、まだ自衛隊法等が出ていない状態において、国会はこの閣議決定に拘束されないという答弁がありました。
そうしますと、立法府としては、国会としては、集団的自衛権の行使を認めているか、認めていないか、わからない状態にあります。そのような中で、海外から、日本国としては集団的自衛権の行使を認めているのか、認めていないのかと聞かれた場合、日本国としてどういった答弁になるんでしょうか。もう一度お願いします。
この発言だけを見る →今の話に関連するんですが、前回、こういう話をしました。つまり、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をした後、まだ自衛隊法等が出ていない状態において、国会はこの閣議決定に拘束されないという答弁がありました。
そうしますと、立法府としては、国会としては、集団的自衛権の行使を認めているか、認めていないか、わからない状態にあります。そのような中で、海外から、日本国としては集団的自衛権の行使を認めているのか、認めていないのかと聞かれた場合、日本国としてどういった答弁になるんでしょうか。もう一度お願いします。
菅
菅義偉#19
○菅国務大臣 まず、集団的自衛権の問題については、今、手続、順番については私が先ほど申し上げたとおりです。
その上で、内閣としての意思を閣議決定した際には、必要に応じてその内容について説明をすることになるだろうというふうに思いますし、内閣の憲法解釈を行政の具体的運営に反映するために立法措置が必要であれば、その点もあわせて、そこは説明していくことになるだろうと思います。
この発言だけを見る →その上で、内閣としての意思を閣議決定した際には、必要に応じてその内容について説明をすることになるだろうというふうに思いますし、内閣の憲法解釈を行政の具体的運営に反映するために立法措置が必要であれば、その点もあわせて、そこは説明していくことになるだろうと思います。
後
菅
菅義偉#21
○菅国務大臣 閣議決定した際には、その内容について、決定をした内容はこうですということは当然説明する。そしてまた、立法措置が必要な場合は、今こういう形で立法措置を検討している、そういうことをやはり説明するに尽きるんだろうと思います。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#22
○後藤(祐)委員 つまり、日本国の意思としては、その段階では明確になっていないというふうに私は考えます。だって、立法府は認めていないんですよ。だから、この話は閣議決定でやってはならないということなんです。
では、この話はこれ以上やっても変わっていかないでしょうから、きょうは参考資料をお配りさせていただきましたが、昭和二十九年六月二日、参議院本会議においては、「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」として、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という、これが全文です、決議がございます。
私は、集団的自衛権に関しては、非常に限定した上で、今の安全保障環境からすれば認める必要がある部分があるんじゃないかという立場に立つ人間です。ですが、閣議決定でこれを行うのはやはりおかしいということを前から申し上げているわけです。
例えば、この決議との関係において、海外出動に当たるような行為が議論になっているわけです、今。この海外出動に該当するような行為を集団的自衛権の行使として今後新たに認めていくとした場合に、集団的自衛権の行使を認める国家安全保障基本法なりを国会で通してやるのであれば、その法律はこの決議に優先して、つまり、立法府はこの決議をある意味、尊重はするかもしれないけれども、この決議はあるけれども、時代も経ているし、今の環境からするとこの法律をつくるべきだという判断は、立法府として可能だと思います。しかしながら、内閣が勝手にそれをすることはやはり許されないと思うんです。
この決議に矛盾するような内容の閣議決定はできますか。
この発言だけを見る →では、この話はこれ以上やっても変わっていかないでしょうから、きょうは参考資料をお配りさせていただきましたが、昭和二十九年六月二日、参議院本会議においては、「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」として、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という、これが全文です、決議がございます。
私は、集団的自衛権に関しては、非常に限定した上で、今の安全保障環境からすれば認める必要がある部分があるんじゃないかという立場に立つ人間です。ですが、閣議決定でこれを行うのはやはりおかしいということを前から申し上げているわけです。
