厚生労働委員会

2018-11-22 参議院 全176発言

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会議録情報#0
平成三十年十一月二十二日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     佐藤 正久君
 十一月二十一日
    辞任         補欠選任
     太田 房江君     小川 克巳君
     木村 義雄君     青山 繁晴君
     佐藤 正久君     宮島 喜文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石田 昌宏君
    理 事
                自見はなこ君
                島村  大君
                そのだ修光君
                山本 香苗君
                川合 孝典君
    委 員
                青木 一彦君
                青山 繁晴君
                石井みどり君
                小川 克巳君
                高階恵美子君
                鶴保 庸介君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
                宮島 喜文君
                河野 義博君
                宮崎  勝君
                石橋 通宏君
                川田 龍平君
                足立 信也君
                礒崎 哲史君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   根本  匠君
   副大臣
       厚生労働副大臣  大口 善徳君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  門山 宏哲君
       財務大臣政務官 渡辺美知太郎君
       厚生労働大臣政
       務官       新谷 正義君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       長屋  聡君
       人事院事務総局
       職員福祉局次長  遠山 義和君
       人事院事務総局
       人材局審議官   嶋田 博子君
       内閣府規制改革
       推進室次長    窪田  修君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        金子  修君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       文部科学大臣官
       房審議官     森  晃憲君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   土生 栄二君
       厚生労働省医政
       局長       吉田  学君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  宮本 真司君
       厚生労働省職業
       安定局長     土屋 喜久君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    浜谷 浩樹君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    谷内  繁君
       厚生労働省保険
       局長       樽見 英樹君
       厚生労働省人材
       開発統括官    吉本 明子君
       厚生労働省政策
       統括官      大西 康之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (新たな外国人材の受入れに係る諸課題に関す
 る件)
 (敷地内薬局の在り方に関する件)
 (緊急避妊薬のOTC化の必要性に関する件)
 (公務部門における障害者雇用問題に関する件
 )
 (外国人技能実習生の失踪問題に関する件)
 (診療報酬における妊婦加算の妥当性に関する
 件)
○水道法の一部を改正する法律案(第百九十六回
 国会内閣提出、衆議院送付)(継続案件)
    ─────────────
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石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、太田房江君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として小川克巳君及び青山繁晴君が選任されました。
    ─────────────
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石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長吉田学君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田昌宏#3
