法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 薗浦健太郎君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
岩田 和親君 上杉謙太郎君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 國場幸之助君
鈴木 馨祐君 鈴木 貴子君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
平口 洋君 深澤 陽一君
穂坂 泰君 山下 貴司君
新垣 邦男君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 阿部 弘樹君
漆間 譲司君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 葉梨 康弘君
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 井出 庸生君
防衛副大臣 井野 俊郎君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 川崎 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(外務省大臣官房外務報道官) 小野 日子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩本 桂一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 池上 正喜君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 星野 芳隆君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 松尾 浩則君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 杉浦 正俊君
法務委員会専門員 白川 弘基君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 西野 太亮君
岩田 和親君 國場幸之助君
熊田 裕通君 穂坂 泰君
津島 淳君 鈴木 貴子君
米山 隆一君 新垣 邦男君
同日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 岩田 和親君
鈴木 貴子君 上杉謙太郎君
西野 太亮君 石橋林太郎君
穂坂 泰君 熊田 裕通君
新垣 邦男君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 津島 淳君
―――――――――――――
十一月一日
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 薗浦健太郎君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
岩田 和親君 上杉謙太郎君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 國場幸之助君
鈴木 馨祐君 鈴木 貴子君
田所 嘉徳君 高見 康裕君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
平口 洋君 深澤 陽一君
穂坂 泰君 山下 貴司君
新垣 邦男君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 阿部 弘樹君
漆間 譲司君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 葉梨 康弘君
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 井出 庸生君
防衛副大臣 井野 俊郎君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 川崎 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 松下 裕子君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(外務省大臣官房外務報道官) 小野 日子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩本 桂一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 池上 正喜君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 星野 芳隆君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 松尾 浩則君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 杉浦 正俊君