例えば、この決議との関係において、海外出動に当たるような行為が議論になっているわけです、今。この海外出動に該当するような行為を集団的自衛権の行使として今後新たに認めていくとした場合に、集団的自衛権の行使を認める国家安全保障基本法なりを国会で通してやるのであれば、その法律はこの決議に優先して、つまり、立法府はこの決議をある意味、尊重はするかもしれないけれども、この決議はあるけれども、時代も経ているし、今の環境からするとこの法律をつくるべきだという判断は、立法府として可能だと思います。しかしながら、内閣が勝手にそれをすることはやはり許されないと思うんです。
この決議に矛盾するような内容の閣議決定はできますか。
菅
菅義偉#23
○菅国務大臣 今配られております、御指摘の昭和二十九年の参議院決議の有権的な解釈は、参議院によって行われたわけでありますけれども、この決議は、自衛隊の創設に当たり、自衛隊の海外における活動が基本的に想定されていなかった時代に行われたものであるということを承知しています。
その上で、一方、今や自衛隊は、国会で立法いただいた関係法令に基づいて、海外において、PKO、国際的テロ対策、イラクの人道復興支援等に参加をし、国際社会の平和と安定のために大きく貢献する時代になっているということも、委員は御理解いただけるというふうに思います。
いずれにしろ、安保法制懇の中で、我が国を取り巻く安全保障の環境が極めて厳しい中にあって、集団的自衛権と憲法の関係について検討が行われているわけでありますので、まずこの報告を待ちたいというのが今の基本的な考え方であります。
さらに、今委員からお話がありました国家安全保障基本法ですが、この点については、提出をする、しないということはまだ決めておりません。
この発言だけを見る →その上で、一方、今や自衛隊は、国会で立法いただいた関係法令に基づいて、海外において、PKO、国際的テロ対策、イラクの人道復興支援等に参加をし、国際社会の平和と安定のために大きく貢献する時代になっているということも、委員は御理解いただけるというふうに思います。
いずれにしろ、安保法制懇の中で、我が国を取り巻く安全保障の環境が極めて厳しい中にあって、集団的自衛権と憲法の関係について検討が行われているわけでありますので、まずこの報告を待ちたいというのが今の基本的な考え方であります。
さらに、今委員からお話がありました国家安全保障基本法ですが、この点については、提出をする、しないということはまだ決めておりません。
後
後藤祐一#24
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただきたいんですが、この参議院の決議に反するような閣議決定はできますか。この内容と矛盾する内容を持つ閣議決定をすることはできますか。あるいは、この参議院本会議の決議を尊重しますか。この決議と閣議決定の関係を述べてください。
この発言だけを見る →菅
菅義偉#25
○菅国務大臣 まず、一般論として、政府は議院の意思として示された国会決議の趣旨を尊重するというのは、ある意味で当然のことだというふうに思っています。ただ、そうした決議が法的拘束力があるわけではない、このように認識をいたしております。
その上で、先ほど申し上げましたけれども、今や自衛隊は、国会で立法いただいた関係法令に基づいて、海外において、PKO、国際的なテロ対策、イラクの人道復興支援等、国際社会の平和と安定のために大きく貢献する時代になっているんじゃないでしょうか。
そういう中にあって、現在、安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、国民の生命財産を守り、我が国の平和と安全を確保するためにいかにすべきかという観点から、集団的自衛権と憲法の関係を、今、安保法制懇の中で議論をいただいておるわけでありますから、その報告書の提出を受けて、政府としての基本方針を受けて、手続をしっかりとっていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →その上で、先ほど申し上げましたけれども、今や自衛隊は、国会で立法いただいた関係法令に基づいて、海外において、PKO、国際的なテロ対策、イラクの人道復興支援等、国際社会の平和と安定のために大きく貢献する時代になっているんじゃないでしょうか。
そういう中にあって、現在、安全保障環境が一層厳しさを増す中にあって、国民の生命財産を守り、我が国の平和と安全を確保するためにいかにすべきかという観点から、集団的自衛権と憲法の関係を、今、安保法制懇の中で議論をいただいておるわけでありますから、その報告書の提出を受けて、政府としての基本方針を受けて、手続をしっかりとっていきたいというふうに思います。
後
後藤祐一#26
○後藤(祐)委員 尊重は当然というところに、官房長官の姿勢をはっきりといただいたと思っております。