○委員長(石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石田昌宏#4
○委員長(石田昌宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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川田龍平#5
○川田龍平君 おはようございます。トップバッターで質問することは余り慣れていないので、よろしくお願いいたします。
 私自身も、この厚生労働委員会、この進め方についても大変大きな問題があると実は思っておりまして、これ六時間やるべきところをこの二時間で終わらせるというようなことになってしまうのは、厚生労働行政たくさんある中で、本当にこの委員会の審議時間、大変短いと感じております。
 そして、法案についてもしっかり審議しなければいけないものがたくさんあります。中でも、今国会、衆議院で入国管理法案、この改正法案が審議入りしましたけれども、これ、具体的なこと何も決まっていないのにこの施行日だけが先に決まっているというようなことは、やっぱりおかしいと思っております。そんなおめでたい話を国民が納得するはずもありません。外国人に日本で就業してもらうということはそんなに簡単なことではないはずです。国民生活を大きく変える大きな問題です。制度の中身について深い議論をする、その深い議論をするためには今ある制度についてもしっかり検証すべきではないでしょうか。
 私からは、この入国管理法の問題、特に今問題となっておりますのが技能実習生の問題ですけれども、この技能実習生の本質的な一体問題として何が問題なのかということは、これ、厚生労働大臣、分かっておりますでしょうか。
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根本匠#6
○国務大臣(根本匠君) 技能実習生の問題については、労働関係法令違反あるいは人権侵害行為があるとの指摘を受けて、いろんな問題がありました。この制度を見直して、技能実習法を新たに施行しました。
 これについては、技能実習生の様々な課題に対する対応という観点から、新たな技能制度、これは、監理団体の許可制、技能実習計画の認定制の導入、技能実習生に対する人権侵害行為の禁止規定や罰則規定の整備、技能実習生からの相談受付体制の整備、これは技能実習機構というのをつくりましたから、技能実習機構による監理団体、実習実施者に対する実地検査の実施によって制度の適正化を図っております。
 この制度の検証については更なる実績の蓄積が必要だと思いますが、技能実習生については国際貢献という観点からやっているものですから、きちんと適正になされるように、昨年の十一月に新たな技能実習制度の法律を作ったと、こういうことで対応してきたと思います。
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川田龍平#7
○川田龍平君 この技能実習生の失踪者の個票の問題ですね、これも今衆議院の方では法務委員会でこれが閲覧だけされたと。そして、この参議院でも予算委員と法務委員会しか、今日の九時から五時しか閲覧できないと。本当におかしいですよ。
 これ、しっかり議論しなければいけない、しっかりと資料を提示してほしいということを要求しているにもかかわらず、こういった今状態にあるということは、やっぱりこれはしっかり議論しなければいけないと思いますので、是非、厚生労働委員会でも、この技能実習制度も含めたこうした入国管理法についての審議をしっかり厚生労働委員会で取り扱っていただくことを要請したいと思います。
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石田昌宏#8
○委員長(石田昌宏君) 後刻理事会で協議いたします。
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川田龍平#9
○川田龍平君 次に、私は、特に技能実習生もそうですけれども、外国人留学生をめぐる問題について確認させていただきます。
 政府は、二〇〇八年の留学生三十万人計画を策定して、大学など教育研究機関の国際競争力を高め、優れた留学生を戦略的に獲得するとうたっています。現在、二十七万人の留学生が在学しているということですが、政府が当初目指していたような人材が来日し、また、日本の大学の国際競争力というのは上がったのでしょうか。
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森晃憲#10
○政府参考人(森晃憲君) 政府においては、優秀な留学生の受入れを通じて、大学の教育研究の国際競争力の向上や諸外国に対する国際貢献を果たすことを目指す留学生三十万人計画を推進しており、平成二十九年五月現在で約二十七万人の外国人留学生が在籍しています。
 同計画の趣旨を果たすため、日本留学に対する情報発信、奨学金による経済的支援の充実、大学の体制や教育プログラムの国際化、卒業後の国内での就職の促進などに取り組んでいるところです。
 その結果、我が国において世界レベルの教育研究を行うトップ大学等における留学生が増えているなど、優秀な留学生を引き付けることができていると認識しておりますが、大学が厳しい国際競争の環境の中にある状況を踏まえまして、より一層教育研究の向上に努めていく必要があると考えております。
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川田龍平#11
