厚生労働委員会

2021-04-06 参議院 全234発言

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会議録情報#0
令和三年四月六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         小川 克巳君
    理 事
                石田 昌宏君
                自見はなこ君
                石橋 通宏君
                矢倉 克夫君
                足立 信也君
    委 員
                衛藤 晟一君
                こやり隆史君
                島村  大君
                そのだ修光君
                羽生田 俊君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
               三原じゅん子君
                打越さく良君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                福島みずほ君
                塩田 博昭君
                山本 博司君
                東   徹君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
   国務大臣
       厚生労働大臣   田村 憲久君
   副大臣
       厚生労働副大臣 三原じゅん子君
       厚生労働副大臣
       内閣府副大臣   山本 博司君
       環境副大臣    堀内 詔子君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       大隈 和英君
       防衛大臣政務官  松川 るい君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       梶尾 雅宏君
       内閣府大臣官房
       審議官      伊藤  信君
       内閣府規制改革
       推進室次長    彦谷 直克君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        藤原 朋子君
       総務省自治行政
       局公務員部長   山越 伸子君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        丸山 秀治君
       外務省大臣官房
       審議官      田島 浩志君
       文部科学省大臣
       官房総括審議官  串田 俊巳君
       文部科学省大臣
       官房審議官    蝦名 喜之君
       厚生労働省大臣
       官房長      大島 一博君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  山田 雅彦君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    岩井 勝弘君
       厚生労働省健康
       局長       正林 督章君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  鎌田 光明君
       厚生労働省労働
       基準局長     吉永 和生君
       厚生労働省職業
       安定局長     田中 誠二君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  坂口  卓君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    渡辺由美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    赤澤 公省君
       厚生労働省老健
       局長       土生 栄二君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
       経済産業省大臣
       官房審議官    河西 康之君
       国土交通省大臣
       官房審議官    平嶋 隆司君
       環境省大臣官房
       環境保健部長   田原 克志君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (厚生労働省職員の大人数での会食に関する件
 )
 (看護師の日雇派遣問題に関する件)
 (不妊治療の実態を踏まえた支援方策に関する
 件)
 (沖縄本島南部の土砂採取に関する件)
 (コロナ禍におけるがん検診受診勧奨の必要性
 に関する件)
 (新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策
 に関する件)
 (新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者
 の定義に関する件)
 (最低賃金引上げの必要性に関する件)
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
 労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一
