国土交通委員会

2017-05-25 参議院 全137発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月二十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     金子原二郎君
     古賀友一郎君     吉田 博美君
     野田 国義君     蓮   舫君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     蓮   舫君     有田 芳生君
     室井 邦彦君     清水 貴之君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     有田 芳生君     野田 国義君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         増子 輝彦君
    理 事
                井上 義行君
                石井 正弘君
                酒井 庸行君
                長浜 博行君
                新妻 秀規君
    委 員
                足立 敏之君
                青木 一彦君
                朝日健太郎君
                大野 泰正君
                金子原二郎君
                末松 信介君
                中野 正志君
                長谷川 岳君
                福岡 資麿君
                吉田 博美君
                有田 芳生君
                野田 国義君
                羽田雄一郎君
                鉢呂 吉雄君
                魚住裕一郎君
                高瀬 弘美君
                山添  拓君
                清水 貴之君
                青木  愛君
                行田 邦子君
   国務大臣
       国土交通大臣   石井 啓一君
   副大臣
       国土交通副大臣  田中 良生君
       国土交通副大臣  末松 信介君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       藤井比早之君
       国土交通大臣政
       務官       大野 泰正君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        田中 利幸君
   政府参考人
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       外務大臣官房参
       事官       大鷹 正人君
       文化庁文化財部
       長        山崎 秀保君
       国土交通省鉄道
       局長       奥田 哲也君
       国土交通省航空
       局安全部長    高野  滋君
       観光庁長官    田村明比古君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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増子輝彦#1
○委員長(増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、野田国義君、こやり隆史君、古賀友一郎君及び室井邦彦君が委員を辞任され、その補欠として金子原二郎君、吉田博美君、有田芳生君及び清水貴之君が選任されました。
    ─────────────
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増子輝彦#2
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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増子輝彦#3
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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増子輝彦#4
○委員長(増子輝彦君) 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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長谷川岳#5
○長谷川岳君 おはようございます。自由民主党・こころ、北海道選挙区の長谷川岳です。今日はよろしくお願いいたします。
