財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和五年二月二十一日(火曜日)
午前十時十分開議
出席委員
委員長 塚田 一郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君
理事 櫻井 周君 理事 末松 義規君
理事 住吉 寛紀君 理事 稲津 久君
青山 周平君 石井 拓君
石原 正敬君 上杉謙太郎君
上田 英俊君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
加藤 竜祥君 金子 俊平君
神田 憲次君 神田 潤一君
小泉 龍司君 小森 卓郎君
高村 正大君 塩崎 彰久君
瀬戸 隆一君 津島 淳君
中曽根康隆君 中山 展宏君
葉梨 康弘君 深澤 陽一君
藤原 崇君 本田 太郎君
八木 哲也君 若林 健太君
梅谷 守君 階 猛君
野田 佳彦君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
米山 隆一君 藤巻 健太君
岬 麻紀君 伊藤 渉君
山崎 正恭君 前原 誠司君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 井上 貴博君
経済産業副大臣 中谷 真一君
財務大臣政務官 金子 俊平君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
国土交通大臣政務官 清水 真人君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 松浦 克巳君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中澤 信吾君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 品川 武君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 堀本 善雄君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(特許庁総務部長) 清水 幹治君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
青山 周平君 加藤 竜祥君
大野敬太郎君 瀬戸 隆一君
神田 潤一君 小森 卓郎君
塩崎 彰久君 中曽根康隆君
津島 淳君 上田 英俊君
中山 展宏君 深澤 陽一君
米山 隆一君 梅谷 守君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 津島 淳君
加藤 竜祥君 青山 周平君
小森 卓郎君 神田 潤一君
瀬戸 隆一君 大野敬太郎君
中曽根康隆君 上杉謙太郎君
深澤 陽一君 中山 展宏君
梅谷 守君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 塩崎 彰久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時十分開議
出席委員
委員長 塚田 一郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君
理事 櫻井 周君 理事 末松 義規君
理事 住吉 寛紀君 理事 稲津 久君
青山 周平君 石井 拓君
石原 正敬君 上杉謙太郎君
上田 英俊君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
加藤 竜祥君 金子 俊平君
神田 憲次君 神田 潤一君
小泉 龍司君 小森 卓郎君
高村 正大君 塩崎 彰久君
瀬戸 隆一君 津島 淳君
中曽根康隆君 中山 展宏君
葉梨 康弘君 深澤 陽一君
藤原 崇君 本田 太郎君
八木 哲也君 若林 健太君
梅谷 守君 階 猛君
野田 佳彦君 福田 昭夫君
藤岡 隆雄君 道下 大樹君
米山 隆一君 藤巻 健太君
岬 麻紀君 伊藤 渉君
山崎 正恭君 前原 誠司君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 井上 貴博君
経済産業副大臣 中谷 真一君
財務大臣政務官 金子 俊平君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
国土交通大臣政務官 清水 真人君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 松浦 克巳君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中澤 信吾君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 品川 武君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 堀本 善雄君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(特許庁総務部長) 清水 幹治君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