○川田龍平君 ごく一部の国立大学や私立のマンモス大学などで国際競争力が上がったというのは事実としてあるのかもしれませんが、この二十七万人留学生の獲得に、実は存続が危うくなった私立大学などが積極的になっているという話も聞きます。しかも、こういう大学は獲得するだけで、大学の中身は変えない。更に言えば、学問を修めるというよりも、どちらかといえば、労働目的で大学に入学する偽装留学生を積極的に受け入れるような大学もあると聞きます。外国人留学生を大量に入学させながら、日本語教育を十分に施さないばかりか、講義の質はもちろん、学習状況の確認などもいいかげんな大学もあるようです。
 努力もせずに国策に乗じて留学生を入学させて、ただ事業継続のために外国人留学生の財布にたかっている、言ってしまえば、外国人留学生が就労目的で入学することを知りつつ、それを利用して学費を搾取するような大学もあるということです。そんな大学に留学生を任せてよいのでしょうか。外国人留学生を増やすのであれば、さきの留学生三十万人計画の趣旨に沿うようにすべきで、まずは受入れ大学の外国人留学生の受け入れる環境を整備するべきです。
 聞くところによれば、日本の大学を卒業した留学生が日本語も英語も流暢にしゃべれない例もあると聞きます。こんな状態で留学生三十万人計画なんという旗印を掲げても、むなしいだけだと思います。
 文部科学省に聞きますが、こういう嘆かわしい現状を文部科学省はきちんと把握されているのでしょうか。
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森晃憲#12
○政府参考人(森晃憲君) 留学生の就労等の関係で申し上げますと、留学生については、法務省令において資格外活動を週二十八時間を超えて行ってはならないとされておりまして、一般的なアルバイトの状況について把握しているわけではございませんけれども、過去において、例えば留学生の多数が就学実績がなく就労している大学に対する事案について指導を行ってきた例もございます。
 文部科学省としては、各大学等に対しまして、特に在籍管理の徹底を求める通知を発出しておりまして、各大学においては引き続きこういった在学管理をしっかりやってもらうということが重要だというふうに思っております。
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川田龍平#13
○川田龍平君 大学の中には定員の七〇%以上を留学生が占めているような大学もあるようです。
 ICUや国際教養大学や立命館アジア太平洋大学などが外国語で講義することを、明確な哲学があるわけでもなく、東京都心にキャンパスを設置して外国人留学生を集めまくるような大学もあります。
 また、日本語学校が大学に持ちかけて留学生を送り込むなんという話もあると聞きますが、政府が留学生三十万人計画を打ち上げたのは二〇〇八年ですから、もう十年も経過をしています。数字は何とか満たしているのでしょうが、この中身といえば、不法就労の温床であったり、外国人の財布に群がる地方私大であったり、そして技能実習生ほどではないにしても失踪する留学生もいると聞きます。
 幾つもの問題が浮き彫りになっています。十年掛けて先行している制度でも改善策は進んでおらず、外国人の財布や労働力にたかろうという構図が見え隠れしているんですが、入国管理法を改正する前に、こういう先行している制度を丁寧に総括するべきだと思います。
 次に、就職の話も少しだけさせてください。
 留学生の卒業後ですが、留学生ですが、これ、大学を卒業しても三〇%程度しか就職できていないという話もありますが、これは事実なんでしょうか。優秀な人材を日本に定着してもらうということであれば、低過ぎる数字じゃありませんでしょうか。
 受け入れる大学の質がばらばらで、ただ留学生の数だけを増やしている。その結果として、卒業しても受け入れる場所がない。数字ありきの理念なき政策は、弊害があって利益なしです。学業を終えて社会に羽ばたこうとするときに行く場所がないような留学生三十万人計画って何なのでしょうか。受け入れたならばその後のことまできちんとケアするのが受け入れる者の責任だと思います。就職先が低調に推移する原因と対策について教えてください。
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森晃憲#14
○政府参考人(森晃憲君) 平成二十八年度に大学の学部及び大学院を卒業又は修了した留学生のうち、国内に就職した者は約三六%となっております。これは、五年前の平成二十三年度の割合であります約二一%と比較すると増加傾向にございます。一方で、日本国内での就職を希望する留学生は六割を超えているところでございまして、こういった状況を踏まえて、日本再興戦略改訂版二〇一六の中でも留学生の日本国内での就職率を五割に引き上げることを目標としているところでございます。
 留学生が就職するに当たっての課題といたしましては、留学生が日本の就職活動の仕組みが分からないことや、ビジネス日本語の習得といった課題、あるいは、留学生向けの求人が少ないことや留学生向けの就職説明会が少ないといった企業サイドの課題もございますし、また、在留資格の変更手続の簡素化等の課題も言われているというところもございます。
 文部科学省といたしましては、関係省庁と連携しながら、これらの課題を解消するため、大学、自治体、産業界が連携し、外国人留学生の就職に必要なスキルを習得するため、ビジネス日本語、キャリア教育、中長期インターンシップを一体として学ぶ環境を創設する取組、そういったものを支援をいたしまして、留学生の日本国内での就職促進に努めているところでございます。
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川田龍平#15