法務委員会専門員 白川 弘基君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 西野 太亮君
岩田 和親君 國場幸之助君
熊田 裕通君 穂坂 泰君
津島 淳君 鈴木 貴子君
米山 隆一君 新垣 邦男君
同日
辞任 補欠選任
國場幸之助君 岩田 和親君
鈴木 貴子君 上杉謙太郎君
西野 太亮君 石橋林太郎君
穂坂 泰君 熊田 裕通君
新垣 邦男君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 津島 淳君
―――――――――――――
十一月一日
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
伊
伊藤忠彦#1
○伊藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案に対する質疑は、去る十月二十八日に終局いたしております。
これより両案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。沢田良君。
この発言だけを見る →内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案に対する質疑は、去る十月二十八日に終局いたしております。
これより両案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。沢田良君。
沢
沢田良#2
○沢田委員 日本維新の会、埼玉の沢田良です。
会派を代表し、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、両案について反対の立場から討論をいたします。
まずは、日々、国のために御尽力いただいている全ての公務員の皆様に、心から敬意と感謝を申し上げます。
民間と公務員の給与を比較するラスパイレス方式は、大変考えられた仕組みとも感じます。ただ、この仕組みは、当然、事業規模五十人以上というのに当てはまらない正社員、また全ての非正規やパート、アルバイトで生活をされている方々の実態を反映させない仕組みとなっており、結果、国税庁の民間給与実態統計調査とはかなり乖離した数値が民間平均とされ、人事院勧告が出されております。
また、民間では給与と退職金につながりがございますが、人事院勧告にはそれがなく、民間の変わり行く労働環境にむしろ官民格差が広がる懸念も残ります。ボーナスにしても、民間では利益の調整や分配であるものを、そのまま模倣するのが正しいとはやはり考えられません。
公務員の皆様は、職員に採用された際、公務員としての服務義務について服務の宣誓という形で誓いを立てておられます。国民全体の奉仕者として公共の利益のために職務を遂行することは、公務員の存在意義そのものです。
また、今の日本は大変に危機的な状況でありますことも含めて、人事院勧告の仕組みを見直すだけでなく、我々国会議員の歳費の在り方も含めて見直すべきことを申し上げ、私の反対討論とさせていただきます。
この発言だけを見る →会派を代表し、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、両案について反対の立場から討論をいたします。
まずは、日々、国のために御尽力いただいている全ての公務員の皆様に、心から敬意と感謝を申し上げます。
民間と公務員の給与を比較するラスパイレス方式は、大変考えられた仕組みとも感じます。ただ、この仕組みは、当然、事業規模五十人以上というのに当てはまらない正社員、また全ての非正規やパート、アルバイトで生活をされている方々の実態を反映させない仕組みとなっており、結果、国税庁の民間給与実態統計調査とはかなり乖離した数値が民間平均とされ、人事院勧告が出されております。
また、民間では給与と退職金につながりがございますが、人事院勧告にはそれがなく、民間の変わり行く労働環境にむしろ官民格差が広がる懸念も残ります。ボーナスにしても、民間では利益の調整や分配であるものを、そのまま模倣するのが正しいとはやはり考えられません。
公務員の皆様は、職員に採用された際、公務員としての服務義務について服務の宣誓という形で誓いを立てておられます。国民全体の奉仕者として公共の利益のために職務を遂行することは、公務員の存在意義そのものです。
また、今の日本は大変に危機的な状況でありますことも含めて、人事院勧告の仕組みを見直すだけでなく、我々国会議員の歳費の在り方も含めて見直すべきことを申し上げ、私の反対討論とさせていただきます。
伊
伊
伊藤忠彦#4
○伊藤委員長 これより採決に入ります。
まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤忠彦#5
○伊藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
伊
伊藤忠彦#6
○伊藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤忠彦#8
