厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
山本 香苗君 杉 久武君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
杉 久武君
川田 龍平君
小池 晃君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
経済産業大臣政
務官 岩井 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
文部科学大臣官
房審議官 佐野 太君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 広畑 義久君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
農林水産大臣官
房審議官 山口 英彰君
中小企業庁次長 小林 利典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(
内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
山本 香苗君 杉 久武君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
杉 久武君
川田 龍平君
小池 晃君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
経済産業大臣政
務官 岩井 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
文部科学大臣官
房審議官 佐野 太君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 広畑 義久君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
農林水産大臣官
房審議官 山口 英彰君
中小企業庁次長 小林 利典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(
内閣提出)
─────────────
丸
丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。
─────────────
丸
丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
津
津田弥太郎#5
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。
本日の議題は勤労青少年福祉法の一部改正案ということで、これが青少年の雇用の促進等に関する法律に衣替えをするという、法律名の変更もあるわけでございます。この勤労青少年福祉法、昭和四十五年の第六十三回通常国会で成立をしたわけでございます。そのときも参議院先議で審議が行われておりまして、全会一致で法案が可決をされているわけであります。
ちなみに、この法案が成立しましたのは私が高校三年の今から四十五年前でありますけれども、当時は私も青少年でございました。それはともかく、四十五年、法案の制定時の委員会の議事録を見ますと、当時参議院は社会労働委員会、社労委員会ということでございました。そこで公明党の渋谷邦彦議員が次のような質問を行っております。
現在、若者の転職率が高いが、これを防止するために労働省はどのような行政指導を行っているのか。今も昔も同じような話になるのかなと思うわけでありますが、これに対して当時の職安局長がこう答弁をしております。確かに非常に若年労働者の離職率の割合が高く、中卒の場合、三年後に五三・五%、五割ですね、高卒の場合は五三%、これも五割が離転職している、その原因としては、非常に求人難である、引く手あまたであり、雇用機会が多いからである、このような答弁を当時の職安局長が行っているわけであります。
若年労働者の離職率の高さという点では現在も共通しているわけであります。平成二十三年三月の中卒の場合は、三年後に六割五分、六四・八%、高卒の場合は三九・六%、四割、大卒についても三二・四%、三割が三年後に離転職をしているということでありますが、四十五年前の、引く手あまたであり、雇用機会が多いから離職率が高いという答弁については、これ本当に隔世の感があるわけでございます。
そこで大臣にお尋ねをしたいんですが、現在の若者の離職率あるいは離職理由についての厚労省の調査結果を踏まえて、御自身としてどのような見解を持たれているか、お聞きします。
この発言だけを見る →本日の議題は勤労青少年福祉法の一部改正案ということで、これが青少年の雇用の促進等に関する法律に衣替えをするという、法律名の変更もあるわけでございます。この勤労青少年福祉法、昭和四十五年の第六十三回通常国会で成立をしたわけでございます。そのときも参議院先議で審議が行われておりまして、全会一致で法案が可決をされているわけであります。