青山 周平君 加藤 竜祥君
大野敬太郎君 瀬戸 隆一君
神田 潤一君 小森 卓郎君
塩崎 彰久君 中曽根康隆君
津島 淳君 上田 英俊君
中山 展宏君 深澤 陽一君
米山 隆一君 梅谷 守君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 津島 淳君
加藤 竜祥君 青山 周平君
小森 卓郎君 神田 潤一君
瀬戸 隆一君 大野敬太郎君
中曽根康隆君 上杉謙太郎君
深澤 陽一君 中山 展宏君
梅谷 守君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 塩崎 彰久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
――――◇―――――
塚
塚田一郎#1
○塚田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君、内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長品川武君、金融庁総合政策局審議官堀本善雄君、企画市場局長井藤英樹君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中村英正君、主税局長住澤整君、国税庁次長星屋和彦君、経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官吾郷進平君、大臣官房審議官田中哲也君、特許庁総務部長清水幹治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君、内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長品川武君、金融庁総合政策局審議官堀本善雄君、企画市場局長井藤英樹君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中村英正君、主税局長住澤整君、国税庁次長星屋和彦君、経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官吾郷進平君、大臣官房審議官田中哲也君、特許庁総務部長清水幹治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
塚
塚
末
末松義規#4
○末松委員 おはようございます。立憲民主党の末松義規でございます。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
私は、今日は、インボイスについて、反対の立場から審議をさせていただきます。ただ、その前に、NISAと、それからスタートアップ企業への支援、これを最初に話をしてから、あとはインボイスに集中してまいりたいと思いますので、ちょっと順序を変えます。
まず、NISAについてなんですけれども、NISAの設立趣旨というのは、一般の方々の資産保有形態を貯蓄から投資に転換させようということでございまして、例えば、大金持ちの方々とかあるいは株式の専門の心得のある方、これの株式投資の無税化を促進することではないと理解をしております。
ここで、具体的に言えば、一般NISAで、二百四十万円まで年間枠がございます。これを、二百四十万円の枠内で株式投資の売買を、例えばデートレーダーみたいに、どんどん、毎日毎日、二百四十万円の枠内で売却を、あるいは買入れ、売却を繰り返していくと、一年間で、例えば、株式の心得があって、セミプロの方とか、あるいはこれは外国人トレーダーもオーケーだと思うんですよね、日本に居住という事実があれば、そういう方々がどんどんどんどんやっていったら、単にこれは、株式を無税で売買できる、こういう抜け穴をつくるんじゃないかと思うんですけれども、これは元々の趣旨に反しているのじゃないでしょうか。大臣、お願いします。
この発言だけを見る →質問の機会をいただき、ありがとうございます。
私は、今日は、インボイスについて、反対の立場から審議をさせていただきます。ただ、その前に、NISAと、それからスタートアップ企業への支援、これを最初に話をしてから、あとはインボイスに集中してまいりたいと思いますので、ちょっと順序を変えます。
まず、NISAについてなんですけれども、NISAの設立趣旨というのは、一般の方々の資産保有形態を貯蓄から投資に転換させようということでございまして、例えば、大金持ちの方々とかあるいは株式の専門の心得のある方、これの株式投資の無税化を促進することではないと理解をしております。
ここで、具体的に言えば、一般NISAで、二百四十万円まで年間枠がございます。これを、二百四十万円の枠内で株式投資の売買を、例えばデートレーダーみたいに、どんどん、毎日毎日、二百四十万円の枠内で売却を、あるいは買入れ、売却を繰り返していくと、一年間で、例えば、株式の心得があって、セミプロの方とか、あるいはこれは外国人トレーダーもオーケーだと思うんですよね、日本に居住という事実があれば、そういう方々がどんどんどんどんやっていったら、単にこれは、株式を無税で売買できる、こういう抜け穴をつくるんじゃないかと思うんですけれども、これは元々の趣旨に反しているのじゃないでしょうか。大臣、お願いします。
鈴
鈴木俊一#5