例えば、PKOのときの話なんかは、それが出動に当たるかどうか、微妙なところは確かにあるんです。出動というのは、防衛出動、治安出動、戦争状態に近い、あるいはあの大地震のときのようなああいった状態のことに限定されていますから、派遣というのはもっと、ある意味下のレベルで、派遣がこの決議に言う海外出動に当たるかどうかは微妙なところがあるんです。ですが、いわゆる防衛出動は、どう考えても出動なわけですね。ですから、今までの法制は微妙な解釈が可能だった可能性があるんです。
ところが、今度の集団的自衛権の行使で今恐らく議論されようとしているケースとして、次の二つがあると思います。
まず、ケースの一つ目は、いわゆる臨検です。米国と交戦状態にあるが日本とは交戦状態にない北朝鮮に向かう船を、公海上で、旗国及び船長の同意なしに船舶の臨検、停止、回航の実施、荷物の差し押さえを自衛隊が行うという行為、これは現在はできません、個別的自衛権ではできません。
ケース二、シーレーン。ホルムズ海峡で武力攻撃が発生して、交戦状態にある攻撃国が機雷を敷設し、我が国への原油供給の多くがとまってしまうおそれがある場合に、遺棄されていない機雷の掃海を公海上において自衛隊が行う行為、これも個別的自衛権ではできません。
これは事務方でも結構ですが、以上二つのケース、これが集団的自衛権の行使として憲法上認められるか認められないかという議論をきょうするつもりはありません、それは今、法制懇でやっているでしょうから。そういうことではなくて、今言った二つのケースは、武力行使に当たりますか、そして海外における武力行使に当たりますか。
この発言だけを見る →例えば、PKOのときの話なんかは、それが出動に当たるかどうか、微妙なところは確かにあるんです。出動というのは、防衛出動、治安出動、戦争状態に近い、あるいはあの大地震のときのようなああいった状態のことに限定されていますから、派遣というのはもっと、ある意味下のレベルで、派遣がこの決議に言う海外出動に当たるかどうかは微妙なところがあるんです。ですが、いわゆる防衛出動は、どう考えても出動なわけですね。ですから、今までの法制は微妙な解釈が可能だった可能性があるんです。
ところが、今度の集団的自衛権の行使で今恐らく議論されようとしているケースとして、次の二つがあると思います。
まず、ケースの一つ目は、いわゆる臨検です。米国と交戦状態にあるが日本とは交戦状態にない北朝鮮に向かう船を、公海上で、旗国及び船長の同意なしに船舶の臨検、停止、回航の実施、荷物の差し押さえを自衛隊が行うという行為、これは現在はできません、個別的自衛権ではできません。
ケース二、シーレーン。ホルムズ海峡で武力攻撃が発生して、交戦状態にある攻撃国が機雷を敷設し、我が国への原油供給の多くがとまってしまうおそれがある場合に、遺棄されていない機雷の掃海を公海上において自衛隊が行う行為、これも個別的自衛権ではできません。
これは事務方でも結構ですが、以上二つのケース、これが集団的自衛権の行使として憲法上認められるか認められないかという議論をきょうするつもりはありません、それは今、法制懇でやっているでしょうから。そういうことではなくて、今言った二つのケースは、武力行使に当たりますか、そして海外における武力行使に当たりますか。
武
武藤義哉#27
○武藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘の二つの事例、ここに言う臨検、それから機雷掃海、これについては、議員御指摘のとおり、憲法上禁じられている武力の行使に該当するということでありますので、我が国として行うことはできないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘の二つの事例、ここに言う臨検、それから機雷掃海、これについては、議員御指摘のとおり、憲法上禁じられている武力の行使に該当するということでありますので、我が国として行うことはできないというふうに考えてございます。
後
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 武力行使に該当するとだけ答弁すればいいのに、憲法上禁止されているというのは、ちょっと言い過ぎだと思いますよ。それを憲法上認められないかという議論をしているんですから、今の答弁は修正した方がいいと思いますが、いずれにせよ、武力行使には該当すると。海外における武力行使ですか。
この発言だけを見る →武
武藤義哉#29
○武藤政府参考人 これらの事例によって、海外という言葉が、公海上とかあるいは他国の領海とか、そういったようなことでいろいろありますので、明確な定義があるわけではございませんので、明確に答えられませんけれども、いずれにしても、今申し上げたような、現在の憲法上禁じられている武力の行使でございます。
なお、いずれにしても、集団的自衛権と憲法の関係については、現在、安保法制懇で検討しておりまして、その議論を待ちたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →なお、いずれにしても、集団的自衛権と憲法の関係については、現在、安保法制懇で検討しておりまして、その議論を待ちたいというふうに考えているところでございます。