法務委員会

2018-03-30 衆議院 全167発言

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会議録情報#0
平成三十年三月三十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 平口  洋君
   理事 大塚  拓君 理事 門  博文君
   理事 田所 嘉徳君 理事 藤原  崇君
   理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 國重  徹君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      上野 宏史君    鬼木  誠君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      菅家 一郎君    城内  実君
      黄川田仁志君    小林 茂樹君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      古川  康君    本田 太郎君
      山下 貴司君    和田 義明君
      逢坂 誠二君    松田  功君
      松平 浩一君    源馬謙太郎君
      階   猛君    森田 俊和君
      柚木 道義君    大口 善徳君
      黒岩 宇洋君    藤野 保史君
      串田 誠一君    重徳 和彦君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   法務大臣政務官      山下 貴司君
   文部科学大臣政務官    宮川 典子君
   最高裁判所事務総局総務局長            中村  愼君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長           平田  豊君
   政府参考人
   (人事院事務総局人材局長)            福田 紀夫君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小野瀬 厚君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    舘内比佐志君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           成田 裕紀君
   法務委員会専門員     齋藤 育子君
    —————————————
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  安藤  裕君     本田 太郎君
  鬼木  誠君     岩田 和親君
  源馬謙太郎君     森田 俊和君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     鬼木  誠君
  本田 太郎君     石崎  徹君
  森田 俊和君     源馬謙太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     安藤  裕君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
     ————◇—————
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平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長福田紀夫君、法務省大臣官房審議官金子修君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省訟務局長舘内比佐志君及び厚生労働省大臣官房審議官成田裕紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#3
○平口委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君及び民事局長兼行政局長平田豊君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平口洋#4
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平口洋#5
○平口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。松田功君。
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松田功#6
○松田委員 おはようございます。立憲民主党の松田功でございます。
 本日、朝一番で、トップバッターでさせていただきます。元気よくいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 本日は、裁判所定員法の一部を改正する法律案の審議でございますが、裁判所の人的体制は今十分なのでしょうか。特に、成年後見人制度や労働裁判との関係で裁判所の体制整備をどう進めていくのかを中心に議論いたしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、諸外国に比べて日本の裁判官の数がどのようになっているのでしょうか。現状をお伺いいたしたいと思います。また、日本の裁判官の手持ち数の現状と最近の推移はどうなっているのか、御説明を願いたいと思います。
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中村愼#7
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 諸外国と我が国では制度や手続等が大きく異なりますし、またアメリカ、イギリスといった国では相当数の非常勤の裁判官というのがおられますので、我が国の裁判官と同等の権限を有する諸外国の裁判官を特定、抽出して、その数を比較することは甚だ困難なところではございますが、それを前提に、日本につきまして、平成二十九年の簡易裁判所判事を除いた裁判官の数であります三千三十五人を、人口十万人当たりということで裁判官数で見て、諸外国については、裁判所において把握している直近の裁判官数で計算してみたところ、日本におきましては十万人当たり二・三九人ということでございます。アメリカは九・九〇人、イギリスが五・五三人となっているところでございます。
