法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十一月十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 塩村あやか君
竹谷とし子君 谷合 正明君
十一月十九日
辞任 補欠選任
谷合 正明君 下野 六太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
柴田 巧君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
塩村あやか君
下野 六太君
川合 孝典君
山添 拓君
伊波 洋一君
嘉田由紀子君
委員以外の議員
発議者 秋野 公造君
発議者 古川 俊治君
発議者 石橋 通宏君
発議者 梅村 聡君
発議者 伊藤 孝恵君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 大隈 和英君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 堀 誠司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
参考人
慶應義塾大学講
師 長沖 暁子君
明治学院大学社
会学部教授 柘植あづみ君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
案(秋野公造君外四名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 塩村あやか君
竹谷とし子君 谷合 正明君
十一月十九日
辞任 補欠選任
谷合 正明君 下野 六太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
柴田 巧君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
塩村あやか君
下野 六太君
川合 孝典君
山添 拓君
伊波 洋一君
嘉田由紀子君
委員以外の議員
発議者 秋野 公造君
発議者 古川 俊治君
発議者 石橋 通宏君
発議者 梅村 聡君
発議者 伊藤 孝恵君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 大隈 和英君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 堀 誠司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
参考人
慶應義塾大学講
師 長沖 暁子君
明治学院大学社
会学部教授 柘植あづみ君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
案(秋野公造君外四名発議)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、竹谷とし子さん及び難波奨二君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君及び塩村あやかさんが選任されました。
また、本日、谷合正明君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、竹谷とし子さん及び難波奨二君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君及び塩村あやかさんが選任されました。
また、本日、谷合正明君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君が選任されました。
─────────────
山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山本香苗#4
○委員長(山本香苗君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に慶應義塾大学講師長沖暁子さん及び明治学院大学社会学部教授柘植あづみさんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に慶應義塾大学講師長沖暁子さん及び明治学院大学社会学部教授柘植あづみさんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山本香苗#6
○委員長(山本香苗君) それでは、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
山
山下雄平#7
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
不妊治療という問題についてですけれども、年々不妊治療を行われる方の人数というのは増えていっております。統計によると、二〇一八年現在では十六人に一人のお子さんが体外受精で生まれた計算になるというふうに伺っております。特有の病気による方と、また、あと晩婚化も影響しているのではないかというふうに思います。
調べましたら、今から七十年前、一九五〇年現在では初婚の年齢というのは全国平均で男性は二十五・九歳、女性は二十三歳だったのが、七十年たって二〇一九年現在では男性が三十一・二歳、女性は二十九・六歳と晩婚化が進んでおります。最も晩婚化が進んでいる東京都では、全国平均よりも男性も女性も一歳ほど遅くなっております。ちなみに、私の地元、九州佐賀県では、全国平均よりも一歳ほど若い、男性が三十・四歳、女性は二十九歳となっておりますけれども、佐賀県も含めて、全国の都道府県においてこの七十年間、大体男性は五歳ほど、女性は六歳ほど初婚年齢が上がっております。