 まず最初に、この法案に入る前に、日本の成長戦略につながる、航空局に御質問させていただきたいと思います。今日は地下埋蔵物の質問ではございませんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 皆さんに、今日、資料の一を配らせていただいておりますが、成層圏を目指すソーラー機、ソーラーストラトスが初の試験飛行をしたというのが、この間、先般報道されました。
 今、世界では情報通信事業における成層圏の利用というのが注目されておりまして、こういった成層圏に飛行物体を飛ばす場合は航空法上どのように整理をされるのか、及び今後実用化された場合法整備をどのようにしていくのかをお聞かせをいただきたいと思います。
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高野滋#6
○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の成層圏における飛行物体の飛行でございますが、現在、成層圏におきまして、気象観測や情報収集等を目的として航空機等が飛行しております。こういった情報通信事業のための航空機等の飛行を、例えば無人の航空機を長期間成層圏に滞空させて活用していくというようなことが内外の民間事業者において検討されていると承知しています。
 成層圏におけるこのような航空機等の飛行につきましては、航空法が適用されることになります。具体的には、例えば、航空法第十条及び第十一条の機体の安全確保のための耐空証明でありますとか、同法第八十七条の無操縦者航空機などの規定の適用が考えられます。
 このため、成層圏における長期滞空を前提とした機体の安全性の確保でありますとか、操縦者が乗り組まないで飛行する場合の運航の安全確保、ほかの航空機との空域調整など、航空安全の観点から十分な検討を行う必要があると考えております。
 国土交通省といたしましては、成層圏における具体的な飛行の計画や国際的な動向なども踏まえまして、法整備の必要性も含め検討を進めてまいりたいと思います。
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長谷川岳#7
○長谷川岳君 まさに、二〇二〇年の東京オリンピックに向けまして、こういった日本の成長戦略を支える上で情報通信事業における成層圏の利用というのは非常に重要になってくると思います。
 政府として、こういったガイドライン又はルール作りはどのように考えているのか、副大臣、伺いたいというふうに思います。
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田中良生#8
○副大臣(田中良生君) お答えいたします。
 成層圏においては、今後、高度な情報通信環境の整備等を目的としました航空機等の飛行が増えていくものと見込まれております。このために、航空の安全を確保しながら、民間による成層圏の利用環境を整備していくことが重要であると考えております。
 国土交通省といたしましても、情報通信事業での成層圏の利用に向けまして、総務省ですとか文科省、関係省庁と連携を取りながら、今後の具体的な利用計画等に即した対応を積極的に講じてまいりたいと思います。
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長谷川岳#9
○長谷川岳君 ありがとうございます。
 続きまして、今回の法案の前提として、やはり地方にいかに人を送り込むか、そして交流人口をいかに促進していくかということが非常に重要になってくると思いますので、鉄道行政所管する鉄道局にも伺いたいというふうに思います。
 資料二も含めて御覧になっていただきたいんですが、現在、リニア新幹線に対する融資も始まりましたし、それから、新幹線というのがまさに速達化という部分においては新しい段階を迎えているというふうに思います。
 現在、東北新幹線の宇都宮—盛岡間は最高速度三百二十キロの走行を実現しておりますけれども、一方で、盛岡から上になりますと、新函館北斗の最高速度、これ二百六十キロに変わってしまうんです。
 この二百六十キロでの走行区間において車両性能の最大限までの速度向上を図ることができれば一層の速達化が図れ、地域経済の波及効果を高められることから、是非これは実現をすべきと考えておりますけれども、この最高速度が、今リニアも出てきている段階で二百六十キロに抑えられている理由、これを伺いたいと思います。三百二十キロにできないのかという質問であります。
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奥田哲也#10
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。
 整備新幹線の最高設計速度は全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画で定められておりまして、既に開業いたしました路線や現在整備中の路線では時速二百六十キロメートルとされております。
 東北新幹線や北海道新幹線などの整備計画は昭和四十六年及び四十八年に定められましたが、新幹線の最高速度につきましては、その当時、乗り心地による限界、車両の蛇行動による限界、架線を伝わる波の速さによる限界、車輪とレールとの間の粘着による限界、軸受による限界などの様々な技術的な観点から検討されまして、また軌道構造、集電性能、車両重量、台車の走行性能などについての将来の技術開発の可能性を加味して時速二百六十キロとされたと承知をいたしております。