ちなみに、この法案が成立しましたのは私が高校三年の今から四十五年前でありますけれども、当時は私も青少年でございました。それはともかく、四十五年、法案の制定時の委員会の議事録を見ますと、当時参議院は社会労働委員会、社労委員会ということでございました。そこで公明党の渋谷邦彦議員が次のような質問を行っております。
現在、若者の転職率が高いが、これを防止するために労働省はどのような行政指導を行っているのか。今も昔も同じような話になるのかなと思うわけでありますが、これに対して当時の職安局長がこう答弁をしております。確かに非常に若年労働者の離職率の割合が高く、中卒の場合、三年後に五三・五%、五割ですね、高卒の場合は五三%、これも五割が離転職している、その原因としては、非常に求人難である、引く手あまたであり、雇用機会が多いからである、このような答弁を当時の職安局長が行っているわけであります。
若年労働者の離職率の高さという点では現在も共通しているわけであります。平成二十三年三月の中卒の場合は、三年後に六割五分、六四・八%、高卒の場合は三九・六%、四割、大卒についても三二・四%、三割が三年後に離転職をしているということでありますが、四十五年前の、引く手あまたであり、雇用機会が多いから離職率が高いという答弁については、これ本当に隔世の感があるわけでございます。
そこで大臣にお尋ねをしたいんですが、現在の若者の離職率あるいは離職理由についての厚労省の調査結果を踏まえて、御自身としてどのような見解を持たれているか、お聞きします。
塩
塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生からお話ありましたように、かつては七五三と言っていたようでありますけれども、やや長期的に見てみると、確かに卒業後三年以内の離職率というのは改善傾向ではあると。しかし、大卒でも今お話しのように約三割、高卒が約四割と、依然として高止まっているなということであります。
若者の離職理由を見てみますと、労働時間とか休日、休暇の条件がよくない、あるいは人間関係がよくなかったとか、それから、自分に今仕事が合わないというようなことで辞めたという理由の方々が二割前後それぞれおられて、加えて、現在の会社に就職する際にほとんどその会社についての情報を入手できなかったというようなことで転職を希望する人が多いという傾向がどうもあるようでございまして、そうしてみると、やはりまず就職する段階できちっと行くべきところの情報をしっかりと知った上で選択をする、あるいは就職後は良好な職場環境で、合わないというようなことがないように職場環境を雇用管理がきちっと行われているようにしていかなければいけないなというふうに思っております。
この発言だけを見る →若者の離職理由を見てみますと、労働時間とか休日、休暇の条件がよくない、あるいは人間関係がよくなかったとか、それから、自分に今仕事が合わないというようなことで辞めたという理由の方々が二割前後それぞれおられて、加えて、現在の会社に就職する際にほとんどその会社についての情報を入手できなかったというようなことで転職を希望する人が多いという傾向がどうもあるようでございまして、そうしてみると、やはりまず就職する段階できちっと行くべきところの情報をしっかりと知った上で選択をする、あるいは就職後は良好な職場環境で、合わないというようなことがないように職場環境を雇用管理がきちっと行われているようにしていかなければいけないなというふうに思っております。
津
津田弥太郎#7
○津田弥太郎君 それでは、先ほど渋谷先生のお話をしましたので、公明党の山本副大臣にお尋ねしたいと思います。
昭和四十五年時点、若者の主な離職理由は、引く手あまたであり、雇用機会が多い。これ、恐らく転職することによって若者の給料などが増加した可能性が高いと思うんです。言ってみれば、若者にとっては転職がハッピーになる、そういうふうに思われる時期においても、山本議員所属の渋谷先生、御存じですよね、渋谷先生。ヤジいや、それはあり得ない、もう議員になってからお亡くなりになっているから。それで、若者の転職を防止するために労働省に対して行政指導を求めているんですよ、渋谷先生は。これは私は一つの見解だと思う。
私の出身の物づくり産業におきましても、熟練技能の継承のためには、やはり長く先輩から指導を受けて一人前になっていく。ある面では、長期雇用というのは労働者にとっても企業にとってもプラスになるという側面があるわけで、私は、渋谷先生の見解は大変立派な見解だと思っています。
しかし、現在の安倍政権は雇用の流動化をキーワードとしているわけで、若者についてもむしろ転職を促進するかのように見える側面が大変強いわけであります。