○伊藤委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官川崎暁君、総務省大臣官房総括審議官山越伸子君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長花村博文君、法務省人権擁護局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、外務省大臣官房外務報道官小野日子君、外務省大臣官房審議官石月英雄君、外務省大臣官房審議官岩本桂一君、外務省大臣官房参事官池上正喜君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、スポーツ庁審議官星野芳隆君、文化庁審議官中原裕彦君、厚生労働省大臣官房審議官野村知司君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君、農林水産省大臣官房審議官松尾浩則君及び経済産業省大臣官房審議官杉浦正俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官川崎暁君、総務省大臣官房総括審議官山越伸子君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長花村博文君、法務省人権擁護局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、外務省大臣官房外務報道官小野日子君、外務省大臣官房審議官石月英雄君、外務省大臣官房審議官岩本桂一君、外務省大臣官房参事官池上正喜君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、スポーツ庁審議官星野芳隆君、文化庁審議官中原裕彦君、厚生労働省大臣官房審議官野村知司君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君、農林水産省大臣官房審議官松尾浩則君及び経済産業省大臣官房審議官杉浦正俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤忠彦#10
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
中
中川正春#13
○中川(正)委員 おはようございます。
質疑の時間をいただいて、感謝します。同時に、朝一番で、交代してやっていただいて、自民党の御配慮に感謝を申し上げたいというふうに思います。
今日は、私の言葉で言えば移民政策、多文化共生、あるいは、外国人の日本に対する受入れに対して、総合的な施策が必要だという、その観点から問題を具体的に議論をしていきたいというふうに思っています。
長いことこれに私も携わってきたんですけれども、制度そのものがパッチワークなんですね。厚生労働省、あるいは国土交通省、総務省、今日は日本語も取り上げますけれども、文科省、そして入管ということでありまして、いろいろこれまで問題が指摘されて、改革をしていかなければならないという、そういう機運は出てきたように思うんですが、しかし、それをやろうと思うと、ひとつ戦略的に、例えば、移民政策基本法というような形であるとか、あるいは多文化共生の基本法であるというような、そういう、総合的な戦略と、それから総合的にそれを管理をしていく、運用をしていく省庁の責任体制といいますか、そんなものが前提としてないと、それぞれのパッチワークを改革をしていっても、また同じような矛盾が繰り返されるんじゃないだろうかという、そういう問題意識の中で今日は質問をしていきたいというふうに思います。
先般、ドイツから来た人権・人道委員会のメンバーと懇談する機会がありました。ドイツというのは、いわゆるドイツ民族でつくられたという我々の感覚があるんですけれども、彼らに実際会って話を聞いてみると、もう完全に移民国家になっていまして、多文化共生もいいところで、三〇%、四〇%が移民、あるいは移民を前提にした今の世代が、議員そのものも、みんなそれぞれ出所が違うという、そういう形にドイツはもうなってしまっているんだということを改めて痛感をしました。
そんな中で、この問題についても話し合う機会があったんですけれども、彼らは、基本的にはそれがドイツ社会の活力、移民を受け入れて、それをドイツ社会の活力にしていく、あるいは、将来に対して、ドイツが、ヨーロッパの中心として位置づけていける、多様性といいますか、そんなものを持っていく基本になっていくんだという、それぐらい覚悟を決めて移民を受け入れているというふうな話があった。
その中で、それだけに、社会統合をどうしていくか、あるいは、日本でいえば多文化共生というのを、どのような社会づくりをしていくかという、そこが今最大の課題になってきているということなんですが、そのときに何が一番大事なんだという話をしました。
彼らから出てきた答えというのは、言葉なんだと。みんな入ってきた人たちが、基本的には共通のインフラとして言葉が習得できるという社会環境をつくるということと同時に、彼らが言葉を習得しなければならない、社会の中で分断をつくらないためには、彼らが言葉がしっかりできていくということ、それを習得するというインセンティブというか、そういうものをつくっていくということ、これが基本になるということを聞かされまして、私は、我が意を得たりという思いでそれを受け止めました。