 部を改正する法律案(内閣提出)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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小川克巳#1
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 この際、田村厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田村厚生労働大臣。
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田村憲久#2
○国務大臣(田村憲久君) 本日は、二点、私から冒頭の発言がございます。
 まず一点目は、厚生労働省の職員の会食の件についてでございます。
 厚生労働省の職員が送別会の趣旨で大人数で深夜まで会食を行っていた件について、先月三十日の本委員会でも御報告したところでありますが、感染症対策を進める立場にある厚生労働省においてあってはならないことであり、国民の皆様の信用を裏切る形になったことについて改めて深くおわび申し上げます。
 必要な調査の上、三月三十日付けで、会食に参加した者について、会食の提案者である課長級職員を減給、課長補佐級職員など十四人を訓告、主査級職員など五人を文書による注意、指導とし、管理監督者である事務次官について文書による厳重注意、老健局長について訓告とする処分を行いました。あわせて、この課長職については同日付きで大臣官房付に異動させました。加えて、今回の事案を非常に重く受け止め、厚生労働大臣としての責任を痛感し、私の給与の全額二か月分を自主返納することといたしました。
 また、省内で他の事案について、職業安定局及び子ども家庭局において、それぞれ五人及び六人での会食を行っておりました。これらの事案については、感染予防への配慮を行っていたこと、営業時間短縮要請の二十一時までに退店していた等が確認されており、決して望ましい行為ではなかったものの処分をするまでには至らないと判断しました。
 しかしながら、感染症予防対策を国民に広くお願いしている立場にある厚生労働省職員としての自覚を促すため、会食の提案者である建設・港湾対策室長及び保育課課長補佐に対して事務次官より注意を行いました。
 今回の一連の事案を受け、三月三十日には全職員宛てに歓送迎会等の会合を控えることを改めて指示し、四月一日にも人事課長通知により、飲食店に行く際はできるだけ家族か四人までとすることなどを指示しました。
 また、昨日には、私から全職員に対しビデオメッセージにて、今回の事案は全く言い訳のできないものであり、いけないことだと分かっていながら行動を止められなかった心の甘えがあったとしたら、直ちに考えを改め、失われた信頼を取り戻すために、職員一人一人が自覚を持って各自の仕事を着実に前に進めなければならないことを指示しました。
 改めて、全職員の認識を徹底し、二度とこうした事案を起こさないよう再発防止に全力で取り組み、国民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
 二点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に誤りがあった件についてでございます。
 この度の法律案の再点検の結果、同法律案のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正部分につきまして、条文及び参考資料に誤りがあった件については、三月三十日の本委員会において私の方から御報告とおわびを申し上げたところです。
 この件について、衆議院法制局において法案の修正作業が行われた際の経緯について調べたところ、一月下旬に行われた与野党の修正協議の過程で衆議院法制局から誤りがある旨の知らせを受けた職員がいたものの、それが局内幹部への共有に至らず、結果的に与野党協議に関わっておられた方を始めとする国会議員の皆様と国民の皆様への報告が遅くなってしまいました。このことについて改めて深くおわび申し上げます。
 厚生労働省といたしましては、今後、省内の報告、連絡の徹底を図るとともに、法律案はもとより、法律案の参考資料も含め、誤りを生じさせることのないよう、再発防止に向けて政府全体の取組にも参画し、強化してまいります。
 以上でございます。
    ─────────────
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小川克巳#3
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房長大島一博君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小川克巳#4
○委員長(小川克巳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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小川克巳#5
○委員長(小川克巳君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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自見はなこ#6
○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。よろしくお願いいたします。
 今し方、田村大臣からお言葉を頂戴いたしました。この度の老健局老人保健課の職員二十三名の方々が、今年、令和三年三月二十四日水曜日に東京都の飲食店において深夜二十四時前まで送別会の趣旨で会食を行っていたということでございます。これは、もう何度も繰り返しいろんな先生からも、あるいはいろんな国民の声からもありますとおり、大変受け止め難い事実だというふうに思ってございます。