 現在、東北新幹線宇都宮—盛岡間では最高速度時速三百二十キロでの営業運転が行われておりますが、これに至るまでには、JR東日本において車両の開発が進められるとともに、防音壁のかさ上げ、側壁の吸音工施工、トンネル緩衝工の新設や増設といった騒音対策などが行われることにより、平成九年三月から二百七十五キロに、平成二十三年三月から三百キロ、平成二十五年三月から三百二十キロに速度向上が図られてきたところでございます。
 一方、整備新幹線区間における時速三百二十キロ走行につきましては、これまで全国的に二百六十キロを前提に施設整備を進めてきた経緯がございまして、速度向上に必要となる防音壁のかさ上げ工事などのための費用を確保する必要があるなどの課題がございますので、そのような課題についても関係者間で検討していく必要があるものというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、以上のことから、現在の施設では時速二百六十キロでの走行となっておるところでございます。
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長谷川岳#11
○長谷川岳君 まさに今、局長から御指摘があったように、整備計画というのは昭和四十六年、四十八年、我々の生まれたちょうど年なんですね。非常にもう年代がたってきていて、しかも、こういうリニアとかそういうことも考えますと、やはり速達性というものがこれからますます重要になってくるというふうに思います。
 資料の二を皆さんに今日お配りをさせていただいておりますけれども、鉄道局の試算が出ています。現在進められている北海道新幹線、これ、新函館北斗—札幌間、最高速度を仮に三百二十キロに向上することで、八%、千二百人一日の利用者拡大を見込んでおります。特に、この区間は長大トンネルが多くて、七割近くがトンネルであることから騒音対策の工事費が比較的少ないと予想されます。さらに、建設時点から騒音対策工事を行うことで、開業からやはり工事に着手するよりも工事費の圧縮が可能であります。
 そこで、ちょっと新しい提案でございますけれども、騒音対策を促して速度向上を図る新たな仕組みとして、建設主体である鉄道・運輸機構が防音壁等の追加で必要となる工事を施行する一方で、事業者であるJRから速度の向上で利用者が増加したことで得られた利益を鉄道・運輸機構が貸付料として徴収する、まさに整備新幹線法にのっとった形で、こういった貸付料で防音壁工事をしてしまうという、そういう徴収する仕組みを導入する方法は考えられないか、伺いたいと思います。
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奥田哲也#12
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。
 整備新幹線では、防音壁などの地上設備が時速二百六十キロに対応して整備されております。このため、最高速度を時速三百二十キロに向上させるためには、今後整備いたします区間については二百六十キロ対応の施設の設計を変更するとともに、既に整備された区間においても防音壁のかさ上げやトンネル緩衝工などの追加の騒音対策などが必要となります。また、高速走行する場合には軌道や架線等の維持管理費も増加することとなります。
 このような状況の中で、昨年十二月、与党整備新幹線建設推進PT、青函共用走行区間に関する検討委員会から、共用走行区間の走行速度引上げのほか、盛岡—新青森間の速度向上などの実現可能性について検討するよう求められたところでございます。
 これを受けまして、国土交通省では、今年の四月、交通政策審議会の下に新たなワーキンググループ、青函共用走行区間等高速化検討ワーキングを設置いたしまして、まずは盛岡—新青森間の速度向上のために必要な工事内容などについて現在検討を進めているところでございます。
 平成二十四年度には、盛岡—札幌間について、青函共用走行区間を含め時速三百二十キロに速度向上した場合の需要予測を行い、現計画に比べて需要が八%程度増加するとの試算結果を公表いたしました。
 速度向上の方策を検討するに当たっては、関係者により追加の施設整備費や維持管理費などを精査した上で、まずはその費用対効果や収支採算性などを検討していく必要がございます。さらに、これらの課題についての検討が進み、その具体化を図る段階になりましたら、先生からの御指摘の内容も含めまして前向きに幅広く検討を行っていくことになるものと考えております。
 鉄道の高速化につきましては、時速五百キロでの走行を目指したリニア中央新幹線が国民の期待を集めているように、北海道新幹線の沿線においても様々な期待があることは承知をいたしております。
 いずれにいたしましても、今後、平成二十四年度の検討結果や高速化検討ワーキングでの検討状況も踏まえながら、引き続き、盛岡—新青森間を始め、速度向上の実現可能性について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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長谷川岳#13
○長谷川岳君 前向きに幅広く検討を行っていくというふうに御回答いただきましたので、しっかり我々も協力をさせていただきながらこの速達化について進めていきたいというふうに思います。
