外交防衛委員会

2017-06-06 参議院 全310発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月六日(火曜日)
   午前十時十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     佐藤 正久君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     福山 哲郎君     有田 芳生君
 六月六日
    辞任         補欠選任
     有田 芳生君     福山 哲郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宇都 隆史君
    理 事
                阿達 雅志君
                堀井  巌君
                山田  宏君
                大野 元裕君
                浜田 昌良君
    委 員
                佐藤  啓君
                佐藤 正久君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                中西  哲君
                山本 一太君
                有田 芳生君
                小西 洋之君
                福山 哲郎君
                藤田 幸久君
                山口那津男君
                井上 哲士君
                浅田  均君
              アントニオ猪木君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     稲田 朋美君
   副大臣
       外務副大臣    岸  信夫君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  小田原 潔君
       外務大臣政務官  武井 俊輔君
       外務大臣政務官  滝沢  求君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  横畠 裕介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宇佐美正行君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       増田 和夫君
       内閣府大臣官房
       審議官      進藤 秀夫君
       法務省訟務局長  定塚  誠君
       外務大臣官房審
       議官       三上 正裕君
       外務大臣官房参
       事官       飯島 俊郎君
       外務省総合外交
       政策局軍縮不拡
       散・科学部長   相川 一俊君
       外務省アジア大
       洋州局南部アジ
       ア部長      梨田 和也君
       文部科学大臣官
       房審議官     増子  宏君
       水産庁長官    佐藤 一雄君
       経済産業大臣官
       房原子力事故災
       害対処審議官   平井 裕秀君
       資源エネルギー
       庁省エネルギー
       ・新エネルギー
       部長       藤木 俊光君
       資源エネルギー
       庁資源エネルギ
       ー政策統括調整
       官        小澤 典明君
       環境大臣官房審
       議官       森下  哲君
       防衛省防衛政策
       局長       前田  哲君
       防衛省防衛政策
       局次長      岡  真臣君
       防衛省整備計画
       局長       高橋 憲一君
   参考人
       株式会社国際協
       力銀行執行役員
       企画・管理部門
       長        林 健一郎君
       株式会社日本貿
       易保険代表取締
       役社長      板東 一彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○原子力の平和的利用における協力のための日本
 国政府とインド共和国政府との間の協定の締結
 について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院
 送付)
○外交、防衛等に関する調査
 (原子力の平和的利用における協力のための日
 本国政府とインド共和国政府との間の協定に関
 する決議の件)
○投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニ
 ア共和国政府との間の協定の締結について承認
 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国と
 イスラエル国との間の協定の締結について承認
 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、小野田紀美君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として佐藤正久君及び有田芳生君が選任されました。
    ─────────────
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宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君外十五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宇都隆史#3
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宇都隆史#4
○委員長(宇都隆史君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行執行役員企画・管理部門長林健一郎君及び株式会社日本貿易保険代表取締役社長板東一彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宇都隆史#5
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宇都隆史#6
○委員長(宇都隆史君) 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤田幸久#7
○藤田幸久君 おはようございます。民進党の藤田幸久でございます。
 本日、まず抗議を申し上げたいと思いますが、自衛隊の河野幕僚長の出席を求めましたが、残念ながら実現をいたしませんでした。
 前回に続くことでございますけれども、是非出席を委員長の方でお取り計らいをいただきたいと思います。
 実は……ヤジ
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宇都隆史#8
○委員長(宇都隆史君) 藤田さん、お待ちください。
 ただいまの件につきまして、後刻理事会で協議をいたします。
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藤田幸久#9
○藤田幸久君 実はこれ、平成二十七年六月二日の当委員会で私は、平成九年に橋本総理大臣の指示で久間防衛庁長官が制服組の国会答弁を認めるというふうに訓令を廃止したが、その直後に事務次官がそれを否定する事務次官通達を出したことを指摘したのに対し、中谷防衛大臣は、かかる文書のために自衛官の国会出席が抑制されているものではなく、自衛官の国会答弁の必要性については国会において御判断される事項だと考えていると答弁をいたしました。
 この事務次官通達というのはその後廃止されたんでしょうか。防衛大臣、お答えをいただきたいと思います。
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稲田朋美#10
○国務大臣(稲田朋美君) まず、委員御指摘のように、自衛官の国会答弁の必要性は国会で御判断をされるものでございます。
 そして、御指摘の訓令、これは平成九年に廃止をされたものです。そして、この訓令の廃止に伴い出されました事務次官通達においては、国会その他の中央官公諸機関との連絡交渉については、事務調整訓令の規定は、対外的な対応が、各幕等は全て排除しているとの誤解を生じさせ得る面もあったとした上で、これまでも国会との連絡交渉については基本的に内部部局が対応し、各幕等は必要に応じ軍事専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたし、今後ともこれらの点に変わりはないとされているところでございます。