実は、その思いを持って、今、法制化をしながら、外国人に対してどのように日本語を習得をしていく環境をつくっていくかということと同時に、海外に対しても日本語を展開をしていくということ、これを具体的に制度として確立をしていくためにはどうしたらいいかという、その課題を今、私、持っているんです。
そんな中で、一つ議員立法でできたのが、日本語教育推進法という形で、これは、超党派の議員立法の中で、同じ問題意識を持ちながら、まず日本語の基礎を環境としてつくっていこう、そういう法律を成立をさせることができました。
その上に立って、実はもう一つ、日本語の教育機関、日本語学校を中心に、様々コミュニティーでやっている、地域でやっている日本語教室、あるいは派遣会社なんかがつくっている日本語学校、様々に今ありますけれども、これは法的基盤というのはなくて、告示校として入管が指定しているだけなんです。
入管の告示校というのは何を中心にやっているかといったら、ビザなんですよね。留学というような形でビザを出すときに、それなりの学校がちゃんと指定されるということでビザを出しましょう。だけれども、管理しているのは、本来は学校じゃなくて、留学生の管理ということが入管ということであります。
ということで、学校そのものの質の保証というのができていないということもあって、この推進法の中に、その法制化をしていくということ、これを入れ込みました。
今、文科省、来ていただいていると思うんですが、まずそこのところを、今の取組と、それから、それをどう展開していかなきゃいけないかということを、まず話をしていただけますか。
この発言だけを見る →質疑の時間をいただいて、感謝します。同時に、朝一番で、交代してやっていただいて、自民党の御配慮に感謝を申し上げたいというふうに思います。
今日は、私の言葉で言えば移民政策、多文化共生、あるいは、外国人の日本に対する受入れに対して、総合的な施策が必要だという、その観点から問題を具体的に議論をしていきたいというふうに思っています。
長いことこれに私も携わってきたんですけれども、制度そのものがパッチワークなんですね。厚生労働省、あるいは国土交通省、総務省、今日は日本語も取り上げますけれども、文科省、そして入管ということでありまして、いろいろこれまで問題が指摘されて、改革をしていかなければならないという、そういう機運は出てきたように思うんですが、しかし、それをやろうと思うと、ひとつ戦略的に、例えば、移民政策基本法というような形であるとか、あるいは多文化共生の基本法であるというような、そういう、総合的な戦略と、それから総合的にそれを管理をしていく、運用をしていく省庁の責任体制といいますか、そんなものが前提としてないと、それぞれのパッチワークを改革をしていっても、また同じような矛盾が繰り返されるんじゃないだろうかという、そういう問題意識の中で今日は質問をしていきたいというふうに思います。
先般、ドイツから来た人権・人道委員会のメンバーと懇談する機会がありました。ドイツというのは、いわゆるドイツ民族でつくられたという我々の感覚があるんですけれども、彼らに実際会って話を聞いてみると、もう完全に移民国家になっていまして、多文化共生もいいところで、三〇%、四〇%が移民、あるいは移民を前提にした今の世代が、議員そのものも、みんなそれぞれ出所が違うという、そういう形にドイツはもうなってしまっているんだということを改めて痛感をしました。
そんな中で、この問題についても話し合う機会があったんですけれども、彼らは、基本的にはそれがドイツ社会の活力、移民を受け入れて、それをドイツ社会の活力にしていく、あるいは、将来に対して、ドイツが、ヨーロッパの中心として位置づけていける、多様性といいますか、そんなものを持っていく基本になっていくんだという、それぐらい覚悟を決めて移民を受け入れているというふうな話があった。
その中で、それだけに、社会統合をどうしていくか、あるいは、日本でいえば多文化共生というのを、どのような社会づくりをしていくかという、そこが今最大の課題になってきているということなんですが、そのときに何が一番大事なんだという話をしました。
彼らから出てきた答えというのは、言葉なんだと。みんな入ってきた人たちが、基本的には共通のインフラとして言葉が習得できるという社会環境をつくるということと同時に、彼らが言葉を習得しなければならない、社会の中で分断をつくらないためには、彼らが言葉がしっかりできていくということ、それを習得するというインセンティブというか、そういうものをつくっていくということ、これが基本になるということを聞かされまして、私は、我が意を得たりという思いでそれを受け止めました。
実は、その思いを持って、今、法制化をしながら、外国人に対してどのように日本語を習得をしていく環境をつくっていくかということと同時に、海外に対しても日本語を展開をしていくということ、これを具体的に制度として確立をしていくためにはどうしたらいいかという、その課題を今、私、持っているんです。
そんな中で、一つ議員立法でできたのが、日本語教育推進法という形で、これは、超党派の議員立法の中で、同じ問題意識を持ちながら、まず日本語の基礎を環境としてつくっていこう、そういう法律を成立をさせることができました。