 大臣に伺いますけれども、この新たな、先ほどの鉄道・運輸機構に貸付料として防音壁工事料を払うということで、北海道新幹線の収益拡大、速達性の向上、地域経済への波及効果の向上に寄与すると考えておりますが、大臣のお考えを伺いたいというふうに思います。
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石井啓一#14
○国務大臣(石井啓一君) 一般に、新幹線の速度向上等によりまして地域間の移動時間が短縮されますと、観光客やビジネス利用客等の増加に伴う交流人口の増加が期待をされ、地域の産業や社会に大きな効果をもたらすものと考えております。
 北海道新幹線につきましては、現在、国土交通省におきまして、青函共用走行区間における時間帯区分案による高速走行の実現に向けた検討と併せまして、東北新幹線の盛岡—新青森間の速度向上の実現可能性等についての検討も開始したところでございます。
 いずれにいたしましても、東北新幹線の一部では、北海道新幹線も走行している車両によりまして時速三百二十キロの営業運転が行われていること等も踏まえまして、また札幌開業時の東京—札幌間の所要時間も念頭に置きながら、交流人口の増加、地域の更なる振興、利用者利便の向上等の様々な課題に対しましてどのようなことができるのか、新たに検討してまいりたいと考えております。
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長谷川岳#15
○長谷川岳君 新たに検討していただけるということの御回答をいただいておりますので、しっかりと検討いただきながら、やはり何よりもこの実現に向けて御尽力をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、今回の通訳案内士及び旅行業法の一部を改正する法律案について伺いたいと思いますが、現場関係者の皆さんからいろいろ意見を伺いますと、ほとんどが異論なしという非常に評価のあるお声をいただいておりますが、その中であえてちょっと二、三項目質問をさせていただきたいと思います。
 これは地域通訳案内士の創設ということを書いてありますけれども、問題は、やはりこの地域通訳案内士の質の向上、それから量ですね。多く地域に人を送り込むのであれば、やはり量も確保していかなければならない。こういった質と量の確保をどういうふうにこの施策で実行しようとしているのか、伺いたいと思います。
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田村明比古#16
○政府参考人(田村明比古君) お答え申し上げます。
 これまで既存の各特例法に基づきまして地域限定特例通訳案内士制度が実施されてきたところでございまして、今年の四月現在、二十六の地域で取り組まれておりまして、登録者数は二千五十二名となっております。
 地域通訳案内士の人員の確保につきましては、英語以外の言語の場合には、余り狭い地域で制度を運用いたしますと効率性が落ちる懸念がございます。このため、複数の都道府県が連携するなど、より広域での取組を勧奨いたしまして一定程度の有資格者の数を確保することを検討しているところでございます。
 また、地域通訳案内士の質の維持につきましては、地域通訳案内士が満たすべき外国語能力水準について国が一定の基準を示すとともに、地方公共団体が行う研修において、研修の最後に修了試験を実施することを勧奨する等によりまして、地域の通訳案内に必要となる知識等に精通した者であることを担保する適切な措置を講ずることを求めていく所存でございます。
 これに加えまして、地域における地域通訳案内士育成等計画の策定に際してのアドバイスや優良事例の横展開など、地域通訳案内士の導入、育成に関して積極的な支援を行い、有資格者の数の確保や質の高い通訳案内が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
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長谷川岳#17
○長谷川岳君 一部のランドオペレーターによるキックバックを前提とした土産物屋への連れ回しとか高額な商品購入の勧誘とか、こういったことが報告をされておりますが、この法案が成案した後に、ランドオペレーターの実態をきちっと把握をして、業者の皆さんとランドオペレーターとの取引の内容の適正化とか、あるいは取引のそういう公正化をどのように図っていくか、ここが一番重要なところだというふうに思いますが、この方策についてはどのようにお考えか、伺いたいというふうに思います。
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田村明比古#18
○政府参考人(田村明比古君) 悪質なツアーガイドによる土産物屋への連れ回し行為は、外国旅行会社の依頼を受けたランドオペレーターが土産物屋からのキックバックを前提としたツアーを手配したケースにおいて多く見られるところでございます。このため、観光庁におきましては、ランドオペレーターの調査を行いましたところ、千三百六十九社を確認し、これらのうち約六〇%は旅行業登録を有している一方で、残りの約四〇%が登録を有していない等の実態を把握したところでございます。