○川田龍平君 これ民間企業の方に聞いた話ですが、日本の大学を卒業されても日本語すらまともに話せない卒業生もいると、なかなか採用するところまで至らないということです。就職支援ももちろんですが、問題は大学の教育の能力と留学生を受け入れる覚悟です。受け入れる覚悟を持ってきめ細かな教育を提供していくように、文科省もそろそろ本気になるべきだと思います。一部の早稲田大学、立命館大学、明治大学のような好事例ばかりを評価するんではなく、悪い事例をきちんと直視して、この際うみはしっかりと出して、世界に冠たる日本の教育力と研究力をしっかりアピールしていただきたいと思います。
 次に、日本語能力試験について教えてください。
 今回の入国管理法改正では、新設される特定技能一号の申請者に対して、日常会話が問題なくできる程度の日本語能力を求めるとしているようですが、何か統一基準を設けるということでよいのでしょうか。
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門山宏哲#16
○大臣政務官(門山宏哲君) 今回の入管法改正において創設する特定技能一号外国人については、試験により一定の日本語能力を求めているところではございますが、現在、外務省及び独立行政法人国際交流基金において、事業所管官庁の判断により共通に活用できる日本語能力判定テストの実施に向け、同基金を所管する外務省として必要な経費を平成三十一年度の概算要求に計上しているものと承知しております。
 このような共通に活用できる日本語能力判定試験制度の創設は、新たな制度に基づく外国人材の円滑な受入れに資するものと考えており、関係省庁と連携して積極的に検討に参画してまいります。
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川田龍平#17
○川田龍平君 民間任せではなくて、ドイツのように、私は国で統一の試験をつくるべきではないかと思います。少なくとも、在留資格に関わる語学能力試験は、これは法務省が率先して作成するべきだと。職業ごとに求める語学のレベルが違うという議論もあるようですが、そういう専門的な日本語能力取得こそは職場で行われるべきものです。それくらいの日本語教育を雇用側が提供できないようであれば、外国人受入れの理解ある職場とは言えません。
 今回の入管法改正の根拠となる骨太の方針でも最低限の日本語能力という意味でしか書かれていませんから、外国人のための日本語能力試験という横断的な試験を整備するべきではないかと思いますが、これは法務省の見解いかがでしょうか。
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金子修#18
○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。
 今、日本語能力の判定のためのテスト、各種ございます。いろんな留学生、受験されていると思います。
 法務省としましては、在留資格の前提としての日本語能力ということでしかちょっと今お答えできないんですけれども、今、在留資格の前提としての日本語能力の試験としては留学のためのものがある程度で、それから、今回導入を検討をお願いしている特定技能について新たに日本語能力も求めるということにしているものでございまして、今政務官から答弁申し上げましたとおり、この部分についてきちんと手当てをしていきたいというふうに考えているところでございます。
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川田龍平#19
○川田龍平君 やっぱり順番が間違っていると思います。
 次に、入管法改正において、特定技能一号について介護人材五千人を積算している厚生労働省の考えを聞かせてください。
 既に、EPAなどの先行する外国人呼び込み制度で、フィリピン、インドネシア、ベトナム各国から毎年三百人枠ずつ介護・看護人材を日本に入国させています。しかし、実際のところ、これほど大きな枠が用意されているにもかかわらず、現在日本に在留しているのは七百名足らずと聞いております。
 EPAによる介護・看護人材が予定どおり集まらない現状にあって、その総括や現実的な改善もしないで更に五千人枠を要求するというのはどういった了見なのでしょうか。
 しかも、EPA制度は、少なくとも有資格者やそれに準ずる高度な人材を想定した制度設計になっていますが、特定技能一号に想定する人材は無資格者です。こうした人材を日本において介護の現場に投入するというのは、介護技能の質の低下をもたらすのではないでしょうか、大臣の見解をお示しください。
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根本匠#20
○国務大臣(根本匠君) 外国人材の受入れに当たっては、介護サービスの質を担保し、利用者の不安を招かないようにすることが重要だと考えております。
 今委員のお話にありましたEPA、これは、二国間の経済連携強化という公的な枠組みの下で、EPAについては、介護施設などでの就労、研修を行った上で介護福祉士の資格取得を目的とした仕組みであります。このため、入国に当たっては、海外の看護資格等を求めた上、訪日前後の日本語研修などについて公費で支援を行っている。EPAは、経済連携協定で創設されている制度であります。
 それぞれ制度の趣旨に沿った形で、我が国の介護現場で活躍いただけるように、国として必要な支援を進めておりますし、必要な支援を進めていきたいと思います。