 また、手持ち件数についての御質問がございました。一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うということが通常でございますので、なかなか平均的な手持ち事件数を割り出すのは容易ではございませんが、民事訴訟事件のみを担当しております東京地裁の民事通常部における裁判官一人当たりの手持ち件数は、平成二十九年末で約百九十件ということでございまして、平成二十五年末から二十八年末までおおむね百七十件から百九十件の間で推移しているところでございます。
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松田功#8
○松田委員 手持ち件数でありますけれども、平成二十五年が百七十、二十九年が百九十ということで高どまりで、日本の裁判官が他の先進国に比べても高どまりで、減っていないという現状があらわれているところであります。
 大きく見たとき、今の日本の裁判所の人的体制は十分と言いにくい状況であるようにも思われます。国民からすると、裁判に時間がかかるのに、丁寧な裁判を受けられないというような状況であるようにも思われます。
 日弁連なども要望はされておりますけれども、国民がよい裁判を受けられるように、裁判官を増員して、裁判官の手持ち件数を減らして、裁判官の多忙を改善し、裁判の質を高めるべきではないかと思われますが、いかがでしょうか。
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中村愼#9
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 先ほど答弁いたしましたとおり、裁判官一人当たりの手持ち件数というのはなお高水準なところでございます。
 委員御指摘のとおり、裁判所にとりましては、一件一件の事件を適正迅速に審理、判断し、質の高い裁判を提供することがその役割を果たしていくことだと考えております。そのためには、裁判事務に従事する裁判官を中心に人的体制の充実というのが最も重要な課題の一つというふうに考えているところでございます。
 裁判所といたしましては、これまでも、事件動向等を踏まえまして、毎年、裁判官の増員を図ってきたところでございまして、平成三十年度につきましても、事件動向や事件処理状況等を踏まえて、民事訴訟事件及び家庭事件の適正迅速な処理を図るため、判事五十人の増員が必要と考えているところでございます。
 裁判所といたしましては、適正迅速な裁判、質の高い裁判の実現のために、事件動向等さまざまな要因を踏まえまして、引き続き必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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松田功#10
○松田委員 本当に質のいい裁判をすることが国民にとって非常にいいことで、皆さん努力はされていることは重々感じておるところでありますが、やはりそういったことで、多忙でなかなか受けられにくいような状況を少しでも減らしていくことが重要と考えておりますので、ぜひ進めていただければというふうに思っております。
 次に、成年後見人制度利用促進と家庭裁判所の体制整備について取り上げさせていただきたいと思います。
 超高齢化社会の進行と認知症の増加のもと、成年後見人事件数はどのようにふえているのでしょうか。また、それらを含め家庭裁判所で扱う家事事件はどのようにふえているのでしょうか。御説明をいただきたいと思います。
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中村愼#11
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 成年後見関係事件につきましては、近年増加を続けています。成年後見等の開始事件につきましては、平成十九年に約三万件だったものが平成二十九年には約五万件と、過去最高を記録しているところでございます。
 後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
 こうした後見関係事件を含みます家事審判事件は、近年ほぼ一貫して増加しておりまして、平成十九年には約五十八万三千件だったものが平成二十九年には約八十六万四千件と、これも過去最高を記録しております。
 家事調停事件につきましても、従前から増加傾向にございまして、平成二十四年には約十四万二千件と過去最高を記録しました。平成二十五年以降やや減少したものの、平成二十九年にも約十三万九千件となっているところでございます。
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松田功#12
○松田委員 楽しい話題やうれしい話題が過去最高というとうれしいところでありますが、事件が本当は少ない方がいいとは思うんですけれども、いろいろ事案で悩まれている方とかいろいろな問題が各所でありますので、そういったことを適切に行っていただいている中でありますけれども、やはり数字としては非常に大きく伸びている状況であることがうかがえます。
 そんな中、家庭裁判所における成年後見人関係事件、それを含む家事事件も大きくふえている中でありますが、一昨年に成立した成年後見人制度利用促進法では、成年後見人などの事務の監督並びに成年後見人などに対する相談の実施及び助言その他の支援にかかわる機能を強化するため、家庭裁判所などにおける必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずるとされております。
 昨年閣議決定された成年後見人制度利用促進基本計画では、国の役割として、成年後見人制度の利用促進による事件数の増加に対応できるよう、裁判所の必要な体制整備が望まれるとされております。
 成年後見のために家庭裁判所の人的体制の整備をどのように進めておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
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中村愼#13