 このような実態を踏まえまして、今般旅行業法を改正し、これまで規制対象とされていなかったランドオペレーターに対する登録制を創設するとともに、悪質な土産物屋への連れ回しを禁止行為として位置付け、悪質な場合には処分を行うことといたしております。
 このような規制の遵守について、ランドオペレーターに対する報告徴収や立入検査の実施を含めて適切に周知、指導することにより、悪質な連れ回し事案を防止してまいりたいと考えております。
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長谷川岳#19
○長谷川岳君 このランドオペレーター、特に日本の観光の評価に直結する問題だと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 質問の最後をさせていただきますけれども、今回の規制緩和等ございますが、やはり東北とか北海道という観光資源が広域に存在する地域については、今回の地域限定という、そういうことを考えても、交通アクセスの実情も踏まえながら、地域の旅行業者の皆さんが地域の観光資源を活用した旅行商品の造成には積極的に関与していくことが重要であると考えておりますが、今回の規制緩和はここら辺をよく考えていただいているのかどうかを含めて、大臣の所見、伺いたいというふうに思います。
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石井啓一#20
○国務大臣(石井啓一君) 訪日外国人旅行者を始めといたしまして、旅行のスタイルが団体旅行から個人旅行へ、物の消費から事の消費へと大きく変化をしている中で、地域の魅力を生かした体験交流型の旅行商品を企画、販売しやすくする環境の整備が重要でございます。このため、今般の法改正によりまして、地域限定旅行業務取扱管理者制度や複数営業所の兼務制度を創設することとしております。
 委員御指摘のとおり、北海道や東北のように観光資源が広域に点在する地域もございまして、また交通アクセスについても、それぞれの地域で事情が異なっていることも事実でございます。
 今般、第三種旅行業者及び地域限定旅行業者の業務範囲の設定についても見直しを行いますが、それに当たりましては、消費者保護の観点も踏まえつつ、各地域の空港、新幹線等の交通アクセス拠点の実情も十分反映して定めることとしておりまして、着地型旅行の企画、販売の促進に向けた環境を整備してまいりたいと考えております。
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長谷川岳#21
○長谷川岳君 地域の実情を十分に反映していただけるというふうに伺いました。やはりこういった皆さんの施策が地域地域によってそれぞれ異なる場合もございますので、十分に実情を反映していただくことをお願い申し上げまして、早めでございますが、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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有田芳生#22
○有田芳生君 民進党・新緑風会の有田芳生です。
 私は、隣の法務委員会から今朝は差し替えで質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
 質問を週刊誌風、新聞風にタイトルとして言えば、観光立国の現状に見合った通訳案内士の役割を鮮明にということにいたしました。今、長谷川委員からのお話の中で、今回の通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案について、関係者にお話を伺うとほとんど異論はなかったとおっしゃいましたが、私が伺った関係者、文字を含めて千二百人を超える人たちが異論、反論、不安、懸念を抱えていらっしゃる。それが何かということについて具体的に明らかにしていきたいというふうに思います。
 私は、六年前の六月二十一日に内閣委員会で、総合特別区域法案に関わって、この通訳案内士の役割、意義について質問をいたしました。皆さん、その前提としてお考えになっていただければ、長谷川委員だったら札幌周辺、あるいは、皆さんも日本全国回っていらして、東京はもちろん、北海道、仙台、神奈川、京都、大阪、沖縄などなど全国各地を歩いていて、この数年どんどんどんどん外国人の旅行者が目立つようになってきた、それは実感として感じていらっしゃるだろうというふうに思います。
 銀座の街、三越の前を歩いていても、今でも、特に多くの中国人観光客が集まっている。一時はもうバスが連なって、日本語よりも中国語を聞く機会の方が多かったというようなこともありました。日本全体の風景がそのように変わってきている。しかも、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを目指して四千万人の観光客を目指すということは、恐らく実現していくことになるでしょうが、そういう風景が変わっていく中で、やはり目を凝らしてみれば様々な問題点が見えてくる。
 例えば、私が何度も銀座の街を歩いていて目撃したのは、バスだったら観光客乗ってやってくるというのは分かるんだけれども、タクシーではない個人の車で中国人観光客が御家族と一緒に買物に行って乗り込んでいる。白タクですよね。そういうものも全国で横行しているという現実があります。あるいは、長谷川委員が指摘もされましたように、ランドオペレーターの問題に関わって、偽ガイド、闇ガイド、ブラック免税店、ランドオペレーターと三位一体になって様々な社会問題を起こしている。後ほど詳しくお聞きをしていきますけれども、そういう中で、やはり専門的な立場である通訳案内士の役割というのは、減じるどころかますます重要な役割を果たさなければいけないというふうに思います。