 現在、私たちは第四波の入口だと言われるような状況の中にあって、一人一人の方に感染の予防徹底を再度お願いしているところでございます。それは、取りも直さず、一人一人が手指衛生をするということ、マスクをするということ、そして三密を回避していただくこと、この地道な積み重ねしか特効薬が、ある意味今の特効薬はないというような状況でございます。そういった中で、今回の大規模な人数を巻き込んだ会食、しかも送別会はやめてくださいとここまでお願いしているのにやってしまった、この事実は、是非、私たち本当受け入れ難いと思っておりますが、処分もしていただきましたが、ここから先しっかりとした対応をよりお願いしたいと思います。
 その上で質問でございますが、前回の、私たちの方の、三月三十日に厚生労働委員会がございました。その際に、土生老健局長が、会食したお店については二十三時まで営業しているということを確認した上で予約をしましたという趣旨の発言がございました。これはネットニュースでもすぐに取り上げられまして、多くの国民は恐らくそういう認識を持ったのではないかと思いますが、実はこの点について、その後に開催されました厚生労働委員会の理事懇においては必ずしもそうではなかったのではないかという趣旨の説明を受けております。是非、事実関係を明らかにした上で、なぜそのような趣旨の説明を委員会にしていたのかという点についてお答えいただきたいと思います。
 また同時に、当日、呼びかけを受けながら参加しなかった方々も八名おられました。その方々の問題意識、あるいは誰か止める人がいなかったのか、こういった観点からも是非、合わせて二問でございますが、お答えいただければと思います。
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土生栄二#7
○政府参考人(土生栄二君) まず、今回の老健局老人保健課の職員の会合の件につきましては、誠にあってはならないことでございまして、私からも改めて深くおわびを申し上げたいと思います。
 まず、一点目でございますけれども、三十日の本委員会におきまして石橋先生から御質問ございまして、私から、詳細は調査中としながらも、お店の選定については二十三時までやっていることを確認した上で予約したと聞いているという趣旨の御説明をさせていただきましたが、石橋先生の御指摘等を踏まえまして更に詳細に事実関係を確認したところでございます。
 その結果によりますと、予約等を担当した職員でございますけれども、お店の選定に当たりまして、あるウエブサイトを参照しておりました。そのウエブサイトには、二十三時まで営業、ただし営業時間が変更になる場合があり、詳細は店舗まで問い合わせてくださいという記述があったわけでございます。店側とのやり取りとして、二十一時以降まで対応可能かということは確認したということでございますけれども、営業終了時刻の確認までは行っていなかったということが事実でございます。
 他方で、本件が問題になりました二十九日には、別のウエブサイトで三月二十一日より通常営業、十七時半から二十三時営業という記載を確認していたところでございます。
 三十日の私の御説明は、この両二つのサイトが異なるということを認識しないまま、予約等を担当した職員がこの別のウエブサイトであります二十三時まで営業との記載を確認したと認識いたしまして答弁をさせていただいたということでございます。
 いずれにいたしましても、店側に対しましては予約をした際には閉店時間の確認までは行った、行っていなかったということでございます。事実と異なる答弁を申し上げましたことにつきまして、国会の御審議はもとより、関係者にも大変御迷惑をお掛けしたところでございまして、深くおわびするとともに訂正をお許しいただきたいと思います。先週末、老健局として、お店の側にも御説明をし、おわびをさせていただいたところでございます。
 いずれにいたしましても、二十一時以降も会合を続ける意図がありまして、結果的に二十四時近くまで会合を続けたということは誠に不適切でございますので、重ねておわびを申し上げます。
 それから、済みません、もう一点の不参加者へのヒアリングということでございます。
 三十七名の職員おりましたが、産休等を取得している者を除く三十一名に声掛けをしまして、結果として、参加しなかった者そのうち八名ということで、全体で二十三名が参加をしたということでございます。
 主な不参加理由あるいは会合に関する問題意識等調査を行ったわけでございますけれども、参加しなかった理由につきましては、緊急事態宣言等の状況の下で不参加と判断した、あるいは開催されると思わなかったということもございますし、別の方ですと、元々会合は参加しない、あるいは業務多忙であったためということでございました。
 会合に関する問題意識を持ったという職員については、問題があると思い大きな声で断ったが個別には問題提起までしなかった、あるいは、開催されるとは思わなかったということはあったわけでございますけれども、課長に中止を進言するところまでは至らなかったということでございます。
 改めて、大臣の訓示等をしっかり踏まえまして、職員一同がしっかり反省し、職員の認識を徹底し、二度とこうしたことがないように全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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自見はなこ#8
○自見はなこ君 ありがとうございます。