政権与党である公明党は、若者が転職することを望ましいと考えているのか、それとも一般論としては望ましくないと考えているのか。この法案制定時の昭和四十五年当時と現在の比較において、是非山本副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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私の出身の物づくり産業におきましても、熟練技能の継承のためには、やはり長く先輩から指導を受けて一人前になっていく。ある面では、長期雇用というのは労働者にとっても企業にとってもプラスになるという側面があるわけで、私は、渋谷先生の見解は大変立派な見解だと思っています。
しかし、現在の安倍政権は雇用の流動化をキーワードとしているわけで、若者についてもむしろ転職を促進するかのように見える側面が大変強いわけであります。
政権与党である公明党は、若者が転職することを望ましいと考えているのか、それとも一般論としては望ましくないと考えているのか。この法案制定時の昭和四十五年当時と現在の比較において、是非山本副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
山
山本香苗#8
○副大臣(山本香苗君) 公明党の見解はどうかということでありますけれども、御承知のとおり、今の立場で党の見解を代表して述べる立場にないということは十分御理解いただいているということの前提でお答えさせていただきたいと思いますけれども、今大臣から御答弁ありましたとおり、この法律の制定時と今と離職率が非常に高止まりをしているということは変わっていないと。そういう中で、この離職率全体が、全てが、中身を見たときに全部が悪いというふうには考えておりませんけれども、ただ、やはり若い人が新卒で就職をした場合、正社員で就職した場合に一定のキャリアを身に付けないまま離職してしまう、転職してしまうといった場合に、再び正社員として就職するのは非常に難しいという現状がありますので、私としては、こうした状況を改善していかなくちゃいけないということで、先ほどの情報提供、適職の選択の積極的な支援だとか適切な雇用管理といったものをしっかりとやらせていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#9
○津田弥太郎君 渋谷先生、御存じかどうかあれですけれども、二〇〇五年に八十一歳で亡くなっておられまして、そのときもう議員になられておるわけですよね。だから当然知っておられると思うんですが、是非この渋谷先生の志を引き継いでいただいて、転職を促進する施策というのは、これは政商である竹中平蔵、本当に悪者なんですが、このような主導する政策については厚労副大臣として体を張って阻止していただきたいということを期待したいと思いますが、御決意いかがですか。
この発言だけを見る →山
津
津田弥太郎#11
○津田弥太郎君 もう少し強い決意を込めて言っていただきたいと思いますが、少し具体的な質問をさせていただきたいと思います。
まず、高階政務官にお聞きします。
今回、新卒段階でのミスマッチ解消が重要ということで、職場情報の積極的な提供ということが盛り込まれたわけであります。この情報提供の対象者である学校卒業見込み者等ということについては、純粋な意味での新卒者だけなのか、それとも新卒のカテゴリーで応募した卒業後三年以内の、第二新卒というような言い方が今されておるわけでございますが、こういう方も含まれるのか、端的にお答えください。
この発言だけを見る →まず、高階政務官にお聞きします。
今回、新卒段階でのミスマッチ解消が重要ということで、職場情報の積極的な提供ということが盛り込まれたわけであります。この情報提供の対象者である学校卒業見込み者等ということについては、純粋な意味での新卒者だけなのか、それとも新卒のカテゴリーで応募した卒業後三年以内の、第二新卒というような言い方が今されておるわけでございますが、こういう方も含まれるのか、端的にお答えください。
高
高階恵美子#12
○大臣政務官(高階恵美子君) これまでにも、就職できないまま卒業を迎えた方、あるいは就職後に一旦離職した、こういった場合には、支援策として、既卒三年まで新卒者向けの求人に応募できるような支援をということで厚労省の方から企業に働きかけを行ってまいりました。これ、先生、政務官時代にも御協力いただいたことと存じます。
そして、今回はこの考え方をしっかり踏襲する形で、同様の考え方に基づきまして、御指摘の方々についても情報提供の対象として省令で定めてまいりたい、こういったようなことを想定してございます。
この発言だけを見る →そして、今回はこの考え方をしっかり踏襲する形で、同様の考え方に基づきまして、御指摘の方々についても情報提供の対象として省令で定めてまいりたい、こういったようなことを想定してございます。
津
津田弥太郎#13