その上に立って、実はもう一つ、日本語の教育機関、日本語学校を中心に、様々コミュニティーでやっている、地域でやっている日本語教室、あるいは派遣会社なんかがつくっている日本語学校、様々に今ありますけれども、これは法的基盤というのはなくて、告示校として入管が指定しているだけなんです。
入管の告示校というのは何を中心にやっているかといったら、ビザなんですよね。留学というような形でビザを出すときに、それなりの学校がちゃんと指定されるということでビザを出しましょう。だけれども、管理しているのは、本来は学校じゃなくて、留学生の管理ということが入管ということであります。
ということで、学校そのものの質の保証というのができていないということもあって、この推進法の中に、その法制化をしていくということ、これを入れ込みました。
今、文科省、来ていただいていると思うんですが、まずそこのところを、今の取組と、それから、それをどう展開していかなきゃいけないかということを、まず話をしていただけますか。
中
中原裕彦#14
○中原政府参考人 お答え申し上げます。
今後、外国人の在留者数が増加していく中におきまして、日本語学習を希望する留学生、生活者、就労者に対しまして、質の高い日本語教育を提供していくことが重要であるというふうに考えてございます。
現在、令和元年に公布された、御指摘の日本語教育の推進に関する法律を踏まえまして、日本語教育の質の維持向上を図るため、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関が文部科学大臣認定を受けることができる仕組み、国内の日本語教師の資格化についてなどに関する新たな法案の速やかな国会への提出を目指し、検討を進めているところでございます。
また、文部科学省におきましては、令和五年度概算要求におきまして、新法案の実現を目指した、認定を受けた日本語教育機関の多言語情報発信、日本語教師の養成、現職日本語教師の初任者向けの、留学生、就労者、生活者、難民を対象にした指導に関する研修支援などを計上しております。
文部科学省としましては、制度創設に向けて関係者の皆様からの御意見を聴取し、さらに、具体的な仕組みについて丁寧に議論を進めるとともに、日本語教育の推進に関する法律の理念を踏まえまして、関係各省庁と緊密な連携を図りつつ、本制度を活用いただけるような仕組みを検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →今後、外国人の在留者数が増加していく中におきまして、日本語学習を希望する留学生、生活者、就労者に対しまして、質の高い日本語教育を提供していくことが重要であるというふうに考えてございます。
現在、令和元年に公布された、御指摘の日本語教育の推進に関する法律を踏まえまして、日本語教育の質の維持向上を図るため、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関が文部科学大臣認定を受けることができる仕組み、国内の日本語教師の資格化についてなどに関する新たな法案の速やかな国会への提出を目指し、検討を進めているところでございます。
また、文部科学省におきましては、令和五年度概算要求におきまして、新法案の実現を目指した、認定を受けた日本語教育機関の多言語情報発信、日本語教師の養成、現職日本語教師の初任者向けの、留学生、就労者、生活者、難民を対象にした指導に関する研修支援などを計上しております。
文部科学省としましては、制度創設に向けて関係者の皆様からの御意見を聴取し、さらに、具体的な仕組みについて丁寧に議論を進めるとともに、日本語教育の推進に関する法律の理念を踏まえまして、関係各省庁と緊密な連携を図りつつ、本制度を活用いただけるような仕組みを検討してまいりたいと存じます。
中
中川正春#15
○中川(正)委員 聞いていただいたとおり、留学生ということだけではなくて、就労者のための日本語、あるいは生活者のための日本語ということを教育をしていくのに、ちゃんとしたところですねと、いわゆるマル適マークをそれぞれの教育機関へ向いてつけていく、教育という立場から認定をしていくというような、そういう制度をつくるということで準備していただいていて、次の国会に出していただくんだろうというふうに思います。
そこで、問題は、そこで学習する外国人がそのつもりになって、その制度の中でしっかりとした日本語を教育をしていくという、そっちの部分ですね、動機づけができるかどうか。ちゃんと日本語教育機関へ向いて外国人が来て、日本語の習得ができるかどうかという、そこがもう一つこれからの課題として残っているんです。
そこのところをちょっと確認をしていきたいというふうに思いまして、関係各所に、本当はこれは入管で全て管理しているのであればそれで分かるんですけれども、制度を開いてみたら、いや、技能実習は厚生労働省、建設関係は国土交通省、あるいはEPAはまた違った厚生労働省の中のシステム、あるいは外務省というような形で、みんな自分の省庁の都合で制度化をしているんです。その中に日本語という観点の課題もあるということでありますので、念のためにということで、皆さんを呼んで、ここへ来ていただいて、ちょっと今のその状況というのを順番に説明をしていただけますか。どこからでも結構です。