 三月三十日の厚生労働委員会における発言は、やはりもう少し丁寧に事前に省内で情報を集めてください。というのが、これ国民への説明責任でございまして、説明責任、いろいろな説明責任の仕方があると思いますけれども、やはりリスク、こういったことが起きたときにこそこのコミュニケーションが大事でありますので、是非、省内の情報をきちんと集めた上で、よく整理整頓して、そしてきちんとした形で伝えるということは原理原則として守っていただきたいと思います。
 また、当日、参加の呼びかけを受けながら参加しなかった八名の方のヒアリングもしていただきまして、ありがとうございました。まさか開催されると思っていなかったという方が一人おられたのは、正直そのとおりなんだと思います。
 これ、次の質問にも関係ございますけれども、やはり厚生労働省の場合は、課長、もちろん大変役職の責任、重責の方でありますけれども、課長補佐やそれ以外の人たちたくさんいながらチームで働いていると思いますが、今までの、年金のときもそうなんでありますけれども、やはり係長クラスとかが気付いたことを上に言えないという、そこで大きな事件に発展してしまうということが今までも度々ございました。是非、ここの委員会室におられる皆様は幹部でいらっしゃいますけれども、風通しの良い人間関係を日頃から築けるような環境が整備ができたら本当にいいなと思いましたので、ここは併せてお願いをしたいと思います。
 また、続きましてでありますけれども、法案の条文の誤りについての質問をさせていただきます。
 この新型インフル特措法改正法の条文誤りでございますけれども、ここにも御説明、今日も御説明いただきましたけれども、衆議院の法制局の担当者から省内の法改正のチームに電話もしていただいています。メールだけではなかったということで、ちゃんと電話のやり取りもあったということでありますので、これも明確に誤りがあったということは認識をしていたんだとは思います。そして、本来であれば速やかに省内の幹部に報告すべきところであったと思うんですが、今までの御説明によりますと、業務が多忙で忙殺されていたのでそういった報告には至らなかったということでございます。
 これ、そもそもの体制構築ということにつきまして、これ人事も含む大変大臣の御判断も要る分野だと思いますが、今後どのように法案の階層的チェックの仕組みを強化していくのか、教えてください。
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大島一博#9
○政府参考人(大島一博君) 厚生労働省より今国会に提出させていただきました法案のうち三つ、具体的には、医療法の一部を改正する法律案の参照条文、それから健康保険法等の一部を改正する法律案の参照条文、それと新型インフルエンザ特措法の一部を改正する法律案のうち感染症法の一部改正部分の条文及び新旧対照表に誤りがございました。いずれも遺憾なことでありまして、おわび申し上げます。
 特に、感染症法の一部改正につきましては、結果的に国会における修正の際に誤りが是正されたとはいえ、条文に、条文そのものに誤りがあったことを重く受け止めておりまして、改めて深くおわび申し上げます。
 また、感染症法の一部改正部分につきましては、一月下旬に行われました与野党の修正協議の過程で衆議院法制局から誤りがある旨の知らせを受けた職員がおりましたが、それが局内幹部への共有に至らず、結果的に国会議員の皆様、ひいては国民の皆様への報告が遅くなってしまったことにつきまして、この点、重ねておわび申し上げます。
 今回の事案を受けまして、厚労省としましては法案の階層的なチェックの取組を強化をすることとしておりまして、例えば、条文のチェックを行う際には、従前行っている全体的なチェックだけではなく、誤字がないかだけ、あるいは引用誤りがないかだけといった、あるポイントのみに特化した複数人による確認の機会を設けることなどといたします。また、三月三十一日には政府全体の法案誤り等再発防止プロジェクトチームが発足しておりまして、ここに参画し、一層の再発防止策に努めてまいります。加えて、今後、省内の報告、連絡の在り方の徹底を図るとともに、職員体制につきましても、法案の状況等に応じて適切な対応ができるよう見直しを図ってまいりたいと考えております。
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自見はなこ#10
○自見はなこ君 ありがとうございます。これからより一層対策を強化していただくことを心からお願いをしたいと思います。
 また、今回の条文は特に人権に関わるところでございました。本当に厚生労働省の仕事が人々の、一人一人の生活に直結してございますので、その緊張感を持って仕事に当たっていただけたら有り難いと思います。
 また同様に、大臣に是非これ要望でお願いしたいんでありますけれども、やはり厚生労働省の仕事は確かに多過ぎると思います。そして、相対的に人が少ないんだとは思いますが、是非、これとっても難しい課題だと思うんですけれども、仕事の整理をしてください。やらなくていい仕事というのもあるはずでありまして、それは大きなプロジェクトも含めてですね、どんどんどんどん積み重なって今みたいに肥大化しております。是非、この仕事、やらなくていい仕事を明確にして、それは細かな話ではなくて、大臣にお願いするのは大きな話であります。そこを明確化した上でやることを、も明確化して、で、仕事の整理をした上で人事の整理を是非、整理といいますか人事の拡充です、私がお願いしたいのは。あと、人員要求も大臣にしかできませんので、是非、大臣にしかできないと、これは本当に私は昨年、政務官をさせていただくときにも思いましたけれども、人事のことはやはり大臣にしかできませんので、くれぐれもお願いしたい。