○津田弥太郎君 同様に、こうした情報は、学校卒業見込み者だけではなくて、近い将来に就職活動を行うことになる大学の一年生とか二年生、あるいは高校や大学を中退して就職する若者にとってもこれ極めて有益なことであるというふうに思うんですが、当然にこの情報提供の対象とすべきと私は思うんですが、高階さん、そうした理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →高
高階恵美子#14
○大臣政務官(高階恵美子君) 確かに、早い段階から自分の職業意識というか、そういったものを醸成していくという点では御努力をしていただくということは大事だと思うんですけれども、三年生、四年生になってまいって実際に就職活動に当たるというその状況から一、二年の状況を考えてみますと、まだ一歩手前の段階かなという状況のようにも感じられます。
中退者に関しては、また一方でもっと丁寧に支援をしていかなきゃいけないと、個別的な支援が重要だというふうな観点に立っておりますもので、まずは、今回、実際の就職活動を行う方々の新卒者を対象とした情報提供、そして中退者等に関しては個別の支援を手厚くといったような対応をしてまいりたいと考えておりますが、新卒者以外の若者にとっても情報が入手できるような環境づくりについては、努力義務規定に基づいて自主的な協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →中退者に関しては、また一方でもっと丁寧に支援をしていかなきゃいけないと、個別的な支援が重要だというふうな観点に立っておりますもので、まずは、今回、実際の就職活動を行う方々の新卒者を対象とした情報提供、そして中退者等に関しては個別の支援を手厚くといったような対応をしてまいりたいと考えておりますが、新卒者以外の若者にとっても情報が入手できるような環境づくりについては、努力義務規定に基づいて自主的な協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思います。
津
津田弥太郎#15
○津田弥太郎君 幅広い情報提供の努力義務化が盛り込まれているわけですから、御答弁なさったように、対象になっていくということでございます。
さて、今回の情報提供、幅広い情報提供の努力義務化と、求めがあった場合に三類型ごとに一つ以上の情報提供の義務化という二段階の構造になっているわけであります。このうち、後者については、求職者の立場が弱く、自らが採用されないことを恐れて情報提供を積極的に求められないのではないかという懸念は、これはもう従前から指摘がされているわけであります。前々回、私が読売新聞の社説を資料として出したあの中にもそういうことが書かれておりました。
そこでお尋ねをしたいと思います。
職場情報の提供を求めた新卒者等に対して、企業側が選考過程において不利益に取り扱わないことを大臣指針に定めて周知徹底することが今回の本施策を実効あらしめるための大前提というふうに考えるわけですが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →さて、今回の情報提供、幅広い情報提供の努力義務化と、求めがあった場合に三類型ごとに一つ以上の情報提供の義務化という二段階の構造になっているわけであります。このうち、後者については、求職者の立場が弱く、自らが採用されないことを恐れて情報提供を積極的に求められないのではないかという懸念は、これはもう従前から指摘がされているわけであります。前々回、私が読売新聞の社説を資料として出したあの中にもそういうことが書かれておりました。
そこでお尋ねをしたいと思います。
職場情報の提供を求めた新卒者等に対して、企業側が選考過程において不利益に取り扱わないことを大臣指針に定めて周知徹底することが今回の本施策を実効あらしめるための大前提というふうに考えるわけですが、大臣、いかがでしょう。
塩
塩崎恭久#16
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘の職場情報の提供の義務は学生の求めを前提としているわけでございまして、職場情報を求めた学生を不利益に取り扱わないということは当然のことと認識をしております。
このため、法律に基づく事業主等指針、この指針の中において不利益取扱いをしてはならない旨を定めて、事業主等に対して周知徹底を強力に行うということを検討する必要があるというふうに思います。
この発言だけを見る →このため、法律に基づく事業主等指針、この指針の中において不利益取扱いをしてはならない旨を定めて、事業主等に対して周知徹底を強力に行うということを検討する必要があるというふうに思います。
津
津田弥太郎#17
○津田弥太郎君 分かりました。
この不利益禁止の徹底、本当に今大臣もおっしゃいましたけれども、これはしっかりやっていかなきゃいかぬわけでありますが、そもそも学生が負担の少ない形で職場情報が入手できるように、一番のポイントは、本人が特定されない形で就職情報サイト、ハローワークや学校経由で情報を求めることができるようになれば、先ほどの読売新聞の社説にありました懸念、これも相当程度払拭されるものというふうに私は考えるわけですが、大臣、この点、もう少し前向きに検討していただけるでしょうか。