いつ結婚するか、結婚するかどうかというのは個人の自由でありますし、いろいろなライフスタイルであったり価値観の問題だというふうに思っておりますけれども、結婚したい、子供を持ちたいという、そう思っていらっしゃる方の希望が実現できるように我々政治の人間としては汗をかかなくちゃいけないというふうに思っておりますし、結婚できるような所得を上げていくような取組、また子供を持ちたいという人を支えていく取組というのは非常に重要だと思っておりますけれども、この不妊治療の経済的負担というのは非常に重くて、調べましたところ、一回当たりの平均費用というのは、顕微授精で四十三万円、体外受精でも三十八万円掛かり、場合によってはどちらも百万円以上掛かる場合もあるということであります。
費用負担を少しでも軽くしようと、国が、都道府県が助成制度を設けていますし、私の地元の佐賀県で調べましたところ、佐賀県というのは二十の市、町があるんですけれども、全ての自治体、市町村が体外受精、顕微授精の上乗せ支援をされておられます。ただ、男性の不妊治療については、十一の市、町しか実施されておりませんでした。
不妊治療は一度で結果が出るということはなかなか少なくて、何十回と挑戦される方もいらっしゃって、そうした子供を持ちたいと思っていろいろ努力されている方にとって、この費用負担というのは非常に大きな障害になっております。
菅総理大臣も不妊治療の保険適用を表明されておられますけれども、来年度に保険適用するというのはなかなか難しいのではないかという話も伺っております。まずは、先行して不妊治療の公的助成を充実させる方針だというふうに伺っておりますけれども、充実策の内容が公表された後は速やかにそれを実施する、若しくは公表された後、実施が後になるのであれば、遡及して適用しなければ、その内容を知った後、じゃ、内容が実現されるまで不妊治療はやめようというふうに不妊治療控えが起きるおそれがあると思うんですけれども、この点について政府の考えをお聞かせいただきたいのと、先ほど申し上げたように、市町村も独自で充実策をやっておりますけれども、その財源を国の施策の財源として当てにして、市町村にこの財源出せというふうな形をやるべきではないというふうに思うんですけれども、その点についてお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →不妊治療という問題についてですけれども、年々不妊治療を行われる方の人数というのは増えていっております。統計によると、二〇一八年現在では十六人に一人のお子さんが体外受精で生まれた計算になるというふうに伺っております。特有の病気による方と、また、あと晩婚化も影響しているのではないかというふうに思います。
調べましたら、今から七十年前、一九五〇年現在では初婚の年齢というのは全国平均で男性は二十五・九歳、女性は二十三歳だったのが、七十年たって二〇一九年現在では男性が三十一・二歳、女性は二十九・六歳と晩婚化が進んでおります。最も晩婚化が進んでいる東京都では、全国平均よりも男性も女性も一歳ほど遅くなっております。ちなみに、私の地元、九州佐賀県では、全国平均よりも一歳ほど若い、男性が三十・四歳、女性は二十九歳となっておりますけれども、佐賀県も含めて、全国の都道府県においてこの七十年間、大体男性は五歳ほど、女性は六歳ほど初婚年齢が上がっております。
いつ結婚するか、結婚するかどうかというのは個人の自由でありますし、いろいろなライフスタイルであったり価値観の問題だというふうに思っておりますけれども、結婚したい、子供を持ちたいという、そう思っていらっしゃる方の希望が実現できるように我々政治の人間としては汗をかかなくちゃいけないというふうに思っておりますし、結婚できるような所得を上げていくような取組、また子供を持ちたいという人を支えていく取組というのは非常に重要だと思っておりますけれども、この不妊治療の経済的負担というのは非常に重くて、調べましたところ、一回当たりの平均費用というのは、顕微授精で四十三万円、体外受精でも三十八万円掛かり、場合によってはどちらも百万円以上掛かる場合もあるということであります。
費用負担を少しでも軽くしようと、国が、都道府県が助成制度を設けていますし、私の地元の佐賀県で調べましたところ、佐賀県というのは二十の市、町があるんですけれども、全ての自治体、市町村が体外受精、顕微授精の上乗せ支援をされておられます。ただ、男性の不妊治療については、十一の市、町しか実施されておりませんでした。
不妊治療は一度で結果が出るということはなかなか少なくて、何十回と挑戦される方もいらっしゃって、そうした子供を持ちたいと思っていろいろ努力されている方にとって、この費用負担というのは非常に大きな障害になっております。
菅総理大臣も不妊治療の保険適用を表明されておられますけれども、来年度に保険適用するというのはなかなか難しいのではないかという話も伺っております。まずは、先行して不妊治療の公的助成を充実させる方針だというふうに伺っておりますけれども、充実策の内容が公表された後は速やかにそれを実施する、若しくは公表された後、実施が後になるのであれば、遡及して適用しなければ、その内容を知った後、じゃ、内容が実現されるまで不妊治療はやめようというふうに不妊治療控えが起きるおそれがあると思うんですけれども、この点について政府の考えをお聞かせいただきたいのと、先ほど申し上げたように、市町村も独自で充実策をやっておりますけれども、その財源を国の施策の財源として当てにして、市町村にこの財源出せというふうな形をやるべきではないというふうに思うんですけれども、その点についてお考えをお聞かせください。