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 成年後見事件に関しましては、委員御指摘のとおり、その事件に関与いたします、特に判断を行う裁判官、そして裁判官を補佐して各手続段階におけます後見人等の提出書類の審査あるいは事件関係者に制度を理解してもらうための説明を行うことを職責といたします書記官につきまして、その人的体制の充実を図ってきたところでございます。
 御指摘のとおり、今後、成年後見制度利用促進に関する法律及び利用促進基本計画を受けて、さらなる事件数の増加も予想されるところでございまして、これらの増加に適切に対応し、後見人等の事務に対する監督を充実させていく必要があるというふうに考えておりまして、今回の増員の中でも、家庭事件処理の充実強化ということで、判事及び裁判所書記官の増員をお願いしているところでございます。
 裁判所といたしましては、今後とも必要に応じて家庭事件について適正迅速に処理することができるよう、引き続き体制整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
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松田功#14
○松田委員 家庭裁判所で扱う事件がふえている中でありますが、家裁の支部、出張所が少ないという声も全国的にお聞きをいたしております。
 全国各地の中で、例えば一つ例を挙げさせていただこうと思いますが、神奈川県の藤沢簡易裁判所管内の人口が百十七万人と、十三の県よりも多いんですが、家庭裁判所の支部、出張所もないため、地元の市議会や弁護士会から設置を求める要望が出されております。また、千葉県の市川家庭裁判所出張所では、管内人口が百二十五万人ありますが、出張所にとどまっております。
 全国的なバランスを見ても、家庭裁判所の支部、出張所をふやしていくべきではないかと思われますが、最高裁の方のお考えを聞かせていただきたいと思います。
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中村愼#15
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 裁判所の支部、家裁出張所の配置につきましては、裁判所へのアクセス、提供する司法サービス等を総合した国民の利便性を確保するという観点から、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等を考慮して、また、IT技術の進展等も視野に入れながら、委員御指摘のとおりの全国的バランスも見つつ、総合的な利便性の向上の見地から検討していく必要があるというふうに認識しているところでございます。
 現時点で直ちに新設しなければならないという状況には考えておりませんが、今後とも、人口動態、交通事情の変化、事件動向、IT技術の進展等のさまざまな観点を注視して、適正迅速な事件処理に支障がないようしていきたいというふうに考えているところでございます。
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松田功#16
○松田委員 続きまして、労働審判について取り上げさせていただきたいと思います。
 労働審判は、解雇や給料未払いなど職場の争い事を訴訟よりも素早く解決する紛争解決手続で、裁判官が務める審判官と専門家である労働審判員によって地方裁判所において行われるもので、働く人々にとって重要な手段の一つであります。
 働き方改革や雇用問題が重要となる中、労働裁判の件数はどのようにふえているのでしょうか。お聞かせをください。
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中村愼#17
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 平成十八年四月に労働審判法施行以降、全国の裁判所における申立て件数は年々増加しておりまして、制度発足当初は約千五百件というところでございましたが、平成二十一年以降、約三千五百件の水準で推移しているところでございまして、平成二十九年には約三千四百件というふうになっているところでございます。
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松田功#18
○松田委員 それでは、労働審判事件を扱う地方裁判所やその支部は幾つあるのでしょうか。教えていただきたいと思います。
 また、各地方裁判所や支部における労働審判事件数はどのようになっているか、例として一番多い地裁と少ない地裁、それとまた、昨年四月から新たに労働審判を扱うようになった三支部についてお答えをいただきたいと思います。
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中村愼#19
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 労働審判事件は、全国全ての地方裁判所の本庁ほか東京地裁の立川支部、福岡地裁小倉支部において取り扱っておりましたが、二十九年四月から、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において労働審判事件の取扱いを開始いたしまして、現在合計五十五庁で取り扱っているところでございます。
 新受事件についてのお尋ねですが、事件数の一番多い本庁、これは東京地裁でございまして、平成二十九年一月から十二月末ということで九百七十六件ということでございます。一番少ない庁は高知地方裁判所で、これは同じ期間で五件ということでございます。
 二十九年四月から取扱いを開始いたしました、先ほど御答弁申し上げました三庁につきましては、四月から十二月までの事件数という数字ですが、浜松支部は二十三件、松本支部が十四件、福山支部が八件となっているところでございます。
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松田功#20
○松田委員 御説明いただいたように、労働審判は五十の地方裁判所と五つの支部のみで行われているのですが、地方裁判所まで行くのは大変なので、あるいは地裁が非常に混み合うので、労働審判を扱う支部をふやしてほしいという声が出ております。
 どこにふやすか検討するためには、都道府県単位より細かい地域別数字が必要だと思います。その際、労働相談、助言、指導、あっせんなどの個別労働紛争解決制度のうち、労働条件などについて労働者と事業主との間の民事上の個別労働紛争の相談件数がベースになると考えられます。