この発言だけを見る →この不利益禁止の徹底、本当に今大臣もおっしゃいましたけれども、これはしっかりやっていかなきゃいかぬわけでありますが、そもそも学生が負担の少ない形で職場情報が入手できるように、一番のポイントは、本人が特定されない形で就職情報サイト、ハローワークや学校経由で情報を求めることができるようになれば、先ほどの読売新聞の社説にありました懸念、これも相当程度払拭されるものというふうに私は考えるわけですが、大臣、この点、もう少し前向きに検討していただけるでしょうか。
塩
塩崎恭久#18
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど来の、情報提供の求めを行った者が特定できないにもかかわらず企業に対して情報提供の義務が掛かるという、そういう解釈というのは少し困難な面があるのかなと。しかし、学生が負担の少ない形で職場情報を得ることができるようにすることもまた大変重要なことであるわけでございます。
このため、法律に基づく事業主等の指針においては、職業紹介事業者、情報提供事業者は積極的な情報提供を促す取組を行うことなどを定めることを検討する必要があると考えているところでございまして、また、ハローワークについては、ハローワーク以外の求人も含めて、学生が希望する企業に対して職場情報をハローワークを通じて学生に提供するように働きかけることも一つの選択肢として考えられるところであって、その具体的な方策につきましては、施行後の状況を見つつ、検討をしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →このため、法律に基づく事業主等の指針においては、職業紹介事業者、情報提供事業者は積極的な情報提供を促す取組を行うことなどを定めることを検討する必要があると考えているところでございまして、また、ハローワークについては、ハローワーク以外の求人も含めて、学生が希望する企業に対して職場情報をハローワークを通じて学生に提供するように働きかけることも一つの選択肢として考えられるところであって、その具体的な方策につきましては、施行後の状況を見つつ、検討をしてまいりたいというふうに思っております。
津
津田弥太郎#19
○津田弥太郎君 与党、ちょっと静かにしてください。
これ、おっしゃるように、職場情報の提供を促進するためには、正式なエントリーシートの提出、これが基本になるわけでありますが、それだけではなくて、例えばプレエントリー、パソコンでクリックする、これプレエントリーになるんだと思うんですが、そういう段階で求めがあったものとするなど、新卒者の、情報が欲しいという意思表示を少し幅広く受け止めるということが必要だというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →これ、おっしゃるように、職場情報の提供を促進するためには、正式なエントリーシートの提出、これが基本になるわけでありますが、それだけではなくて、例えばプレエントリー、パソコンでクリックする、これプレエントリーになるんだと思うんですが、そういう段階で求めがあったものとするなど、新卒者の、情報が欲しいという意思表示を少し幅広く受け止めるということが必要だというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょう。
塩
塩崎恭久#20
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回御審議をいただいておりますこの法案では、新卒者などからの職場情報提供の求めがある場合には情報提供を義務化することとしているわけでございますけれども、この求めということについて、学生が就職したい企業を選択するために個別企業に対して職場情報の提供を希望する旨を伝えるということが行われることだというふうに思っております。
いわゆるエントリーには様々なやり方、形態があって、職場情報の提供の求めに何が該当するのかというのはケース・バイ・ケースであろうかと思うんですけれども、いずれにしても、新卒者などが個別の企業に対して具体的に情報提供を依頼をし、当該企業が情報提供する新卒者を確認できる場合、この場合には、その依頼の時点で情報提供の求めがあったというふうに判断すべきものと思っております。
この発言だけを見る →いわゆるエントリーには様々なやり方、形態があって、職場情報の提供の求めに何が該当するのかというのはケース・バイ・ケースであろうかと思うんですけれども、いずれにしても、新卒者などが個別の企業に対して具体的に情報提供を依頼をし、当該企業が情報提供する新卒者を確認できる場合、この場合には、その依頼の時点で情報提供の求めがあったというふうに判断すべきものと思っております。
津
津田弥太郎#21