○鈴木国務大臣 非課税保有限度額につきましては、非課税枠の再利用を可能とすることは、長期投資を促す上で、将来を見通しにくい若年期等の世代において、一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができないことによる投資控えや消費控えを防ぎ、ライフサイクルに応じて柔軟に積立てと取崩しができる、中間層にとって使い勝手のよい制度とするとの観点から、必要なものであると考えているところでございます。
末松先生御指摘のように、成長投資枠の中で、毎年など短期的に売買を繰り返すことはできますけれども、枠が復活しない投資上限として、年間投資枠二百四十万円、これを設けることによりまして、短期売買を繰り返す行為を一定程度抑制できるのではないか、そのように考えております。
また、相場は一本調子に上昇するものではなく、他の取引との損益通算ができないNISA口座は短期売買には向かないこと、それから、売買の繰り返しによって総額の買い付け額を大きくしたとしても、成長投資枠の非課税枠はあくまで簿価残高の一千二百万円までに限られること、さらに、今申し上げましたとおり、非課税枠は簿価残高であるため、短期売買よりは長期的に保有し続ける方が時価上昇の恩恵を受けやすいことなどを踏まえますと、投資余力が大きい富裕層への優遇措置にはならない、そのように考えているところでございます。
この発言だけを見る →末松先生御指摘のように、成長投資枠の中で、毎年など短期的に売買を繰り返すことはできますけれども、枠が復活しない投資上限として、年間投資枠二百四十万円、これを設けることによりまして、短期売買を繰り返す行為を一定程度抑制できるのではないか、そのように考えております。
また、相場は一本調子に上昇するものではなく、他の取引との損益通算ができないNISA口座は短期売買には向かないこと、それから、売買の繰り返しによって総額の買い付け額を大きくしたとしても、成長投資枠の非課税枠はあくまで簿価残高の一千二百万円までに限られること、さらに、今申し上げましたとおり、非課税枠は簿価残高であるため、短期売買よりは長期的に保有し続ける方が時価上昇の恩恵を受けやすいことなどを踏まえますと、投資余力が大きい富裕層への優遇措置にはならない、そのように考えているところでございます。
末
末松義規#6
○末松委員 それは、投資を行う人がどう考えるかという話であって。だから、二百四十万で、私が聞いているのは、これは、デートレーダーはそういう形でどんどんどんどん売買できるんですよねということを、仕組みとしてできるんですよね。そこを確認させてください。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#7
○鈴木国務大臣 それは、やろうと思えばできるわけでありますが、それは政策目標として目指すところではないわけでありまして、先ほどの二百四十万円という枠を設けることによって、こうしたデートレーダー的な行為を一定程度抑制できるのではないかと考えているところであります。
この発言だけを見る →末
鈴
鈴木俊一#9
○鈴木国務大臣 それは、望ましい方向として政策目標で考えているわけではありません、デートレーダーみたいなことをされることを。
しかし、これ以上、それを制約する、抑えるための何か措置を講ずるということは、今回のお願いをしております法案につきましては考えていないということであります。
この発言だけを見る →しかし、これ以上、それを制約する、抑えるための何か措置を講ずるということは、今回のお願いをしております法案につきましては考えていないということであります。
末
末松義規#10
○末松委員 ここで、そういうセミプロ、プロの方でもできるということですから、外国人トレーダーがいろいろと、利益を強力にやっていくようなときを含めて、そういうことは趣旨でないならば、何かやはり制限をつけるということもあり得ることだと思うので、そこは検討をまたお願いしたいと思います。
次に、スタートアップ企業の支援についてなんですけれども、創業者とかエンジェルの関係者のみが、株式を売買した利益ということのみをもって、スタートアップをするときは税制優遇を受けるということなんですけれども。スタートアップ企業に対しての支援は、そこはしっかりとやっていった方がいいと思うんですね、これからの日本を支えていくためには、いろいろな企業をつくっていくためには。私は大賛成なんですけれども。
この支援のやり方なんですけれども、アメリカのモデルを研究したという話ではありますけれども、何で、創業者とかエンジェルとか、その方々のみに絞って出資をすることでこの法律が適用されることにしたのか。もっと一般からいろいろな形で支援をするということでよいのではないか。この法律の主体、それが余りに限られ過ぎているということは、私はちょっとおかしいと思うのが一点。
二点目は、この法律の適用の対象が、株式の売買益、これを元手にスタートアップ企業に投資すると。これもおかしい。例えば、不動産でもうけた方がスタートアップ企業を支援するときに、これも無税にするとか、そういう形でどんどんやればいいじゃないですか。何で、株式の売却益という、株式を通じた形だけに絞るのか。これは私はおかしいと思うんですけれども、そこはいかがですか。