 今お尋ねの今回創設する在留資格「特定技能」は、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を就労目的で幅広く受け入れていくための仕組みであります。骨太の方針では、特定技能について、試験などによって技能水準と日本語能力を確認するとされております。介護分野についても、これらを通じてサービスの質を担保していきたいと思います。
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川田龍平#21
○川田龍平君 これ、大臣、介護の現場というのは日本語を話す日本人にとっても大変困難な職場です。技能実習「介護」で来日されている実習生が、技能実習二の修了資格要件と同等程度という要件を設けると言っていますが、それは特定技能を持っていると言えるのでしょうか。その要件というのは技能実習生の中間試験合格レベルにすぎません。人の命を真剣に考えるのであれば、介護技能には一定程度の専門性が求められるべきです。そういう本質的な議論をすることもなく、入管法改正案の賛同をする大臣の気持ちがよく分かりません。
 大臣、これ介護の現場と介護の質を守るためにも、ここは毅然として入管法改正に待ったを掛けるべきではないでしょうか。是非検討してください。いかがでしょうか。
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根本匠#22
○国務大臣(根本匠君) 今回の入管法の改正、これは一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を就労目的で幅広く受け入れる。その意味では、特定技能について、今申し上げましたが、試験などによって確認する。
 例えば、技能水準については、自ら介護業務の基礎となる能力や考え方などに基づいて利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルと考えておりますし、日本語能力については、ある程度日常会話ができて生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としながら、それぞれの業種で業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるということにされておりますので、介護についても、今のある程度日常会話ができて生活に支障がない程度の能力を有することが確認されるということを基本として、介護に必要な中身を加味していきたいと思っております。
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川田龍平#23
○川田龍平君 大臣としての答弁を求めているのであって、その答弁を読むということはやめていただきたいと、本当に大臣として政治的な判断をしっかりしていただきたいと思います。
 最後に、在留資格の介護の要件について確認させてください。
 入管法改正に伴い、特定技能一「介護」で来日をされ、五年後の更新の際には在留資格「介護」に切り替えなければ現状では在留延長ができないと聞きました。しかし、この在留資格「介護」の要件というのは、専門教育機関で教育を受け、介護福祉士などの資格を取得した者となっているようです。
 つまり、特定技能一「介護」で来日された方は専門機関の教育を受けていないわけですから、この在留資格「介護」の要件は満たせないということになります。つまり、五年たったら帰国しないといけないんです。いいですか、五千人です。これ、一年間で五千人。厚生労働省の試算では、五千人の外国人が来日され、五年たったら追い返されるというわけです。これは余りに身勝手ではないでしょうか。五千人も受け入れるというのであれば、彼らの現場での血のにじむような努力に対してそれなりの手当てが必要ではないでしょうか。というよりも、在留資格延長できる道筋をきちんとつくるべきだと考えます。
 現状では唯一の延長の道である在留資格「介護」の要件緩和は、既にこれ省内で具体的に検討されているのでしょうか。門山法務大臣政務官、現状を教えてください。
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門山宏哲#24
○大臣政務官(門山宏哲君) お答えいたします。
 昨年末に閣議決定された新しい経済政策パッケージにおいては、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、更に介護福祉士の国家試験に合格した外国人にも在留資格「介護」を認めるということが方針として示されております。
 現在、入国管理局において当該制度の実現に向け厚生労働省と検討を進めており、特定技能一号からの在留資格変更についてもこれと同様に検討しているところでございます。
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川田龍平#25
○川田龍平君 ただ、これまだ何も決まっていないんですよ。これ、来年の四月から外国人を受け入れようと始めることだけしか決まっていない。これで本当によいのかということがあります。
 これ、やっぱり特定技能一の枠組みで来日する介護職員の人は、これ五年たったら帰国するしかないと。五千人も受け入れておいて、これ五年たったら全員帰国です。三十万人留学生計画と一緒です。これだけ入れて後は知らないと。これ、無責任な本当に政策だと思います。こんなことでいいわけがないので、在留資格「介護」の要件緩和の議論もせずに人を集めるというのは無策中の無策。これはしっかりと時間を掛けて審議をするべきだと考えます。
 入管法改正法案は単なる入国管理の手続論ではないと。日本に来日される外国人の一生のこれ問題でもありますし、命に関わる問題です。こんな短い会期中に審議を終わらせてしまえば、これはとても法案としては満たされない。法案の審議がちゃんとされたとは思えない。そこだけはこれ強く主張しておきたいと思います。