○津田弥太郎君 是非、求めの解釈を幅広くしていただきたいなというふうに思います。
労働政策審議会の建議で、事業主が業種等の事情を勘案して適切と考え選択した項目を提供することが適当であるというふうにされているわけです。
私は、今回の法改正の趣旨に鑑みれば、可能な限り若者側の視点に立つ必要があるというふうに考えるわけであります。特段の事情がなければ、学校卒業見込み者等が求めた情報を事業主が提供すべきであって、国が国としてそのような指導を行う必要があるんではないかというふうに私は考えるんです。これ重要なところなんです。当事者が求めた情報を公開する、ここがすごく大事なことであって、そうじゃない、求めていない情報を出すんではなくて、求めた情報を出すということが重要だと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →労働政策審議会の建議で、事業主が業種等の事情を勘案して適切と考え選択した項目を提供することが適当であるというふうにされているわけです。
私は、今回の法改正の趣旨に鑑みれば、可能な限り若者側の視点に立つ必要があるというふうに考えるわけであります。特段の事情がなければ、学校卒業見込み者等が求めた情報を事業主が提供すべきであって、国が国としてそのような指導を行う必要があるんではないかというふうに私は考えるんです。これ重要なところなんです。当事者が求めた情報を公開する、ここがすごく大事なことであって、そうじゃない、求めていない情報を出すんではなくて、求めた情報を出すということが重要だと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
塩
塩崎恭久#22
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生御指摘のように、若者の立場に立ってという観点が極めて大事であり、御指摘のとおりだというふうに思います。若者のニーズに沿った具体的な情報提供が重要であって、国としても積極的なそのような情報提供が行われるように働きかけてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#23
○津田弥太郎君 是非そのようにお願いをしたいと思います。
次に、幅広い情報提供の努力義務化ということについてであります。
企業が新卒者等の募集を行う場合には、青少年雇用情報の求人票への記載、会社説明会での提供、自社ホームページ等での公開等を行うことを国が指導できるようにすること、さらには、職業紹介事業者についても求人者に積極的に職場情報の提供を求めることなどが極めて重要というふうに私は考えるわけでありますが、大臣、こういう具体的な方策を講じていただけるでしょうか。
この発言だけを見る →次に、幅広い情報提供の努力義務化ということについてであります。
企業が新卒者等の募集を行う場合には、青少年雇用情報の求人票への記載、会社説明会での提供、自社ホームページ等での公開等を行うことを国が指導できるようにすること、さらには、職業紹介事業者についても求人者に積極的に職場情報の提供を求めることなどが極めて重要というふうに私は考えるわけでありますが、大臣、こういう具体的な方策を講じていただけるでしょうか。
塩
塩崎恭久#24
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の若者雇用促進法に基づきます事業主等の指針などを策定するに当たりましては、ただいま御指摘の趣旨を盛り込むことについて、是非これは公労使でしっかりと御検討いただいて、ハローワークなどを通じた働きかけを行うことを検討していく必要があると考えているところでございます。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#25
○津田弥太郎君 是非検討から具体的な取組をお願いしたいと思います。
それでは山本副大臣にお聞きしたいんですが、学校卒業見込み者等と事業主との間の青少年雇用情報をめぐるトラブル、これ必ずあるわけであります。さらには、青少年の募集・採用段階における労働条件をめぐるトラブル、これについてはどこに相談をするのか。特にハローワークにおいて個別相談に対応する窓口を新たに設ける等の方策を検討していくことも私は大切ではないかと思うわけでありますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →それでは山本副大臣にお聞きしたいんですが、学校卒業見込み者等と事業主との間の青少年雇用情報をめぐるトラブル、これ必ずあるわけであります。さらには、青少年の募集・採用段階における労働条件をめぐるトラブル、これについてはどこに相談をするのか。特にハローワークにおいて個別相談に対応する窓口を新たに設ける等の方策を検討していくことも私は大切ではないかと思うわけでありますが、いかがでしょう。
山
山本香苗#26