この発言だけを見る →次に、スタートアップ企業の支援についてなんですけれども、創業者とかエンジェルの関係者のみが、株式を売買した利益ということのみをもって、スタートアップをするときは税制優遇を受けるということなんですけれども。スタートアップ企業に対しての支援は、そこはしっかりとやっていった方がいいと思うんですね、これからの日本を支えていくためには、いろいろな企業をつくっていくためには。私は大賛成なんですけれども。
この支援のやり方なんですけれども、アメリカのモデルを研究したという話ではありますけれども、何で、創業者とかエンジェルとか、その方々のみに絞って出資をすることでこの法律が適用されることにしたのか。もっと一般からいろいろな形で支援をするということでよいのではないか。この法律の主体、それが余りに限られ過ぎているということは、私はちょっとおかしいと思うのが一点。
二点目は、この法律の適用の対象が、株式の売買益、これを元手にスタートアップ企業に投資すると。これもおかしい。例えば、不動産でもうけた方がスタートアップ企業を支援するときに、これも無税にするとか、そういう形でどんどんやればいいじゃないですか。何で、株式の売却益という、株式を通じた形だけに絞るのか。これは私はおかしいと思うんですけれども、そこはいかがですか。
鈴
鈴木俊一#11
○鈴木国務大臣 スタートアップ育成五か年計画、昨年十一月に決定をいたしましたが、この五か年計画におきましては、スタートアップの起業加速への環境整備といたしまして、創業者などの個人からスタートアップへの資金供給のため、保有する株式を売却してスタートアップに再投資する場合の優遇税制を整備するとされたところであります。
こうしたことを踏まえまして、今般の税制改正におきましては、我が国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出するという観点から、自らリスクを取って出資する創業者を金銭面から力強く後押しするとともに、特に、資金の集まりにくい創業初期のプレシード、シード期におけるエンジェル投資家からのスタートアップへの出資をこれまで以上に支援するため、自己資金による創業やプレシード、シード期のスタートアップへ再投資した場合に限り、二十億円を上限とした非課税措置を設けたところでございます。
そして、先生からも御指摘がありました、一般といいますか、それ以外のことにつきましては、既に我が国におきまして、個人投資家からスタートアップへの資金提供を支援するための措置としてエンジェル税制が設けられているわけでありまして、これにおきまして、株式譲渡益がなくても、年間八百万円までを上限として寄附金税制を適用できる仕組みとなっているところでございます。
まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきまして、その効果を見ていくことが重要である、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →こうしたことを踏まえまして、今般の税制改正におきましては、我が国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出するという観点から、自らリスクを取って出資する創業者を金銭面から力強く後押しするとともに、特に、資金の集まりにくい創業初期のプレシード、シード期におけるエンジェル投資家からのスタートアップへの出資をこれまで以上に支援するため、自己資金による創業やプレシード、シード期のスタートアップへ再投資した場合に限り、二十億円を上限とした非課税措置を設けたところでございます。
そして、先生からも御指摘がありました、一般といいますか、それ以外のことにつきましては、既に我が国におきまして、個人投資家からスタートアップへの資金提供を支援するための措置としてエンジェル税制が設けられているわけでありまして、これにおきまして、株式譲渡益がなくても、年間八百万円までを上限として寄附金税制を適用できる仕組みとなっているところでございます。
まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきまして、その効果を見ていくことが重要である、そういうふうに考えております。
末
末松義規#12
○末松委員 この制度は二十億までオーケーなんですよね、無税。一般の人たちには八百万円限度で、それも寄附金税制という枠になっている。この人たちもどんどんスタートアップ企業支援をもっと積極的にやれるように、条件を緩和してやっていった方がいいんじゃないですか。
特に、株式ということにちょっとこだわり過ぎている、株式売却にこだわり過ぎている、これはおかしいですよ。例えば、宝くじで一億円当たった人がスタートアップ企業を支援したい、こういうところにも適用できるような仕組みをやればいいんじゃないですか。あるいは、不動産売買でもうけた人、そういう方々に、どうせスタートアップ企業というのはリスクを取るのは同じなんですよ、創業者であろうがエンジェルだろうが、同じなんですよ、リスクを取ることは。その方々の層を厚くして、株式売却だけじゃなくて、いろいろなところも条件を緩和してやっていくべきじゃないですか。