 そして、この瞬間もいわゆる大部屋に大人数で作業している厚生労働省の職員一人一人がおられると思います。国会中でありますから、夜中の二時、三時、四時まで法案も、答弁もチェックしていると思います。また、大臣も朝も六時とかそういうレベルから、もう本当に、本当に日中昼夜をたがわずやっていただいているのはよく分かるんですけれども、国民のためにも厚生労働省の働いている人たちに幸せになっていただかないと、厚生労働省は国民の福祉の向上のためにある省庁でありますから、まず自らが福祉の向上と幸福を追求していただくような、働き方改革とも言いますけれども、そういう体制を組んでいただくということは非常に重要であります。
 厚生労働省に働く若者は、皆さん、希望に燃えて就職してきています。ここで働くことで、人の役に立ちたい、揺り籠から墓場までと言われるような社会保障の担い手になりたい、守り手になりたいと、そういう気持ちで入省してきておりますので、その人たちが、きちんと自らの職業人生として、すばらしい厚生労働省で働けて良かったと思えるような、そういう厚生労働省全体の改革をこれは大臣にお願いしたい。そして、こういった課題は、恐らく大臣のみならず広く国民も支持すると思いますので、総理含めまして政府全体の課題として受け止めていただけたら本当に有り難いというふうに思っております。
 今日、御質問は用意しておりましたけれども、前段の老健局の会食と、そして条文の誤りについての質問で私の今日の質問は終わらせていただきます。何度も準備していただいた循環器の質問もきちんと聞く日が来ると思いますので、よろしくお願いをいたします。
 ありがとうございました。
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打越さく良#11
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
 看護師の日雇派遣容認を含む政令改正、四月一日から施行になったと思うんですけれども、これについてはたしかパブリックコメントをなさらなかったと思うんですけれども、二月八日から行われたパブリックコメントがこの政令のものだと思って反対と一生懸命パブリックコメントを寄せた方もいらしたと思うんですけれども、ちょっとパブリックコメントもしなかったというのはどういうことか、余りに拙速ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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田中誠二#12
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。
 今般の制度改正は政令改正によるもので、本政令改正につきましては、労働者派遣法の規定に基づき労働政策審議会から意見を聴取することとされております。このため、行政手続法上パブリックコメントの実施の適用除外に該当いたしますので、パブリックコメントは実施していないということでございます。
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打越さく良#13
○打越さく良君 やっぱり命と暮らしに直結するようなことですから、こんなに急いでというのはいかがなものかというふうに思います。
 それで、厚生労働省の昨年の、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査されていますけれども、これからも日雇派遣のニーズがあると捉えるのは無理があるのではないでしょうか。
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田中誠二#14
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。
 社会福祉施設等への看護師の日雇派遣のニーズにつきましては、令和元年度に厚生労働省が実施いたしましたニーズ調査において、看護職員に対する調査や事業所に対する調査を行っております。その結果によりますと、派遣労働者として短期就業を希望する方や短期派遣の看護職員を活用する意向がある事業所が一定程度存在することが確認をされました。
 また、労働政策審議会において実施いたしました社会福祉施設の関係団体からのヒアリングにおきましても、看護師確保が困難な状況の中、突発的な欠員が生じた場合に日雇派遣が必要との意見がございました。
 これらの結果を踏まえ、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣は、社会福祉施設等における看護師不足に対応するための必要な選択肢の、選択肢の一つと、一つとなり得、また、看護師の多様な働き方へのニーズに対応するものとなるとの結論を労働政策審議会からいただいているところでございます。
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打越さく良#15
○打越さく良君 ただ、よくよく見ると、本当にそれはもう結論ありきで、もう現実とは合っていないんではないかと言わざるを得ないんですね。
 この厚労省がやられた調査でも、介護保険事業所三千四百八十六か所のうち、看護師の派遣労働を受け入れているのは二百二十四か所で七%にしかない。障害者福祉施設の事業所の場合は千三か所のうち九か所で、もう一%にも満たない〇・九%。児童福祉施設では千六十一か所のうち十一か所で一%なんです。だから、日雇どころか派遣労働についてもニーズがほとんどない。
 それで、資料一を御覧いただければと思いますが、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣におけるニーズ等の実態調査で、今後も短期就業看護職員を活用するつもりはないという回答が、介護サービス事業所においては御覧のとおり七割弱、障害福祉サービス事業所においては八割近く、児童福祉施設においては八割以上なんですね。これ、やはりニーズがあるとは到底思えないわけです。