この発言だけを見る →そこで、問題は、そこで学習する外国人がそのつもりになって、その制度の中でしっかりとした日本語を教育をしていくという、そっちの部分ですね、動機づけができるかどうか。ちゃんと日本語教育機関へ向いて外国人が来て、日本語の習得ができるかどうかという、そこがもう一つこれからの課題として残っているんです。
そこのところをちょっと確認をしていきたいというふうに思いまして、関係各所に、本当はこれは入管で全て管理しているのであればそれで分かるんですけれども、制度を開いてみたら、いや、技能実習は厚生労働省、建設関係は国土交通省、あるいはEPAはまた違った厚生労働省の中のシステム、あるいは外務省というような形で、みんな自分の省庁の都合で制度化をしているんです。その中に日本語という観点の課題もあるということでありますので、念のためにということで、皆さんを呼んで、ここへ来ていただいて、ちょっと今のその状況というのを順番に説明をしていただけますか。どこからでも結構です。
原
原口剛#16
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省における日本語関連事業といたしましては、法務省と共管している技能実習制度におきまして、日本語科目の講習実施を義務づけているほか、技能実習生が入国前、入国後の講習であるとか技能実習中に日本語学習を行う際に活用できる職種ごとの日本語教育ツールを外国人技能実習機構により開発、提供を行う事業であるとか、日本語に慣れていない定住外国人の求職者を対象といたしまして、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上であるとかビジネスマナーなどに関する講習を実施する外国人就労・定着支援事業、外国人介護人材が自律的に学習する際の教材の作成、提供などの日本語学習支援事業等を実施しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、議員御指摘の法律案において検討されております認定日本語教育機関、登録日本語教員につきましては、文化庁等関係省庁とも連携しながら、その養成の動向を踏まえつつ、厚生労働省が行っておりますこれらの事業におきまして、日本語レベルの質を担保できるよう、これらの活用につきまして検討してまいりたいと考えております。
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厚生労働省といたしましては、議員御指摘の法律案において検討されております認定日本語教育機関、登録日本語教員につきましては、文化庁等関係省庁とも連携しながら、その養成の動向を踏まえつつ、厚生労働省が行っておりますこれらの事業におきまして、日本語レベルの質を担保できるよう、これらの活用につきまして検討してまいりたいと考えております。
岩
岩本桂一#17
○岩本政府参考人 私の方からは、日本がインドネシア、フィリピン、そしてベトナムとの間で、経済連携協定に基づいて、外国人の看護師、介護福祉士候補者に対して日本語研修を実施しておりますので、その関係での費用分担、また、その内容について御説明を申し上げます。
この日本語研修ですけれども、訪日前と訪日後の二段階に分けて研修を行っております。その費用分担につきましては、以下のとおりとなります。
インドネシアは、訪日前については外務省、訪日後は外務省と経産省で経費を負担しております。フィリピンにつきましては、訪日前は外務省、訪日後は経済産業省で負担をしております。そして、ベトナムにつきましては、訪日前、訪日後、いずれにつきましても外務省と経済産業省で費用を分担をしております。
そして、この日本語研修の質の向上のために、これまで、送り出し国政府、受入れ施設側との協議を通じて研修の拡充等を進めてきております。引き続き、この研修の質の向上に努めてまいりたいと思います。
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インドネシアは、訪日前については外務省、訪日後は外務省と経産省で経費を負担しております。フィリピンにつきましては、訪日前は外務省、訪日後は経済産業省で負担をしております。そして、ベトナムにつきましては、訪日前、訪日後、いずれにつきましても外務省と経済産業省で費用を分担をしております。
そして、この日本語研修の質の向上のために、これまで、送り出し国政府、受入れ施設側との協議を通じて研修の拡充等を進めてきております。引き続き、この研修の質の向上に努めてまいりたいと思います。
杉
杉浦正俊#18
○杉浦政府参考人 先ほど外務省からもお話がございましたとおり、経済産業省では、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定に基づく看護師、介護福祉士候補者の受入れについて、関係省庁と連携して行っております。
候補者の日本語能力及び国家試験合格率の向上が課題としてございますので、経済産業省としましては、日本語等の研修を関係省庁と連携して実施しておりまして、日本語能力の向上等に取り組んできております。