この発言だけを見る →特に、株式ということにちょっとこだわり過ぎている、株式売却にこだわり過ぎている、これはおかしいですよ。例えば、宝くじで一億円当たった人がスタートアップ企業を支援したい、こういうところにも適用できるような仕組みをやればいいんじゃないですか。あるいは、不動産売買でもうけた人、そういう方々に、どうせスタートアップ企業というのはリスクを取るのは同じなんですよ、創業者であろうがエンジェルだろうが、同じなんですよ、リスクを取ることは。その方々の層を厚くして、株式売却だけじゃなくて、いろいろなところも条件を緩和してやっていくべきじゃないですか。
鈴
鈴木俊一#13
○鈴木国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、昨年十一月に決定したスタートアップ育成五か年計画、これに基づいて、今、法案としてお願いをしておりますこの税制改正におきまして、先ほど来申し上げたとおりの新たな非課税措置を設けたところでございます。
スタートアップを育成していくということ、これは日本経済を新たな成長軌道に乗せるという上においても大変重要なことであります。そういう意味で、まず、今回、こうした税制改正をお願いするところでございますが、先ほど御紹介をいたしました寄附金税制の適用もできる仕組みとなっておりますので、まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきたい、そして、私どもとしてもその効果をしっかりと見ていきたいと思っております。
この発言だけを見る →スタートアップを育成していくということ、これは日本経済を新たな成長軌道に乗せるという上においても大変重要なことであります。そういう意味で、まず、今回、こうした税制改正をお願いするところでございますが、先ほど御紹介をいたしました寄附金税制の適用もできる仕組みとなっておりますので、まずはこうした仕組みを積極的に活用していただきたい、そして、私どもとしてもその効果をしっかりと見ていきたいと思っております。
末
末松義規#14
○末松委員 貯蓄から投資という、総理が号令をかけてやっているんですから、そこはやはり、できるだけその可能性を一挙に高めていく。一年一年、私たちができる、何というか、余りちょっと、トゥーリトルという感じですね。だから、そういうことを思い切ってやるということをやっていくのが本筋じゃないですか。それをまた、効果を見て、またちょっと緩めて、また効果を見てなんて言ったら、今、私もこの前質問したように、ドイツに抜かれちゃう、世界第四位の経済大国になっちゃう。こういうことがないように、くれぐれもそこはお願いしますよ。
では、インボイスについて話を続けていきます。
私は、インボイスは反対の立場からやるわけなんですけれども、そこは結構厳しい当たり方になると思いますけれども。
実は、インボイスの決定に関する国税審議会の議事録というのを、私も、関係しているところは全部読んだんですよ。二〇一六年からやっていますよ。でも、おかしいのは、ほとんど、この問題点について審議された議事録の部分が少ないんですね。審議も、二〇一六年に一回、二〇二一年の三月に一回、二一年の十月に一回、二二年の十一月に一回ですよね。そこで議事録を見てみたら、他の議題と併せてこのインボイスが審議されているんですけれども、それもほんのちょろっとですよ。だから、こういう審議がほとんどされていないから、いろいろな問題点に対する対応なんかも、審議の上で議論されていないんですね。
私、その中で、二二年の、去年の十一月十八日の国税審議会で、鹿取さんという委員から、ワイナリーが非課税事業者の農業者からのブドウ購入を中止する可能性について懸念が示されたんですね。そういうときどうするんだ、取引排除になるんじゃないかというのが鹿取さんの本意だったと思います。
これに対して国税庁が、私から見たら問題をすり替えて、インボイス制度に関わる広報の徹底という説明に終始しているんですね。問題点をそういった、取引から排除されるということについての本質的な解決を探る審議じゃなくて、これはもっとインボイス制度というものを広範に説明していけば大丈夫なんだみたいな言い方をしているわけですよ。
こういうことであったら、今、大きな、国民から、インボイス反対、困るという様々な意見が出されているときに、そういうことを、まず、その制度をつくる審議会が十分な審議をしていない、そこが私は一番大きな問題だと思うんですけれども、それについてはいかがですか、大臣。
この発言だけを見る →では、インボイスについて話を続けていきます。
私は、インボイスは反対の立場からやるわけなんですけれども、そこは結構厳しい当たり方になると思いますけれども。
実は、インボイスの決定に関する国税審議会の議事録というのを、私も、関係しているところは全部読んだんですよ。二〇一六年からやっていますよ。でも、おかしいのは、ほとんど、この問題点について審議された議事録の部分が少ないんですね。審議も、二〇一六年に一回、二〇二一年の三月に一回、二一年の十月に一回、二二年の十一月に一回ですよね。そこで議事録を見てみたら、他の議題と併せてこのインボイスが審議されているんですけれども、それもほんのちょろっとですよ。だから、こういう審議がほとんどされていないから、いろいろな問題点に対する対応なんかも、審議の上で議論されていないんですね。