 この平成九年に事務調整訓令を廃止する訓令が制定された事実について、その趣旨及び理由を含めて職員に周知するために発出されたのがこの事務次官通達であって、その効果は事実関係の周知でございまして、将来にわたって拘束力を有するものではなく、かかる事務次官通達の文言のために自衛官の国会出席が抑制されるというものではありません。また、この通達の発出後、この通達が示した事務調整訓令の廃止に係る事実関係を訂正すべき事情も生じておらず、この通達の廃止の手続は取られていないところでございます。
 いずれにいたしましても、冒頭で申し上げましたように、自衛官の国会答弁の必要性についてはあくまでも国会において御判断される事項であると考えているところでございます。
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藤田幸久#11
○藤田幸久君 つまり、通達そのものは廃止されていないけれども、この当時出された通達というものは自衛官の国会出席を拘束しないということでよろしいですね。
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稲田朋美#12
○国務大臣(稲田朋美君) まさしく、この事務次官通達、これは訓令を廃止する訓令が制定された事実についての趣旨、理由を周知するためのものであって、自衛官の国会出席が抑制されているものではない、これは今も昔もそうであるということでございます。
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藤田幸久#13
○藤田幸久君 イエスかノーかで。拘束しないとさっきおっしゃった、拘束しないわけですね。
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稲田朋美#14
○国務大臣(稲田朋美君) はい、拘束力を有するものではないということでございます。
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藤田幸久#15
○藤田幸久君 資料一を御覧いただきたいと思います。
 これは、私のこの委員会に対する質問に対して、浜田防衛大臣は、自衛官の国会での答弁というものは私自身はあり得べしというふうに思っているというふうにおっしゃっております。それから、これは一昨年の記者会見のようですが、河野統幕長自身が、基本的には文官、背広組だが、国会から統幕長出てこいということであれば、当然出ていかなきゃいけないというふうに言っています。
 したがいまして、稲田防衛大臣とすれば、先ほど、拘束されないということでございましたので、これ委員長、これどなたが今日反対されたのか知りませんけれども、ここで河野さん自身が出ていくと言っているわけですから、是非、改めて、次の委員会には出席をということを委員長の英断で、理事会とともに決定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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宇都隆史#16
○委員長(宇都隆史君) 後刻理事会におきまして協議をいたします。
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藤田幸久#17
○藤田幸久君 そこで、次にこの河野さんの発言に関してお聞きしたいと思いますが、まず稲田大臣、今の自衛隊は、現行憲法上、合憲でしょうか、違憲でしょうか。
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稲田朋美#18
○国務大臣(稲田朋美君) 政府見解として、九条の解釈上、必要最小限度の自衛権の行使、これは許されているわけであって、そのための自衛隊、これは合憲であると解釈をいたしております。
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藤田幸久#19
○藤田幸久君 ここで、ちょっと稲田大臣にお手伝いをいただきたいんですが、この資料の中にいろんな引用文がございますが、河野統幕長の二つ目の引用、憲法はと書いてある記者会見の言葉がありますが、恐縮ですが、このアンダーラインを引いているところだけ読んでいただけませんでしょうか。
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稲田朋美#20
○国務大臣(稲田朋美君) 平成二十九年五月二十三日、日本外国人特派員協会での記者会見において河野統幕長がおっしゃられた発言のうちの、今委員が下線を引かれている部分を読み上げさせていただきます。
 「憲法は高度な政治問題なので、」「一自衛官として申し上げる」、ちょっと待ってくださいよ、「憲法は高度な政治問題なので、」というところは、一文の、「統幕長の立場で申し上げるのは適当ではない。」の前段として付いております。そして、その後、下線部は、「一自衛官として申し上げるなら、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることになれば非常にありがたいと思う。」というふうに書かれてございます。
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藤田幸久#21
○藤田幸久君 続いて、恐縮ですが、次の日本国憲法の第九十九条の、これまたアンダーラインの部分を読み上げていただけませんでしょうか。
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稲田朋美#22
○国務大臣(稲田朋美君) 日本国憲法の第九十九条、そのうち委員が下線を引かれているのは、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」というふうに書かれてございます。
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藤田幸久#23
○藤田幸久君 次に、最後でございますが、大臣、恐縮です。自衛隊服務規程、宣誓のところ、私はというところを含めて、アンダーラインを引いてあるところ二か所、読み上げいただきたいと思います。
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稲田朋美#24
○国務大臣(稲田朋美君) 自衛隊服務規程のうち、委員がアンダーラインを引かれているのは、「宣誓 私は、」、その後、「日本国憲法及び法令を遵守し、」、そして、「政治的活動に関与せず、」というところにアンダーラインが引かれているということでございます。
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藤田幸久#25
○藤田幸久君 今読み上げいただきましたが、このエッセンス、これは、弁護士でいらっしゃいますので、この条文に従って正確に読みますと、これは一自衛官として、また公務員として明確に違反をしていると思いますが、間違いございませんですね。
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稲田朋美#26
○国務大臣(稲田朋美君) 今の御質問は、統幕長の発言が憲法九十九条に違反しているのではないかという質問でございますけれども、私は、あくまでも統幕長の発言は、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと明確に述べた上で、個人の感想を述べられたという意味において、憲法九十九条の今御指摘の憲法遵守義務との関係でも問題はないというふうに考えております。
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藤田幸久#27
○藤田幸久君 大臣、ちょっと、そういうふうにゆがめてはいけません。読んでいただいたように、一自衛官として発表されているんです。その自衛官ということに関して服務規程に完全に違反していますね、これ。非常に明らかだろうと思うんですが。
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稲田朋美#28
○国務大臣(稲田朋美君) 服務規程との関係についてお尋ねでございますけれども、政治的目的のために政治的行為はしてはならないということでございます。そして、その政治的目的は、政治の方向性に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することと規定をされています。
 今回の統幕長の発言については、先ほども申し上げておりますように、個人的な感想を述べられたものであって、この発言が自衛隊法施行令第八十六条第五号、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することには該当しないというふうに考えております。
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藤田幸久#29
○藤田幸久君 前回も今回も、余計なことで時間を取らないでください。
 私が聞いているのは、一自衛官としてこういう発言をしたということは、明確に、今読み上げていただいたように、この自衛官の服務規程に違反していますねということなんです。それ以外のことは言わないでください。前回も時間を使って、今回も時間を使い過ぎています。
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