大
大坪寛子#8
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
厚生労働省では、委員御指摘のとおり、これまで十六年度から助成制度を設けております。不妊治療の保険適用までの間、この現在の助成措置、これを大幅に拡充することとしておりまして、現在、所得制限、助成額などの論点につきまして保険適用への移行を見据えて検討しているところでございます。
本年末までに保険適用までの工程を明らかにすることとしておりまして、保険適用までの間の助成措置の拡充につきましては、御指摘のように、可能な限り速やかに実施できるようにしてまいりたいと考えておりまして、現在、引き続き鋭意検討を関係者と調整をしているところでございます。
また、二つ目の地方の負担についてでございます。
現行の助成制度における負担割合は、国庫負担が二分の一、地方負担が二分の一というふうになっておりまして、地方負担分につきましては地方財政措置が講じられているというところでございます。それに上乗せで自治体の方で拡充策を取っていられるというところもあることは承知をしておりまして、現在考えております拡充につきましては、今の負担割合、これを基本としつつ、地方自治体に過度な財政負担が生じないように調整をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省では、委員御指摘のとおり、これまで十六年度から助成制度を設けております。不妊治療の保険適用までの間、この現在の助成措置、これを大幅に拡充することとしておりまして、現在、所得制限、助成額などの論点につきまして保険適用への移行を見据えて検討しているところでございます。
本年末までに保険適用までの工程を明らかにすることとしておりまして、保険適用までの間の助成措置の拡充につきましては、御指摘のように、可能な限り速やかに実施できるようにしてまいりたいと考えておりまして、現在、引き続き鋭意検討を関係者と調整をしているところでございます。
また、二つ目の地方の負担についてでございます。
現行の助成制度における負担割合は、国庫負担が二分の一、地方負担が二分の一というふうになっておりまして、地方負担分につきましては地方財政措置が講じられているというところでございます。それに上乗せで自治体の方で拡充策を取っていられるというところもあることは承知をしておりまして、現在考えております拡充につきましては、今の負担割合、これを基本としつつ、地方自治体に過度な財政負担が生じないように調整をしてまいりたいと考えております。
山
山下雄平#9
○山下雄平君 充実策確定、発表した段階から適用できるような形にしないと、やはり不妊治療控えが起こると思いますので、その点、非常に留意して立案していただければと思います。
今回の法律、不妊治療の拡大とともに、夫婦以外の第三者から精子、卵子の提供を受けて子供を授かられる例も増えてまいりました。しかし、現行の民法の規定では第三者を介する生殖医療を想定してなく親子関係が非常に不明確であったので、長年の課題に法制化するということについては非常に意味があると思います。
ただ、積み残された課題もありまして、一番は、やはりお子さんが自分の出自を知る権利をどうやって担保していくかということだというふうに思っておりまして、やはり当事者の方からも、親がそうやって自分で判断してやったんだから、それは能動的に選択してそうした治療をしたんだから、子供の思いにまで責任を持つべきだというような指摘も出ております。また、子の福祉は当事者の自己決定権を超えるんだというような意見もあります。
子供の出自を知る権利が守られるように、情報の管理であったりとか、保護の体制整備を急ぐ必要があるというふうに思いますけれども、一方で、AIDを行っている病院からは、そうした制度が整備が進めば進むほど、ドナーの提供が、どんどんどんどんドナーが確実に減っていくというような指摘も出ています。
出自を知る権利の担保と十分な数のドナーの確保を手だてる、両方を両立させる手だてというのはあるんでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →今回の法律、不妊治療の拡大とともに、夫婦以外の第三者から精子、卵子の提供を受けて子供を授かられる例も増えてまいりました。しかし、現行の民法の規定では第三者を介する生殖医療を想定してなく親子関係が非常に不明確であったので、長年の課題に法制化するということについては非常に意味があると思います。
ただ、積み残された課題もありまして、一番は、やはりお子さんが自分の出自を知る権利をどうやって担保していくかということだというふうに思っておりまして、やはり当事者の方からも、親がそうやって自分で判断してやったんだから、それは能動的に選択してそうした治療をしたんだから、子供の思いにまで責任を持つべきだというような指摘も出ております。また、子の福祉は当事者の自己決定権を超えるんだというような意見もあります。
子供の出自を知る権利が守られるように、情報の管理であったりとか、保護の体制整備を急ぐ必要があるというふうに思いますけれども、一方で、AIDを行っている病院からは、そうした制度が整備が進めば進むほど、ドナーの提供が、どんどんどんどんドナーが確実に減っていくというような指摘も出ています。
出自を知る権利の担保と十分な数のドナーの確保を手だてる、両方を両立させる手だてというのはあるんでしょうか、お聞かせください。
秋