私、その中で、二二年の、去年の十一月十八日の国税審議会で、鹿取さんという委員から、ワイナリーが非課税事業者の農業者からのブドウ購入を中止する可能性について懸念が示されたんですね。そういうときどうするんだ、取引排除になるんじゃないかというのが鹿取さんの本意だったと思います。
これに対して国税庁が、私から見たら問題をすり替えて、インボイス制度に関わる広報の徹底という説明に終始しているんですね。問題点をそういった、取引から排除されるということについての本質的な解決を探る審議じゃなくて、これはもっとインボイス制度というものを広範に説明していけば大丈夫なんだみたいな言い方をしているわけですよ。
こういうことであったら、今、大きな、国民から、インボイス反対、困るという様々な意見が出されているときに、そういうことを、まず、その制度をつくる審議会が十分な審議をしていない、そこが私は一番大きな問題だと思うんですけれども、それについてはいかがですか、大臣。
鈴
鈴木俊一#15
○鈴木国務大臣 御指摘の国税審議会でございますが、国税審議会は、法令に基づきまして、所掌するところは、税理士試験や税理士の懲戒処分、酒類に係る公正取引や表示の基準などを審議するため国税庁に設置された機関でありまして、インボイスの制度そのもの、先生は先ほど本質という言葉をお使いになりましたけれども、それについて議論をする場ではない、言い換えますと、この国税審議会の所掌の外にあるということでございまして、そうした議論が十一月十八日もなされたんだと思っております。
この発言だけを見る →末
末松義規#16
○末松委員 そうしたら、インボイスの制度を導入する際の専門の審議会があるということですか。そういうことなのか、それとも、この国税審議会というのは、そういうインボイスの制度とは関係ないものだから審議は少なかった。じゃ、どこでやられたんだという話。あるいは、その趣旨にかなっていない審議会で安直にやっていたということですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#17
○鈴木国務大臣 現在の税制についての決定プロセスについて申し上げますと、中長期的なものにつきましては政府の税制調査会で議論をする、それから、比較的短期的なもの、中期に関わるものもございますが、これは与党の税制調査会で議論をし、決定をするというのが今の税制改正のプロセスであります。
この発言だけを見る →末
末松義規#18
○末松委員 じゃ、インボイスは中期的なものじゃないという話になるのか、あるいは、じゃ、与党でやるということであれば、財務省で、これは主管ですよね、そこで審議をした形跡がないということですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#19
○鈴木国務大臣 もちろんインボイスのことは、数年前に法律で定まって、実際に行うのが今年の十月から、こういうことでございますが、そうした法律をお願いし、国会で審議をし、成立をしたわけでございますけれども、それに遡って数年間、政府税調においても、また与党税調においても議論が行われた。もちろん、特に政府税調におきましては、事務局としての財務省としての役割がございますから、そこに関わりを持ちながら議論を進めて、検討を進めてきたということだと思います。
この発言だけを見る →末
塚
塚
鈴
鈴木俊一#23
○鈴木国務大臣 政府税調についても、もちろん議事録を出させていただいております。その中において、中長期的なものについての御議論というものがもちろんあった、それについてはその議事録に書かれているということであります。
この発言だけを見る →末
鈴
末
末松義規#26
○末松委員 この議論を繰り返しても時間がたってあれなんですけれども、やはりそこは、ちょっと何か、国税審議会で議論されているということもあるので、私はずっと全部読み込んだんですけれども。じゃ、私は政府税調の議論をまた全部読み返していくという話にこれからなるのかもしれませんけれども、それにしても、国税審議会も本当に議論としてはお粗末。本当に、私は、そこはまずは強く指摘しておきたいと思います。
次に、私の提出資料の一ページと二ページ目が、消費税区分の一覧表ということで、ここに八十項目、提出したわけでございますけれども、これは全国青年税理士連盟の幹部の方からこの資料を提供されたわけです。インボイス導入に際して、税理士が、基本的にはこの八十項目を中心に全部分類して、その一つ一つチェックをしていくという話でございます。
その幹部の方いわく、正確を期して区分作業をやると、その三倍の区分、つまり八十の三倍、二百四十項目ぐらい、細かく細かくやっていかなきゃいけない。そんな膨大な区分に従って作業をやるというと、私が税理士の立場だったら、一瞬吐き気を思い出したんですね。吐き気を覚えるほど、本当に作業に大変な時間と労力がかかるわけです。
これは、税理士の方も、やはり数百件、免税事業者を含めてこういったことをやっていかなきゃいけない。税理士の方々の膨大な作業は大変ですし、一つ一つ書き込む側も大変なんですよね。これが、今、免税事業者の数をカウントすると四百八十万人いる。その中でBトゥーCが六割いて、そうではない方々の、簡易課税を使った人たちを除いても、免税事業者で課税事業者になるとしたら約百六十一万人、これは財務省の私に伝えてくれた数字ですけれども、百六十一万人が全部やるとすると、一つ一つそういった作業をやらなきゃいけない。