今後につきまして、議員御指摘の法案につきましては、現在検討いただいているという状況だと承知しておりますけれども、関係省庁と緊密に連携しながら、こうした日本語能力の向上及び国家試験合格率の向上という課題に対応する取組を進める上で、同法案が想定する内容を、その検討状況も含めて、候補者に対してより質の高い日本語教育を提供するために、いろいろと方策を検討してまいる考えでございます。
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今後につきまして、議員御指摘の法案につきましては、現在検討いただいているという状況だと承知しておりますけれども、関係省庁と緊密に連携しながら、こうした日本語能力の向上及び国家試験合格率の向上という課題に対応する取組を進める上で、同法案が想定する内容を、その検討状況も含めて、候補者に対してより質の高い日本語教育を提供するために、いろいろと方策を検討してまいる考えでございます。
山
山越伸子#19
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
総務省といたしましても、外国人住民が日常生活及び社会生活を地域住民とともに円滑に営むことができる環境の整備を図るために、日本語教育を適切に推進することが必要であるというふうに認識をしております。
地域の国際化を一層推進するため、総務省が地方公共団体に示しております多文化共生推進プランにおきましても、これまでも、日本語教育の推進に関する法律の趣旨を踏まえまして、地域の状況に応じた日本語教育の推進の施策を実施する旨提示するなど、地方公共団体における日本語教育の推進を促してきております。
今後、今検討されている新たな制度等が創設された際には、関係省庁とも連携をしながら、当該制度や、その機関等に関する情報を、地方公共団体の多文化共生担当部署に対しまして丁寧に情報提供をすることによりまして広く周知を図るなど、努めてまいりたいと思っております。
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地域の国際化を一層推進するため、総務省が地方公共団体に示しております多文化共生推進プランにおきましても、これまでも、日本語教育の推進に関する法律の趣旨を踏まえまして、地域の状況に応じた日本語教育の推進の施策を実施する旨提示するなど、地方公共団体における日本語教育の推進を促してきております。
今後、今検討されている新たな制度等が創設された際には、関係省庁とも連携をしながら、当該制度や、その機関等に関する情報を、地方公共団体の多文化共生担当部署に対しまして丁寧に情報提供をすることによりまして広く周知を図るなど、努めてまいりたいと思っております。
中
中原裕彦#20
○中原政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、日本語教育の適正な推進を図るための法案の提案に努めてまいりたいと存じます。ヤジ日本語教育の質の向上を図るための法案の提出に努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →西
西山卓爾#21
○西山政府参考人 まず、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、現行制度におきましては、在留資格、留学の対象となる日本語教育機関を告示する立場でございます。その適正な運営に向けた指導監督を行っているところでございます。
先ほど御指摘ございました、検討されております新たな認定制度への移行に当たりましては、これまでの告示基準等の要件を維持しつつ、在留管理の観点から、適正な留学生の受入れが行われるよう、文部科学省等と連携して取り組んでいく予定でございます。
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小
小野日子#22
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
外務省といたしましては、先ほど御説明申し上げたものに加えまして、日本語教育機関の認定及び日本語教師の国家資格化に関する法案等を踏まえて、在外公館や国際交流基金の海外拠点を通じて、各ウェブサイトでの情報提供を行うことを検討をいたしております。
具体的には、日本語教育機関の認定につきましては、海外にて日本語教育を実施している大学や日本語教育機関などに周知をすることにより、現地学生が日本への留学を検討するに当たっての参考となるよう、また、日本語教師の国家資格化については、実際に日本語教師として勤務している現地教師の団体である日本語教育会への案内を通じて、日本語教師としてのキャリアパスの参考となるような活用方法も検討をいたしております。
今後、認定された日本語教育機関や日本語教師の国家資格化に関する情報など、海外での発信について、文部科学省と連携しながら取り組んでいく方針であります。
外務省といたしましては、文部科学省等の関係省庁と連携をしながら、引き続き海外での日本語教育の推進に努めてまいります。