秋野公造#10
○委員以外の議員(秋野公造君) 山下先生におかれましては、これまでに佐賀の若い方々のお声を随時お届けいただきまして、ありがとうございました。
発議者は、出自を知る権利につきましては重要な論点であるという具合に考えておりまして、一方で、ドナー情報について開示をすることについて国民のコンセンサスが得られている状況ではないということも考えております。それが今、山下先生のおっしゃった一つの背景になっているかと考えておりまして、そのときの論点として、親子関係を明確にしてほしいという議論があったということを承知してございます。
今回の法律は、産んだ女性を母親と定めるということ、そして生殖補助医療に同意した夫を父親と定めるということでありまして、医療界の要請に応える形になっておりますので、まずはその状況も見させていただきながら、附則の三条に二年を目途として検討事項を設けておりますので、その中でしっかりと議論していきたいと思います。
この発言だけを見る →発議者は、出自を知る権利につきましては重要な論点であるという具合に考えておりまして、一方で、ドナー情報について開示をすることについて国民のコンセンサスが得られている状況ではないということも考えております。それが今、山下先生のおっしゃった一つの背景になっているかと考えておりまして、そのときの論点として、親子関係を明確にしてほしいという議論があったということを承知してございます。
今回の法律は、産んだ女性を母親と定めるということ、そして生殖補助医療に同意した夫を父親と定めるということでありまして、医療界の要請に応える形になっておりますので、まずはその状況も見させていただきながら、附則の三条に二年を目途として検討事項を設けておりますので、その中でしっかりと議論していきたいと思います。
山
山下雄平#11
○山下雄平君 もう私の時間がなくなってしまったんですけれども、やはりせっかくそうした法整備をしても、アンダーグラウンドに、ネットで取引をするとか、外国にそうしたところを、制度がないところを委ねてしまうというのでは、結果的に生まれたお子さんが出自を知ることができなくなってしまうという懸念もありますので、そうしたことについても適切な対応を考えていただければと思います。
以上、質問を終わります。
この発言だけを見る →以上、質問を終わります。
真
真山勇一#12
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。答弁者の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
早速質問に入りたいと思います。
今回の法案審議に当たっては、本当に様々な意見がいろいろありました。これを踏まえてまず確認をさせていただきたいことがあります。それは、なぜ今この内容で法案の成立を急ぐ必要があるのかということです。
本来であれば、生殖補助医療や生命倫理の問題がしっかりと議論されるべきであり、それらについての結論を得て、その後法制化をすべきではないかという問いかけもあります。これについてお答えいただきたい。
それからまた、現在、法制審議会で親子法制の見直しについて議論されていますけれども、その結論を待たずに民法に特例を設ける理由は何か、これについてもまずお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →早速質問に入りたいと思います。
今回の法案審議に当たっては、本当に様々な意見がいろいろありました。これを踏まえてまず確認をさせていただきたいことがあります。それは、なぜ今この内容で法案の成立を急ぐ必要があるのかということです。
本来であれば、生殖補助医療や生命倫理の問題がしっかりと議論されるべきであり、それらについての結論を得て、その後法制化をすべきではないかという問いかけもあります。これについてお答えいただきたい。
それからまた、現在、法制審議会で親子法制の見直しについて議論されていますけれども、その結論を待たずに民法に特例を設ける理由は何か、これについてもまずお答えいただきたいと思います。
古
古川俊治#13
○委員以外の議員(古川俊治君) まず、先ほどのお話もありましたけれども、既に夫婦の間の生殖補助医療というものが十五人に一人に近づいているという状況でありまして、これは、毎年毎年出生数が減る中で増えております。そのような生殖補助医療全体を考えた場合に、一つの明確な理念を定めておく必要があるのではないかと、まずそれが一つの問題意識でございます。
そして、九条、十条、先ほど御指摘いただきましたこの民法の特例につきましては、やはり今、配偶子を提供を受けて子供を産む方がおられまして、その数は、近年、これがずっと起こってきましたので、その意味からいうと増えている状況にあります。一応の最高裁判例は今ございますが、しかしながら、法律的には訴訟を起こさないと親子関係が確定できないという状況が続いております。そうしたことを一日も早く解決するというためにこの時期にやらせていただきました。
それから、一番私どもが重要だと考えておりますのは、先生が今御指摘いただきましたような、より深い審議を行ってから定めるべきではないか。しかしながら、二〇〇三年から十七年、この問題は、そういう認識はありながら放置されてきたわけでございます。ここで二年以内に国会で議論をしてまとめるんだということを表明するということに大きな意義があるとも考えております。