この前、私は、秋葉原で東京土建さんがやったインボイス反対という、そこで集会に参加したんですけれども、そこで農業者の方から、あるおばあさんの話が出てきて、そのおばあちゃんが牛三頭を飼っていることに生きがいを見出してやっていますと。こんなおばあちゃんに対して、こんな区分のインボイスをやるときに、彼女に本当に強要するのか。あるいは、父ちゃん、母ちゃんでやっている商工業の方々とか、あるいは、一人親方をやっている、真面目に仕事をやってこれまで納税してきた方々に本当にこんな作業をやらせるのかというのは、本当にこれはおかしいんじゃないかと思うんですね。
特に、税理士の方も膨大なチェック作業ですよ、自分の顧客に対して。それを更にチェックする徴税官、国税の方も膨大なチェック作業になる。この前、私は、国税の方々が、大臣からも、国税のチェックは本当に大物というか、非常に大どころで、しかも悪質なところに限ってやっています、そういう細々したところは基本的に私たちは見る余裕もないということもいただいたんですけれども、本当にこんな膨大な作業をさせるんですか。改めてお伺いします。
この発言だけを見る →次に、私の提出資料の一ページと二ページ目が、消費税区分の一覧表ということで、ここに八十項目、提出したわけでございますけれども、これは全国青年税理士連盟の幹部の方からこの資料を提供されたわけです。インボイス導入に際して、税理士が、基本的にはこの八十項目を中心に全部分類して、その一つ一つチェックをしていくという話でございます。
その幹部の方いわく、正確を期して区分作業をやると、その三倍の区分、つまり八十の三倍、二百四十項目ぐらい、細かく細かくやっていかなきゃいけない。そんな膨大な区分に従って作業をやるというと、私が税理士の立場だったら、一瞬吐き気を思い出したんですね。吐き気を覚えるほど、本当に作業に大変な時間と労力がかかるわけです。
これは、税理士の方も、やはり数百件、免税事業者を含めてこういったことをやっていかなきゃいけない。税理士の方々の膨大な作業は大変ですし、一つ一つ書き込む側も大変なんですよね。これが、今、免税事業者の数をカウントすると四百八十万人いる。その中でBトゥーCが六割いて、そうではない方々の、簡易課税を使った人たちを除いても、免税事業者で課税事業者になるとしたら約百六十一万人、これは財務省の私に伝えてくれた数字ですけれども、百六十一万人が全部やるとすると、一つ一つそういった作業をやらなきゃいけない。
この前、私は、秋葉原で東京土建さんがやったインボイス反対という、そこで集会に参加したんですけれども、そこで農業者の方から、あるおばあさんの話が出てきて、そのおばあちゃんが牛三頭を飼っていることに生きがいを見出してやっていますと。こんなおばあちゃんに対して、こんな区分のインボイスをやるときに、彼女に本当に強要するのか。あるいは、父ちゃん、母ちゃんでやっている商工業の方々とか、あるいは、一人親方をやっている、真面目に仕事をやってこれまで納税してきた方々に本当にこんな作業をやらせるのかというのは、本当にこれはおかしいんじゃないかと思うんですね。
特に、税理士の方も膨大なチェック作業ですよ、自分の顧客に対して。それを更にチェックする徴税官、国税の方も膨大なチェック作業になる。この前、私は、国税の方々が、大臣からも、国税のチェックは本当に大物というか、非常に大どころで、しかも悪質なところに限ってやっています、そういう細々したところは基本的に私たちは見る余裕もないということもいただいたんですけれども、本当にこんな膨大な作業をさせるんですか。改めてお伺いします。
鈴
鈴木俊一#27
○鈴木国務大臣 インボイスの導入に当たりましては、様々なお声があり、また様々な不安があるということは承知をしております。殊にも、その中で多いのは、中小・小規模事業者の方々にとっての事務負担が膨大なものになるのではないか、そういうお声は度々各方面から寄せられているところでございます。
その事務負担を軽減する、配慮する観点から、中小・小規模事業者の方々につきましては、現行でも簡易課税制度が設けられておりまして、この制度を選択をすることで、インボイスの保存がなくても、売上高のみで納税額を計算できる、また、仕入れ税額控除のための帳簿の記帳や請求書等の保存等の事務が不要になるなど、事務負担が相当程度軽減されることになると思います。実際に、課税事業者のうち約四割の方がこれを選択しているところでございます。
また、税制措置による負担軽減について申し上げますと、令和五年度税制改正においては、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の二割に軽減する三年間の負担軽減措置を講じることとしております。この措置により、業種にかかわらず、一律に売上税額の八割を控除することを認めることとなっておりまして、簡易課税制度と比べて、更に事務負担の軽減に資するものと考えております。
そして、予算措置による負担軽減でありますが、事務負担に関しては、令和四年度補正予算においても、IT導入補助金について、インボイス対応のため、より安価な会計ソフトも購入できるよう補助対象の拡大、インボイス対応に向けた税理士等の専門家への相談費用を補助することができる持続化補助金について、インボイス発行事業者に転換した場合の補助金の五十万円一律引上げといった様々な支援策の充実を盛り込んでおります。