この発言だけを見る →外務省といたしましては、先ほど御説明申し上げたものに加えまして、日本語教育機関の認定及び日本語教師の国家資格化に関する法案等を踏まえて、在外公館や国際交流基金の海外拠点を通じて、各ウェブサイトでの情報提供を行うことを検討をいたしております。
具体的には、日本語教育機関の認定につきましては、海外にて日本語教育を実施している大学や日本語教育機関などに周知をすることにより、現地学生が日本への留学を検討するに当たっての参考となるよう、また、日本語教師の国家資格化については、実際に日本語教師として勤務している現地教師の団体である日本語教育会への案内を通じて、日本語教師としてのキャリアパスの参考となるような活用方法も検討をいたしております。
今後、認定された日本語教育機関や日本語教師の国家資格化に関する情報など、海外での発信について、文部科学省と連携しながら取り組んでいく方針であります。
外務省といたしましては、文部科学省等の関係省庁と連携をしながら、引き続き海外での日本語教育の推進に努めてまいります。
中
中川正春#23
○中川(正)委員 入管が抜けているんですけれども。これは、定住外国人なんですね、定住外国人から永住へ行く、この人たちに対する日本語施策というのが、本来、これは入管なんだと思うんだけれども、どうしていますか。
この発言だけを見る →西
西山卓爾#24
○西山政府参考人 今、委員の御質問が、在留外国人についての日本語に関する能力を求める場面があるのかという御質問でございましたら、現在のところ、例えば、日系三世等の定住者の在留資格で最長在留期間である五年を決定する場合であるとか、あるいは、日系四世の入国時や入国後一年及び三年を経過した後の在留期間更新許可申請時などにおいて一定の日本語能力を求めることとなっております。
この発言だけを見る →中
西
中
中川正春#27
○中川(正)委員 いや、もう数えるほどしかないんですよ、現実は。そのポイント制を使うことができない。基本的には、この人たちが日本語を習得をするというインセンティブというのがつくれていないということなんですね。
これは、入管の部分が一番抜けているんです。ほかの制度の中では、形の上で、日本語をこれだけ習得をして、それから来てくださいよという、技能実習なんかも含めた制度化はされているんだけれども、生活者に向けた日本語教育というのは、総務省がさっき答えていただいたように、地方で教室がある、それに来てくださいよという話なんだけれども、私の地元で、三千人から四千人の外国人の集住しているコミュニティーがあるんですが、そこで日本語教室をやっているんだけれども、二千人、三千人の中の、それこそ十人、二十人という形で教室が運営されていて、それがいわば外国人施策をやっていますよというふうなシンボルになっているということだけで終わっている。
しかも、更に言えば、技能実習の中で日本語を勉強しなさいよという制度がありますよということだけれども、雇用者が、ボランティアでやっている日本語教室へ向いて技能実習生を送り込んで、日本語をここで勉強させてくださいという形で手当てをして、それで日本語研修をやっているというふうなことになってきていまして、今。あちこちの日本語教室から、これでいいんですかというような悲鳴が聞こえている。定住者のためにそれを開いたにもかかわらず、技能実習で使われているということでいいんですかということなんですよね。
改めて聞きたいんだけれども、技能実習というのは、誰が日本語の研修についてコストを負担して、それを、ちゃんと日本語を勉強していますねというのを、運用の中で誰が監督をしていくという建前になっているんですか。
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しかも、更に言えば、技能実習の中で日本語を勉強しなさいよという制度がありますよということだけれども、雇用者が、ボランティアでやっている日本語教室へ向いて技能実習生を送り込んで、日本語をここで勉強させてくださいという形で手当てをして、それで日本語研修をやっているというふうなことになってきていまして、今。あちこちの日本語教室から、これでいいんですかというような悲鳴が聞こえている。定住者のためにそれを開いたにもかかわらず、技能実習で使われているということでいいんですかということなんですよね。
改めて聞きたいんだけれども、技能実習というのは、誰が日本語の研修についてコストを負担して、それを、ちゃんと日本語を勉強していますねというのを、運用の中で誰が監督をしていくという建前になっているんですか。
西
西山卓爾#28
○西山政府参考人 技能実習制度におきましては、技能実習計画というのがございまして、その中で日本語の教育に関する事項がございます。したがいまして、技能実習実施者がその計画に基づいてそのような教育の機会を与えるというふうな仕組みになっております。
この発言だけを見る →中
中川正春#29
○中川(正)委員 仕組みは分かっているんだけれども、本当にそれがしっかり機能していますか、その機能しているということを誰が監督しているんですかということです。どういうふうに評価していますか。
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