 これらの数字は厚生労働省のホームページで都道府県単位の数字でしか公表をされておりませんが、各県の労働局には各地の労働相談コーナーの数字があるとお聞きいたします。議論のベースとして数字を出していただくことに厚生労働省にもぜひ御協力をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
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成田裕紀#21
○成田政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省におきましては、都道府県労働局及び各労働基準監督署などに設置している総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の状況について毎年公表しているところでございます。
 総合労働相談のうち、御指摘の民事上の個別労働紛争の相談件数につきましては、現在、都道府県別の件数を公表しているところでございますが、労働審判制度の検討の際に、より詳細な地域別の件数のお求めがあった場合には、情報提供について検討してまいりたいと考えております。
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松田功#22
○松田委員 前向きのお答えをいただきましてありがとうございます。
 そのような数字を見ながら、働く人たちのために、労働審判を扱う地方裁判所の支部をぜひふやしていってほしいと思います。
 最高裁のお考えを最後にお伺いいたします。
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中村愼#23
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 支部において労働審判事件を取り扱うかどうかを判断するに当たりましては、予想される事件数が一つの考慮要素になります。この観点からは、委員御指摘の相談件数のようなデータも考慮に入れることが考えられるところでございまして、厚生労働省さんに対しましても、必要に応じて協力を求めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 ただ、支部において労働審判事件を取り扱うかどうかということは、予想される事件数のほか、本庁に移動するための所要時間等の利便性、また事件処理体制、労働審判事件の運用状況、また労働審判員の安定的な確保といったさまざまな事情、地域的事情を総合的に勘案しながら検討していかなければならないというふうに考えております。
 先ほどの三支部については、新たに取扱いを開始いたしましてほぼ一年が経過するところでございますが、支部において労働審判事件を取り扱うかどうかに関しましては、これらの三支部の運用状況も注視し、さきに御答弁申し上げました諸要素を総合的に勘案して、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
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松田功#24
○松田委員 ありがとうございました。ぜひ、国民のためにしっかりと御検討して進めていっていただきたいと思います。
 質問を終わります。ありがとうございました。
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平口洋#25
○平口委員長 次に、山尾志桜里君。
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山尾志桜里#26
○山尾委員 立憲民主党の山尾志桜里です。
 きょうは、裁判官の定員法の質疑でありますが、私の方からは、裁判官が、いわゆる永田町に勤務をし官僚としての経験を積んだ後に、また裁判官に戻っていくというシステムの現状について、少し問題提起をするような二十分にしたいと思います。
 きょうは法務省の小野瀬民事局長においでをいただきました。
 小野瀬局長、法曹としてのスタートは、法務省あるいは検察庁でいらっしゃいますか。
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小野瀬厚#27
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 私は、昭和六十一年四月に東京地方裁判所の判事補に任官いたしまして、それが法曹としてのスタートでございます。
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山尾志桜里#28
○山尾委員 ありがとうございます。
 お手元の資料に、小野瀬局長のキャリアパスを配付させていただきました。昭和六十一年四月に裁判官として任官されて、判事補ですね、現在四月ですから、三十二年という長いキャリアを積まれておられます。
 このキャリアを見ますと、昭和六十三年四月ですね、判事補となられて二年して間もなく法務省の民事局付になられて、裁判所と法務省をかなり頻繁に行ったり来たりされていて、裁判官として実務に当たられていたのは、釧路の二年、東京家裁での三年、東京高裁での一年二カ月と、またその後、部総括を含めた東京高裁の二年三カ月で、合わせて八年五カ月ぐらいになろうかと思います。済みません、ちょっと手元で私が概算したものです。
 そうすると、キャリアの約四分の一程度を裁判官として、そしてまた別に司法研修所の教官として三年、最も長いのは法務省の勤務で二十年余りというふうになられるかと思うんですけれども、局長にお伺いしたいんですが、最初に判事補としてこのキャリアをスタートされたとき、こういったキャリアパスというのは予定されておられましたか。
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小野瀬厚#29
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 最初任官したときは、当然、最初のみずからの仕事を一生懸命やるということでございますので、なかなか、その先の異動といいますか、そういうことがどうなるかということにつきましては、余り具体的には考えておりませんでした。
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