 それで、この資料一の二ページ目見ていただければと思いますけれども、派遣業者からは確かに看護師派遣ニーズが増えているという回答もあるんですけれども、その下のとおり、高くないという回答もあると。結局、どちらも自社雇用が望ましいというふうに言っているわけです。慢性的な人手不足で、それで人手が欲しいとは言っているけれども、派遣、とりわけ日雇派遣ニーズが増えているということを裏付けには全然なっていないわけです。
 それで、どうしてこのような拙速なことが行われたのかということを翻って考えてみると、労働政策審議会職業安定部会の労働力需給制度部会の議論見てみましたら、看護師の日雇派遣については、委員からもヒアリング先である介護の現場からも多数の懸念や問題点がむしろ指摘されていたのではないかと思うんですが、その御認識はいかがでしょうか。
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田中誠二#16
○政府参考人(田中誠二君) 今般の制度改正については、労働政策審議会において慎重な議論を行う、行わさせていただきました。
 その中では、今委員がおっしゃったように、この雇用管理に関して、日雇派遣を認めた場合、広げた場合の懸念を示す御意見もございましたし、そういう懸念に対しては一定の対応をすることで解決が可能であるというような意見もございました。様々な意見を総合しまして、先ほど申し上げたような結論に至ったものと考えております。
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打越さく良#17
○打越さく良君 やっぱり、第三百一回の労働力需給制度部会で奈良委員とかが、看護師不足は一時的ではなく慢性的だと、日雇でなく正規看護師を配置できる福祉や介護の制度設計が求められるとおっしゃっていて、ほかの委員も同調しているわけですね。それから、全国重度心身障害日中活動支援協議会の方も、人手不足が本当に深刻だという話をしているわけですけれども、常勤であっても適切なケアができるにはもう数か月から半年以上掛かるんだとおっしゃっていたり、全国老人福祉施設協議会の方も、日雇派遣とかになると情報伝達に困難が生じて投薬業務とかはどうなるのかと、誤薬のリスクが高まる、個別のニーズが日雇で理解できるのかと、むしろたくさんの懸念をおっしゃっているわけです。
 それから、第三百十二回の部会の方では、全国介護事業協会の方が、介護事業者というのは介護報酬で成り立つのであって、派遣看護師を使うことが多くなると経営が圧迫されると、今、日雇じゃなくて派遣であっても手数料が高騰して圧迫されていると、その上、緊急連絡先を事業所が取っていてくれなくて、来ないんだけどということで連絡しても一日、二日も連絡が来なかったりすると、対応もしてくれないと、本当困っていると、むしろそういう話をいっぱい出されているわけです。せめて事前に個別のケア計画を把握していただきたいという要請もあるわけです。
 そういうような要請について、厚生労働省としてどう考えているんでしょうか。
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田中誠二#18
○政府参考人(田中誠二君) 看護師の派遣につきましては、日雇派遣も含めて様々な雇用形態の選択肢の中からその一つとして今回検討したものであって、その多くを派遣で確保しようという趣旨ではございません。もちろん、その看護師の派遣の雇用が派遣元においても、また派遣先においても安定的なものであって、その中で業務が行われるということが望ましいことでありますけれども、様々な看護師の労働力需給の現状の中で、一定の場合に派遣のニーズ、それから日雇派遣のニーズがあるということでございます。
 もちろん、その中で、看護業務の運営あるいは派遣される看護師に対する雇用管理の問題、様々な課題があることは労働政策審議会でも十分に議論をされておりまして、そのために必要な様々な業務に関する情報あるいは雇用管理に関する情報を看護師あるいは派遣元、派遣先でしっかりと共有するようにというような意見もございましたので、そういった御意見も踏まえて必要な対応を決めさせていただいて、その上での日雇派遣の拡大ということでございます。
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打越さく良#19
○打越さく良君 いや、様々な課題が指摘されているのに、もう必要な対応は全くされていないと思いますよ。
 日本看護協会の方からは、日雇派遣にニーズがあるとは思えないと、積極的に賛成しないと、それでも行われるのであればということで五点指摘されて、何回も繰り返しでおっしゃっていたと思うんですけれども、いずれも担保されていないと思います。
 例えば、日本看護協会は派遣先における教育訓練を求めていますよね。基準部会の対応案でも派遣先でオリエンテーションをというふうにあったんですけれども、介護事業者の方からは、働き続ける人ならともかく、日雇に研修する余裕などないと、難しいというふうにおっしゃっている。
 これどうするんですか。これ全く実効性がないんじゃないでしょうか。
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田中誠二#20
○政府参考人(田中誠二君) 先ほど申し上げましたように、社会福祉施設、派遣先での看護業務の実施に関する必要な情報、それから、日雇という短い、ある意味で不安定な雇用管理になるわけですから、それに関する労働条件、勤務条件に関する情報、こういったものはしっかりと派遣労働者に伝えられ、また、派遣先、派遣元で共有しなければなりません。