この発言だけを見る →そして、九条、十条、先ほど御指摘いただきましたこの民法の特例につきましては、やはり今、配偶子を提供を受けて子供を産む方がおられまして、その数は、近年、これがずっと起こってきましたので、その意味からいうと増えている状況にあります。一応の最高裁判例は今ございますが、しかしながら、法律的には訴訟を起こさないと親子関係が確定できないという状況が続いております。そうしたことを一日も早く解決するというためにこの時期にやらせていただきました。
それから、一番私どもが重要だと考えておりますのは、先生が今御指摘いただきましたような、より深い審議を行ってから定めるべきではないか。しかしながら、二〇〇三年から十七年、この問題は、そういう認識はありながら放置されてきたわけでございます。ここで二年以内に国会で議論をしてまとめるんだということを表明するということに大きな意義があるとも考えております。
真
真山勇一#14
○真山勇一君 法規制がないままに現場がどんどんどんどん進んでいるという、そういう状況はよく分かりました。
もう一つお伺いいたしたいと思います。
この本法案の附則第三条についてなんですけれども、今後多くの課題についての検討というのは行われていくことになると思うんですが、法案には、衆参の厚生労働委員会の合同審査会の活用等というふうに書かれています。しかし、これまでの議論を振り返ってみますと、幅広い検討を行うというためには合同審査会だけでは不十分であるというふうに思われます。超党派議連はもちろん、当事者の方たちにも加わっていただき、それからさらに、政府がこの問題にどう責任を持って取り組んだ、取り組んでくれるのか、取り組んでいくのか、こういうこともありますし、そして国民の間にコンセンサスをどう醸成していくことができるのか、これも不可欠ではないかというふうに思っております。
附則では二年という期限が明記されていますけれども、その今後の議論を進めるに当たって、結論を得るまでの具体的な、明確な道筋、つまりロードマップですね、そういうものを作って、これを必ず明示していただけるということを約束していただきたいんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つお伺いいたしたいと思います。
この本法案の附則第三条についてなんですけれども、今後多くの課題についての検討というのは行われていくことになると思うんですが、法案には、衆参の厚生労働委員会の合同審査会の活用等というふうに書かれています。しかし、これまでの議論を振り返ってみますと、幅広い検討を行うというためには合同審査会だけでは不十分であるというふうに思われます。超党派議連はもちろん、当事者の方たちにも加わっていただき、それからさらに、政府がこの問題にどう責任を持って取り組んだ、取り組んでくれるのか、取り組んでいくのか、こういうこともありますし、そして国民の間にコンセンサスをどう醸成していくことができるのか、これも不可欠ではないかというふうに思っております。
附則では二年という期限が明記されていますけれども、その今後の議論を進めるに当たって、結論を得るまでの具体的な、明確な道筋、つまりロードマップですね、そういうものを作って、これを必ず明示していただけるということを約束していただきたいんですが、いかがでしょうか。
古
古川俊治#15
○委員以外の議員(古川俊治君) ありがとうございます。
ここに掲げました両議院の合同審査会というのは、国会が広くこの議論に必ず関わって議論をするという形を、過去の先例を調べてこの形が最も両議院が関与できるという形であると結論が出て、一つの例として書かせていただいたということでございます。
ただ、もちろん審議の場はこれに限りませんで、この国会の中には議員連盟というものもございますので、そうしたものを様々活用していただきながら、真山先生も含みます立憲民主党の皆様方と私どもも一生懸命話し合いたいと思いますし、もう超党派でこの議論を進めていく。その中で、どのような順序で二年間で審議を終えるか、まずこういったものも御一緒にお考えいただきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ここに掲げました両議院の合同審査会というのは、国会が広くこの議論に必ず関わって議論をするという形を、過去の先例を調べてこの形が最も両議院が関与できるという形であると結論が出て、一つの例として書かせていただいたということでございます。
ただ、もちろん審議の場はこれに限りませんで、この国会の中には議員連盟というものもございますので、そうしたものを様々活用していただきながら、真山先生も含みます立憲民主党の皆様方と私どもも一生懸命話し合いたいと思いますし、もう超党派でこの議論を進めていく。その中で、どのような順序で二年間で審議を終えるか、まずこういったものも御一緒にお考えいただきたいというふうに考えております。
真
真山勇一#16
○真山勇一君 二十年近く止まったままになっていた問題なわけですけれども、今回、まず一歩を踏み出す、この一歩を踏み出すというわけですので、どうか議論を止めない、議論を止めないという不退転の決意で取り組むことを重ねてお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
塩
塩村あやか#17
○塩村あやか君 立憲民主党の塩村あやかでございます。私の方からも質問をさせていただきたいと思います。
今回、今十七年ぐらい話が進んでいなかったということで、私たちは国会の責任としてしっかりと今回は前に進めて一定の結論を得なくてはいけないというふうに思っております。
私の方からは、法案について具体的にお聞かせいただきたいと思っております。
まずお伺いしたいのが、第九条そして第十条についてです。