 次に、国立大学医学部附属病院長会議において、千葉大学医学部附属病院院長が記者会見で発言された内容について議論したいと思います。
 この国立大学医学部附属病院長会議において、国立大学の敷地内に設置される敷地内薬局を利便性を理由として容認するという発言がありました。これ、文部科学省は、自ら薬学六年制を推進して、その教育年限延長の理由として高度な専門性を備えた薬剤師の育成を主張しました。このことは自民党の藤井先生も国会内で率先して汗をかかれたと伺っております。
 文部科学省は六年制への移行を主張され、その理由として高い専門性の醸成を主張したわけですから、その看板は守るべきだと思います。しかし、医学部や薬学部を擁する国立大学病院の院長の利便性追求発言には、この文部科学省の方針を真っ向から否定する発言ではないでしょうか。少なくとも、薬学六年制を推進した文部科学省の立場からいえば、その所管する国立大学にあっては、利便性というのは、高度な専門性を備えた薬剤師の活用を患者に説明する立場にあるのではないでしょうか。
 文部科学省にお尋ねしますが、この利便性による敷地内薬局容認発言について、国立大学病院の意向なりその真意について明らかにしてください。
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森晃憲#26
○政府参考人(森晃憲君) 国立大学附属病院長会議が十月五日の記者会見において敷地内薬局の導入状況を発表し、既に敷地内薬局を導入している大学病院が四病院、検討中又は準備中の大学病院が十二病院、敷地内薬局を利用した患者の声はおおむね好評であるなどについて報告したことは承知をしております。
 本会見につきましては、これまで国が進める医薬分業の方針に沿って院外処方を推進していること、その上で、大学病院の近くで調剤を受けたいという要望もあることから敷地内薬局を導入した病院があること等、社会に対して説明責任を果たす観点から記者会見を行ったと伺っております。
 敷地内薬局につきましては、保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から見直しが行われ、その後、具体的解釈を示した厚生労働省の通知に従い、当該大学がその必要性を自主的に判断し、管轄する地方厚生局等に相談した上で導入されているものと承知をしております。
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川田龍平#27
○川田龍平君 これ、もう一度申し上げますが、国立大学病院が仮に物理的な利便性を容認するというのであれば、この院外調剤はやめて院内調剤処方に戻せばよいのではないでしょうか。患者目線でいえば院内調剤で院内でもらった方がはるかに便利ですし、さらに自己負担も軽減されます。
 これは、厚生労働省の田宮薬剤管理官もどこかの学会で発言されていましたが、中途半端な敷地内薬局では薬学管理には不安があるということです。中途半端な敷地内薬局に任せるくらいであれば、院内処方で調剤をされた方が患者さんも喜ぶのではないでしょうか。その上で、院内調剤で薬剤師が発露できるような高度な専門性の具体的な在り方を国立大学病院が率先して提案していくべきと言ってくれた方が納得できます。
 当然のことですが、病棟業務や先ほどのDI活動など、ほかに従事する業務が山積していますから、院内調剤をするための人材を更に十分に確保して、更に欲張って言えば、国立大学病院だからこそ提供できる高付加価値の健康サポート調剤機能などを病院として研究することとしてはいかがでしょうか。自らの潤沢な研究費や調査費などを用いて薬剤師を積極的に雇用して究極の利便性を追求した薬局サービスを進めるということであれば、千葉大学病院長の主張される利便性というのも理解できなくはありません。
 この国立大学病院を所管される文部科学省のお考えを示してください。
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森晃憲#28
○政府参考人(森晃憲君) 国立大学附属病院は、これまで国が進める医薬分業の方針に沿いまして原則院外処方の発行を推進してきたところでございまして、平成二十九年度の院外処方箋発行率は平均九二%となっているものと承知をしております。文部科学省として、院内処方に戻す必要があるとは考えていないところでございます。
 なお、繰り返しになりますけれども、敷地内薬局については、保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から見直しが行われたと承知しており、医薬分業の方針を踏まえながら、当該大学がその必要性を自主的に判断し、導入されているものと承知をしております。
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川田龍平#29
○川田龍平君 この敷地内薬局という形式が利便性の追求ということで広まっていますが、本来ならば、これ、利便性の意味をきちんと国民に説明する必要があるのは、医療機関と医療提供施設の義務ではないでしょうか。
 副作用被害や相互作用防止、薬害防止といった観点でいえば、利便性というのは、患者にとって事故のない医療の提供こそが本旨です。敷地内薬局、院内処方への回帰、医薬分業という観点で、大臣からこの医薬分業のあるべき姿について所信をいただきたいと思います。
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