 御指摘のとおり、日雇だからということでそういったことがおろそかになるようではいけませんので、今回もそういった関係の取扱いを十分に議論し、それからその議論の結果をしっかりと今後の行政指導に反映すべくお示しをさせていただいているところでございますので、そういった内容のしっかりとした対応を今後とも派遣元、派遣先に指導をさせていただきたいというふうに考えております。
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打越さく良#21
○打越さく良君 いや、今までも、日雇じゃなくてもしっかりした対応されていないという悲鳴が上がっているのに、今後、日雇になってどういう対応をなさるのか、全然担保がないと思います。
 基準部会は、派遣元が派遣就業日の業務内容等をきめ細やかに把握した上で、派遣労働者に対して派遣就業前に説明することを提案していますけれども、これ、今でも既に日雇でない派遣について、もう全然実際には技量がない、実務経験もない方が来られるということで懸念が表明されていますけれども、これで実効的になるわけがないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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田中誠二#22
○政府参考人(田中誠二君) その点につきましても、繰り返しになりますけれども、労働政策審議会において、日雇派遣を行った場合の課題として的確に指摘をされているというふうに思っております。
 実際に今後施行していくわけですけれども、あくまでこれは日雇労働禁止の例外でありまして、例外の運用ということで特に留意をして行政指導をしていきたいというふうに考えております。
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打越さく良#23
○打越さく良君 だから、課題として置き去りなままなわけですよ。
 それで、第三百十一回の基準部会、十一月二十五日ですけれども、その段階で日本看護協会は、介護施設における看護職の役割に関する調査を実施中で、その中で研修受講の状況も見ますというふうにあるんですけれども、そのことについて日本看護協会に厚生労働省としてヒアリングしたんでしょうか。
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田中誠二#24
○政府参考人(田中誠二君) その点に関してはヒアリングをいたしておりません。
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打越さく良#25
○打越さく良君 だから、そのようなこともヒアリングもしていないで、全然その研修も受講していないかもしれないのに、これこのまま突っ走っているというのは本当に解せないわけです。
 それで、日本看護協会の側からは、日雇派遣の看護師を認めるのであれば、業務を入所者の健康管理業務の範囲内に特定することを求めているわけです。突発的な事態に対応を求められた場合はどうすればいいのかということを厚生労働省はどう考えているんでしょうか。
 一方で、全国介護事業者連盟の方は、日雇派遣の看護師であろうと、万が一の場合はもちろん看護師に指示を仰ぐというふうに述べているわけですね。その日雇派遣の看護師は、いや、そんなこと契約外ですからというふうに言い張ればいいんでしょうか。
 それだと本当にトラブルが現場で頻発すると思うんですけれども、いかがでしょうか。
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田中誠二#26
○政府参考人(田中誠二君) 今回の日雇派遣に係るこの事業運営の実施につきましては、派遣される看護師の業務を基本的には利用者の日常的な健康管理とするとともに、必要に応じ派遣される看護師に求める条件を定めるということで、基本的には利用者の日常的な健康管理の業務をやっていただくということでございます。
 ただし、入所者の、利用者の方の急変、病状の急変などがありますので、その点に関しては、派遣先は、利用者の病状の急変が生じた場合等のため、あらかじめ緊急時の対応、これは具体的には相談すべき医師、医療機関を決めておいて緊急時に相談するなどのことですけど、こういったことを定めて看護師と共有しておくということをお願いしたいと考えております。
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打越さく良#27
○打越さく良君 やっぱり突発的なことが起こったときにどうなるのかということが、本当に今の答弁では曖昧だと思うんですね。
 それは本当に、結局、日本看護協会の方からも、そういうことになってトラブルとなったら困るから相談窓口とかしてほしいと、設けてほしいというふうな意見もあったんですけれども、別にこれも設けられるかも定かではないんですが、いかがでしょうか。
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田中誠二#28
○政府参考人(田中誠二君) 様々な課題が生じる可能性はございます。私どもとしても、先ほど申し上げた枠組みの中でしっかりと基本的な業務をやっていただく、それから緊急時の対応についてはあらかじめ定めていただくという中で、さらに課題が抽出された場合には、それへの対応を具体的に検討していくということになると思います。
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打越さく良#29
○打越さく良君 そもそも、何のために介護老人福祉施設等の人員基準に看護師の配置が必要なんでしょうか。
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