九条と十条の規定は、現状においても、これまでの最高裁の判例などにより司法上、担保、確立はされています。でも、この規定であれば急いで立法する必要はないのではないか、こうした声も聞こえているところです。また、九条は、現状、日本において認められていない代理懐胎を認めるという認識でよいのか。さらに言えば、産んだ人を母と定める旨が明記してあることからも、分娩者が母である、これはもう確定、固定されてしまうのか。国によっては裁判で遺伝上の親を親とする道も開かれています。
それぞれ三問、見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回、今十七年ぐらい話が進んでいなかったということで、私たちは国会の責任としてしっかりと今回は前に進めて一定の結論を得なくてはいけないというふうに思っております。
私の方からは、法案について具体的にお聞かせいただきたいと思っております。
まずお伺いしたいのが、第九条そして第十条についてです。
九条と十条の規定は、現状においても、これまでの最高裁の判例などにより司法上、担保、確立はされています。でも、この規定であれば急いで立法する必要はないのではないか、こうした声も聞こえているところです。また、九条は、現状、日本において認められていない代理懐胎を認めるという認識でよいのか。さらに言えば、産んだ人を母と定める旨が明記してあることからも、分娩者が母である、これはもう確定、固定されてしまうのか。国によっては裁判で遺伝上の親を親とする道も開かれています。
それぞれ三問、見解をお伺いいたします。
秋
秋野公造#18
○委員以外の議員(秋野公造君) 塩村先生も、法案の一句一句を御精査くださり、御指導賜りましたことを御礼申し上げたいと思います。
まず第九条でありますけれども、懐胎をして出産をする、その女性が出生した子の母親であるという従来の民法の解釈、そしてこの解釈を改めて示した平成十九年の最高裁の決定を踏まえつつ、子の福祉の観点から、代理懐胎であるかどうかを問わず、生殖補助医療により生まれた子の母子関係を安定的に成立させようとしたものでございます。懐胎し出産した女性が出生した子の母親であるということを法律で明らかにさせていただいております。
代理懐胎を積極的に容認するものでは決してありませんで、ただ、代理懐胎をめぐっては、そもそも代理懐胎を認めるかどうか、代理懐胎により生まれた子の親子関係についてはどう考えるべきか、これ様々な議論がありますので、現時点ではとても広い合意が得られている状況ではございません。その意味で、代理懐胎を明示した親子関係について、その明確な規定は設けていないところであります。
ただ、附則の三条に、この代理懐胎の是非も含めて議論が行われるようなことになったならば、この生殖補助医療に応じ、この出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から親子関係の特例を設けることも含めて検討すると定めさせていただいておりますので、これからしっかりと議論をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →まず第九条でありますけれども、懐胎をして出産をする、その女性が出生した子の母親であるという従来の民法の解釈、そしてこの解釈を改めて示した平成十九年の最高裁の決定を踏まえつつ、子の福祉の観点から、代理懐胎であるかどうかを問わず、生殖補助医療により生まれた子の母子関係を安定的に成立させようとしたものでございます。懐胎し出産した女性が出生した子の母親であるということを法律で明らかにさせていただいております。
代理懐胎を積極的に容認するものでは決してありませんで、ただ、代理懐胎をめぐっては、そもそも代理懐胎を認めるかどうか、代理懐胎により生まれた子の親子関係についてはどう考えるべきか、これ様々な議論がありますので、現時点ではとても広い合意が得られている状況ではございません。その意味で、代理懐胎を明示した親子関係について、その明確な規定は設けていないところであります。
ただ、附則の三条に、この代理懐胎の是非も含めて議論が行われるようなことになったならば、この生殖補助医療に応じ、この出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から親子関係の特例を設けることも含めて検討すると定めさせていただいておりますので、これからしっかりと議論をしていきたいと思っております。
塩
塩村あやか#19
○塩村あやか君 ありがとうございます。
いろいろな考え方があって、いろいろな方法を選択する人がいると思うんですね。ですので、これからしっかりと議論を一緒にしていきたいと思っております。
あわせて、これに係る親子関係、続けて聞いておきたいと思います。
これも十条なんですが、精子提供で生まれた子供は精子提供者に対して認知の訴えを提起をすることができるのか、また、精子提供者はその子供、懐胎した子供ですね、これを認知することができるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →いろいろな考え方があって、いろいろな方法を選択する人がいると思うんですね。ですので、これからしっかりと議論を一緒にしていきたいと思っております。
あわせて、これに係る親子関係、続けて聞いておきたいと思います。
これも十条なんですが、精子提供で生まれた子供は精子提供者に対して認知の訴えを提起をすることができるのか、また、精子提供者はその子供、懐胎した子供ですね、これを認知することができるのか、お伺いをいたします。
秋
秋野公造#20