引き続き、こうした寄せられるお声の中にもあります負担軽減策について、その制度の内容、また支援策、きめ細かく事業者の方々に周知をしていきたいと思っております。
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また、税制措置による負担軽減について申し上げますと、令和五年度税制改正においては、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の二割に軽減する三年間の負担軽減措置を講じることとしております。この措置により、業種にかかわらず、一律に売上税額の八割を控除することを認めることとなっておりまして、簡易課税制度と比べて、更に事務負担の軽減に資するものと考えております。
そして、予算措置による負担軽減でありますが、事務負担に関しては、令和四年度補正予算においても、IT導入補助金について、インボイス対応のため、より安価な会計ソフトも購入できるよう補助対象の拡大、インボイス対応に向けた税理士等の専門家への相談費用を補助することができる持続化補助金について、インボイス発行事業者に転換した場合の補助金の五十万円一律引上げといった様々な支援策の充実を盛り込んでおります。
引き続き、こうした寄せられるお声の中にもあります負担軽減策について、その制度の内容、また支援策、きめ細かく事業者の方々に周知をしていきたいと思っております。
末
末松義規#28
○末松委員 簡易課税制度がそんなに税金も安くて便利だったら、何で四割しか簡易課税制度を導入しようとしないんですか。あとの六割は、何でそれをやめているんですか。要するに、どうも税金を多く払い過ぎるという声もあるわけですよ、それで。だから、そこのところをもっと、一〇〇%簡易課税で全部やれるような特典をきちんとやってくださいよ。そうじゃないと、たった四割しかやっていないという見方もできるわけですね。
それから、今大臣が言われたIT導入補助金による、インボイス導入、制度を見据えた中小事業者のデジタル化を通じた事務負担の軽減策という、ちょっと舌をかみそうなんですけれども、そこは、予算はどのくらいなのかということと、対象を救済する、何人ぐらいがその予算を使えるのかということ。
あと、持続化補助金、これについても、経費の削減支援策の予算とその対象とされる人数、これはどのくらいなのかというのを、極めて、数字だけ言ってください。ほかのところは別に、制度の趣旨は言わなくていいですから。経産省ですか、そこは。
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あと、持続化補助金、これについても、経費の削減支援策の予算とその対象とされる人数、これはどのくらいなのかというのを、極めて、数字だけ言ってください。ほかのところは別に、制度の趣旨は言わなくていいですから。経産省ですか、そこは。
中
中谷真一#29
○中谷副大臣 先生御指摘の、インボイス対応をしっかり支援していくということは、極めて重要というふうに考えております。
経済産業省では、令和四年度第二次補正予算において、IT導入補助金、持続化補助金、ものづくり補助金、そして事業継承・引継ぎ補助金、これを合わせまして、生産性革命推進事業といたしまして二千億円を措置をしております。
ただ、このうち、インボイス対応の補助金において、何者から申請がされるかというところは、これは明示できないというところでございまして、インボイス対応に充当する予算額をあらかじめ設定することは困難であります。
ただ、使い勝手をよくするために、先ほど大臣がおっしゃった、IT補助金については、五万円という補助下限額を撤廃、さらには、持続化補助金におきましては、免税事業者から課税事業者への転換を図る事業者に対しましては補助金を五十万円上乗せしていくなどの対応を行っているところであります。
この二千億円でありますが、今回は二千億円、令和三年度も二千億円を同じく措置をしたところでありまして、このインボイス対応については、切れ目なくということでありますから、更に、必要であればそれについてはしっかりと要求をしていきたいというふうに考えているところであります。
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ただ、このうち、インボイス対応の補助金において、何者から申請がされるかというところは、これは明示できないというところでございまして、インボイス対応に充当する予算額をあらかじめ設定することは困難であります。
ただ、使い勝手をよくするために、先ほど大臣がおっしゃった、IT補助金については、五万円という補助下限額を撤廃、さらには、持続化補助金におきましては、免税事業者から課税事業者への転換を図る事業者に対しましては補助金を五十万円上乗せしていくなどの対応を行っているところであります。
この二千億円でありますが、今回は二千億円、令和三年度も二千億円を同じく措置をしたところでありまして、このインボイス対応については、切れ目なくということでありますから、更に、必要であればそれについてはしっかりと要求をしていきたいというふうに考えているところであります。