○副大臣(山本香苗君) 前者の、まず、情報提供の求めをしたにもかかわらず企業側から情報提供がなされない等の青少年雇用情報をめぐるトラブルが発生した際には、ハローワークに新たに相談窓口を設置いたしまして、本人からの相談に対応して、企業に対する事実確認だとか必要な指導等を実施して適切に対処してまいりたいと考えております。
二つ目の方でございますけれども、求人票と実態等が異なる等の若者の募集・採用段階における労働条件をめぐるトラブルが発生した際には、今でもやっておりますけれども、ハローワークにおいて、ハローワークが本人からの相談に対応して事実確認を行った上で必要な対応を取るとともに、例えば労基法関連の違反が疑われる事案につきましては、労働基準監督署に情報提供しまして、その内容に応じた監督指導等につなげることをしておりますが、こうしたことをしっかりとしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →二つ目の方でございますけれども、求人票と実態等が異なる等の若者の募集・採用段階における労働条件をめぐるトラブルが発生した際には、今でもやっておりますけれども、ハローワークにおいて、ハローワークが本人からの相談に対応して事実確認を行った上で必要な対応を取るとともに、例えば労基法関連の違反が疑われる事案につきましては、労働基準監督署に情報提供しまして、その内容に応じた監督指導等につなげることをしておりますが、こうしたことをしっかりとしてまいりたいと考えております。
津
津田弥太郎#27
○津田弥太郎君 これ、離職理由の中にも出てくるんですが、ハローワークで行って調べたときの労働条件と実際に職場に行ったときの労働条件が違うと、こういうことがよくあって、そうすると、そこの調整は誰が取るかというと、ハローワークしかないわけですね。ですから、ハローワークがこれまでもやっているとおっしゃったんだけれど、ちょっと違いますけどどうなんでしょう、うちはうちのやり方があるんだと言われてそのまま引っ込んでしまっては困るわけですよ。もうちょっと前に出て調整をするという意味合いで山本副大臣はおっしゃっていると私は期待したいんですが、どうですか。
この発言だけを見る →山
山本香苗#28
○副大臣(山本香苗君) そのとおりでございまして、私もそういった相談を以前からいろいろといただいております。しっかりこういった形で、ハローワークに相談していただいたら、事実確認をしてきちんと働きかけをしていくということだと考えております。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#29
○津田弥太郎君 そこで、具体的な話に入ります。
この求人票をめぐるトラブルということで一番大きな問題は、固定残業代、この問題が非常に問題になっているわけであります。この固定残業代の違法性の議論、これをし出すと相当時間が掛かるわけでありますけれども、少なくとも求人票に記載される賃金、これについては、残業が全く行われない場合の金額、これを表示することが大前提、当然のことだというふうに私は考えるんです。
その上で、そこにあえて付記をするならば、例えば当社の一般的な残業時間は月に二十時間とか三十時間とかいうものが一般的に忙しいときは行われていると。仮にその時間の残業をしたならば月額の賃金は幾らになるというような言い方だったらば私はある程度理解ができると思うんですけれども、いずれにしても、この固定残業代、当事者、求職者がよく意味が分からないまま、八時間働くとその金額がもらえるような錯覚をしがちであります。求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針に定めて周知を行う必要があるというふうに私は思うんですが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →この求人票をめぐるトラブルということで一番大きな問題は、固定残業代、この問題が非常に問題になっているわけであります。この固定残業代の違法性の議論、これをし出すと相当時間が掛かるわけでありますけれども、少なくとも求人票に記載される賃金、これについては、残業が全く行われない場合の金額、これを表示することが大前提、当然のことだというふうに私は考えるんです。
その上で、そこにあえて付記をするならば、例えば当社の一般的な残業時間は月に二十時間とか三十時間とかいうものが一般的に忙しいときは行われていると。仮にその時間の残業をしたならば月額の賃金は幾らになるというような言い方だったらば私はある程度理解ができると思うんですけれども、いずれにしても、この固定残業代、当事者、求職者がよく意味が分からないまま、八時間働くとその金額がもらえるような錯覚をしがちであります。求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針に定めて周知を行う必要があるというふうに私は思うんですが、大臣、いかがでしょう。