○委員以外の議員(秋野公造君) 先生、結論から申し上げますとできないということになりますけれども、出生した子による精子提供者に対する認知の訴え、これについては、嫡出推定が及ぶ場合には夫が嫡出否認をしない限り認知の訴えを提起することができないところを、この十条が適用される場合には、子に嫡出推定が及ぶことを前提として夫が嫡出否認をすることができなくなることから、出生した子が精子提供者に対して認知の訴えを行うことは、提起をすることはできないという整理でございます。
一方、精子提供者による認知につきましては、これ改めて夫が嫡出否認をすることができなくなることから、精子提供者は精子を用いた生殖補助医療により女性が懐胎した子を認知することはできないということでございます。
この発言だけを見る →一方、精子提供者による認知につきましては、これ改めて夫が嫡出否認をすることができなくなることから、精子提供者は精子を用いた生殖補助医療により女性が懐胎した子を認知することはできないということでございます。
塩
塩村あやか#21
○塩村あやか君 ありがとうございます。
この十条があることによって、私たちも今回当事者たちからいろいろ話を聞いたんですね。精子提供者が少なくなっている理由が、やはり今後、認知とか、例えばその養育費の請求があるということがその原因だということでしたので、この十条で一定程度の歯止めが掛けられると確認ができてよかったと思います。
続きまして、出自を知る権利の観点からお伺いをさせていただきます。
本法案は、生まれくる子供の最善の利益の保障は基本理念でうたわれています。もちろん、その中には生まれくる子供の生命に対する権利や健康も含まれて、我が国も批准をしている子どもの権利条約の要請にこれは合致すると考えていいか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →この十条があることによって、私たちも今回当事者たちからいろいろ話を聞いたんですね。精子提供者が少なくなっている理由が、やはり今後、認知とか、例えばその養育費の請求があるということがその原因だということでしたので、この十条で一定程度の歯止めが掛けられると確認ができてよかったと思います。
続きまして、出自を知る権利の観点からお伺いをさせていただきます。
本法案は、生まれくる子供の最善の利益の保障は基本理念でうたわれています。もちろん、その中には生まれくる子供の生命に対する権利や健康も含まれて、我が国も批准をしている子どもの権利条約の要請にこれは合致すると考えていいか、お伺いをいたします。
秋
秋野公造#22
○委員以外の議員(秋野公造君) 先生、改めてこの出自を知る権利というのは法律の中に明記をしてございませんけれども、基本理念の中に、生殖補助医療により生まれる子について、心身共に健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものと。あるいは、児童の最善の利益が主として考慮されること、これ条約三条でございます。全ての児童が生命に関する固有の利益を有すること、条約六条。こういう定める条約の要請には合致していると発議者は考えているところでございます。
この発言だけを見る →塩
塩村あやか#23
○塩村あやか君 ありがとうございます。
これは非常に重要な、私、答弁だったと思います。生まれくる子の生命、健康は非常に重要で、子どもの権利条約に合致しているとの答弁でした。
例えば、これまでスクリーニングをしても数年後に精子提供者の遺伝病が見付かって、その男性から生まれた子供たちも、複数の子供に遺伝性疾患が発生してしまったという例が世界にはあります。また、万が一の近親結婚なども遺伝病のリスクが伴うんですよね。
私は、この質問の冒頭に出自を知る権利からと質問したと思うんですが、子供の命と健康を確保をするための出自を知る権利はあるという認識でよろしいでしょうか。否定するものではないと思うんですが、改めてちょっと。
この発言だけを見る →これは非常に重要な、私、答弁だったと思います。生まれくる子の生命、健康は非常に重要で、子どもの権利条約に合致しているとの答弁でした。
例えば、これまでスクリーニングをしても数年後に精子提供者の遺伝病が見付かって、その男性から生まれた子供たちも、複数の子供に遺伝性疾患が発生してしまったという例が世界にはあります。また、万が一の近親結婚なども遺伝病のリスクが伴うんですよね。
私は、この質問の冒頭に出自を知る権利からと質問したと思うんですが、子供の命と健康を確保をするための出自を知る権利はあるという認識でよろしいでしょうか。否定するものではないと思うんですが、改めてちょっと。
秋
秋野公造#24
○委員以外の議員(秋野公造君) 私たち発議者は出自を知る権利については重要な論点ということで一致をしてございますので、しっかり法成立後に話し合っていきたいと思います。
この発言だけを見る →古
古川俊治#25
○委員以外の議員(古川俊治君) 先生御指摘の子どもの権利条約につきましても、父母を知る権利についてはできる限りと、アズ・ファー・アズ・ノウと、そこに書いてありますので、アズ・ファー・アズ・ポッシブルと書いてありますので、そういう意味では、今後、この日本の文化というものも考えながらその点は話し合われることになるんだと理解しております。
この発言だけを見る →塩
塩村あやか#26
○塩村あやか君 ありがとうございます。
共通の認識は取れたと思っておりますので、今後しっかりと検討して、子供たちが自分の出自を知るというところをみんなで話し合っていきたいと思っております。
続きまして、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについてお伺いをいたします。