 先ほど私は六年前に内閣委員会で質問をしたということをお伝えしましたけれども、六年前には通訳案内士の登録者は約一万二千人でした。観光庁長官にお聞きをしますけれども、現在登録されている通訳案内士、何人いらっしゃるでしょうか。
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田村明比古#23
○政府参考人(田村明比古君) 現在、通訳案内士の登録者数は、これは四月時点でございますけれども、総数二万二千七百五十四人となっております。言語別では、英語が一万五千九百八十五人の登録がなされている一方で、中国語では二千四百九十三人、韓国語では千百十人、タイ語では三十五人が登録されているところでございます。
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有田芳生#24
○有田芳生君 もう少し具体的にお聞きをしたいんですが、十か国語ですよね、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語、これで資格を取るために試験が行われている。一九四九年、昭和二十四年に始まったこの通訳案内士についての国家試験というのは、今でいえば国土交通大臣が実施をしているわけですけれども、非常に難しい試験だと私は思います。
 実は、個人的には十年前までこういう制度があるということは知りませんでした。弁護士さん、お医者さんなど国家試験がありますけれども、この通訳案内士という試験についても非常に難しいというふうに思いますけれども、一体どのような試験内容が行われているのでしょうか。
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田村明比古#25
○政府参考人(田村明比古君) 通訳案内士は、外国人に付き添い、外国語を用いて有償で旅行に関する案内を行うための国家資格でございまして、試験に合格した者が登録できることとなっているところでございます。そして、現行制度におきまして、通訳案内士でない者は報酬を得て通訳案内を業として行ってはならず、また、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならないとされているところでございます。
 そして、この試験につきましては、外国語、日本地理、歴史、あるいは産業、経済、政治、あるいは文化に関する一般常識等々の試験が課されるということになっているところでございます。
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有田芳生#26
○有田芳生君 もう少し具体的に言いますと、皆様方にお配りをした資料の左の上、これは平成二十八年度の日本地理の試験のごく一部を取り上げました。なかなか難しい内容で、歴史であるとか一般教養であるとか、ただ語学ができるだけではないと。そういう中で、合格率というのは非常に厳しいものがあると理解をしておりますけれども、長官、合格率というのはどのような推移で来ているんでしょうか。
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田村明比古#27
○政府参考人(田村明比古君) ここ十年ぐらいの合格率というのは大体一五%から二二、三%程度の間を推移しているということでございます。
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有田芳生#28
○有田芳生君 例えば英語の試験だと、平成二十八年度の受験者八千四百二十七人のうち、合格率は二三・八%、これ、この十年ほど前にたどってみると、平成二十二年には一二%しか通っていない。去年の試験を受けた人でいえば、中国語で通った方というのは僅か九・五%、タイ語は六・四%。非常に難しい国家試験を突破して資格を得ていらっしゃるにもかかわらず、通訳案内士の根幹である業務独占というものが今度廃止されようとしている。ここに問題は出てこないんでしょうか。
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田村明比古#29
○政府参考人(田村明比古君) 業務独占規制の廃止によりまして、通訳案内士の資格のない方も有償でのガイド行為が可能となる一方で、通訳案内士は、我が国の歴史や文化に関する正確な知識を有し、外国人旅行者に満足度の高い案内を行うことができる者でありますので、質の高い旅行商品を企画する旅行業者や高級ホテル等においては引き続き有資格者を求める声が数多くあるわけでございます。
 こういうことでございますので、今後、通訳案内士の利用というものを更に促進していくために、旅行業者等が一括して通訳案内士を検索できるデータベースの構築、国内外の観光関連事業者への制度の周知と通訳案内士の利用促進の呼びかけ、あるいはJNTO等による訪日外国人への通訳案内士のプロモーション等の取組を行っていくこととしているところでございます。
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