この法案には、このリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの言葉が明記がされていないんですね。リプロの理念はこの法案で共有をされているのか、されているとすれば、それはどこにあるのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →共通の認識は取れたと思っておりますので、今後しっかりと検討して、子供たちが自分の出自を知るというところをみんなで話し合っていきたいと思っております。
続きまして、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツについてお伺いをいたします。
この法案には、このリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの言葉が明記がされていないんですね。リプロの理念はこの法案で共有をされているのか、されているとすれば、それはどこにあるのかをお伺いしたいと思います。
石
石橋通宏#27
○委員以外の議員(石橋通宏君) 御質問ありがとうございます。
最初に、塩村委員におかれましては、これまでの我が会派の中での様々な議論に本当に積極的に当事者の皆さんの声を届けていただきながら関わっていただきましたことに、この場をお借りして本当に感謝申し上げたいと思います。
御質問いただきましたリプロダクティブヘルス・アンド・ライツについても、これまでも我々発議者の間でも様々な議論もさせていただきました。確かに文言としては明記はしておりませんけれども、これは先ほど来説明させていただいているとおり、基本理念のこの第三条、この一に、女性の健康の保護が図られなければならないということ、さらには、二のところで、その意思に基づいて行わなければならない。まさにここが、私たちとしては女性のリプロダクティブヘルス・ライツの理念がここに盛り込まれているというふうに考えておりますので、また今後の検討の中でその具体化に向けてしっかりと前に進めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →最初に、塩村委員におかれましては、これまでの我が会派の中での様々な議論に本当に積極的に当事者の皆さんの声を届けていただきながら関わっていただきましたことに、この場をお借りして本当に感謝申し上げたいと思います。
御質問いただきましたリプロダクティブヘルス・アンド・ライツについても、これまでも我々発議者の間でも様々な議論もさせていただきました。確かに文言としては明記はしておりませんけれども、これは先ほど来説明させていただいているとおり、基本理念のこの第三条、この一に、女性の健康の保護が図られなければならないということ、さらには、二のところで、その意思に基づいて行わなければならない。まさにここが、私たちとしては女性のリプロダクティブヘルス・ライツの理念がここに盛り込まれているというふうに考えておりますので、また今後の検討の中でその具体化に向けてしっかりと前に進めてまいりたいというふうに思っております。
塩
塩村あやか#28
○塩村あやか君 これも非常に重要なことですので、附則の中で、しっかりと念頭に置いて今後議論をしていきたいと思っております。
続きまして、本法案の対象範囲についてお伺いをいたします。
三条には、生殖補助医療は、不妊治療としてと書かれているんですね。生殖補助医療は不妊治療ではない場合、例えば同性カップルやシングルの方々が妊娠、出産を希望するときにも使われているのが現実ですね。この法案には、誰が生殖補助医療を利用できるのかは書いていません。
同性カップルや未婚シングルなど、誰もが対等に利用できるとこれは解釈されてもいいのか、これをお伺いしたい。又は、検討事項として附則第三条に託されているという考え方もあるのかもしれません。この辺りについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、本法案の対象範囲についてお伺いをいたします。
三条には、生殖補助医療は、不妊治療としてと書かれているんですね。生殖補助医療は不妊治療ではない場合、例えば同性カップルやシングルの方々が妊娠、出産を希望するときにも使われているのが現実ですね。この法案には、誰が生殖補助医療を利用できるのかは書いていません。
同性カップルや未婚シングルなど、誰もが対等に利用できるとこれは解釈されてもいいのか、これをお伺いしたい。又は、検討事項として附則第三条に託されているという考え方もあるのかもしれません。この辺りについてお伺いしたいと思います。
秋
秋野公造#29
○委員以外の議員(秋野公造君) 本法律案におきましては、生殖補助医療の対象者につきましては、基本的に、生殖補助医療の提供を受ける者、あるいは、女性といった文言を用いておりまして、法律上の夫婦という言葉を、限定する文言を用いていないところであります。よって、同性カップルやシングルの方々への生殖補助医療の提供、これが法律上制限することにはならないとまず考えております。
改めて、附則第三条におきまして施行後二年を目途に検討するということを定めさせていただいておりますので、この同性カップル等への生殖補助医療の提供の在り方についても含まれていると考えてございます。
この発言だけを見る →改めて、附則第三条におきまして施行後二年を目途に検討するということを定めさせていただいておりますので、この同性カップル等への生殖補助医療の提供の在り方についても含まれていると考えてございます。